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日ペルーEPA及び 改正日メキシコEPA概要 20122経済産業省

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日ペルーEPA及び

改正日メキシコEPAの概要

2012年2月

経済産業省

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I. EPA全般について

II. 日ペルーEPAの譲許表について

III. 日ペルーEPAの原産地規則について

IV. 日ペルーEPAの運用上の証明手続きについて

V. 改正日メキシコEPAについて

VI. 認定輸出者自己証明制度の導入について

VII.リンク集

アウトライン

1

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I. EPA全般について

2

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マレーシア 発効済(06年7月)

ブルネイ 発効済(08年7月)

タイ 発効済(07年11月)

インドネシア 発効済(08年7月)

シンガポール 発効済(02年11月)

改正(07年9月)

豪州 交渉中

アセアン++ 政府間議論中

フィリピン 発効済(08年12月)

GCC諸国 交渉中

(GCC側がFTA一般について

見直し中))

「湾岸協力会議」: サウジアラビア、クウェート、 アラブ首長国連邦、 バーレーン、カタール、 オマーン

スイス 発効済(09年9月)

チリ 発効済(07年9月)

メキシコ 発効済(05年4月)

日中韓

産官学共同研究終了

アセアン(AJCEP)

発効済(08年12月)

日本

韓国 交渉中断中

(再開に向け事務 レベルで協議中)

ベトナム 発効済(09年10月)

スコーピング作業を

実施中

EU

モンゴル 官民合同研究終了

TPP 交渉参加に向けて

関係国との協議を開始

インド 発効済(11年8月)

コロンビア 共同研究中

カナダ 共同研究中

ペルー 署名済(11年5月)

Ⅰー1. 日本のEPAの状況

現時点で日本はアジアを中心に11国及び1地域(ASEAN)とのEPAを発効させている。

日ペルーEPAは、日本にとって13番目のEPA。

3

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日ペルーEPAは、物品の関税やサービス貿易の障壁等を撤廃又は削減することを目的とする従来のFTAの要素に加え、知的財産、政府調達、競争、ビジネス環境整備、様々な分野における協力等の幅広い分野を対象とする経済連携協定。

構成は以下の通り。物品貿易に関係するのは第2, 3章、附属書1~4。

Ⅰー2. 日ペルーEPAの構成

第1章 総則

第2章 物品の貿易

第4章 税関手続及び貿易円滑化

第5章 衛生植物検疫措置

第6章 強制規格、任意規格及び

適合性評価手続

第7章 国境を越えるサービスの貿易

第9章 商用目的の国民の入国

及び一時的な滞在

第10章 政府調達

附属書5(第7章関係)

第8章 電気通信サービス

第11章 知的財産権

第12章 競争

第13章 ビジネス環境の整備

第14章 協力

第15章 紛争解決

附属書6(第7章関係)

附属書8

(自然人の移動に関する特定の約束)

附属書9(政府調達)

附属書10

(ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示)

附属書7(金融サービス)

第3章 原産地規則

附属書1 (譲許表)

附属書3 (品目別規則)

附属書4 (原産地証明)

第16章 最終規定

4

附属書2 (第20条及び第22条

の規定に関連するペルーの措置)

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Ⅰー3. 日ペルーEPAの概要

ペルーは、豊富な資源と高い経済成長を背景に近年益々高い注目を集めている中南米地域において、安定した自由主義的経済政策を堅持する主要国の一つ。

貿易の自由化・円滑化、投資の促進、関連分野の制度整備を図ることにより、ビジネス・チャンスの更なる拡大に資するとともに,両国間の経済関係の一層の強化,ひいては日ペルー関係全体の緊密化が期待される。

日ペルー間の貿易構造(一例)

鉄鉱石2.6%

亜鉛及び同合金1.8%

鉛鉱2.8%

亜鉛鉱8.5%

石油製品6.4%

銅及び同合金4.1%

魚の粉及びミール

9.3%

銅鉱59.2%

その他5.4%

(ペルー→日)

1,903億円

その他13.6%

自動車の部分品

1.5%

建設用・鉱山用機械

1.3%

原動機2.0%

石油製品3.0%

ゴムタイヤ及びチューブ

5.5%

鉄鋼のフラットロール製品

8.7%

自動車64.2%

(日→ペルー)

863億円

5 2010年財務省貿易統計

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Ⅰー4. 物品貿易における主要品目の自由化内容

往復貿易額の約99%の自由化率(協定発効後10年以内の貿易額ベースの関税撤廃率)を達成。ペルーからの輸入総額の約99%、ペルーへの輸出総額の約99%が10年以内に無税化されることになる(貿易額はいずれも08年)。

ペルー側が譲許した品目(一例)

分野 品目 関税率* 交渉の結果

自動車 乗用車 9% 4~9年間で関税撤廃

二輪車 9% 5~9年間で関税撤廃

自動車部品 サスペンション 9% 3~5年間で関税撤廃

ガスケット 9% 7~9年間で関税撤廃

伝動軸 9% 即時関税撤廃

強化ガラス 9% 9~10年間で関税撤廃

鉄鋼製品 鉄鋼製ボルト・ナット 9% 4年間で関税撤廃

電気電子製品 テレビ 9% 即時関税撤廃

ブルーレイディスクレコーダー 9% 即時関税撤廃

リチウムイオン電池 9% 9年間で関税撤廃

鉛蓄電池 9% 9年間で関税撤廃

化学工業製品 医薬品 9% 5~10年間で関税撤廃

雑品 ボールペン 9% 10年間で関税撤廃

農産品 ながいも、梨 9% 7年間で関税撤廃

りんご、緑茶 9% 15年間で関税撤廃

清酒 9% 即時関税撤廃

(* 2009年4月時点の税率)

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Ⅰー5. 各主要分野①

WTO協定の一部である「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)よりも高いレベルでの自由化を実現するため、各締約国が自国の留保表で留保したサービス分野及び内容以外について、市場アクセス、内国民待遇を相互に約束。

