パンダの心 -...

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- 1 - 2017.10 VOL62株式会社 三澤経営センター・三澤公認会計士事務所 〒980-0821 仙台市青葉区春日町 7 番 32 号パセオ 8 階 ホームページアドレス http://www.misawa-cpa.co.jp/ E メールアドレス [email protected] TEL 022-262-4554 / FAX 022-262-4710 経営者、従業員が生きがいを持って働くためには、 を持ち、 パワーに満ち、 喜んで行動できることだと思います。 パンダの心

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- 1 -《2017.10 VOL62》

株式会社 三澤経営センター・三澤公認会計士事務所

〒980-0821 仙台市青葉区春日町7番32号パセオ8階

ホームページアドレス http://www.misawa-cpa.co.jp/

E メールアドレス [email protected]

TEL 022-262-4554 / FAX 022-262-4710

経営者、従業員が生きがいを持って働くためには、

志を持ち、パワーに満ち、喜んで、行動できることだと思います。

― パンダの心 ―

大 切 な 皆 様 に 感 謝 を 込 め て お 届 け 致 し ま す

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〔内部通報〕 弁護士 浅野 孝雄

〔会社設立時資本金払込証明書〕 司法書士 鈴木 利昭

〔就業規則はコマメに改定・届出*1、周知徹底!〕 社会保険労務士 小林 亮太

まま めめ 知知 識識

会社設立登記申請に添付する「資本金の払込があったことを証する書面」は発起人の預金通帳に

資本金を入金し、その写しを「払込があったことを証する書面」に合綴して取り扱っています。本年 3 月

の通達により、預金通帳の口座名義人が発起人の他、会社設立時の取締役も含まれることになりまし

た。その場合には発起人からその取締役に対して払い込み金の受領権限を委任された委任状が必要

になります。委任については、発起人全員又は発起人の過半数による必要はなく、発起人の一人から

委任があれば足ります。

また、発起人又は設立時の取締役全員が日本国内に住所を有していないことが明らかな場合は、

預金通帳名義人は発起人又は取締役以外の者であってもできることになりました。

この場合も委任状が必要になります。

社会保険労務士にとって、就業規則等の作成・改定のご依頼はメインとなる業務の一つです。 弊事務所でも法律上の作成義務(10名以上の従業員を使用する事業所は作成義務があります。)が

ない事業所でも就業規則の作成もしは改定の依頼を多く頂きます。 しかし、私が初めて就業規則の作成のお手伝いをさせて頂いた事業所では、「今まで規則なんてもの

がなかったのになぜ?」「自分たちに不利益がでるのではないか?」という認識を持たれる従業員が多く、納得を得られるのに苦労しました。 また、実際就業規則を上手く活用できていない事業所様から就業規則の案件を頂くと

① 作成したのは10数年前・・・(その後、そのまま)。② 従業員に周知せず、社長の机の中に閉まったまま。③ ネット上で検索した物をそのまま運用している。 ということがよくあります。【 3ママ 】私は全てタブーだと思います。 なぜならば・・・・・ ① 法律等は定期的に変わり、作成当時はOKだった内容が今はNGの場合が有り得る。② 就業規則の周知義務を果たしていない。(就業規則としての効力なし)③ 自社に則した内容になっていない可能性があり得る。そもそも、労働基準監督署への届出を行っていない※1(就業規則としての効力なし)というリスクがあり

ます。 世間にはルールがあり、就業規則はいわば<会社のルール>です。

ルール(就業規則)はその時々(法改正や事業所の変化)に応じ、修正を加えることで規律ある職場環境を形成していきましょう!

