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1

平成30年 司法書士筆記試験

残残りり 22 週週間間ここここだだけけははややっってておおここうう!!

本本試試験験出出陣陣式式

L E C 専任講師 海野 禎子

第1章 主要科目 終チェック

民法 2

不動産登記法 5

会社法・商法 9

商業登記法 14

第2章 本試験当日の心得 18

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2

第 1 章 主要科目 終チェック

1.民法

<民法総則>

ここがヤマ! 失踪宣告

ここがヤマ! 代理

ここがヤマ! 条件・期限

ここがヤマ! 意思表示(ex.22-6)

<物権>

ここがヤマ! 共有

ここがヤマ! 明認方法

ここがヤマ! 物権の消滅(混同)

<担保物権>

ここがヤマ! 留置権

ここがヤマ! 質権

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3

ここがヤマ! 代価弁済・抵当権消滅請求

ここがヤマ! 賃借人のための明渡猶予・同意の登記

<債権総論>

ここがヤマ! 債権譲渡と債務引受

ここがヤマ! 第三者弁済・弁済による代位

ここがヤマ! 代物弁済

ここがヤマ! 債権の準占有者に対する弁済

ここがヤマ! 第三者のためにする契約

ここがヤマ! 相殺

<重要判例>

既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというた

めには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の

利益の放棄または喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する( 判平

25.2.28)。

<債権各論>

ここがヤマ! 委任

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4

ここがヤマ! 事務管理

<親族・相続>

ここがヤマ! 判平 8.12.17

共同相続人の 1 人が,相続開始前から相続財産である建物に被相続人と同居していた場合

特段の事情のない限り,当該相続人と被相続人との間に相続開始後も遺産分割があるまでは,

無償で使用させる旨の合意があったものと推定される

↓そこで

被相続人の死亡時から少なくとも遺産分割終了までの間は,被相続人の地位を承継した他の

相続人等が貸主となり,当該同居の相続人を借主とする使用貸借契約が存続することになる

( 判平 8.12.17)

↓ゆえに

遺産分割前に他の相続人から,当該同居の相続人に対して建物の明渡しを請求することはで

きない。

A B

相続

B C D

建物が当該同居の相続人の居住の場であり,同人の居住が被相続人の許諾に基づく

ものであったことからすると, 遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原

を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが,被相続人

及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるから。

ここがヤマ! 認知

ここがヤマ! 養子(特別養子含む)

ここがヤマ! 遺言(遺言執行者含む)

ここがヤマ! 相続の承認・放棄

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5

2.不動産登記法(特に総論分野)

ここがヤマ! 登記申請が保存行為に該当する場合

保存行為できる事例 できない事例

① 共有者全員のためにする所有権保存登記申請(74Ⅰ①前段・後段)(明 32.8.8 民刑 1311 号,昭 30.10.15 民甲 2216 号)[57-19(3),60-21(1),11-18(エ)(オ)]

② 相続人全員のためにする相続による所有権移転登記申請(登記研究 157-45) [58-19(3),1-19(5),7-15(エ)]

① 売買による所有権移転の登記がされた後に売主が死亡したが,当該売買が無効であった場合に,当該売主の共同相続人の一人(登記権利者側)が,買主と共同して,当該売主(死者)を登記権利者,当該買主を登記義務者として,当該所有権移転登記の抹消を申請すること[17-12(エ)] [62-25(4),2-16(4),15-20(オ)]

④ 抵当権者が丙,設定者が甲・乙の抵当権が消滅した場合,丙及び甲のみで当該抵当権設定登記の抹消を申請すること(登記研究 543-150)[59-25(4)] [63-18(4)]

⑤ 抵当権者が甲及び乙,設定者がAの抵当権設定登記を,甲及びAから申請すること[57-20(5)]

⑤ 要役地の共有者の一人が時効により地役権を取得した場合,当該要役地の他の共有者の一人が,承役地の所有者とともに,地役権の設定の登記を申請すること[23-16(エ)]

① 数人が共同で不動産を買い受けた場合,買受人の一人が,他の買受人全員のため,売主とともに所有権移転登記の申請をすること(登記研究 513)[14-17(オ)]

② 贈与者甲から受贈者A・Bへの贈与による所有権移転登記を,甲及びAから申請すること(登記研究 521-173)

③ 甲・乙・丙共有の不動産につき,丙がその持分を放棄した場合の丙持分の甲・乙への移転登記の申請を,登記権利者の一部である甲と登記義務者丙の共同申請によってすること(登記研究 577-154)[19-27(オ)]

④ 登記記録上の住所が同一である共有者A及びBが同時に同一の地に住所移転をした場合のA及びBの登記名義人住所変更登記は一の申請情報によりすることができるが,この場合に,Aが単独でA及びBの当該登記名義人住所変更登記を申請すること(登記研究 440-80・458-94)

⑤ 抵当権者が抵当不動産の所有権取得登記後死亡した場合,混同による抵当権設定登記の抹消を共同相続人中の一名から申請すること(登記研究 814-127) [4-29(4)正誤変更]

⑥ 根抵当権者甲,設定者A・Bの根抵当権の元本が確定した場合において,当該元本確定登記申請を甲及びAのみからすること(登記研究 549-183)

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6

ここがヤマ! 登記官による本人確認

登記官による

本人確認

登記官は,登記の申請があった場合において,申請人となるべき者以外の者

が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,当該申請

を却下すべき場合を除き,申請人又はその代表者若しくは代理人に対し,出

頭を求め,質問をし,又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法

により,当該申請人の申請権限の有無を調査しなければならない(24Ⅰ)。

登記官は,申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住している

とき,その他相当と認めるときは,他の登記所の登記官に上記の調査を嘱託

することができる(24Ⅱ)。

調査を要する

具 体 的 事 由

(準則 33条1

項各号)

① 捜査機関その他の官庁または公署から,不正事件が発生するおそれがあ

る旨の通報があったとき

② 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者

が申請をしている旨またはそのおそれがある旨の申出に基づき,準則 35

条7項の措置(不正登記防止申出があった場合に登記官がそれを相当と

認めるときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に本人確認の

調査を要する旨を記載する)をとったとき

③ 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき

④ 前の住所地への通知(23Ⅱ)をした場合において,登記の完了前に,当

該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき

⑤ 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正または取下げもしくは

却下が複数回されていたことを知ったとき

⑥ 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができ

ない理由が事実と異なることを知ったとき

⑦ 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請

人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる

客観的かつ合理的な理由があると認められるとき

登記官による

本人確認調査

の方法

(不登24Ⅰ)

① 申請人又はその代表者若しくは代理人に対し,出頭を求める。

② 申請人又はその代表者若しくは代理人に対し,質問をする。(*)

③ 申請人又はその代表者若しくは代理人に対し,文書の提示その他必要な

情報の提供を求める。(*)

