ライフサイクル インデックス - Ozu · 2019-04-01 · 本 庁 肱川支所 長浜支所...

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ライフサイクル インデックス 誕生・育児 ●出 生 届…………22 ●母子健康手帳……67 ●育児相談…………68 ●健診・予防接種…68 ●国民健康保険……34 ●子ども手当………63 成人・就職 ●国民年金…………29 ●国民健康保険……31 ●税  金…………38 ●印鑑登録…………26 ●選  挙…………70 マイホーム ●固定資産税………38 ●水   道…………44 ●下 水 道…………47 ●家庭ごみ…………41 ●犬を飼う時………43 ●消防・救急………18 入園・入学 ●保 育 所…………63 ●幼 稚 園…………82 ●小 ・ 中学校………82 ●就学援助…………83 ●奨 学 金…………83 結婚・家族 ●婚 姻 届…………22 ●転 居 届…………24 ●医療機関…………21 ●各種証明…………24 ●市民相談…………69 ●交通災害共済……73 ●スポーツ…………86 壮年・シルバー ●生涯学習…………84 ●各種検診…………67 ●国民年金の給付…30 ●後期高齢者医療…34 ●お年寄りの福祉…57 ●介護保険…………55 防災・安心・安全 ……… くらしの手続き ………… 住まいとくらし ………… 福祉支援 ………………… 市政の窓口 ……………… 産   業 ……………… 歴史・文化・観光 ……… この「くらしのガイド大洲」に記載した内容は、平成24年4月現在のもの です。発行日以降、法律の改正などにより、変更になる場合があります。

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ライフサイクルインデックス

誕生・育児

●出 生 届…………22●母子健康手帳……67●育児相談…………68●健診・予防接種…68●国民健康保険……34●子ども手当………63

成人・就職

●国民年金…………29●国民健康保険……31●税  金…………38●印鑑登録…………26●選  挙…………70

マイホーム

●固定資産税………38●水   道…………44●下 水 道…………47●家庭ごみ…………41●犬を飼う時………43●消防・救急………18

入園・入学

●保 育 所…………63●幼 稚 園…………82●小 ・中学校………82●就学援助…………83●奨 学 金…………83

結婚・家族

●婚 姻 届…………22●転 居 届…………24●医療機関…………21●各種証明…………24●市民相談…………69●交通災害共済……73●スポーツ…………86

壮年・シルバー

●生涯学習…………84●各種検診…………67●国民年金の給付…30●後期高齢者医療…34●お年寄りの福祉…57●介護保険…………55

防災・安心・安全 ………

くらしの手続き …………

住まいとくらし …………

福祉支援 …………………

市政の窓口 ………………

産   業 ………………

歴史・文化・観光 ………

この「くらしのガイド大洲」に記載した内容は、平成24年4月現在のものです。発行日以降、法律の改正などにより、変更になる場合があります。

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ライフサイクルインデックス …………… 1窓口業務延長 ……………………………… 5大洲市市民サービスセンター …………… 5各課ではこんな仕事をしています ……… 6大洲市行政組織機構図 …………………… 8市役所MAP ……………………………… 9施設テレフォンガイド ……………………… 14

防災・安心・安全

 防災・安心・安全

火災・救急の通報は119 …………………… 18消   防 …………………………………… 18救   急 …………………………………… 18地震や火災などに備えて …………………… 18避難についての情報 ………………………… 19災害時の避難場所 …………………………… 19

 医 療 機 関

大洲喜多休日夜間急患センター …………… 212次救急医療 ………………………………… 21小児救急医療 ………………………………… 21市立大洲病院 ………………………………… 21

くらしの手続き

 戸籍・住民票・印鑑

戸籍に関すること …………………………… 22住民異動届 ………………………………… 23住民票の写しの交付 ………………………… 24住民票の写しの閲覧 ………………………… 24戸籍の附票の写しの交付 ………………… 25住民基本台帳カードの交付 ………………… 25公的個人認証サービスの電子証明書 ……… 25自動車臨時運行許可申請 ………………… 26印鑑登録・証明 ……………………………… 26手続きに必要な書類 ………………………… 27外国人登録制度(新在留管理制度) ……… 27パスポート(旅券)申請 …………………… 28パスポート(旅券)の交付 ………………… 29

 国民年金

国民年金に加入する人 ……………………… 29国民年金保険料の納付 ……………………… 30

国民年金保険料の免除 ……………………… 30国民年金の給付 ……………………………… 30

 国民健康保険制度

国民健康保険 ………………………………… 31国民健康保険の給付 ………………………… 31高額療養費貸付制度 ………………………… 32交通事故にあったら ………………………… 33特定健診・特定保健指導 …………………… 33医療費の一部負担金の減額免除制度 ……… 33退職者医療制度 ……………………………… 33国民健康保険の届け出 ……………………… 34

 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

後期高齢者医療制度 ………………………… 34保険料の決まり方・納め方 ………………… 35お医者さんにかかる時 …………………… 35医療費が高額になった時など ……………… 36入院時の食事代など ………………………… 37交通事故にあった時 ……………………… 37払い戻しが受けられる時 ………………… 38

 税  金

市 民 税 …………………………………… 38固定資産税 …………………………………… 38軽自動車税 …………………………………… 39国民健康保険税 ……………………………… 39市税の納付 …………………………………… 39市税の減免 …………………………………… 40市税の証明と閲覧 ………………………… 40

住まいとくらし

 ごみ処理とリサイクル

家庭ごみ ……………………………………… 41廃食用油(天ぷら油など)の回収 ………… 41家庭から出る多量ごみ(有料) …………… 41粗大ごみ(有料) …………………………… 41市で収集しないリサイクル品 ……………… 42事業活動から生じたごみ ………………… 42死んだ犬・猫の処理 …………………… 42生ごみ処理容器等補助事業 ………………… 42

目 次

CONTENTS

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 生 活 ・環 境

し尿のくみ取り ……………………………… 42火葬・市営墓地の申し込み ………………… 43犬を飼う時 …………………………………… 43簡易飲料水施設補助事業 ………………… 44ごみの不法投棄、野外焼却 (野焼き)の禁止 ………………………… 44EM(有用微生物群)活性液普及事業 …… 44

 水  道

水道の申し込み・届け出は ………………… 44水道メータの検針 …………………………… 45水道料金 ……………………………………… 45水道施設の区分と管理 …………………… 46新築・改築・解体する場合 ………………… 46漏水・故障した場合 ……………………… 47

 下 水 道

公共下水道 ………………………………… 47下水道排水設備とは ………………………… 47下水道への接続工事は、6か月以内に …… 48下水道排水設備工事は、市の指定工事店で … 48水洗便所改造資金融資あっせん制度 ……… 48受益者負担金制度とは …………………… 48下水道使用料 ………………………………… 48下水道に関する届け出 …………………… 49

 まちづくり

道路のことは ………………………………… 49道路の占用・使用 …………………………… 49市道の工事をする時は ……………………… 49公園を使用する時 …………………………… 50景観計画 …………………………………… 50屋外広告物の許可 …………………………… 51開発行為の許可 …………………………… 51指名願いの受け付け ……………………… 52入札・契約業務の各種閲覧 ………………… 53工事検査 …………………………………… 53建物を建築する時 ………………………… 53木造住宅耐震化への補助 ………………… 53

 市営住宅

市営住宅に入居するには ………………… 54

福祉支援

 介護保険

介護保険とは ……………………………… 55介護サービスを利用するには …………… 55介護保険で利用できるサービス …………… 56

こんな時は届け出を ………………………… 56介護保険料の仕組み ………………………… 56介護保険料の納め方 ………………………… 56所得の低い人に対する支援 ………………… 57

 お年寄りの福祉

大洲市地域包括支援センター ……………… 57成年後見制度利用支援事業 ………………… 58特定高齢者把握事業 ………………………… 58介護予防教室 ………………………………… 58特定高齢者デイサービス事業 ……………… 58生活管理指導員派遣事業 …………………… 58家族介護用品支給事業 …………………… 58在宅高齢者等介護手当支給事業 …………… 58徘徊高齢者位置情報サービス 利用費補助事業 ………………………… 58介護予防住宅改修事業 …………………… 59高齢者デイサービス事業 …………………… 59軽度生活援助事業 …………………………… 59緊急通報装置貸与事業 …………………… 59養護老人ホームの入所 …………………… 59

 心身に障がいのある人の福祉

身体障害者手帳 ……………………………… 60療育手帳 …………………………………… 60心身障害者扶養共済制度 ………………… 60介護給付・訓練等給付 …………………… 60補装具の交付・修理 ………………………… 60日常生活用具の給付 ………………………… 60更生医療の給付 ……………………………… 61特別障害者手当 ……………………………… 61障害児福祉手当 ……………………………… 61特別児童扶養手当 …………………………… 61手話奉仕員の派遣 …………………………… 61身体障害者自動車運転免許取得費補助 …… 61身体障害者用自動車改造費補助 …………… 61児童発達支援事業(大洲愛育ホーム) ……… 62相談支援事業 ………………………………… 62重度心身障害者医療費助成 ………………… 62

 親と子の福祉

保 育 所 …………………………………… 63児童館・児童センター ……………………… 63子ども手当 …………………………………… 63災害遺児福祉手当 …………………………… 64児童扶養手当 ………………………………… 64母子寡婦福祉資金 …………………………… 64母子・父子家庭小口資金貸付 ……………… 64母子家庭等日常生活支援事業 ……………… 64母子家庭自立支援給付金事業 ……………… 64母子・父子相談 …………………………… 65家庭児童相談室 ……………………………… 65放課後児童クラブ …………………………… 65母子家庭医療費助成 ………………………… 65

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子ども医療費助成 …………………………… 66

 社 会 福 祉

民生(児童)委員 ………………………… 66生活保護 ……………………………………… 66老人福祉センターなど ……………………… 66大洲市シルバー人材センター ……………… 67保健センター ……………………………… 67市立大洲病院 ………………………………… 68

市政の窓口 広報広聴・コミュニティー

ホームページ ……………………………… 69地域安全 ……………………………………… 69市民相談 ……………………………………… 69消費生活相談 ………………………………… 69男女共同参画に関する相談 ………………… 70

 選     挙

選挙権・被選挙権 …………………………… 70選挙人名簿の登録 …………………………… 70投   票 …………………………………… 70特別な投票方法 ……………………………… 70

 市   議   会

市議会とは …………………………………… 71市議会のしくみ ……………………………… 71

 人     権

人権擁護委員 ………………………………… 72人権・同和教育 ……………………………… 72

 交 通 災 害 共 済

交通災害共済 ………………………………… 73

 情 報 公 開 制 度

情報公開制度 ……………………………… 73

 個 人 情 報 保 護 制 度

個人情報保護制度 ………………………… 74

産   業

 農林水産業

農業制度資金関係 …………………………… 75農地流動化奨励金 …………………………… 76

農林漁業後継者支援 ……………………… 76フラワーパーク体験農園 ………………… 76山林の木を伐採する時 …………………… 77火入れの許可 ………………………………… 77有害鳥獣による農作物被害などの防止 …… 77木造住宅建築促進支援 …………………… 77農地の権利移動 ……………………………… 78農地の転用など …………………………… 78農業者年金 ………………………………… 79

 商 工 業

商業近代化への助成 ……………………… 79中小企業への融資 …………………………… 80

 産 業 の 振 興

企業立地への助成 …………………………… 80

歴史・文化・観光 教  育

市立幼稚園への入学 ……………………… 82幼稚園就園奨励費補助金(保育料などの減免) … 82小・中学校への入学 ………………………… 82転校する時 ………………………………… 83障がいがある子どもの就学 ………………… 83就学援助制度 ………………………………… 83奨学金制度 ………………………………… 83特別支援教育就学奨励制度 ………………… 83

 生 涯 学 習

公民館活動 ………………………………… 84図 書 館 ………………………………… 84博 物 館 ………………………………… 85大洲市河辺歴史民俗資料館 ……………… 85文 化 財 ………………………………… 85視聴覚センター ……………………………… 86文化研修センター …………………………… 86市民会館 ……………………………………… 86

 スポーツ

スポーツ施設 ………………………………… 86スポーツ大会 ………………………………… 88

 観   光

まつりごよみ ………………………………… 89う か い …………………………………… 92いもたき ……………………………………… 92市内の観光施設 ……………………………… 93市内の観光地 ……………………………… 95花の名所大洲紀行 ………………………… 97

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本 庁

肱川支所

長浜支所

河辺支所

5

 本庁では、毎週木曜日(祝祭日を除く。)に市民課窓口業務の一部を延長して、午後6時30分まで行っています。取り扱っている業務は下記のとおりです。

・戸籍の謄抄本などの交付 ・住民票の写しの交付など ・印鑑登録および印鑑登録証明書の交付

・パスポートの申請受付・交付【詳しくはパスポート(旅券)申請・交付欄をご覧ください。】

 ※戸籍関係の届け出(婚姻・死亡などの届け出)は、上記窓口延長に関係なく常時受け付けています。

窓 口 業 務 延 長

 大洲市市民サービスセンターでは、住民票の写し、印鑑証明書、税の証明書(課税・所得・納

税証明書など)の交付をしています。また、大洲の観光情報を発信します。

 午前9時45分から午後6時30分まで利用できます。

 ※ 木曜日は、定休日です。  (年末年始は休みます。)

 ※ 各種異動(転出・転入・転居)、戸籍関係届出、謄抄本の交付など、公金の収

納(各種納税や水道料の収納)は取り

扱っていません。

 ※ 税の証明は、一部取り扱っていないものもあります。詳しくは、お問い合わせください。

大洲市市民サービスセンター 市民課市民係

市民課

大洲シネマサンシャイン

大洲警察署

←至 大洲市街 至 松山→

大洲 IC

オズメッセ21

56宮脇書店マクドナルド

ガソリンスタンドたいき産直市「愛たい菜」

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本 庁 関 係

総 務 部人事秘書課   人事、秘書、給与、研修、福

利厚生に関すること。

総 務 課   要望・陳情・条例・規則、文書管理、式典、公有財産管理、

公用車管理、建設工事等指名

願いの受け付け(物品・役務

の提供含む。)、建設工事等競

争入札参加資格審査・停止措

置、入札(物品の入札は除く。)・

契約(建設工事・業務委託・

製造の請負)、選挙管理委員

会、公平委員会、固定資産評

価審査委員会に関すること。

危機管理課   防災、災害対策、消防、交通安全、防犯に関すること。

会 計 課   収入および支出の審査、現金および物品の出納保管、歳入

歳出決算の調整に関すること。

企画財政部企画調整課   総合計画、コミュニティーの

推進、国際交流、国内交流、

地域政策、男女共同参画、広報・

広聴、区長会、土地取引、広

域市町村圏組合に関すること。

財 政 課   歳入・歳出予算、財政事情の公表、行政改革の推進管理な

どに関すること。

情報管理課   電子計算業務、情報化の推進、情報公開制度、個人情報保護

制度、各種統計調査に関する

こと。

税 務 課   市税などの賦課徴収、固定資産の評価、その他市税に関す

ること。

市民福祉部市 民 課   戸籍、住民票、印鑑登録、国

民年金、パスポートに関する

こと。

保険環境課   ごみ処理とリサイクル、生活衛生・環境保全、国民健康保

険、後期高齢者医療制度、重

度心身障害者医療費助成、母

子家庭医療費助成および子ど

も医療費助成に関すること。

社会福祉課   保育所、児童健全育成、障がい者・児の福祉、母子福祉、

生活保護に関すること。

高齢福祉課   介護保険、高齢者福祉、恩給、戦傷病者の援護に関する

こと。

人権啓発課   人権啓発、人権対策、人権擁護委員に関すること。

大 洲 学 園   知的障がい者・児の保護養育および生活・作業・学習指導

に関すること。

清 和 園  入所老人の生活指導・福祉に

さ く ら 苑  関すること。

老 人 福 祉   老人の各種相談、老人の健康セ ン タ ー   増進、その他福祉増進に関す

ること。

保健センター   市民の健康づくり、健康相談、保健指導、その他健康の保持

増進に関すること。

産業経済部産業振興課   企業誘致、地場産業の振興に

関すること。

商工観光課   商工業の振興、消費生活センターの運営、観光行事の開催

への支援、観光施設運営の指

導に関すること。

農林水産課   農林水産業の経営指導、制度

各課ではこんな仕事をしています

(地域包括支援センター)

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資金、農業振興地域整備計画、

森林整備計画、鳥獣捕獲許可、

農林道や圃場の整備、土地改

良事業、国営農地、保安林、

国土調査、その他農林水産関

係事業に関すること。

建 設 部建 設 課   道路や河川、がけくずれ対策

事業(人家裏)、その他公共

土木事業に関すること。

都市整備課   都市計画、公園や緑地、街路事業、土地区画整理事業、景

観行政、市営住宅、建築に関

すること。

水 道 課   上水道の調査設計、水道施設の設置および維持管理、水道

使用料に関すること。

下 水 道 課   公共下水道の計画・実施・管理、農業集落排水処理施設の

管理に関すること。

治水第1課   肱川水系河川整備計画(長浜・沖浦・上老松・惣瀬・菅田地

区)、治水事業に関すること。

治水第2課   山鳥坂ダム建設(県道付け替え、生活再建など)、鹿野川

ダム改造に関すること。

行政委員会・教育委員会教育総務課   事務局職員の人事、学校の設

置・統合・廃止、幼稚園およ

び小・中学校の施設管理、教

育委員会の会議に関するこ

と。

学校教育課   教職員の服務の監督、児童・生徒の就学、通学区、教科書・

教材、奨学育英、外国語指導

助手に関すること。

生涯学習課   社会教育施設の管理運営、社会教育事業の実施、社会教育

団体の育成、文化財、社会体

育施設の管理運営、社会体育

事業の実施、社会体育団体の

育成に関すること。

学校給食センター   学校給食の実施計画の策定、調理・運搬に関すること。

選挙管理委員会   各種選挙の執行・管理に関すること。

農業委員会   農地の売買や貸借、転用など農地の利用関係の調整および

農業者年金などに関するこ

と。

監査事務局   市の経理・事業の管理についての監査、請求監査に関する

こと。

公平委員会   職員の勤務条件の措置要求、不利益処分の審査に関するこ

と。

固定資産評価  固定資産評価台帳に登録され

審査委員会   た事項にかかる不服審査決定に関すること。

市 議 会議会事務局   市議会の庶務、議事、調査に

関すること。

医 療 施 設市立大洲病院   市民の健康保持増進に必要な

医療に関すること。

長浜・肱川・河辺支所

地域振興課   支所管内の地域振興、窓口業務、各区域内の事業に係る関

係部局との連携、各区域内の

軽微な維持保全、診療所(肱

川支所を除く。)、農業委員会

業務の支援、その他支所の管

理運営に関すること。

港湾水産課   港湾施設維持管理、海事、漁港施設維持管理、水産業の振

興に関すること。

(長浜支所)

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市 長 副市長

大洲病院

企画財政部

総 務 部

会計管理者

建 設 部

産業経済部

人事秘書課

総 務 課

会 計 課

企画調整課

連 絡 所

市 民 会 館

危機管理課

財 政 課

情報管理課

税 務 課

保険環境課

環境センター

社会福祉課

徳森児童センター 大 洲 児 童 館 喜 多 児 童 館子 育 て 支 援 室

大洲愛育ホーム

高齢福祉課

地域包括支援センター サブセンター大洲中央

人権啓発課

大 洲 隣 保 館 大洲福祉会館

保 健センター

老人福祉センター

大 洲 学 園

養護老人ホーム 清和園

養護老人ホーム さくら苑

建 設 課

水 道 課

産業振興課

商工観光課

農林水産課

下 水 道 課

肱北浄化センター

医 局

治水第1課

治水第2課

事 務 課

看 護 部

市民福祉部(福祉事務所)

工事検査官

市 民 課 市民サービスセンター

肱南浄化センター

都市整備課

保 育 所 地域子育て支援センター

大洲市行政組織機構図(平成24年4月~)

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税 務 課 市 民 課 市民 ホール

会計課 保険環境課

トイレ

身障者 トイレ

ELEV

入口

入口

伊予 銀行

正面玄関

宿直室

社会福祉課

高齢福祉課

相談室

機械室 公衆電話

1 階

3 階

2 階

4 階

5 階

電子計算室

レセプト点検

書庫(農業委員会)

電算打合室

情報管理課

農業委員会

防災行政 無線室

トイレ

運転手 控室

清掃 控室

控 室

書 庫

書 庫

トイレ

倉庫

傍聴者席

議場吹抜

企画財政部長室

企画調整課 商工観光課

トイレ

監査事務局

社会福祉課子育て支援室

ELEV

機械室 機械室

トイレ

議員 控室6

市議会議場

議員控室5 議員控室4

議員控室3 議員控室2 議員控室1 応接室

ELEV

トイレ 議会事務局

正副議長室 会議室

機械室

別館3階

電話交換室

総 務 部長室

特別応接室 市長室 秘書室 副市長室 人事秘書課 会議室

ELEV

トイレ

財政課 危機管理課 総務課

(選挙管理委員会)

機械室

別館2階

湯沸室

湯沸室

湯沸室 トイレ

コピー室

市民福祉 部長室

建設農林 部長室 産業経済

部長室

治水第1課

都市整備課

下水道課

産業振興課

ELEV

建設課

トイレ

機械室

別館2階 ステージ・控室・機械室

大ホール

トイレ

湯沸室

湯沸室

湯沸室

湯沸室

倉庫

別館1階

総合 案内

水道課

(2階)

消防署

農林水産課

車 庫

別館1階

別館3階

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議 会

選挙管理委員会

農業委員会

監査委員

公平委員会

固定資産評価審査委員会

議会事務局

教育部教育長

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

監査事務局

幼 稚 園 小 学 校 中 学 校

教育総務課

公 民 館

図 書 館

博 物 館

文化研修センター

視聴覚センター

総 合 体 育 館

教育委員会

教育総務課

(市民会館)

教育部長室 教育長室

学校教育課

中ホールステージ

中ホール

倉 庫 倉庫

湯 沸 室

大洲青年会議所事務局

倉 庫

倉庫

倉 庫

湯 沸 室 

トイレ

洗  面

中央公民館 生涯学習課

青少年センター

中ホール吹抜 トイレ

▲ 入口

階段

2 階 3 階

学校教育課

生涯学習課

肱川給食センター

河辺給食センター

大洲学校給食センター

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支所長

長 浜 公 民 館

ふれあい会館

大洲市立図書館長浜分館

港湾水産課

港 務 所

連 絡 所

地域振興課

青 島 診 療 所

今 坊 友 愛 館

櫛生福祉センター

長浜保健センター

サブセンター大洲西

教育委員会事務局支所

1 階

2 階

地域づくり係

社会福祉協議会

特別会議室

会議 室

港湾水産課

港湾水産係

地域振興課

地域振興課

トイレ トイレ宿直室支所長室

地域調整係

地域調整係 市民福祉係

地域振興課 地域振興課

受付

市民福祉係

正面玄関

休日夜間出入口

市立図書館長浜分館

談話室

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支所長

肱 川 公 民 館

大洲市立図書館肱川分館

自治センター

地域振興課

肱川保健センター

サブセンター大洲東

教育委員会事務局支所

(正面玄関)(正面玄関)

地域づくり係 地域調整係

印刷室

EV地域振興課

トイレ

身障者トイレ

トイレ

支所長室

応接室

宿直室

湯沸室

地域振興課青年室

EV

会議室

第1会議室

第4会議室

書  庫

放送室

治水第2課

第2会議室

トイレ

第3会議室

電算室

資料室

肱川中央分館和室

湯沸室

トイレ

集  会  室

実習室

トイレ

談話室

肱川保健センター

地域包括支援センターサブセンター大洲東

図書館肱川分館

和室 管理人室

視聴覚室

研修室

トイレ

トイレ

公民館事務室

トイレ

市民福祉係

地域振興課

1 階 2 階

3 階

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支所長

コピー室

電算室

宿直室

給湯室

機械室書庫

トイレ書  庫 書  庫 書庫 放送室

更衣室

倉庫書 庫

市民福祉係

市民福祉係

地域づくり係

応接室支所長室

住民相談室

トイレ 印刷室

正面玄関

地域調整係

コピー室(閲覧室)

