JNB FX PLUS(店頭外国為替証拠金取引)約款...2 第3条(法令等の遵守)...

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1 JNB-FX PLUS(店頭外国為替証拠金取引)約款 第 1 条(適用範囲) 本約款は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)の提供する「JNB-FX PLUS(一般タイ プ)」および「JNB-FX PLUS(初級タイプ)」と称するサービス(以下、両サービスを総称して「本サ ービス」とし、個別に各サービスを指す場合にはそれぞれ「一般タイプ」および「初級タイプ」とい います)をご利用いただく際に適用されます。当社は、お客さまが本サービスの利用申し込みに あたって下記条項の他、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして 取り扱います。 第 2 条(用語の定義) 本約款における用語について以下のとおり定義します。 (1) 「本取引」とは、本サービスを利用して行う店頭外国為替証拠金取引をいいます。 (2) 「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営 業日を勘案し、当社が定めた日を指すものとします。 (3) 「証拠金」とは、本取引を行うためにお客さまが当社にあらかじめ預託する担保金をいいま す。 (4) 「建玉」とは、本取引における未決済の約定をいいます。 (5) 「必要証拠金」とは、お客さまが建玉を保有するにあたり、必要となる証拠金をいいます。 (6) 「反対売買」とは、建玉を転売または買い戻しにより決済することをいいます。 (7) 「差金決済」とは、受渡決済をせずに、反対売買を行い約定代金の差額の授受をすることに より決済することをいいます。 (8) 「値洗い計算」とは、当社の提示する為替レートを用いて建玉を再評価する作業をいいます。 (9) 「評価証拠金維持率」とは、証拠金からお客さまの建玉の評価損益等を加減した金額を建玉 の約定代金で除した数値をいいます。 (10) 「ロスカット」とは、お客さまの損失を一定の範囲に抑えるための措置として、あらかじめ設定 したロス(損失)の水準まで相場が動いたときに自動的にそのときの為替相場に準拠した取 引価格にて反対売買を行い、損失を限定することをいいます。 (11) 「スワップポイント」とは、通貨ペアにかかる通貨間の金利差に起因する損益をいいます。 (12) 「スリッページ」とは、当社のシステムの仕様や市場環境等の原因により、お客さまの注文時 に表示されている価格またはお客さまが指定した価格と約定価格とに相違が生じることをい います。 (13) 「普通預金口座」とは、お客さま名義の当社普通預金口座をいいます。

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JNB-FX PLUS(店頭外国為替証拠金取引)約款

第 1条(適用範囲)

本約款は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)の提供する「JNB-FX PLUS(一般タイ

プ)」および「JNB-FX PLUS(初級タイプ)」と称するサービス(以下、両サービスを総称して「本サ

ービス」とし、個別に各サービスを指す場合にはそれぞれ「一般タイプ」および「初級タイプ」とい

います)をご利用いただく際に適用されます。当社は、お客さまが本サービスの利用申し込みに

あたって下記条項の他、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして

取り扱います。

第 2条(用語の定義)

本約款における用語について以下のとおり定義します。

(1) 「本取引」とは、本サービスを利用して行う店頭外国為替証拠金取引をいいます。

(2) 「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営

業日を勘案し、当社が定めた日を指すものとします。

(3) 「証拠金」とは、本取引を行うためにお客さまが当社にあらかじめ預託する担保金をいいま

す。

(4) 「建玉」とは、本取引における未決済の約定をいいます。

(5) 「必要証拠金」とは、お客さまが建玉を保有するにあたり、必要となる証拠金をいいます。

(6) 「反対売買」とは、建玉を転売または買い戻しにより決済することをいいます。

(7) 「差金決済」とは、受渡決済をせずに、反対売買を行い約定代金の差額の授受をすることに

より決済することをいいます。

(8) 「値洗い計算」とは、当社の提示する為替レートを用いて建玉を再評価する作業をいいます。

(9) 「評価証拠金維持率」とは、証拠金からお客さまの建玉の評価損益等を加減した金額を建玉

の約定代金で除した数値をいいます。

(10) 「ロスカット」とは、お客さまの損失を一定の範囲に抑えるための措置として、あらかじめ設定

したロス(損失)の水準まで相場が動いたときに自動的にそのときの為替相場に準拠した取

引価格にて反対売買を行い、損失を限定することをいいます。

(11) 「スワップポイント」とは、通貨ペアにかかる通貨間の金利差に起因する損益をいいます。

(12) 「スリッページ」とは、当社のシステムの仕様や市場環境等の原因により、お客さまの注文時

に表示されている価格またはお客さまが指定した価格と約定価格とに相違が生じることをい

います。

(13) 「普通預金口座」とは、お客さま名義の当社普通預金口座をいいます。

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第 3条(法令等の遵守)