サービス貿易

●両国の短期の商用訪問者,企業内転勤者,投資家,専門家等に関し,入国及び一時的な滞在の許可について定めるとともに,それに関連し必要な要件や手続の透明性の確保及び簡素化・迅速化を規定。 ●特に,ペルー側として初めて,20執務日以内に査証発給の決定を行う旨を約束。 (注:ペルーと第三国とのFTAにおいては45日以内) ●日本側はペルー料理の国家試験の設立を条件に,ペルー料理人の入国要件についての特例を規定。

自然人の移動

●国境を越えるサービスの貿易について,WTOを超える約束を行い法的安定性を確保し,サービス貿易の促進を図るもの。

●相手国の拠点を通じたサービス貿易(いわゆる第3モードに相当。)については,既に締結済みの日・ペルー投資協定の対象となるため原則的に除外されているが,数量制限や形態制限等に関する一部の規律を適用。

●また,附属書においては,それぞれの国内措置を記載することで透明性を確保するとともに,金融サービスについては同分野の範囲を明確化した上で,高度な自由化義務を規定。

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Ⅰー6. 各主要分野②

2009年12月10日に発効した「日ペルー投資協定」は、日ペルーEPAの一部として準用されている(EPA第2条第3項)。投資協定では、内国民待遇、最恵国待遇、パフォーマンス要求の禁止、投資家対国家の紛争解決をはじめとする高いレベルの規律が設けられている。

投資

①内国民待遇・最恵国待遇

相手国の投資家(企業等)とその投資財産に対し、自国や第三国の投資家と比べて劣後しない待遇を与える。

②パフォーマンス要求の禁止

現地調達、輸出要求、事業本部要求、技術移転要求、役員国籍要求等を行うことを原則禁止。WTOの貿易関連投資措置(TRIMs)プラスを確保。

③公正衡平待遇

国際法に沿った公正(fair)で衡平(equitable)な待遇を投資財産に与える(適正手続義務、裁判拒否の禁止、恣意的措置の禁止等)。

④資金移転の自由

資金や事業活動から得られた収益、配当、ロイヤルティ、給与等について、国境を越える送金の自由を確保。

⑤投資家の入国申請への配慮

投資活動を行うための入国、滞在及び居住に関する申請に対しては、好意的な配慮が払われる。

⑥投資家対国家の紛争処理

政府の協定義務違反により投資家が損害を受けた場合、第三国で行われる国際仲裁廷を利用して損害賠償を求められる。

⑦留保

内国民待遇、最恵国待遇、パフォーマンス要求の禁止について、例外となる分野・措置を列挙。規制の透明性と予見性が向上。

主な内容

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Ⅰー7. 各主要分野③

● WTO協定水準を超える要素を持つ,知的財産の十分にして

効果的なかつ無差別な保護を確保。

知的財産

反競争的な行為を規制するため,双方の競争当局が自国の法令に従い適切と認める措置をとる旨定めるとともに,当局間の具体的な協力手続等について定める。

競争

【WTO協定水準を超える規定の例】

・コンピュータ・プログラムを含む発明の特許可能性

・部分意匠の保護

・不正商標商品や著作権侵害物品の輸出差止め

●貿易を増大・促進することを目的として,国際標準,強制規格,

適合性評価,技術協力,透明性の向上,情報交換等について

規定

●情報交換や協力の促進等を行う小委員会を設置

TBT・SPS( 強制規格,任意規格及び

適合性評価手続並びに衛生植物検疫措置)

両締約国の政府調達市場への参加を促進するため,内国民待遇・無差別待遇,入札など調達手続に関する規定,調達の効果を減殺する措置の禁止,苦情申立ての手続,透明性の確保などについて定める。

政府調達

本協定の実施、解釈及び運用に関する両国間の紛争を回避し、または解決するため、協議、仲裁裁判所に関する規則を定める。

紛争解決

両国の貿易・投資の自由化・円滑化,両国の関係強化のため,相互の利益に資する協力を行う。

協力

【協力の分野】

貿易及び投資の促進、製造業、漁業、科学技術及び環境、

情報通信技術、観光、農業、運輸

貿易を円滑化し,関税法令の違反抑止のため,税関手続の透明性,関税法令の適正な適用及び物品の速やかな通関を確保する枠組みを確立するとともに,両国間の協力・情報交換を促進することを規定している。

税関手続

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Ⅰー8. 各主要分野④

両国政府、民間部門及びその他の関係機関の参加を得て、事業活動を遂行する両国の企業のためのビジネス環境の整備向上に資する仕組みを提供。

ビジネス環境の整備

日本側連絡窓口

(日本側が指定)

在ペルー日本企業等

日本側連絡事務所

(外務省) 日本は,日本における

連絡事務所を指定し,維持する。

ペルー政府

関係当局

在日本ペルー企業等

ペルー側連絡窓口

(ペルー側が指定)

日本政府

関係当局

委員会 (総則で規定)

所見及び決定の報告

ペルー側連絡事務所

(通商観光省) ペルーは,ペルーにおける

連絡事務所を指定し,維持する。

苦情,照会又は協議の要請への回答の送付,必要な情

報・助言の提供

所見及び

決定の報告 ビジネス環境の整備に関する小委員会 構成:両締約国政府の職員

両締約国政府以外の関係団体の代表であって,取り組

まれる問題に関連する必要な専門知識を有するものを

招請することができる。

情報の提出

所見の報告

苦情,照会又は協議の要請への回答の送付,必要な情報・助言の提供

所見及び

決定の報告

情報の提供,苦情,照会又は協議の要請の送付

情報の提供,苦情,照会又は協議の要請の送付

苦情,照会又は協議の要請

苦情,照会又は協議の要請

情報の提供

情報の提出

所見の報告

勧告 勧告

監督

回答

回答

情報の提供

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II. 日ペルーEPAの譲許表について

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Step1

輸出産品の HS番号の確認

輸出産品の 原産地規則の確認

輸出産品の 原産性確認

原産地証明書の 発給申請・取得

EPAを利用するには、まず輸出産品の6桁ベースのHS番号(注1)の確認が必要。 HS番号の正確な確認のため、輸入者又は最寄りの税関にも照会。 HS番号はペルーはHS2007年版、メキシコはHS2002年版を使用することに留意。

輸出する産品の原産地規則(例えばCTCやQVC)が把握できたら、 当該産品に原産性があるか否かを確認(注2参照)!

