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インドの投資規制と税制の概要

インド投資ガイド投資規制と税制

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はじめに

世界の経済大国がグローバールリセッションからの脱出しようともがいていたここ数年、インドはその経済の回復力を示すと共に、現に回復プロセスに入っていると認識されています。

2009-10年度において、世界的な金融リセッションから立ち直り、GDP成長率8%を達成し、2010-11年度においても8.6%という力強いGDP成長率と共に主要な新興経済市場としての立場が強調されています。

急速な都市化、地方の貧困対策、およびインフラ開発に重点をおいた、様々な投資機会が外国企業にも開放されています。投資家にこのような新規の投資機会を認識させることは、政府の重要な業務の一部とされています。加えて、平均年齢が25歳であるということ、および15歳以下の人口構成比率が31%であることにより、アジア諸国や、BRICs諸国と比較しても、労働の質および可能性という点では、インドは抜きんでています。

インドは外国投資家に対して、魅力的な投資機会を継続的に提供しており、新規投資家および既存の投資家の双方に機会を提供しています。

インドへの外国直接投資の金額が、2010-2011年度で微減しているにもかかわらず(2010-2011年度USD19.4、2009-2010年度USD25.88)、2010年度において、外国直接投資先、第2位にランクされ、UNCTAD(国際貿易開発会議)の‘WorldInvestmentProspectsSurvey20092012’によると、2010-2012年の魅力的な投資先トップ5に選出されています。

本書の目的は、インドへの投資を予定している投資家の皆様に、インドでの事業、投資活動の概要を提供することにあります。税務政策、税制優遇、外国為替管理、外国直接投資ポリシーに焦点をあてています。PwCインドのプロフェッショナルによって編纂されており、特にインド投資の初心者の方が遭遇するであろう典型的な論点を取り上げています。

※本冊子は英語版「Makingthemostofit,DestinationIndia2011」を翻訳したものです。

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製造分野における成長率

10.8%

210億米ドル 2009-2010年におけるFDI

2009-2010年第4四半期成長率

8.6%

GDP成長率

7.4%

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目次第1章 6インド概要

第2章 10外国投資

第3章 23資本拠出形態

第4章 26外国為替管理規制

第5章 28インドの税制

第6章 50M & A

付表1 54特別経済区域(SEZ)

付表2 56租税条約に基づく税率

付表3 64直接税法

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インド投資ガイド6

第1章

インド概要

主要統計データ

規模 330万平方キロメートル 世界第7位の国土面積

人口 12億人以上 世界第2位の人口

政治 議会制民主主義

成文憲法 前文

「社会的、経済的、政治的正義、

思想、表現、信念、信仰、崇拝の自由、

地位と機会の平等、

個人の尊厳と国家の融和を保障して、

国民の間に友愛を高める」

基本的人権 憲法で保障されている

国教 非神政国家―国教なし

国家政策の基本方針 社会秩序のある人民の福利の進展

インドの構成 28の連邦州と7つの連邦直轄地域

国会 2院制-ロク・サブハ(下院)とラジュヤ・サブハ(上院)

元首 大統領

首相 総理大臣

独立司法 最高裁判所―インド高等裁判所の最高司法権威

-国の司法階層の最高位

言語 公用語はヒンドゥー語だが、英語がビジネスには好ま

れ、広く読まれ、話されている。

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インド投資ガイド 7

インドの法規制

インドにはビジネスをあらゆる面から規制する網羅的な法令の枠組みが整備されており、重要な法規制は以下のとおりです:

1996年 仲裁・調停法 当事者間の紛争における代替手段に関する法令

1994年 中央物品税法 インドにおける物品の製造・生産への課税を規定

1956年 中央売上税法 すべての州の間の売上の課税を規制

1956年 会社法 すべての企業を規制

2002年 競争法 自由で公正な市場競争を確保する規定

1986年 消費者保護法 悪徳業者/製造業者からの消費者保護に関する法令

1962年 関税法 輸出入に係る規定

1975年 関税率法 すべての国際貿易に関する取引に対し、国際的に採用されている統一国際貿易商品分類(HSN)に基づく物品分類を統一化

2010年直接税法案

税率の緩和と税法の簡素化を目的とする富裕税および所得税を含む全ての直接税が直接税法案で検討されている

1986年 環境保護法 環境保護対策に関するフレームワークを設定

1948年 工場法 工場労働の規制

1999年 外国為替管理法 外国投資を含む外国為替取引の規制

1872年 インド契約法 インドでの契約に関する法令

1961年所得税法 法人および個人の所得税に関する法令(居住者および非居住者を含む)

1951年 産業紛争法・労働者補償法

紛争を取扱う労働法

1951年 産業(発展・規制)法

特定の産業の発展・規制を規定

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インド投資ガイド8

1999年 情報技術法 電子取引を規制する法令

2008年 有限責任事業組合契約に関する法案

事業組合の組織上の柔軟性に共同出資者の有限責任の利点を組み合わせ、新たな事業体形態を設定。大手企業を対象とする詳細な法的な手続上の要件を免除することにより、当該企業体に事業上の柔軟性を提供

2002年 マネー・ロンダリング法

マネー・ロンダリングの防止およびマネー・ロンダリングによる、またはマネー・ロンダリングに関する財産の没収を規定

特許法・著作権法・商標権法・意匠法

知的財産権の保護

2005年 情報公開法 全市民に公的機関が管理する情報への閲覧権を提供し、各公的機関業務の透明性および説明責任を促す。中央情報委員会と州政府情報委員会の憲章を提供

1992年 インド証券取引委員会法

有価証券の投資家の利益保護および証券市場の規制に関する法令

2005年 特別経済区域法 輸出を促進、また輸出に係る事項や輸出に付随する項目に関し、特別経済区域(SEZ)の設立、開発、管理を規制。また、経済特別区の開発者や特別経済区域に財政的、経済的優遇措置を提供

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インド投資ガイド 9

経済成長

世界は2009-2010年度において深刻な不況を経験しました。一方、インドのGDP成長率は、前年の6.7%を上回る7.4%を記録しました。

この1年間で、インド経済は深刻な金融危機から回復し、中長期的には楽観的な経済見通しとなっています。成長の最も大きな要因となっているのは製造分野で、成長率は10.8%です。

インド経済の成長は広範囲に及んでいます。8つあるセクターのうち、7つのセクターが6.5%以上の成長率を記録しています。特に、鉱業・採石業、製造業、電気、ガスおよび水道は1年を通して高成長率を記録しました。また、建築セクター、貿易、ホテル、交通および通信においても、前年を超える成長率となりました。金融、保険、不動産およびビジネスサービスは2009-2010年度と同様の約10%の成長となりました。

2009-2010年度中、外貨準備高は2009年3月末の2,520億米ドルから315億米ドル増加し、2010年1月末には2,835億米ドルになりました。これは外国投資家によるインド投資への関心の高まりを表しています。

人口の強み

インド経済は購買力平価ベースでは、アジアの上位3位に入ります。インドでは人口の半分以上が25歳以下であり、他のアジア諸国と比べて人口分布上の強みを有しています。

国際連合はインドの労働人口(15-64歳)が今後10年間で1億3,500万人増加すると予想しています。欧州各国、中国、米国の労働人口が減少する一方、インドは2050年まで続くと予想されている出生率の増加により、優位的な立場にあるといえます。若く、熱心で、かつ教養のある労働者は将来におけるインドの財産であり、この人口分布の強みは競争優位性をもたらすだけでなく、経済成長および社会的安定にとって重要です。

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インド投資ガイド10

第2章

外国投資インドの外資導入

インド政府は1991年投資ガイドラインによって外国直接投資(FDI)に関する規制自由化に着手しました。それ以降、FDIに対するインドの規制環境は緩和され続けており、投資家にとって一段と投資しやすい状況となっています。

現行のFDIに対するフレームワークでは、外国投資は全ての投資家(パキスタン籍市民・企業の投資家を除く)に以下を除く全てのセクターで認められています。

• 民間企業が認められていないセクター(原子力エネルギー、鉄道に関する事業)

• 宝くじ、ギャンブル、賭博に関する事業

• 農業(草花栽培、園芸、種子開発、畜産、養魚、養殖、野菜・きのこ栽培等、管理下にある農業に関するサービス事業を除く)

• 農園業(紅茶を除く)

• 小売業(単一ブランドを除く)

• 不動産業(建設開発プロジェクトを除く)

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その他のセクターに対する外国投資には以下の2つのルートがあります。

• インド準備銀行(RBI)による自動認可ルート(事前認可不要)

• 財務省下の外国投資促進委員会(FIPB)ルート

これらの詳細は、以下の通りです。

自動認可ルート

自動認可ルートは全ての外国直接投資

に原則として認められます。ただし、以下

の場合には認められません。

• FIPBの承認が求められる特定の産業もしくはFDI規制上限を超える場合

• 株式または強制転換権付債券/優先株式

• 現金以外の対価への投資(対外商業借入(ECB)の返済や利子支払、技術ロイヤリティの支払いを除く)

• バングラディッシュ籍市民・企業による投資

• ワラントまたは一部払込済み株式への投資

• 会社以外の形態のエンティティへの投資

これらのケースについては政府の事前承認が求められます。

既存の合弁やタイアップがある場合の新規投資における事前認可項が、2011年4月以降削除されました。

FIPBルート

上述の自動認可ルートに該当しない外国投資は、FIPBの事前承認が必要です。FIPBの決定は申請後、通常は30日以内に伝達されます。

外国投資の申請は、申請の利点やセクター政策に沿って1件ずつ決定されます。一般的に、優先産業、インフラ整備セクター、輸出競争力が高いと見込まれる事業、大規模な雇用機会を創出する事業、農業セクターと関連する事業、社会的妥当性のある事業、資本注入および技術導入に関連する事業が優先されます。

FIPBルートにおいて、外国資本注入総額120億ルピーを超える場合、当該外国

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投資の申請は事前に外務委員会(CCEA)にて検証される必要があります。

以下の場合は、同企業への追加出資については、FIPB/CCEAからの新規の事前承認は必要ありません。

• FIPB/CCEAにより承認されており、自動認可ルートにより活動やセクターが開始されている場合、または、セクター別の制限が排除または増加されている(当該追加出資が当初出資と併せて、現行の制限内に収まっている)場合

株式保有のみを目的とするインド法人もしくは、いずれの事業、株式保有も行っていないインド法人は、FIPBの認可を取得することが求められます。

さらに、ダウンストリームインベストメントは、セクターの上限、政策に反しない限り、国内へ投資の場合は認められます。

自動認可ルートまたは承認ルートのいずれにおいても、ダウンストリームインベストメントでは以下が要求されています。

• DIPP/FIPBへの30日以内の報告

• 評価基準(Valuationnorms)の遵守

• 国内市場からのレバレッジを利用した資金調達の禁止

FDIの上限が49%未満のセクター(メディア、防衛産業等)では、単独のインド大株主が満たさなければならない追加の条件があります。当該ガイドラインは保険セクターには適用されません。

間接FDIの計算(セクター別出資上限が適用される場合)

インド居住者によって所有されかつ支配されているインド企業によるダウンストリームインベストメントは、FDIとみなされず、セクター別出資上限の計算に含まれません。一方、全投資額がインド企業によって所有または支配されている場合は、FDIとみなされます。また、ダウンストリームインベストメント先が100%子会社である場合は例外としてFDIとみなされます。

間接FDIの計算に当たっては、インド企業に対する全ての外国投資を含めなければなりません。当該外国投資には、FDI、非居住者インド人(NonResidnent

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Indian-NRI)からの投資、FIIおよびNRIによる証券投資、ADR、GDR、FCCB、転換権付優先株式、転換社債、外国ベンチャー・キャピタル投資家(FVCI)が含まれます。ただし、本国送金でないNRI投資は、計算上、当該FDIには含まれません。

有限責任事業組合(LLP)へのFDI

2011年3月、政府はLLPへの外国投資を承認する政策を告知しました。LLPへのFDI政策の要点は以下の通りです。

• 現行の100%FDI自動承認認可ルートに適応し、どのセクターおよび他のFDIに関する条件の課されていないセクターおよび活動に対して、100%まで認められる。

• FIPBの事前承認が必要

• FDILLPのダウンストリームインベストメントは認められない。ただし、外国投資を受けたインド企業とLLPが100%FDI自動認可ルートによって認められた活動に従じている場合、そのインド企業はFIPBの事前承認によってLLPへのダウンストリームイン

ベストメントが認められる。

• 現金出資のみ認められる

• FIIおよびFVCIはLLPへの投資は認められない。さらに、LLPの外貨借り入れは認められない。

株式取得による投資

非公開会社および上場会社である既存イ

ンド企業の株式や転換社債の取得は、被

取得会社の取締役会決議を以って可能

となります。当該取得はFDIのガイドライ

ンに従う必要があります。

インド企業がFDI上限の適用対象となる

セクターに従事しており、当該会社の「支

配」または「所有」が非居住者会社に譲

渡または取得される場合は、FIPBの事

前承認が必要です。株式交換による取

得も、評価ガイドラインに従い、FIPBの

事前承認によって認められます。

パフォーマンス指標を基準にするよう

な、取得対価の繰り延べを伴う株式取得

は、RBIの事前承認が必要です。

特定の金融サービスを提供している既存の

インド企業の株式を取得する外国投資家

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インド投資ガイド 13

は、RBIの事前承認を得る必要があります。

公開会社の株式取得は、インド証券取引

委員会(SEBI)ならびに取得に関するガ

イドラインに従わなくてはなりません。

上場会社の議決権の15%以上を取得す

る者は、一般投資家に対して最低20%の

株式公開を行う必要があります。

評価基準

居住者から非居住者に対して発行または譲渡される株式価格は、以下のガイドラインに沿って決定される必要があります。

• 上場会社の場合、当該価格はSEBIのガイドラインにしたがって行われた優先割当の金額を下回らない。株主割当ての場合、価格は会社によって決定される。

• 非上場会社の場合、当該価格は登録商業銀行業者または勅許会計士がDFCF(discountedfreecashflow)方式で決定した市場価額を下回らない。株式割当ての場合、価格は居住者株主に対する価格を下回らない。

• 非居住者から居住者に対して、株式が譲渡される場合、株式価格は以下のように決定されます。

• 上場会社の場合、当該価格は居住者から非居住者に対する株式譲渡の最低価格を上回らない。

• 非上場会社の場合、当該価格は居住者から非居住者に対する株式譲渡の最低価格を上回らない。

外国機関投資家による投資

登録外国機関投資家(FII)はSEBIを通して、証券投資スキームによるインド企業の株式および転換社債の購入許可をRBIに申請することができます。

FIIはインドの登録されている株式取引仲介業者からインド企業株式と転換社債を購入することをRBIにより許可されています。さらに私募によるインド企業株式および転換社債の購入も認められています。

FIIとSEBI承認のFIIサブアカウントのそれぞれの合計持分は、インド企業の発行する全払込資本の10%あるいは転換社債の各シリーズの払い込み価値の10%を超えてはなりません。さらに、すべてのFIIとSEBI承認のFIIサブアカウントの合計持分は、全払込資本あるいは転換社債の各シリーズの払込資本/価値の24%を超えてはなりません。この24%の制限は、インド企業の取締役会決議と株主特別決議によって、指定されたセクターの上限または規定上限まで引き上げることが認められています。