会議室会 議 室 倉庫 倉庫

倉庫倉庫トイレ倉 庫

地域振興課

河 辺 診 療 所

老人福祉センター

河辺保健センター

教育委員会事務局支所

市立図書館河辺分館

会議室

公民館 玄関

トイレ

1 階

2 階

3 階

基幹集落センター2階

河 辺 公 民 館

大洲市立図書館河辺分館

給湯室

地域調整係

地域振興課

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 市役所・連絡所など

大洲市役所(代表) 24-2111 大洲690-1本庁ダイヤルイン・直通電話    人事秘書課 24-1723 大洲690-1     総務課 24-1724 大洲690-1   危機管理課 24-1742 大洲690-1     会計課 24-1712 大洲690-1   企画調整課 24-1728 大洲690-1     財政課 24-1721 大洲690-1   情報管理課 24-1738 大洲690-1     税務課 24-1711 大洲690-1     市民課 24-1710 大洲690-1市民サービスセンター 25-7001 東大洲1702-1   保険環境課 24-1713 大洲690-1   社会福祉課 24-1715 大洲690-1   高齢福祉課 24-1714 大洲690-1   人権啓発課 24-1746 大洲678-1   産業振興課 24-1722 大洲690-1   商工観光課 24-1717 大洲690-1   農林水産課 24-1727 大洲690-1     建設課 24-1716 大洲690-1   都市整備課 24-1719 大洲690-1     水道課 24-3753 大洲690-1    下水道課 24-1720 大洲690-1   治水第1課 24-1718 大洲690-1   治水第2課 34-2343 肱川町山鳥坂74 選挙管理委員会 24-1760 大洲690-1農業委員会事務局 24-1726 大洲690-1   監査事務局 24-1731 大洲690-1   議会事務局 24-1730 大洲690-1教育委員会 教育総務課 24-1729 大洲891-1教育委員会 学校教育課 24-1733 大洲891-1教育委員会 生涯学習課 24-1735 大洲891-1長浜支所(代表) 52-1111 長浜甲480-3肱川支所(代表) 34-2311 肱川町山鳥坂74河辺支所(代表) 39-2111 河辺町植松548平野連絡所 24-2431 平野町平地25-3南久米連絡所 24-2208 北只58菅田連絡所 25-2901 菅田町菅田甲740大川連絡所 27-0200 森山甲437-1柳沢連絡所 25-2400 柳沢甲738新谷連絡所 25-0024 新谷乙1507-3三善連絡所 26-0120 春賀甲950八多喜連絡所 26-0145 八多喜町甲63-2上須戒連絡所 26-0146 上須戒甲1277-1

喜多灘連絡所 52-0423 長浜町今坊甲521-11櫛生連絡所 53-0101 長浜町櫛生甲196-3出海連絡所 53-0013 長浜町出海甲1264-1大和連絡所 52-2831 長浜町下須戒甲1739-3豊茂連絡所 57-0303 豊茂甲532白滝連絡所 54-0301 白滝甲31-1青島連絡所 52-2933 長浜町青島108正山自治センター 34-3116 肱川町名荷谷1884-2岩谷自治センター 34-2974 肱川町山鳥坂3748大谷自治センター 34-2133 肱川町大谷2945-1予子林自治センター 34-2203 肱川町予子林1860

 消防・防災 消防本部 24-0119 大洲1034-4火災・消防の問い合わせ 24-7000 ー

防災センター 59-1451 若宮1869-1

 病   院 大洲病院 24-2151 西大洲甲570豊茂診療所 57-0300 豊茂甲536-1櫛生診療所 53-0101 長浜町櫛生甲196-3出海診療所 53-0407 長浜町出海甲1282国民健康保険青島診療所 52-2900 長浜町青島78-6国民健康保険河辺診療所 39-2010 河辺町植松428

夜間の救急 (初期救急)

大洲喜多休日夜間急患センター

23-1156 東大洲88-1(2次救急)

大洲病院(月・火) 24-2151 西大洲甲570加戸病院(水) 44-5500 内子町内子771神南診療所(木・昼間帯)

25-7720 新谷乙1186-1市立八幡浜総合病院(木・夜間帯)

0894-22-3211 八幡浜市大平1-638大洲中央病院(金~日) 24-4551 東大洲5

 福祉関係施設 総合福祉センター 23-0294 東大洲270-1老人福祉センター 23-0312 東大洲270-1河辺老人福祉センター 39-2222 河辺町植松428長浜高齢者コミュニティセンター

52-2892 長浜町沖浦丙2192-3

施設テレフォンガイド

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肱川高齢者生活福祉センター肱流苑

34-3391 肱川町宇和川65-1保健センター 23-0310 東大洲270-1長浜保健センター 52-3055 長浜甲576肱川保健センター 34-2340 肱川町山鳥坂72-1河辺保健センター 39-2113 河辺町植松548大洲市地域包括支援センター・サブセンター大洲中央

24-1714 大洲690-1サブセンター大洲西 52-1114 長浜甲480-3サブセンター大洲東 34-2340 肱川町山鳥坂72-1老人デイサービスセンター若宮

24-1756 若宮625-4老人デイサービスセンター東大洲

23-0313 東大洲270-1老人デイサービスセンター長浜

59-7016 柴甲1402-3養護老人ホーム 清和園 25-5336 市木1218養護老人ホーム さくら苑 59-7010 柴甲1402-3特別養護老人ホーム とみす寮

23-0210 大洲810-1特別養護老人ホーム かわかみ荘 34-2655 肱川町山鳥坂2800救護施設 幸楽園 24-3075 西大洲甲911-1大洲学園 25-2025 市木1005-1大洲育成園 25-5251 市木1215大洲愛育ホーム 23-2347 東大洲270-1徳森児童センター 25-4735 徳森1809-1大洲児童館 24-2285 大洲830-1喜多児童館 24-2722 若宮625-4大洲保育所地域子育て支援センター

23-2300 大洲810-1大和保育所地域子育て支援センター

59-3773 長浜町下須戒8-2大洲児童クラブ 23-1003 大洲678-1喜多児童クラブ 24-4578 若宮332平児童クラブ 25-2235 徳森2620-1粟津児童クラブ 26-0154 八多喜町甲1101長浜児童クラブ 52-0075 長浜甲190中野児童クラブ 34-2161 肱川町山鳥坂527-1久米児童クラブ 24-6168 阿蔵甲633-1平野児童クラブ 24-6169 平野町平地47菅田児童クラブ 25-6127 菅田町菅田甲703新谷児童クラブ 25-6128 新谷町甲190-2河辺児童クラブ 39-2023 河辺町植松674社会福祉協議会 23-0313 東大洲270-1大洲福祉会館 25-0947 新谷乙688-1大洲隣保館 24-6100 東大洲53-1今坊友愛館 52-1469 長浜町今坊甲521-11櫛生福祉センター 53-0101 長浜町櫛生甲196-3

 くらし関係

大洲市林業総合センター 25-4030 菅田町菅田甲1954大洲市農村活性化センター 25-1266 田所甲213今坊しおさい館 52-0423 長浜町今坊甲521-11肱川基幹集落センター 34-2531 肱川町山鳥坂32河辺基幹集落センター 39-2551 河辺町植松547河辺地域活性化センター 39-2812 河辺町北平1203河辺農業構造改善センター

39-2810 河辺町横山2177長浜港務所 52-0149 長浜甲1030-3肱南浄化センター 23-3090 阿蔵甲1567肱北浄化センター 25-1900 東大洲1540清流園 26-0200 米津1-2不燃物埋立地 24-7053 長谷30環境センター 26-1615 八多喜町乙1263長浜なぎさの湯 52-3064 長浜甲576肱陵苑 59-1581 西大洲甲2085-1長浜火葬場 52-1529 長浜町沖浦丙1413-2肱川静浄苑 34-2083 肱川町山鳥坂567河辺静霊苑 39-2837 河辺町植松1943

 観光施設・駐車場 大洲市観光協会 24-2664 大洲649-1大洲まちの駅 あさもや 24-7011 大洲649-1大洲城 24-1146 大洲903臥龍山荘 24-3759 大洲411-2おおず赤煉瓦館 24-1281 大洲60大洲家族旅行村オートキャンプ場・コテージ

23-2384 菅田町大竹乙938フラワーパークおおず 59-1150 西大洲甲1766-7交流促進センター 鹿野川荘

34-2000 肱川町宇和川588-1鹿鳴園・望湖荘 34-2333 肱川町予子林94肱川風の博物館・歌麿館 34-2181 肱川町予子林99-1道の駅 清流の里ひじかわ 34-2700 肱川町宇和川3030河辺ふるさとの宿 39-2211 河辺町三嶋134交流館才谷屋 39-2211 河辺町三嶋1912坂本龍馬脱藩之日記念館 39-2211 河辺町三嶋1912肱北駐車場 24-2506 中村262-1

 スポーツ関係

総合体育館 24-6255 若宮625-4徳森公園管理センター 25-1131 徳森2280-2体育センター(八幡浜・大洲地区運動公園)

23-5524 平野町野田乙1644運動公園水泳プール 24-4704 平野町野田乙1651長浜体育館 52-1111 長浜甲489-1長浜スポーツセンター 52-2712 長浜甲19-8

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晴海ふれあいパーク 52-1111 長浜町晴海3-43肱川農業者トレーニングセンター

34-2033 肱川町宇和川3386高砂運動場 34-2307 肱川町宇和川3390

 文化・教育施設

図書館 59-4111 東若宮17-5図書館長浜分館 52-1121 長浜甲480-3図書館肱川分館 34-2319 肱川町山鳥坂72-1図書館河辺分館 39-2111 河辺町植松548博物館 24-4107 中村618-1文化研修センター 59-1256 若宮351-2視聴覚センター 59-4111 東若宮17-5大谷郷土文化保存伝習館 34-2065 肱川町大谷1735大洲市民会館 24-4105 大洲891-1長浜ふれあい会館 52-1210 長浜甲727-2大洲学校給食センター 25-5224 市木797肱川学校給食センター 34-2600 肱川町山鳥坂577河辺学校給食センター 39-2517 河辺町河都375

 公民館など 中央公民館 24-1735 大洲891-1肱南公民館 24-3161 大洲1-5肱北公民館 24-6302 中村618-1久米公民館 23-3527 阿蔵甲466-2平公民館 25-1131 徳森2280-2平野公民館 24-2431 平野町平地25-3南久米公民館 24-2208 北只58菅田公民館 25-2901 菅田町菅田甲740大川公民館 27-0200 森山甲437-1柳沢公民館 25-2400 柳沢甲738新谷公民館 25-0024 新谷乙1507-3三善公民館 26-0120 春賀甲950八多喜公民館 26-0145 八多喜町甲63-2上須戒公民館 26-0146 上須戒甲1277-1肱北公民館若宮分館 59-1256 若宮351-2肱北公民館五郎分館 24-3563 五郎甲2072大川公民館蔵川分館 27-0522 蔵川甲2236柳沢公民館田処分館 25-1266 田処甲213新谷公民館喜多山分館 25-0196 喜多山乙281-2長浜公民館 52-1138 長浜甲489-1沖浦公民館 52-0530 長浜町沖浦丙2192-3今坊公民館 52-0423 長浜町今坊甲521-11櫛生公民館 53-0101 長浜町櫛生甲196-3出海公民館 53-0013 長浜町出海甲1264-1大和公民館 52-2831 長浜町下須戒甲1739-5豊茂公民館 57-0303 豊茂甲532白滝公民館 54-0301 白滝甲31-1長浜公民館青島分館 52-2933 長浜町青島180白滝公民館柴分館 54-0696 柴甲868-2

肱川公民館 34-2307 肱川町山鳥坂73肱川公民館中央分館 34-2307 肱川町山鳥坂73肱川公民館正山分館 34-3116 肱川町名荷谷1884-2肱川公民館大谷分館 34-2133 肱川町大谷2945-1肱川公民館岩谷分館 34-2974 肱川町山鳥坂3748肱川公民館予子林分館 34-2203 肱川町予子林1860河辺公民館 39-2551 河辺町植松547河辺公民館坂本分館(農業構造改善センター)

39-2810 河辺町横山2177河辺公民館大伍分館(ふるさと生活館)

39-2540 河辺町三嶋1912河辺公民館北平分館(河辺地域活性化センター)

39-2812 河辺町北平1203

 保 育 所 大洲保育所 24-2919 大洲810-1喜多保育所 24-2749 中村462-2菅田保育所 25-5163 菅田町菅田甲1806-2新谷保育所 25-0600 新谷町甲259-1粟津保育所 26-0220 八多喜町甲1253三善保育所 26-0162 春賀甲1182南久米保育所 24-3754 北只411上須戒保育所 26-1128 上須戒甲1511大成保育所 27-0706 森山甲729-1肱南保育所 24-3104 柚木340-21肱北保育所 24-3188 東大洲85-1徳森保育所 25-4020 徳森2632-32長浜保育所 52-0453 長浜甲466白滝保育所 54-0203 白滝甲192-1大和保育所 59-3755 長浜町下須戒8-2肱川保育所 34-3393 肱川町宇和川65

 幼 稚 園 大洲幼稚園 24-3565 大洲715喜多幼稚園 24-2266 東大洲85-1久米幼稚園 23-2796 阿蔵甲579-1平野幼稚園 23-2889 平野町平地28中野幼稚園 34-2761 肱川町山鳥坂527-2正山幼稚園 34-2662 肱川町名荷谷1910-2大谷幼稚園 34-2560 肱川町大谷2665予子林幼稚園 34-2216 肱川町予子林1957河辺幼稚園 39-2808 河辺町植松674

 小 学 校 大洲小学校 24-2532 大洲711喜多小学校 24-4565 若宮332平小学校 25-3558 徳森2600久米小学校 24-2312 阿蔵甲636平野小学校 24-2326 平野町平地47

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南久米小学校 24-7453 野佐来479菅田小学校 25-2909 菅田町菅田甲703大成小学校 27-0278 森山甲726-1新谷小学校 25-0803 新谷町甲190-2三善小学校 26-0047 春賀甲1888粟津小学校 26-0140 八多喜町甲1101上須戒小学校 26-0049 上須戒甲1511白滝小学校 54-0302 白滝甲557-2大和小学校 52-0622 長浜町下須戒甲669-5長浜小学校 52-0073 長浜甲190中野小学校 34-2160 肱川町山鳥坂527-1正山小学校 34-3108 肱川町名荷谷1750大谷小学校 34-2661 肱川町大谷2660予子林小学校 34-2170 肱川町予子林1957河辺小学校 39-2016 河辺町植松674

 中 学 校 大洲南中学校 24-2211 大洲1005大洲北中学校 24-2227 東大洲69-1平野中学校 24-3309 平野町野田50肱東中学校 25-2910 菅田町菅田甲1790新谷中学校 25-0056 新谷甲260-1大洲東中学校 26-0046 八多喜町甲1225長浜中学校 52-0303 長浜甲1 肱川中学校 34-2003 肱川町山鳥坂282河辺中学校 39-2524 河辺町河都375

 高 等 学 校 大洲高等学校 24-4115 大洲737大洲高等学校肱川分校 34-2501 肱川町宇和川3395大洲農業高等学校 24-3101 東大洲15-1帝京第五高等学校 25-0511 新谷甲233帝京冨士中学校・高等学校 24-6335 柚木947長浜高等学校 52-1251 長浜甲480-1

 警 察 関 係

大洲警察署 25-1111 東大洲1686-1中央交番 24-3498 大洲636-1平野駐在所 24-2411 西大洲甲5-14菅田駐在所 25-4000 菅田町菅田甲1972森山駐在所 27-0300 森山甲1104-5柳沢駐在所 25-2811 柳沢甲751-1新谷駐在所 25-0710 新谷乙1403-5八多喜駐在所 26-0101 八多喜町甲64-2長浜交番 52-1015 長浜甲1030-113大和駐在所 52-2706 長浜町下須戒甲1738-1櫛生駐在所 53-0300 長浜町櫛生甲200肱川駐在所 34-2201 肱川町山鳥坂343-1宇和川駐在所 34-2351 肱川町宇和川3462

河辺駐在所 39-2110 河辺町植松396ヤングテレフォン 25-4976 東大洲1686-1

 郵 便 局

大洲郵便局 24-2340 大洲728-1大川郵便局 27-0001 森山甲669-7徳森簡易郵便局 25-3110 徳森2353-5成能簡易郵便局 27-0431 成能甲898-1柳沢郵便局 25-0344 柳沢甲742-3上須戒郵便局 26-0300 上須戒甲1290北只郵便局 24-4984 北只73-5菅田郵便局 25-5301 菅田町菅田甲730田処簡易郵便局 25-3657 田処甲704新谷郵便局 25-0125 新谷町甲94-3八多喜郵便局 26-0001 八多喜町甲39平野郵便局 24-4982 平野町野田142-1若宮郵便局 24-4983 田口甲7-3長浜郵便局 52-0460 長浜甲281-3出海郵便局 53-0441 長浜町出海甲1248-13櫛生郵便局 53-0010 長浜町櫛生甲170-8白滝郵便局 54-0200 白滝甲25-1豊茂郵便局 57-0310 豊茂丁469-3肱川郵便局 34-2001 肱川町山鳥坂80-2大谷簡易郵便局 34-2580 肱川町大谷2945予子林郵便局 34-2100 肱川町予子林1853河辺郵便局 39-2100 河辺町植松792北平郵便局 39-2200 河辺町北平731

 国・県などの機関

国土交通省大洲河川国道事務所

24-5185 中村210国土交通省肱川出張所 25-4649 新谷甲980-1国土交通省大洲国道出張所 24-3253 北只164国土交通省山鳥坂ダム工事事務所

34-3000 肱川町予子林6-4中四国農政局松山地域センター大洲支所

24-3023 田口甲2022-7大洲簡易裁判所 24-2038 大洲845松山地方検察庁大洲支部大洲区検察庁 24-2415 大洲845-3松山地方法務局大洲支局 50-5055 東若宮2-8大洲税務署 24-3115 大洲689大洲公共職業安定所 24-3191 中村210-6自衛隊愛媛地方協力本部(大洲地域事務所)

24-4123 大洲678-1国立大洲青少年交流の家 24-5175 北只1086大洲土木事務所 24-5121 田口甲425-1肱川発電所 34-2301 肱川町宇和川597鹿野川ダム管理事務所 34-2350 肱川町山鳥坂270

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防災・安心・安全

【火災の通報は】  火災は、初期行動が大切です。火災を発見したら119番通報を忘れずに行ってください。         通報は落ち着いて、場所、付近の目標物、通報者の氏名、電話番号を伝えてください。

【救急の通報は】  ケガや病気の人を、一刻も早く病院に運ばなければならない時は、119番で救急車を呼んでください。電話をする時は、場所、付近の目標物、年齢、性別、ケガや病気の状態、通報者の氏名、電話番号を分かる範囲で伝えてください。

        また、火災や救急の通報は携帯電話でも、ファックスでも119番通報が可能です。

 消防署では、地震や火災に備えて各種訓練、講習会などを行っています。自治会、町内会、婦人会、事業所などの単位で申し込んでください。【初期消火訓練】 消火器の取り扱い実習などを指導します。【防火・防災講話】  防火・防災のビデオや講師の講話で、災害時の対策につい

て指導します。【救急講習】  呼吸や心臓が停止した時、ケガなどの時の応急手当、AEDの取

り扱いなどを指導します。・大洲地区広域消防事務組合のホームページから各種講習会、申請書類などがダウンロードできます。 http://www4.ocn.ne.jp/~ozu119/

火災・救急の通報は119

消 防大洲消防署☎24-0119

救 急大洲消防署☎24-0119

地震や火災などに備えて

防災・安心・安全

大洲地区広域消防事務組合

大洲地区広域消防事務組合 テレホンサービス ☎24-7000

大洲地区広域消防事務組合

大洲地区広域消防事務組合

 火災情報や救急当直病院などの問い合わせは、テレホンサービスをご利用ください。【こんな時には届け出を】 ・火災とまぎらわしい煙などが出る行為を行う場合・少量危険物(石油類)の貯蔵や取り扱う場合・液化石油ガスを300㎏以上の貯蔵や取り扱う場合・圧縮アセチレンガスを40㎏以上の貯蔵や取り扱う場合・消防隊の通行、その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事をする場合・水道の断水または減水を行う時

【火事や救急搬送の証明が必要な時】 り災証明や救急搬送証明書の必要な時は、印鑑と手数料(1通200円)を持参してください。

【救急車の正しい利用を】 救急車は、いつでも誰でも利用できますが、緊急性のない場合は出動しないことがあります。 年々救急出動件数が増加しています。救急車の正しい利用をお願いします。

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防災・安心・安全

避難についての情報 危機管理課防災係・各支所地域振興課

 市では、広報車や消防車両、防災行政無線(注1)、緊急速報メール(注2)、ケーブルテレビ、ホームページなどによって災害情報を発信しています。そのほかにも、「大洲市災害情報メール」へ登録すると、大洲市からの災害情報(避難準備情報、避難勧告など)をメールでお知らせしますので、ぜひご登録ください。 大洲市災害情報メール登録方法1  携帯電話またはパソコンから [email protected] へ空メールを送信します。  ※QRコードより送信先アドレスを読み込むことができます。2 返信された登録用返信メールへ氏名など必須事項を入力し、送信して登録完了です。  注1: デジタル防災行政無線(現在のエリア:大洲地区〈肱南・久米・肱北・喜多・平・三善〉、

長浜地区)の放送が聞き取りにくく、放送内容が分からなかった場合、電話(57-6066)で確認することができます。なお、通話料は自己負担となります。

  注2: 緊急速報メールとは、大洲市内に滞在もしくは移動中の人が所持している携帯電話で、大洲市が発表する災害情報をアドレス登録や申し込みの手続きが必要なく、無料で受信できるサービスです。

 市では、風水害や地震などの災害が起きた時、安全が確保される場所を避難場所として各地区に指定しています。日頃から自分の避難場所と安全に避難できる道順を確認してください。

災害時の避難場所 危機管理課防災係・各支所地域振興課

大洲市指定避難所(収容施設)【大洲地区】NO 施  設  名 住    所 電話番号 収容可能人数1 肱南公民館 大洲1番地甲5 24-3161 340 2 大洲市民会館 大洲891番地1 24-4105 130 3 大洲小学校 大洲711番地 24-2532 890 4 大洲南中学校 大洲1005番地 24-2211 700 5 大洲高等学校 大洲737番地 24-4115 1,430 6 特別養護老人ホームとみす寮 大洲810番地1 23-0210 15 7 久米公民館 阿蔵甲466番地2 23-3527 140 8 久米小学校 阿蔵甲636番地 24-2312 620 9 社会教育センター 中村618番地1 24-6302 230 10 防災センター 若宮1869番地1 59-1451 110 11 総合体育館 若宮625番地4 24-6255 1,000 12 喜多小学校 若宮332番地 24-4565 1,290 13 総合福祉センター 東大洲270番地1 23-0294 760 14 大洲農業高等学校 東大洲15番地1 24-3101 1,230 15 大洲隣保館 東大洲53番地1 24-6100 150 16 大洲北中学校 東大洲69番地1 24-2227 1,100 17 平公民館 徳森2280番地2 25-1131 150 18 平小学校 徳森2600番地 25-3558 670 19 徳森児童センター 徳森1809番地1 25-4735 100 20 平野公民館 平野町平地25番地3 24-2431 150 21 体育センター 平野町野田乙1644番地 23-5524 300 22 平野小学校 平野町平地47番地 24-2326 480 23 平野中学校 平野町野田50番地 24-3309 480 24 南久米公民館 北只58番地 24-2208 140 25 国立大洲青少年交流の家 北只1086番地 24-5175 1,560 26 南久米小学校 野佐来479番地 24-7453 540 27 菅田公民館 菅田町菅田甲740番地 25-2901 230 28 菅田小学校 菅田町菅田甲703番地 25-2909 730 29 肱東中学校 菅田町菅田甲1790番地 25-2910 630 30 大川公民館 森山甲437番地1 27-0200 90 31 大成小学校 森山甲726番地1 27-0278 410 32 基幹集落センター 蔵川甲2236番地2 27-0522 120 33 旧蔵川小学校 蔵川甲239番地 27-0324 390

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防災・安心・安全

NO 施  設  名 住    所 電話番号 収容可能人数34 柳沢公民館 柳沢甲738番地 25-2400 110 35 旧柳沢小学校 柳沢甲760番地 25-0886 410 36 旧田処小学校 田処甲214番地第1 25-4778 100 37 農村活性化センター 田処甲213番地 25-1266 200 38 新谷公民館 新谷乙1507番地3 25-0024 230 39 新谷小学校 新谷町甲190番地2 25-0803 620 40 新谷中学校 新谷町甲260番地1 25-0056 600 41 大洲福祉会館 新谷乙688番地1 25-0947 40 42 帝京第五高等学校 新谷甲233番地 25-0511 3,200 43 三善公民館 春賀甲950番地 26-0120 90 44 三善小学校 春賀甲1888番地 26-0047 460 45 八多喜公民館 八多喜町甲63番地2 26-0145 130 46 粟津小学校 八多喜町甲1101番地 26-0140 510 47 大洲東中学校 八多喜町甲1225番地 26-0046 550 48 上須戒公民館 上須戒甲1277番地1 26-0146 100 49 上須戒小学校 上須戒甲1511番地 26-0049 360

小  計 25,015 【長浜地区】NO 施  設  名 住    所 電話番号 収容可能人数1 長浜体育館 長浜甲489番地1 52-1138 110 2 長浜ふれあい会館 長浜甲727番地2 52-1210 230 3 長浜保健センター 長浜甲576番地 52-3055 480 4 長浜スポーツセンター 長浜甲19番地8 52-2712 790 5 長浜高等学校 長浜甲480番地1 52-1251 1,010 6 長浜中学校 長浜甲1番地 52-0303 820 7 長浜小学校 長浜甲190番地 52-0073 740 8 青島コミュニティセンター 長浜町青島140番地1 52-2933 80 9 今坊しおさい館 長浜町今坊甲2054番地 52-0423 60 10 今坊友愛館 長浜町今坊甲521番地15 52-1469 70 11 旧喜多灘小学校 長浜町今坊甲1154番地 52-1367 410 12 沖浦公民館 長浜町沖浦丙2192番地3 52-0530 130 13 長浜高齢者コミュニティセンター 長浜町沖浦丙2192番地3 52-2892 90 14 櫛生福祉センター 長浜町櫛生甲196番地3 53-0101 100 15 旧櫛生小学校 長浜町櫛生乙141番地 53-0012 470 16 出海公民館 長浜町出海甲1264番地1 53-0013 360 17 旧出海小学校 長浜町出海乙4番地 53-0116 400 18 大和公民館 長浜町下須戒甲1739番地5 52-2831 170 19 大和小学校 長浜町下須戒甲669番地5 52-0622 360 20 豊茂公民館 豊茂甲532番地 57-0303 150 21 旧豊茂小学校 豊茂甲532番地 57-0302 390 22 白滝公民館 白滝甲31番地1 54-0301 210 23 白滝小学校 白滝甲557番地2 54-0302 500 24 白滝公民館柴分館 柴甲868番地2 54-0696 100 25 旧柴小学校 柴甲595番地 54-0303 380 26 養護老人ホームさくら苑 柴甲1402番地3 59-7010 30 27 戒川小学校 戒川乙903番地 54-0350 350