(*)②③の具体例:電話で,運転免許証の写しの送付を求めたり,申請人の生年月日や本籍

等について質問する。(「民事月報平成 16 年8月号」p53)

■ 登記官による本人確認調査の対象(調査対象となる → ○,ならない → ×)

登記官による本人確認調査の対象として調査できるか

申請人の申請の権限の有無

(申請人となるべき者が申請しているかどうかを確認するた

めのもの)

申請人の申請の意思の有無 ×

申請に係る登記の原因が真

実に合致しているかどうか

×

(申請人が提供した登記原因証明情報によって行う)

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7

ここがヤマ! 不正登記防止申出

1・不正登記防止申出

不正登記防止申出(不登準則 35)

登記官の本人確認調査(不登24Ⅰ)の契機とする

ため,不正登記防止申出(申請人となるべき者本

人からの「申請人となるべき者に成りすました者

が申請をしている」旨の申出又は「申請人となる

べき者に成りすました者が申請をしているおそれ

がある」旨の申出)の取扱いが定められた(不登

準則35・33Ⅰ②)。

「不正な登記がなされるおそれがある」旨の真の

権利者からの申出を正当化することにより,少し

でも不正な登記をなくそうとするために,新たに

制度化されたものであり(「純通」p63),手続の対

象となるのは,申出をした者が「登記義務者」と

なる登記の申請である(「純通」p64)。

不正登記防止

申出の申出権

者(不登準則

35Ⅰ)

登記名義人本人 ○

登記名義人の代表者 ○

登記名義人の代理人

(委任による代理人以外) ○

委任による代理人

×

※ただし,当該登記名義人又はその代表者若しく

は代理人が登記所に出頭することができない止

むを得ない事情があると認められる場合には,

当該登記名義人の委任による代理人が登記所に

出頭してすることができる(準則 35Ⅰ但書)。

不正登記防止申出の申出書の添付情報(不

登準則 35Ⅲ)

① 登記名義人又はその代表者若しくは代理人

(委任による代理人を除く)の印鑑証明書

② 登記名義人が法人であるときは,当該法人の

代表者の資格を証する書面

③ 代理人によって申出をするときは,当該代理

人の代理権限を証する書面

登記官による不正登記防止申出の取扱い

の趣旨の説明

申出を受ける場合は,申出人に,当該申出が

あったことのみにより申出に係る登記の申請

を却下するものではないこと等,不正登記防止

申出の取扱いの趣旨を十分に説明することを

要 す る ( 平 17.2.25 民 二 457 号 通 達 第 1 .

2.(1))。

これは,当該制度は,登記官が当該申出を相

当と認める場合に,申出の日から3か月以内に

申出に係る登記の申請があったときは速やか

に申出をした者にその旨を通知するものであ

り,申出が受け付けられたからといって,申請

のあった登記手続を中止するものではなく,登

記官による本人確認調査(不登準則33,不登24)

の契機になるにすぎないからである。

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8

2.申出の効果

不正登記防止申出があった場合には,①当該申出人が申出に係る登記の登記名義人本人であ

ることのほか,②当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応

する措置をとっていることを確認しなければならない(不登準則35Ⅳ,(平17.2.25民二457

号通達第1.2.(2))。

理由 対応措置

① 印章又は印鑑証明書の盗難を理由とする場合 警察等の捜査機関に被害届を提出したこ

② 第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けたこ

とを理由とする場合

交付をした市町村長に当該印鑑証明書を

無効とする手続を依頼したこと

③ 本人の知らない間に当該不動産の取引がされ

ている等の情報を得たことによる場合

警察等の捜査機関又は関係機関への防犯

の相談又は告発等

④ 申出の内容が緊急を要するものである場合 あらかじめこれらの措置を採っていない

ときであっても,申出を受け付けて差し

支えない(この場合には,直ちに,当該

措置を採ることを求めるものとする)。

不正登記防止申出に基づく登

記官による本人確認調査

登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを

相当と認めるときは,本人確認の調査(不登24)をする(不

登準則35Ⅶ・33,平17.2.25 民二457 号通達第1.1.(2))。

不正登記防止申出の申出をし

た者への通知

不正登記防止申出の日から3か月以内に,申出に係る登記の

申請があったときは,登記官は,速やかに,申出をした者に

その旨を適宜の方法で通知するものとする。

本人確認の調査を完了したときも,同様とする(不登準則

35Ⅷ)。

ここがヤマ! 主登記・付記登記

ここがヤマ! 登記識別情報・事前通知

ここがヤマ! 農地法の許可

ここがヤマ! 取締役と会社の利益相反行為

ここがヤマ! 判決による登記

ここがヤマ! 代位の登記

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3.会社法・商法

ここがヤマ! 事業譲渡等

株主総会決議

決議の要否 反対株主の株式買取請求

①事業の全部の譲渡必要

(467Ⅰ①)

(注1)

簡易手続の可否 不可

②事業の重要な一部の譲渡必要

(467Ⅰ②) ○

簡易手続の可否 譲渡する資産の帳簿価額が総資産額の

5分の1(定款でこれを下回る割合を定

めることができる)以下のときは,株主

総会の決議を要しない(簡易事業譲渡)

(注2)

簡易事業譲渡をする場

合の譲渡会社の株主,

譲受会社の株主は,い

ずれも株式買取請求を

することはできない。

③事業全部の譲受け必要

(467Ⅰ③) ○

簡易手続の可否 他の会社の「事業の全部の譲受け」を

する場合において,対価として交付す

る財産の帳簿価額が純資産額の5分の

1(定款でこれを下回る割合を定める

ことができる。)以下のときは,株主

総会の決議を要しない(会468Ⅱ)。

簡易事業譲受をする場

合の譲受会社の株主に

は株式買取請求が認め

られない(会469Ⅰ②)

④事業の重要な一部の譲受

け 不要

①・②・③における略式手

続きの可否

①〜③に係る契約の相手方が当該事業

譲渡等をする株式会社の特別支配会社

である場合には,被支配会社における

株主総会の特別決議を要しない(会46

8Ⅰ)。

但し,略式事業譲渡を

する場合の特別支配会

社には株式買取請求が

認められない(会469Ⅱ

②)

(注 1) 事業の全部の譲渡をする場合に,同時に株式会社を解散する旨の株主総会の決議がされたとき

は,株式買取請求が認められない(会 469Ⅰ①)

(注 2)なお,簡易事業譲渡はそもそも「事業譲渡等」には含まれない(会 467Ⅰ②括弧書,468Ⅰ)。

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ここがヤマ! 商行為の通則

商行為の代理

(商504)

商行為の代理人(「本人にとって商行為」となる行為の代理人)が本人の

ためにすることを示さないでこれをした場合であっても,その行為は,本

人に対してその効力を生ずる(商504本文)。

ただし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知らなかったときは

代理人に対して履行の請求をすることができる(商504但書)。

商行為の委任

(商505)