輸出産品のHS番号が確認できたら、EPAを使った場合の税率が 現状の関税率よりも有利なのかを確認。 個別のEPA税率は、各協定の「品目別関税撤廃スケジュール(譲許表)」や JETROの「世界各国の関税率」で確認。

輸出する産品がEPAの特恵を受ける資格があるのかを確認するための 基準が原産地規則。 個々の輸出産品の原産地規則は、各協定の「品目別規則」で確認。

輸出する産品が原産性ありと確認できたら、商工会議所への 発給申請手続きに進むべく、商工会議所のHPにアクセス。 3段階(①企業登録→②原産品判定依頼→③発給申請)の手続きを経て、 EPA原産地証明書を取得し、輸入者に送付。

EPA税率 の確認

Step4

Step2

Step3

Step5

(注1)関税分類番号(HS番号):全ての貿易品目の分類に用いられる世界的に統一された番号

(注2)『原産資格を立証するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示(2011年6月更新)』(経済産業省作成) http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/roo_guideline.pdf (※)上記詳細(譲許表及び品目別規則含む)は日商HPから確認できます。 http://www.jcci.or.jp/gensanchi/2.html

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Ⅱー1. FTA/EPAの活用手順

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Ⅱー2. 日ペルーEPA附属書1(Annex1)の構成

第1編 一般的注釈 (Part 1 General Notes) • EPA税率の端数の処理方法 (従価税は、0.1%未満を四捨五入、従量税は0.01円未満を四捨五入) • 毎年の関税の引き下げ日 (最初の引下げは協定発効日、2年目以降は毎年4月1日) • 附属書1はHS2007ベースで作成 等

第2編 Part 2 第1節 日本側譲許表の注釈(Section 1 Notes for Schedule of Japan)

• 日本側譲許表の「区分」(Column 4) 、「注釈」(Column 5)の説明 (「区分」とは、関税の撤廃/削減等の方法を示すものであり、「注釈」とは、「区分」の内容を補足するもの) • 関税削減品目の引き下げ後の税率 • 関税割当数量及び枠内税率 等

第2節 日本側譲許表(Section 2 Schedule of Japan)

• ペルーから日本へ輸入される品目に適用される関税撤廃/削減等のルールを品目毎に記載

第3節 関税割当及び品目証明書に関する運用上の手続き (Section 3 Operational Procedures for Tariff Rate Quota and Certificate of a Good)

第3編 Part 3 第1節 ペルー側譲許表の注釈(Section 1 Notes for Schedule of Peru)

• ペルー側譲許表の「区分」(Column 4) 、「価格帯制度」(Column 5)の説明 • 中古品の関税撤廃対象からの除外 等

第2節 ペルー側譲許表(Section 2 Schedule of Peru )

• 日本からペルーへ輸入される品目に適用される関税撤廃/削減等のルールを品目毎に記載

関連ウェブサイト(日本の外務省) http://www.mofa.go.jp/region/latin/peru/epa201105/pdfs/jpepa_x01_e.pdf 13

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Ⅱー3. 譲許表の読み方①

譲許表とは、個別品目の関税撤廃・削減の方法及びスケジュールが規定された表のこと。

日ペルーEPAを利用する際、品目の関税率は本表で確認できる。

ペルー側譲許表(英文テキスト:319~512頁) Column 1: 関税番号

Column 2: 品目名

Column 3: 基準税率

関税が毎年均等に引き下げられる品目について、引き下げが開始される基準となる税率を表示

Column 4: 区分

関税の引下げ・撤廃の区分(方式)を記号で表示

Column 5: 価格帯制度

ペルー国内法で定める価格帯制度の対象品目を表示

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Ⅱー4. 譲許表の読み方②

日本側譲許表(和文テキスト:241~430頁、英文テキスト:186~310頁)

Column 1: 関税番号

Column 2: 品目名

Column 3: 基準税率

関税が毎年均等に引き下げられる品目について、引き下げが開始される基準となる税率を表示

Column 4: 区分

関税の引下げ・撤廃の区分(方式)を記号で表示

Column 5: 注釈

「Column 4 区分」の記号が示す内容の注釈(関税割当、関税削減の分類)等について表示

15

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Column 4 内容 備考

A 即時関税撤廃品目(協定発効日に関税を撤廃)

Bn 段階的関税引下げ撤廃品目(基準税率から無税までの「n+1」回の毎年均等な関税の引下げにより撤廃)

n=3~5, 7, 9, 10, 15, 16

最初の引下げ日=協定発効日

2年目以降の引き下げ日=毎年4月1日

R 再協議品目(協定発効日から5年目に再協議)

X 除外品目(関税撤廃等の譲許なし)

Column 5 内容 備考

* ペルー国内法で定める価格帯制度(Price Band System)の対象品目(砂糖、米、牛乳等)を表示

Ⅱー5. ペルー側譲許表(Column4, 5)

16

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Column 4 内容 備考

A 即時関税撤廃品目(協定発効日に関税を撤廃)

Bn 段階的関税引下げ撤廃品目(基準税率から無税までの「n+1」回の毎年均等な関税の引下げにより撤廃)

n=3, 5, 7, 10, 15, 16

最初の引下げ日=協定発効日

2年目以降の引き下げ日=毎年4月1日

P 関税削減品目 削減後の税率については、Column 5に記載される分類を参照

Q 関税割当品目 割当数量、枠内税率等については、Column 5に記載される分類を参照

R 再協議品目(協定発効日から5年目に再協議)

X 除外品目(関税撤廃等の譲許なし)

Ⅱー6. 日本側譲許表(Column4:区分)

17

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Ⅱー7. 日本側譲許表(Column5:注釈)

Column 5 内 容

(a)~(e) 関税削減後の税率につき規定(以下参考)

協定発効日から、(a)2%、(b)3%、(c)4%、(d)5%、(e)8%を適用

(f)

関税割当数量、枠内税率等につき規定(以下参考)