技術移転

ロイヤリティ、技術移転および商標使用

料に関する支払いについては、自動認可

ルートが認められており、政府の事前承

認は必要ありません。

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まとめ:外国直接投資

インドは世界において最も魅力的な外国直接投資(FDI)候補のひとつです。インド市場には著しい潜在力、高利益をもたらす可能性、さらには投資家に対して好ましい規制体制があります。重要なセクター別FDIのまとめは、以下の通りです。

広告産業

FDIは自動認可ルートで100%の出資が認められています。

映画産業

FDIは自動認可ルートで100%の出資が認められています(映画資金調達、製作、配給、展示、マーケティング、映画産業に関連する活動を含む)

農業および関連サービス

農業セクターにおけるFDI/NRIは以下を除いて認められていません。

• 草花栽培、園芸栽培、種子開発、畜

産、養魚、養殖、野菜・きのこ栽培お

よび農業と関連サービスセクターに

関わるFDIは、自動認可ルートをとる

企業に100%出資まで許可されてい

ます。遺伝子組み換えの種子/野菜開

発に関与する企業には特定の条件が

適用されます。

• 紅茶の生産事業については、FIPBの

事前承認のもとFDIの100%の出資が

認められていますが、以下を満たす

必要があります。

‒ 5年以内にインド提携企業またはインド市場へ26%の持分の放出‒ 将来の土地利用の変更にあたって、州政府事前承認の取得

• コーヒーおよびゴムの加工・保管業に

ついては、FDIの100%の出資が認め

られています。

アルコール飲料の蒸留と醸造

ライセンスの取得により、FDIは自動認可ルートで100%の投資が認められています。

資産管理会社

RBIに登録されている資産管理会社(ARC)へのFDIは、FIPBの事前承認により49%まで許可されています。個人投資家の投資額がARCの資本金の10%を超過する場合、当該投資家はARCのいかなる支配持分を保有することはできません。FIIによる投資は禁止されていますが、SEBIに登録するFIIは、RBIに登録するARCが発行する証券証書(SR)に投資することができます。

銀行業

• 国営銀行‒FDIおよび証券投資は承認ルートにより20%出資を上限として認められています。

• 民間銀行‒FDIは74%出資を上限として認められています。ただし、49%出資までは自動認可ルート、それ以上(74%まで)は承認ルートとなっています。株主の議決権の保有は単独で10%を上限に制限されています。内閣は議決権と株式持分に関する銀行規制の改正を承認しましたが、当該改正に関するRBIの通達は未だ公表されていません。証券投資におけるFIIやNRI投資には、許容されているFDI制限とは別の制限が設定されています。

• 外国銀行は次の3つのうちのいずれかの方法で、事業活動を行うことができます。①支店、②完全子会社、③民間銀行における最大74%の外国投資による子会社。

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インド投資ガイド 15

放送業

• FM地上波放送(FMラジオ) 外国投資(NRI、PIO、証券投資持分を含む)は承認ルートにて20%を上限として認められています。

• ケーブルネットワーク-外国投資(FDI、NRI、PIO、証券投資持分を含む)は承認ルートにて49%を上限として認められています。 インド国民が払込資本の最低51%を保有している企業は、1994年ケーブルテレビネットワーク規則によりケーブルテレビサービスを提供する資格があります。

• 家庭向け直接方法-外国投資(FDI、NRI、PIOおよび証券投資を含む)は承認ルートにて49%を上限として認められています。外国出資に占めるFDIの割合は、20%を超えてはならないこととされています。

• 放送サービス-FDIおよび証券投資を含む直接または間接外国投資は、74%まで認められています。49%までは自動認可ルートで、それ以上はFIPB承認ルートにより投資することができます。

• アップリンク(地上から衛星への接続)ハブ等のハードウエアの設立-FDIおよびFIIを含む外国投資は、承認ルートにより49%まで認められています。

• アップリンクのTVチャンネル-時事問題に関するTVチャネルのアップリンクにおいて、FDIおよびFIIを含む外国投資は承認ルートで26%まで認められています。その他のTVチャネルのアップリンクについては、承認ルートで100%までの投資が認められています。

なお、上記の各分類において、情報放送省によって規定された条件に従う必要があります。

煙草

FDIは葉巻、紙巻煙草、煙草代替品の製造において禁止されています。

民間航空および空港

• 定期航空輸送サービスや、定期国内航空サービスに対しては、自動認可ルートで49%出資を限度とするFDIが認められています。NRI投資は自動認可ルートで100%出資まで可能ですが、外国航空会社の直接・間接の資本参加は認められていません。

• 不定期航空輸送サービス、不定期航空サービスまたはチャーター便サービス、貨物航空サービスについては、74%出資を上限として、FDIが49%までは自動認可ルートで、それ以上はFIPB承認ルートにて認められています。NRI投資は自動認可ルートで100%出資が可能とされています。

• 保守管理組織(MRO)、飛行訓練施設、技術研修機関については、自動認可ルートにて100%のFDI出資が認められています。

• 地上業務取扱サービスは、自動認可ルートで、NRI出資は100%、FDI出資は74%を上限として認められていますが、当該分野に適用される規制や安全検査の対象となります。また、FDI出資の49%までは自動認可ルートで認められていますが、それ以上(75%まで)は承認ルートによって可能となっています。

• 民間航空総局(DGCA)の認可を得ている場合、ヘリコプターサービスや海上航空サービスについて、自動認

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インド投資ガイド16

可ルートで100%までのFDI出資が認められています。

• 外国航空会社は、貨物航空サービス、ヘリコプターサービス、海上航空サービスを運営する会社の株式を取得することができます。

石炭および褐炭

• 1973年炭鉱国営化法の規定に基づき、電力プロジェクト、鉄および鉄鋼、その他の関連する活動の自家消費用の石炭および褐炭の採掘におけるFDIは、自動認可ルートにて100%出資まで認められています。

• 石炭精製プラントを設置する企業は、採鉱をしないということ、市中市場ではなく、石炭精製プラントに原炭を供給している事業者に、洗浄・選別した石炭を供給するという条件で、自動認可ルートにて100%を上限とするFDI出資が認められています。

商品取引所

海外からの投資合計(FDI+FII)は、事前のFIPBの承認を条件として、49%出資を上限として認められています。FDI出資は26%が上限とされているのに対して、FII投資は、23%が上限とされ、かつ流通市場におけるものに限定されています。海外投資家/企業(個人も含む)が5%を超えて株式を保有することはできません。

信用情報会社(CIC)

CICに対する海外からの投資合計(FDI+FII)は、以下の条件付きで、49%出資を上限として認められています。

• インド政府の事前承認およびRBIが要請する事項への対応

• 登記済みFIIからの出資は、24%(49%規制の一部として)が上限(ただし、上場信用情報会社への投資の

みに対して認められており、その他要件を充足する必要あり)

• 外国投資は、2005年信用情報会社規制法の対象

郵便サービス

手紙の配達を除くクーリエサービスに対しては、承認ルートによってFDIは100%出資が認められています。

防衛産業

政府の事前認可と防衛省のセキュリティと使用許諾義務を遵守することを条件として,NRI投資も含めFDIは26%まで認められます。

単独のインド株主が最低51%を保有する必要があります。

武器弾薬製造のガイドラインでは、出資する会社やパートナーシップの経営は、最高責任者だけでなく取締役会の過半数も居住インド人としなくてはならないとされています。加えて、外国投資家から他の外国投資家への譲渡については、3年間実施することできません。

有害化学薬品1951年産業開発規制法によって、産業ライセンスの取得を条件に、自動認可ルートによる100%のFDI出資が認められています。

ホテルおよび観光関連業自動認可ルートによって100%のFDI出資が認められています。

産業用爆発物1951年産業開発規制法および火薬法によって、産業ライセンスの取得を条件に、自動認可ルートによる100%のFDI出資が認められています。

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インド投資ガイド 17

保険業保険規制開発局(IRDA)の認可を条件に、自動認可ルートでのFDIが26%出資を上限に認められています。

宝くじ、ギャンブル、賭博宝くじ、ギャンブル、賭博に対するFDIや海外技術協力は、どのような形態であったとしても、認められていません。

零細・小企業(MSE)保護対象小規模セクターの製品の製造業者であるMSEは、セクター別政策にしたがって、自動認可ルートによる100%のFDI出資が認められています。

ただし、FDI出資の有無にかかわらず、MSEでない保護対象小規模セクターの製品(21項目)の製造業者については、外国投資が24%を超える場合、FIPBの承認が必要です。この場合、1951年産業開発規制法の産業ライセンスを取得する必要があり、当該製品の新規または追加年間製造量の50%以上を3年以内に輸出しなければなりません。

高速交通システム全ての大都市における高速交通システムに対しては、関連する不動産開発を含めて、自動認可ルートでFDIは100%出資が認められています。

鉱山• 金、銀、ダイヤモンド、宝石を含む、金属/非金属鉱石の探鉱や採鉱活動に対しては自動認可ルートでFDIは100%出資が認められています。

• 政府の事前認可を受けた場合は、チタニウムを含む、鉱物や鉱石からの採鉱、鉱物分離事業に対して、FDIは100%出資が認められます。ただし、これらの付加価値活動については、1957年採鉱・鉱石法の規制対象となり、同法の要件を満たす必要があります。

銀行以外の金融会社(NBFC)RBIが発行するガイドラインに従うことを条件に、自動認可ルートでのFDIが認められています。

以下の18項目のNBFC業務においては、後述の最低自己資本が充足されていることを条件に、外国直接投資が100%まで自動承認で認められています。

1. 商業銀行業

2. 引受業

3. ポートフォリオ運用業

4. 投資顧問業

5. 金融コンサルタント業

6. 株式取引仲介業

7. 資産運用業

8. ベンチャー・キャピタル業

9. カストディアン業

10. ファクタリング業

11. 信用格付機関業

12. リースおよび金融業

13. 住宅金融業

14. 外国為替取引仲介業

15. クレジット・カード業

16. 両替業

17. マイクロクレジット業

18. ルーラル(農村)クレジット業

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インド投資ガイド18

最低自己資本規制(外国株式):ファンドにより設立

FDI出資割合 最低自己資本額

51%以下 50万米ドル(事前に払込み)

51%超75%以下

500万米ドル(事前に払込み)

75%超 4,250万米ドル(750万米ドルを事前に、残額を24カ月以内に払込み)

最低自己資本規制(外国株式):ファンド以外により設立

NBFCの最低自己資本は50万米ドルと規定されています。

以下の活動がファンド以外の活動に分類されています。

1. 投資顧問業

2. 金融コンサルタント業

3. 外国為替取引仲介業

4. 両替業

5. 信用格付業

最低自己資本50万米ドルを有する外国投資が100%のNBFCについては、特定のNBFCの活動を行う子会社を設立することができます。この場合、子会社数に制限はなく、また追加資本も要求されていません。

外国投資が75%以下のジョイント・ベンチャ―であるNBFCは、適用の最低自己資本規制に従うことを条件として、その他のNBFCの活動を行う子会社を設立することができます。

非居住投資家への株式発行のもと、額面価格にしたがって支払われる株式プレミアムは、最低自己資本に含まれます。

ファンド以外により設立されたNBFCはその他の活動を行う子会社を設立することができません。NBFCの持株会社または事業会社の株式参加も禁止されています。

石油

石油精製以外

以下の活動に対して、FDIは石油セクターの現行政策と規制のフレームワークに従うことを条件に、自動認可ルートで100%出資が認められています。

• 石油探鉱

• 石油探鉱石油製品パイプライン

• 石油製品販売

• 天然ガス・LNGパイプラインの敷設

• 液化天然ガスの再ガス化(regassification)のインフラ

• 市場調査および石油セクターの構築と資金調達

石油精製

公的部門事業の場合、FDIはFIPBの事前承認を条件に、49%出資を限度として認められています。民間のインド企業の場合は自動認可ルートにて100%出資が認められています。

港および港湾港の既存資産のリース、港および港湾の資産の建設と維持、備品のリース、港ベース産業への浮動艇および専用施設のリースに対して、FDIは自動認可ルートで100%出資が認められています。

電力

発電、送電、配電、電力取引に関するプロジェクトにおいて、電力セクターへのFDIは、100%出資が自動認可ルートにて認められています(原子力発電所における電気の発電、送電、配電を除く)。

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インド投資ガイド 19

出版メディア

ニュース、時事問題に関する新聞、定期刊行物、雑誌

外国投資(FDI、NRI、PIO、FII投資含む)は、26%を上限として認められています。

科学および技術関係の雑誌、専門誌、定期刊行物、雑誌の発行や印刷

FDIは100%出資が認められています。

外国新聞ファックス版の発行インドにて発行することの提案先である新聞社によって提供されていることを条件に、FDIは100%までの出資が認められています。

上述の各分類には、情報放送省の条件が適用されます。

建設開発プロジェクト

以下に対するFDIについては、自動認可ルートにて100%まで出資が認められています。

• 建設開発プロジェクト(住宅、商業施設、リゾート、教育施設、レクリエーション施設、市および地域インフラなどを含むがこれらに限定されない)は、以下の要件を充足する必要があります。

‒ 最低開発面積‒ 最低資本金(完全子会社の場合は1,000万米ドル、インドのパートナーとのジョイント・ベンチャーの場合は500万米ドル)‒ 初期投資すなわちFDI出資の全額は、FDI払い込み授与の日、もしくは最低資本金額達成の日いずれの日の遅い方から最低3年間の固定期間がある。

建設開発プロジェクトにおいて、NRIによる投資は、上述条件の対象とはなりません。

SEZやホテル、病院、工業団地のうち、規定の条件を満たしているものについても、上述条件は適用されません。

工業団地規定の条件を満たしている場合、自動認可ルートにてFDIは100%までの出資が認められています。

衛星‒設立と運営FDIはFIPBの事前認可を得た場合、宇宙局インド宇宙研究機構の分野別ガイドラインの遵守を条件に、74%出資を限度として認められます。

民間保安業2005年民間保安法では、保安業者は、

以下を満たす必要があります

• インド国内で登録された会社でなければならない

• 外国人取締役/パートナーを有してはならない

• 外国株主の出資比率を49%(承認ルート)を上限に制限しなければならない

証券取引、保管業外国投資はFIPBの事前承認を条件に49%まで認められています(FDIは26%、FIIは23%の制限あり)。 また、FIIによる投資は、流通市場で購入する場合に限られます。

電話通信業FDIは以下の活動について、規定の条件にしたがって、74%まで認められています。

• 固定電話・携帯電話、統一アクセスサービス、国内/国際長距離通信、V-sat、PMRTS、GMPCS

• ゲートウェイを伴うインターネットサービス

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インド投資ガイド20

• インターネットサービスプロバイダ事業

• 無線呼出し

• エンドツーエンド通信

以下の活動については、FDIは100%まで認められています。

• 未使用の光ファイバー、送電線用地、ダクト・スペース、電波塔(IPカテゴリー1)の供給事業

• 電子メール

• ボイスメール

上述の企業が、他国で上場している場合は、インド国民へ5年以内に投資の26%を譲渡することが条件になります。

FDIは49%までが自動認可ルート、それ以上は政府ルート(事前承認ルート)となります。

上述のサービスは、外貨投資額に関わらず必要に応じて、ライセンス要件およびセキュリティ要件を満たさなければなりません。

商取引業以下の活動に関与する企業について、FDIは自動認可ルートで100%まで認められています。

• 現金卸売業/運用ガイドラインに従う卸売業

• 輸出取引業

• E-commerce:企業による売買がe-commerceプラットフォームでなされるもの。BusinesstoBusiness(B2B)e-commerceのみに参加しており、小売には参加していないもの(国内商取引業に関するFDIの既存規制の対象となる可能性あり)。