お客さまおよび当社は、本取引を行うにあたり、本約款、金融商品取引法、外国為替および外

国貿易法その他の法令諸規則を遵守するものとします。

第 4条(リスクおよび自己責任の原則)

お客さまは、本約款に同意し、店頭外国為替証拠金取引の内容および仕組みならびに本約款

および店頭外国為替証拠金取引説明書に定める取引条件等について、十分に理解し検討し、

あわせて次の各号に掲げるリスク等を理解のうえ、自らの判断と責任において当社と本取引を

行うものとします。

(1) 本取引には、政治・経済情勢の変化および各国政府の店頭外国為替証拠金取引への規制

等による影響を受けるリスクがあること

(2) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じる

リスクがあること

(3) 本取引については、外国為替市場では、24 時間常に為替レートが変動していますが(土曜

日・日曜日・一部の休日を除きます)、相場がお客さまの予想と反対方向に進んだ場合、為

替差損が発生するリスク(為替変動リスク)があること

(4) 本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得る可

能性がある反面、多大な損失を被るリスクがあること

(5) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、通貨等の価格ま

たは金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を被る

こととなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が証拠金の額を上回る恐れがある

こと

(6) 法人のお客さまについては、週次の見直しにより必要証拠金率が変更となった場合、相場変

動がない場合でも、ロスカットルールの基準値を割り込むリスクがあること

(7) 本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天変地変、戦争、政変、為替

管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、

お客さまが保有する建玉を決済することや新たに建玉を保有することが困難となる場合があ

ること

(8) 本取引には、当社または当社の取引の相手方となるカウンターパーティーの破綻等による取

引制限、または建玉および預託証拠金の移管等により損害を被る等の信用リスクがあること

(9) 信託保全を行っている証拠金等を除き、本取引より生じるお客さまの当社に対する債権は、

当社に対する一般の債権者の債権と同様に取り扱われること

(10) 本取引に関連して発生するスワップポイントは、金利状況により受け払いの方向が逆転し、

損失が発生するおそれがあること

(11) 将来、店頭外国為替証拠金取引または外国為替に対する税制等が変更された場合、当該

変更により本取引が影響を受ける税務リスクがあること

(12) 本取引に含まれるリスクとして前各号に掲げられたものは一般的なものであり、すべてのリ

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スクを網羅しているものではないこと

第 5条(本サービスの内容)

本サービスにおける取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他本サービスの

内容は、別途当社が定めるとおりとします。また、当社は、回線または機器の障害ないしシステ

ムメンテナンス等(以下「システム障害等」といいます)やむを得ない事由が生じた場合、予告な

く本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止できるものとします。

第 6条(機器、回線等の環境)

お客さまは、本サービスを利用するために必要な機器、回線、ソフトウェア等をお客さまの責任

および費用負担において準備するものとします。なお、本サービスの規格変更等により、お客さ

まの使用している機器等が本サービスに対応することができなくなった場合、お客さまは、お客

さまの費用負担において本サービスに対応した機器、回線等を準備するものとします。

第 7条(JNB-FX PLUS口座の開設)

1. お客さまは、以下の各号に定めるすべての要件を満たす場合、当社所定の店頭外国為替証

拠金取引説明書、本約款、その他当社の定める各取引規定に同意のうえ、当社所定の手続

きにより店頭外国為替証拠金取引口座(以下「JNB-FX PLUS 口座」といいます)の開設を申

し込むことができるものとします。

(1) 本取引がお客さまと当社が相対取引として行うものであることならびに本取引の仕組み

およびリスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己の

ために本取引を行うことに同意すること

(2) お客さまの住所、電話番号、電子メールアドレスなどの当社所定の届出事項が正確に

届け出られていること

(3) 当社から電話および電子メールで常時連絡が取れること

(4) お客さま自身の電子メールアドレスを保有すること

(5) 本取引にかかる書面(金融商品取引法で定める交付書面を含みます)の電子交付に同

意すること

(6) 日本国内に居住する 20歳以上 80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内で

登記されている法人であること(日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を

除きます)