(A)関税割当数量/1年目:1000トン、2年目:2000トン、3年目:3000トン、4年目:4000トン、5年目以降:5000トン

(B)枠内税率:

(aa)課税価格が53.53円/kg以下のもの:482円/kg

(bb)課税価格が53.53円/kgを超え、535.53円を1.022で除して得た額以下のもの:535.53円/kgと課税価格との差額

(cc)課税価格が535.53円を1.022で除して得た額を超えるもの:2.2%

(g)

関税割当数量、枠内税率等につき規定(以下参考)

(A)関税割当数量/1年目:3500トン、2年目:4000トン、3年目:4500トン、4年目:5000トン、5年目以降:5500トン

(B)枠内税率:

(aa) *の品目:3.6%、(bb) **の品目:6.8%、(cc) ***の品目:7.6%、(dd) ****の品目:10.7%、(ee) *****の品目:19.1%

(ff) ******の品目:1、2年目:10.7%、3年目以降:8.5%

(h)

関税割当数量、枠内税率等につき規定(以下参考)

(A)関税割当数量/1年目:1500トン、2年目:3000トン、3年目:4500トン、4年目:5500トン、5年目以降:6500トン

(B)枠内税率:無税

(i)

関税割当数量、枠内税率等につき規定(以下参考)

(A)関税割当数量/1年目:500トン、2年目:1000トン、3年目:2000トン、4年目:3000トン、5年目以降:4000トン

(B)枠内税率:無税

(j)

関税割当数量、枠内税率等につき規定(以下参考)

(A)関税割当数量/各年:100トン

(B)枠内税率:無税

(k)

関税割当数量、枠内税率等につき規定(以下参考)

(A)関税割当数量/各年:10トン

(B)枠内税率:無税

G 協定第30条2(b)の規定(二国間セーフガード措置)の適用上、2009年4月1日におけるMFN税率が譲許表に定める基準税率に代わって適用される品目

* EPAによる関税上の特恵待遇を受けるために品目証明書を要する品目(附属書1第2編第3節第3条参照) 18

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(例) <ペルー側>

乗用車(HS8703.23.90.20)の場合

• 基準税率: 9%

• 区分: B4

Ⅱー8. 関税削減のイメージ

<Y年目の税率の求め方>

1回の削減幅 = 9 ÷ (4+1) = 1.8

Y年目の税率 = 9 - Y × 1.8…

●補足

年数の数え方:発効年を1年目と数える。

削減日:第1回目の削減は協定発効時。第2回目以降の

削減日は毎年4月1日。

※2年目は2012年4月1日から始まりますので、御注意下さい。

9%

7.2%

5.4%

3.6%

1.8%

0%

協定発効日

(12年3月1日)

5年目

(15年4月1日~)

基準税率 : 9% (基準税率は2009年交渉

時のMFN税率)

(注意!) 0.1%未満の端数処理方法

<日本、ペルー共通>

従価税: 0.1%未満を四捨五入

従量税: 0.01円未満を四捨五入

(※ペルー側基準税率は従価税のみ)

2年目

(12年4月1日~)

19

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Ⅱー9. 税率逆転問題について①

ペルーは、日ペルーEPA大筋合意(10年11月)後、二度(※)にわたりMFN税率を引下げ。

その結果、MFN税率がEPA税率よりも一定期間低くなる場合が発生。

MFN税率がEPA税率よりも低い場合は、EPAを利用する必要なし(原産地証明書の取得は不要)。

ペルーへの輸出の際は、EPA税率とともにMFN税率も予め確認し、比較することが重要。

MFN税率とEPA税率の比較の方法は次ページをご参照下さい。

MFN税率がEPA税率より低い場合 (税率逆転の例)

税率(%)

β

α

MFN税率がEPA税率より低いケースでは、

原産地証明書を添付した場合でも

MFN税率と同じ税率が適用される

協定に基づき段階的に引下げ

← られた場合の税率(階段状の点線)

←EPA交渉時(2009年)の

MFN税率(=ベースレート)(β%)

↑2014

4/1

↑2013

4/1

↑2012

4/1

↑2012

3/1(発効時)

←引下げ後の

現在のMFN税率(α%)

実際のEPA税率

(太い実線)

MFN税率がβ%からα%へ引き下げられた結果、MFN税率(α%)が日ペルーEPAで約束された税率を

下回る場合、MFN税率(α%)がEPAで約束された税率を下回る期間中(協定発効日~2014年3月31日)、

当該MFN税率(α%)がEPA税率として適用される。

※10年12月、11年4月に税率引き下げ

(日ペルーEPA第21条第3項)

20

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21

Ⅰー10. 税率逆転問題について②

MFN税率とEPA税率の比較の方法

①輸出製品のEPA譲許内容の確認:

ペルー側譲許表において、輸出したい品目のHSコード(Tariff Line)に対応する基準税率(Base Rate)と区分(Category)を確

認。

(参考)ペルー側譲許表

日本外務省HP(日ペルーEPA附属書1(Part3): 319~512頁) : http://www.mofa.go.jp/region/latin/peru/epa201105/pdfs/jpepa_x01_e.pdf

②当該年のEPA税率の確認:

基準税率(Base Rate)と区分(Category)に対応したペルー側EPA税率の削減パターンは、次ページの表を参照。

③ペルー側MFN税率の確認:

ペルー税関やJETROのHPを参照し、確認。

(参考)

・ペルー税関HP : http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html(スペイン語) → 右側の「INDICE」欄の「Descargue el Arancel 2007 (Word)」(ワードファイル形式)をダウンロードしていただくと、MFN税率を確認できます。

・JETRO HP(World Tariff):http://www.jetro.go.jp/theme/trade/tariff/

→ JETROホームページからのユーザー登録を経た上で、無料で利用できます。

ただし、本サイトは、各国当局の発表をまとめた参考情報から作成・公表されているものですので、実際に適用される税率については、

ペルー側税関へご確認下さい。

④当該年のEPA税率とMFN税率を比較: ②(EPA税率)と③(MFN税率)を比較し、各年のEPA税率とMFN税率を比較し、低い税率を利用。

②(EPA税率)の方が低い場合は原産地証明書を取得。

※JETRO・HP(World Tariff)で日ペルーEPAの譲許内容がアップデートされた後は、当該HP上で最も低い関税率を検索可能(留意点は同上)。

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Base Rate Category 発効 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目