• MSEからの調達

以下の活動については、FIPBの承認を

条件に、FDIが100%まで認められています。

• 小規模事業セクターの製品の商取引業

• 製造許可の下りている会社の製品のテスト販売業

• 以下の条件を満たす場合、FIPBの事前承認を取得することにより、FDIが51%を上限に認められています。

• 単一ブランドである製品の販売

• 国際的に使用されているブランド名による販売

• 「単一ブランド商品(製造生産中にブランド名を付けて生産された製品のみ)」の販売

• 適格取引先

‒ 売上税/付加価値税(VAT)登録/サービス税/物品税登録を有する企業‒ 商取引業ライセンスを有する企業‒ 政府当局/地方自治体と小売業を引き受けることができる許可証等を有する企業‒ 団体としての設立、または自家消費の公益信託としての登録の証明書を有する機関

• グループ内の卸売業は総売上高の25%を超えてはならない。

ベンチャー・キャピタルファンド(VCF)およびベンチャー・キャピタル会社(VCC)

外国のベンチャー・キャピタル投資家は、自動認可ルートにて、インドのベンチャー・キャピタル受託会社に100%まで出資することができます。また、ファンド運用のために資産運用会社を設立することも可能です。

SEBIに登録するFVCIは、1996年SEBI(ベンチャー・キャピタルファンド)法にて登

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録されている国内のベンチャー・キャピタルファンドに投資することができます。

しかしながら、ベンチャー・キャピタルファンド活動を引き受けている企業が1882年インド信託法にて登録されている信託の場合は、外国投資は承認ルートでの認可となります。

FVCIはFDI規制に沿って、他の企業に投資することも認められています。

参入形態

外国企業がインドで事業開始を検討するにあたって、以下の参入形態オプションがあります。

参入戦略1: インド法人としての参入オプション1:完全子会社(WOS)

外国企業は、事業活動のためにインドに完全子会社を設立することができます。当該子会社は、100%外国資本であっても、インド居住者およびインド法人として全てのインドの法規制(所得税法、外国為替管理法、会社法を含む)が適用され

ます。非公開会社、公開会社には、それぞれ最低2名、7名の株主が要求されています。

オプション2:インドのパートナーとの共同出資によるジョイント・ベンチャー

完全子会社形態のほうが好ましいが、外国企業は、インドのパートナーとの戦略的提携により、インド国内に拠点を設立する場合もあります。通常、同じ事業分野に従事しているか、または外国企業のインド投資計画と有効なシナジーをもたらすパートナーを選択する傾向があります。

また、セクターによっては、外国投資の制限によりジョイント・ベンチャー形態を選択する必要がある場合もあります。

オプション3::リミティッド・ライアビリティ・パートナーシップ(LLP)

LLPはインドにおける新しい事業形態です。永久継承権を持つ独立した法人であるということや、パートナーシップによる組織的柔軟性を持っている等の利点が合わさった形態といえます。LLPには少なくとも2人のパートナーが必要で、かつそ

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インド投資ガイド22

れらのパートナーの責任は制限されます。LLPは会社形態と比較して、規定事項が緩和されており、管理しやすい形態です。さらに、LLPは通常会社が準じなければならない、減価償却引当金や配当前の利益の法定準備金の繰り入れという要件には準じなくてよいとされています(詳しくは、第三章の「資本出資」を参照下さい)。

LLPに対する政府のFDI政策は、外国投資家にとってインドでの事業の参入がより容易になったといえます。

参入戦略2: 外国法人としての参入オプション1:駐在員事務所(リエゾンオフィス)

インド参入を検討している外国企業は、駐在員事務所を設置することが一般的です。当該事務所の活動は、市場情報の収集、インドにおける潜在的な顧客への自社および自社製品の情報提供に限られています。

当該事務所は「情報収集および伝達ポスト」として、外国会社とインド顧客の双方向に情報を提供します。当該事務所は、RBIの規制によって、インドで情報収集行為以外の事業活動に従事できないため、所得を得ることは認められていません。

オプション2:プロジェクト事務所

特定のプロジェクトに参加する外国企業はその目的のために一時的にプロジェクト事務所をインドで開設することができます。RBIは一定の条件を満たす場合、外国企業に対してプロジェクト事務所開設を認めています。この場合、外国企業

はRBIの管轄地方事務所にプロジェクトおよび契約の内容を記載したレポートを提出します。

オプション3:支店

外国で製造や販売に従事する外国企業は、インドにて、RBIの事前許可を得て以下の目的で支店を設立することができます。

• 製品の輸出入

• 専門的、コンサルティングサービスの提供

• インド企業と外国企業(親会社や海外グループ会社)間と技術、財務協力関係を向上させる親会社が関与する調査の実行

• インドにおける外国企業の売買エージェントとしての活動

• ITやソフトウエア開発サービス

• 外国企業およびグループ会社の製品に対する技術的サポート

• 外国航空会社、船舶会社

通常、支店は製造活動には従事することができません。しかし、一定の条件を満たす場合、外国企業は、SEZ内において製造活動を行う支店を開設することができます。

特定の国の企業は、RBIの事前の許可なしに、ビジネスの拠点をインド国内に開設することができません。

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インド投資ガイド 23

第3章

資金拠出形態外国企業がインドに子会社を設立する場合、以下の資金拠出形態オプションがあります。

資本出資規制当局アプローチ

第2章で触れたFDIガイドラインに沿って実行します。

準備金の積み立て

インド企業法では、配当を実施する場合、分配可能利益を法定準備金に繰り入れることを要求しています。配当が払込資本の20%を超える場合は、分配可能利益の10%を法定準備金へ繰り入れる必要があります。

法定準備金に繰り入れた金額は、会社の事業に再投資することができます。会社の清算時または利益不足の場合(一定の条件あり)に限り株主へ分配することができます。

資本の本国送金

出資資本は、清算時または株式譲渡時に限り、本国送金が認められています。会社法上、限定付の買い戻し条件付売買も認められています。減資も一定の条件の下で裁判所の許可を得て実行することができます。国防、建設、不動産開発など特定の分野では、資本の本国送金が制限される期間が設けられています。

対外商業借入(ECB)金融仲介業を除くインド企業は、国際的に認められた銀行や金融機関、資本市場、輸出信用機関、設備サプライヤー、外国提携先、外国株主から借り入れを行うことが認められています。

在外親会社からローンを受ける場合、ECBの金額に応じて以下の要件を満たす必要があります。

• 500万米ドル以下の場合―貸し手は株式を最低25%直接保有していること

• 500万米ドル超の場合―貸し手は株式を最低25%直接保有し、負債・資本比率が4対1を超えない(借入額が外国株式資本の4倍を超えない)こと

ECB政策では、使途について以下のように制限しています。

• 資本財の輸入、新規プロジェクト、近代化・拡張に関するもので、不動産部門、産業部門、インフラ部門(*)のプロジェクトに限定(*インフラ部門:(i)電力、(ii)通信、(iii)鉄道、(iv)道路(橋梁を含む)、(v)海港および空港、(vi)工業団地、(vii)都市開発(水道、公衆衛生、下水処理)、(viii)採鉱、探鉱、精製、(ix)保冷設備(農家レベルの事前保冷、農作物、水産物の貯蔵含む)。ルピー建支出/外貨建支出について、以下の場合は自動認可ルートに分類されます。

‒ インフラおよび産業部門に対する5億米ドルまでのECB‒ サービスセクター(IT、ホテル、および病院)に対する1億米ドルまでのECB

• インド企業による外国企業買収

• 民営化プロセスにおける国有企業の株式取得

• マイクロファイナンスを営むNGOによる自立支援、マイクロクレジット、能力開発への融資資金

• 自動認可ルートによる3G周波数ライセンス取得にかかる支出

• インフラプロジェクトの資金提供のみに関与するNBFC(RBIの規制の遵

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守および借り手が通貨リスクを完全にヘッジしている必要がある)

• インフラ金融会社(IFC)による一定の条件を満たすインフラ分野への融資は、認可ルート

運転資金、最終利用者に対する資金供与(on-lending)、資本市場・不動産等へのECBは認められていません。

ECBは返済期限に関して、最低平均満期期間を規定しています。

ECBの承認の条件は緩和されてきました。指定の最低平均満期期間、全て込み費用(all-in-cost)の上限、使途制限の要件を満たす場合、事前の許可は必要ありません。それ以外のECBは、RBIの担当委員会の事前許可が必要です。

インド企業がECBを行う場合、資金を使用するまで国外に留保しておく必要があります。5億米ドルまでが、最低平均満期期間の要件を満たしている場合に、事前の許可なしで可能です。

インド企業は、該当する税規制の要件をすべて充足することで、すでに支払・返済期限の到来している転換可能な通貨によるECBに対して株式を発行するができます。

優先株式

インド企業は、優先株式を発行して外国からの投資を集めることができます。インド会社法においては、転換式や転換期はあらかじめ決める必要があり、全ての優先株式(転換権付優先株式を除く)は、20年以内に累積利益または新規資本金額から償還されます。自動認可ルートまたは政府のFIRBルートによって手続きされます。適用されるガイドラインは以下の通りです。

• 会社法により、発行できる優先株式はインドルピー建てのみである。

• 転換権付優先株式は、外国資本に関するセクター別出資上限の計算上は外国直接投資として取り扱われる。優先株への転換または償還が任意(

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インド投資ガイド 25

オプショナル)である場合は、外国直接投資の上限の計算対象外となり、ECBの基準に従う必要がある。

• 配当率は財務省が指定した限度(現在はSBI銀行のプライムレートに300bpsを加えたもの)を超えてはならない。

社債

インド企業は、資金調達手法の一つとして社債を発行することができます。社債は利率を伴い、支払利息は基本的に税務上損金算入となります。外国投資家に発行された強制転換社債の場合はFDIの政策に準じなければなりません。一方、非転換社債あるいは任意転換社債の場合は、ECBガイドラインに準じる必要があります。強制転換社債(CCBs)の場合、転換条件はあらかじめ決めなければなりません。また、いかなる場合においても、転換価格はRBIのよって規定された価格基準により設定された価格より下回ってはなりません。

グローバル預託証書(GDR)米国預託証書(ADR)外貨建転換社債(FCCB)

GDR、ADR、FCCBを使った外国投資もFDIとして扱われます。インド企業は、一定の制限のもと、国際市場からGDR、ADR、FCCBを利用して資本調達することができます。

GDR、ADRの発行については、財務省、FIPB、RBIの事前承認は必要ありません。ただし、発行後にFDIがセクター別出資上限や政策要件を超える場合には、FIPBの事前許可が必要となります。5億米ドルまでのFCCBの発行についても事前承認は不要です。

上場企業のみがGDR、ADR、FCCBを利用して資本を調達することができますが、使途についてはECBの基準に従わなくてはなりません。上場企業により発行された転換証券は、18カ月以内に強制的に転換または償還される必要があります。

外貨建て他社株転換条項付社債(FCEB)

2007-2008年度において、政府は外貨建て他社株転換条項付社債(FCEB)の発行に関するスキームを公表しました。当該スキームの特徴は、以下の通りです。

• CEBは外貨建ての社債であり、元利の支払いは外貨建てで行われる。

• FCEBは、上場会社の発起人グループの一部である会社が発行する。当該上場企業は、FIDの適格者でなければならず、かつ他社FDI(offeredcompany)の株式を保有している必要がある。FCEBはインド国外の居住者が購入可能であり、社債に付与されている条項に基づき、他社の株式に転換可能となっている。

• 当該スキームによる投資案件は、FDI政策、ECB政策の要件を充足する必要がある。FCEBの手順は以下の通りです。

‒ ECB政策で規定された使途に沿って使用される‒ インド国内の資本市場や不動産市場に投資することが認められていない‒ 直接投資ガイドラインに準拠している場合、JVや完全子会社(WOS)も認められる

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インド投資ガイド26

第4章

外国為替管理規制外国為替管理は、1999年外国為替管理法(FEMA)により規制され、外国為替取引は当座勘定取引と資本勘定取引に区分されます。インド国外での居住者の資産または負債を変更する取引や、インド国内での非居住者の資産または負債を変更する取引は、資本勘定取引に区分されます。その他の全ての取引は当座勘定取引に区分されます。

ネガティブリストに該当する取引以外は、当座勘定取引にてインドルピーに転換することができます。

外国資本のインド企業は、インド法人と同等に取り扱われます。したがって、インド法人に適用される外国為替管理法が外国資本企業にも適用されます。

当座勘定取引

外国人、またはインドのオフィス・支店・子会社・ジョイントべンチャーに採用されているインドに永住しないインド国民は、外国の家族に対して給料の全額を送金することができます。さらに、当該外国会社は、これらの者に適用される税金をインドにて負担することを条件に、給料の全額を外国で支払うことが認められています。

以下の使途における外貨の取得については、RBIの事前認可が必要です。

• 1名あたり年間10,000米ドル超の休暇旅行

• 1名あたり年間5,000米ドル超の贈与

• 1名あたり年間10,000米ドル超の寄付

• 1名あたり1回あたり25,000米ドル超の出張

• 外国留学の対象機関による見積り、あるいは一年度あたり100,000米ドルのうちいずれか高い金額

• プロジェクトあたり100万米ドル超の海外調達したコンサルティングサービス(インフラプロジェクトの場合1,000万米ドル) 

• 会社設立前費用の100,000ドル超の払い戻しまたは出資の5%のうちいずれか高い金額

以下を含む特定の送金は禁じられています。

• 宝くじの賞金

• レースや競馬その他の趣味の所得

• 宝くじ,発禁雑誌、サッカー賭博、馬券の購入

• インド企業の外国のジョイント・べンチャーや100%子会社への出資としての輸出コミッション

• ルピーステートクレディットルートを利用した場合の輸出コミッション

• 電話のコールバックサービスに関連する支払い

• 配当残高の要件が適用される企業からの配当金の送金

• 非居住者が特別ルピー勘定スキームにより保有するファンドの利息収入の送金

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インド投資ガイド 27

資本勘定取引

資本勘定取引は、許可された範囲内でのみ行うことができます。RBIは、資本勘定取引として、以下を定めています。

• 居住者による海外への投資

• 外貨による借入および貸出

• 通貨の輸出入

• インド国内外での不動産の譲渡または取得

インド居住者に対する送金スキーム

FEMAにより、居住者は当座勘定取引または資本勘定取引、または両取引について、一定の条件を満たす場合、年間(4月から3月)200,000米ドルまで送金することができるようになりました。これは年間25,000米ドルまでの旅行に追加して認められています。それ以外のFEMAで許可されない取引や、海外への利益送金ならびに海外での取引による利益を得るための送金取引は、当該スキームの下では認められていません。

その他の取引資本の本国送金

インドに投資された外国資本は、投資が本国送金ベースである限り、価値の増加分も含めて関連税金を納付後、本国へ送金することができます。

インド国内での不動産取得

インドの支店、事務所、子会社の事業に必要となる場合を除き、外国人による不動産取得は認められていません。NRIやPIOは、農業用土地を除き、不動産を取得することができます。

ロイヤリティとノウハウ

2009年12月16日時点で、商標および技術ロイヤリティの支払いは制限されていません。2009年12月16日以降の支払いに関しては、インド企業は、当該支払いについて制限を受けることなく自動認可ルートで当該支払いを実行することができます。