商行為の受任者は,委任の本旨に反しない範囲内において,委任を受けて

いない行為をすることができる。

商行為の委任によ

る代理権の消滅事

由の特例(商506)

商行為の委任による代理権は,本人の死亡によっては,消滅しない。

「商行為の委任による代理権」とは,代理権を授与する行為たる委任契約

自体が委任者にとって商行為である場合をいう。

契約の成立

(商507~510)

対話者間におけ

る契約の申込み

(商507)

商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者

が直ちに承諾をしなかったときは,その申込みは,その

効力を失う。

隔地者間におけ

る契約の申込み

(商508)

商人である隔地者の間において,承諾の期間を定めない

で契約の申込みを受けた者が,相当の期間内に承諾の通

知を発しなかったときは,その申込みは,その効力を失

う(商508Ⅰ)。

なお,相当の期間内に承諾の通知が発せられなかったと

きは,申込者は,その遅延した承諾を新たな申込みとみ

なすことができる(商508Ⅱ・民523)。

契約の申込みを

受けた者の諾否

通知義務

(商509)

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契

約の申込みを受けたときは,遅滞なく,契約の申込みに

対する諾否の通知を発しなければならず(商509Ⅰ),この

通知を発することを怠ったときは,その商人は,契約の

申込みを承諾したものとみなされる(商509Ⅱ)。

契約の申込みを

受けた者の物品

保管義務

(商510)

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場

合において,その申込みとともに受け取った物品がある

ときは,その申込みを拒絶したときであっても,申込者

の費用をもってその物品を保管しなければならない(商

510本文)。ただし,その物品の価額がその費用を償うの

に足りないとき,又は商人がその保管によって損害を受

けるときは,この限りでない(商510但書)。

多数当事者間の債

務の連帯(商511)

多数債務者の

連帯

(商511Ⅰ)

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為

によって債務を負担したときは,その債務は,各自が連

帯して負担する。

保証人の連帯

(商511Ⅱ)

保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行

為によって生じたものであるとき,又は保証が商行為で

あるときは,主たる債務者及び保証人が各別の行為によ

って債務を負担したときであっても,その債務は,各自

が連帯して負担する。

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11

報酬請求権

(商512)

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは,相当な

報酬を請求することができる。

利息請求権

(商513)

商人間において金銭の消費貸借をしたときは,貸主は,法定利息(年6分

の法定利率による利息)を請求することができる(商513Ⅰ)。

商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたとき

は,その立替えの日以後の法定利息を請求することができる(商513Ⅱ)。

商事法定利率

(商514) 商行為によって生じた債務に関しては,法定利率は,年6分とする。

契約による質物の

処分の禁止の適用

除外(商515)

民法第349条の規定(質権設定者は,設定行為又は債務の弁済期前の契約

において,質権者に弁済として質物の所有権を取得させ,その他法律に定

める方法によらないで質物を処分させることを約することができない)は

商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については,適

用しない。

債務の履行の場所

(商516)

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当

事者の意思表示によって定まらないときは,特定物の引渡しはその行為の

時にその物が存在した場所において,その他の債務の履行は債権者の現在

の営業所(営業所がない場合にあっては,その住所)において,それぞれ

しなければならない(商516Ⅰ)。

指図債権及び無記名債権の弁済は,債務者の現在の営業所(営業所がない

場合にあっては,その住所)においてしなければならない(商516Ⅱ)。

商人間の留置権

(商521)

商人間においては,別段の意思表示がある場合を除き,その双方のために

商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは,債権者は,

その債権の弁済を受けるまで,その債務者との間における商行為によって

自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することが

できる。

商事消滅時効

(商522)

商行為によって生じた債権は,商法に別段の定めがある場合を除き,5年

間行使しないときは,時効によって消滅する。ただし,他の法令に5年間

より短い時効期間の定めがあるときは,その定めるところによる。

商人が寄託を受け

た場合の善管義務

(商593)

商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは,報酬を受けないと

きであっても,善良な管理者の注意をなすことを要する(商593)。

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■ 民 法 と 商 法 の 比 較

民 法 商 法

顕 名 必 要 ( 民 9 9 ) 不 要 ( 商 5 0 4 本 文 ) ( 注 )

本 人 死 亡代 理 権 消 滅 ( 民 1 1 1 Ⅰ ① ) 商 行 為 の 委 任 に よ る 代 理 権 は

不 消 滅 ( 商 5 0 6 )

多 数 債 務 者原 則 と し て 分 割 債 務

( 民 4 2 7 ) 連 帯 債 務 ( 商 5 1 1 Ⅰ )

連 帯 保 証 特 約 が あ る 場 合 の み 成 立

債 務 が 主 債 務 者 の 商 行 為 に よ っ

て 生 じ た と き 又 は 保 証 が 商 行 為

で あ る と き は , 当 然 に 連 帯 保 証

( 商 5 1 1 Ⅱ )

報 酬 請 求 権委 任 ・ 寄 託 な ど 原 則 無 償

( 民 6 4 8 Ⅰ ・ 6 6 5 )

営業の範囲内で他人のためにした行為

に つ き 当 然 に 報 酬 請 求 権 発 生

( 商 5 1 2 )

金 銭 消 費 貸

借 の 利 息

原則として無利息

( 民 5 9 0 Ⅰ 参 照 )

商人間における金銭消費貸借につき当

然 に 利 息 請 求 権 発 生 ( 商 5 1 3 Ⅰ )

法 定 利 率 年 5 分 ( 民 4 0 4 ) 年 6 分 ( 商 5 1 4 )

流 質 契 約 禁 止 ( 民 3 4 9 ) 許 容 ( 商 5 1 5 )

留 置 権物 と 債 権 の 牽 連 性 必 要

( 民 2 9 5 )

商人間において双方のために商行為と

な る 行 為 に よ っ て 生 じ た 債 権 で

あ れ ば , 物 と 債 権 の 牽 連 性 不 要

( 商 5 2 1 )

債 権 の

消 滅 時 効原則10年(民167Ⅰ) 5年(商522)

(注) 相手方が,代理人が本人のためにすることを過失なく知らなかったときは,代理人に対しても

履行の請求をすることができる(商 504 但書)。

■ 契約の申込みの拘束力についての民法との比較

民 法 商 法

承諾期間の定めのある

申し込み

その期間内は取消(撤回)不可

承諾期間の経過によって,申し込みは当然に失効する

(民法521Ⅰ)

承諾期間の定めのない

申し込み

いつでも取り消す(撤回す

る)ことが出来る(民521反

対解釈)

契約の申込みを受けた者が直ちに承諾

しないときは,申込みは当然失効する

(商507)

承諾期間の定めのある

申し込み

その期間内は取消(撤回)不可

承諾期間の経過によって,申し込みは当然に失効する

(民法521Ⅰ)