基準税率 区分 2012年

3月1日~ 2012年

4月1日~ 2013年

4月1日~ 2014年

4月1日~ 2015年

4月1日~ 2016年

4月1日~ 2017年

4月1日~ 2018年

4月1日~ 2019年

4月1日~ 2020年

4月1日~ 2021年

4月1日~ 2022年

4月1日~ 2023年

4月1日~ 2024年

4月1日~ 2025年

4月1日~ 2026年

4月1日~ 2027年

4月1日~

9%

B3 6.8 4.5 2.3 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B4 7.2 5.4 3.6 1.8 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B5 7.5 6 4.5 3 1.5 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B7 7.9 6.8 5.6 4.5 3.4 2.3 1.1 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B9 8.1 7.2 6.3 5.4 4.5 3.6 2.7 1.8 0.9 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B10 8.2 7.4 6.5 5.7 4.9 4.1 3.3 2.5 1.6 0.8 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B15 8.4 7.9 7.3 6.8 6.2 5.6 5.1 4.5 3.9 3.4 2.8 2.3 1.7 1.1 0.6 無税 無税

B16 8.5 7.9 7.4 6.9 6.4 5.8 5.3 4.8 4.2 3.7 3.2 2.6 2.1 1.6 1.1 0.5 無税

17%

B5 14.2 11.3 8.5 5.7 2.8 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B7 14.9 12.8 10.6 8.5 6.4 4.3 2.1 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B10 15.5 13.9 12.4 10.8 9.3 7.7 6.2 4.6 3.1 1.5 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税

B15 15.9 14.9 13.8 12.8 11.7 10.6 9.6 8.5 7.4 6.4 5.3 4.3 3.2 2.1 1.1 無税 無税

Ⅱー11. 税率逆転問題について③

ペルー側EPA税率の削減パターン

※ペルー側のEPA基準税率は、0%, 9%, 17%の3パターン (ペルー側譲許表を基に作成)

22

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■ ジェトロの「世界各国の関税率」:http://www.jetro.go.jp/theme/trade/tariff/

○日本国内居住者の方はどなたでも、無料でご利用頂けます。 ○ユーザー登録をいただき、IDとパスワードを取得下さい。取得後は以下のサイトから閲覧可能です。 http://www.worldtariff.com/

出所:WorldTariff website

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.

(参考)各国の関税率の調べ方①

出所:JETRO資料より抜粋 23

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ベトナムのエアコン(HS841520.0010)の関税率を調べてみます

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.

(参考)各国の関税率の調べ方②

出所:JETRO資料より抜粋 24

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ベトナムのエアコン(HS841520.0010)の関税率を調べてみます ■ 関税削減スケジュール

■ 原産地認定基準

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.

(参考)各国の関税率の調べ方③

出所:JETRO資料より抜粋 25

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III. 日ペルーEPAの原産地規則について

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Ⅲー1. 原産地規則章の構成

日ペルーEPAにおいて、原産地規則は協定の第3章に規定されており、関連附属書には附属書3(品目別規則(PSR: Product Specific

Rules))、附属書4(原産地証明書の様式や原産地申告の申告文)がある。また、原産地規則に関する詳細な指針を運用上の手続規則(OP:

Operational Procedures)に定める。

OPは、協定発効時に開催される合同委員会(本年3月1日を予定)において採択され、公表される予定。

原産地規則に関する規定の構成は以下の通り。

第3章 原産地規則

附属書3(品目別規則)

附属書4(原産地証明書様式、原産地申告文)

協定

OP

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Ⅲー2. 原産地規則について

原産地規則とは、EPAを使って産品の取引をする際、満たさなければいけない規則。

原産地規則を満たした産品は「原産品」と呼ばれる。

日ペルーEPAにおける「原産品」には、以下の3種類がある(39条)。

-(a)完全生産品

-(b)原産材料のみから生産される産品

-(c)非原産材料を使用し、附属書3の品目別規則(PSR)を満たす産品

附属書3(PSR):産品が原産品となるために満たすべき条件を規定

(1)関税番号変更基準

(2)付加価値基準

(3)加工工程基準

→取引産品のHSコードについて規定されているPSRが、その産品が原産品とみなされるために満たすべき要件。

28

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Ⅲー3. 品目別規則(PSR)の読み方

第二八・〇八項の産品への他の項の材料から

の変更又は、

原産資格割合が五十パーセント以上である

こと(第二八・〇八項の産品への関税分類の

変更を必要としない。)。

二八・〇八

付加価値基準

又は

関税番号変更基準

例えば、最終産品の該当する関税番号が28.08(硫酸及び硫硝酸)であれば、附属書3において該当する記載は左記の通り

品目別規則は、附属書3(Annex 3)に規定されている。

この場合、硫酸又は硫硝酸の製造に際し、4桁以上の関税番号変更を起こすか、又は付加価値が50%以上であればよい、ということ。

28.08

A change to heading 28.08 from any other

heading; or

No change in tariff classification to

heading 28.08 is required, provided that

there is a qualifying value content of not

less than 50 percent.