配当

配当は、配当分配税を納付後自由に送金することができます。特定の手続きに従えば、RBIの許可は必要ありません。

支店/プロジェクト事務所からの送金

外国企業のインド支店(銀行を除く)か

ら国外の本社への送金に関して事前許

可は不要です。ただし、支店および駐在

員事務所の清算に伴う送金には、RBIの

許可が必要です。プロジェクト事務所の

閉鎖に伴う送金は、要件を満たす場合、

自動認可ルートにて実行できます。

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インド投資ガイド28

第5章

インドの税制

法人税率法人税率は以下の通りです。

課税所得が1,000万ルピーを超える場合

その他の場合

内国法人 32.45% 30.9%(30%に付加税7.5%と教育税3%)

(30%に教育税3%)

外国法人 42.02% 41.2%(40%に付加税2.5%と教育税3%)

(40%に教育税3%)

配当分配税(DDT)

株主の配当収入は非課税です。ただし、DDTが配当支払企業に対して課されます。DDTの実行税率は、16.22%(15%に付加税5%と教育税3%)となっています。2011年6月1日より、SEZの開発業者の利益に関しては、DDTは免除されます。DDTの重層的課税を回避するために、年度内に内国法人が子会社から受け取った配当はDDTの計算上、当該内国法人の支払配当から控除することができます。その場合、次の条件を充足する必要があります。

• 当該内国法人が受け取った配当に既にDDTが課せられている

• 当該内国法人は、他の会社の子会社ではない

最低代替税(MAT)

通常の課税所得法人税額が会計上の利益の18.5%未満である場合に、MAT18.5%(付加税および教育税が加算される)が課されます。SEZの開発業者の2005年4月1日以降の所得についても、2011-2012年の会計年度より、MAT

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インド投資ガイド 29

項目 税率*

居住者 非居住者

a.短期資本資産1 (下記bを除く)

通常の法人税率/個人所得税率

通常の法人税率/個人所得税率

b.証券取引税(STT)の対象と なる短期資本資産    ―上場株式や出資持分

15% 15%

c.証券取引税(STT)の対象と なる長期資本資産     ―上場株式や出資持分

免除 免除

d.長期資本資産―上場証券  (上記cを除く)

10% 10%

e.その他の長期資本資産2 20% 20%

*付加税および教育税が加算される。

課税所得が1,000万ルピーを超える場合

その他の場合

内国法人 20.01% 19.05%外国法人 19.44% 19.05%

キャピタル・ゲイン

の対象になります。MATの実行税率は以下の通りです。

納付したMATは所得税法に基づき、10年間繰り越して、クレジットとして将来の法人税から控除することができます。

1 短期資本資産とは、保有期間が36カ月を超えないものです(株式、上場証券、ミューチュアルファンド持分、ゼロクーポン債の場合は12カ月を超えないもの)

2 居住者は、長期資本資産(社債以外)の取得原価および価値向上について物価補正が認められています。ただし、居住者に対する物価補正のメリットは、インド企業の株式や社債以外の外貨で取得した長期資本資産に限られています。STTの対象とならない株式やファンドの出資持分は、納税者の判断により、物価補正のメリットに代えて10%(付加税および居行く税が加算される)の課税がなされることがあります。

LLPへの代替最低税(Alternate Minimum TaX)

会社にのみ適用されているMATは、代替最低税(AMT)という形態で2011-2012年会計年度より適応されることになりま

した。AMTはLLPに対して18.5%課されます。ただし、会社の場合と同じく、LLPの場合も、調整後の帳簿上利益ではなく、調整後の所得税金額に課されます。LLPに対するAMTの控除は、10年間有効です。

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インド投資ガイド30

総所得の算定- 原則

• インドで稼得または発生した全所得が課税対象となります。非居住者は、居住国との租税条約(DTAA)が適用されます。

• 課税所得は税務年度(4月1日から3月31日)の期間を対象として算定されます。

工場建物 10%家具備品 10%工場設備機械(一般) 15%コンピュータ(ソフトウエア含む) 60%自動車(業務用のレンタカーを除く) 15%無形資産(ノウハウ、特許、著作権、商標件、ライセンス、フランチャイズ等の商業上の権利)

25%

省エネルギー設備、汚染処理設備のような特定の優先設備に対してはより高い償却率が認められています。

電力発電または発電・配電事業に従事する企業は、上表の償却率適用の他に、1962年所得税法に規定されている定額法の税率(1.95%から33.40%)を適用することも認められています。

• 課税所得は「総所得」と称され、帳簿上の利益に特定の損金不算入項目(資産売却損やその他の費用等)を加算して算定されます。

減価償却

課税所得の算定上、減価償却は、下表の法定償却率を利用して計算されます。

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インド投資ガイド 31

新規に取得した資産については、当該資産を取得年度において180日以上使用に供した場合に、通年の減価償却が認められています。180日未満であれば、法定償却率の50%で計算します。

2005年3月31日以降に新規に取得・設置した工場設備や機械については、物品の生産や製造事業に従事する納税企業について、取得年度において、実際の取得原価の20%の減価償却が認められています。

2005年6月1日以降の契約 10%1997年5月31日以降で2005年6月1日以前の契約

20%

1997年5月31日以前の契約(付加税および教育税が加算される)

30%

外国法人が所有するノウハウの対価に対する課税

国内税法上、インドに恒久的施設を持つ

非居住者へのロイヤリティーや技術使用

料の支払いは、純額ベースで課税されま

す。一方、インドに恒久的施設を持たな

い非居住者への同様の支払いは総額ベ

ースで課税されます。契約が産業政策に

おける事項に関連するか、インド政府に

承認されている場合は、以下の優遇税率

が適用されます。

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インド投資ガイド32

海外グループ会社から受け取った配当金に対する課税

2011-2012年会計年度より、インド企業が受け取った特定海外企業からの配当金には、15%の税金が課されます。ただし、配当所得の計算にあたっては、いかなる費用も控除対象となりません。「特定海外企業」とは、インドの会社が額面価値で26%以上株式を保有している外国企業を指します。

租税条約

納税者に有利である場合、租税条約の規定が国内所得税法の規定に優先して適用されます(詳細は、付表2の租税条約上の優遇税率参照)。

租税条約を締結する二国間相互の経済、貿易、投資を促進するため、インド所得税法および相手国の税法において同一所得について課税がなされる場合、二重課税排除方法として、外国税額控除方式が採用されています。

税務情報交換協定(Tax Information Exchange Agreement)

近年、インドはバミューダ諸島、マン島、英領ヴァージン諸島、バハマ諸島、ケイマン諸島と税務情報交換協定(TIEA)に著名しました。TIEAの目的は、税務情報交換を通じた国際的な協力体制の促進です。同協定は、銀行やその他の所有に関する情報の共有を可能にします。ただし、この情報は個々の協定取り決めによって異なります。

指定地域居住者との取引

インドとの情報交換に同意していない地域居住者との取引のディスクロージャーに関しては、2011年6月より、反租税回避措置が導入されています。同措置において、インド政府は情報交換に同意していないいかなる国やその管轄区域を「指定管轄地域」に指定することができます。いかなる納税者と指定管轄地域居住者との取引は、提携事業と見なされ、移転価格操作規制の対象になります。また、このような取引は、以下のような制限があります。

• 所得税統括当局の金融機関から関係情報の徴収が認可されない限り、いかなる金融機関への支払いも控除の対象とならない。

• 納税者が指定の書類を保持、あるいは税務当局に対して指定の情報を提供しない限りいかなる費用や手当てに対しての控除は認められない。

• 指定管轄地域居住者からの受領したものは、納税者がそれらの資金の出所を説明できない限り、課税対象となります。

• 指定管轄地域居住者への支払いは、源泉課税の対象となります。

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インド投資ガイド 33

事前裁定

所得税法上の紛争防止のために、非居住者は事前裁定局(AAR)に、計画中ならびに実行済み取引における税務問題について事前に照会することができます。

また、居住者は、非居住者が実行した、または計画している取引に関して、非居住者に課される税金について事前裁定を請求できます。

さらに、特定の通知を受けている居住者は、AARに対して総所得の算定上の問題に関して、事前裁定を請求することができます。

事前裁定を受けた場合、対象となる取引に関して、申請者は当該裁定に拘束される一方、取引における事実関係や関連する法令に変更がなければ税務当局もこれに従うこととなります。

富裕税

富裕税は毎年3月31日(「評価日」)時点の純財産に対して課税されます。富裕税は個人および法人に対して、純財産が300万ルピーを超える場合に、1%課税されます。「純財産」とは、一般的に、特定の資産が関連する債務を超過する額のことを表します。

当該資産には、ゲストハウス、住宅、自動車、金銀その他の宝飾、ヨット、ボート、飛行機、市街の土地と現金が含まれます。債務は「純財産」に含まれる資産に関連する支払い義務です。

移転価格税制

移転価格に関する規則は、多国籍企業の遂行する事業における、合理的、公正かつ公平な利益と税金を算出できるように導入されました。原則として、移転価格税制は、関係会社または関連会社間の国境を超える取引に関する価格を調整するプロセスを指します。移転価格税制の条項は、一般的にOECDのガイドラインに準拠しています。しかしながら、インドは国際的な基準である独立企業間価格の幅でなく「独立企業間価格」の算定を義務付けているなどの根本的な違いもあります。独立企業間価格は比較対象取引平均値として算出され、5%前後の相違は許容範囲とされています。しかしながら、2012年4月以降年度については、中央政府からあらたな許容レンジが公表されることとなっています。

所得税法第92条では、関連会社間取引で税務上いずれか一方あるいは両方が非居住者である取引(「国際取引」)の場合、当該取引は独立企業間価格原則に沿って計算するように規定しています。

ある会社に対して他の1社が直接的または間接的に、あるいは単独または複数の仲介者を通じて、経営、支配、資本の点で参加している場合、それらの会社は関連会社とみなされます。

経営、支配の点を判定するにあたっては、以下を含む様々な要素が考慮されます。

• 議決権の26%以上を直接的または間接的に保有している。

• 全資産の51%以上に相当する額を貸し付けている。

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インド投資ガイド34

• 取締役会の過半数の取締役を選任している。

• 製造した製品の販売価格に影響力を行使している。

• 一方の会社の保有する知的財産権に依存している。

独立企業間価格の決定

移転価格税制では、独立企業間価格(arm’slengthprice:ALP)の決定過程が重要です。直接税中央委員会(CBDT)は、独立企業間価格算定の方法として、以下の5つの方法を規定しています。

• 独立価格比準法

• 再販売価格基準法

• 原価基準法

• 利益分割法

• 取引単位営業利益法

適切な算定方法は、取引の性質や種類、関連者の地位ならびに役割、その他の要素を考慮して選択します。

立証責任と査定

納税者は、国際取引が独立企業間価格原則に準拠していることについて立証責任を有しています。そのため、所得税法では、関連会社間で行われた国際取引に関する情報と文書の保持を義務付けています。当該情報や文書の保持を怠った場合、非常に厳しいペナルティが課されます。さらに、関連会社間の全ての国際取引に対して、指定された報告形式で会計士の証明を受けることが義務付けられています。

当該証明は規定された詳細項目が記載されてある必要があり、該当する税務年度の9月30日(法人の場合)までに、税務当局に提出する必要があります。

当該証明提出後に、管轄の税務担当者により、調査のために指定された文書の提出を要請されることがあります。

提出情報に基づき、税務官は、国際取引に使用された価格の調整または再計算をする可能性があります。2011年6月より、一定の取引に関する独立企業間価格決定過程の査定も調査対象となります。調整がなされた場合、増差所得に対して、追加の税金と延滞利息が加算されることがあります。さらに、増差所得に対する税額の100%から300%のペナルティが課される可能性もあります。

長官の承認を得て、調査担当者は、特別に任命された移転価格担当専門家(TPO)へ担当ケースの詳細な調査をするように要請することができます。この場合、調査担当者は、更正処分の決定において、TPOの意見を考慮しなくてはならないこととなります。

紛争解決

紛争解決を促すために、所得税コミッショナーからなる紛争解決委員会(DRP)が設置されました。

紛争解決のための代替スキームは、2009年10月1日以降の納税者にとって不利益な移転価格取引に適用されます。当該スキームでは、税務担当者が納税者に対して処分案を提出する必要があり、納税者は当該処分案について、DRPにて

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インド投資ガイド 35

異議を唱えることができます。全ての証跡ならびに異議、追加質問を勘案し、DRPは9カ月以内に税務担当者に最終処分案を発行します。税務担当者は1カ月以内に、DRPの指示にしたがって最終案を言い渡します。

直接税法(DTC)

2010年8月30日に、政府は直接税法を公表しました。当該税法は2009年に公表された草案、2010年6月に公表された修正ディスカッション・ペーパーおよび追加コメントに基づくものです(詳細は付表3参照)。当該法案は、現在、議会の常任委員会および特別委員会で討議中です。

個人所得税概要

インドに出向する外国人は、インドにおいて所得税を支払う必要があります。また、キャピタル・ゲインや資産処分に関する税金および富裕税が課されます。所得税法によるインドでの課税は、市民権ではなく、居住ステータスに基づいて決定します。居住ステータスは、インド滞在の目的に関係なく、物理的な滞在期間のみによって、通常の居住者(ROR)、非通常の居住者(RNOR)、または非居住者(NR)に分類されます。

課税範囲

給与所得は、サービスがインドで提供された場合に、給与支払いの場所にかかわらず、インドにて課税されます。また、インドで受領された(または、受領されたとみなされる)所得およびインドで発生した(または、発生したとみなされる)

所得についても所得税の課税対象となります。インド国外で発生した通常の居住者の所得もインドでの課税対象となります。したがって、通常の居住者については、全世界取得がインドにて課税対象となります。

租税条約

納税者が他の国で居住者となっている場合、当該納税者は租税条約によってインドでの税金が軽減されることがあります。租税条約では、いずれの国において納税者が税務上の居住者とみなされるかを評価しています。ほとんどの租税条約では、他の国の居住者のインド滞在が課税年度において183日未満であり、その他の条件を満たす場合、インドにおける給与所得の課税を免除しています。インドにおいて二重課税されている場合、該当する条約に沿って、海外で支払った税金に関してクレジットが与えられます。

社会保障(積立基金)

政府は、積立基金(ProvidentFund(PF))法が適用されるインド国内の企業で働く外国人従業員に対して、強制的な社会保障規制を導入しました。インドには従業員積立基金(EmployeesProvidentFund)と従業員年金基金(EmployeePensionScheme)の社会保障があります。

当該制度では、従業員と雇用主が月給の12%をそれぞれPFに対して負担します。

雇用主負担の一部(8.33%)は、従業員年金基金に配分されます。PFの累積残高は、一定条件を満たせば利子と併せて返金可能です。ただし、年金負担は外

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インド投資ガイド36

国人従業員の自国で相互主義ベースで取り扱われます。雇用主は負担額(雇用主および従業員分)を指定された日までに当局に預け入れる必要があります。

従業員がインドと社会保障協定(SocialSecuirtyAgreement-SSA)が締結されている国から派遣されており、かつ該当する条件を満たす場合、インドの社会保障免除を要求することができます。

インドはこれまでに、ベルギー、フランス、ドイツ、ルクセンブルク、オランダ、スイス、ハンガリー、デンマーク、チェコ、ノルウェー、韓国とSSAを締結しています。このうち、ベルギー、ドイツ、スイスとの間で締結したSSAのみが効力を有しています。