(7) お客さまの証拠金の入出金口座は普通預金口座であり、円貨のみの取り扱いであるこ

とに同意すること

(8) 本約款に基づくすべての金員の計上は、原則として JNB-FX PLUS 口座において行わ

れることに同意すること

(9) 本取引に係るお客さまの知識や経験、財産および投資の目的が、当社が別途定める基

準を満たしていること

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(10) 前各号のほか当社が定める要件に同意すること

2. JNB-FX PLUS口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客

さまは当社がお客さまからの JNB-FX PLUS 口座開設の申し込みを承諾した場合に限り、

JNB-FX PLUS口座を開設することができます。なお、当社がお客さまからの JNB-FX PLUS

口座開設の申し込みを承諾した時をもって、当社所定の店頭外国為替証拠金取引説明書お

よび本約款に基づき、本サービスに係るお客さまと当社間の契約(以下「本契約」といいま

す)が成立するものとします。

3. JNB-FX PLUS口座は、お客さま一人または一法人あたり、各タイプ一口座に限り開設するこ

とができるものとします。

4. お客さまが一般タイプと初級タイプの JNB-FX PLUS 口座を開設する場合、本契約は、先に

開設された JNB-FX PLUS口座について、当社が開設の申し込みを承諾した時に成立するも

のとします。

第 8条(ID、パスワードの管理等)

1. 当社は、JNB-FX PLUS 口座開設後、お客さまに本取引を行うための ID(各 JNB-FX PLUS

口座固有のものとし、以下「FXID」といいます)を貸与するものとし、お客さまは、FXID の貸与

後遅滞なく、FXID についてパスワード(以下「FX パスワード」といいます)を設定するものとし

ます。

2. お客さまは、FXID を第三者と共同で使用、または第三者に貸与もしくは譲渡してはならない

ものとします。なお、お客さまに貸与された FXIDが第三者により使用されたことが判明した場

合、当社は、本サービスの提供を停止できるものとします。

3. お客さまは、FXIDおよび FXパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正

に管理する義務を負います。お客さまの FXIDおよび FXパスワードにより行われた本取引に

係る一切の権利、義務は、お客さまに帰属するものとします。

4. お客さまは、自己の責任において、当社所定の方法により FX パスワードを変更できるものと

します。

第 9条(体制整備等)

お客さまが法人の場合、お客さまは、本取引を行うことが法令その他規則または定款その他の

内規に違反しないことを確認するものとし、あわせて本取引を行うために必要な法令上の手続

きおよび内部的手続をとったうえで、本取引に係る事項を適切に管理する体制を整備し、これを

維持するものとします。

第 10条(証拠金)

1. お客さまは、当社と本取引を行うにあたり、本取引によって生じるお客さまの一切の債務を担

保するために、当社に対して、当社が別途定める金額以上の金員を証拠金として JNB-FX

PLUS口座に預託するものとします。お客さまが JNB-FX PLUS口座に証拠金として預託した

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金員の一部または全部は、取引の状況により必要証拠金として取り扱われるものとします。

なお、お客さまが一般タイプと初級タイプの JNB-FX PLUS 口座をお持ちの場合、必要証拠

金は、口座ごとに算定されるものとします。

2. 必要証拠金の算定基準は、一般タイプと初級タイプそれぞれについて別途当社が定めると

おりとし、当社は、当該算定基準を合理的に変更できるものとします。

3. 証拠金の額が必要証拠金を超過する場合、お客さまは、超過分の全部または一部を当社普

通預金口座にのみ振り替えることができるものとします。一般タイプと初級タイプの JNB-FX

PLUS口座間で、直接、証拠金を振り替えることはできません。

4. お客さまは、普通預金口座から JNB-FX PLUS口座への振り替え、JNB-FX PLUS口座から

普通預金口座への振り替え、その他 JNB-FX PLUS口座にかかる証拠金の取り扱いについ

て、当社が別途定めるところにしたがうものとします。

5. 当社は、第 15条第 1項第 2号ないし第 5号に該当する場合、お客さまの JNB-FX PLUS口

座について一時的に入金または出金の停止等の制限を設けることができるものとします。

6. 当社は、外国通貨・有価証券での証拠金の入金や出金を受け付けません。

7. 当社は、証拠金その他本取引に関しお客さまが当社に預託する金員に対して付利をしませ

ん。

8. 前各項に定めるほか、証拠金の取り扱いについては当社の定めるところにしたがうものとし

ます。

第 11条(為替レートおよびスワップポイント)

