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溝端 浩人(公認会計士・税理士) 著書 「図解・業務別 会社の 税金実務必携」(共著)他 著者紹介 松本 栄喜(税理士) 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) にて実務を経験後、平成4年3月に溝端公認 会計士事務所開業。株式会社コンサルティン グ・モール代表取締役。 【事務所】大阪市天王寺区(谷町九丁目) 大原簿記専門学校税法講師を経て、妙中 公認会計士事務所にて実務を経験後、平 成18年に税理士事務所開業。税理士法人 松本会計事務所代表。 【事務所】大阪市淀川区西中島 みぞばた ひろ と まつもと ひで き 公認会計士・税理士  溝端 浩人 税理士  松本 栄喜 第26回 固定資産税の損金算入時期は?  平成31年2月 私は、甲社を経営している社長です。 固定資産税の納税通知書をみると第4期分の納期が2月1日から2月末日となっています。 固定資産税は実際に納付した日に損金に算入することになると思うのですが、納付した日以外に損金に算入できるタイ ミングがあるのでしょうか? 固定資産税は、基本的に賦課決定のあった日(納税通知書が交付された日)の属する事業年度において、その全額を損 金に算入します。 ただし、納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)の属する事業 年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理した事業年度において損金 の額に算入されます。 よって、固定資産税の損金算入時期は、①賦課決定があった日(納税通知書の交付があった日)、②その納期の開始日、 ③実際の納付日のいずれかを選択することができます。 1 固定資産税とは 固定資産税は、毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産を所有している者に対して課税されます。 なお、固定資産税の納税通知書は毎年4月に市町村役場から送付されます。 また、税額は年4回に分割され、多くの市町村では、同年の4月、7月、12月及び翌年の2月の各月末が納期限とされていますが、市 町村によっていろんなパターンの納期が存在しています。 2 固定資産税の損金算入時期 ⑴ 納税通知書が交付された日(原則) ⑵ 3月決算の場合 ⑶ 9月決算の場合 5月 納税通知書交付 全額損金算入 5月 納税通知書交付 3月 X期 X1期 納税通知書交付前に、X1年度分を 概算で未払計上しても、損金算入で きません。 •納税通知書交付日 •納期開始日 •納付した日 X1年度分 いずれかで損金算入 4月Y日 (納期開始日) 納税通知書交付 2月1日 (納期開始日) X1期 X年度第3期 分固定資産税 を損金算入 12月1日 (納期開始日) 5月1日 7月1日 (納期開始日) X1年度分を全額損金算入 X年度第4期 分固定資産税 を損金算入 X1年度第1 期分固定資産 税を損金算入 X1年度第2 期分固定資産 税を損金算入 4月1日

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溝端 浩人(公認会計士・税理士)▶著書 「図解・業務別 会社の 税金実務必携」(共著)他

著者紹介

松本 栄喜(税理士)朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)にて実務を経験後、平成4年3月に溝端公認会計士事務所開業。株式会社コンサルティング・モール代表取締役。【事務所】大阪市天王寺区(谷町九丁目)

大原簿記専門学校税法講師を経て、妙中公認会計士事務所にて実務を経験後、平成18年に税理士事務所開業。税理士法人松本会計事務所代表。【事務所】大阪市淀川区西中島

みぞばた ひろ と まつもと ひで き

公認会計士・税理士 溝端浩人税理士 松本栄喜第26回 固定資産税の損金算入時期は? 

平成31年2月 平成31年2月

 私は、甲社を経営している社長です。

 固定資産税の納税通知書をみると第4期分の納期が2月1日から2月末日となっています。

 固定資産税は実際に納付した日に損金に算入することになると思うのですが、納付した日以外に損金に算入できるタイ

ミングがあるのでしょうか?