納税申告書は、各年度末に規定フォームに沿って当局に提出する必要があります。当該申告書は遅くとも該当する課税年度の7月31日までに提出しなければなりません。

課税所得(INR)(から)

課税所得(INR)(まで)

税率 控除額(INR)

0 180,000 0% -

180,000 500,000 10% -

500,000 800,000 20% 32,000

800,000 800,000超 30% 92,000

所得が190,000ルピーまでの女性居住者(60歳以下)、所得が250,000ルピー以下の高齢者(60歳超80歳以下)は、所得税を支払う必要がありません。所得が500,000ルピー以下の超高齢者(80歳以上)も所得税を支払う必要はありません。さらに3%の教育税が、所得の金額に関係なく課されます。

個人所得税率

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インド投資ガイド 37

入国管理(就労許可、ビザ)

インド外国人法(1946年)およびインド外国人規則(1948年)に従い、インドに入国する外国人はビザが必要です。ただし、当該外国人がインド系移民(PIO)または二重国籍者(OCI)である場合、ビザは必要ありません。これまでに、ビザの内容や外国人雇用制限に関するビザ制度が改善されてきました。ビザ取得に当たっては、専門家のアドバイスを求めることが推奨されています。

外国人登録法(1939年)に従い、インドを訪れる外国籍の者は、有効なビザを保有している必要があります。180日を越えて滞在する場合は、到着後14日以内に外国人登録局(FRRO)に登録する必要があります。OCIカード保有者は、FRRO登録を免除されています。PIOカード保有者は、連続して180日を越えてインドに滞在する場合、登録する必要があります。

贈与税

インドには贈与税負担がありません。ただし、対価なしに合計50,000ルピーを超える金額、不動産の収入印紙額が

50,000ルピーを超える金額、あるいは適正市場価格が50,000ルピーを超える金額を受領した場合は、「その他の所得」として課税対象となります。以下の金額を受領した場合には対象外です。

• 親戚(配偶者、兄弟、配偶者の兄弟、直系尊属、直系卑属)からの受領

• 結婚の際の受領

• 遺言または相続による受領

• 贈与者の死亡による受領

間接税関税

関税は輸入品または輸出品の取引価格に対して中央政府より課税されます。適用税率は関税法による分類にしたがって決定されます。輸出品に関しては、一部の限られた製品に対してのみ関税が課されます。

関税は、国際税関機構による関税品目国際統一商品分類システム(HSN)に則しています。

基本関税(BCD)は、現在、農産物およびその他の指定された製品を除いて、最大10%に設定されています。ただし、インド中央政府は、特定の製品について関税の一部または全部を免除する権限を持っています。さらに、二国間または他国間貿易協定によって、関税の優遇や免除を適用することができます。

関税は、輸入品または輸出品の取引価格に対して課税されます。1962年関税法第14条により取引価格を輸出品と輸入品の評価の基礎とする概念が定められました。関税法の下での品目の評価に採

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インド投資ガイド38

用される一般的な原則は、世界貿易機構の関税評価に関する合意に則っています。一方、中央政府は、輸出品と輸入品の評価に適用される独自の評価規則を公布しています。

インドには統一された関税率が存在せず、関税率は、様々な要素を考慮して決定されます。関税のタイプは以下の通りです。

• 基本関税(BCD)―1985年関税率法(CTA)の第1回計画で公表された実効税率で課される関税の基本構成要素であり、物品の輸入仕入れ価値(CIFに荷揚げ料1%を加算したもの)に適用される。

• 相殺関税(CVD)―インドで類似品目を製造した場合に課される物品税と同等のもの。荷揚げ時の評価額と対応する基本関税に基づいて計算される。ただし、小売販売用で消費者向けの特定の品目は、商品に印刷されている特別減額後の最高小売価格に基づき関税を計算する。物品税は通常10%で、CVDも10%である。また、教育税(EC)2%、二次高等教育税(SHEC)1%がCVDに加算される。

• 教育税2%、二次高等教育税1%は関税の合計額(保護関税、相殺関税、反ダンピング関税は除く)に加算されるが、国際的義務(情報技術契約やインド-米国繊維協定等)で一定率の品目は教育税の対象から除かれている。

• 上記に追加して、一部の例外を除き、特別追加関税(ADC)4%が課される。主な例外は以下の通りです。

‒ BCDおよびCVDが完全に免除されている品目

‒ 輸出振興計画にもとづく輸入関税免除品目

‒ 100%輸出志向企業(EOU)、およびおよび輸入電子ハードウエア技術パーク(EHTP)、ソフトウエア技術パーク(STP)または特別経済区域(SEZ)企業の輸入品目

‒ 100%EOU、およびEHTP、STP、SEZの企業に対する国内関税区域(DTA)による許可品目(品目が売上税、VATが免除でない場合に限る)

‒ インド国内での販売が予定されており、度量衡(包装商品)規則または有効なその他の規則で、MRPが要求されている梱包前の物品

‒ 携帯電話、時計、既製衣料品

ADCは輸入品の査定価値と関税の総額(BCDとCVD)に課税され、加えて教育税、二次高等教育税も課されます。BCDおよび関税総額に課される教育税ならびに二次高等教育税は、輸入取引の原価に含まれます。

規定の条件により、その他の関税事項は控除または還金されます。物品が製造目的で輸入されている場合、インドの製造業者は輸入時に支払われたCVDおよび

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インド投資ガイド 39

ADCのクレジットを得ることができます。サービス提供者にもCVDクレジットは適用されます。同様に、中央政府はインド国内での取引を目的として輸入された物品について、要件を満たす場合、支払われたADCに関するメカニズムについて還金を認めています。

中央付加価値税(CENVAT)

CENVATは、中央政府によってインド国内の動産や商品に課税される物品税です。

物品税率表による率で課税されます。物品税率表は、関税と整合性を持たせるために、主に8桁のHSN分類を基礎としています。

ほとんどの小売目的の一般消費者用商品に対する物品税は、商品に印刷されている最高小売価格(MRP)に基づいて課されます。ただし、基本物品税(BED)については、MRPの20%から50%の範囲において減額が許容されています。MRPによる査定の対象とならない商品は、一般的に、独立のバイヤーに販売した取引価格に基づいて物品税が課されます。また、中央政府は、商品の価格に応じて課税を行うため、その価格を決定する権限を有しています。

合理的構造に基づき、基本的BEDの税率は10%とされています。ただし、76品目に対しては5%と緩和措置がとられ、130品目に対しては1%と、従価方式となっています。特定の自動車など指定された物品は22%のCENVATが課税されます。また、特定の商品に対する物品税の納税の免除を部分的またはまたは全額認める一般免除も規定されていま

す。教育税2%と二次高等教育税1%が物品税合計額に適用されます。

中央物品税は付加価値税(VAT)が変更されたものであり、生産者が国内で調達した品目に対して支払った物品税およおよび輸入品に対する追加関税(CVDとADC)をクレジットとして控除することができます。このCENVATクレジットは、物品税対象となるインドで生産された最終商品に課される物品税額と相殺することができます。2004年財政法で財貨サービス税(GST)との統合が発表され、その結果、課税対象となる最終商品の生産者は、最終商品とその生産と最終商品のために使用したサービス(インプットサービス)に対して支払ったサービス税についてもCENVATクレジットを受けることができます。以下のインプットサービスにはCENVATクレジットが認められます。

• 工場や関連する事務所の開設、近代化、改装、修理で使用したサービス

• 広告や販売促進サービス

• インプットの調達に関するサービス

• 経理、監査、資金調達、採用、品質管理、教育訓練、コンピューターネットワーキング、信用調査、株式登記、警備保障、インプットまたは資本財の輸送に関わる活動

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インド投資ガイド40

2011年の財政法において、クレジットが認められるインプットまたはインプットサービスに除外項目が導入されました。

• 建物建築、民間建築事業の特定インプット、インプットサービス

• いかなる従業員が個人的使用もしくは消費のための特定インプットサービス

課税対象および控除対象の商品、共通のインプットまたはインプットサービスの使用、個別勘定を保有しない製造業者は、以下のオプションから選択することができます。

• 控除対象商品の製造業者のインプットおよびインプットサービスに対するクレジット

• 控除対象商品の価値の一定割合の支払い

サービス税

サービス税は、1994年の財政法第5章による特定のサービスに対して課されます。現在、同法により約120以上のサービスが対象サービスに指定されています。現行の税率は10%で、さらに教育税2%と二次高等教育税1%が課されます。したがって、サービス税の実効税率は、10.30%となっています。

2011年財政法により、生命保険、クラブ、ビジネスサポートサービス、法務サービス等の課税対象サービスの範囲が見直されました。

• アルコール飲料販売ライセンスを持つ空調付き飲食店

• ホテル、クラブ施設、ゲストハウス等の短期宿泊施設

サービス税の納税義務はサービスの提供者にあります。ただし、商品の陸路輸送や財政援助サービスなどの指定されたサービスについては、サービス受領者に納税義務があります。

サービス提供者がインド国外よりインド国内のサービス受領者に提供された場合は、国外でインド国内の受領者に提供されるサービス規則(2006年)の条項に従いサービス税の対象とされます。この規則に従い、インド国外でインド国内のサービス受領者にサービスが提供された場合、サービス受領者は、関連する法令に従い、必要な登録を行ったうえ納税する必要があります。

現在、100万ルピーを下回る小規模企業はサービス税が免除されます。また、サービス税納税者登録のための限度額は90万ルピーです。受領サービスまたは提供サービスについてサービス税の納税義務がある者は、サービス納税者登録を管轄サービス税局より取得する必要があります。

これに関連して、2004年サービス税規則でサービス税を払うべきサービス受領者がいくつもの建物や事務所について、請求と経理を一本化して処理している場合、その地域を管轄する中央物品税長官に統一登録の申請を選択できるようになりました。

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インド投資ガイド 41

サービス税は以前は、提供されたサービスに対するサービス価額の総額に課されていました。中央政府は、2006年サービス税(価額の決定)規則を導入しました。当該規則の重要事項は、以下の通りです。

• 課税対象サービスに対する対価の一部または全部が現金で払われない場合、課税対象額はサービス提供者が他の者へ類似のサービスをした場合の単一の対価の請求額総額に等しいとみなす。

• 上記のような類似のサービスをした場合の価額が得られない場合、サービス提供者が課税対象額を決定するが、その額はサービスの提供に要したコストを下回ってはならない。

• 課税対象サービスを提供するために要した全てのコストはサービスの価額に含めなくてはならない。

• サービス受領者の単なる代理人として発生したコストに限り、サービスの価額から除外される。

• インドに輸入したサービスに対する課税対象価額は、実際の請求された対価額に等しいとみなす。

• 税務担当者はサービスの価額について質問を行う権限を有しており、調査を受ける者に対して適切な機会を与えた後、価額を再決定する権限を与えられている。

物品税およびサービス税の統合により、一定の条件を満たしたサービスインプットに課されたサービス税と合わせて、サ

ービス提供者はサービスの提供のために使用した、資本財や原材料に関して払った物品税について、中央付加価値税(CENVAT)クレジットを適用できるようになりました

また、中央政府は、2005年サービス輸出に関する規則により、サービス輸出に対してはサービス税を課さないとしています。このサービス税免除は、同規則によって規定された要件を満たすサービスの輸出について適用されます。

代替として、サービス提供者は輸出時にサービス税を請求せず、それに見合う金額を請求することが認められています。また、輸出サービスに関連して支払ったインプットサービスにかかるサービス税、および輸出サービスに関連して購入した物品に関する物品税にかかる払い戻し/還付に関する規定も定められました。

2011年財政法にて、どの時点のサービスの提供、享受が、サービス税徴収対象となるかを決定するためのガイドラインとなるルール(PonitsofTaxationrule)が発表されました。同ルールでのサービス税の算定は、以前の現金主義ではなく、発生主義が採用されています。

特定の分野の大口納税者については、電子支払(E-payment)によりサービス税の納税をする必要があります(2006年10月1日以降適用)。

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インド投資ガイド42

売上税

インド国内での動産の販売については、中央政府または州政府が売上税を課すこととされています。インドの規制では、州内の商品の販売に対する売上税課税権は州議会に委譲されています。したがって、当該販売に対して、付加価値税(VAT)は各州のVAT税法による税率で課されます。

州間の全ての取引に対して、中央売上税(CST)が課されます。登録業者が行う、貿易、または製造や特別な活動(採鉱、電気通信ネットワーク等)の原材料の使用を目的とした商品の売買は、購入業者によるフォームCの提示を条件に、3%の税率が課されます。当該フォームの提示がない場合、販売元の州VAT税率が適用されます。

CSTは2012-2013年の間に予定されている物品・サービス税(GST)の導入前に段階的に廃止される予定です。正式導入までは、CSTと州VATが並存することとなります。

販売元でCSTが課される州間の調達は、出荷する州でインプットタックスクレジットを受けることはできません。

付加価値税(VAT)

2005年4月1日以降、ほとんどの州で州売上税はVATに切り替えられました。タミルナドウ州、ポンディシェリ州、およびウッタルプラデシュ州は、それぞれ2007年1月1日、同年6月1日、2008年1月1日からVATに切り替えました。ウッタルプラデシュ州のVAT導入により、全ての州でVATへの移行が完了しました。

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インド投資ガイド 43

VAT税制では州内で購入した商品に対して支払ったVATはクレジットとして取り扱われます。このインプットVATクレジットは、商品の販売に課されるVATおよびCST納税額に対して控除できます。これにより、価値が付加された部分のみが課税されるため、税の重層的課税は回避されます。

インドへの輸入品に対して、現在VATが課されていません。また、輸出品のVATは0%となっています。輸出品生産のために購入・使用された原材料または輸出品のために購入された商品に課されたVATは、還付の対象となります。

州VATは1%、4%、5%、20%で課税されます。上記税率の対象外の商品については、12.5%から15%の税率が適用されます。

VATの対象から小規模業者を外すために売上高基準が定められています。小規模業者はVATに代えて、より低い税率が課される可能性があります。

さらに以下の条件がVATに適用されます。

• VAT登録業者は、所定の情報を記載した連番の請求書を発行する必要がある。

• VATの申告期間は、従来の売上税制上指定された期間を適用する。

また、総合的なVAT申告納税制度が導入されました。

グジュラート州,ケララ州など一部を除いては、収入税、付加税、追加付加税、特別追加税が撤廃されました。

オクトロイ(物品入市税)に代えてエントリータックス(越境税)が存在している州を除き、エントリータックス(越境税)は、VAT課税可能なものとして存続します。

2006年に、中央政府は、国内で統一されたGSTの移行に向けて大きな一歩を踏み出しました。GSTの導入は、インドにおいて税制上歴史的な改革であり、CVD、物品税、サービス税、CST、州VAT等の州税を包括することになります。

現段階では、二重GST制度の3年以内の導入が検討されています。それにより、商品およびサービスの取引に一律16%の税率が課されることになります。

二重GSTモデルでは、中央GSTおよび州GSTが商品およびサービスの取引に課され、中央政府および州政府のそれぞれが、法律の制定、課税および管理を行います。

GSTの構築や導入には、すべての段階において慎重な討議と議論が要され、相応の時間がかかります。また、GSTの導入は州と中央政府の権力関係に関して憲法の改正も必要です。このような状況でも、行政当局は2012-2013年での導入を目指しています。