承諾期間の定めのない

申し込み

申込者が承諾の通知を受

けるのに相当な期間は取

消(撤回)不可(民法524)

契約の申込みを受けた者が相当の期間

内に承諾の通知を発しないときは申込

みは当然に失効する(商508Ⅰ)(*)

*相当の期間経過後に承諾の通知が発せられた場合は,遅延した承諾を新たな申込みとみ

なすことが出来る(民法の遅延した承諾の効力(民 523)と同様,商 508Ⅱ)

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13

■ 商 行 為 の 特 則 の ま と め

ど の よ う な 場 面 に 適 用 が あ る か ,

又 は ,商 人 の 規 定 か 商 人 間 の 規 定 か

代 理 に お け る 顕 名 不 要 ( 商 5 0 4 ) 商 行 為 の 代 理 人 ( 注 1 )

受 任 者 の 権 限 ( 商 5 0 5 ) 商 行 為 の 受 任 者

代 理 権 の 消 滅 事 由 の 特 例 ( 商 5 0 6 ) 商 行 為 の 委 任 に よ る 代 理 権 ( 注 2 )

契 約 の 申 込 み を 受 け た 者 の 諾 否 通 知 義

務 ( 商 5 0 9 ) 商 人

契 約 の 申 込 み を 受 け た 者 の 物 品 保 管 義

務 ( 商 5 1 0 ) 商 人

連 帯 債 務 ( 商 5 1 1 Ⅰ ) 一 人 又 は 全 員 の た め に 商 行 為

連 帯 保 証 ( 商 5 1 1 Ⅱ ) 債 務 が 主 た る 債 務 者 の 商 行 為

保 証 が 商 行 為

報 酬 請 求 権 ( 商 5 1 2 ) 商 人

金 銭 消 費 貸 借 の 利 息 請 求 権 (商 5 1 3 Ⅰ ) 商 人 「 間 」

金 銭 立 替 え の 利 息 請 求 権 ( 商 5 1 3 Ⅱ ) 商 人

商 事 法 定 利 率 ( 商 5 1 4 ) 商 行 為 に よ っ て 生 じ た 債 務 ( 注 3 )

流 質 契 約 の 許 容 ( 商 5 1 5 ) 商 行 為 に よ っ て 生 じ た 債 権

牽 連 関 係 不 要 の 留 置 権 ( 商 5 2 1 ) 商 人「 間 」,双 方 の た め に 商 行 為 と

な る 行 為 に よ っ て 生 じ た 債 権

商 事 消 滅 時 効 ( 商 5 2 2 ) 商 行 為 に よ っ て 生 じ た 債 権 ( 注 4 )

(注1) 「本人にとって商行為」となる行為の代理人を意味する。

(注2) 代理権を授与する行為たる委任契約自体が委任者にとって商行為である場合を意味する(大

判昭 13.8.1)。ひい ては,本人が商人であることを意味する。

(注3) 債務者にとって商行為○( 判昭 30.9.8),債権者にとって商行為○( 判昭 30.9.8)

(注4) 債権者にとって商行為○(大判大 4.2.8),債務者にとって商行為○(大判大 4.2.8)

ここがヤマ! 募集株式の発行

ここがヤマ! 株主総会

ここがヤマ! 計算書類社債

ここがヤマ! 社債

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14

4.商業登記法

ここに注意! 外国会社

ここに注意! 特例有限会社

ここに注意! 株主リスト

1.改正の概要

商業登記規則の一部が改正され,平成 28 年 10 月1日以降,登記すべき事項に株主総会また

は種類株主総会の決議を要する場合,もしくは株主または種類株主全員の同意を要する場合に

「株主リスト」の添付が必要となった。

2.株主リストを添付する場合

2-1.対象となる法人

対象となる法人 対象外

・株式会社(特例有限会社含む)

・投資法人(※1)

・特定目的会社(※2)

左記対象となる法人以外の法人

(例)

・持分会社(合名・合資・合同会社)

・一般社団・財団法人

・外国会社 等

(※1)投資法人とは,不動産等の特定資産に対し投資して運用することを目的として,投資信託および

投資法人に関する法律に基づき設立された社団

(※2)特定目的会社とは,資産の流動化に関する法律に基づき設立される法人

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15

3.株主リストの内容

3-1. 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 ※

⇒株主全員について次の事項を記載した株主リスト ① 株主の氏名又は名称 ② 住所 ③ 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数) ④ 議決権数

➡ これら4点を代表者が証明する。 ※登記すべき事項につき,種類株主全員の同意を要する場合には,種類株主全員につい

ての株主リストが必要となる。

<参考:株主全員の同意を要する場合の株主リスト(イメージ)>

証 明 書

○○年○○月○○日付けで○○につき*1 同意した株主全員の氏名又は名称及

び住所,各株主の有する株式の数及び議決権の数は次のとおりであることを証明

します。

氏名又は名称 住所

株式数 (株)

*2 議決権数

1 A田 B男 東京都千代田区霞が関1-1 500 500

2 C田 D女 東京都千代田区霞が関1-2 400 400

3 E田 F男 東京都千代田区霞が関1-3 300 300 4 G 株式会社 東京都千代田区霞が関1-4 200 200

~ 10 平成○○年○○月○○日 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ *3

*1 *2 *3

株主リストは,総株主の同意を要する登記事項ごとに作成する必要がある。 ただし,複数の登記事項につき総株主の同意を要する場合で各登記事項につき同意を得ることを要

する株主が同じときは,その旨記載する。その場合には,その株主リスト1通のみを提出すれば足

りる。 種類株式発行会社については,「株式数」欄に,種類株式の種類及び種類ごとの数も記載する。種

類株式の種類については,登記された名称のとおりに記載する。 登記所届出印を押印する。

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3-2. 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 ※1

●議決権数上位 10 名の株主 ※2 ●議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※3

上記,いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト

① 株主の氏名又は名称 ② 住所 ③ 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数) ④ 議決権数 ⑤ 議決権数割合 ➡ これら5点を代表者が証明する。

※1 登記すべき事項につき,種類株主総会の決議を要する場合には,当該種類株主についての株主リストが必要となる。

※2 自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除くが,株主総会に欠席し,又は議決権を行使しなかった株主を含む。

※3 2/3に達するまでの株主は,議決権割合の多い方から加算していく必要がある。 <参考:株主総会の決議を要する場合の株主リスト(イメージ)>

証 明 書

○○年○○月○○日付け○○株主総会の第○号議案*1 につき,総議決権数*2

(当該議案につき,議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同じ。)に対する株主の有する議決権(当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同じ。)の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって,次の①と②の人数のうち少ない方の人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあっては,その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権の数に係る当該割合は,次のとおりであることを証明します。 ① 10 名 ② その有する議決権の数の割合をその割合の多い順に順次加算し,その加算