小  計 8,990 【肱川地区】 NO 施  設  名 住    所 電話番号 収容可能人数1 肱川公民館 肱川町山鳥坂73番地 34-2307 180 2 中野小学校 肱川町山鳥坂527番地1 34-2160 500 3 肱川中学校 肱川町山鳥坂282番地 34-2003 450 4 肱川農業者トレーニングセンター 肱川町宇和川3386番地 34-2033 330 5 正山自治センター 肱川町名荷谷1884番地2 34-3116 60 6 正山小学校 肱川町名荷谷1750番地 34-3108 390 7 大谷自治センター 肱川町大谷2945番地1 34-2133 70 8 大谷小学校 肱川町大谷2660番地 34-2661 390 9 岩谷自治センター 肱川町山鳥坂3748番地 34-2974 40 10 旧岩谷小学校 肱川町山鳥坂3744番地 ― 240 11 予子林自治センター 肱川町予子林1860番地 34-2203 40 12 予子林小学校 肱川町予子林1957番地 34-2170 360 13 中津集会所 肱川町中津722番地 ― 70 14 肱川風の博物館・歌麿館 肱川町予子林99番地1 34-2181 210 15 特別養護老人ホームかわかみ荘 肱川町山鳥坂2800番地 34-2655 280

小  計 3,610

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防災・安心・安全

【河辺地区】NO 施  設  名 住    所 電話番号 収容可能人数1 河辺老人福祉センター 河辺町植松428番地 39-2222 1202 河辺小学校 河辺町植松674番地 39-2016 4303 河辺農業構造改善センター 河辺町横山2177番地 39-2810 200 4 河辺中学校 河辺町河都375番地 39-2524 430 5 河辺ふるさとの宿 河辺町三嶋134番地 39-2211 190 6 河辺地域活性化センター 河辺町北平1203番地 39-2812 110

小  計 1,480 合     計 4地区 97施設 39,095

○初期救急(一般) 日曜、祝日、夜間に急に具合が悪くなった人を診察します。【診療時間】 平日・土曜日 午後8時~11時  日曜日・祝日 午前9時~午後6時【診療科目】 内科【診療体制】 医師1人(喜多医師会会員が輪番で対応)、看護師1人、事務員2人【連 絡 先】 ☎23-1156

 入院治療や内科以外の患者について対応します。

大洲喜多休日夜間急患センター

医療機関大洲市保健センター

【病床数】 一般病床154床、結核病床26床、計180床【診療日および診療受付時間】

市 立 大 洲 病 院

小 児 救 急 医 療

入院治療や内科以外の患者について対応します。

2 次 救 急 医 療

市立大洲病院

曜 日 昼間帯【8:30~17:30】 夜間帯【17:30~翌8:30】月・火曜日 市立大洲病院(西大洲)  ☎24-2151水曜日 加戸病院(内子町)    ☎44-5500木曜日 神南診療所(新谷) ☎25-7720 市立八幡浜総合病院(八幡浜市)☎0894-22-3211金~日曜日 大洲中央病院(東大洲)  ☎24-4551

 曜日によって救急当番病院は変わります。昼間・夜間の救急などのご相談は、その日の当番にご連絡ください。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 備考内   科 診 療 診 療 診 療 診 療 診 療 肝臓外来:第2・4水曜日神 経 内 科 休 診 休 診 休 診 診 療 休 診 月2回の診療外   科 診 療 診 療 予約のみ 診 療 診 療整 形 外 科 診 療 診 療 診 療 休 診 診 療 初診は午前10時30分から泌 尿 器 科 診 療 診 療 診 療 診 療 診 療眼   科 休 診 診 療 休 診 休 診 診 療 受け付けは午前10時30分まで耳鼻咽喉科 診 療 休 診 診 療 休 診 診 療皮 膚 科 休 診 診 療 休 診 診 療 診 療※診療受付時間は、午前8時15分から11時30分までです。※休診日は、土日・祝日および年末年始です。※担当医の変更、休診の場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 大洲・八幡浜・西予圏域の小児科医師11人が、休日の小児救急医療を輪番で対応しています。【実 施 日】 日曜日・祝日・5月連休・年末年始【担当医師】 大洲市 5小児科医院、八幡浜市 4小児科医院、西予市 1小児科医院、内子町 1小児科医院【診療時間】 午前9時~午後5時(※八幡浜市の診療は午後6時まで)

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くらしの手続き

届け出の種類 届け出の期間 届け出する人 届け出の場所 用紙 必要なもの

出 生 届生まれた日から14日以内

父または母

父母の本籍地か住所地、 または生まれた場所の市区町村役場

市民課・各支所に用意しています

・出生証明書(出生届と同じ用紙)・母子健康手帳、届出人の印鑑・通帳(口座番号が分かるもの)・健康保険被保険者証

死 亡 届

死亡の事実を知った日から7日以内

親族、同居者、家屋管理人など

本籍地または住所地、 あるいは亡くなった場所の市区町村役場

・ 火葬の予約をしてから届け出をしてください。・死亡診断書(死亡届と同じ用紙)・届出人の印鑑・火葬料

婚 姻 届 任意 結婚する2人夫または妻の本籍地か住所地の市区町村役場

・ 戸籍謄本(本籍地以外の役場に届け出る場合)・2人の旧姓の印鑑・成年者の証人2人が必要・未成年者は父母の同意が必要

離婚届

協 議

任意 夫と妻

夫妻の本籍地、 または夫あるいは妻の住所地の市区町村役場

・ 戸籍謄本(本籍地以外の役場に届け出る場合)・夫・妻の印鑑(別々のもの)・成年者の証人2人が必要

裁 判

和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚は成立確定した 日 か ら10日以内

申立人

・ 戸籍謄本(本籍地以外の役場に届け出る場合)・ 和解調書・調停調書・認諾調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書・申立人の印鑑・ 離婚後も婚姻中の氏を称する場合はその旨の届け出が必要です。(離婚届と同時または離婚の日から3か月以内)

転 籍 届 任意 戸籍の筆頭者と配偶者

住所地、 現本籍地または新本籍地の市区町村役場

・ 戸籍謄本(大洲市内間での転籍は不要)・ 届出人の印鑑(筆頭者と配偶者は別々の印)

 上記以外にも必要なものがある場合がありますので、詳しくは事前におたずねください。 他にも次のような届け出がありますので、ご相談ください。 ・認知届 ・養子縁組届 ・養子離縁届 ・親権、後見に関する届 ・姻族関係終了届 ・復氏届 ・入籍届 ・分籍届 ・就籍届 ・氏、名の変更届 ・国籍の得喪届 ・不受理申出 ・死産届 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を届け出する際は、本人確認のため、身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード(写真入り)など)の提示をお願いします。

 ○謄抄本などの請求 戸籍謄本・抄本および身分証明など戸籍関係の証明は、本籍地の市区町村役場に申請してください。本籍地以外の役場では交付できませんのでご注意ください。 大洲市に本籍のある人は、市民課、各支所、各連絡所で申請をしてください。申請する時には、本人確認のため、身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード(写真入り)など)の提示をお願いします。

 「戸籍」とは、日本国民の出生から死亡に至るまでの間に起こる全ての身分関係を記録し、公証するものです。これにより夫婦・親子・兄弟姉妹などの関係が分かるようになっていて、現在の戸籍には一組の夫婦と氏が同じ未婚の子が記載されています。 戸籍届出(出生、死亡、婚姻、離婚、転籍など)の手続きは、次表を参考にして、市民課または各支所地域振興課へ届け出てください。なお、執務時間外または休日、祝日でも、当直者が受け付けています。

戸籍に関すること

戸籍・住民票・印鑑

市民課戸籍係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

 ○郵送による請求 戸籍関係の証明を郵送請求する場合は下記の必要事項を明記し、返信用封筒と代金を同封の上、本籍地の市区町村役場へ申請してください。【必 要 事 項】・本籍地 ・筆頭者氏名 ・必要なものの種別(抄本の場合は必要な人の名前)・必要な数 ・請求理由 ・筆頭者からみた請求者の続柄 ・請求者の住所・請求者の氏名、押印(スタンプ印は不可) ・請求者の電話番号(昼間に連絡可能な番号)・相続に使用する場合は、必要な戸籍の範囲と部数 【例○○の出生から死亡まで 各○通】【同封するもの】・手数料の定額小為替(現金の場合は現金書留扱い)・請求者の住所および氏名を明記し、返信用切手を貼った返信用封筒・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)・代理人が請求する場合は委任した人が自署押印した委任状【注 意 事 項】・速達を希望する場合、速達料金分の切手を同封し、返信用封筒に-速達-と朱書きしてください。・返送先は、住民登録している現住所以外を指定することはできません。・大洲市の戸籍では本人と申請者との関係が分からない人は、その関係が分かる戸籍謄本のコピーが必要です。 ○身分証明・独身証明の郵送請求・身分証明・独身証明を本人以外の人が代理で請求する場合は、委任した人が自署押印した委任状が必要です。

種 類 単 位 手数料 備 考

戸籍の全部事項証明(謄本)戸籍の個人事項証明(抄本) 1通 450円 本人または同一戸籍内の人およ

び直系尊属・卑属以外の人(代理人)が申請する時は、原則として委任した人が自署押印した委任状が必要

除籍の全部事項証明・個人事項証明改製原戸籍の謄本・抄本除籍の謄本・抄本

1通 750円

戸籍の附票の写し 1通 300円戸籍届出の受理証明 1通 350円 届出人のみ請求可能身分証明 1通 300円

本人以外は委任状が必要独身証明 1通 300円

 なお、申請する時には本籍、筆頭者の記入が必要となりますので、必ず確認した上でお越しください。(市役所では本籍、筆頭者をお教えすることができません。) 本人または同一戸籍内の人(戸籍に記載されている人)、および直系尊属(実父母・祖父母など)、直系卑属(子、孫など)以外の人(代理人)が申請する時は、原則として委任した人が自署押印した委任状が必要です。 ※戸籍届出の受理証明は、届出人のみ請求できます。 ※身分証明・独身証明は、本人以外の人が請求する場合は、委任状が必要です。

戸籍関係の主な証明手数料 (平成24年4月1日現在)

 住民記録(住民基本台帳)は住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、義務教育者の就学、選挙人名簿の登録、国民健康保険、国民年金などの基礎となるものです。住所や世帯構成が変わる時は、市民課、各支所地域振興課または各連絡所へ決められた日までに届け出をしてください。 届け出の時には、届け出をする人の本人確認ができる官公署発行の本人確認書類などの提示をお願いしています。届け出は本人か世帯主が行ってください。同一世帯員以外の人が届け出をする場合は委任状が必要です。

住 民 異 動 届 市民課市民係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

届け出の種類 届出期間 必要なもの 届 出 人

転 入 届 転入した日から14日以内

・転出証明書(前住所地で発行されたもの)・ 国民健康保険被保険者証(転入先の世帯が加入している時)・印鑑・届出人の身分証明書(運転免許証など)・国民年金手帳(加入者のみ)・介護受給資格証明書(認定者のみ)

本人・同一世帯員または代理人※代理人の場合は委任状が必要

転 入 届(国 外)

転入した日から14日以内

・ パスポート・戸籍謄本、戸籍の附票(大洲市に本籍のある人は不要)・印鑑

転 出 届(市外)(国外)

転出前

・ 国民健康保険被保険者証および高齢受給者証(被保険者のみ)・後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)・印鑑・届出人の身分証明書(運転免許証など)・印鑑登録証(登録者のみ)・介護保険被保険者証(被保険者のみ)・医療受給者証(重心・母子・乳幼児などの受給者のみ)

転 居 届(市内)

転居した日から14日以内

・ 国民健康保険被保険者証および高齢受給者証(被保険者のみ)・後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)・印鑑・届出人の身分証明書(運転免許証など)・介護保険被保険者証(被保険者のみ)・医療受給者証(重心・母子・乳幼児などの受給者のみ)

世帯主変更届世 帯 分 離 届世 帯 合 併 届

変更した日から14日以内

・ 国民健康保険被保険者証および高齢受給者証(被保険者のみ)・後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)・印鑑・届出人の身分証明書(運転免許証など)

 住民票は、不動産登記や運転免許証の記載事項の変更などの手続きをする時に、住所、氏名、生年月日、性別などを公証するものです。 住民票の写しが必要な時は、市民課または各支所地域振興課、各連絡所、大洲市市民サービスセンターにある備え付けの交付請求書に、必要事項を記入して申請してください。 申請者本人または同一世帯員の人の住民票の写しを申請する場合、委任状は不要です。それ以外の人が代理で申請する場合は、申請者本人が自署、押印した委任状が必要となります。また、「続柄および世帯主氏名」「本籍・筆頭者氏名」は省略して交付しています。続柄・本籍の表示が必要な時は、窓口に申し出てください。 住民票の写しの交付を請求する時には、①請求者の住所、氏名②申請者の住所、氏名③第三者による請求においては請求理由(根拠資料の添付など)を明らかにしてください。 理由が正当でない場合、請求に応じられないことがあります。 また、偽りその他不正な手段で住民票の写しの交付を受けた時は、30万円以下の罰金に処せられます。 ○郵送による請求 住民票の写しを郵送で請求することができます。必要事項を明記の上、本人確認証明書の写し、手数料1件につき300円の定額小為替、返信先(現住所)の住所・氏名を明記し、切手を貼った返信用封筒を送付してください。 ○転出証明の郵送による請求 転出証明書を郵送で請求することができます。異動情報を明記の上、本人確認証明書の写しと、返信先の住所・氏名を明記し、切手を貼った返信用封筒を送付してください。

住民票の写しの交付 市民課市民係・各支所地域振興課

住民票の写しの閲覧

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する時には、①請求者の住所・氏名②請求に係る住民の住所・氏名③閲覧にあたる誓約事項の提出および請求事由(根拠資料の添付など)を明らかにしてください。請求事由が正当でない場合は、請求に応じられません。

市民課市民係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

住民基本台帳カードの交付 住民基本台帳カードは、顔写真付きと顔写真なしの2種類があり、いずれかを選択できます。顔写真付きは公的な証明書として利用できます。【交付対象者】 住民基本台帳カード交付申請時に大洲市内に住民登録をしている人【申 請 方 法】 申請方法には次の2通りがあります。1  免許証などの証明書による方法(本庁市民課ではカードの即日交付ができます。)   本人が窓口に来て、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書を提示すると、本庁市民課では原則として即日、住民基本台帳カードが交付されます。2 照会文書による方法(カードの即日交付はできません。)   カードの交付申請後、本人の申請意思を確認するための照会書(住民基本台帳カード交付通知書兼照会書)が自宅に送付されます。   照会書内の回答書に署名・押印し、照会書の有効期限内に申請した窓口に持参すると、住民基本台帳カードが交付されます。

【交付申請時に必要なもの】 住民基本台帳カードの申請は原則として本人が申請してください。カードの交付申請には申請書のほか、申請方法および申請者により、次の書類が必要になります。1 本人が申請する場合(原則) ○免許証などの証明書による方法で申請する場合 ・本人の運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書、印鑑 (顔写真付きの住民基本台帳カードを希望する場合、※顔写真1枚) ○照会文書による方法で申請する場合 ・窓口に来た人の本人確認ができるもの(健康保険証など)、印鑑 (顔写真付きの住民基本台帳カードを希望する場合、※顔写真1枚)2 入院などやむを得ない理由により、本人が窓口に来ることができない場合 ・ 代理人の住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書(左記証明書がない人は代理人になれません。)、本人が作成した委任状

 ・顔写真付きの住民基本台帳カードを希望する場合、本人の顔写真1枚 ※ これらの証明のほか、診断書など本人が窓口に来ることができないことを証明する書類を、回答書持参時に提示していただく場合があります。

 ※ 顔写真については縦4.5㎝×横3.5㎝の大きさのもので、最近6か月以内に撮影した、無背景、無帽、正面のものをご用意ください。なお、申請者本人が市民課に来る場合は、市民課窓口にて撮影(無料)することもできます。

 戸籍の附票は、車の登録・廃止などの手続きの時、住所の履歴を証明するものです。 交付を請求する時には、請求者の住所・氏名、戸籍の表示(本籍地・筆頭者)を明らかにしてください。本人、その配偶者、または直系親族(祖父母・父母・子・孫)以外の人は、原則として委任した人が自署押印した委任状または本人との契約関係などを疎明する資料の添付が必要です。

戸籍の附票の写しの交付 市民課市民係・各支所地域振興課

市民課市民係・各支所地域振興課

 また、偽りその他不正の手段により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧をした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

公的個人認証サービスの電子証明書 電子証明書は、インターネットを利用した国税の電子申請などに使用できます。発行を受けるには、住民基本台帳カードを取得し、本人が申請してください。(手数料は500円です。)

市民課市民係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

自動車臨時運行許可申請 臨時ナンバーは、自動車の新規登録・車検などの目的で使用する場合に発行します。 申請書に記入・押印し、自動車検査証(原本)および有効期間内の自動車損害賠償責任保険証を提示してください。(手数料は750円です。)個人申請の場合は運転免許証が必要です。

市民課市民係・各支所地域振興課

印鑑登録・証明 市民課市民係・各支所地域振興課

【印鑑登録】 印鑑登録(証明)は、不動産登記、自動車の登録などの個々の権利義務の発生の時に使われる大切なものです。【印鑑登録のできる人】 大洲市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の人(成年被後見人を除く。)【印鑑登録の申請】 登録の申請は本人が直接窓口で申請することが原則です。本人が疾病その他やむを得ない理由により、登録の申請ができない時は、委任の旨を証する書面(委任状)を添えて、代理人により申請ができます。 登録できる印鑑は1人1個です。別の人が登録している印鑑を登録することはできません。[登録できない印鑑]・ 住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの・職業・資格その他氏名以外の事項を表しているもの・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの・印影の大きさが一辺の長さ8㎜の正方形に収まるもの、または一辺の長さ25㎜の正方形に収まらないもの・印影を鮮明に表しにくいもの・その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの【必要なもの】⑴本人申請の場合 ①登録する印鑑 ②本人確認ができる書類 ( 有効期限内の運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)   ②がない場合は、大洲市に印鑑登録をしている保証人による方法  ( 保証人が印鑑登録証、登録している印鑑、顔写真付きの公的な身分証明書を持参し、印鑑登録申請書の保

証人欄に署名押印が必要) ※上記による申請の場合は即日登録ができます。   上記による本人確認ができない場合は、本人あてに照会書を郵送しますので、その照会書(回答書)を持参することにより登録できます。

⑵代理人申請の場合 ①本人が代理人に委任した旨の書面(委任状) ②登録する印鑑 ③代理人の印鑑(認め印で可) ④ 代理人の本人確認ができる書類(有効期限内の運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)   登録の申請後、本人の意思を確認するため、照会書を本人あてに郵送します。その照会書(回答書)を持参することにより登録できます。

【印鑑証明書の交付】 印鑑を登録すると印鑑登録証(カード)が交付されます。印鑑登録証を提示の上、申請書に登録者の登録番号・住所・氏名・生年月日および申請人を記載してください。 ※登録した印鑑があっても、印鑑登録証の提示がなければ印鑑登録証明書の交付はできません。【印鑑登録の廃止】 印鑑登録証と登録している印鑑、本人確認書類を持参し、廃止届を提出してください。

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くらしの手続き

【印鑑登録証または登録印鑑の亡失】 印鑑登録証または登録した印鑑を持参し、亡失届を提出してください。【登録印鑑の改印】 印鑑登録証と登録している印鑑および新たに登録する印鑑を持参して、前に登録している印鑑登録を廃止し、新しく印鑑登録をしてください。【印鑑登録の抹消】 転出・死亡などで大洲市に住民登録がなくなった時、氏名・氏または、名の変更により登録している印影と変わった時などは、印鑑登録は自動的に抹消されます。印鑑登録証を返却してください。

住民票の写し 1件 300円住民基本台帳の閲覧 1件 300円印鑑登録証の交付 1件 300円印鑑に関する証明書 1件 300円諸証明 1件 300円住民基本台帳カードの交付 1件 500円公的年金受給者現況届の証明 1件 無料

各種証明の手数料 (平成24年4月1日現在)

手続きに必要な書類 市民課・各支所地域振興課

【本人確認】 虚偽の届け出や不正な証明書取得を防止するため、市民課、各支所などでの戸籍の届け出および住民異動届などの手続きや、住民票、戸籍謄抄本などの請求の時に、窓口に来られた人の本人確認を実施しています。窓口にお越しの際は、運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)をお持ちください。運転免許証・住民基本台帳カード(写真付き)をお持ちでない場合は、保険証・年金手帳など2点で本人確認をします。【委 任 状】 委任状は、代理人による申請や交付が本人の意思に基づくものであることを証するものです。 市民課、各支所などでの戸籍の届け出および住民異動届などの手続きや、住民票、戸籍謄抄本などの請求を本人以外の代理の人がする場合、委任状(委任の旨を証する書面)が必要となる場合があります。 本人が申請または交付を受けられない場合は、委任状を持参した代理人が申請や交付を受けることができます。 委任状には、決まった書式はありませんので、右記に書式例を紹介します。委任状は委任する本人が自署・押印する必要があります。

 【委任状の書式例】

委 任 状平成 年 月 日

  大洲市長 様

(委任すること)              について、下記の者に委任します。

        ※「戸籍の請求」、「住民票の交付」などを記入してください。

(委任される人) 住 所 :                

        氏 名 :                

(委任する人) 住 所 :                

        氏  名 :              ㊞  

 平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、新たな在留管理制度が平成24年7月9日から導入されます。 これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となります。【改正のポイント】○外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加わります。 外国人住民も、日本人住民と同様に住民票の写しなどが発行されます。 また、日本人と外国人が一緒に暮らしている世帯でも世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行されます。 住民票を作成する対象者は、観光目的など短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所のある次の人です。 ⑴中長期在留者(在留カード交付対象者)  ⑶一時庇護許可者または仮滞在許可者 ⑵特別永住者              ⑷出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

○「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します。 外国人登録制度の廃止により、外国人登録証明書に変わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人登録制度(新在留管理制度) 市民課戸籍係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

 大洲市でパスポ-トの申請ができるのは以下の人です。・大洲市に住民登録している人または、大洲市以外に住民登録しているが、大洲市に居住している人(居所申請)【申請に必要な書類】

パスポート(旅券)申請 市民課市民係

一般旅券発給申請書1通 市民課・各支所に備え付けてあります。

戸籍抄本または謄本1通 発行日から6か月以内のもの。有効な旅券を持っている人で旅券の氏名、本籍の都道府県名および性別に変更がなければ省略できます。

写真(パスポート規格)

        1枚

6か月以内に撮影されたもの(白黒・カラーどちらでも可)縁なしで各寸法を満たしたもの(縦45ミリ×横35ミリ)無帽で正面を向いたもの背景や影がないもの*不適切な写真   画質が粗く不鮮明な写真、変色、汚れ、傷、線のある写真。幅広いヘアバンド、サングラスなど頭部や顔の器官が隠れた写真。眼鏡のフレームや照明の反射、髪の毛が目にかかり目元が不鮮明な写真。平常時と著しく表情が異なる写真など

本人確認書類

原本で有効なもの・コピー不可

① 下記Aの書類の中から、1つ提示してください。

A

・日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む。)・運転免許証・船員手帳 ・海技免状・小型船舶操縦免許証 ・猟銃、空気銃所持許可証 ・戦傷病者手帳 ・宅地建物取引主任者証・電気工事士免状 ・無線従事者免許証・認定電気工事従事者認定証・特殊電気工事資格者認定証・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書・運行管理者技能検定合格証明書・動力車操縦者運転免許証・教習資格認定証・警備業法第23条第4項に規定する合格証明書・写真付き住民基本台帳カード ・身体障害者手帳(張り替えできない写真付き)・写真付き官公庁職員身分証明書

②  ①の書類を提示できない場合は、下記の中から(B+B)または(B+C)の2つを提示(提出)してください。(Cの書類2つは不可)

B・健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・共済組合員証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証 ・年金手帳・年金証書・恩給証書・印鑑登録証明書と登録している印鑑

C ・学生証(写真付き)・会社の身分証明書(写真付き)・公の機関が発行した資格証明書・失効旅券(失効後6か月を経過したもの)

前回発給を受けた旅券 有効旅券を持っている人は、その旅券を提出しないと受け付けできません。(残存有効期間は切り捨てとなります。)

その他居所での申請は6か月以内に発行された住民票および居所が確認できる書類が必要です。訂正申請(お持ちの旅券の追記欄に訂正事項を印字する申請)や増補申請(査証欄のページを追加する申請)の場合は必要書類が変わりますので、担当課までお問い合わせください。

パスポート写真の寸法㎜

45

34±2

17±2

35

4±2

D.I.