 固定資産税は、基本的に賦課決定のあった日(納税通知書が交付された日)の属する事業年度において、その全額を損

金に算入します。

 ただし、納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)の属する事業

年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理した事業年度において損金

の額に算入されます。

 よって、固定資産税の損金算入時期は、①賦課決定があった日(納税通知書の交付があった日)、②その納期の開始日、

③実際の納付日のいずれかを選択することができます。

1 固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産を所有している者に対して課税されます。

 なお、固定資産税の納税通知書は毎年4月に市町村役場から送付されます。

 また、税額は年4回に分割され、多くの市町村では、同年の4月、7月、12月及び翌年の2月の各月末が納期限とされていますが、市

町村によっていろんなパターンの納期が存在しています。

【1】財産債務調書とは

 財産債務調書(財産債務調書及び財産債務調書合計表)は、下表に該当する人が、12月31日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額等を記載し、確定申告書と合わせて所轄税務署長に提出するものです。

著者紹介篠藤 敦子(公認会計士・税理士) 名古屋市出身。津田塾大学卒業後、平成5年公認会計士登録。大手監査法人を経て平成6年に篠藤公認会計士事務所(大阪市北区堂島)開業。企業の監査役を兼務している。

しの とう あつ こ

▶著書 「マンガと図解 新くらしの 税金百科 2018▶2019」(共著)

公認会計士・税理士

篠藤敦子

 ビットコインに代表される仮想通貨は、ここ数年の間に広く取引されるようになりました。 昨年11月、国税庁から「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表され、年末(12月31日)において保有している仮想通貨は、財産債務調書の記載対象になることが明らかにされました。

【2】仮想通貨の記載方法

 仮想通貨は、財産の区分のうち「その他の財産」に該当します。財産債務調書には、仮想通貨の種類別、用途別及び所在別に記載します。仮想通貨の所在は、その所有者の住所の所在となりますので、仮想通貨を預けている仮想通貨取引所が国外にあるものについても記載する必要があります。 次に、財産債務調書に記載した仮想通貨の合計額を財産債務調書合計表の「その他の財産」欄に記載します。なお、2020年1月1日以降は、「財産の区分」として「仮想通貨」欄が追加された新様式を使用します。

【3】記載する価額

 活発な市場が存在する仮想通貨の場合は、取引をしている仮想通貨交換業者が公表するその年12月31日における取引価格を時価として記載します。 時価の算定が困難な場合には、その仮想通貨の取得価額や売買実例価額等から合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載します。

《記載する価額》《財産債務調書を提出する人(全てに該当する人)》

所得税の確定申告書を提出しなければならない❶

その年の各種所得金額の合計額(退職所得を除く)が2,000万円超❷

12月31日において、価額の合計額が3億円以上の財産又は価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産*

を有している❸

《記載のポイント》

財産の区分:「その他の財産」(2020年以降は「仮想通貨」)

(注)仮想通貨取引所が国外にあるものも記載

用途別(一般用又は事業用)種類別(ビットコイン等) 所在別(仮想通貨所有者の住所)

に記載

2 固定資産税の損金算入時期

⑴ 納税通知書が交付された日(原則)

⑵ 3月決算の場合

⑶ 9月決算の場合

5月納税通知書交付

全額損金算入

5月納税通知書交付

3月

X期 X1期

納税通知書交付前に、X1年度分を概算で未払計上しても、損金算入できません。

•納税通知書交付日•納期開始日•納付した日

X1年度分

いずれかで損金算入

4月Y日(納期開始日)

納税通知書交付

2月1日(納期開始日)

X1期

X年度第3期分固定資産税を損金算入

12月1日(納期開始日)

5月1日 7月1日(納期開始日)

X1年度分を全額損金算入

X年度第4期分固定資産税を損金算入

X1年度第1期分固定資産税を損金算入

X1年度第2期分固定資産税を損金算入

《記載する価額》

活発な市場が存在するか

その年の12月31日における売買実例があるか

12月31日前の近い日に売買実例価額があるか

翌年1月1日から財産債務調書提出期限までに譲渡しているか

12月31日の取引価格

12月31日の売買実例価額

最も近い日の売買実例価額

譲渡価額

Yes(時価)

Yes

Yes

Yes

No(見積価額)

No

No

No

取得価額

* 国外転出特例対象財産:有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引に係る権利

4月1日

一括計上

分割計上