した割合が3分の2に達するまでの人数

氏名又は名称

*3・4

住所 株式数(株)*5

議決権数 議決権数の割合

1 A田 B男 ○県○市○町○番○号

30 30 30.0%

2 C田 D女 ○県○市○町○番○号

25 25 25.0%

3 E田 F男 ○県○市○町○番○号

20 20 20.0%

合計 75 75.0% 総議決権数 100

平成○年○月○日 ○○商事株式会社 代表取締役 法務 太郎 ㊞*6

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*1 株主リストは,株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要がある。ただし,複数の議案

で各株主の議決権数が変わらない場合は,その旨記載の上,1通を提出すれば足りる *2 当該決議事項につき議決権を行使することができた全ての株主の議決権を意味し,株主総会に出

席せず,又は議決権を行使しなかった株主の分も含む。 *3 株主の氏名等は,株主総会への出席や議決権の行使の有無にかかわらず,記載する。 *4 株主の氏名等は,総議決権数に対する各株主の議決権数の割合を多い順に加算し,その合計が3

分の2に達するまでの株主か 10 位以内の株主かいずれか少ない人数の株主を記載する。なお,同

順位の株主が複数いることなどにより 10 位以内の株主が 10 名以上いる場合は,その株主全てを

任意の形式の別紙を作成して記載する。 *5 種類株式発行会社については,「株式数」欄に,種類株式の種類及び種類ごとの数も記載する。種

類株式の種類については,登記された名称のとおりに記載する。なお,種類株主総会決議につい

ての株主リストを作成する際には,当該種類の株主のみを記載すれば足りる。 *6 登記所届出印を押印する。

<参考:株主リストの内容についてのフローチャート>

4.登記申請書記載例

添付書面は以下の通り記載する。

【添付書面の名称及び通数】

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) ○通

※単に「株主リスト ○通」と記載しても誤りではないと解される。

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第2章 本試験当日の心得

1 本試験当日の様子 2 持参するべきもの 3 時間配分 4 全部の肢を検討するべきか 5 本試験当日の危機管理 6. 後に

本試験に合格するために必要な要素は「準備 50(%)、本番 50(%)」です。準備

が不十分で当日を迎えた方も、逆に準備万端な方も、本試験会場では「一発逆転」、

又は「一挙に転落」ということが起こり得ます。本番ではとにかく冷静に。粘り強

く戦ってきてください。

スポーツの世界では,気持ちで負けた相手には,絶対勝てないと聞いたことがあ

ります。

司法書士試験も同じです。

「司法書士試験! 負けるものか!待ってろ,合格してやる!」

そんな気持ちで臨んでみてもいいですね。

大丈夫。結果は必ず付いてきます。

自分を信じて, 後まで諦めずに。頑張ってください。

皆様の健闘を祈っております!

司法書士専任講師 海野 禎子

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1

27 12 16

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2

2

H20 H21 H22 H23 4 H26 H27 H28 H29 H30

3

H12 H20 H29 H13 H21 H30

4

Page 22: HZ gG H 4 6ëF÷FãFãFðFáFÿG FóFöFÚFãFÖGÿHZ 0è9 7U...HZ gG H 4 6ëF÷FãFãFðFáFÿG FóFöFÚFãFÖGÿHZ 0è9 7U ' >ÿ? >Ý>ä>ã>ã>ã 0 001921 187771 LEC東京リーガルマインド

3

5

6

7

2

A

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4

B

C

A

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5

B

C

1 A

1

2 A

2

3 A

1 A 1,0005,000 1 9,000

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6

2 A 1,000 5,0001 9,000

A

3 A 1,000 5,0001 9,000

A

254

27 12 25

32 10 4

351 369 259 376

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7

352

352

371

215 370

353 373

377 378

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8

378 369

380

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1

2018 司法書士試験 中上級ガイダンス

残り 2 週間ここだけはやっておこう!本試験出陣式 司法書士講師 根本正次

1.不動産登記法 記述

近年の出題 過去の出題実績のある申請書

平成 22 年 平 2 所有権登記名義人氏名変更(年月日相続人不存在)

所有権移転(年月日民法第 958 条の3の審判)

平成 23 年

昭 58 根抵当権変更(年月日相続)

根抵当権変更(年月日合意)

平 18 根抵当権変更(年月日相続)

根抵当権変更(年月日合意)

平 16 所有権移転(年月日会社分割)

平成 24 年

平 7 所有権一部移転(年月日遺留分減殺)

平 11 何某持分全部移転(年月日共有物分割)

平成 25 年

平 1 所有権一部移転(年月日遺贈)

何某持分全部移転(年月日相続)

平 15 所有権移転(年月日相続)※清算型遺贈

共有者全員持分全部移転(年月日売買)※清算型遺贈

平成 27 年

平 5 根抵当権移転(年月日譲渡)

根抵当権変更(年月日変更)※極度額の増額,債権の範囲の変更

平 13 根抵当権一部移転(年月日一部代位弁済)

※破産法による否認の登記により元本確定が登記記録上明らか

平成 28 年

平 2 抵当権移転(年月日合併)

抵当権抹消(年月日弁済)

平 3 根抵当権一部移転(年月日一部譲渡)

平成 29 年

平 8 所有権更正(錯誤)

平 9 平 9 抵当権変更(年月日連帯債務者何某の相続)

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2

最近出題されていない主要なもの

出題実績のある申請書 近年の出題

所有権

所有権保存 平 3,平 18

所有権移転(年月日代物弁済) 平 10

所有権移転(年月日相続) 平 12,19

※代位による相続登記

何某持分全部移転(年月日遺産分割) 平 12

何某持分全部移転(年月日時効取得) 平 17

※確定判決による単独申請

何某持分全部移転(年月日何某相続年月日相続) 平 22

所有権抹消(錯誤) 平 6,19

担保権

順位変更(年月日合意) 平 1,16

抵当権変更(年月日相続)

平 15

※遺産分割により直接相続人 1

名に変更

抵当権を何某持分の抵当権とする変更

(年月日何某持分の放棄) 平 7,9,17

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(年月日金銭消費

貸借年月日設定) 平 22

抵当権抹消(年月日代物弁済) 平 10

抵当権抹消(年月日混同) 平 11,18

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3

出題頻度が高いひな形

① 及ぼす変更

及ぼさない変更

・(昭 60,平 22)

・(昭 59,平 7,平 9,平 17)

② 移転(合併・相続等)→ 抹消(解除・弁済等) 昭 61,平 2,平 20,平 28

③ 共同根抵当権設定(追加) 平 5,平 23,平 28

④ 確定前の根抵当権の譲渡

全部譲渡(平 5,平 27)

一部譲渡(昭 61,平 3,平 28)

分割譲渡(平成 16)

⑤ 確定後の根抵当権の移転

代位弁済(平 8)

一部代位弁済(平 13,平 27)

債権譲渡(平 18)