 なお、「外国人登録証明書」は、改正法施行後も在留カードなどとみなされ引き続き有効ですので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。有効期限および切替時期は下記のとおりです。・特別永住者 現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認日まで有効です。ただし、16歳以上で改正法施行後3年以内に次回確認日が到来する人は、施行日から3年を経過する日まで有効です。市役所で確認申請を行う時に特別永住者証明書に切り替えます。・永住者 改正法施行後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切り替えます。・上記以外の中長期在留者 改正法施行後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に在留カードに切り替えます。

○市役所や入国管理局での手続きが変わります。・住所に関する届け出 市区町村をまたいで住所変更する場合、旧住所地の市区町村役場で転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、新住所地の市区町村役場で転入届を行う必要があります。出国する時も国外転出の届け出が必要です。・在留資格の変更などの届け出 在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きは、改正法施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、市役所へ届け出る必要はありません。

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くらしの手続き

パスポート(旅券)の交付

 受け取りは、年齢に関係なく必ずご本人がお越しください。 パスポートは申請した窓口以外では、受け取れません。 受け取り時に収入印紙と愛媛県収入証紙を手数料として納めてください。  受け取りの時には「旅券申請受理票(申請時にお渡しします。)」が必要です。  発行の日から6か月以内に受領しないと失効します。

【手数料】 (平成24年4月1日現在)

【交付にかかる日数】 ・新規や更新などの場合  7日(土日、祝祭日、年末年始を除く。)          ・訂正・増補の場合    6日(土日、祝祭日、年末年始を除く。)【受付時間】 (申請、交付) 午前8時30分~午後5時15分(月・火・水・金)             午前8時30分~午後6時30分(木) ※ただし、申請時に期限の残っているパスポートを紛失している場合は、受け付けできないことがあります。

パスポートの種類 申請時の満年齢 収入印紙 愛媛県収入証紙 合 計10年用 20歳以上 1万4,000円 2,000円 1万6,000円

5年用12歳以上 9,000円 2,000円 1万1,000円12歳未満 4,000円 2,000円 6,000円

市民課市民係

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。加入者は次のとおりに区分されます。・第1号被保険者  自営業・農業・自由業などに従事している人および学生で

20歳以上60歳未満の人・第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員・第3号被保険者  厚生年金保険や共済組合に加入している人に扶養されている

配偶者で、20歳以上60歳未満の人・任意加入者   日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人         日本国籍があり、外国に居住している20歳以上65歳未満の人          日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前生まれで老齢基礎

年金の受給資格期間を満たしていない人)など【加入手続き・届け出】

国民年金に加入する人

国民年金

市民課市民係・各支所地域振興課

届け出の必要な時 手続きの内容 届出先

20歳になった時 国民年金加入手続きをする 第1号被保険者→市役所第3号被保険者→配偶者の勤務先

退職した時 国民年金加入手続きをする 市役所配偶者の扶養から外れた時 国民年金加入手続きをする 市役所

配偶者の扶養になった時 第3号被保険者への種別変更手続きをする 配偶者の勤務先

年金手帳をなくした時 再交付の手続きをする 第1号被保険者→市役所第3号被保険者→配偶者の勤務先

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くらしの手続き

国民年金保険料の免除

【国民年金保険料の免除】 保険料を納めることが困難な人には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。【法定免除】 生活保護を受けていたり、障害年金(1級・2級)を受けている場合など、届け出により免除されます。【全額免除、一部免除】 本人、配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、保険料が全額または一部免除されます。【若年者納付猶予】 30歳未満の人で、本人と配偶者の所得が一定基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。【学生納付特例】 学生本人の所得が一定基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。 ※ 申請する年度または前年度内に失業した場合は、離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。 ※学生納付特例を申請する場合は、学生証の写しまたは在学証明書をお持ちください。

市民課市民係・各支所地域振興課

国民年金の給付

 国民年金からの給付を受けるには、裁定請求書が必要です。支給要件を満たし、受給資格が発生したら請求手続きをしてください。給付の種類は次表のとおりです。

市民課市民係・各支所地域振興課

給付の種類 支給条件

老齢基礎年金 保険料を納めた期間と免除や猶予を受けた期間、第3号期間などの合計が25年以上ある人が原則65歳になった時に受給

障害基礎年金

以下の全てに当てはまること・国民年金に加入している間(または60歳以上65歳未満で日本に住所がある間)に初診日がある病気やケガで障がいの状態になった時。または20歳前の病気やケガで障がいの状態になった時・障害認定日(原則初診日から1年6か月を経過した日)に障がいの程度が国民年金法で定める1級または2級の状態であること・一定の保険料納付要件を満たしていること

遺族基礎年金

以下のいずれかに当てはまる人が死亡した時・国民年金に加入していて、一定の納付要件を満たしていること・60歳以上65歳未満で日本に住所があり、一定の納付要件を満たしていること・老齢基礎年金の受給権者・老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていること支給対象者は18歳到達年度の末までの子ども(障がいがある場合は20歳未満)またはその子どもを扶養している妻であること

国民年金保険料の納付 国民年金の保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・コンビニ(一部取り扱いを行っていないところがあります。)で納めます。また、保険料の納入には、納め忘れのない口座振替が便利です。まとめて納付すると現金納付、口座振替ともに割引があります。 保険料は定額で、毎年改定されます。 納付期限は、翌月末日までです。納付期限から2年を経過すると、時効により納められなくなります。【付加年金】 国民年金基金に加入していない第1号被保険者は、定額の保険料とあわせて付加保険料を納めると、老齢基礎年金を受給する時に上乗せの付加年金を受けることができます。 (付加保険料額 月額400円 付加年金額 年額 200円×納付月数)

市民課市民係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

 国民健康保険制度とは、病気やケガに備えて、お金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。 わが国では、全ての人が医療保険に加入することになっています。(国民皆保険制度) 国民健康保険は、職場の健康保険などに加入できない人に医療を保障する医療保険です。

国民健康保険

国民健康保険制度保険環境課国保係・各支所地域振興課

 ○療養の給付 病気やケガをした時に、医療機関の窓口で大洲市国民健康保険被保険者証を提示すれば、かかった医療費のうち自己負担割合を一部負担金として支払い、残りは大洲市国民健康保険で支払います。 ※ 療養の給付とは、病気やケガをした時、被保険者証を提示して保険医の診療を受けることをいいます。ただし、健康診断、予防注射、正常な妊娠分娩、美容整形、矯正手術などの場合は、保険診療はできません。また、けんかや泥酔によるケガおよび病気に対しては、給付が制限される場合があります。

【療養費の支給】  次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、給付割合相当分が後で払い戻されます。

 ○申 請に必要なもの… 保険証、医師の意見書など(診断書・意見書・同意書・医療内容の明細書)、印鑑、領収書、世帯主名義の預金口座番号、申請書

  ・病気やケガなどで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関で治療を受けた場合  ・医師が治療上、コルセットなどの補装具が必要と認めた場合  ・医師が治療上、はり、きゅう、マッサージが必要と認めた場合  ・生血を輸血した場合(第三者に限る。)  ・海外で医療を受けた場合【訪問看護療養費】  在宅医療を受ける人が、医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用した時に、費

用の自己負担割合を支払い、残りは大洲市国民健康保険で支払います。         保険証を訪問看護ステーションに直接提示してください。【移送費】  移動が困難な重病人が、緊急にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかった時、保

険者が必要と認めた場合に移送費が支給されます。 ○申請に必要なもの…保険証、医師の意見書など、印鑑、領収書、世帯主名義の口座番号、申請書【高額療養費】  高額の医療費がかかる場合には、高額療養費の支給制度があります。         国民健康保険に加入している人が医療機関で治療を受け、医療費の自己負担額が一定額(自己負

担限度額)を支払うことになった場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。         自己負担額の計算方法は年齢や所得などで変わります。なお、食事代、差額ベット代や保険対象

外の費用は含みません。       高額療養費に該当する場合は、申請書を郵送します。申請書に必要事項を記入し、申請してください。

国民健康保険の給付 保険環境課国保係・各支所地域振興課

給付の種類 支給条件

寡 婦 年 金

第1号被保険者として保険料納付期間と免除期間が25年以上ある夫が死亡した時、10年以上婚姻している妻に、60歳から65歳までの間支給*死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合や、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は、支給されません。

死 亡 一 時 金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないまま死亡した場合、その遺族に支給*その人の死亡により、遺族基礎年金を受ける人がいる場合には支給されません。*寡婦年金と死亡一時金は、どちらかの選択になります。

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くらしの手続き

 ○申請に必要なもの…保険証、印鑑、領収書、世帯主名義の口座番号、申請書 国民健康保険に加入している人が、入院・外来などの時に医療機関窓口での支払いを容易にするために、自己負担額のうち、自己負担限度額を支払い、残りの高額療養費に相当する額については、大洲市国民健康保険が直接医療機関に支払う制度があります。 制度の適用を受けるには、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。 なお、申請した月の1日から有効となりますのでご注意ください。 ○申請に必要なもの…保険証、印鑑、申請書 国民健康保険に加入している人が、厚生労働省大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者)の治療を受ける場合には、特例措置があります。 制度の適用を受けるには、特定疾病療養受領証の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの受領証を提示する必要があります。 この特例措置が適用されると、原則として負担の上限額は1万円となります。 ○申請に必要なもの…保険証、医師の意見書、印鑑、申請書 国民健康保険に加入している人が、世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する高額医療・高額介護合算療養費制度があります。 なお、高額療養費に該当する場合は、申請書を郵送します。申請書に必要事項を記入し、申請してください。 ○申請に必要なもの…保険証、領収書、印鑑、申請書【出産育児一時金】 国民健康保険に加入している人が、出産(妊娠12週以降)した時は出産育児一時金を支給します。  医療機関などが、被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受け取りを行う「直接支払制度」と、医療機関などが被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」があります。 直接支払制度を利用しない人や、直接支払制度を利用し、出産育児一時金に差額金が生じた人については、申請をしてください。 受取代理制度を利用する人は、出産前(出産予定日まで2か月以内)に、医療機関などを出産育児一時金の受取代理人として申請してください。 ○申請に必要なもの…保険証、母子手帳、世帯主名義の口座番号、出産費用の分かるもの、印鑑【葬 祭 費】 国民健康保険に加入している人が死亡した時は、葬祭を行った人に葬祭費を支給します。 ○申請に必要なもの…保険証、死亡を証明するもの、葬祭執行人名義の口座番号、印鑑【はり、きゅう施術補助】 国民健康保険に加入している人が、市の指定するはり師、きゅう師からの施術を受けた場合に、施術料の一部を助成しています。 「はり術」および「きゅう術」の2術とし、1術 1,000円、2術 1,200円の7割を大洲市国民健康保険で支払います。保険証を施術担当者(はり師、きゅう師)に直接提示してください。

 国民健康保険に加入している人が、入院・外来などの時に医療機関窓口での一部負担金の支払いが困難な場合、その高額療養費相当分の9割までの金額を無利子で貸し付ける制度があります。 ただし、保険税を完納していること、相手方のいる交通事故などの第三者行為による疾病ではないことの要件が必要です。 ○申請に必要なもの…保険証、保険診療の額が分かる書類、世帯主名義の口座番号、印鑑

高額療養費貸付制度 保険環境課国保係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合には、届け出により医療機関で治療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談の前に担当課にご相談ください。 ○申請に必要なもの…保険証、第三者による傷病届、交通事故証明書など、印鑑

交通事故にあったら 保険環境課国保係・各支所地域振興課

 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳から74歳までの国民健康保険加入者に対して、糖尿病などの生活習慣病に着目した特定健診・特定保健指導が義務付けられました。 大洲市でも、高血圧や高脂肪血症などの生活習慣病の予防のために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査」、健診後、健診結果の数値によって、「特定保健指導」を行っています。 対象者に受診券および受診案内のお知らせをしますので、詳しくはそちらをご確認ください。

特定健診・特定保健指導 保険環境課国保係・各支所地域振興課

 災害により重大な損害を受けた時や、失業などにより収入が著しく減少した場合には、医療費の一部負担金の減免制度があります。 国民健康保険に加入している人が、保険医療機関にかかる場合(入院療養に限る。)に負担する一部負担金について、災害により重大な損害を受けた時や、失業などにより収入が著しく減少した時などの理由により、生活が困難となった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予となる場合があります。 ただし、資産などの状況によっては減免を受けられない場合があります。

医療費の一部負担金の減額免除制度 保険環境課国保係・各支所地域振興課

 退職者医療制度は、会社などを退職して国民健康保険に加入している人のうち、年金受給者とその被扶養者が受けられる医療制度です。【対象となる人】 次の条件を全て満たしている人(退職者被保険者本人)とその被扶養者が対象となります。・国民健康保険に加入している65歳未満の人・ 年金受給者で厚生年金など(国民年金を除く。)の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人【被扶養者となる人】  退職被保険者本人と同一世帯で、退職被保険者本人の収入によって生計を維持している次

の条件全てを満たしている人です。・退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でも可)と3親等内の親族または配偶者の父母と子・国民健康保険に加入している65歳未満の人・年間の収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)の人【退職者医療制度の適用となる時】 この制度は、年金受給権が発生した日から適用になります。年金証書が届いてから(または任意継続保険などをやめてから)14日以内に届け出をしてください。【手続きに必要なもの】 年金証書、印鑑、保険証【退職者医療制度の適用を受けなくなる時】 以下の時は退職者医療制度の適用を受けなくなりますので、14日以内に届け出をしてください。・65歳になった時(届け出の必要はありません。)・退職被保険者が死亡した時(この場合、被扶養者は一般国保の被保険者となります。)・退職被保険者本人が再就職などで他の健康保険に加入した時

退職者医療制度 市民課市民係・保険環境課国保係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

 国民健康保険の変更届は、変更があった日から14日以内に世帯主が届け出ることになっています。 加入の届け出が遅れると、保険証がないため医療費を全額自己負担することになります。 また、保険税は加入資格が発生した時点までさかのぼって納めなければなりません。 国保資格喪失の届け出が遅れ、うっかり国保の保険証を使って受診してしまうと、国保から給付された医療費を払い戻さなければなりません。 次のような時は、必ず14日以内に届け出をしてください。 ※すでに世帯に国保の保険証が交付されている場合、必ず持参してください。

国民健康保険の届け出 市民課市民係・各支所地域振興課

こ ん な 時 届け出に必要なもの

国保に加入する時

他の市区町村から転入してきた時 転出証明書、印鑑、本人確認書類職場の健康保険を脱退した時 職場の健康保険を脱退した証明書、印鑑職場の健康保険の被扶養者でなくなった時 被扶養者でなくなった証明書、印鑑子どもが生まれた時 保険証、母子健康手帳、印鑑生活保護を受けなくなった時 保護廃止決定通知書、印鑑外国籍の人が加入する時 外国人登録証明書

国保を脱退する時

他の市区町村に転出する時 保険証、印鑑、本人確認書類職場の健康保険に加入した時 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未

交付の場合は加入したことを証明するもの)、印鑑職場の健康保険の被扶養者になった時国保の被保険者が死亡した時 保険証、死亡を証明するもの、印鑑生活保護を受けるようになった時 保険証、保護開始決定通知書、印鑑外国籍の人が脱退する時 保険証、外国人登録証明書

そ  の  他

退職者医療制度の対象となった時 保険証、年金証書、印鑑市内で住所が変わった時

保険証、印鑑、本人確認書類世帯主や氏名が変わった時世帯が分かれたり、一緒になった時出かせぎや長期の旅行に行く時修学のため、別に住所を定める時 保険証、在学証明書、印鑑、本人確認書類保険証をなくした時(あるいは汚れて使えなくなった時) 印鑑、(使えなくなった保険証)、本人確認書類

○運転免許証など本人確認書類が必要な場合があります。○制度改正などにより、内容が一部変更になる場合があります。

 高齢者の医療費を社会全体で支え合い、病気やケガをした時に、誰もが安心して医療を受けることができるよう国の医療制度改革により全国一律に定められた制度で、都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営するものです。【対象(被保険者)となる人】・75歳以上の人(75歳の誕生日当日から対象となります。)・65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいのある人(広域連合の認定を受けた日から対象となります。) ※ 障がい認定を受けようとする人は、身体障害者手帳または障がいの程度が確認できる年金証書などと印鑑を用意して担当課へ申請してください。

【保険証(被保険者証)】・被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」 が1人に1枚交付されます。・75歳の誕生日を迎え、被保険者となる時は申請の必要はなく、誕生日までに被保険者証が送付されます。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額(応能分)」の合計となり、個人単位で計算されます。

保険料の決まり方・納め方 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

被保険者の保険料(10円未満切り捨て)

均等割額4万4,194円

所得割額(所得-33万円)×8.72%= +

 ※上記の額は、平成24・25年度の保険料率です。  (保険料率は2年ごとに見直され、県内は統一の保険料率となります。)  ※賦課限度額55万円

 ○保険料軽減措置(平成24・25年度) 所得額に応じ、以下の基準によって保険料額が軽減されます。 【均等割額の軽減基準(平成24・25年度)】

 ※公的年金を受給している人は、上記の軽減判定時に15万円が控除されます。【所得割額の軽減基準】  基礎控除額(33万円)を差し引いた総所得額が58万円を超えない人は、所得割額

が5割軽減されます。 ○被扶養者減額措置 被用者保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった人については、後期高齢者医療制度に加入してから当分の間は均等割額が9割に減額され、所得割は賦課されません。 ○保険料の納付について 保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があり、それぞれ次のとおりとなります。 【特別徴収(年金天引き)】  天引きの対象となる年金を年額18万円以上受給している人で、介護保険料と合わせ

た保険料額が天引き対象年金額の2分の1を超えない場合、保険料を天引きします。【普通徴収】 納付書または口座振替などの方法で納めてください。 ○普通徴収の拡大 特別徴収の対象となる人でも、申し出により保険料を口座振替で支払うことができます。

軽減割合 世帯の総所得金額など(世帯主と被保険者により判定) 軽減後均等割額(年)

9 割 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯のうち、同じ世帯の被保険者全員の各種所得がない世帯(年金収入は控除額を80万円として計算) 4,419円

8.5割 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 6,629円

5 割 【基礎控除額(33万円)+24万5,000円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く。)】を超えない世帯 2万2,097円

2 割 【基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 3万5,355円

お医者さんにかかる時 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

 病気やケガで診療を受ける時は、被保険者証を医療機関などの窓口へ提示して、かかった医療費の一部を自己負担します。 ※ 健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など、保険診療対象外となるものは、給

付の対象となりません。 ○医療費の自己負担割合 かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。 

一般・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ        現役並み所得者     1割                3割  

 ※ 所得更正や、世帯異動などにより「所得区分」(次頁参照)が変更になった場合は、該当する期間までさかのぼって適用されますので、医療機関の窓口で支払った自己負担の差額を調整(追加徴収または還付)することになります。

 ○こんな時の費用も給付が受けられます【移送費】  移動が困難な重病人が、医師の指示に基づいて緊急的に入院や転院などの移送に要した費用がかかっ

た時は、広域連合が必要と認めた場合に限り移送費が支給されます。     ※申請には医師の意見書が必要です。

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くらしの手続き

【訪問看護療養費】  医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した場合は、費用の一部を自己負担すれば、残りの費用は広域連合が負担します。

【葬祭費】  被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った人に2万円が支給されます。 ○所得区分について 所得に応じて、医療機関にかかった時の自己負担割合などが変わります。 毎年8月1日に前年中の所得により判定されますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

3 割 負 担【現役並み所得者】   同一世帯に、住民税課税所得※145万円以上(各種控除後)の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人をいいます。

 ※ 平成24年8月から前年の12月31日現在、世帯主であり同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の人がいる被保険者は、住民税課税所得から次の①と②の合計を控除した額

  ①16歳未満 ……………1人につき33万円  ②16歳以上19歳未満…1人につき12万円   ただし、課税所得145万円以上でも、収入額(年金・給与などの収入合計)が次の金額に満たない人は、担当窓口へ申請することにより、1割負担となります。

・同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合(被保険者の収入額)………………………………… 383万円・同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合(被保険者全員の収入合計額)……………………… 520万円・同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合(被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入合計額)… 520万円

1 割 負 担

【一   般】 現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない人【低所得者Ⅱ】 世帯全員が住民税非課税の人【低所得者Ⅰ】 世帯全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人       ※年金収入は控除額を80万円として計算

【高額療養費について】 1か月にかかる医療費が高額になった場合、申請して認められると、後日「高額療養費」の支給を受けることができます。「高額療養費」が支給されるのは1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた時です。  高額療養費の計算は広域連合で行っています。はじめて高額療養費に該当する時は、お知らせと申請書を送付しますので、担当課へ申請してください。

医療費が高額になった時など 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

自己負担限度額(月額) (平成24年4月1日現在)

所 得 区 分 外  来(個人ごとの限度額)

外来+入院(世帯ごとの限度額)

現 役 並 み 所 得 者 4万4,400円 8万100円+1%(注1)  〔4万4,400円〕(注2)

一       般 1万2,000円 4万4,400円低 所 得 者 Ⅱ  8,000円 2万4,600円低 所 得 者 Ⅰ 1万5,000円

 ※ 月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人の個人単位の自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。

 ※1か月とは、1日から月末までの期間のことです。  (注1)「+1%」とは、医療費が26万7,000円を超えた場合、超過額の1%を負担  (注2) 〔  〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給

されている場合、4回目からの額

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くらしの手続き

 食事代の標準負担額(1食当たり)は、自己負担となります。  入院の際に低所得者Ⅰ・Ⅱの適用を受けるためには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、担当課に交付申請をしてください。   

入院時の食事代など 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

 申請が必要になるのは初回のみとなります。以後生じた高額療養費は、登録口座に振り込まれます。 ※病院・診療所、診療科の区別なく合算します。 ※差額ベッド代など保険診療対象外のものや、入院時の食事代などは対象になりません。【窓口負担の軽減について(外来診療については平成24年4月診療から適用)】 1か月の間に1つの医療機関などに支払う自己負担額は、所得区分に応じた自己負担限度額(上記参照)までとなります。低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要となりますので、担当課に申請してください。 ※柔道整復、はり・きゅう・あんまなどは限度額適用の対象外です。 ○高額医療・高額介護合算制度  被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になった時は、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、限度額を超えた額が申請により後日支給されます。 後期高齢者医療制度の被保険者以外の人は、自己負担額は合算されません。

所 得 区 分 1食当たりの食事代現役並み所得者 260円一   般低所得者Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 210円

過去12か月の入院日数が91日以上 160円(注1)低所得者Ⅰ 100円

(注1)適用を受けるためには、90日超過後に担当課で別途「長期入院該当」の申請が必要です。

(平成24年4月1日現在)

所 得 区 分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費  現役並み所得者 460円(注2)

320円  一   般  低所得者Ⅱ 210円  低所得者Ⅰ 130円  老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注2)保険医療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。

(平成24年4月1日現在)

 療養病床に入院した時の食事代・居住費は、自己負担となります。 ただし、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や、難病の人など)は、上記の入院した時の食事代のみの負担となります。

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。 この場合は、警察に届けると同時に、担当課への届け出が必要です。【申請に必要なもの】 ・第三者行為による傷病届など ・被保険者証 ・印鑑 ・事故証明書(後日でも可)

【注意】示談の前に必ず市の担当課へ届け出を  交通事故などの場合は、加害者が医療費を全額負担するのが原則です。届出前に示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を、加害者に請求できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

交通事故にあった時 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

 医療費などを全額支払った時は、担当課へ申請することにより、保険給付対象額が後日支給されます。【申請に必要なもの】 ・被保険者証 ・印鑑 ・口座番号、口座名義人が確認できるもの

払い戻しが受けられる時 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

こ ん な 時 申請に必要な書類

1 急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けた時 ・診療報酬明細書(レセプト)・領収書

2 医師が認めたコルセットなど、治療用装具を作った時 ・医師の意見書・領収書(明細が分かるもの)

3 医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた時(疲労回復や慰安などを目的として受けた施術は給付の対象となりません。)

・施術内容明細書・医師の同意書・領収書

4 海外渡航中、急病などにより治療を受けた時(治療目的で海外へ行った場合や、日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません。)

・診療内容明細書・領収明細書・日本語翻訳文

5骨折、ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用(単なる肩こり・筋肉疲労・単なるあんま・マッサージ、リウマチなど内科的原因による疾患、応急処置、医師の同意が得られていない骨折・脱臼については給付対象外です。)

・施術内容明細書・領収書

(注)保険を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます。

 毎年1月1日現在、市内に住んでいる人に対して課税されます。【申告と納期】   原則として前年中に収入があった人は申告が必要ですが、収入があった人でも税務署に所得税の申告を

したり、給与収入だけで勤務先から給与支払報告書が提出されている人は、申告する必要はありません。         申告期間は毎年2月16日から3月15日までで、市役所や各支所、各申告会場で受け付けをし

ています。申告に基づいて税額を計算し、納税通知書を送付します。・普通徴収……… 納税通知書により、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年5回の納期に分けて納めます。・特別徴収……… 会社員の人は、1年分の税金を6月から翌年5月までの年12回に分けて、給与支払者が給与

の支払いの際に税金を天引きして市に納めます。・年金特別徴収… 公的年金などの支払いを受けた65歳以上の人で、公的年金などに係る税金については、年金

支払者が年金の支払いの際に税金を天引きして市に納めます。

市 民 税

税 金税務課市民税係・各支所地域振興課

固 定 資 産 税 毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。なお、家屋の課税にあたっては家屋本体と建築設備が対象となり、貸しビル、貸店舗については賃借人(テナント)が家屋の内装、建築設備を施工し、事業用に使用している場合は賃借人が償却資産の申告をすることになり、賃借人に課税されます。【税率と納期】   課税標準額に1.4%の税率をかけて税額を算出し、納税通知書を送付します。納期は4月、7月、