注意)※1 10名未満の従業員を使用する事業所の場合、労働基準監督署への届出義務はありません。

最近、国内外の企業の不祥事が報道され、社会問題化しています。その中で、企業ぐるみの不祥事が特に目につきます。極く最近の例では、商工中金が長年全店的に不正融資を行っていたとか、神戸製鋼所が長年製品検査のデータを改ざんしていたとか、しかも経営陣がこれを知りながら放置してきたというのでありますから悪質であります。神鋼と言えば社会人ラグビーでの活躍、そしてかつての平尾の勇姿も何かしら揺らいでしまう感があり、残念です。 ところで、商工中金の不祥事発覚のきっかけは、職員からの指摘であると報道されています。勇気あ

る行動であると思います。企業によっては、不正行為を隠ぺいするために告発者を解雇したり、不利益な取り扱いをする例もあります。しかし、公益通報者保護法という法律があって、このようなことのないように、企業内の不正を知った従業員が、これを是正する目的で企業や監督官庁、場合によっては報道機関など第三者に事実を通報したからといって、企業はその従業員を解雇したり、不利益な取り扱いをすることを禁止しています。 とは言っても、従業員は、事業者に企業内の不正を通報しようとする場合、企業内のどこに通報すべ

きかとか、通報したことによって自分が不利益な取り扱い受けないかとか、大いに悩み不安を抱くところであります。 他方企業にとっても、企業内の不正が直接監督官庁や報道機関などの第三者に通報されたら一大

事です。 そこで企業においては、常日頃から企業内部で不正行為が発生しないようコンプライアンス(法令遵

守)体制を整えておくことはもちろんのこと、従業員から監督官庁や報道機関など第三者に直接通報される前に、内部に設置された通報窓口に通報してこれを受け入れることができるような通報窓口などを設置し、かつ従業員がこれを利用しやすいものにしておくことが重要であると思います。

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税税 のの 動動 きき

経経営営ココンンササルルテティィンンググ

社員の努力に「モノ」で応える驚きのプレゼント大作戦

「金の延べ棒 1キロ、1名」「海外旅行・国内旅行、各 5名」「あまおうイチゴ 2パック・大玉スイカ 1個・最高級梨 1ケース、全員」「かぼちゃ

10キロ・じゃがいも 6キロ、全員」 大阪を中心とする近畿圏で『お菓子のデパートよしや』を約 90店舗展開する吉寿屋では、「幸せ倶楽部」と呼ばれる従業員への報酬制度を

実施している。 冒頭にずらっと並べた、まるで商店街が年末に行う福引の大当たり一覧のような項目が、その内容だ。 実際にはその他にも「約 100名を対象とする日帰りツアー」「1万円まで買い放題のユニクロお買い物ツアー」「日々の生活で感じた幸せを綴

る『幸せノート』の優秀賞に 5万円」などの項目もあり、まさに「大盤振る舞い」としか表現のしようがない制度となっている。 さらに、年度始めに内容が確定する上記の「幸せ倶楽部」だけにとどまらず、ほぼ毎月「大ジャンケン大会」と称して、各職場の朝礼でテレビ

や掃除機などの家電が当たるイベントも実施している。なお、当然ながら通常の給与は出ており、賞与についても年 2回きちんと出した上での話である。 この驚異の報酬制度の内容は、その年間予算も含めて、吉寿屋の創業者で現相談役の神吉武司氏が全て決定している。 「内容については『何なら喜ばれるかなあ』と考えに考えて決めています。同じようなことを創業時からずっと続けてきました。最初は大したこ

とはできませんでしたが、徐々に徐々に、ですね」 そして該当者も「活躍した従業員」ではなく、勤続 5年以上の全社員による「大あみだくじ大会」によって決めることにした。パートやアルバイ

トの準社員にも、金 100グラムを同様の方法で渡している。「金の相場がどんどん上がっているのは困りものですが(笑)、あみだくじは従業員の皆さんに大いに楽しんでもらえています」 こうした「幸せ倶楽部」などの報酬制度にかかる年間予算は、毎年 3000~4000万円にも上がるという「なぜここまでできるのか」というのが

普通の感覚だろう。そのことを神吉氏に問うと、「特に理由はありません」という意外な答えが返ってきた。「私がやっているのは、単なる利益の分配です。もしこれが私一人で稼いだものなら、私が全部もらいますよ。しかし会社の利益は従業員が頑張って稼いだものですから」 そして、その分配の割合も最初から決めているのだという。「まず、利益から税金を引いたものを3つに分けます。一つは内部留保に、もう一