1. 本取引における為替レートおよびスワップポイントは、当社が提示するものが適用されるもの

とします。なお、当社は、市場の為替レート(インターバンクにおける取引レート)を参照して本

取引における為替レートを決定します。

2. お客さまは逆指値による売買注文について、為替レートが指定のレートに到達してから執行

されるため、本取引における為替レートが大きく変動する場合、または外国為替相場等の状

況によっては、実際の約定レートがお客さまの指定したレートとは異なる場合があることをあ

らかじめ了承するものとします。

第 12条(売買注文の指示)

お客さまは、本取引の売買注文を行う場合、通貨ペア、売買の種別、取引数量、その他の注文

内容およびその執行条件について、当社が別途定める範囲であらかじめ指示するものとしま

す。

第 13条(売買注文の受け付け)

1. 当社は、本取引において、お客さまからの売買注文を受信した時点で当該売買注文を受け

付けるものとします。ただし、当社は、市場の状況、お客さまからの売買注文の状況その他

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の事情を勘案し、当社の任意の裁量により、お客さまからの売買注文を受け付けないことが

できるものとします。

2. 当社は、本取引において、本サービスを利用した売買注文以外は受け付けません。

3. 当社は、当社にシステム障害が発生した場合でも、本取引において、電話、FAX、電子メー

ルその他の手段による売買注文は受け付けません。

第 14条(売買注文の取り消し・変更)

1. お客さまは、本取引に係る売買注文が未約定の場合、当社所定の方法により、当該売買注

文の取り消し・変更を行うことができるものとします。

2. 当社は、回線の通信速度またはシステム障害等に起因する受発注の時間差に伴い、前項の

取り消しまたは変更が完了しないことにより生じる損害について、一切責任を負わないものと

します。

第 15条(売買注文の執行、当社による約定の取り消し、利益の返還請求等)

1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの売買注文を執行しないこと、ま

たはお客さまの売買注文により成立した約定を取り消すことができるものとします。また、以

下の各号のいずれかに該当する場合に、お客さまが利益を得た場合、当社は、お客さまに

対してその利益の返還を請求する権利を有するものとし、第 3号または第 4号のいずれかに

該当する場合には、当社は、可能な限り原状回復の措置をとるものとします。

(ア) 証拠金が必要証拠金を下回る場合

(イ) お客さまが本約款または当社が別途定めるルールに違反した場合

(ウ) システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する為替レー

トを提示した場合

(エ) システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と

異なる内容で約定または決済した場合、その他処理の過誤が生じた場合

(オ) 第 38条に定める禁止行為に該当する行為を行った場合、過去に該当する行為を行った

者であることが判明した場合、またはこれらの行為を行った者と関連があると当社が判

断した場合

2. お客さまは、本取引に係る売買注文が約定した場合、それがお客さまの手違いによるもので

あっても、当該売買注文の取り消しをすることはできません。

第 16条(取引および残高の通知)

1. 当社は、お客さまが本取引に係る売買注文を行った場合、遅滞なく当該取引を証明する取

引報告書を交付します。また、当社所定の方法により、JNB-FX PLUS 口座の残高を証明す

る報告書を定期的に交付するものとします。

2. 当社は、電磁的方法によって前項に定める諸報告書を交付します。

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第 17条(決済に伴う不足金)

お客さまは、お客さまが建玉を決済したことにより差損金が生じた場合で、当該差損金の額が

証拠金の額を上回り、不足金が生じたときは、当該不足金の発生した決済日の翌営業日まで

に当該不足金に相当する金員を当該不足金の発生した JNB-FX PLUS 口座に振り替えるもの

とします。

第 18条(値洗い計算)

1. 当社は、お客さまの建玉につき、当社所定の時間毎に値洗い計算を行うものとします。なお、

お客さまが一般タイプと初級タイプの JNB-FX PLUS 口座をお持ちの場合は、口座ごとに値

洗い計算を行います。

2. 当社は、前項の値洗い計算により算出された評価証拠金維持率が、お客さまが任意に選択

したガイドライン設定率や当社が別途定めるアラート基準値に達した場合、電子メール、画面

照会等合理的な方法により、お客さまにその旨を通知するものとします。

第 19条(ロスカットルール)