9月、11月、翌年1月の年5回です。【固定資産税の価格】 固定資産税の価格は適正な時価であって、固定資産税課税台帳に登録されたものです。課税標準となるべき価格は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2年度および第3年度に地価下落がある場合には、土地の評価額の修正を行います。ただし、償却資産は、毎年取得価格を基礎にして評価し台帳に登録します。【土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】 縦覧は、納税者などに土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格を記載)や家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載)をご覧いただき、自己の土地や家屋の価格と他人の土地や家屋の価格との比較を通じて、価格の適正さを確認してもらう制度です。 また、縦覧期間は毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間です。(土・日曜日および祝日は除く。)

税務課固定資産税係・各支所地域振興課

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くらしの手続き

軽 自 動 車 税

 毎年4月1日現在、市内で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。【申告手続き】 軽自動車などを取得、廃車、譲渡した時は、次の場所に申告してください。○原動機付自転車(125㏄以下)・小型特殊自動車…本庁税務課収納係    または各支所地域振興課 申告には次のものが必要です。 ・新規登録…印鑑、車体番号、車名、排気量 ・名義変更…印鑑(前所有者、新所有者) ・車体変更…印鑑、新車体番号、車名、排気量 ・廃  車…印鑑、ナンバープレート○軽自動車…軽自動車検査協会愛媛事務所(松山)   ☎089-975-6730○二輪車(125㏄を超えるもの)…愛媛運輸支局(松山) ☎050-5540-2076

車  種 税  額

原 動 機 付自 転 車

排気量50㏄以下 1,000円50㏄を超え90㏄以下 1,200円90㏄を超え125㏄以下 1,600円ミニカー 2,500円

軽 自 動 車

二輪 125㏄を超え250㏄以下ボートトレーラーまたはフルトレーラー 2,400円三輪 3,100円四輪乗用 自 家 用 7,200円

営 業 用 5,500円四輪貨物 自 家 用 4,000円

営 業 用 3,000円小 型 特 殊自 動 車

農耕用 1,600円その他 建設機械 フォークリフト 4,700円

二輪の小型自 動 車 250㏄を超えるもの 4,000円

税務課収納係・各支所地域振興課(平成24年4月1日現在)

 国民健康保険に加入している人がいる世帯主に、国民健康保険税が課税されます。国民健康保険税は、①所得割額、②資産割額、③被保険者均等割額、④世帯別平等割額の合計額になります。ただし、合計額が限度額を超える時は、限度額になります。年度の途中で国民健康保険に加入した時は、加入した月から月割で国民健康保険税が計算されます。また、資格を喪失した時は、資格を喪失した月の前月までの国民健康保険税が月割で計算されます。 なお、所得が基準以下の世帯には、国民健康保険税の減額制度(被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額のそれぞれ7割、5割、2割相当額)があります。【納 期】・普通徴収…納税通知書により、7月から翌年3月までの毎月、年9回の納期に分けて納めます。・特別徴収… 加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯主については、年金支払者が年金の支払いの際に税金

を天引きして市に納めます。 ※希望により口座振替も選択できます。(別途、申請の手続きが必要になります。)

国 民 健 康 保 険 税 税務課市民税係・各支所地域振興課

市 税 の 納 付 市税は、お近くの金融機関または郵便局、もしくは税務課か支所の会計担当窓口で、納付期限内に納めてください。その際には、必ず市から送付した納付書をご持参ください。また、口座振替による納付を希望する場合は、お近くの金融機関または郵便局で振替手続きをしてください。【納期一覧】

税 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月市県民税(5期) 1期 2期 3期 4期 5期固定資産税(5期) 1期 2期 3期 4期 5期軽自動車税(全期) 全期国民健康保険税(9期) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

税務課収納係・各支所地域振興課

【前納報奨金】 固定資産税を第1期納期限までに一括して前納した場合、前納報奨金を交付します。【賦課などに不服がある時】 市税の賦課決定や滞納処分などについて不服がある時は、文書で異議の申し立てをすることができます。

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くらしの手続き

区 分 申立期間市税の賦課決定 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内

督促・滞納処分 督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内、または差し押さえにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日

市 税 の 減 免 生活保護を受けている人や風水害などで被災した人など、特別な事情で市税の納付が困難な場合は、その事情に応じて減免制度があります。手続きは原則として納期限前7日までに、証明書・印鑑などを持って税務課、または各支所地域振興課で申請してください。

税務課各係・各支所地域振興課

税 目 減免の要件

個人市県民税 ・生活保護法の規定による生活扶助またはこれに準ずる扶助を受ける人・災害などにより生活が著しく困難になった人

固 定 資 産 税

・貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)・災害などにより著しく価値を減じた固定資産・一般社団法人が開設する開放型の病院などの用に供する固定資産

軽 自 動 車 税・一定の範囲の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が所有する軽自動車など、または知的障がい者・精神障がい者・18歳未満の身体障がい者と生計を共にする人が所有し、障がい者のために使用する軽自動車など(ただし、いずれも1人1台に限ります。)

国民健康保険税 ・災害などにより生活が著しく困難になった人・上記に準ずると認められる人

 市税の各種証明や固定資産税課税台帳の閲覧を請求する場合は、本人確認ができる身分証明書を持って税務課または各支所地域振興課までお越しください。代理人の場合は、委任を受けたことを証明する書類もしくは委任者の印鑑をご持参ください。 (平成24年4月1日現在)

証明・閲覧の種類 証 明 手 数 料課税・所得(非課税)証明 1様式当り 300円納  税  証  明 1様式当り 300円土 地 に 関 す る 証 明 1件 300円 土地10筆まで1件、5筆増すごとに100円加算家 屋 に 関 す る 証 明 1件 300円 家屋5個まで1件、5個増すごとに100円加算償却資産に関する証明 1件 300円固 定 資 産 に 関 す る 公簿・ 図 面 な ど の 閲 覧 1件 300円 1枚で1件、1件増すごとに100円加算

【市県民税の課税(所得)証明】 何年の所得の証明が必要か、ご確認ください。新しい年度の証明書は、毎年6月からになります。 また、申告していない場合は、証明書の発行ができないこともあります。【固定資産評価(公課)証明】 物件の所在地などをご確認ください。【納税証明】 どの税目・年度の証明が必要か、ご確認ください。 納税後すぐに請求する時は、確認のために領収書または記帳済の通帳をご持参ください。 軽自動車税は納税通知書に継続検査用の納税証明書が付いていますので、検査時にご使用ください。【国民健康保険税納付確認書(無料)】 確定申告をする人で、国民健康保険税の領収書などを紛失し、納付額の確認ができない場合、納付確認書を発行します。国民健康保険被保険者証など身分証明書を持参してください。

市税の証明と閲覧 税務課収納係・各支所地域振興課

【納期限内に税金が納められない時】 病気や災害で被害を受けた時など、やむを得ない事情で納付期限までに納税することが困難な場合は、お気軽にご相談ください。

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住まいとくらし

 市が収集しているごみは、一般家庭の日常生活に伴って出るごみだけです。地域によって分別方法、指定ごみ袋、収集日などが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

家 庭 ご み

ごみ処理とリサイクル保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

 家庭から出る廃食用油(天ぷら油など)の回収を行っています。回収された廃食用油は、軽油の代替燃料であるバイオディーゼルとして再利用されます。【回収する油類】  菜種油(キャノーラ)・大豆油・コーン油・ごま油・紅花油・

オリーブ油・ひまわり油・サラダ油などの植物油で液体状のもの(使用期限切れや未開封の油も回収します。)

【 回収しない油類】  ラードなどの動物性油脂・バターやマーガリンなどの固形状のもの・エンジンオイルなどの鉱物系の油

【回 収 方 法】  天かすなどの不純物を取り除いた廃食用油を、ペットボトル(500㎖ )に入れ、回収ボックスに容器ごと入れてください。

【回収ボックスの設置場所(執務時間中)】 市役所、各支所、大洲市総合福祉センター、公民館

廃食用油(天ぷら油など)の回収 保険環境課環境保全係・各支所地域振興課

【大洲地域・長浜地域】 可燃物は大洲市環境センター(八多喜町☎26-1615)、不燃物は大洲市不燃物埋立地(長谷☎24-7053)に直接搬入または一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

【肱川地域・河辺地域】 可燃物は内山衛生事務組合(内子町☎44-4574)に搬入できますが、事前に連絡をしてください。不燃物は大洲市不燃物埋立地(長谷☎24-7053)に直接搬入または一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

家庭から出る多量ごみ(有料) 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

【大 洲地域・肱川地域・河辺地域】 粗大ごみ受付専用電話(☎24-0530)で電話予約をしてください。【長 浜地域】 長浜支所地域振興課(☎52-1111)に収集日の前日までに電話で予約をしてください。(共通事項) 収集日当日に粗大ごみ処理シールを貼り、午前8時までに自宅(玄関)前、アパートやマンションの場合は、1階まで出してください。ただし、他の人の迷惑・交通の妨げにならないよう安全な場所に出してください。

粗 大 ご み(有料) 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

肱 南(大洲、柚木、西大洲の椎の森・八尾)肱 北(中村、常磐町)平 野(平野町平地、平野町野田)南久米( 北只、松尾、下松尾、梅川、長谷、横野、北裏、稲積、野佐来、黒木)

毎月第1火曜日

久 米(阿蔵、高山、西大洲の下山辺・上山辺・安場・丸山・札場・関谷)柳 沢(柳沢、藤縄、田処)新 谷(新谷町、新谷、喜多山、恋木、下新谷)三 善(春賀、東宇山、多田)八多喜(八多喜町、手成、米津)上須戒

毎月第2火曜日

喜 多(若宮、東若宮、五郎、東大洲、田口) 平 (市木、徳森) 毎月第3火曜日

菅 田(菅田町菅田、菅田町宇津、菅田町大竹、冨士、阿部)大 川(森山、蔵川、成能、宇和川)肱 川(全域)河 辺(全域)

毎月第4火曜日

長 浜(全域) 毎月第4金曜日

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住まいとくらし

 購入希望者は、市内の指定販売店で購入する時に、印鑑を持参の上、申請してください。【補助対象者】指定販売店から購入する人・市内に住所があり居住している人【補助対象基数(5年間)】 電気式は1世帯あたり1基・コンポスト1世帯あたり2基【補助の金額(10円未満切捨て)】 購入価格の2分の1以内(限度額 電気式:2万円、コンポスト:2,000円)【補 助 期 間】 毎年4月1日から翌年3月31日まで(予算の範囲内)

生ごみ処理容器等補助事業 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

 くみ取り口付近や作業通路を整頓しておいてください。手数料は、くみ取り量に応じて決まります。 簡易水洗トイレは、便槽の容量によってあふれる場合がありますので、注意してください。 ※し尿くみ取りの申し込みは、それぞれの地区の担当業者へ直接申し込んでください。

し尿のくみ取り

生活・環境保険環境課・清流園

家電リサイクル法対象品の処分について(全て有料) 家電リサイクル法対象品とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む。)、洗濯機(衣類乾燥機を含む。)の4品目です。これらの4品目については、各ステーションでの収集および不燃物埋立地での受け入れはできませんので、家電小売店へお問い合わせください。パソコンの処分について(全て有料) パソコンは、製造メーカーが回収をしていますので、お持ちのパソコンメーカーに回収の申し込みをしてください。各ステーションでの収集および不燃物埋立地での受け入れはできません。 ※ 回収するメーカーなどがないパソコンについては、パソコン3R推進協議会(PC3R)☎03-5282-

7685へお問い合わせください。

市で収集しないリサイクル品 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

商店、飲食店、事業所、工場などの事業活動によって出る一般廃棄物の処理について(全て有料)【大洲地域・長浜地域】  一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼するか、可燃物は大洲市環境センター(八多

喜町☎26-1615)へ直接搬入もできます。【肱川地域・河辺地域】  一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼するか、可燃物は内山衛生事務組合(内子町

☎44-4574)に搬入できますが、組合に搬入する場合は事前に連絡をしてください。

事業活動から生じたごみ 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

飼い犬、飼い猫が死んだ時の処理について(全て有料) 直接持ち込む場合、大洲地域、長浜地域に住んでいる人は大洲市環境センターで、肱川地域、河辺地域に住んでいる人は内山衛生事務組合で受け入れます。また、直接持ち込みができない場合は、保険環境課または各支所地域振興課に連絡をすれば処理をします。ただし、集骨などはできませんのでご了承ください。道路などで死んでいる動物の処理について 保険環境課または各支所地域振興課に連絡をすれば、それぞれの担当機関へ連絡をして処理します。

死んだ犬・猫の処理 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

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住まいとくらし

 火葬は、市民課または各支所地域振興課へ死亡診断書と印鑑を持参の上、申し込んでください。使用料は死亡者の住所が市内の場合は、12歳以上8,000円、12歳未満5,000円、死産児2,000円です。 市営墓地の利用を希望する人は、それぞれ管轄の支所地域振興課に申し込んでください。

火葬・市営墓地の申し込み 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

名    称 位    置 電話番号

大 洲 市 肱 陵 苑 西大洲甲2085番地1 ☎59-1581

大 洲 市 長 浜 火 葬 場 長浜町沖浦丙1413番地の2 ☎52-1529

大 洲 市 肱 川 静 浄 苑 肱川町山鳥坂567番地 ☎34-2083

大 洲 市 河 辺 静 霊 苑 河辺町植松1943番地 ☎39-2837

名    称 位    置 使 用 料

大 洲 市 青 海 霊 園 長浜町黒田甲335番地外11筆 1㎡当たり6万円

大 洲 市 大 平 墓 地 長浜乙4の1外3筆 1㎡当たり3万円

大洲市桂が丘公園墓地 肱川町山鳥坂1459番地2 7.2㎡  44万円

(平成24年4月1日現在)

犬の登録と狂犬病予防注射  生後90日を超える飼い犬は登録し、毎年狂犬病予防注射を受けなければなりません。春に市が行う集合注射か、最寄りの動物病院で受けてください。・犬は必ずつないで飼ってください。・散歩の時はリードを付けること、またフンは必ず飼い主の責任で始末してくだ さい。・犬の首輪には登録票、注射済票を付けてください。・飼い犬が死んだ時は届け出が必要です。また、犬が飼えなくなった時は引き取り(有料)ますので、保険環  境課または各支所地域振興課へ連絡してください。・飼い犬を他人へ譲渡した時や住所を変更した時は、届け出が必要です。譲渡した先、住所の変更先の市区町村 役場に届け出をしてください。・飼い犬または野犬が人をかんだ場合は、直ちに八幡浜保健所(☎0894-22-4111)、保険環境課または 各支所地域振興課に連絡してください。

犬 を 飼 う 時 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

担 当 地 区 業 者 名 電話番号

肱南・久米・平野・南久米 ㈲上石衛生社 ☎24-2655

菅田・大川・柳沢・肱川・河辺・徳森(城・野久保・野田・土肥) ㈲大洲喜多衛生業共同企業体 ☎26-0333

肱北・喜多(五郎5区・慶雲寺を除く。)・市木 ㈲中村衛生社 ☎25-6150

新谷・三善・五郎5区・慶雲寺・八多喜の一部・徳森(中山東・中山西・小鳥越・西松ヶ花) ㈲脇坂衛生 ☎43-1861

長浜・上須戒・八多喜(表米津・湯の子の一部) ㈲青松興業 ☎52-0472

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住まいとくらし

 水質を改善することができるEM(有用微生物群)活性液の普及事業を実施しています。EM活性液は、合併処理浄化槽へも入れることができ、生活排水の浄化にも役立ちます。使用を希望する人へ無料で配布します。

EM(有用微生物群)活性液普及事業 保険環境課生活衛生係・各支所地域振興課

 次の場合には、4~5日前までに水道課へ直接または電話で届け出てください。

水道の申し込み・届け出は

水 道水道課管理係

 公共水道の給水区域外で山間地などの飲料水安定確保を図るため、2戸以上が共同して飲料水施設(給水槽、配水管など)工事を実施する場合に、補助を行っています。工事実施を希望する人は、事前に保険環境課までご相談ください。

簡易飲料水施設補助事業 保険環境課環境保全係・各支所地域振興課

戸   数新   設 改   良

限 度 額 補 助 率 限 度 額 補 助 率

2戸~5戸 400万円 10分の9 310万円 10分の7

6戸~9戸 450万円 10分の9 330万円 10分の7

10戸以上 500万円 10分の9 350万円 10分の7

 どんな場所(自己所有の土地を含む。)にも、ごみを捨てることは法律で禁止されていますので、きちんと分別を行い、ごみステーションに出すなど適正に処理を行ってください。 ドラム缶や地面へ穴を掘ってごみを燃やすことを野外焼却といい、法律で禁止されています。 次の場合は例外的に野外焼却は認められていますが、生活環境上の支障を与え、苦情のある場合は行政指導の対象となりますので、注意してください。・国または地方公共団体が施設の管理を行うために必要なごみの焼却・震災、風水害、火災、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要なごみの焼却・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な場合の焼却・農業、林業または漁業を営むために、やむを得ないものとして行われる場合の焼却・たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる焼却であって軽微なもの

ごみの不法投棄、野外焼却(野焼き)の禁止 保険環境課環境保全係・各支所地域振興課

・ 迷子の犬(猫)や保護した犬(猫)については、保険環境課または各支所地域振興課に連絡してください。・野犬対策…野犬を捕獲するための捕獲箱を貸し出しています。保険環境課または各支所地域振興課に連絡して ください。・犬(猫)の譲渡について…市では、市内で収容した子犬(子猫)などを、家庭で終生大切に飼うことができる人へ無料でお譲りしています。収容している場合、ホームページに掲載しますのでご確認の上、保険環境課または各支所地域振興課に連絡してください。・犬のみでなく猫などの動物を飼育する場合は、飼い主の責任で適正に飼育し、他の人に迷惑がかからないようにしてください。

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住まいとくらし

・水道料金の請求は、毎月1回行っています。(2か月に1回検針した使用水量を2か月で割って請求しています。)・水道料金の請求は、実際に水を使用した月から約3か月遅れて請求されます。・水道料金は、大洲地区・長浜地区・肱川地区・河辺地区でそれぞれ使用料が異なります。・各地区とも使用料(基本料金と超過料金・量水器使用料)の合計額に消費税相当額5%を加えて計算します。・ 水道料金の支払いには、口座振替・取扱金融機関からの振り込み・直接納付などの方法があります。便利な口 座振替制度をご利用ください。  口座振替の手続きは、「大洲市公金口座振替依頼書」に必要事項を記入押印(預金通帳に使用している印鑑)の上、下記の金融機関へ直接提出してください。(使用者番号の分かる、水道使用料の領収書または検針票をご持参ください。) 《取扱金融機関》 ㈱伊予銀行 ㈱愛媛銀行 ㈱香川銀行 四国内のゆうちょ銀行         愛媛たいき農業協同組合 愛媛信用金庫 四国労働金庫 各支店 ※ なお、口座振替の再振替はしていません。振替ができなかった場合は、後から送付される「口座振替不能通知書(納付書)」を使用して取扱金融機関から振り込むか、または水道課・各支所で直接納付してください。

水 道 料 金 水道課管理係

表1 大洲地区水道使用料(1か月の使用料)                 (平成24年4月1日現在)料金

用途 基本水量 基本料金 超過料金(1㎥につき)

家 庭 用 8㎥   710円

8㎥を超え10㎥まで 75円10㎥を超え20㎥まで 130円20㎥を超え40㎥まで 140円40㎥を超えるもの 155円

団 体 用営 業 用 15㎥  2,300円

15㎥を超え20㎥まで 90円20㎥を超え40㎥まで 150円40㎥を超えるもの 170円

工 場 用 200㎥ 2万2,000円 200㎥を超えるもの 170円銭 湯 用 100㎥ 4,500円 100㎥を超えるもの 85円臨 時 用 1㎥ 330円 1㎥を超えるもの 330円

(消費税別)表2 量水器使用料

口径 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜

1か月使用料 60円 120円 140円 220円 280円 1,400円 1,700円 2,500円(消費税別)

 水道使用料のメータ検針は2か月に1回行っています。水道メータは、みなさんが使用した水の量を正確に計り、水道料金を計算する大切な働きをしています。いつも正しい検針ができるように次のことを守ってください。・メータボックスの上には、物を置かないでください。・メータボックスの中は、いつもきれいにしておいてください。・犬は放し飼いにせず、出入口やメータボックスから離してつないでください。・家の改築などで水道メータが床下や屋内になる場合は、規定の位置に移してください。

水道メータの検針 水道課管理係

・引っ越しなどにより、水道の使用を開始したり、中止したりする時・長期間、水道を使用しない時 ・水道の使用者の名義を変える時・家の取り壊しなどで水道の使用を中止する時 ・使用の目的(用途)が変わる時・家を新築・改築した時は、水道課または各支所へ申し込みをしてください。・家を購入した時は、水道課または各支所へ印鑑を持参の上、届け出をしてください。

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住まいとくらし

・給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事を行う時は、必ず市が指定した指定給水装置工事事業者(指定工事業者)へ依頼し給水装置工事申込書を提出してください。・指定工事業者以外の業者が水道工事を行った場合は、給水の停止などの行政処分や料金・技術面でトラブルのもとになりかねませんので注意してください。指定工事業者については水道課へお問い合わせください。

新築・改築・解体する場合 水道課工務係

表4 肱川・河辺地区水道使用料(1か月の使用料)     (平成24年4月1日現在)

種 別料 金

水量 基本料金 超過料金(1㎥につき)

肱川地区専 用 5㎥ 1,200円 120円臨 時 1㎥  230円 220円

河辺地区

家庭用電力水

10㎥

1,000円 100円流 水  800円 90円

団体用電力水 1,060円 110円流 水  870円 90円

営業用電力水 1,130円 110円流 水  930円 100円

(消費税別) ⑴家庭用 営業用および団体用以外に使用するもの ⑵団体用 官公庁および学校などに使用するもの ⑶営業用 料理店、飲食店および娯楽場などに使用するもの

【配 水 管】・公道に埋められた水道本管を配水管といいます。配水管は市の所有物で市が管理しています。【給水装置】・配水管から分かれて、家庭まで引き込まれた分水栓・給水管・止水栓・メータ・給水栓(蛇口)をまとめて給水装置といいます。メータ以外の給水装置は、使用者の所有物で、これらの部分に要する費用は使用者の負担となります。・給水管については、使用者に管理をしていただきます。管の破損により水漏れがある場合は、水道メータより上流の配水管までは一定の条件を満たせば、大洲市で修繕します。それ以外は給水を受けている使用者に修繕の義務があります。・ 給水装置の修繕を怠り漏水を放置した時は、給水を停止したり損害を賠償していただく場合があります。

水道施設の区分と管理 水道課工務係

表3 長浜地区水道使用料(専用栓1か月の使用料)基本料金 (平成24年4月1日現在)

口 径 基本水量 基本料金13㎜ 8㎥ 1,200円20㎜ 8㎥ 1,850円25㎜ 8㎥ 2,220円30㎜ 8㎥ 3,480円40㎜ 8㎥ 5,070円50㎜ 8㎥ 7,880円75㎜ 8㎥ 1万5,130円

(消費税別)

超過料金(1㎥につき) 超過水量 超過料金

8㎥を超え10㎥まで 150円10㎥を超え20㎥まで 160円20㎥を超え40㎥まで 170円40㎥を超えるもの 200円

(消費税別)

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住まいとくらし

 下水道は、衛生的で快適な文化生活には欠かせない施設です。私たちの家庭や事務所で使われた汚れた水をきれいな水に戻し、台風や大雨の時の浸水を防止するなど、自然と暮らしをクリーンアップするための重要施設です。

 排水設備とは、家庭などの建物から排水される汚水や雨水を下水道に流すための排水管、汚水ます・雨水ますなどの施設です。排水設備は個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになっています。

公 共 下 水 道

下水道排水設備とは

下 水 道下水道課

下水道課工務係

【水道が出ない場合】 水道工事で断水する場合は、あらかじめ広報車などでお知らせします。工事が行われていないのに水が出ない場合には、近所の家も断水しているかどうか確かめてください。・自分の家だけ水が出ない 止水栓が開いているか確かめてください。・近所一帯で水が出ない 水道管の破裂や停電など、突発的な事故が考えられます。・水の出が悪い  給水管が古くなって、管の内側に水アカ、サビ、コブがつき、水が通りにくくなっていることが考えられます。【水がにごる場合】 水道の水は、無色透明です。何か色がついている場合には注意しましょう。・赤くにごった水が出る  水道管の中のサビが流れ出したものです。水道工事による断水、消火活動、使用量の急激な変化などによって起こります。しばらくの間、蛇口から水を出しておくと、きれいな水になります。・白い水が出る  水道管の中の空気と水が混じり、たくさんの小さなアワとなったものです。しばらくそのままにしておくと、きれいな透明な水になります。【漏水・故障の修理】 漏水は大切な水を無駄にするばかりでなく、ご家庭での水道料金の負担も大きくなります。わずかな漏水でも、すぐに修理をするようにしてください。修理は、指定工事業者へ依頼してください。・漏水の見つけ方  使い方の割には使用量が多い・急激に使用量が増えた場合は、どこかで漏水していることがあります。 家中の蛇口を全部閉めてから、水道メータをご確認ください。5㎜ほどのパイロットが回っていれば、どこかで漏水しています。・漏水の応急手当  修理が終わるまで、水道メータボックス内の止水栓を右に回して、水をとめてください。・道路で漏水を見つけた時は 速やかに水道課または各支所へ連絡してください。