オクトロイ(物品入市税)/越境税(エントリータックス)

越境税は州政府が徴収し消費、使用、販売目的で州に入った商品に課されます。越境税は、VAT導入後も引き続き課されていますが、特定の州では、州でのアウトプットVAT納税額と相殺することができます。

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インド投資ガイド44

エントリータックスは商品を購入した対価として支払った購入価額に課されます。特定の商品の価額はその購入時のオリジナルの請求書で確認されます。

オクトロイは市が課税する税であり、関連する自治体が設定している特定品が、それに対する限度額を超えて持ち込まれた場合に課税されます。したがって同じ州のある市から他の市に商品が移動する場合、それらの市が異なる地方自治体の管轄に属する場合に課税されます。

印紙税

印紙税は、手形、約束手形、保険契約書、株式や社債および不動産の移転契約書などの文書に対して様々な税率で課されています。

研究開発税(R&D Cess)

研究開発税5%が、技術輸入に関する全ての支払いに対して課さます。「技術」には、デザイン、製図、出版物、技術者の役務などの輸入が含まれます(課税対象となる支払いには、技術者のインドでの生活費も含みます)。

優遇税制100%輸出志向企業 (100% EOU) スキーム

100%EOUスキームは、1980年に政府によって、輸出の促進を目的として導入されました。

• EOUは、あらゆる資本財、原材料、消耗品の輸入に対する関税免除や輸出所得に対する税額控除など様々な優遇策に及んでいる。

• EOUは、場所の制限を受けずに、製造、ソフトウエア開発、農業、畜産、草花栽培、園芸などの様々な事業活動を行うことができる。

• 貿易活動はEOUが受けられる便益の中に含まれていない。

EOUは、2011年3月31日までの10年間の輸出所得を100%控除することができます。

EOUに対するMAT免除は、2007年4月1日に廃止されました。

特別経済区域(SEZ)

政府は、2000年に輸出企業に対して国際的競争力がある円滑な環境を提供する目的で、SEZ政策を導入しました。2005年のSEZ法および関連規則は、SEZ開発およびSEZ内の企業に対する全ての重要な法規制を含んでいます。

SEZは、認められた活動に関してはインド国外とみなされ、関税免除を受けることができる場所です。

SEZ開発業者は、SEZ開発業からの所得と利益に関して、政府がSEZと認定した年から15年間のうち連続する10年間について、100%の免税期間が認められています。

2011年6月より、DDTの免除は廃止されました。また、2011-2012会計年度より、MATの免除も廃止されました。ただし、SEZ開発業に関する支出についても、関税、物品税、中央売上税などが免除となります。

SEZに拠点を置く企業は、商品およびサー

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インド投資ガイド 45

ビスの輸出に起因する利益に対して、最初の5年間は100%、次の10年間(最後の5年間は追加条件あり)は50%の免税期間が設けられています。当該免税期間は、SEZ企業が製造・生産またはサービスの提供を開始した年度から始まります。

SEZに与えられる主な特徴と優遇制度の詳細は付表1参照。

電子ハードウエア技術パーク(EHTP)ソフトウエア技術パーク(STP)

電子機器産業の輸出強化、および効率的な電子部品ならびにIT産業の発展を目的として、EHTPならびにSTPスキームが発表されました。当該スキームでは、EOUと同様の関税免除、みなし輸出ベネフィットおよび免税期間などの便益を受けることができます。ITを使ったコールセンター、データ処理、医療記録処理などの輸出志向サービスが適格STPスキームとして認められています。

STPやEHTPの申請について、STPの局長やEHTPの担当役員がそれぞれEOUスキームで適用される条件を満たす場合に事業部門を承認します。

EHTPやSTPの企業は2011年3月31日までの10年間の輸出所得を100%所得控除することができます。

これらの企業に対するMAT免除は2007年4月1日に廃止されました。

工業団地の設立2008年にCBDTにより工業団地スキームが公表され、工業団地開発業は、事業

開始から15年間のうち連続する10年間について、100%の免税期間が認められています。

工業団地として便益を享受するためには、以下の条件を満たす必要があります。

• 業団地の開業日が、2006年4月1日以降2011年3月31日まででなければならない。

• 企業に提供される用地面積は、工業団地区域の90%を下回ってはならない。

• 少なくとも30社以上の企業を工業団地に誘致しなければならない。

• 最低誘致企業数については、個人およおよびその関連する企業については、1つとしてカウントしなければならない。

• 最低建設区域は、50,000㎡を下回ってはならない。

• 単一の企業(関連企業を含む)が工業団地区域の25%超を占めてはならない。

• 工業団地は単一の事業によって所有されていなくてはならない。

• 企業は、統計局によって規定された特定の製造活動のみを実施しなければならない。

工業団地の開発業者は、工業団地開発と運営を始めた年から15年間のうち連続する10年間において100%の税額控除が認められています。

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インド投資ガイド46

特定州における工業団地

ウッタラカンド、ヒマチャルプラデシュ、北東部の州に設立された工業団地は一定の条件を満たす場合に、所得税やCENVATの免除が適用されます。州別の要約は、以下の通りです。

州 優遇税制 有効期間 適格企業

ウッタラカンド/ヒマチャルプラデシュ

初年度から5年間は100%の所得税免除、次の5年間は30%(ただし納税者が法人でない場合は25%)CENVAT100%免除

10年 2003年1月7日から2012年3月31日までに、(a)製造・事業を開始する、または、(b)大幅な事業拡大をする企業

2003年1月7日から2012年3月31日までに商業生産を開始する新規事業または既存の生産能力を25%以上拡大する企業

北東部の州(シッキム州含む)

100%の所得税免除

条件を満たす場合、10年間の優遇税率適用、付加価値税、関税(現金支払い)の返金

10年 2007年4月1日から2017年3月31日までに、(a)指定製品の製造を開始する、(b)大幅な事業拡大をする、または(c)規定された事業を行う企業

2007年4月1日から2017年3月31日までに、投資を25%超行っている、または生産を開始行っており、かつ、新規または4月1日までに存在する、現金で支払った関税の払い戻しにより著しく事業を拡大している企業

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インド投資ガイド 47

インフラ/電力/天然ガスに関する免税期間

規定されたインフラのプロジェクトは、以下の事業所得について税額控除が認められています。

• 道路・橋梁・鉄道・高速道路・水道・水処理・灌漑・公衆衛生・下水処理・固形廃棄物処理などインフラ開発・運営・維持にかかわる企業は、20年のうち連続する10年間が免税期間となる。

• 港湾・飛行場・内陸水運・内陸港などの開発・運営・維持にかかわる企業は、15年のうち10年間が免税期間となる。

• 以下の事業にかかわる企業については、15年のうち、10年間が免税期間となる。

‒ 2012年3月31日までに、インド国内において、発電または発電とおよび配電装置を設置し、かつ発電事業を開始する企業、または

‒ 新規に送電または配電設備を施設し、2012年3月31日までに送電または配電を開始する企業、または

‒ 既存の送電、配電設備を2012年3月31日までに刷新または近代化を行った企業

• 天然オイル製造企業に適用された7年間の免税期期間は、2011年3月31日以降に調印された契約に基づいて承認された地区には適用されない。

その他の事業に関する免税期間 食品加工会社

2001年4月1日以降に開始した果物や野菜の加工、保存、包装や穀物の貯蔵・輸送に従事する企業は、最初の5年間の利益に対して100%所得税が免除されます。また次の5年間は、30%(法人でない場合は25%)の控除が認められます。

さらに、当該免除期間は、2009年4月1月以前に、肉製品、水産製品、乳製品の加工、保存、包装の事業を開始した企業にも適用されることになりました。

科学研究開発

一定の条件を満たす場合、自社内のR&D設備を持つバイオテクノロジー企業や特定品目の製造に従事する企業内で発生した科学研究開発費の2倍の額を控除することが認められています。

現時点では、この税額控除は、2011-2012年度まで適用可能とされています。

さらに、2011-2012年会計年度より、国立研究所、国立大学、国立技術機関、その他認定科学研究プログラムの発生費用の税額控除額も、以前の175%から200%に引き上げられています。

研究開発

• 規定の当局により規定の方法によって認められる。

• その他規定の条件を満たす必要がある。

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インド投資ガイド48

ホテル/会議場

指定された地域において、ホテル(2つ星、3つ星、および4つ星)事業および会議場事業による利益は、一定の条件を満たす場合、最初の5年間は100%所得税の免税期間となります。ただし、2007年4月1日から2010年3月31日の期間中に建設が完了し事業が開始されている必要があります。

世界遺産が所在する特定の地域における、新規の2つ星、3つ星、および4つ星ホテル事業から生じる利益についても、5年間の免税期間が認められています。この場合、2008年4月1日から2013年3月31日までに事業を開始する必要があります。

病院

インド国内(特定の除外地域を除く)の病院の運営から得られる利益について、一定の要件を満たした場合は、5年間の免税期間が認められています。この場合、2008年4月1日から2013年3月31日までに事業を開始する必要があります。

特定事業に対する投資関連控除

特定された6つの事業には、あらゆる資本投資(土地、営業権、金融権を除く)の支出に対して、100%控除という税制上の優遇処置があります。

• 2009年4月1日以降に設立、運営を開始したコールドチェーン事業

• 2009年4月1日以降に設立、運営を開始した農作物保管のための倉庫事業

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インド投資ガイド 49

• 2007年4月1日以降に敷設、運営を開始した天然ガス、原油、石油パイプライン事業(パイプラインネットワークを繋ぐ貯蔵庫事業を含む)

• 2010年4月1日以降にインド国内に建設、運営を開始した二つ星以上のホテル事業

• 2010年4月1日以降に設立、運営を開始した、100床以上の患者用ベッドを収容する病院

• 2010年4月1日以降に開始された、スラム街開発および復興のための住宅開発プロジェクト

さらに近年、新たに2つの事業が対象になりました。

• 2011年4月1日以降に開始された、中央政府、あるいは州政府の計画事業に沿った住宅開発プロジェクト

• 2011年4月以降の肥料生産のための、新工場の運営開始、あるいは既存工場の新設備導入

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インド投資ガイド50

第6章

M&AM&A近年、インドでは世界経済の参加によりM&Aおよび外国向け投資が急激に増加しています。インドにおけるM&Aは、直接税・間接税、証券法、会社法、外貨為替管理法、競争法、印紙税法などの様々な税規制の対象となります。

Part I:M&Aインドの規制の枠組みでは、大まかに以下の取得・再編の形態を定めています。1.株式取得2.資産取得―資産(個別資産売却)または事業(事業譲渡)

3.合併4.会社分割

1 株式取得1.1売主

• 株式譲渡による利益‒ 株式譲渡はキャピタル・ゲインとして課税されます

‒ 税務当局は「間接譲渡(海外の持株会社を通じた株式譲渡)」への課税を検討しています。当該事項は裁判所にて係争中です。

• 利益の本国送金‒ 本国送金は、配当、株式の買戻し、または減資によって行うことができます

‒ 配当金の分配がある場合、16.61%の配当分配税が配当支払会社に課されます。株主は、配当金に源泉徴収がないことから、当該配当金に関して課税されません。

‒ 配当支払会社は、準備金への振替に関する規則に従う必要があります。

‒ 株式の買戻しは、キャピタル・ゲインとして課税対象となります。ただし、租税条約がある場合は、その恩恵を享受することができます。

‒ 減資については、高等裁判所の承認が必要です。

• みなし配当は、累積利益までの範囲において課税されます。

• 残高は株式買戻しと同様にキャピタル・ゲインとして課税されます。

1.2買主 

• ストラクチャー‒ 15%以上の上場企業株式を取得する場合、買付規制法および株主優先募集発行(OpenOffer)の条件に従う必要があります。

‒ 株式譲渡により、譲渡株式価値の0.25%の印紙税が課税されます。当該税金は、通常買主によって負担されます。ただし、株式が電子記録方式である場合、印紙税は課されません。

• 資金調達コスト‒ 利子の支払いは、株主の配当収入が非課税である場合、課税控除対象となります。

• 源泉徴収税‒ 非居住者からのインド企業株式の取得は、源泉徴収税の課税対象となります。

‒ 買主(非居住者を含む)は、非居住者への対価の支払いについて適用される源泉徴収税を支払う必要があります。

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インド投資ガイド 51

‒ インド居住者による株式取得については、源泉徴収税は課されません。

‒ 前述の通り、「間接譲渡」の導入が税務当局により検討されおり、源泉徴収の規定が適用される可能性があります。

• 負債・資本に関する必要要件‒ 税法上、負債資本比率および過小資本に関する規則は明示されていません。

‒ 負債と資本の額は、通常、事業内容および目的によって決まります。

• 繰越欠損金‒ 上場企業の株式譲渡に関する繰越欠損金については、影響はありません。

‒ その他の企業については、49%超の株式譲渡や所有者の変更がある場合、欠損金を繰り越すことができません。

‒ 損金未算入の減価償却累計額の繰越については影響はありません。

2 資産取得(個別資産売却 / 事業譲渡)2.1売主

• 個別資産売却(ItemisedSale)‒ 通常、資産譲渡取引において、対価が資産または資産クラスごとに決定されている場合、当該取引は個別資産売却に分類されます。

‒ 資産ごとにキャピタル・ゲインが算出され、保有期間によって短期または長期キャピタル・ゲインとして課税されます。i. 自己創設無形資産ii.当該無形資産の取得原価は通常ゼロとみなされる

‒ 買主は、対価の全額について課税されます。

‒ 不動産に関する印紙税について、

課税対象額が譲渡対価を上回る場合に、価値の調整を行います。

‒ 非競争報酬は事業収入とみなされ、発生年度に通常の税率で課税されます。

• 事業譲渡(SlumpSale)‒ 事業全体の譲渡(なお、対価は、個別の資産・負債には割り当てられない)は、事業譲渡に分類されます。

‒ キャピタル・ゲインは、対価から純資産を差し引いたものです。

‒ キャピタル・ゲインは、事業の保有や存続期間によって短期または長期キャピタル・ゲインとして課税されます。

‒ 事業譲渡においては、物価補正のメリットを受けることはできません。

‒ 純資産は、資産簿価(減価償却資産の税引き後)から譲渡負債を差し引いたものです。

2.2買主

• ストラクチャー‒ 資産譲渡(事業譲渡を除く)では、一般的に資産の対価が文書上にて言及されています。

‒ 事業譲渡では、対価の合計金額が価格算定評価書によって資産に割り当てられます。買主は、要件を満たす場合に減価償却をすることができます。

‒ 買主は不動産について、州ごとの税率により印紙税を課されます。

‒ 買主は不動産について、VAT/売上税が課されます。ただし、事業譲渡は通常、当該税の対象ではありません。

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インド投資ガイド52

• 資金調達コスト‒ 資産取得に関するローン利子の支払いは、一部の例外を除いて、課税控除対象です。

• 取得費用‒ 購入に関する取得費用は、資産原価に加算されます。

‒ 減価償却資産の場合は、減価償却が同様に加算されます。

• のれんおよび無形資産の取扱い‒ 資産取得により発生したのれんは、償却により損金算入することができません。

‒ 無形資産(ノウハウ、特許、著作権、商標、フランチャイズ、その他の同様の事業権利)は税務目的で償却が認められます。

3. 合併および会社分割

• 免除規定がない限り、資本資産の譲渡はキャピタル・ゲインの対象となります。

• ただし、特定の再編スキーム(合併、会社分割等)は条件を満たす場合に、企業および株主のキャピタル・ゲインが免除されます。

3.1合併

• 合併とは、複数の会社がひとつの会社になることを指します。

• 税金免除の恩恵を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。‒ 全資産および負債が譲渡される

‒ 被合併会社の75%以上を保有する株主が存続会社の株主となる

• 税務上の観点から、存続会社は基準日(AppointedDate)から創業しているとみなされます。ただし、実際の承認が同日に取得できるとは限りません。

3.2会社分割

• 会社分割とは、事業またはその一部を譲渡することを指します。

• 税金免除の恩恵を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。‒ 当該事業に関わる全資産および負債が譲渡される