つは先行投資に、そして残りを従業員に、ということです」 では、なぜその還元を「お金」ではなく「モノ」で行うのだろうか。そもそもの話として、これだけの種類と数のモノを従業員に渡すには、それな

りの手間がかかる。 「各店舗への商品の発送と一緒に送りますから、大したことではありません」と神吉氏は言うが、「賞与にその分を上乗せすればよいのでは

ないか」という素朴な疑問は残る。 しかし神吉氏にはモノで送ることへの確固たる信念がある。「大手のように十分な金額を払えるならそうします。しかしうちは中小ですから、

そこまではできない。ではどうするか、ということで強く意識しているのが『ご家族が楽しめることをする』ということです。例えばスイカなどは、お子さんが毎年楽しみにしてくれているようです。それに、余ったらご近所に配ったりして、喜びの輪がさらに広がります。従業員が頑張れるのはご家族の支えがあってこそ。これは会社からご家族への感謝の気持ちでもあるんです」 吉寿屋は「従業員に甘い」だけの会社では決してない。むしろ日常業務では徹底して無駄を省き、「一円大作戦!」をスローガンに掲げるほ

どに節約を追求している。例えば、同社の従業員に支給されるボールペンは役職にかかわらず一本のみ。その一本に全員が自分の名前を書いて管理する。インクがなくなったら替え芯を使うのは当然で、しかも替え芯をもらうためには同僚二人のサインが必要という、徹底した「ケチケチ」ぶりなのだ。「そこまで切り詰めているからこその報酬制度です。無駄を放置したままで利益が出るほど、仕事というものは甘くありません。」吉寿屋の場合はそうした日々の努力と、その見返りとしての報酬というサイクルを、従業員がうまくモチベーションに変換することで、利益を出すことができているのだ。 神吉氏は「会社の成長は、従業員の幸せを思う経営者の気持ちにかかっている」と断言する。「その思いが強ければ強いほど、会社は良く

なります。当然です、働くのは従業員ですから。彼らが幸せなら、絶対に会社は良くなります」 (出所:Fole10月号より抜粋)

国税庁は先般、ビットコインの売買取引等で得た利益は原則として「雑所得」に該当する見解を示した。 こうした仮想通貨の取引が活発化するなか、仮想通貨の個人口座に第三者が不正にアクセスし、別の口座に送金してしまう‘不正送金’

の被害が出ているようだが、この不正送金に係る損失は、基本的には雑損控除の対象になると考えられる。 所得税法上、震災等の災害や盗難、横領などにより、保有する資産に損害を受けた場合等には、一定金額の所得控除を受けられる。

別荘などの「生活に通常必要でない資産」等は対象外だ。本制度の適否を巡りよく争点になることとして、‘損害を受けた資産が「生活に通常必要でない資産」等に当たらないのか’が挙げられる。 例えば、インターネット上で自身の銀行口座の残高照会や振込等ができる‘インターネットバンキング’についても第三者による不正送金

の被害があるようだが、損害原因は盗難に該当し、資産は金銭であるため「生活に通常必要でない資産」には当たらず、雑損控除の対象になる模様だ。 仮想通貨であっても、不正送金という点では同様に盗難に当たると考えられる。そして、仮想通貨は、法定通貨等ではないものの代金

の支払い等に使用でき、法定通貨と相互に交換できるものなどと法的に位置づけられていることなどから、「生活に通常必要でない資産」には当たらないと考えられる。このため、仮想通貨の不正送金に係る損害も、基本的には雑損控除の対象になることが想定される。 雑損控除の対象となる‘損害金額’については、仮想通貨を不正送金された際の日本円レートで換算して計算する。業者によりその不

正送金に係る損失が補てんされた場合には、その金額は損害金額から差し引く。 (出所:税務通信 10/2号より抜粋)

チャンスに出会わない人間は一人もいない。

それをチャンスにできなかっただけである。

アンドリュー・カーネギー(アメリカの実業家・鋼鉄王)

偉偉人人にに学学ぶぶ

仮 想 通 貨 の 不 正 送 金 と 雑 損 控 除

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どんと際とは仙台をはじめ宮城県各地で行われる冬のお祭りです。特に仙台の大崎八幡宮で開催される「松焚祭