⑥ 三要素(極度額・債権の範囲・債務者)の変更 平 3,平 5,平 16,平 27

⑦ 元本確定 平 8,平 20,平 26

⑧ 賃借権 ・賃借権設定(平 26,平 29)

・同意の登記(平 29)

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4

出題頻度が高い論点

① 判決による登記

(又はそれに類する登記)

・仮処分による失効,確定判決による単独申請(売買)(昭 62)

・民法第 958 条の3の審判(平 2)

・和解調書による法 74 条1項2号保存(平 3)

・和解調書(登記に必要な書類を交付する)による単独申請の可否(平 13)

・執行文付判決による単独申請(仮登記の本登記)(平 14)

・仮処分による一部失効,確定判決による単独申請(時効取得)(平 17)

・特別縁故者不存在確定(平 22)

・執行文付調停調書による単独申請(平 28)

② 代位による登記

・代位による名変登記(昭 62)

・代位による相続登記(登記済),後件で登記識別情報の提供不可,

代位債権者は更正登記の利害関係人(平 8)

・代位による相続登記,後件で登記識別情報の提供不可(平 12)

・代位による相続登記(平 14)

・代位による相続登記,後件で登記識別情報の提供不可,

代位債権者は抹消登記の利害関係人(平 19)

・代位による名変登記(平 28)

・代位による相続登記(登記済),後件で登記識別情報の提供不可(平 29)

③ 農地 平 7,平 14,平 17,平 24

④ 相続人・相続分の判断 平 12,平 18,平 27

⑤ 利益相反取引 平 4,平 5,平 6,平 10,平 12,平 16,平 19,平 21,平 22,平 23,平 27,

平 28

⑥ 名変登記 平 20. 平 21. 平 22. 平 24. 平 25. 平 26. 平 28.平 29

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5

2.商業登記法 記述

2-1 出題分野の分析

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

株式・資本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

役員変更 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本店 支店 ○ ○ ○ ○ ○ ○

設立

解散・清算 ○

企業再編 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

企業再編

企業再編の種類 出題実績

有限会社から株式会社への組織変更 (現行法の商号変更による移行)

昭 62 平 17 平 24

吸収合併 平 8 平 14 平 24 平 28

吸収分割

株式交換 平 27

新設合併

新設分割 平 22

株式移転

組織変更 平 26

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6

2-2 出題論点の分析

役員変更の出題傾向 任期の修正事由

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

事業年度変更 ○ ○

任期変更 ○ ○ ○ ○

補欠規定 ○ ○

監査役の監査範囲の廃止 ○

非公開会社から公開会社への変更 ○ ○

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

取締役会設置会社の定め設定 ○ ○

廃止 ○

監査役設置会社である

旨の登記

設定 ○ ○

廃止 ○ ○ ○

監査役会設置会社である

旨の登記

設定 ○ ○

廃止 ○ ○

会計監査人設置会社である

旨の登記

設定

廃止 ○

会計参与設置会社である

旨の登記

設定 ○

廃止

特別取締役による

議決の定め

設定 ○

廃止

委員会設置会社である

旨の登記

設定 ○

廃止

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7

既に出題がされている論点 出題がされていない論点

増資関連

募集株式の発行

① 平 19

株主割当(定款で取締役会に授権)

2週間の期間を空けていない

自己株式の処分を伴う場合の資本金等増加

限度額の計算

② 平 20

第三者割当

総数引受契約

譲渡制限株式発行に係る種類株主総会

③ 平 25

第三者割当

割当決議を含めた発行決議

④ 平 27

第三者割当

種類総会決議の要否

新株予約権の行使

① 典型論点(平 18)

② 資本金等増加限度額の計算(平 21)

③ 行使後に、行使期間満了(平 28)

募集株式の発行

① 株主総会特別決議による取締役会

への授権

② 譲渡制限株式発行に係る割当決議

③ 種類株主総会の要否,中2週間の問題

計数関連

資本金の額の減少

① 効力発生日の変更

公告内容についての記述(平 23)

② 0円減資(平 25)

資本金の額の減少

(普通決議・取締役会でできる場合)

準備金の資本組入れ

剰余金の資本組入れ

株式関連

取得請求権付株式の取得(平 21)

株式の分割(平 18)

株式の消却(平 25)

発行可能株式総数の変更(平 27)

発行可能種類株式総数等の設定(平 27)

株式の種類の変更(平 27,29)

取得条項付株式の取得

全部取得条項付種類株式の取得

株式の併合

株式の無償割当て

本支店

関連

本店移転(平 23,26,29)

支店移転(平 25)

支店廃止(平 29)

支配人を置いた営業所移転(平 25,29)

支配人の代理権消滅(平 25)

支店の登記

(本支店一括申請)

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8

<本店所在地の登記所に対する経由同時申請>

本店所在地を管轄する登記所と,支店所在地を管轄する登記所の双方が 49 条の法務大臣の指定を受けてい

れば,本店及び支店所在地で登記すべき事項の支店所在地における登記申請は,本店所在地の管轄登記所を

経由してすることができ(他の経由同時申請の場合と異なり,申請人の任意である(大森淳「商業登記法の

改正の解説」登記研究 487-97),この場合には,本店所在地における登記申請と同時に行うことになる(商

登 49ⅠⅢ)。

なお,この指定は,オンライン申請における指定登記所の指定とは根拠を異にするが,運用上,オンライン

指定登記所を同時に指定するものとされている。

登記事項に変更が生じる度に支店所在地でも登記を必要とすることは,一方で,申請人に負担を課すもので

あり,その軽減のため,昭和 63 年の商業登記法改正の際に,旧商業登記法 113 条の7(現商業登記法 49 条)

が設けられた。

従来は,システム設計の問題からこの規定に基づく運用はされていなかったが,平成 16 年6月 21 日から,

この規定に基づく運用が開始された。

この場合,支店所在地における登記と本店所在地における登記は,同一の書面で申請しなければならない(商

登規 63Ⅰ,必要的一括申請)。

支店所在地における登記申請には,何ら添付書面を要しない(商登 49Ⅳ)。

この規定を利用して支店所在地における登記を経由・同時申請する場合,申請人は,支店所在地における登

記の登録免許税のほかに,収入印紙で手数料(支店所在地を管轄する登記所1箇所ごとに 300 円(登記手数

料令 12)。支店の数ごとではない点に注意を要する。)を納付しなければならない(商登 49ⅤⅥⅦ・13Ⅱ)。

この収入印紙は,申請書に貼り付けて納付するが,オンラインで申請を行う場合には歳入金電子納付システ

ムによることもできる(商登規 63Ⅲ・106)。

この方法により支店所在地における登記申請がされた場合,本店所在地の管轄登記所において支店所在地分

の登記申請も調査し,却下事由があれば本店所在地を管轄する登記所で却下する(商登 50Ⅰ)。

本店所在地の管轄登記所で登記が完了したときは,支店所在地の管轄登記所に対して通知する(商登 50Ⅱ本

文)。

その際,申請に係る登記が設立登記であるときは,会社成立年月日をも通知しなければならない(商登 50

Ⅲ)。

この通知があったとき,支店所在地の登記官は登記の申請書を受け取ったものとみなされ(商登 50Ⅳ),受

付等の処理をする。

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9

次の株主総会決議に基づく支店の所在地を管轄する千葉地方法務局に対する登記申請を,本店の所在地を管

轄する東京法務局港出張所に対する登記申請と一括して申請する場合の「本店」「支店」「登記の事由」「登

記すべき事項」「登録免許税」「登記手数料」及び「添付書類」を判断しなさい。なお,東京法務局港出張所

及び千葉地方法務局はいずれも商業登記法第 49 条第 1 項の法務大臣の指定を受けている。

(法務産業株式会社の登記事項証明書)