29

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Ⅲー4.関税番号変更基準とは①

関税番号変更基準とは、締約国内において、産品の製造に使用する非原産材料について、関税番号での「桁数の変更」を満たせば原産品であると認める基準。

①CC(Change in Chapter)「2桁変更(類の変更)」

②CTH(Change in Tariff Heading)「4桁変更(項の変更)」 3種類ある

③CTSH(Change in Tariff Sub-Heading)「6桁変更(号の変更)」

XXYYZZ

2桁変更

4桁変更

6桁変更

関税番号変更基準は非原産材料にのみ適用

→原産材料は番号変更の有無を見る必要なし。

30

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Ⅲー5. 関税番号変更基準とは②

②4桁変更の例:絹織物(日ペルーEPAの原産地規則はCTH)

絹織物

50.07

第3国(例:中国)

ペルー

4桁が変更(50.04項→50.07項)

日本

日ペルーEPAを用いてペルーに輸出

原料を輸入し、加工

①2桁変更の例:革ハンドバッグ(日ペルーEPAの原産地規則はCC)

なめし皮 革ハンドバッグ

41 42

第3国(例:チリ) ペルー

上2桁が変更(41類→42類)

日本

日ペルーEPAを用いて日本に輸出

注:2桁ベースの変更はCTH及びCTSHも満たすことになる

なめし皮を輸入し、革ハンドバッグへ加工

絹糸

31

50.04

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Ⅲー6. 付加価値基準とは(41条)

付加価値基準とは、締約国内における生産・加工等に伴い形成された付加価値を以下の方法で価額換算し、当該付加価値が一定の基準値(閾値)を超えた場合に、当該産品を原産品と認める基準。

FOB-VNM QVC(%)=

FOB

(※) QVC (Qualifying Value Content): 原産資格割合(締約国における付加価値)

FOB: 産品の取引価額(本船渡しベース)

VNM (Value of Non-originating Materials): 非原産材料の合計価額

×100

非原産材料(VNM)

原産材料

材料費

労務費 製造経費販管費等諸経費

利益

FOB価格

製造原価

原産部分

FOB―VNMFOB

QVC(%) × 100=

32

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Ⅲー7. 加工工程基準とは

加工工程基準とは、締約国内において、特定の製造・加工工程が行われた場合に、当該産品への原産資格を与える方法。

→日ペルーEPAでは化学品(27類)が該当

化学品の原産地規則

(例:石油及び歴青油、これらの調整品並びに廃油(HS27.10項) )

最終産品のHSコード PSR(締約国において当該締約国の原産品とされるために必要な工程)

2710.11-2710.19 第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号の産品への他の号の材料からの変更(CTSH)

原産資格割合が四十パーセント以上であること(QVC40%)

締約国において常圧蒸留工程若しくは減圧蒸留工程を経ること

→PSRに規定されているCTSH(6桁変更)又はQVC(付加価値)40%を満たすか、必要な加工工程(常圧蒸留工程若しくは減圧蒸留工程)を経れば、原産資格が与えられるということ。(加工工程の詳細については、PSRに記載あり。)

33

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Ⅲー8. 累積(43条)

累積とは例えば、ペルーの原産品Xが、日本で生産される産品Yの材料として使用される場合、産品Yの原産資格の判定に際して、産品Xも日本の原産材料とみなすルール。

また、日ペルーEPAでは両国で行われた生産工程も考慮できる。ただし、産品の最後の生産工程がいずれかの締約国において行われ、かつ、原産資格を与えることとならない作業以上の作業を行う必要がある。

ペルー

完成車

(HS 870323)

・エンジン

・トランスミッション

・サスペンション

・ブレーキ類

・ベアリング

・ウインドウガラス

・その他

累積

・タイヤ

・ホイール

タイ

日本

ペルー原産品である右の部品については、関税番号を考慮することなく、かつ、付加価値にカウントできる

日本原産でもペルー原産でも無いタイヤ・ホイールについては、

完成車のPSR(CTH or QVC40%)を満たすか確認する必要あり

ペルー原産

34

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Ⅲー9. 僅尐の非原産材料(デミニマス)(44条)

デミニマス規定とは救済規定の一種であり、一定の割合までであれば、関税番号変更基準(CTC)を満たさない非原産材料は考慮しなくてよい、

との規定。

デミニマス規定の対象産品は全て協定本文に記載されている(PSRでは

規定されていない)。

関税番号 デミニマスの閾値

・1類

・4~15類

・17~24類

CTCを満たさない非原産材料の価額の合計が産品の価額の10%以下であり、CTSHを満たす

・25~49類

・64~97類

CTCを満たさない非原産材料の価額の合計が産品の価額の10%以下

・50~63類 CTCを満たさない非原産材料の重量の合計が産品の重量の10%以下

35

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Ⅲー10. 積送基準(52条)

積送基準とは、原産品を輸出国と輸入国間を直接輸送、もしくは第3国を

一定条件の下に経由しなければ原産資格を失うという基準。

第3国

ペルー

税関

輸入者 CO

輸出者

発給当局

CO

積送基準 (a)他方の締約国から直接輸送; 又は

(b)積替え又は一時蔵置のために1又は2以上の第3国を経由して輸送される場合には、当該第3国において、積替え又は一時蔵置、積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要な作業以外の作業が行われていないこと

●第3国を経由する際に求められる書類

日 本 側 :通し船荷証券の写し

ペルー側:(i)経由又は積替えの場合・・・運送に関わる文書(船荷証券等)

(ii)蔵置の場合・・・運送に関わる文書(船荷証券等)及び第三国

の税関当局により発給された文書

保税地域

CO

①直接輸送

②積替え・一時蔵置

③通関、加工後再輸出

原産地証明書

日本

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(参考)繊維製品のPSR①

日ペルーEPAにおけるアパレル・衣類のPSRは、「繊維原料→糸→生地」の加工及び裁断/編立+縫製/組立による製造が締約国において行われることが必要。

但し、PSRで除外されていない糸(主に絹・合成繊維の糸)に関しては、「糸→生地→衣類」の加工が認められている。

なお、特定の非原産材料の使用については、当該産品の総重量に占める一定の割合を超えない範囲に限られている。

HS5402.32又は5402.33の非原産糸・・・産品の総重量の15%以内

HS55.09 又は 55.11の非原産糸・・・産品の総重量の25%以内

※上記の規定(%)はデミニマス規定によっては救済されない。

(例)織物製の衣類(HS62類)

CC(第50.07項、第51.06項から第51.13項までの各項、第52.05項から第52.12項までの各項、第53.06項から第53.11項までの各項、第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又は第60.01項から第60.06項までの各項の材料からの変更を除く。) 及び当該産品が、締約国において、裁断され又は特定の形状に編まれ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられること。 ただし、第5402.32号又は第5402.33号の非原産材料を使用する場合において、当該各号のいずれかに該当する全ての非原産材料の重量の総和が当該産品の総重量の15パーセントを超えないときに限り、また、第55.09項から第55.11項までの各項の非原産材料を使用する場合において、当該各項のいずれかに該当する全ての非原産材料の重量の総和が当該産品の総重量の25パーセントを超えないときに限る。