(まつたきまつり)」の参加者数は例年10万人にもなります。松焚祭の「裸参り」はとても有名で、白鉢巻きに白さらしを

巻き、白足袋にわらじという装束で、口には私語を慎むための「含み紙」を加え提灯を持ち、鈴を鳴らしながら、御神火

を目指して参拝します。裸参りには、毎年約 2,500人もの人が参加します。大崎八幡宮の他にも仙台の神社(約 150

箇所)でどんと際は開催されます。仙台の冬の風物詩、ぜひ一度お越しください。 ◆大崎八幡宮どんと際◆

✤開催日時✤ 平成30年1月14日(日)16時~

✤アクセス✤ シャトルバス(宮城交通)12:00~21:30 ※20分~30分の間隔で循環しています。

(国際センター駅→尚絅学院中学校→大崎八幡宮→イオン仙台中山)

バス(仙台市営バス) 路線バス:仙台西口バスプール10番・15番乗り場。

臨時バス:仙台西口バスプール16番乗り場(16:02~)

数数 字字 はは 語語 るる

長時間労働を苦にした若年女性の自殺が注目を集め、労働時間規制の議論が盛んになっている。仕事が理由で命を落

とすという痛ましい事態は長時間労働だけで起こるわけではなく、2015年には 972人が労働災害により貴い命を失った。

もっともこの数字、高度成長のさなかの 1965 年には年間約 6000 人であり、2015 年の死亡者数は過去 50 年で初めて

1000 人を割った。1972 年に労働安全衛生法が施行されたこともあり、1970 年に約 6000 人であった死亡者数は 1980 年

には約 3000 人まで半減する。労働災害が発生しやすい建設業や製造業の雇用に占める割合が低下したこともあり死亡者

数は着実に減少し、今日の水準に達した。

死亡者数のほか休業 4日以上の死傷者数も報告されているが、この数字も過去 40年間で約 35万人から約 12万人へと

着実に減少している。やはり減少が著しいのは建設業や製造業である。

全般的に労働災害が減少している中で、むしろ増加傾向にあるのが社会福祉施設等である。死傷災害は 2012 年の約

6500件から 2015年には約 7600件へと増加している。移乗介護中に発生する腰痛や入浴介助中の転倒などがその典型例

である。

このように労働災害発生件数は産業構成の変化の影響を強く受けていることがうかがわれる。規制の在り方も、この

産業構成の変化の影響を強く受けていくだろう。労働災害の発生件数を抑制することが望ましいのは言うまでもないが、

どの程度を目標にすべきかを論ずるのは容易ではない。例えば、介護労働者を補助するロボットスーツの導入など、さ

まざまな技術進歩の成果を取り入れることで労働災害を減らすことはできようが、相応のコストが掛かる。コスト負担

は第一義には雇用主が行うことになるが、サービス価格の上昇や、労働者の賃金低下という形で消費者や労働者への負

担の転嫁も起こり得る。

労働災害の発生をどの程度まで抑えるべきか、労働災害を減らすことの便益と費用を、歴史的経験も踏まえ、冷静に

比較考量する議論のあり方が求められている。

(出所:週刊ダイヤモンド 3/25号 東京大学経済学研究科教授 川口大司氏記事より抜粋)

法律と産業構成の変化で減少を続けた

労働災害の発生件数

ススタタッッフフ紹紹介介

株式会社 財産ネットワークス仙台

部長 高橋 宏彰

趣 味:スキー、インターネット、食べ歩き

担当分野:相続手続き支援、M&A・事業再生、不動産仲介

最近の話題:お客様の相続手続の利便性を高めるため、人員の増強、オフィ

スの移転、相談スペースの充実に取り組んでいます。皆様のご

相談をお待ちしております。

お客様へのご挨拶:昨年 10月に入社して、早半年が経過しました。煩雑な相

続手続きを、よりスムーズに進めるべく、サービスの向上に努め

ています。出身は石巻ですが、東京での金融機関勤務が長い

ため、資産運用のご相談にも幅広く対応させていただきます。