1. 当社は、前条の定めにしたがい値洗い計算を行った結果、お客さまの建玉に係る評価証拠

金維持率が当社の別途定めるロスカットルールの基準値以下になった場合、お客さまに通

知することなく、お客さまの建玉を当社の任意でそのときの為替相場に準拠した取引価格に

て反対売買を行うことができるものとします。なお、お客さまが一般タイプと初級タイプの

JNB-FX PLUS口座をお持ちの場合、いずれか一方の口座における評価証拠金維持率が当

社の別途定めるロスカットルールの基準値以下になったときは、当該口座においてのみ、お

客さまの建玉を当社の任意でそのときの為替相場に準拠した取引価格にて反対売買できる

ものとします。

2. 前項による反対売買の結果、ロスカットルールに設定した基準でのレートで約定せず、また

証拠金の額以上の損失が生じた場合においても、当社はその責を負わないものとします。な

お、前項の反対売買において、当社システムの値洗い計算のタイミングや相場の急激な変

動等によりスリッページが発生することがあり、それによりお客さまの損失が増大した場合も、

当社はその責を負わないものとします。

3. 第 17 条の規定は、第 1 項の反対売買により不足金が発生したときに準用されるものとしま

す。

4. 当社は、ロスカットルールの基準値および反対売買の手順等を当社の判断によって変更でき

るものとします。

第 20条(当社における為替リスク管理)

1. 当社は、お客さまの注文が約定した場合に当社において発生する為替リスクを回避するため、

お客さまが注文した後、他のお客さまに該当約定に対当(同じ通貨ペアで売り買いが反対)す

る約定があればその分は為替変動リスクを相殺(マリー取引)します。

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2. 当社は、マリー取引により為替リスクを相殺できなかった部分のみ当社所定の金融機関(カ

バー先)への当社建玉に対する対当取引(カバー取引)を行います。

3. 当社では、マリー取引がなされていないお客さまの約定数量の合計が一定量以上にならない

よう管理しており、一定量を超えるような場合には、その部分について、当社所定の方法にて

決定したカバー先に対してシステムにより即時かつ自動的にカバー注文を行います。なお、

流動性が著しく低下するなど相場の状態によっては、上述の限りではなく、当社が判断してカ

バー取引を実施する場合があります。

第 21条(為替レートの配信停止・再開)

1. 当社は、カバー先から受けたレートが市場の為替レートと乖離していると判断した場合等に、

為替レートの配信を停止させていただくことがあります。

2. 当社は、カバー先より市場の為替レートと同等のレートの受信を確認した場合、またはカバー

先より連続的に同水準のレートを複数回にわたり受信した場合などに為替レートの配信を再

開いたします。ただし、システム障害等が生じた場合はこの限りではありません。

3. 為替レートの配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の為替レートがお客さ

まの建玉のロスカットルールの基準値を割り込む場合もあるため、再開と同時にお客さまの

建玉がロスカット対象となる可能性があります。その場合、再開時の為替レートを基準とする

成行注文による決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限りませ

ん。また、ロスカットルールの基準値付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が発生

する可能性があり、相場の動向によっては、お客さまからお預かりした証拠金以上の損失が

発生する場合があります。

第 22条(手数料等)

1. お客さまは、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める手数料およびその他の諸経費等

を支払うものとします。

2. 当社は、手数料等を当社の判断によって変更することができるものとします。

3. 当社は、手数料等をお客さまの証拠金から徴収できるものとします。

第 23条(期限の利益の喪失)

1. お客さまは、お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合、当社から通知、催

告等がなくても、当社に対するすべての本取引にかかる債務について期限の利益を失い、

直ちに債務を弁済するものとします。

(1) 支払いの停止または破産手続、会社更生・民事再生手続、手続開始もしくは特別清算

手続開始の申し立てがあったとき

(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(3) お客さまの当社に対する本取引にかかる債権その他一切の債権のいずれかについて

仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき

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(4) お客さまの当社に対する本取引にかかる債務について差し入れている担保の目的物に