37

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(参考)繊維製品のPSR②

①PSR対象外の糸を使用 ペルー

メキシコ

チリ

PSRを満たしているのでOK

× NG

HS5402.32の非原産材料を産品の総重量の9%、

HS5402.33の非原産材料を産品の総重量の7%使用

→総重量の16%を占めることとなり、当該非原産材料の使用閾値(15%)を超えて製造されているため、原産資格が与えられない。

× 特定の非原産材料の使用閾値を超えているのでNG

NG

×

(例)PSR対象外の糸(例:綿糸)を締約国以外の国(例:メキシコ)から輸入し、締約国内で裁断/編立及び縫製/組立を行って衣類を輸出する場合、PSRを満たしていないため、当該産品は原産資格を得られない。

日本

裁断/編立

縫製/組立

38

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(参考)繊維製品のPSR③

ペルー

メキシコ

チリ

PSRを満たしているのでOK

× NG

HS55.09の非原産材料を産品の総重量の13%、

HS55.10の非原産材料を産品の総重量の15%使用

→総重量の28%を占めることとなり、当該非原産材料の使用閾値(25%)を超えて製造されているため、原産資格が与えられない。

× 特定の非原産材料の使用閾値を超えているのでNG

日本

(例)PSR対象の糸(例:合成繊維)であれば、締約国以外の国(例:メキシコ)から輸入した場合でも、締約国内で裁断/編立及び縫製/組立を行って生産された衣類はPSRを満たすため、原産資格を得ることができる。

②PSR対象の糸を使用

裁断/編立

縫製/組立

39

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IV. 日ペルーEPAの運用上の証明手続きについて

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Ⅳー1.協定本文(テキスト)の主な規定内容

関税上の特恵待遇の要求(60条)

輸入者は、輸入国税関において、特恵関税待遇を要求するに当たり、原産地証明書(CO)を提出する。52条(積送基準)に従い、1又は2以上の第3国を経由して輸入する場合は、輸入国税関は輸入者に対して、必要な文書等を要求できる。

COの有効性(62条)

COの有効期限は発給後1年間であり、1回限りの輸入において使用される。

記録の保管(64条)

COに係る記録(原産性を立証する裏付け資料等)や原産地申告の写し及び当該申告に係る文書は、CO発給後もしくは原産地申告作成後、5年間保存。

41

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Ⅳー2.協定本文(テキスト)の主な規定内容

検認(66条)

輸入国当局は輸出者、生産者に対して、輸出国当局を通じて書面による検認、訪問による検認を実施。訪問による検認の場合は、輸出国当局(日本の場合は経済産業省)が実施(輸入国税関はオブザーバーの立場)。

不正行為に対する罰則(67条)

当該規定に関連した不正行為には対しては、自国の法令に従って、適切な罰則その他の措置を定める。

秘密性(68条)

当該規定に従って提供された情報の秘密性は自国の法令に従って保持され、保護される。

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日ペルーEPA発効時に相手国へ輸送中の産品又は一時蔵置されている産品のための経過措置は、これまでのEPA同様規定されている。

原産地証明書(CO)は、発効日(本年3月1日を予定)より発給されることから、上記の場合は、船積み日より後に発給される「遡及発給」されたCOを相手締約国の国内法令に従って同締約国の税関に提出(※)の上、特恵関税を要求することができる。

(※) 協定発効日から4ヶ月以内に提出する必要がある。

Ⅳー3. 日ペルーEPA発効直後の経過措置

発効日

3月1日

(原産地証明書発給開始)

日本

(船積み)

締約国

(通関)

CO (船積日より後なので「遡及発給」

された原産地証明書を提出)

43

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Ⅳー4. その他

第三国インボイスについて(附属書4 overleaf note)

これまでのEPA同様に、第三国インボイスの利用は可能。

原産地証明書(CO)上のFOB価格の記載について

これまでのEPA同様に、CO上にFOB価格を記載する必要無し。

遡及発給

誤り若しくは意図的でない不作為又は例外的な状況(※)により、船積みの時までに原

産地証明書が発給されない場合には、遡及発給を受けることが可能。

(※)p.43のようなケースのことを指す。意図的に船積み後にまとめて遡及発給を申請するような場合は不可。

今後のスケジュール

2011年5月31日に署名し、同年12月9日には国会で採択され、2012年1月23日(日本時間24日)にリマにおいて外交公文の交換を行った。交換した日が属する月の2ヶ月後の1日に発効されるとの規定の下、3月1日に発効予定。

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V. 改正日メキシコEPAについて

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Ⅴー1. 改正日メキシコEPAの概要

46

1.市場アクセスの条件の更なる改善

改正交渉

の経緯

2005年4月

日・メキシコ

経済連携協定

発効

2007年4月

市場アクセスの

条件の改善に

関する議定書

発効

2008年9月

改正交渉を

開始

2011年2月

第6回合同

委員会で

実質合意

2011年9月

署名

日・メキシコ間の貿易構造

日・メキシコ経済連携協定改正議定書の意義

・ 2005年4月発効の日・メキシコ経済連携協定について、同協定に基づき、物品の貿易に関する市場アクセスの条件の更なる改善及び原産地の証明手続の改正(認定輸出者による原産地申告制度の導入)等について定める。

・ 本改正議定書により、両国間の貿易の自由化が一層促進され、ひいては両国関係全般が一層緊密化することが期待される。

2010年財務省貿易統計

2.第5章を改正し、原産地の証明の方法として認定輸出者による原産地申告制度を導入する

31%

26% 14%

10%

7%

3% 9%

日→メキシコ (輸出総額 8,235億円)

自動車・自動車の

部分品

電気機器 一般機械

鉄鋼

精密機器

化学製品 その他

化学製品

20%

10%

10%

8% 8%

7%

6%

5%

5%

5% 16%

メキシコ→日 (輸入総額 3,026億円)