商号 法務産業株式会社

本店 東京都港区赤坂一丁目 2 番 3 号

支店 1 千葉市中央区中央港一丁目 1 番 1 号

(平成 23 年 5月 5日臨時株主総会の事実関係)※議案は可決確定している

(議案)

平成 23 年 6月 1日をもって当社の商号を「株式会社ホウム」と変更する。

【解答】

本店 東京都港区赤坂一丁目2番3号

支店 管轄登記所 千葉地方法務局

支店の所在地 千葉市中央区中央港一丁目1番1号

登記の事由 商号変更

登記すべき事項 平成23年6月1日変更

商号 株式会社ホウム

登録免許税 金3万9000円

内訳 本店所在分 金3万円

支店所在分 金9000円

登記手数料 金300円

支店所在地登記所数 1庁

納付額合計 金3万9300円

添付書類 株主総会議事録 1通

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)1通

委任状 1通

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10

2-3 無効事由の分析

過去 12 年間(会社法施行後)に出題された「登記申請できない事項」

・現に二以上の種類株式を発行しているため取締役会の決議により発行可能株式総数を増加できない(平 18)

・各株主の議決権数が減少することとなるため取締役会の決議により単元株式数を増加できない(平 18)

・監査役設置会社ではないため取締役等の責任免除規定を設けることができない(平 19)

・種類株主全員の同意がないため取得条項付種類株式を設定することができない(平 19)

・監査役の半数以上が社外監査役でないため監査役会設置会社の定めの設定をすることができない(平 20)

・選定時において被選定者が取締役資格を有していないため代表取締役に選定することができない(平 20)

・権利義務取締役は辞任することができない(平 23,平 27)

・大会社は会計監査人設置会社の定めを廃止することができない(平 23)

・特例有限会社の特別決議の要件(平 24)

・(後見開始により)支配人でなくなった者を解任することはできない(平 25)

・種類株主総会による特別決議の欠缺,取締役会による割当決議の欠缺,により譲渡制限株式の第三者割当

をすることができない(平 27)

・(解散により)支配人でなくなった者が辞任することはできない(平 29)

その他,過去に数回繰り返し出題されている「登記申請できない事項」

・監査役の兼任禁止規定(平 8,平 16,平 27)

・代表取締役の予選不可(平 8,平 10,平 14,平 20,平 28)

・株式の譲渡制限規定の設定決議後その効力発生前に募集株式を発行した場合,株式の譲渡制限規定の設定

登記不可(平 11,平 14)

【図表 1 (昭 51.3.18 民甲 2157 号回答)の事例】

株式譲渡制限

規定設定決議日

募集株式の

発行決議日

募集株式の発

行効力発生日

株式譲渡制限規

定設定効力発生

日(予定)

申請日

登記可 登記不可

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11

3.これからの学習について

(1) 1日1問 + 土日は1日2問 又は 1日2問 は解く

(2) 上記の素材は、できるだけ過去問を解くこと

① 本試験の問題形式に慣れる

② 本試験独特の雑さに慣れる

平成18年商登法 監査役が退任するはずの定時総会の開催日が記載されていな

平成19年不登法 代位弁済を原因とする移転登記を申請すべきところ、義務者か

ら登記申請の依頼がない

平成20年不登法 破産者である会社の本店の所在場所が「破産管財人選任及び印

鑑証明書」と履歴事項証明書で内容が異なっている

平成21年不登法 株式会社マンゴー王国という会社であるにも関わらず、注意事

項には「マンゴー王国株式会社」となっていた。

平成21年商登法 代表権を持っていない者が登記の依頼をしている

平成22年商登法 監査役を選任しているが,新設分割の設立会社の定款に「監査

役を置く」旨が記載されていない。

平成23年不登法

建物の種類が工場になっている。しかし、事実関係及び別紙に

おいて,別紙2の建物が工場抵当法1条において定義されてい

る工場である旨などが特に示されていない

平成26年商登法 届出印の押印があるかどうかが問題文から読み取れない

平成27年不登法

極度額増額の利害関係の承諾書は「登記原因に関する同意又は

承諾」であるにも関わらず,「登記上の利害関係人としての株

式会社ABC銀行の承諾を証する情報」という記号しか載って

いない。

③ 不登法,商登法を一気に解いて、

・「どちらが難しいか」を判断する感覚を養う

・どちらから解くようにするかを考える

・どちらを丁寧に解くかを考える

(3) 記載方法の訓練をすること 字画明瞭

① 今までの答練の答案を見直す

→ 明らかに読めない字はないか?

② どんな状況でも,以下の部分は明確に書く訓練をすること

・ 日付

・ 人の名前

(4) 定規なしで解答する訓練

・平成30年度司法書士試験受験案内「(定規,付箋,筆記具入れ等)は机上又は机の中には置かず」

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12

4.本試験の会場で絶対に守ってほしいこと

・ 記述は、必ず枠内に記載すること。枠外に記載する=0点を覚悟すること

・ 記載する欄を間違えた場合は,それがわかるようにすること

・ 平成30年度司法書士試験受験案内

「(5)記述式用答案用紙の解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載がある場合,

その者の記述式用答案用紙については,採点されません。」

・ 枠外しを過度に恐れるな

→ 枠はずしをすると0点?

・ 「解けない」と思ってあきらめないこと

→ 基準点は?