‒ 会社分割の対価が、分割継承会社による新株発行によってなされている

‒ 分割会社の75%以上を保有する株主が分割継承会社の株主となる

• 税務上の観点から、存続会社は基準日(AppointedDate)から創業しているとみなされます。ただし、実際の承認が同日に取得できるとは限りません。

3.3合併および会社分割における費用の償却

• 合併および会社分割に関わる費用は、5年間に亘り、年間20%で償却することができます。

3.4欠損金と損金未算入減価償却累計額の繰越

• 合併‒ 存続会社は、条件を満たす場合、工業事業、船舶、ホテル、銀行、航空機事業運営(国営企業のみ)の事業を行う被合併会社の累積欠損金と損金未算入減価償却累計額を繰り越すことができます。

‒ 事業の継続や資産所有については、特定の条件を満たす必要があります。

‒ 工業事業には、製造業者、製品処理業者、コンピュータ・ソフトウエア製造者、電気発電・配電業者、電話通信業者などが含まれます。

• 会社分割‒ 分割会社の事業に直接関与する累積欠損金や減価償却未償却残

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インド投資ガイド 53

高については、継承することができます。

‒ 当該事業に直接関与していない場合は、譲渡資産の割合に応じて継承することができます。

‒ 工業事業(船舶、ホテル等)を保有する必要はなく、追加的な条件はありません。

3.5その他

• 合併および会社分割は通常、州ごとに定められた印紙税が課されます。

• 合併および会社分割には、証券取引所(上場会社のみ)、高等裁判所、その他の規制当局の許可が要求されます。

Part II: 外国向け投資1. 規制‒ 誠意の事業目的(bonafidebusinesspurposes)である場合、インドから外国に対するジョイント・ベンチャーおよび海外の完全子会社への投資は、自動認可ルートにて認められています。‒ インド人投資家の純資産の400%までの金額を投資することができます。

2. 税法‒ インドでは、配当およびキャピタル・ゲインに対する税金が高く、さらに外国税控除制度が整っていないことから、節税効果の高いスキームにて投資することが重要です。

‒ 重要な検討事項に、キャピタル・ゲインの縮小、外国税控除およびインドにおける本国送金の規定の緩和などがあります。

‒ インドには現時点で、タックスヘイブン対策税制(CFC)に関する規定がありません。したがって、オフショアの子会社から送金されない外国の利益にインドの税金が課されることはありません。

‒ ただし、政府はCFCの導入を新直接税法の中で提案しています。

3. ストラクチャー‒ 外国向け投資においては、柔軟で、税務上国際的競争力をもち、新規投資家や本国送金者等を呼び込むようなストラクチャーを持つことが重要です。

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インド投資ガイド54

付表1

特別経済区域(SEZ)

「特別経済区域(SEZ)は、輸出促進のために、インフラ整備、迅速な許認可体制、および国内外の投資家をひきつけるための優遇措置に裏づけられた、無税、無関税を製品・サービスに提供することを目的としています。」

―インド政府商工省SEZは商工省が公布した2005年特別経済区域法(SEZ法)により定められた関税免除の区域です。SEZは認められた活動を実行できるようインド税関の管轄外とみなされます。

2005年SEZ法と2006年SEZ規則によってSEZの整備開発は規制されています。SEZ法は、SEZ開発およびSEZ内の企業に対する全ての重要な法規制を含んでいます

SEZ法の範囲は、以下の通りです。• SEZおよび企業の設置

• 整備開発業者と企業に対する財務制度

• 必要要件、義務、権利

• 単一窓口クリアランスメカニズム

• インド政府によるSEZ管理部門の設置

• 迅速な裁判を保証するための特別法廷と単一の法執行機関

SEZは、民間開発業者、中央/州政府またはそれらの組み合わせによって設立され、商工省より認可を受けます。

SEZ開発業者に対する財務上の優遇所得税優遇

• 政府がSEZと認定した年度から15年間のうち10年間の100%税額控除

• 配当分配税免除は2011年6月1日以降、廃止されました。

• 最低代替税免除は2011-2012年会計年度より、廃止されたため、SEZ開発事業者は以降同税金を支払う必要があります。

間接税優遇

• 認められた活動のための資本資産や原材料のSEZへの輸入に対する関税免除

• 国内調達の資本資産や原材料に対する物品税免除

• 法定FormIを申請した場合、州間調達時の中央売上税(CST)免除

• 認められた活動のためにSEZ内で完全に消費されるインプットサービスに関するサービス税および認められた活動のためにSEZ内外で全部または一部消費されたサービス税の還付制度に関する支払免除

国内関税区域(DTA)の企業からSEZの企業への商品販売は、輸出として取り扱われます。SEZ企業への商品販売が「輸

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インド投資ガイド 55

出」とみなされるDTA企業は、以下のメリットを受けることができます。• SEZ内で製造され、DTAに販売される商品が売上税/VATの対象である場合、売上税/VATの代替として、ADC免除

• VAT関連制度によるVAT免除

• 州政府の政策による印紙税免除

SEZ内に設立すべき企業

輸出志向の製造業者およびサービス提供業者(ITやIT活用サービス提供者(ITES)、ビジネスプロセス外部委託(BPO),委託生産者など)は、SEZで急速に成長できる可能性があります。ITのハードウエアやソフトウエア、およびテレコム機器のサプライヤーも国内市場向けにSEZに企業を設立できます。

FDI政策

SEZ開発に対しては自動認可ルートにて100%のFDIが認められています。SEZ内の企業に対しては、インド政府のFDI政策が適用されます。

最低輸出義務免除

• SEZ内の企業は、5年間で累積外貨獲得高をプラスにしておく必要があります。

• 関税を全額支払った場合、国内関税区域(DTA)での販売に制限はありません。

• 国内市場にITのハードウエアやソフトウエア、およびテレコム機器の供給、他のSEZ、EOU、STPの企業への商品やサービスの提供は、外貨収入とみなされます。

SEZ内企業に対する財務上の優遇

• 企業による製造、生産、サービス提供開始後15年間の輸出利益に対して、最初の5年間は100%、次の5年間は50%、最後の5年間は再投資に投下された利益の50%までの税額控除

• 実際の輸出に対する税額控除

• 最低代替税の免除は2011-2012会計年度より廃止されたため、SEZ内企業は同税金を支払う必要があります。

• SEZ開発業者と同等の間接税の優遇

• 電気税の免除

• 州政府の規則による印紙税の免除

為替の自由化

• 輸出収入は100%特別外貨口座に保有可能(外国への支払いについてはわずかな制約のみ)

• 輸出完了までの無期限の信用供与期間

• SEZ内の外国会社の支店による製造業従事

オフショアバンキング

オフショアバンキング支店とは、RBIの許可を得てSEZ内で活動するインドの銀行の支店を指します。オフショアバンキング支店は、SEZ内の企業に対して国際的市場利率の低い利子率で融資を行います。SEZ内にオフショアバンキング支店を開設した銀行は、許可を取得した年から最初の5年間は100%、次の5年間は50%の税額控除を受けることができます。同様の税額控除は、国際金融サービスセンター(InternationalFinancialServiceCentre)の企業にも認められています。

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インド投資ガイド56

付表2

租税条約に基づく税率

国名 利子 配当(a) ロイヤリティ(m)

技術サービス料(m)

オーストリア 10% 10% 10% 10%

アルメニア 10% 10% 10% 10%

オーストラリア 15% 15% 10%(b);他の場合15%

具体的条項なし(e)ただし、ロイヤリティ条項が適用可能

バングラデシュ 10% 10%(c);  他の場合15%

10% 具体的条項なし(e)

ベラルーシ 10% 10%(i);  他の場合15%

15% 15%

ベルギー 10%(k);他の場合15%

15% 10%(f) 10%(f)

ボツワナ 10% 7.5%(i);  他の場合10%

10% 10%

ブラジル 15% 15% 25%(商標権)他の場合15%

具体的条項なし(e)

ブルガリア 15% 15% 15%(文学、芸術、科学関連の著作権の場合)他の場合20%

20%

カナダ 15% 15%(c);  他の場合25%

10%(b);  他の場合15%

10%(b);    他の場合15%

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インド投資ガイド 57

国名 利子 配当(a) ロイヤリティ(m)

技術サービス料(m)

中国 10% 10% 10% 10%

チェコ 10% 10% 10% 10%

キプロス 10% 10%(c);  他の場合15%

15%(サービス料を含む)

10%(技術料)

デンマーク 10%(k);他の場合15%

15%(i);  他の場合25%

20% 20%

エチオピア (u)

10% 7.5% 10% 10%

フィンランド(p)

10% 15%(p) 10%(b);  他の場合15%

10%(b);    他の場合15%

フランス 10%(f) 10%(f) 10%(f) 10%(f)

ドイツ 10% 10% 10% 10%

ギリシャ 21.115%(i) 免除 10.558%(m) 具体的条項なし(e)

ハンガリー 10%(f) 10%(f) 10%(f) 10%(f)

アイスランド 10% 10% 10% 10%

インドネシア 10% 10%(i);  他の場合15%

15% 具体的条項なし(e)

アイルランド 10% 10% 10% 10%

イスラエル 10% 10% 10% 10%

イタリア(o) 15% 15%(c);  他の場合25%

20% 20%

日本 10% 10% 10% 10%

ヨルダン 10% 10% 20% 20%

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インド投資ガイド58

国名 利子 配当(a) ロイヤリティ(m)

技術サービス料(m)

カザフスタン 10% 10% 10% 10%

ケニア 15% 15% 20% 17.5%(管理、技術、専門職、コンサルティング料)

クウェート 10% 10% 10% 10%

韓国 10%(n);他の場合15%

15%(d);  他の場合20%

15% 15%

キルギス 10% 10% 15% 15%

リビア 21.115%(i)

免除 10.558%(m) 具体的条項なし(e)

ルクセンブルク 10% 10% 10% 10%

マレーシア 10% 10% 10% 10%

マルタ 10% 10%(i);  他の場合15%

15%(サービス料含む)

10%(技術、管理、コンサルティング料)

モーリシャス 21.115%(i)

5%(c);   他の場合15%

15% 具体的条項なし(e)

モンゴル 15% 15% 15% 15%

モンテネグロ 10% 5%(c);   他の場合15%

10% 10%

モロッコ 10% 10% 10% 10%

モザンビーク (t)

10% 7.5% 10% 10%

ミャンマー 10% 5% 10% 具体的条項なし(e)

ナミビア 10% 10% 10% 10%

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インド投資ガイド 59

国名 利子 配当(a) ロイヤリティ(m)

技術サービス料(m)

ネパール 10%(n);他の場合15%

10%(c);   他の場合15%

15% 具体的条項なし(e)

オランダ 10%(f) 10%(f) 10%(f) 10%(f)

ニュージーランド

10% 15% 10% 10%

ノルウェー 15% 15%(i);   他の場合25%

10%(f) 10%(f)

オマーン 10% 10%(c);   他の場合12.5%

15% 15%

フィリピン 10%(n);他の場合15%

15%(c);   他の場合20%

15% 具体的条項なし(e)

ポーランド 15% 15% 22.50% 22.50%

カタール 10% 5%(c);   他の場合10%

10% 10%

ポルトガル 10% 10%(i);   他の場合15%

10%(サービス料含む)

具体的条項なし。ただし、ロイヤリティ条項が適用可能

ルーマニア 15% 15%(i);   他の場合20%

22.50% 22.50%

ロシア 10% 10% 10% 10%

サウジアラビア 10% 5% 10% 具体的条項なし(e)

セルビア 10% 5%(i);   他の場合15%

10% 10%

シンガポール 10%(k);他の場合15%

10%(i);他の場合15%

10% 10%

南アフリカ 10% 10% 10% 10%

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インド投資ガイド60

国 名 利子 配当(a) ロイヤリティ(m)

技術サービス料(m)

スペイン 15% 15% 20%(f),10%(f)(b)

20%(f)

スリランカ 10% 15% 10% 具体的条項なし(e)

スウェーデン 10%(f) 10%(f) 10%(f) 10%(f)

スーダン 10% 10% 10% 10%

スロベニア 10% 5%(c);他の場合15%

10% 10%

スイス 10% 10% 10% 10%

シリア 10% 5%(c);他の場合10%

10% 具体的条項なし(e)

タジキスタン 10% 5%(i);他の場合10%

10% 具体的条項なし(e)

タンザニア(q) 12.5% 10%(c);他の場合15%

20% 20%管理、専門職

タイ 10%(n);他の場合25%

15%(c)(h); 20%(i)あるいは(h)

15% 具体的条項なし(e)

トリニダードトバゴ

10% 10% 10% 10%

トルコ 10%(k);他の場合15%

15% 15% 15%

トルクメニスタン

10% 10% 10% 10%

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インド投資ガイド 61

国 名 利子 配当(a) ロイヤリティ(m)

技術サービス料(m)

ウガンダ 10% 10% 10% 10%

ウクライナ 10% 10%(i);他の場合15%

 

10% 10%

UAE 5%(k); 他の場合12.5%

10% 10% 具体的条項なし(e)

UAR 21.115%(l)

控除 10.558%(m) 具体的条項なし(e)

英国 10%(n);他の場合15%

15% 10%(b);他の場合15%

10%(b);他の場合15%

米国 10%(k);他の場合15%

15%(c);他の場合25%

10%(b);他の場合15%

10%(b);他の場合15%

メキシコ(r) 10% 10% 10% 10%

ウズベキスタン

15% 15% 15% 15%

ベトナム  10% 10% 10% 10%

ザンビア 10% 5%(i);他の場合15%

10% 10%管理、コンサルタント

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インド投資ガイド62

注:

a.配当に対する租税条約上の率は、現行インド税法上、インド企業から支払いが行われれる配当は、受取り側で非課税扱いとなるので適用されない

b.産業目的、科学目的、商業目的設備の使用のための支払い

c.受益者が配当支払会社株式を10%以上保有している会社である場合

d.受益者が配当支払会社株式を20%以上保有している会社である場合

e.具体的条項がない場合は、各条約上の事業所得として扱う可能性がある

f. 「最恵国」条項の適用。条約に対する議定書において、インドと他のOECD加盟国間で締結された条約上の類似条項に定められている課税の範囲と税率の制限あり

g.ほとんどの条約において、輸出入に対する資金調達、指定機関からのローンに対する利子は0%か軽減税率が適用される

h.配当支払会社が工業プロジェクトに従事している

i. 受益者が配当支払会社株式を25%以上保有している会社である場合

j. 配当受取会社が配当支払会社株式を配当支払前の6カ月間において25%以上保有している場合

k.銀行や他の金融機関からのローンに対して支払われた場合

l. 国内税法による税率の20%と、付加税2.5%および教育税3%により、実効税率は21.115%

m.国内税法によるロイヤリティおよび技術サービス料に対する税率は10%(および付加税2.5%と教育税3%により実効税率は10.558%)。2005年6月1日以降の契約に基づく支払いに適用

n.利子を銀行や他の金融機関が受け取る場合

o.イタリアとの租税条約の議定書(2006年1月)では、配当、利子、ロイヤリティおよび技術サービス料に対する税率は10%

p.フィンランドとの改定租税条約(2010年1月)では、配当、利子、ロイヤリティおよび技術サービス料に対する税率は10%(2011年4月1日より適用)