電気機器

一般機械

精密機器

自動車・自動車の部分品

豚肉

家具

果実

その他

日・メキシコ経済連携協定

発効以降の貿易の増大

(2004年) (2010年)

7,850億円 11,261億円

(2005年) (2010年)

豚肉 35,198 t 40,858 t

牛肉 7,796 t 14,272 t

(調製品を含む。)

貿易総額

日→ メキシコ

(2004年) (2010年)

自動車 827億円 1,041億円

自動車の 583億円 1,497億円

部分品

メキシコ →日

【 日・メキシコ経済連携協定改正議定書のポイント 】

日本側

❏ 牛肉・豚肉・鶏肉・オレンジ・オレンジジュース: 2012年~2016年の関税割当数量の拡大・枠内税率の削減

❏ アガベシロップ(注):2012年~2016年の関税割当ての新設

(パイナップル、デュラム小麦、甘しゃ糖等については、2014年に再協議)

メキシコ側

❏ 自動車部品・インクジェットプリンタ用紙・みかん: 2012年4月1日に関税撤廃

❏ りんご・緑茶:2012年~2016年の関税割当ての新設 (注) りゅうぜつらんから作られる果糖水

・さらに、MFN税率がEPA税率を下回る場合、当該MFN税率をEPA税率として適用する旨、明文で規定。

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Ⅴー2. 市場アクセス条件の更なる改善 ●メキシコ側は、自動車部品、インクジェットプリンタ用紙について、関税撤廃スケジュールを加速

(2014年→2012年)。日本側は、農産品について関税率削減等を実施。

●2005年の協定発効後、メキシコ側の自主的なMFN税率引き下げにより生じていた税率逆転問

題に対応するため、MFN税率がEPA税率より引き下げられた場合には、当該MFN税率をEPA税率

として適用する旨、明文にて規定(税率逆転問題の詳細については、pp.20-21を参照)。

HSコード 品目名

34039999 潤滑剤

39263099 車体用の取付具(プラスチック製)

40116199 タイヤ(農機用)

40169101 ゴム製マット

48115199 インクジェット紙

48119099 インクジェット紙

73202003 コイルばね

74122001 銅合金製管用継手

83017099 卑金属製のかぎ

83100099 卑金属製のプレート

84137099 液体ポンプ

84212301 エンジンの潤滑油又は燃料油用ろ過機

84818007 スプレーノズル又はスプレーヘッド

84831001 ドライブシャフト又はクランクシャフト

HSコード 品目名

84842001 メカニカルシール

85013199 直流電動機及び発電機

85022099 発電機(ガソリンエンジンとセットにしたもの)

85030099 電動機部品及び発電機部品

85044099 スタティックコンバータ

85052001 電磁式カップリング、クラッチ及びブレーキ

85118001 電圧調整器

85122002 方向指示器又は尾灯

85122099 照明用又は可視信号用機器

85168099 電熱用抵抗体

85365001 スイッチ

85366199 ランプホルダー

85366902 電源コンセント

85371004 制御用又は配電用のパネル

85389099 電気回路、制御盤等の部品

85392999 フィラメント電球

HSコード 品目名

87083199 ブレーキライニング

87083903 ディスクブレーキ装置及び部品

87083999 ブレーキ及び部品

87085004 駆動軸(注1)

87085007 駆動軸(注1)

87087006 ホイールキャップ又はダストカバー及びトリムリング

87089910 ギヤ(注2)

87089939 シャフトキャスティング

87089999 自動車部品(注2)

90328999 自動調整機器

90329099 自動調整機器部品

(注1)2007年版HSコード87085005に該当する品目は改正前のスケジュールに従う。 (注2)2007年版HSコード87085099に該当する品目は改正前のスケジュールに従う。

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【参考】改正議定書発効後、メキシコの関税が撤廃される品目(鉱工業品) ※HSコードは2002年版に準拠

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VI. 認定輸出者自己証明制度の導入について

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Ⅵー1. 認定輸出者自己証明制度の導入①

日ペルーEPA及び改正日メキシコEPAでは、第三者証明制度と認定輸

出者自己証明制度を採用している。第三者証明制度では日本商工会議所

が原産地証明書を発給するが、認定輸出者自己証明制度では、経済産業

大臣に認定された輸出者が自ら貨物の原産性を証明できる。

原産性の証明は、当該貨物が原産品であることを証する原産地申告を、

認定輸出者がインボイス等の商業文書上に記載することによって行う。

認定輸出者になることにより、原産地証明に必要な事務処理やリードタイ

ム等の面で改善が期待される(日スイスで導入済み)。

認定輸出者になるためには、原産品の船積を頻繁に行っていることや原

産地申告の作成に関して適正な知識や能力を有すること等の一定の条件

を満たす必要がある。 49

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(※)認定申請は経済産業省にて受付。

(参考)第三者証明制度と認定輸出者自己証明制度の比較

Ⅵー2. 認定輸出者自己証明制度の導入②

第三者証明 (原産地証明書(CO))

「認定輸出者」自己証明 (原産地申告)

⑤減免された税率の適用

輸出者

経済産業大臣 税関

①認定

③原産地申告の送付

②インボイス等に 原産地申告を記載

輸入者

税関

認定輸出者

経済産業大臣

⑤減免された税率の適用

④申告 ④申告

輸入者

③原産地証明書の送付

①指定

②原産地証明書の発給

日本商工会議所

輸入国 輸入国 日本 日本

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VII.リンク集 51

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Ⅶ. リンク集

-FTA/EPA全般(日本語)

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/index.html

-日ペルー協定(原産地規則含む)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_peru/pdfs/jpepa_ba_j.pdf (日本語)

http://www.mofa.go.jp/region/latin/peru/epa201105/pdfs/jpepa_ba_e.pdf (英語)

-原産資格を立証するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/roo_guideline.pdf

-EPAにおける繊維製品の原産地規則の解説

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/guideline_for_textile_and_apparel.pdf

-問い合わせ先

経済産業省通商政策局経済連携課 TEL: 03-3501-1700 FAX: 03-3501-1592

email: [email protected]

同 貿易経済協力局原産地証明室 TEL: 03-3501-0539 FAX: 03-3501-5896

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