漏水・故障した場合 水道課工務係

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住まいとくらし

 下水道が整備された地域では、衛生的で快適な生活を送れるようになります。整備された地域のみなさんに下水道建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら、より一層の整備促進を図ろうとするための制度です。

受益者負担金制度とは 下水道課管理係

 下水道を使い始めると、流した汚水の量に応じて下水道使用料がかかります。原則として水道使用量をもとに算定しますが、水道以外の水(井戸水など)は使用の実態により使用水量を認定します。なお、下水道使用料のお支払いには、口座振替・直接納付の方法があります。【使用水量の決め方】・水道水の場合…水道水の使用量とします。・ 井戸水の場合…3人までの世帯は、1人につき8㎥、4人以上の世帯は、4人目から1人につき4㎥とし、加算します。・併用の場合…井戸水で算出した水量の2分の1と水道水の使用量を合算したものとします。

下 水 道 使 用 料 下水道課管理係

 下水道へ接続する排水設備工事を行う時は、必ず市が指定した「指定工事店」へ申し込んでください。 指定工事店については、下水道課にご確認ください。

下水道排水設備工事は、市の指定工事店で 下水道課管理係

 下水道処理区域内において、今まで使用していたくみ取り便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗トイレに改造する時、工事費を一度に負担することが困難な人に対して融資(1件あたり最高限度額50万円)のあっせんをし、利子の助成をします。 ※申請は、指定工事店を通じて依頼してください。(指定工事店については、下水道課にご確認ください。)【融資あっせん取扱金融機関】・伊予銀行大洲支店   ・伊予銀行大洲本町支店 ・愛媛銀行大洲支店 ・愛媛信用金庫大洲支店 ・香川銀行大洲支店   ・愛媛たいき農業協同組合

水洗便所改造資金融資あっせん制度 下水道課管理係

 せっかく完成した施設もみなさんに利用していただかなければ全く価値のないものになってしまい、その地域一帯の生活環境はなかなか改善されません。 公共下水道が整備されたら、6か月以内に接続工事を行ってください。また、トイレの水洗化は3年以内に行わなければなりません。

下水道への接続工事は、6か月以内に 下水道課工務係

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住まいとくらし

 次の場合は、速やかに下水道課まで届け出をしてください。・ 引っ越しなどにより、下水道の使用を開始したり、中止したりする時・ 長期間使用しない時            ・ 使用者の名義を変える時・ 家の取り壊しで下水道を使用しなくなる時  ・ 家を新築・増改築する時

下水道に関する届け出 下水道課管理係

 道路敷や道路にはみだして、看板や工事用足場などを設ける時、または排水管などを埋設する時、その他道路を占用・使用する時は、道路占用許可申請書を提出してください。

 個人が、次の道路工事をする時は、道路工事承認申請書を提出してください。・ガードレールやカーブミラーの設置、また歩道、車道を分離しているブロックを取りはずす時・自動車などの乗り入れのために歩道を切り下げたり、側溝にふたをかける時・その他道路の構造を変更しようとする時

道路の占用・使用

市道の工事をする時は

建設課管理係・各支所地域振興課

建設課管理係・各支所地域振興課

 道路には、国道・県道・市道などがあり、管理もそれぞれ分かれています。くぼんだ所など危険な状態を見かけた時はご連絡ください。【国道56号】 国土交通省大洲河川国道事務所(☎24-5185) 国土交通省大洲国道出張所   (☎24-3253)【上記以外の国道および県道】 南予地方局大洲土木事務所   (☎24-5121)【市 道】 大洲地区 大洲市役所建設課  (☎24-2111) 長浜地区 長浜支所地域振興課(☎52-1111) 肱川地区 肱川支所地域振興課 (☎34-2311) 河辺地区 河辺支所地域振興課(☎39-2111)

道 路 の こ と は

まちづくり建設課維持係・各支所地域振興課

汚水の種類使用料(1か月につき)

料金区分 水 量 区 分

一 般 汚 水

基 本 料 金 8㎥まで 800円

超 過 料 金

8㎥を超え20㎥まで 135円20㎥を超え30㎥まで 145円30㎥を超え50㎥まで 155円50㎥を超え100㎥まで 165円100㎥を超え1,000㎥まで 175円1,000㎥を超えるもの 100円

浴 場 汚 水 1㎥につき 27円※上記で算出した金額に消費税相当額(5%)が加算されます。

(平成24年4月1日現在) ※ 口座振替の再振替はしません。一度振り替えができなかった場合は、納付書を送付します。【下水道使用料金】

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住まいとくらし

 大洲市は、大洲らしい美しく豊かな景観を住民共有の財産として次の時代へとより良い形で引き継いでいくために、『大洲市景観計画』を策定し、平成21年7月に『大洲市景観条例』を施行しました。これに伴い、肱南地区を中心として、指定された『景観計画区域(約290ha)』内については、建築物や工作物の新・増・改築時や屋外広告物の設置などに際して、『大洲市景観計画』に定めた一定の基準に従わなければならないことになりました。 市のホームページ掲載の『大洲市景観計画』をご一読の上、同概要版などを参考に事業推進へのご協力をお願いします。 また、自然素材の利用などが義務付けられている「昔懐かしい伝統的景観保全・形成区域」については、この区域で利用できる補助制度(大洲市景観形成推進事業)を、次の内容で特別に運用しています。この制度を有効に活用するとともに、景観計画の趣旨をご理解いただき、その適正な運用にご協力ください。

大洲市景観計画区域図

景 観 計 画 都市整備課管理係

 催しや展示会など、公園の全部または一部を特定の人だけで使用する場合は許可が必要です。事前にお問い合わせください。

公園を使用する時 都市整備課拠点対策係・各公園担当課

種      別 問い合わせ先

【大洲地区】冨士山公園、新谷公園、稲荷山公園、森林公園、肱川緑地(緑地公園、肱南ピクニックランド)、徳森児童公園、城山公園、本中コミュニティープチパーク、三の丸並木道、亀山公園、柚木1号公園、柚木2号公園、桜づつみ公園、東若宮1号公園、東若宮2号公園、東若宮3号公園、五郎大谷公園、北只公園、嵩冨川河川敷公園、祇園公園【長浜地区】住吉公園、肱川あらし展望公園、沖浦公園、小浦リバーサイドスポーツパーク、白滝公園、不動滝公園、郷1号公園、郷2号公園、郷3号公園【肱川地区】風の憩公園、道野尾広場、下鹿野川広場【河辺地区】三杯谷の滝

 都市整備課 (☎24-1719)

大洲城三の丸南みなみすみやぐら

隅 櫓公園(お殿様公園)肱川緑地(多目的グラウンド、河川敷グラウンド)

 生涯学習課 (☎24-1734) (☎24-1735)

八幡浜・大洲地区運動公園(平野運動公園)  公園管理事務所 (☎23-5524)

徳森運動公園  平公民館 (☎25-1131)

晴海ふれあいパーク  長浜支所生涯学習課 (☎52-1115)

河辺ふるさと公園  河辺支所地域振興課 (☎39-2111)

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住まいとくらし

 次のような区域で開発行為をしようとする時は、事前に許可または協議が必要です。開発行為とは、建築物や工作物の建設を目的で行う区画形質の変更、いわゆる土地造成を行うことをいいます。 ○市長の許可・都市計画区域内での3,000㎡以上の開発行為・都市計画区域外での10,000㎡以上の開発行為 ○知事への事前協議・都市計画区域外での50,000㎡以上の開発行為(大規模開発行為) 窓口:南予地方局大洲土木事務所 ☎24-5121 ○市長への事前協議・東大洲(大洲拠点地区)の一部での、O㎡以上3,000㎡未満の開発行為 ※ 大洲拠点地区(国道56号沿い東大洲地区)では、盛土規制や道路後退の協定を行っているため、開発を計

画する時には事前にお問い合わせください。

森林で一定規模の面積を超える開発行為をする場合には、県知事の許可が必要となります。 ○知事の許可・開発面積が10,000㎡を超える林地開発行為 窓口:愛媛県大洲森林林業振興班 ☎24-4131

開 発 行 為 の 許 可 都市整備課拠点対策係

大洲市景観形成推進事業の概要 項   目 助   成   対   象   経  費 補助率 限度額

屋    根 新・増・改築、修理

和瓦を使用、設置するために要した費用のうち、構造材を含まない額 2分の1

合計額において150万円外    壁 外観に自然素材を使用、設置するために要した費

用のうち、構造材を含まない額 2分の1

建    具 木製建具を使用、設置するために要した費用に相当する額 2分の1

壁 面 線の 構 築

新・増設

前面駐車場の隠蔽など景観形成基準に基づき壁面線を新設あるいは増設する必要が生じた場合、自然素材を用いた壁面線の新設などに要した経費

3分の2 40万円

そ  の  他上記以外の修景事業に要する経費で、自然素材を用いて実施するもののうち、事前協議および審査会の審議において必要と判断されたもの(金属性建具の隠蔽のための木製格子の設置に要した経費など)

2分の1 25万円

 景観計画の内容や補助事業の内容の詳細は、担当課までお問い合わせください。景観計画区域の中で、建物の新・増・改築や門・塀などの建設を計画中の人は、早めの相談、手続きにご協力をお願いします。

(平成24年4月1日現在)

 看板などの屋外広告物は「良好な景観形成」と「公衆への危害防止」のために、表示・設置にあたっては事前に市長の許可を受けなければならないことになっています。 「屋外広告物」とは、常時または一定の期間、継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙・はり札および広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出されたもの並びにこれらに類するものをいいます。商業広告にとどまらず、この条件に適合すれば屋外広告物となります。個人や法人の名称、商品名などの文字表示からシンボルマークなどの記号表示まで含まれ、目的の営利・非営利を問いません。すでに表示・設置がされている広告物で、まだ許可を得ていないものがある場合には、許可申請を行ってください。 ○許可の期間 2年間となっています。広告物を撤去などしない場合には、2年ごとに更新の許可申請が必要になります。 ※ 広告物の設置する場所や大きさなどで、許可基準に違いがあります。詳しくは大洲市のホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。

屋外広告物の許可 都市整備課都市計画係

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住まいとくらし

 大洲市が発注する建設工事/測量・建設コンサルタント/物品・役務の提供など、競争入札に参加するには事前に申請が必要となります。【申請書受付の時期】

受け付けの種類 例 受付時期 資格の有効期間

基準年 受付 25・26年度27・28年度

①25年2月③27年2月 2か年

中間年 受付 26年度28年度

②26年2月④28年2月 1か年

申請内容の詳細は、広報大洲および大洲市公式ホームページなどでお知らせします。【申請の提出方法】

市内・外の別    申請の提出方法

大洲市内に本店または営業所を有する法人・個人 総務課契約係に持参または郵送

市外の申請者 市外の人は郵送のみの受け付けとします。

【申請様式】申請区分 申請様式

建設工事 中央公契連平成○○年申し合せ様式(建設工事用)・・・「日本法令」または、国土交通省提出様式

測量・建設コンサルタントなどの業務 中央公契連平成○○年申し合せ様式(測量・建設コンサルタント等)・・・「日本法令」または、国土交通省提出様式

物品・役務の提供 大洲市指定様式

【変更届】申請内容(下記7項目)に変更が生じた場合、速やかに変更届を提出してください。     (様式は当初申請様式に添付されています。)

変更の発生事由   備    考

商号または名称(または住所) 登記簿謄本の写し、委任状(営業所への委任有分)

営業所所在地 委任状(営業所への委任有分)

代表者氏名(または住所) 委任状(営業所への委任有分)

資本金額 登記簿謄本の写し

使用印鑑または実印 使用印鑑届、委任状(営業所への委任有分)

代理人氏名 委任状(営業所への委任有分)

建設業の許可番号、業種の許可年月日 建設業許可証明書の写し

【重要事項】区   分   備   考

建設業の許可の更新 許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力が失われます。失効する前に最新のものを提出してください。

経営審査事項 総合評定値P点総合評定値通知書の有効期間は審査基準日から1年7か月です。毎決算後継続的に申請手続きを行い、有効期限が切れる前に最新のものを提出してください。

上記の2項目の効力を失うと入札に参加できなくなります。ご注意ください。

指名願いの受け付け 総務課契約係

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住まいとくらし

 補助を受けるためには申請などの手続きが必要となりますので、事前に都市整備課でご相談ください。 補助の対象は、次の要件を全て満たす住宅の所有者です。【耐震診断】・昭和56年5月31日以前に着工された1戸建の木造住宅 ※共同住宅、長屋住宅は、対象外 ※住宅以外の店舗、事務所などを兼ねるものは、床面積の半分以上が住宅の用途に供されているもの・階数が2階建以下で、延べ面積が500㎡以下のもの・構造が、枠組み壁工法、丸太組工法、大臣などの特別な認定を得た工法のものは対象外

木造住宅耐震化への補助 都市整備課建築係

入札・契約業務の各種閲覧  入札契約適正化法に基づき、下記の事項について総務課契約係で閲覧できます。

入札・契約業務の各種閲覧事項

・入札結果の概要(落札者・落札金額など) ・建設工事等競争入札参加資格審査表

・入札・契約の過程に関する事項 ・建設工事等発注標準

・特命随意契約に関する事項 ・建設工事等入札参加資格停止措置に関する事項

・建設工事発注見通しに関する事項 ・総合評価落札方式の落札者決定基準・落札理由

総務課契約係

工 事 検 査 大洲市が発注する建設工事/測量・建設コンサルタントに係る委託業務の検査を行います。 工事検査の結果については市内業者に限り、年度別平均点を総務課契約係で公表しています。

総務課契約係

 ○申請などの手続き 都市計画区域内に建築物を建築する場合または都市計画区域外に一定規模以上の建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請が必要になります。 この建築確認申請は、都市整備課(建築係)で受け付けし、愛媛県(市町を管轄する地方局または土木事務所)の建築主事の審査を受けることになります。 また、建築基準法の改正により、県の指定した確認検査機関でも審査を行っています。 ○建築規制など 建築物を建築する場合、都市計画区域においては、街並みを想定したいろいろな規制が設けられています。 例えば都市計画区域内において、建物の敷地は建築基準法で規定している道路(原則4m以上の幅員を有する道路)に2m以上接道(道路に接する)しなければなりません。 これは建築物およびその敷地の通常の利用時の安全性や、非常時における避難消防活動の経路の確保などの観点から、建築物の敷地と道路との関係を規定したものです。 また、道路が4m未満の場合には道路中心線から2m後退して建築しなければならず、その場合は、門・塀なども後退が必要となります。 なお、規模の大きな建築物や特殊な建築物(共同住宅・長屋住宅など)については、愛媛県の条例(愛媛県建築基準法施行条例)でさらに必要な制限を加えていますのでご注意ください。 この他、建物の建築については、いろいろな規制がありますので、必ず事前にご確認ください。

建物を建築する時 都市整備課建築係

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住まいとくらし

【市営住宅とは】 市営住宅は、住宅に困っている比較的収入の少ない人に対し、安い家賃で住んでいただくため、市が供給している住宅です。【申込期間】 入居の申し込みは毎年10月に一斉募集して、入居者および入居補欠順位の決定を行いますが、入居者の退去により空き家が発生する場合がありますので、一斉募集の後も随時、入居の申し込みを受け付けています。 【申込資格】 市営住宅に申し込むには、次の要件を全て満たすことが必要です。⑴  市内に住所または勤務場所がある人⑵  現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人、婚約者を含む。)があること

⑶ 市税を滞納していない人⑷ 収入基準を満たしている人⑸ 現に住宅に困窮していることが明らかである人⑹ 入居される人または同居させようとする親族が暴力団員ではないこと【1人で入居する人は】 1人(単身)で入居する人は、次のいずれかに該当することが必要です。⑴ 60歳以上の人       ⑸ 生活保護法に基づく扶助を受けている人⑵ 身体障害者(1~4級)、精神障害者 ⑹ 海外からの引揚者で引き揚げた日から5年を経過していない人  (1~3級)、療育手帳の交付を受けている人 ⑺ ハンセン病療養所入所者⑶ 戦傷病者手帳の交付を受けている人 ⑻ DV被害者⑷ 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人【申し込みに必要な書類】⑴ 市営住宅入居申込書(担当課の窓口で交付します。) ⑵ 住民票(入居予定者全員分) ⑶ 所得を証明するもの(市町村の発行する所得証明書・勤務先の源泉徴収票など)⑷ 納税証明書⑸ その他必要な書類

市営住宅に入居するには

市営住宅都市整備課公営住宅係・各支所地域振興課

【耐震改修】・耐震診断によって、耐震改修が必要とされたもので、安全な構造となるように補強する工事・耐震改修設計事務所※により、工事監理されるもの・工事後も居住の用に供されるもの ・市税を滞納していないもの ※「耐震改修設計事務所」とは、愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された建築士事務所をいいます。【補助金の額(参考)】※額の見直しをすることがあります。・耐震診断  耐震診断に要した費用の3分の2以内(限度額4万円)・耐震改修  耐震改修工事に要した費用の3分の2以内(限度額84万円)【ご注意】・ 耐震診断および耐震改修工事を行う前に、必ず補助金の交付申請をしてください。事前着手した場合には、補助金を受けられません。・ 市では、耐震診断・耐震改修工事について、申し込みがない限りは、家を訪問したり勧誘したりすることは一切行っていませんので、十分ご注意ください。

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福祉支援

【申   請】  介護保険を利用する時は、市町村に要介護(要支援)認定申請を行います。まず、本人または家族が担当課で相談をしてください。指定居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。【訪 問 調 査】 申請の後、調査員が自宅を訪問して心身の状態などの調査を行います。【主治医の意見書(市から依頼をします。)】  かかりつけの医師から、傷病・医療・心身の状態などに関する意見をいただきます。申請をしておよそ1週間後に病院への受診をお願いします。【一 次 判 定】 訪問調査の結果などを全国共通の一次判定ソフトでコンピューターにより公正に処理をします。【認定審査会】  調査項目に関連した詳細を書き取りした特記事項、主治医意見書および一次判定を認定審査会で総合的に審査し、要介護の認定が行われます。 ○サービスの利用  認定された要介護度によって、介護保険で受けられるサービスの種類や費用の上限が異なります。決められた範囲内で必要なサービスを利用することができます。

 介護保険は老後の安心をみんなで支える制度で、市町村が運営しています。高齢者の人も含め40歳以上の全ての人に介護保険料を納めていただきます。介護が必要になった時は、担当課に申請をして認定を受け、費用の1割(原則)を支払って介護サービスを利用することができます。 ○介護保険を利用できる対象の人は【65歳以上の人(第1号被保険者)】 65歳になった人には「介護保険被保険者証」が交付されます。  寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態や、日常生活に支援が必要な状態など、介護が必要になった理由にかかわらず、介護サービスを受けるための申請をすることができます。【40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)】   加齢に伴う特定疾病が原因により介護や支援が必要になった場合に、介護サービスを受けるための申請をすることができます。 ○第2号被保険者が介護保険サービスを受けられる16の特定疾病 1  筋

きん

萎い

縮しゅく

性せい

側そく

索さく

硬こう

化か

症しょう

  9 慢まん

性せい

閉へい

塞そく

性せい

肺はい

疾しっ

患かん

 2  脊せき

柱ちゅう

管かん

狭きょう

窄さく

症しょう

 10 多た

系けい

統とう

萎い

縮しゅく

症しょう

 3  閉へい

塞そく

性せい

動どう

脈みゃく

硬こう

化か

症しょう

 11 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 4  後

こう

縦じゅう

靭じん

帯たい

骨こっ

化か

症しょう

 12 初老期における認知症 5  早

そう

老ろう

症しょう

 13 脳血管疾患 6  関節リウマチ  14 脊

せき

髄ずい

小しょう

脳のう

変へん

性せい

症しょう

 7  骨折を伴う骨粗しょう症  15 進しん

行こう

性せい

核かく

上じょう

性せい

麻ま

痺ひ

、大だい

脳のう

皮ひ

質しつ

基き

底てい

核かく

変へん

性せい

症しょう

およびパーキンソン病 8  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 16 末期がん   および糖尿病性網膜症

介 護 保 険 と は

介護保険

介護サービスを利用するには

高齢福祉課介護保険業務係・各支所地域振興課

高齢福祉課介護保険業務係・各支所地域振興課

  介護保険サービス利用までの流れ

申     請

一  次  判  定

介  護  認  定  審  査  会

訪 問 調 査

認     定

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

認 定 結 果 の 通 知

介護(予防)サービス計画作成

介護(予防)サービス利用開始

主 治 医 の 意 見 書

非   該   当

結  果  の  通  知

非該当となる人は必要に応じて地域支援事業などのサービスが利用できます。

申請から約30日で結果通知

指定居宅介護事業所(要介護者)地域包括支援センター(要支援者)によるサービス計画作成

本人・家族による申請居宅支援事業所などによる代行申請

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福祉支援

 65歳以上の人は、次のような時に届け出が必要です。・他市町村から転入した時 ・他市町村へ転出する時※・市内で住所が変わった時※ ・氏名が変わった時※・死亡した時※ ・外国人が65歳になった時 ※印については「介護保険証」を持参してください。

こんな時は届け出を 高齢福祉課介護保険業務係・各支所地域振興課

【介護保険料の額】  介護保険料は、所得の少ない人に過重な負担とならないよう、本人や世帯の所得状況によりいくつかの段階に分かれています。例えば、所得の低い人は基準額より負担が軽くなるように、保険料は低く設定されています。また保険料の額は、平成12年の制度開始以来、3年に一度見直しています。  災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合には、保険料の納付が猶予されたり、減額・免除されたりする場合がありますので、担当課にご相談ください。

介護保険料の仕組み 高齢福祉課介護保険管理係・各支所地域振興課

 40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険料とあわせて納めます。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は各市町村に直接納付し、納付方法は受給している年金の種類や額などにより異なります。【特別徴収】 老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、年金から保険料をあらかじめ差し引かれます。偶数月に支払われる年金から、毎回保険料を差し引きます。 (特別徴収開始の準備などにより、65歳になってから約半年間は、普通徴収で納めます。開始準備が整い次第、通知書を送付後、特別徴収に移行します。)【普通徴収】  老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満の人または老齢福祉年金を受給している人など特別徴収での納付以外の人は、納期ごとに納付書や口座振替などにより納付します。

介護保険料の納め方 高齢福祉課介護保険管理係・各支所地域振興課

   在宅サービスを利用する場合、「居宅介護支援事業所」を自由に選び、いつ・どこで・どんなサービスを利用するか、ケアマネージャーが利用者本人や家族と相談しながら「ケアプラン」を作成し、その計画に沿ってサービスを利用していきます。

【在宅サービス】・訪問介護 ・ショートステイ ・福祉用具の貸与および購入・訪問入浴介護 ・リハビリテーション(訪問・通所) ・特定施設入居者生活介護・訪問看護 ・居宅療養管理指導・デイサービス ・住宅改修【地域密着型サービス】・グループホーム ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護【施設サービス(要支援の人は利用できません。)】・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 施設へは直接申し込みをしてください。

介護保険で利用できるサービス 高齢福祉課介護保険業務係・各支所地域振興課

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福祉支援

 ○介護保険料を滞納すると【1年以上滞納した場合】  いったんサービスにかかる費用の全額を事業者に支払います。その後、申請により大洲市から9割が払い戻しされます。【1年6か月以上滞納した場合】  保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引かれる場合があります。【2年以上滞納した場合】 その期間に応じた一定期間、利用者負担額が通常の1割から3割に引き上げられます。そのほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなるなどの措置があります。 ※保険料の納付については、分割して納付することもできますので、担当課までお問い合わせください。

 1か月の介護サービスにかかる自己負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、自己負担の上限額(所得の状況に応じて定められ、所得の低い人から順に、1万5,000円、2万4,600円、3万7,200円となっています。)を超えた場合には、申請により上限を超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。 そのほかにも「特定入所者介護(予防)サービス費」などの利用者負担の軽減対策を実施しています。

所得の低い人に対する支援 高齢福祉課介護保険管理係・各支所地域振興課

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためのお手伝いをします。 ○総合相談支援業務 介護に関する相談や悩み以外にも、健康や福祉、医療や生活に関することなど、どのような相談にも対応します。 「どこに相談するか分からない」といった悩みもご相談ください。問題に応じて適切なサービスや機関、制度の利用につなげます。お住まいの地区担当の在宅介護支援センターにご相談ください。 ○権利擁護業務 みなさんの権利を守ります。 成年後見制度の紹介、虐待の早期発見、消費者被害などに対応します。 ○介護予防ケアマネジメント業務 自立して生活できるように支援します。 要支援1・2と認定された人が介護保険の介護予防サービスを利用する時の支援を行います。 支援や介護が必要となるおそれの高い人(特定高齢者)が介護予防事業を利用する時の支援を行います。 ※ 「サブセンター(指定介護予防支援事業所 大洲市地

域包括支援センター)」が介護予防プランを作成します。 ○包括的・継続的ケアマネジメント業務 さまざまな方面からみなさんを支えます。 高齢者のみなさんにとって、より暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関とのネットワーク作りに力を入れます。 相談のある人は、大洲市在宅介護支援センターにご相談ください。