ついて差押または、競売手続の開始があったとき

(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じたとき

(6) 住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にお客さ

まの所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が困難である

と当社が判断したとき

(7) 海外に居住することとなったとき

(8) 死亡したとき

(9) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき

(10) お客さまが当社の業務に支障をきたす行為、または支障をきたす恐れのある行為を行

ったと当社が認めたとき

(11) 第 37条第 2項各号に定める本契約の終了事由が生じたとき

(12) その他、当社が取引を継続する事が不適切であると認めたとき

2. お客さまは、お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合、当社の請求によ

って、当社に対するすべての本取引にかかる債務について期限の利益を失い、直ちに債務

を弁済するものとします。

(1) お客さまの当社に対する本取引にかかる債務またはその他一切の債務のいずれかに

ついて一部でも履行を遅滞したとき

(2) お客さまの当社に対する債務(ただし、本取引にかかる債務を除きます)について差し

入れている担保の目的物について差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこ

れらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます)があったとき

(3) お客さまが当社との本約款またはその他当社の定める規定に違反したとき

(4) 前三号のほか当社が債権保全を必要と判断する相当の事由が生じたとき

第 24条(支払不能または不能となる恐れがある場合等における本取引)

1. 当社は、お客さまが前条第 1項各号のいずれかに該当した場合、お客さまに通知することなく、

お客さまの建玉の一部または全部を当社の任意で反対売買を行うことができるものとします。

2. 当社は、お客さまが前条第 2項の各号のいずれかに該当した場合であって、当社が指定する

日時までにお客さまがお客さまの建玉につき反対売買の注文を行わない場合、お客さまに通

知することなく、お客さまの建玉の一部または全部を当社の任意で反対売買を行うことができ

るものとします。

3. お客さまは、前二項の反対売買を行った結果、証拠金以上の損失が生じた場合、直ちに証拠

金を超える損失に相当する金員を当社に支払うものとします。

第 25条(相殺等)

1. 当社は、お客さまが当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を喪失し

た場合、当社の判断により、当該債務とお客さまの当社に対する一切の債権を、お客さまに

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事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。

2. 当社は、前項の相殺ができる場合、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代

わり証拠金および預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することができる

ものとします。

3. 前二項によって当社がお客さまの債務の弁済処理を行う場合、当該弁済処理に係る債権債

務の利息、損害金等は、当該弁済処理の実行日を終期として、当社の定める利率により算定

するものとします。また、この場合において、お客さまの債権および債務の支払通貨が異なる

ときは、通貨は当社所定の通貨により弁済処理を行うものとし円貨に換算するレートは当社

が指定するものとします。

第 26条(占有物の処分)

当社は、お客さまが当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を喪失した

場合、当社が占有しているお客さまの資産等を処分できるものとし、処分により得られた金額か

ら諸費用を差し引き、その残額を、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとしま

す。

第 27条(充当の指定)

当社は、第 23条によりお客さまが債務を弁済する場合もしくは第 24条ないし前条により当社が

お客さまの債務の弁済処理を行う場合、当社が適当と認める順序および方法によりお客さまの

債権、預け金等をお客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。

第 28条(遅延損害金の支払い)

当社は、お客さまが当社に対する債務の履行を怠った場合、請求により、履行期日の翌日より

履行の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。

第 29条(債権譲渡等の禁止)

お客さまは、お客さまが当社に対して有する債権は、第三者に譲渡、質入れ、その他処分をす

ることができないものとします。

第 30条(報告)

お客さまは、第 23条第 1項および第 2項の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社からの

請求がなくとも直ちに当社に報告をするものとします。

第 31条(本サービスの変更)

当社は、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし

ます。

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第 32条(届出事項の変更)

お客さまは、当社に届け出たお客さまの氏名もしくは電子メールアドレスその他の事項に変更

があった場合、直ちに当社所定の方法により、変更内容を当社に届け出るものとします。なお、

当該届出を怠ったことによりお客さまに損失が生じても、当社は一切責任を負いません。

第 33条(報告書等の作成および提出)

1. お客さまは、当社がお客さまにかかる本取引の内容その他について、日本国の政府機関等

宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告を

することに異議を述べないものとします。この場合、お客さまは、当社の指示に応じて、当該

報告書その他の書類の作成に協力するものとします。

2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した損害について

は、当社は一切責任を負いません。

第 34条(建玉の制限)

当社は、本取引においてお客さまが保持することのできる建玉の上限を別途定めることができ

るものとします。なお、お客さまが本約款の定めに違反し、所定数以上複数の口座を通じて本

取引を行った場合も、その合計をもってお客さまの保持する建玉とみなします。

第 35条(免責事項)

当社は、次に掲げる損害について一切責任を負いません。

(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引

の執行、金員の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた

損害

(2) 外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客さまの本取引にかかる注文に

当社が応じ得ないことにより生じた損害

(3) 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により

生じた損害

(4) お客さまのFXID、FXパスワード等をお客さまご自身が入力したか否かにかかわらず、あらか

じめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害

(5) お客さまのコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピュータ

ーシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンラ

イン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、

ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害

第 36条(反社会的勢力の排除)