年度 (平成)

上段:出願者数 下段:受験者数

基準点

合格点 合格点 ―基準点

択一午前の部上段 点数 中段 人数

下段 偏差値

択一午後の部上段 点数 中段 人数

下段 偏差値

記述式 上段 点数 中段 人数 下段 偏差値

合計

29年 18,831 人

15,440 人

75(25 問) 72(24 問) 34.0 点

181.0 207.0 26.0 3069 人 3139 人 1,143 人/2,179 人

60.20 61.05 50.27

28年 20,360 人

16,725 人

75(25 問) 72(24 問) 30.5 点

177.5 200.5 23.0 3114 人 3960 人 1,150 人/2,280 人

60.56 59.55 50.06

27年 21,754 人

17,920 人

90(30 問) 72(24 問) 36.5 点

198.5 218.0 19.5 3,303 人 3,339 人 1,211 人/2,251 人

61.08 61.52 50.31

26年 24,538 人

20,130 人

78(26 問) 72(24 問) 37.5 点

187.5 207.0 19.5 2,525 人 4,759 人 1,065 人/ 2,033 人

62.85 59.70 50.30

25年 27,400 人

22,494 人

84(28 問) 81(27 問) 39.0 点

204.0 221.5 17.5 3,077 人 3,966 人 1,152 人/2,177 人

63.09 61.98 50.28

24年 29,379 人

24,048 人

84(28 問) 78(26 問) 38.0 点

200.0 215.0 15.0 2,992 人 4,101 人 1,145 人/2,169 人

63.76 62.09 50.41

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13

5.本試験の会場で起こりうるトラブルと対処法

(1)不登法の物語を読み取れない

(2)明らかに知らないひな形が出てしまった。

① 不登法

② 商登法

(3)不登法が崩壊することが、判明した・・・

第1欄 基本

第2欄 応用

第3欄 高難易度

(4)記述が終わりそうもないことが分かった

① 不登法

・ 添付書類・登録免許税

・ 1件目・2件目に分かれている場合

× 途中まで読んで判断する

② 商登法

・ 1件目・2件目に分かれている場合

・ 登記できるとわかったところで書き始める

(すべてを判断する前に,登記の事由・登記すべき事項・添付書類を書く)

・ 役員図は作らない → 印鑑証明書の通数は捨てる

・ すべて適法推定して、とにかく書いてしまう

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14

<参考資料>

・ 添付書類,登録免許税を記載しなかった場合、何点になるか

・ 添付書類のミスも1点の減点とする

1件目…7点

登記の目的 商事花子持分全部移転

登記原因

及びその日付 平成 29 年5月2日共有物分割

登記事項 なし

申請人の氏名

又は名称

権利者 持分2分の1 刑事二郎

義務者 商事花子

添付情報 ウ,オ,シ,セ,ス、ト

登録免許税額 金 62 万 9,000 円

1件目

登記の目的 1点 商事花子持分全部移転

登記原因

及びその日付 1点 平成 29 年5月2日共有物分割

登記事項 1点 なし

申請人の氏名

又は名称 1点

権利者 持分2分の1 刑事二郎

義務者 商事花子

添付情報 2点 ウ,オ,シ,セ,ス、ト

登録免許税額 1点 金 62 万 9,000 円

<参考資料> 商業登記の無効事由

無効事由(登記でない事項)を解答に書かせる指示 無効事由(登記できない事項)の数

平成29年 あり 1

平成28年 あり 1

平成27年 なし 2

平成26年 なし 1

平成25年 あり 1

平成24年 あり 1

平成23年 あり 2

平成22年 なし 2

平成21年 なし 0

平成20年 あり 2

平成19年 あり 2

平成18年 あり 2

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15

6.最後に

今日の今日まで、学習、お疲れさまでした。よくぞ、この一年、最後まで学習を続けました。

2018年7月1日、本試験が近づいてきました。

あなたの人生目標のために,そしてあなたの合格を心から祈っているために,あなたがすることは,

本試験会場に行き,最後まで,あきらめずに解答を出すこと です。

もうダメだと思っている人もいると思います。

こんな答練の点数では、本試験を受けたって駄目に決まっていると思っている人もいるでしょう。

ですが、本試験会場に行かなければ奇跡はおきません。マークシートを塗らなければ、絶対に奇跡はおき

ません。

答練の結果なんて、忘れましょう。

実際、答練で点数がとれないのに、本番「だけ」うまくいったという人はいます。

本番の試験では,パニック状態になることは覚悟しましょう。

「こんな事例見たことない」「二択から全然、肢が切れない」「いつもと択一を切る感覚が違って気持ちが

悪い」「登場人物が多すぎて意味がわからない」「時間が足りない」という状態になるでしょう。

ただ、途中であきらめたら、そこでゲームセットです。

訳が分からない問題が出たとしても,憶えたはずの知識を思い出せなくても,記述式で大混乱になったと

しても「何とかなるはずだ」という気持ちを持ち続けることです。

あきらめれば,あなたの1年間の努力がそこですべて吹き飛びます。

あきらめない心が,奇跡を,神風をあなたに呼び込むことでしょう。

7月1日,本試験で

(実力者用)普段の学習の成果を、普通に出せること

(基準点ギリギリの方用)答練で数回に一回生じる,会心の一撃を繰り出せること

(点数が伸び悩んでいる方用)本試験の問題が、たまたま自分の波長にあって,大逆転を引きおこすこと

を願っています。

司法書士試験に、いってらっしゃい!

司法書士講師 根本正次

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16

5.余談

<同じ正解番号は何問続くの?>

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

午前の択一 2問 5問 3問 2問 3問 3問

午後の択一 3問 3問 3問 2問 2問 3問

<正解肢の分布>

年度 肢1 肢2 肢3 肢4 肢5

29 午前の択一 計8問 計6問 計1問 計11問 計9問

午後の択一 計5問 計5問 計11問 計9問 計5問

28 午前の択一 計7問 計8問 計6問 計7問 計7問

午後の択一 計2問 計6問 計11問 計12問 計5問

27 午前の択一 計3問 計10問 計8問 計9問 計5問

午後の択一 計6問 計8問 計5問 計7問 計9問

26 午前の択一 計3問 計10問 計9問 計9問 計4問

午後の択一 計1問 計11問 計9問 計7問 計7問

25 午前の択一 計5問 計10問 計5問 計9問 計6問

午後の択一 計6問 計6問 計10問 計9問 計4問

24 午前の択一 計7問 計8問 計7問 計7問 計6問

午後の択一 計4問 計6問 計10問 計9問 計6問

23 午前の択一 計5問 計8問 計8問 計8問 計6問

午後の択一 計5問 計7問 計9問 計9問 計5問

22 午前の択一 計4問 計9問 計10問 計6問 計7問

午後の択一 計5問 計9問 計9問 計5問 計6問

21 午前の択一 計4問 計10問 計6問 計11問 計4問

午後の択一 計5問 計9問 計4問 計8問 計9問

20 午前の択一 計4問 計11問 計9問 計6問 計5問

午後の択一 計1問 計10問 計9問 計9問 計6問

10 年合計 90 167 156 167 121

近年 10年の平均値 4.5 8.3 7.8 8.3 6.0

近年5年の平均値 4.6 8 7.5 8.9 6.1

近年3年の平均値 5.1 7.1 7.0 9.1 6.6

★平成 28 年は午後に二重解があるため,合計数が 36 になっている

★平成 22 年午後では没問があるため,合計数が 34 になっている。

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