大洲市地域包括支援センター

お年寄りの福祉高齢福祉課地域包括支援センター・各支所地域振興課

大洲市地域包括支援センター(高齢福祉課内)高齢者やご家族の相談を総合的に受けます。

サブセンター・在宅介護支援センターと連携して活動します。(担当地区)市内全域

在宅介護支援センターと連携して活動します。

サブセンターと連携して活動します。

大洲市地域包括支援センター / 指定介護予防支援事業所 大洲市地域包括支援センター

大洲市在宅介護支援センター 社会福祉協議会☎24-1753(担当地区)肱南・久米・平野・南久米

大洲市在宅介護支援センター 

ひまわり☎25-3438(担当地区)

平・菅田・大川・肱川・河辺

大洲市在宅介護支援センター 

フレンド☎23-5300(担当地区)肱北・喜多・新谷・柳沢

大洲市在宅介護支援センター 

春  賀☎26-1250(担当地区)三善・八多喜・上須戒・長浜 

サブセンター 大洲東

肱川支所肱川保健センター内(担当地区)平・菅田・大川・肱川・河辺

サブセンター 大洲西

長浜支所地域振興課内(担当地区)八多喜・長浜

サブセンター 大洲中央

高齢福祉課内(担当地区)

肱南・久米・肱北・喜多・ 平野・南久米・柳沢・新谷・三善・上須戒       

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福祉支援

 身寄りのない高齢者が判断能力が十分でないため財産管理ができない場合などに、財産の管理などを代わりに行う成年後見人等選任の申し立てを家庭裁判所に行います。また、家庭裁判所に対して成年後見人などの選任の申し立てを行った場合で、資力が十分でなく、成年後見人などへの報酬の支払いが困難な人に、一定の基準により成年後見人等報酬を助成します。

成年後見制度利用支援事業 高齢福祉課地域包括支援センター・各支所地域振興課

高齢福祉課地域包括支援センター・各支所地域振興課

高齢福祉課地域包括支援センター各支所地域振興課

 3年間をかけて、大洲市に住む介護認定を受けていない65歳以上の高齢者に「基本チェックリスト」を郵送・回収することで、「特定高齢者」(要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者)を決定します。 決定された特定高齢者で希望する人は、介護予防教室・特定高齢者デイサービスを受けることができます。

 特定高齢者を対象に、身近な公民館などで実施する教室です。 個別の計画のもと、「運動機能向上プログラム」を中心に、口腔機能や栄養、認知症予防などを学び、生活に生かします。

特定高齢者把握事業

介 護 予 防 教 室

 特定高齢者を対象に、介護予防を目的として、「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのプログラムを行い、要支援・要介護状態に陥らないよう支援する事業です。 月4回利用することが可能で、料金は1回あたり1,200円です。

特定高齢者デイサービス事業 高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

 基本的生活習慣が欠如し、社会適応が困難な高齢者を対象に、生活管理指導員などが自宅を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握して必要な支援を行い、要支援・要介護状態に陥らないよう支援する事業です。

生活管理指導員派遣事業

高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

 要介護4または5と判定された市民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している市民税非課税世帯の家族に対し、介護用品を支給する事業です。【支給限度額】 月5,000円以内【対 象 品 目】 紙オムツ、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー

 居宅で寝たきり高齢者を常時介護している市民税非課税世帯の家族に対し、介護手当を支給する事業です。 支給額は月額8,000円で、入退院調査をした後、10月と4月に該当月分を支給します。

家族介護用品支給事業

在宅高齢者等介護手当支給事業

高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

 認知症で徘徊の症状がある高齢者を、在宅で介護している介護者が位置情報探索サービスを利用するための初期経費の一部を補助する事業で、支給限度額は1万5,000円です。

徘徊高齢者位置情報サービス利用費補助事業

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福祉支援

 介護保険料の所得段階が第4段階(他の世帯員に住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の人)以下の高齢者で、介護保険認定の対象外または介護保険の住宅改修を受けた後、さらに住宅改修(手すりの取り付け・段差の解消・和式から洋式便器への取り替えなどの小規模改修)が必要な場合に、費用の一部を補助します。【対象工事】 ・手すりの設置 ・引き戸などへの扉の取り替え      ・床などの段差解消 ・滑りにくい床素材への改修      ・和式便器から洋式便器への改修 ・その他これらに付随する工事【補助金額】 総工事費の3分の2(総工事費の上限20万円、補助上限額13万3,000円)※1世帯1回限りです。

介護予防住宅改修事業 高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

 日頃、家に閉じこもりがちな高齢者が、デイサービスセンターで、給食・入浴・機能訓練・生活指導などを受け、社会的孤立感の解消や要介護状態になることを予防します。 月2回利用することが可能で、料金は1回あたり1,200円です。

高齢者デイサービス事業 高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

 軽易な日常生活の援助を行うことで、在宅の一人暮らし高齢者が、自立した生活を送れるように支援する事業です。(大きな家具の移動や部屋の片づけなど) 介護保険サービスやその他の事業で対応できる内容、身内や業者で対応できる人は除きます。 1回4時間以内の利用が可能で、料金は1時間1人あたり200円です。

軽度生活援助事業 高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

 高齢者のみの世帯または身体障がい者世帯に対して、緊急的な事故、病気などの場合に、申請時にあらかじめ登録した協力員が通報を受け、対応できるように緊急通報機器の貸与を行う事業です。 また、この緊急通報装置を設置した世帯には、社会福祉協議会などが月1回の安否確認を行い、機器の管理(電池交換など)を行います。【緊急通報装置】 機器は電話機と同じくらいの大きさで、他に持ち運びができるペンダント型の緊急ボタンが付いています。

緊急通報装置貸与事業 高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

 65歳以上の高齢者で、環境上の理由および経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な場合に入所することができる施設です。【大洲市内の入所施設】 養護老人ホーム大洲市清和園 大洲市養護老人ホームさくら苑【費 用 負 担】 本人および扶養義務者の収入に応じて、それぞれ費用額を決定します。【入所の条件】・食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなどの日常生活動作が、基本的に自立していること・世帯全員が市民税の所得割がかかっていないこと

養護老人ホームの入所 高齢福祉課高齢者福祉係・各支所地域振興課

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福祉支援

心身に障がいのある人の福祉

 身体に一定以上の障がいのある人が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。障がいの程度によって、1級から6級までの等級があります。申請には、申請書、指定医の診断書、写真、印鑑が必要です。

 知的障がい者・児が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。児童相談所または知的障害者更生相談所の判定が必要です。申請には、申請書、調書、写真、印鑑が必要です。

身 体 障 害 者 手 帳

療 育 手 帳

社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

心身障害者扶養共済制度 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

 心身障がい者・児の保護者が亡くなるか、重度の障がい者になった場合に、残された障がい者・児が生涯を通じて年金を受けられる共済制度です。掛け金は保護者の年齢によって異なります。

 身体障害者手帳の交付を受けている人、知的障がい者・児または精神障がい者・児の人で、在宅での生活に支援が必要な場合、就労支援などが必要な場合、施設入所などの居住支援が必要な場合に、右表の介護給付や訓練等給付を提供します。 申請後、心身の状況を判定する調査、障害程度区分の認定やサービスの利用意向の聴き取りなどを行います。支給決定の時に交付する受給者証を事業者に提示し、契約後サービスの提供が行われます。(原則、サービス事業費の1割を自己負担します。)

介護給付・訓練等給付 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

区 分 サービス名

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)重度訪問介護同行援護行動援護重度障害者等包括支援児童デイサービス短期入所(ショートステイ)療養介護生活介護施設入所支援共同生活介護(ケアホーム)

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)就労移行支援就労継続支援(雇用型・非雇用型)共同生活援助(グループホーム)

 身体障害者手帳の交付を受けている人を対象にして、補装具(失われた身体の部位、損なわれた身体機能を代償、補完するもの)を交付または修理する制度です。 補装具には、さまざまな種類があり、種類ごとに補助できる金額の上限が設定されています。また、世帯の所得によって本人または扶養義務者から負担金をいただくことになります。 補装具には、義肢、装具、補聴器、車イス、座位保持装置、義眼などがあります。

 重度障がいのある人が、在宅で快適な日常生活を送れるよう日常生活用具を給付する制度です。 日常生活用具には、さまざまな種類があり、種類ごとに補助できる金額の上限が設定されています。また、世帯の所得によって本人または扶養義務者から負担金をいただくことになります。 日常生活用具には、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、電磁調理器、特殊寝台、特殊マット、聴覚障がい者用情報受信装置などがあります。

補装具の交付・修理

日常生活用具の給付

社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

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福祉支援

 原則として、身体障害者手帳の交付を受けている人で、人工透析をしている人や、身体に障がいがあって手術をすれば今よりも障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、進行を防いだりするための治療で、所定の申請手続きを行い、決定を受ける必要があります。 ただし、世帯の所得によって本人または扶養義務者から負担金をいただくことになります。

更 生 医 療 の 給 付 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

特 別 障 害 者 手 当

障 害 児 福 祉 手 当

社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

【受 給 資 格】 在宅で重度の障がいがあり、日常生活を送る上で、常に特別な介護を必要としている20歳以上の人。ただし、施設に入所している人、医療機関に3か月を超えて入院している人は除きます。(所得制限あり)【手当額(月額)】 2万6,340円(平成23年度)         毎年、2、5、8、11月の4期に分けて、前月分までが支給されます。

【受 給 資 格】 在宅で重度の障がいがあり、日常生活を送る上で、常に特別な介護を必要としている20歳未満の児童。ただし、施設に入所している人、年金を受給している人は除きます。(所得制限あり)【手当額(月額)】 1万4,330円(平成23年度)         毎年、2、5、8、11月の4期に分けて、前月分までが支給されます。

特別児童扶養手当 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

【受 給 資 格】 一定以上の障がいのある20歳未満の児童を扶養する父母または父母に代わってその児童を養育している人。ただし、障がい児が施設に入所している場合や障がい児が年金を受給している人は除きます。(所得制限あり)【手当額(月額)】 1級 5万550円 2級 3万3,670円(平成23年度)         毎年、4、8、11月の3期に分けて、前月分までが支給されます。

 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障がい者で、手話通訳が必要な場合に、手話奉仕員を派遣してコミュニケーションを図ります。派遣の内容は、公的機関または学校での通訳、市民大会などの各種行事などです。

手話奉仕員の派遣 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

 身体障害者手帳の交付を受けた人が、自立更生や社会活動への参加のために自動車運転免許を取得した場合に、取得のために要した費用の3分の2の額(ただし、10万円を限度)を補助します。なお、免許取得後、6か月以内に申請する必要があります。

身体障害者自動車運転免許取得費補助 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

 上肢、下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者手帳の交付を受け、就労など社会参加のために自らが所有し、運転する自動車の手動装置などの改造を必要とする人に、改造費を補助します。(ただし、10万円を限度)

身体障害者用自動車改造費補助 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

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福祉支援

児童発達支援事業(大洲愛育ホーム) 社会福祉課・大洲愛育ホーム

【対  象】  介護給付費の支給決定を受けている発達に不安や遅れのある学齢前の幼児と保護者が、通園して指導訓練を受けることが適当と思われる子どもを対象とします。

【方  針】  基本生活習慣や自己表現力を身に付け、日常生活動作、協調性などを学習することにより、次の段階である保育所、幼稚園、小学校などの集団生活の場へ巣立っていくことを目標とします。

【保育時間】 午前9時30分から午後3時まで【療育訓練】 児童の発達促進のために、日々の療育を実施します。【個別療育】 ・個別療育…児童の発達促進のために、個別の能力に応じた計画を立てて実施します。     ・4~5歳児小集団療育…同年齢のグループで療育訓練を実施します。     ・その他の支援内容… 療育施設や大学などの専門の先生による、療育相談、講演会などを実施し

ます。     ・子ども療育センターによる指導       年4回、子ども療育センターより医師、療法士、看護師を招き、個別に指導を実施します。【施 設 名】 大洲愛育ホーム      東大洲270番地1(大洲市総合福祉センター3階) ☎23-2347

 障がいのある人やご家族に対し、いろいろな福祉サービスの提供や相談などを総合的に行えるよう、市内の3つの事業所に委託して相談窓口を設けています。秘密は固く守られます。来所・電話などでお気軽にご相談ください。【主な相談内容】・生活に関する相談・福祉サービスの利用に関する相談・自分の権利を主張することが困難な人のための必要な支援に関する相談など

相 談 支 援 事 業 社会福祉課障害福祉係・各支所地域振興課

事業所名 住 所 電話番号担 当 者 相談時間など 主な対象者

大洲ホーム 大洲市春賀甲1688番地 ☎26-1216相談員:丸山

平日 午前8時30分~午後5時30分(電話は24時間つながります。) 身体障がい者

大洲育成園 大洲市市木1215番地 ☎25-5251相談員:橋本

平日 午前8時30分~午後5時15分(電話は24時間つながります。) 知的障がい者

か み や ま 大洲市柚木1030番5 ☎57-6110相談員:村上

平日 午前9時30分~午後4時30分(上記時間外は、留守番電話に用件を入れておいてください。)

精神障がい者

 重い障がいを持つ人が医療機関で診療を受けた場合、保険適用分に対する自己負担額を助成しています。

【助成の対象】 大洲市に住所があり、国民健康保険、社会保険など医療保険に加入している人で次の人が対象となります。 ・身体障害者手帳1級または2級の人 ・療育手帳AまたはB(医)

【受給者証交付申請書】 下記のものをご持参の上、担当窓口へ申請してください。 ○申請に必要なもの・保険証 ・印鑑 ・身体障害者手帳または療育手帳

【県内の医療機関にかかる時】 交付された重度心身障害者医療費受給者証を保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。

重度心身障害者医療費助成 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

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福祉支援

【県外の医療機関にかかる時】  いったん医療費を支払い、医療機関の発行する領収書を受け取って、後日担当課へ払い戻しの申請をしてください。 ○申請に必要なもの・保険証 ・重度心身障害者医療費受給者証 ・印鑑 ・領収書 ・振込先の分かるもの  ※ 転居などで申請事項に変更があった場合や受給資格を失った場合は、受給者証を添えて速やかに担当課へ申

請・届け出をしてください。 

親と子の福祉

 保育所は、保護者が仕事や病気などのために、昼間家庭で保育ができない乳幼児を保護者に代わって保育する児童福祉施設です。【開所時間】  午前7時30分~午後6時(平日)      午前7時30分~午後1時(土曜日)      ただし、一部の保育所では時間が異なります。【保 育 料】  前年分の所得税、前年度分の市民税の税額で決まります。 現在、市内には公立16、私立2の保育所があります。入所申込の受付期間、場所などについては「広報大洲」および地区の回覧でお知らせします。また、定員に余裕がある保育所については、年度途中でも随時受け入れをしています。 なお、地域子育て支援センターを併設している保育所では、育児不安などについての相談や子育てサークルなどの育成・支援をしています。 また、延長保育・一時預かりを実施している保育所もありますので、お気軽にご相談ください。

保 育 所 社会福祉課子育て環境係・各支所地域振興課

 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするなど、児童の健全育成活動を行う施設です。【開館時間】 午前9時~午後5時【休 館 日】 毎週火曜日、第2・第4水曜日、祝日、年末年始【施 設 名】 大洲児童館  大洲830番地1 ☎24-2285      喜多児童館  若宮625番地4 ☎24-2722    徳森児童センター 徳森1809番地1 ☎25-4735

児童館・児童センター 社会福祉課子育て環境係

保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

子 ど も 手 当 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

【受給資格者】 0歳から中学校修了までの子どもを養育している人が受けられます。  【手当の額(月額)】(平成23年10月現在) ○0歳から3歳未満 一律 1万5,000円 ○3歳から小学校修了まで第1子・第2子 1万円 第3子以降 1万5,000円  ※子とは18歳以下高校修了までの子 ○中学生      一律 1万円

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福祉支援

母子家庭自立支援給付金事業 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

【対 象】 母子家庭の母親【自立支援教育訓練給付金】 雇用保険加入期間3年未満の人に対して、指定した講座の受講費用の一部を給付します。【高等技能訓練促進費】 看護師・介護福祉士などの高度な技能習得のため、2年以上養成機関で修業する場合、生活負担を軽減するために促進費を支給します。

災害遺児福祉手当 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

【支 給 要 件】  交通事故などの災害によって、これまで生計を維持していた親または養育者が死亡などした義務教育終了前の児童および高等学校に在学する児童(遺児)を現に養育している人

【手当の支給】 年3期(7月、11月、3月)【手 当 月 額】 遺児1人つきに月額3,000円

児 童 扶 養 手 当 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

【支 給 要 件】  18歳未満(年度内有効)または、特別児童扶養手当を受給している20歳未満の児童がいる父子家庭の父、母子家庭の母、または父母に代わって児童を養育している人

       ただし、老齢福祉年金以外の国民年金、恩給、厚生年金などの公的年金受給者は対象になりません。【所 得 制 限】 本人および扶養義務者などの前年所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。【手当の支給】 年3期(4月、8月、12月)【現 況 届】 毎年8月に生活状況と前年所得などの届け出が必要です。【手当月額(平成23年度)】・児童1人の場合     4万1,550円~9,810円・児童2人目の場合    5,000円加算・児童3人目からの場合  1人増すごとに3,000円ずつ加算【支給額の改定】 物価変動に応じて毎年4月に改定されます。 受給開始から5年(または支給要件該当から7年)を経過した時は、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。

母子寡婦福祉資金 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

 母子家庭の母、寡婦などに対し、経済自立の助成と生活意欲の助成を図り、併せてその扶養している児童の福祉を促進するため、資金の貸し付けを行っています。

母子・父子家庭小口資金貸付 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

 母子家庭の母および父子家庭の父であって、自立更生のため資金の借り入れによって、応急的に生業資金の融通に役立ち、または子女の教育費などの臨時支出に際し、一時的生計の調整に利用され、確実に返済の見込みのある人に限り、無利子の小口貸付を行っています。

母子家庭等日常生活支援事業 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

 母子家庭、寡婦および父子家庭が、修学などの自立促進のために必要な事由や疾病などの事由により、日常生活の営みに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣し、母子家庭などの生活の安定を図っています。

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福祉支援

母 子 ・ 父 子 相 談 社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

 母子家庭、父子家庭、寡婦の生活相談、養育相談、教育相談などについて母子自立支援員が相談に応じています。

家 庭 児 童 相 談 室

放課後児童クラブ

社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

社会福祉課子育て支援係・各支所地域振興課

 子育て、子どもの成長・発達、家庭、親子関係などの悩みについては、専門の家庭相談員が相談に応じています。 また、児童虐待への対応、不登校や非行の問題などについては、関係機関と連携して対応しています。 個人や家族の秘密は固く守られますので、ひとりで悩まないで安心してご相談ください。

 放課後児童クラブは、共働きなどにより学校から帰宅しても保護者がいない小学校1年生から3年生までの児童をお預かりし、学校の余裕教室などを利用して、家庭の場を提供する制度です。【開所時間】 通常授業日午後2時~6時 長期休業中午前8時~午後6時【保護者負担金(月額)】 1人につき 5,000円(8月のみ1万円) 市内には11のクラブがあります。入会申込の受け付けについては、地区回覧または小学校を通してお知らせします。また、定員に余裕があるクラブについては、年度途中でも随時入会を受け付けます。

 母子家庭の人が医療機関で診療を受けた場合、保険適用分に対する自己負担額を助成しています。【助成対象】  大洲市に住所があり、国民健康保険・社会保険など医療保険に加入していて、かつ前年の所得税

が課税されていない次の人が対象となります。(法改正による年少扶養控除などの廃止に伴い、課税されている人でも一定の要件を満たす人は、非課税とみなされます。)

      ・母子家庭の母と子      ・祖母と孫、または姉と弟妹で、母子家庭に準ずるもの      ・父母のいない子     ※ 「子」とは、20歳未満で就職していない人【受給者証交付申請】 下記のものをご持参の上、担当課で申請をしてください。 ○申請に必要なもの ・保険証(該当者全員)  ・印鑑  ・戸籍謄本  ・住民票謄本 ・乳幼児医療費受給者証(就学前児童の場合)・前年(1月から6月の申請分については前々年)に所得税が課税されていないことを証明できるもの ※詳細については、お問い合わせください。 【県内の医療機関にかかる時】 交付された母子家庭医療費受給者証を、保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。【県外の医療機関にかかる時】 いったん医療費を支払った後、医療機関の発行する領収書を受け取って、2年以内(平成24年3月以前の診療分については、6か月以内)に担当窓口にて払い戻しの申請をしてください。 ○申請に必要なもの・保険証  ・母子家庭医療費受給者証   ・印鑑  ・領収書  ・振込先の分かるもの

母子家庭医療費助成 保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

 ○母子自立支援プログラム策定事業 児童扶養手当を受給している人の自立・就労支援のため、ハローワークなどと連携し、自立支援プログラムを策定します。 給付金事業などの申請には、事前に所要の手続きが必要となりますので、母子自立支援員が相談に応じます。

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福祉支援

 市内の高齢者を対象に、各種相談に応じたり、健康の増進や教養の向上、レクリエーションなどの利用や、老人クラブ活動など幅広く利用していただく施設です。

老人福祉センターなど 老人福祉センター ☎23-0312河辺老人福祉センター ☎39-2222長浜高齢者コミュニティセンター ☎52-2892

子ども医療費助成

 0歳から就学前までの乳幼児が医療機関で診療を受けた場合、保険適用分に対する自己負担額を助成しています。【助 成 対 象】 大洲市に住所があり、国民健康保険、社会保険など医療保険に加入している乳幼児【助成の期間】 通院入院にかかわらず、生まれた日から6歳に到達した日以後最初の3月末日まで(就学前)【受給者証交付申請】 下記のものをご持参の上、担当課で申請をしてください。  ○申請に必要なもの・保険証(乳幼児の名前が記載されているもの) ・印鑑 【県内の医療機関にかかる時】 交付された乳幼児医療費受給資格証を、保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。【県外の医療機関にかかる時】 いったん医療費を支払い、医療機関の発行する領収書を受け取って、2年以内(平成24年3月以前の診療分については、6か月以内)に担当課で払い戻しの申請をしてください。 ○申請に必要なもの・保険証  ・乳幼児医療費受給資格証  ・印鑑  ・領収書  ・振込先の分かるもの ※ 転居などで申請事項に変更があった場合や受給資格を失った場合は、受給者証を添えて速やかに担当課へ申

請・届け出をしてください。

平成24年4月診療分より、小・中学生の入院医療費についても自己負担額を助成しています。医療機関にかかる時は、上記の【県外の医療機関にかかる時】と同じです。(受給資格証は発行しません。)

保険環境課高齢者医療係・各支所地域振興課

 ※ 転居などで申請事項に変更があった場合や受給資格を失った場合は、受給者証を添えて速やかに担当課へ申請・届け出をしてください。

社会福祉

 民生(児童)委員は、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員であり、地域福祉の推進のために活動を行っています。 みなさんさんのプライバシーを守り、常に住民の立場に立って相談に応じ援助を行い、必要に応じて関係機関と連携を図り支援を行っています。

民生(児童)委員 社会福祉課地域福祉係・各支所地域振興課

 生活保護法は、病気や事故などで働けなくなったり、働いても収入が少なかったりするなど、いろいろな事情により真に生活に困った全ての国民に対し、国が困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 土地・預貯金などの資産や、働ける場合はその能力、その他あらゆるものを活用し、さらに扶養義務者の援助・年金・各種手当、他の法律による給付などを優先し、それでも生活に困窮する場合に初めて受けることができます。

生 活 保 護 社会福祉課生活保護係・各支所地域振興課

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福祉支援

 このセンターでは、公共団体や民間の事業所、または一般の家庭から依頼のあった仕事を集約し、会員の希望や能力に応じた仕事を提供します。【入会の手続き】  大洲市に在住し、原則として60歳以上65歳未満の人、またはこれらの人と同等の能力を持つ

人ならどなたでも入会できます。入会を希望する人は、事務局までご連絡ください。【仕事の内容】  植木の剪定、刈り込み、駐車場管理、屋内外の清掃、除草、ガラス拭き、宛名書き、お墓掃除、

家事手伝いなど【配 分 金】 会員は、自分が従事した仕事に応じて、センターから配分金が支払われます。

大洲市シルバー人材センター 老人福祉センター内 ☎23-0312

保 健 セ ン タ ー 保健センター ☎23-0310長浜保健センター ☎52-3055肱川保健センター ☎34-2340河辺保健センター ☎39-2113 ○健康増進事業

【健康手帳】  40歳以上の希望する人にお渡ししています。病気にかかった時の記録、各種検診の結果や健康状態を記録し、日常の健康管理に役立ててください。【健康相談】 健康づくりや病気の予防など、健康について個別の相談に応じます。各保健センターで実施しています。【病態別栄養指導】 個人の病気に応じた栄養指導を各保健センターで実施しています。(予約が必要です。)【健康教室】 健康づくりや病気の予防など、普段の生活に役立つ教室を行っています。【各種検診】

検診内容 対象者 検診内容 対象者39歳 以 下 健 診 20歳以上39歳以下 大 腸 が ん 検 診 40歳以上特 定 健 診 40歳以上74歳以下の国保加入者 肺 が ん 検 診 40歳以上子 宮 頸 が ん 検 診 女性20歳以上 肺 が ん C T 検 診 40歳以上乳 が ん 検 診 女性40歳以上 結 核 検 診 65歳以上胃 が ん 検 診 40歳以上申し込みは、各保健センターおよび公民館などで問診票や容器を受け取り、検診当日に持参してください。【転倒予防教室】  高齢者を対象に、転倒予防のための運動やレクリエーションを行い、運動習慣や体力維持を図