1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集

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団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、お

よび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを

確約いたします。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認

められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有すること

2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと

を確約いたします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業

務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. お客さまが、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいず

れかに該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をし

たことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引による一切の債務につ

いて期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。

4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしない

ものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。

第 37条(本契約の終了等)

1. お客さまは、別途当社が定める条件を満たす場合、当社所定の方法により本契約を終了で

きるものとします。

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または該当すると合理的に判断される場合、

本契約の終了またはお客さまからの売買注文の一部または全部の受け付けの停止をするこ

とができるものとします。

(1) お客さまが本約款・規定の条項のいずれかに違反した場合

(2) お客さまが本約款の変更に同意しない場合

(3) お客さまが第 7条第 1項各号に定める要件を満たさなくなった場合

(4) 普通預金口座が解約された場合

(5) 第 39条にしたがい、当社が JNB-FX PLUS口座を閉鎖した場合

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(6) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認

めた場合

3. 前二項の定めにも拘らず、お客さまの建玉または証拠金が残存する場合等、お客さまと当社

の間に債権債務が残存する場合、当該債権債務が消滅するまでの間、当該債権債務の処

理に必要な範囲において、本契約はなお有効に存続するものとします。

4. 当社は、第 2項の定めに基づいて本契約を終了するにあたり、お客さまの建玉が残存すると

きは、当社所定のルールにて遅滞なく当該残存建玉を反対売買により決済するものとしま

す。

5. 当社は、前項の定めにしたがい決済された残存建玉の決済資金の全額をお客さまの証拠金

に振り替えるものとします。なお、当社は、第 10条第 6項に定めるとおり証拠金に対して付利

せず、証拠金に振り替えられた金員を速やかに普通預金口座へ振り替えるものとします。

6. 前項の定めにも拘らず、証拠金に振り替えられた金員を普通預金口座に振り替えることがで

きない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さま(第 23条第 1項第 8

号による終了の場合は、相続人)の依頼に基づき、お客さまに返還するものとします。

第 38条(禁止行為)

お客さまは、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

(1) 所定数以上の口座を通じて本取引を行う行為、または JNB-FX PLUS 口座の取引画面を同

時に複数立ち上げ、並行して本取引を行う行為(「WEB 版」、「アプリ版」の各取引チャネルを

同時に立ち上げ、並行して取引を行う行為を含みます)

(2) 端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作または改変等により本取引を行う行為

(3) 極めて短時間に機械的に反復して本取引を行う行為

(4) 方法の如何を問わず、当社所定の手続きを経ずに本取引を行う行為(当社所定の取引画面

を介さずに、本取引を行う等)

(5) 当社が本サービスにおいて提供するソフトウェア以外のソフトウェア等を用いて、機械的に本

取引を行う行為

(6) 本サービスに係る取引システムの欠陥を利用した行為

(7) 当社が提供する取引レート等の情報の取得方法または利用方法が不適切であると当社が

判断した行為

(8) 第三者に本サービスを利用させる行為(第三者には親族を含みます)

(9) 第三者の本サービスを利用するもしくは代理で利用する行為(第三者には親族を含みます)

(10) その他、上記各号に掲げる行為に類する行為もしくは上記各号に掲げる行為の準備行為と

みられる行為、またはこれらに該当する虞がある行為

(11) 上記各号に掲げる行為を行い、または行った者と客観的に関連共同し、またはこれを幇助す

るものと当社が判断する行為

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第 39条(JNB-FX PLUS口座の閉鎖)

当社は、お客さまの証拠金残高 0円の状態が 6 ヶ月以上続いた場合、お客さまの承諾を得るこ

となく当該 JNB-FX PLUS口座を閉鎖できるものとします。

第 40条(通知の効力)

お客さまの届け出た電子メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、

当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においても、通常到達す

べき時に到達したものとします。

第 41条(適用される法律)

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律にしたがい解釈されるものとします。

第 42条(合意管轄)

お客さまと当社との間の店頭外国為替証拠金取引に関する訴訟については、法令に別段の定

めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

します。

第 43条(約款の変更)

1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認め

られる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。

2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、インターネット、

またはその他相当の方法で公表することにより周知します。

3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適

用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。