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インド投資ガイド 63

q.政府のプレスリリースにおいて、2011年5月27日に調印された合意のもと国内で変更される最高税率は配当税の場合二重で5%もしくは10%を超えない、また、利子、ロイヤリティーの場合は10%を超えないとされるが、正式告知はされていない。

r. 2011年4月1日より施行

s. 2005年11月13日、バングラデッシュ、ダッカにおいて、南アジア地域協力連合(SAARC)のメンバー国、バングラデッシュ、ブータン、インド、モルジヴ、、ネパール、パキスタン、シュリランカは、二重課税回避および税務に関わる管理の相互協力に調印した。直接税当局は、2011年1月10日付で、NotificationNo.3/2011-FTD-II,[F.No.500/96/97-ETD-IIを発行し、この二重課税回避および税務に関わる管理の相互協力はインドにおいて2011年4月より施行されると発表した。

t. 2011年5月31日に告知

u.政府のプレスリリースによると、2011年5月25日に調印されたとしているが、正式告知はなされていない。

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インド投資ガイド64

付表3

直接税法

2009年8月12日に、インド政府は、税率軽減および税法の簡素化(富裕税および所得税の根拠規定の統一化)を目的として、直接税法(DTC)の草案を公表しました。政府は草案に対するパブリックコメントを検討し、主要な事項について言及した改正草案を2010年6月に公表しました。その後、2010年8月30日に2010年直接法案が承認されました。

当該法案の主な内容は、以下の通りです。

適用時期

当該DTCは、2012年4月からの適用が提案されています(当初予定の2011年4月から変更)。これにより、企業に規定を理解し、インド政府への問い合せ、さらに、新規定に基づいた新体制を整備する時間が与えらました。また、政府にも納税者への追加要件を容認し、監査するためのシステムを適用する時間ができました。

税率• 個人所得税の税率変更が、以下の通り提案されました。

旧税法  (INR)

新税法 (INR)

税率

160,000* 以下

200,000*以下

なし

160,001‒300,000

200,001‒500,000

10%

300,001‒500,000

500,001‒1,000,000

20%

800,000 超

1,000,000超

30%

* 高齢者の場合、Rs200,000以下ではなくRs250,000以下が適用され、Rs200,001の基準値の代わりにRs250,00が適用されます。女性の所得に対する優遇は、廃止が提案されています。

• パートナーシップや特定の目的・利益のために結成される団体(AOP(AssociationsofPersons)およびBOI(BodiesofIndividuals))は、法人格を持たない事業体として免除規定なしに最大30%で課税されます。

• 法人税(内国法人および外国法人)は30%の税率が提案されています。

• 内国法人は、引き続き15%の配当分配税を負担する必要があります。

• 外国法人は、支店利益に対して15%が課税されます。

最低代替税(MAT)

• 会計上の利益に対して20%のMATが提案されています。

• さらに、納付したMATは、翌期から連続15年間繰り越して、将来の法人税から控除することが可能になります。

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インド投資ガイド 65

富裕税

• DTC法案では、1,000万ルピーを超える資産に対して富裕税が課されます。富裕税は、NPOを除く全ての納税者が対象です。考古学資料、図画、絵画、彫刻、その他の芸術作品、50,000ルピーを超える価値のある腕時計、被支配外国法人(CFC)の普通株式および優先株式が新たに資産区分として導入されました。

国際課税

• 居住者から非居住者に対して支払われた交通費は課税対象です。また非居住者から非居住者に対して支払われた交通費も、インドへの輸送にかかわる場合は課税対象となります。

• 外国法人の株式譲渡による収入は、インドにおける資産(直接または間接的に当該法人に保有されている資産)が当該法人が保有する全資産の市場価格の50%を超える場合に、課税対象になります。市場価値が50%を超えているかのテストは、当該譲渡取引の12カ月前であればいつでも適用することができます。

• 次の非居住者が関与する事業の場合を除いて、推定課税制度に変更はありません。(a) 鉱油、天然ガスの調査、採取、 生産にかかわるサービスの提供 やプラントおよび機械の供給業 については、10%から14%に引 き上げ

(b) 船舶操業については、7.5%から 10%へ引き上げ

(c) 航空機創業については、5%か ら7%へ引き上げ

• ロイヤリティの定義が拡大され、ロイヤリティと技術サービスにおける源泉徴収の税率が10%から20%に引き上げられました。

• 本店費用は、インドの事業による売上高合計の0.5%まで控除されます。

居住に関する規定

課税年度においてインドに実質的管理の場所を有する会社は、インド居住者とみなされます。実質的管理の場所とは、以下を指します。

• 取締役会または取締役が意思決定を下す場所

• 取締役会が、取締役または役員の商業的・戦略的意思決定を承認する場所である場合、当該取締役または役員が意思決定を下す場所

また、租税回避を防ぐために、以下のタックスヘイブン対策税制規定の導入が提案されました。

• 当該規定は外国企業が居住納税者により支配されている場合に適用する。インド居住者が、単独または複数で、直接または間接的に、議決権または株式を50%以上保有する場合、企業は「支配」されていると定義される。低税率国(当該国で支払う税金がDTC上の税金の50%未満である)の居住者である場合、追加条件を満たす必要がある。

• 被支配外国法人(CFC)の純利益(受動的所得に限られない)は、居住納税者に保有割合および保有期間の割合に応じて割り当てられる。

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インド投資ガイド66

• CFC規定は、外国企業が上場していない、「活発な活動または事業」に関与していない、または250万ルピー超の所得がない場合は、適用されない。

• オフショア企業の50%以上の所得がCFCへの商品・サービスの提供による場合、活発な活動または事業を行っているとはみなされない。

• 現行の外国税クレジットは適用されない。

国内税法に対する条項

DTCまたは租税条約のうち、納税者に対して有利な条約が適用されます。ただし、以下の場合を除きます。

• 一般的租税回避否認規定(GAAR)が適用される場合

• タックスヘイブン対策税制規定が適用される場合

• 支店利益が課税される場合

支店利益税

支店利益税が導入されました。外国企業のインド支店の利益については、追加で15%が課されます。恒久的施設(PE)またはインドにおける不動産から直接または間接的に稼得された所得について、支店利益税が課されます。PEは条約に規定されているものと同様に定義されており、1日サービスPE、実質的な設備PE、保険エージェントPEを含みます。

非居住者への適用税率

• ロイヤリティと技術サービス料の税率が総額ベースで20%まで引き上げられることが提案されています。

• キャピタル・ゲインは30%で課税されます。

• 法人税は30%で課税されます。

用語定義の拡大

• 技術サービス料:デザイン、図画、ソフトウエアまたは同様のサービスの開発の検討および転写

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インド投資ガイド 67

• ロイヤリティ:衛星、ケーブル、光ファイバー、船舶、航空機、生中継による伝送の対価

• 所得:支払いの場所またはサービス提供の場所にかかわらず、インドで発生したとみなされる可能性がある。

一般的租税回避否認規定(GAAR)

• 当該DTCではGAARの規定が含まれており、所得税コミッショナー(CIT)は商業的実体のない、税務的便益を享受する取引について、容認しない権限を有しています。当該取引の主要目的の一部が租税回避による便益を得ている場合でも、当該取引は租税回避による便益を目的としているとみなされます。

• いかなる取引においても、納税者が、取引の主要な目的が租税回避による便益の享受でないと証明できない限り、当該取引租税回避による便益を目的としているとみなされます。

• CITは、GAARにしたがって、税務的結論を決定します。CITの指示は納税者および当該取引のその他の当事者のCITに伝えられます。この場合、その他の当事者のCITもGAARに従う必要があります。

• GAARは、規定された条件および様式に従う必要があります。

• GAARが適用された場合、紛争解決委員会を利用することができます。

• GAARは、租税条約に優越します。

国内税法法人税

DTCでは、30%の法人税率が提案され、事業損失の無制限の繰り越しが規定されています。税額計算を合理化・簡素化する目的で、DTCは事業所得の計算方法の改正を提案しています。当該改正では、現行の「調整後営業利益」からいくつかの先進国やASEAN諸国で適用されている「法人所得費用モデル」への変更が提案されています。DTCでは、申告あるいは分配された配当金に対して配当分配税を15%としています。

計算方法

• 法人所得費用モデルに基づく事業所得の計算方法は、以下の通りです。

総所得

減算:事業支出

営業支出(事業目的のための全ての支出を含む)

認可金融諸費用(利息手数料等を含む)

資本控除(減価償却、前受収益費用等を含む)

課税対象事業所得

• 事業資産は投資資産と区別され、特定取引事業と事業資本資産に分類されます。

• 自社開発の科学関連のR&D支出における200%の控除が全ての産業に適用されます。

• ファイナンス・リースでは、借り手が資本控除の対象です。

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インド投資ガイド68

配当分配税(DDT)• 現行税率の15%

• SEZ開発業者に対してはDDT免除は適応されない

控除項目および新スキーム

• 利益型税制優遇が廃止され、費用/投資型優遇スキームが以下の事業に適用されます。‒ 電力の発電、送電、または配電

‒ インフラ設備の開発または運営および維持

‒ 特定区域の病院の運営および維持

‒ 果物および野菜の貯蔵処理ならびに梱包

‒ 国家をまたぐ、天然ガス、原油、石油、パイプライン、流通網(保存設備を含む)の設置および運営

‒ 低温流通体系の設置および運営

‒ 農業用倉庫の設置および運営

‒ 2010年4月1日以降のインドにおける二つ星以上の新しいホテルの運営

‒ 2010年4月1日以降のインドにおける100床以上のベッドを有する新しい病院の運営

‒ 2010年4月1日以降に開始されたスラム再開発または再建の規定されたスキームにおける公営住宅の開発

‒ 鉱油および天然ガスの調査・生産

‒ SEZ、SEZ`内企業

• 条項10A、10AA、10BA等の輸出型の税制優遇は廃止されます。‒ 地域型、利益型の税制優遇は廃止されます。ただし、現在当該優

遇を受けている納税者は、以下の通り引き続き優遇を受けることができます。

‒ インフラ会社は2012年3月31日まで

‒ SEZ開発業者は2012年3月31日まで

‒ 2014年3月31日までに営業を開始したSEZ部門

キャピタル・ゲイン

• キャピタル・ゲインの課税制度について、大きな変更が提案されています。優遇税率が廃止され、すべてのキャピタル・ゲインが通常の所得として見なされ、通常税率で課税されます。また、市場価額決定の基準日が2000年4月1日に変更されます。自社創設資産の取得原価を把握できない場合は、ゼロとみなされます。

• 事業資本資産の譲渡は、事業所得として課税されます。

• 証券取引税(STT)は継続します。

• STTが譲渡時に支払われた場合、1年を超えて保有されていた会社株式または株式ファンドの株式によるキャピタル・ゲインは非課税となります。

• STTが譲渡時に支払われた場合、保有期間が1年未満の会社株式または株式ファンドの株式は、キャピタル・ゲインの50%の額の控除が認められます。

• 法人格のない団体による除却資産の取得原価が規定されます。

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インド投資ガイド 69

M&A

• 所得税法上は当局の評価担当者に土地および建物の評価額の決定を委託することができますが、本DTCにおいては、全ての土地および建物の譲渡について、対価の全額が印紙税の対象となります。

• 所得税法上では持株会社から子会社への譲渡における免除が廃止され、控除対象利益は、条件が満たされなかった場合に、当初資産が譲渡した年に課税されます。また、納税者が条件に違反した年に当該利益について課税することが提案されています。これにより、過年度申請を見直す必要はなくなります。

• 事業再編成の定義を明確化しました。

• 分割会社の株主に対する株式の発行が明示されました。所得税法では当該株式の性質が明示されていません。

• 所得税法と比較し、DTCは欠損金の繰越についてより緩和された規定を提案しています。

• DTCでは会社分割において、事業継続の要件を満たす場合に、欠損金の繰越を認めています。所得税法にはこのような規定がありません。

• 個人事業主またはパートナーシップ企業が継続する場合、DTCは規定された条件のもと欠損金の繰越しを認めています。所得税法にはこのような規定はありません。

• 法人格を有さない団体の出資者の死亡または脱退による所得に対する課税についての規定が明文化されました。

事業譲渡

• 事業譲渡による利益は、キャピタル・ゲインとして課税対象となります。

移転価格税制

• 事前確認制度(APA)の導入により、国際取引に関する税金債務額の確実性が高まりました。

• セーフハーバー規定が導入されましたが、詳細な規定はなされていません。

• 「関連者」の定義が拡大され、指定された地域の企業が含まれるようになりました。

事前確認制度 (APA)

• 事前確認制度(APA)が導入されました。

• APAは、納税者と税務当局の間で、国際取引の独立企業間取引価格、価格算定法の決定について、事前の合意を締結するものです。

• APAの内容は、以下の通りです。‒ 独立企業間価格の決定方法は、いかなる移転価格の価格算定方法を採用でき、直接税中央委員会の定める調整の対象となる。

‒ APAは最長で5年間有効となる。

‒ APAは根拠法の変更に拘束されない。

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インド投資ガイド70

個人所得税 – 居住性

通常ではない居住者の個別区分の廃止が提案されています。居住者は、連続する二課税年度(居住者となった年度および次年度(それまでの9年間において非居住者だった場合)にわたってインド国外からの所得について控除することができます。

FIIs

• FIIによって稼得された所得は、キャピタル・ゲインとして課税されます。

• FIIへの上場株式売却の対価は、源泉徴収税の対象とはなりません。

ミューチュアル・ファンド(MF)

• 株式重視型MFの所得分配については、分配税5%が課されます。投資家にとって当該所得は非課税です。

• その他のMFによる所得分配は、投資家に課税され、分配税の対象とはなりません。

銀行

• 貸倒引当金に関する控除額は、平均貸出金額の1%に制限されます。

保険会社

• 生命保険事業による利益は株式勘定によって決定された利益(特定の調整後)であり、30%(以前は12.5%)で課税されます。

• その他保険事業による利益は、特定の調整がなされた上で、決算書で開示されます。

• インド国内のリスクを引き受ける非居住者法人の保険および再保険プレミアムは、20%で課税されます。

• 生命保険会社による、認可エクイティ型生命保険の保険契約者への所得分配は、5%で課税されることが提案されています。当該税金は、ULIPスキームを対象にしていると考えられます。

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信託

• 信託への課税規定が簡素化され、非統一的で複雑な税制が廃止の提案がなされました。

• 信託における所得を最大累進税率で課税する規定が撤廃されました。

ベンチャー・キャピタルファンド(VCF) およびベンチャー・キャピタル会社(VCC)

• 現行のVCFおよびVCC(ベンチャー・キャピタル事業におけるVCFおよびVCCの投資のみ)に関する税体制が引き継がれています。ベンチャー・キャピタル事業は指定された9分野で認められており、今後他の事業が追加規定される可能性があります。

• VCFおよびVCCの所得は、投資家に課税されます。

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Chennai

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Hyderabad

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