る教室です。【訪問指導】  健診で要指導者などの支援が必要な人に対して訪問し、指導を行います。 ○母子保健事業【母子健康手帳の交付、チャイルドノートの発行】 母子健康手帳は、妊娠届出の際に交付します。この手帳は、お母さんと生まれてくる赤ちゃんの健康状態を記録するもので、母子の健康管理に役立ちます。同時に、妊婦・乳児一般健康診査受診票とチャイルドノート(乳幼児健診の問診票と予防接種予診票綴)を発行します。【こんにちは赤ちゃんクラブ(母親学級)】  初妊婦を対象に、1コース3回の学級を3コース開催し、友達づくりや妊娠や出産、育児について体験を通じて学習を行います。

【利用できる人】 60歳以上の市民は、どなたでも利用できます。【利用申し込み】 団体で利用する場合は、事前にお申し込みください。【利  用  料】 無料【利 用 時 間】 平日 午前9時~午後4時(長浜高齢者コミュニティセンター:午前8時30分~午後5時)【休  館  日】 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

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福祉支援

【マタニティークッキング】 初妊婦を対象に、妊娠中の食生活や栄養について実習を交えて教室を行います。【パパママセミナー(夜間両親学級)】  初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、夜間に子育て体験学習(パパの妊婦体験、赤ちゃんのお風呂の入れ方など)を行います。【妊産婦・乳幼児訪問】 早期に母親や乳幼児と関わり、母親の育児不安など個人の状況に応じて訪問し、相談支援を行います。【乳児健康診査、モグモグ教室(離乳食講習会)】 4か月の赤ちゃんを対象に、離乳食講習と発達チェック、内科診察を行い、母親の育児の悩みや離乳食の相談に応じます。【幼児健康診査】  1歳6か月児と3歳児を対象に、身体計測、内科・歯科診察を行い、育児の悩みや不安などに

ついて生活・栄養相談を行います。【発達相談・遊びの相談】 心身の発育や発達に不安のある子に対し、心理判定員による相談を行います。また、育児について不安のある親子に対し、保育士による遊びの相談を行います。【育 児 相 談】  10か月の赤ちゃんを対象に、発達チェックや身体計測、親子遊びを通して親子のふれあいの

大切さを学習し、育児の悩みなどの相談に応じます。【エンゼル相談】 妊婦や母親を対象に、妊娠や出産、育児などの相談に応じます。【予 防 接 種】 予防接種には、保健センターで実施する集団接種と、医療機関で実施する個別接種の方法があります。母子健康手帳を交付する時にお渡しするチャイルドノートを利用して、決められた年齢までに接種しましょう。 ○精神保健事業【家庭訪問、精神相談】 精神障がい者およびその家族に対し、保健師が家庭訪問を行い、自立した生活ができるよう支援します。【心の健康づくり】 心の健康や病気、障がいについて、講演会を行います。【家 族 教 室】 精神障がい者の家族が集い、話し合いや学習会を通して、病気についての理解を深めます。

 ※詳細は、「広報大洲」「保健だより」「健康チェックカレンダー」「子育てカレンダー」をご覧ください。

市 立 大 洲 病 院 市立大洲病院 ☎24-2151

 ○健康づくり教室 市立大洲病院では、市民のみなさんの健康づくりのために、次の教室を開催しています。参加は無料です。

教室名 日 時 内 容

糖尿病教室 毎週金曜日午後1時30分から

○糖尿病のコントロール○食事療法などの正しい理解について○ 医師・看護師・管理栄養士・理学療法士・薬剤師・臨床検査技師などが、あなたのご質問にお答えします。

 ○「人間ドック」のご案内 成人病の早期発見、早期治療だけでなく、健康についての正しい認識を持ち、その維持改善や増進に努めるためにも、人間ドックを定期的にご利用ください。 申し込みは全て予約制になっています。詳細については、お問い合わせください。

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市政の窓口

 市のホームページでは、大洲市の紹介、観光、防災、イベント、行政相談、広報などの情報やライブカメラ映像を発信するとともに、ツイッターでも最新情報を発信しています。 また、「お問い合わせ」のコーナーを設けていますので、電子メールで各課への問い合わせができます。

【カーブミラーの配付・ガードレールの設置】 交通事故や河川、崖などへの転落を防ぐため、カーブミラーの配付とガードレールの設置をしています。 各地区の大洲交通安全協会支部を通じて要望をとりまとめていて、緊急度が高いと判断された場所から順番に、市の予算の範囲内で対処することになっています。 なお、カーブミラーの設置費および維持・管理費は地元負担となります。【大洲市防犯灯設置(補修)費補助金】 大洲市では防犯灯を設置、または補修する地区に対して補助金を交付しています。補助額は設置(補修)費の半額で、上限は2万5,000円です。ただし、LEDの設置については上限が3万円になります。新設・補修は、区長を通じて申請してください。なお、電気代、球切れなどの維持費は地元負担となります。

【相談名】・心配ごと相談 ・不動産無料相談 ・ふれあいスクール相談 ・青少年相談室 ・子育て相談・無料法律相談 ・市民法律相談 ・年金出張相談 ・人権相談 ・行政相談 ・物忘れ相談 ※詳しい日時、場所については、「広報大洲」の相談ごと案内でご確認ください。 いずれの相談も無料で行っています。秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

ホームページ http://www.city.ozu.ehime.jp

地 域 安 全

市 民 相 談

広報広聴・コミュニティー情報管理課地域情報係

危機管理課地域安全係・各支所地域振興課

企画調整課広報広聴係

 消費生活センターは、消費者から消費生活についての相談を受け付け、解決に向けてのお手伝いをしたり、消費生活トラブルの未然予防を目的とした情報提供などの啓発活動を行っています。 商品やサービスの契約などで疑問に感じること、困った時は、お気軽に当センターへご相談ください。 また、当センターでは多重債務の相談も受け付けています。相談の内容に応じて、債務整理の方法を説明し、法律の専門機関などをご案内します。ひとりで悩まず、お早めにご相談ください。 トラブルから身を守るには、正しい知識を身に付け、未然に防ぐことが大切です。そこで、当センターでは最新の事例や悪質商法の手口、トラブルにあった時の対処法などを紹介する啓発出前講座を行っています。ぜひ、地域の団体などで計画してください。■大洲市消費生活センターのご案内

消 費 生 活 相 談 商工観光課商工係・各支所地域振興課

住 所 大洲市大洲690番地の1 商工観光課内

開 設 日 時 月曜日~金曜日(ただし、祝日および年末年始は除く。)午前9時~正午、午後1時~5時

連 絡 先 24-1790(相談専用電話)相 談 方 法 電話または来所

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市政の窓口

選挙管理委員会(総務課選挙係)

 選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合して選挙人の確認など、選挙の公正を図るために作る名簿です。この名簿に登録されていない人は、選挙権があっても投票することができません。【選挙人名簿の登録要件】・日本国民で年齢満20歳以上であること・ 大洲市の住民票が作成された日(転入者にあっては転入届をした日)から引き続き3か月以上、大洲市の住民基本台帳に記録されていること ※ 住所を異動(転入・転出・転居)した時は、「住民異動届」をしないと新住所地の選挙人名簿に登録されません。

選挙人名簿の登録

【入 場 券】 投票所に出かける時は、入場券を忘れないようにしましょう。入場券には、投票所、投票時間が書いてありますので、定められた時間内に投票所に行って投票してください。 入場券を失くした時は、投票所の受付係に申し出てください。【投票時間】 原則として午前7時から午後8時までです。

特 別 な 投 票 方 法

【期日前(不在者)投票】 選挙の当日、仕事などにより投票所に行って投票できない人は、期日前に投票をすることができます。なお、他市町村で投票する場合は不在者投票となります。○期日前(不在者)投票のできる期間…選挙の期日の公示(告示)の日の翌日から選挙の期日の前日まで○期日前(不在者)投票を行う場所…… 市内に設けられる期日前投票所。ただし、他市町村選挙管理委員会または

県選挙管理委員会が指定した病院・施設などでは不在者投票となります。

選挙管理委員会(総務課選挙係)

選挙管理委員会(総務課選挙係)投   票

【選挙権】 日本国民で満20歳以上の人。ただし、市議会議員や市長(県議会議員や知事)の選挙の場合は、引き続き3か月以上、市内(県内)に住所を有すること。【被選挙権】○衆議院議員・市長…日本国民で年齢満25歳以上の人○参議院議員・知事…日本国民で年齢満30歳以上の人○県・市議会議員……年齢満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する人

選 挙選挙権・被選挙権 選挙管理委員会(総務課選挙係)

 性別による差別や人権侵害などの相談を行っています。月~金(ただし、祝日および年末年始は除く。)の執務時間中に、担当課までお問い合わせください。

男女共同参画に関する相談 企画調整課男女共同参画係

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市政の窓口

【郵便等による不在者投票】 身体に重度の障がいのある人で、一定の要件に該当する人や要介護5の人は、自宅などで投票の記載をし、これを郵送して不在者投票をすることができます。また、郵便等による不在者投票ができる人で一定の要件に該当し、自署できない場合は代理記載ができます。

【点字投票】 目の不自由な人は、投票所で投票管理者に申し出れば、点字による投票ができます。

【代理投票】 身体の故障または文盲のために、投票用紙に候補者名などを書くことができない人は、投票所で投票管理者に申し出れば、代理(投票事務従事者が代わりに書く。)投票することができます。

市 議 会

 地方公共団体には、執行機関と議決機関が置かれています。 執行機関とは、地方公共団体の行政事務を管理執行する機関で、市の場合、市長、各種行政委員会(教育委員会・農業委員会・選挙管理委員会など)がこれにあたります。 議決機関とは、地方公共団体の予算・条例などを決定する意思決定機関であり、地方自治法ではこの議決機関のことを議会といいます。議会の決定に従い、執行機関は業務を行いますが、業務の執行状況などを監視・チェックすることも議会の大きな役割のひとつです。

市 議 会 と は 議会事務局

■議会と行政、市民との関係

市 民

市議会 (議決機関)

市 長 (執行機関)

予算・条例など提出

議決(決定)・監視

選挙 請願・陳情

会議公開 議決

選挙

行政サービス

 市議会の役割は、次のようなことです。

議 決 条例や予算を定めたり、決算の認定、契約の締結など、重要な議案などを審議し、その可否を決定します。

検 査・ 監 査 請 求 市の事務を検査したり、監査委員に監査を請求します。

意 見 書 公益(市民生活に大きく関わる)に関することについて、市議会の意見を国や県などの関係機関に提出します。

調 査 市の事務を調査し、関係人の出頭や証言、記録の提出を請求します。請 願・ 陳 情 の 審 査 市民から提出された請願や陳情を審査します。同 意 副市長、監査委員など市長が選任する重要な人事は、議会の同意が必要です。

市 議 会 の し く み

 現在、大洲市議会では25人の議員(任期4年)によって構成されています。 議会は、条例などで年4回(3・6・9・12月)開くと定められている定例会と、必要に応じて開く臨時会があります。 議会の招集は市長によって行われますが、会期は議会で決定します。通常、議会初日には会期の決定や提出された議案の提案理由の説明などを行います。その後、議案に対する質疑・一般質問・委員会審査を経て、最終日に表決という順序になります。【委員会】 議会の内部審査機関として議会運営委員会、常任委員会、特別委員会があります。 大洲市議会では、条例で総務企画、厚生文教、産業建設の3つの常任委員会と議会運営委員会を設けて、議案、請願などを専門的に審査しています。

議会事務局

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市政の窓口

人 権人 権 擁 護 委 員 人権啓発課人権啓発係

 特別委員会は、必要がある場合に議会の議決により設けることができます。【会議の傍聴】 本会議を傍聴したい人は、本庁5階の傍聴席から傍聴することができます。議会が始まるのは、通常午前10時からです。 傍聴時には、傍聴席入口にある受付簿に住所・氏名を記入してください。  また、各支所では、イントラネットによる議会中継を放映していますので、本庁へ来なくても、最寄りの支所で会議の様子を見ることができます。【請願・陳情】 請願は憲法によって認められた権利で、誰でも自由に請願が可能です。 請願書は、邦文を用いた文書で、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および氏名(法人の場合は、その名称および代表者の氏名)を記載して押印するとともに、紹介議員が必要となります。 大洲市議会では、定例会の約一週間前に開かれる議会運営委員会までに受理したものを、その定例会で審議しています。 なお、陳情の場合は議員の紹介は必要ありません。

■議会の流れ

執行機関(市長)《議会招集》

議案提出本会議

○開会○会期の決定○提案理由説明○議案に対する質疑・一般質問○委員会へ付託

委員会○提出者の説明○議案に対する質疑○表決

本会議○各委員会の報告○質疑・討論○表決○閉会

人 権 擁 護 委 員 (平成24年4月1日現在)(大洲地区)松 岡 昇 平 成能甲890番地 ☎27-0107上かみ

 野の

 マリヱ 大洲407番地7 ☎23-2123松 岡   強 八多喜町甲1171番地の2 ☎26-0136松 田 智 子 西大洲甲1331番地7 ☎23-4414山 本 康 幸 喜多山乙170番地 ☎25-5763上 田   弘 若宮696番地6 ☎24-6370谷 本 京 子 平野町平地5025番地 ☎23-2132(長浜地区)下しも

 田だ

 美 澄 長浜町下須戒甲2050番地 ☎52-1616矢や

 間ざま

 栄津美 長浜町今坊甲1407番地 ☎52-0815(肱川地区)浅 野 卓 磨 肱川町予子林248番地2 ☎34-3434上 岡 時 子 肱川町名荷谷2155番地5 ☎34-2473(河辺地区)福 見 都志子 河辺町川崎739番地 ☎39-2643高 橋 サヱ子 河辺町三嶋2465番地 ☎39-2950

【人権擁護委員はあなたのまちの相談相手です】 人権擁護委員制度は、私たちが平和に生きていく上で最も大切な権利が侵されないように、また侵された場合に助言や救済などをするための制度です。 人権擁護委員は、市民の基本的人権が侵害されないように絶えず監視し、もしこれが侵害された時は、救済のための措置をとるとともに、人権思想の普及や高揚に努めています。 差別待遇、暴行・虐待、いじめ、プライバシーの侵害、家庭および近隣関係などで、人権問題で困っている人は、お近くの人権擁護委員か松山地方法務局大洲支局までご相談ください。

 ○基本方針 「人権を守り、市民の全てが取り組む人権・同和教育の展開」をスローガンとして、同和問題をはじめとするいろいろな人権問題に関する教育並びに啓発の推進を図ります。 この基本方針に沿い、学校、公民館、隣保館、福祉会館などを拠点として人権・同和教育を進めています。【学校における人権・同和教育】 差別しない、差別に負けない、差別を許さない児童生徒の育成に努めています。

人 権 ・ 同 和 教 育 人権啓発課人権啓発係

松山地方法務局大洲支局 ☎50-5055

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市政の窓口

交通災害共済

【加 入 資 格】 市内に在住し、住民登録または外国人登録をしている人。ただし、市外に居住している人でも、共済加入者の被扶養者(学生など)であれば加入することができます。【共済掛け金】 1人年額 一般 700円 中学生以下300円(加入は1人1口に限ります。)【共 済 期 間】 4月1日~翌年3月31日(年度途中での加入の場合は、掛金納入の翌日から3月31日まで)【災害見舞金請求】 災害見舞金の請求には、災害見舞金請求書のほかに、交通事故証明書(人身事故)、医師の診断書などの書類が必要となりますので、治療が終了したら危機管理課または各支所地域振興課までお問い合わせください。 なお、請求のできる期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内です。【適用となる交通事故】 日本国内で、自動車、原動機付自転車、自転車などの交通により、共済加入者が交通乗用具の接触または衝突により傷害を受けた場合に適用されます。

交 通 災 害 共 済 危機管理課地域安全係・各支所地域振興課

情報管理課情報統計係

災害見舞金の支払額(平成23年度現在)等   級 傷 害 の 程 度 金 額1 等 級 死 亡 100万円2 等 級 医師の治療実日数200日以上の傷害 15万円3 等 級 医師の治療実日数100日以上200日未満の傷害 12万円4 等 級 医師の治療実日数70日以上100日未満の傷害 10万円5 等 級 医師の治療実日数50日以上70日未満の傷害 8万円6 等 級 医師の治療実日数30日以上50日未満の傷害 6万円7 等 級 医師の治療実日数16日以上30日未満の傷害 3万円8 等 級 医師の治療実日数7日以上16日未満の傷害 2万円

※交通事故証明書の提出がない場合は上記の半額になります。 ※「リハビリ」は、治療内容により、治療実日数の対象とならない場合があります。

情 報 公 開 制 度

情報公開制度

【情報公開制度の目的】 市民の知る権利を明らかにし、公正で開かれた市政を推進するため、公文書の閲覧やその写しの交付を受けることができます。

【地域社会における人権・同和教育】 公民館などを拠点として、各種学級、PTA、青年団、婦人会、老人会などの団体組織による研修活動の推進や各地区人権教育協議会との連携のもと、懇談会の開催などにより、地域ぐるみで同和問題をはじめとする、いろいろな人権問題に関する教育並びに啓発の推進を図ります。【「きずな」の発行】 年4回、地域での活動内容や市民各層の意見を掲載した人権・同和教育啓発誌「きずな」を発行しています。【身元調査お断り運動】 「人権尊重都市」宣言をしている大洲市では、お互いの人権を守るため、身元調査を許さない地域社会づくりに努力しています。

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市政の窓口

個人情報保護制度

個人情報保護制度情報管理課電算係

【個人情報保護制度の概要】 市が保有する個人情報の保護のため、その適正な取り扱いについて、条例により必要な事項を定めるとともに、条例に基づき、自己の情報の開示、訂正、利用停止を請求することができる制度です。【個人情報保護制度の請求の方法】 個人情報の開示、訂正などについては、原則として本人のみが請求できます。 請求する時は、本人であることを証明する書面(運転免許証、旅券、保険証など)が必要です。 所定の請求書に必要事項を記入し、提出してください。 原則として、個人情報の開示請求については、請求書が提出された日から15日以内に、訂正・利用停止請求については、請求書が提出された日から30日以内に、請求のあった個人情報を開示するか非開示とするか、または、訂正・利用停止するか訂正・利用停止しないかを決定し、請求者に通知します。【個人情報の開示、訂正などの方法】 個人情報の開示方法については、通知された日時・場所で公文書などを閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。 なお、訂正などの請求については、調査および処理結果を請求者に通知します。【個人情報開示などの費用負担】 開示、訂正などに係る費用は、無料です。 ただし、写しが必要な時はコピー代を実費負担してください。 また、郵送による場合は、別に郵送料が必要となります。【開示できない情報】 市が持っている情報は、原則として開示しますが、法令などの規定により開示できない時があります。

個人情報開示などの流れ

請    

求 

   者

1  個人情報の開示、訂正などの請求書の提出

2  個人情報の開示、非開示の決定(15日以内)

   訂正、利用停止の決定(30日以内) 閲覧またはコピー(実費)

3  非開示などの決定に対する  不服申し立て

6  不服申し立てに対する  決定

実  施  機  関

個人情報保護審議会

4 諮問

5 答申

【公開を請求できる人】・市内に住んでいる人・市内に事務所または事業所がある個人および法人 その他の団体・市内の事務所または事業所に勤務する人・市内の学校に在学する人・事務または事業に利害関係を持つ個人および法人 その他の団体【公開できない情報】 市が持っている情報は、原則として公開しますが、個人のプライバシーに関する情報などが記録されている公文書は公開できない場合があります。 なお、請求に対する回答に不服がある場合は、異議を申し立てることができます。【情報公開費用の負担】 公開にかかる費用は、無料です。写しが必要な時は、コピー代を実費負担してください。また、郵送による場合は、別に郵送料が必要となります。

情報公開における具体的な事務の流れ

請    

求 

   者

1  公文書公開請求書の提出

2 公開・部分公開・非公開  の決定(15日以内)  決定期間の延長(60日以内)

閲覧またはコピー(実費)

3  非公開などの決定に対する  不服申し立て

6  不服申し立てに対する  決定

実  施  機  関

情報公開審査会4 諮問

5 答申

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産  業

(平成24年3月現在)農業制度資金関係

農林水産業農林水産課農政係・各支所地域振興課

農業制度資金名 貸付対象者 貸付対象事業 貸付限度額 償還期限(据置期間)

農業近代化資金

①認定農業者②認定就農者③集落営農組織など④一般農家

規模拡大や機械設備などの高度化を図るために必要な長期資金

個人 1,800万円法人(任意団体含む。)

2億円

① 15年(7年)② 17年(5年)③④15年(3年)

農業経営改善促進資金(新スーパーS資金)

①認定農業者②六次産業化法認定者

認定農業者、六次産業化法認定者を対象に種苗・肥料代などの購入に必要な短期運転資金

①個人 500万円 法人 2,000万円②個人 1,000万円 法人 4,000万円

  1年( 農業経営改善計画・総合化事業計画期間中)

日本政策金融公庫資金

農業改良資金(無利子)

①認定農業者②認定就農者③集落営農組織など④エコファーマー⑤六次産業化法認定者⑥一般農業者

新たな経営部門へのチャレンジや新技術の導入などに取り組むために必要な資金

個人 5,000万円法人 1億5,000万円   10年(3年)

農業経営基盤強化資金

(スーパーL資金)認定農業者

農地取得や設備整備など、農業経営改善計画を達成するために必要な長期資金

個人 1億5,000万円法人 5億円   25年(10年)

経営体育成強化資金

①一般農業者②認定就農者③農業参入法人④集落営農組織など

意欲と能力をもって農業を営む農業者に対して、営農負債の整理、支払いなどに必要な資金

①②③ 1億5,000万円④ 5億円

  25年(3年)

農林漁業セーフティネット資金

①認定農業者②認定就農者③集落営農組織など④一般農業者

農業経営の意欲と能力を持ちながら、不慮の災害により農業経営が困難となった農業者に対し、経営の維持安定に必要な資金

600万円   10年(3年)

農業経営負担軽減支援資金

負債の償還が困難になっている農業者で要綱に定める要件を満たしている人

意欲と能力を持ちながらも、経済環境の変化などによって、営農により生じた負債の借り換え資金

営農負債の残高  10年(3年)

特認15年(3年)

就農支援資金(無利子)

認定就農者認定農業者(農業経験がない人を新たに採用しようとする農業法人などで就農計画が認定された人)

新規就農者が就農のための研修などの受講、就農準備、設備投資などに必要な資金

就農研修資金先進農家など 月額15万円農業大学校 月額 5万円就農準備資金  200万円

青年 40歳未満

12年(4年)中高年 65歳未満

7年(2年)

就農施設などの資金 3,700万円   12年(5年)

 ※  一般農業者:農業所得が総所得の過半以上、または農業粗収益200万円以上などの条件を満たす農業者 ※ 認定就農者:経営開始後5年以内であり、かつ認定後10年以内の人に限る農業者 ※  農業参入法人: 原則として5年以内に認定農業者となる計画を持つ農業を営む法人で、経営開始後決算を2期

終えていること ※ エコファーマー:認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入する農業者 ※  資金使途や借入対象者などにより借り入れできない場合、融資限度額、償還期限が異なる場合があります。

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産  業

 効率的で安定した農業経営を目指し、農業経営改善計画書(5年後の経営目標)により、認定された農業者(認定農業者)への農地利用集積と効率的利用を図るため、以下の要件を満たした人に奨励金を交付しています。

【対象農地および交付対象者】 農業振興地域内の農地について、利用権設定等促進事業により3年以上の賃借権を設定された認定農業者および農地所有者。ただし、奨励金の交付は、賃借権の設定をした当該年度のみです。

【認定農業者】 (単位:10アール当たり)

農地流動化奨励金 農林水産課営農水産係・各支所地域振興課

【農地所有者】 年間賃借料の1割

利用権の設定期間 普通農地(再設定) 普通農地(新規) 国営農地(再設定) 国営農地(新規)3年以上6年未満 2,600円 4,300円 3,100円 5,100円6年以上10年未満 7,700円 1万2,800円 9,200円 1万5,300円10年以上 1万200円 1万7,000円 1万2,300円 2万400円

 次代の一次産業を担う若い人材の確保育成を図ることを目的として、高校における奨学金や、農業大学校などにおける研修資金借受者(15歳以上40歳未満)の返還金について助成します。 ○高校奨学金返還助成事業

【対象者】  高等学校在学時に奨学金(日本学生支援機構奨学金など)を借り受け、高校卒業後に市内で農林漁業へ就業した人

【助成額】 愛媛県教育委員会の国公立高校奨学金の自宅通学または自宅外通学の区分に応じたそれぞれの貸与金【要 件】 高等学校卒業後、原則として1年以内に就業し、5年間以上継続すること ○就農研修資金償還免除事業

【対象者】  財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社就農研修資金(就農支援資金)を借り受け、市内で就農した認定就農者および継続研修中の認定就農者

【助成額】 1人当たり240万円を限度として助成【要 件】 研修終了後、原則として1年以内に就農し、5年間以上継続すること

 第一次産業の担い手の育成と市内への定住促進を図るため、50歳未満のI・Jターンによる第一次産業への就業者が大洲市に住民登録し、賃貸住宅を借り上げた場合に、補助金を交付します。 ○大洲市I・Jターン定住促進支援事業

【対 象 者】 年齢が50歳未満で、就業した日または住民登録などをした日から5年を経過していない人【対象住宅】 市内に所在する借家、アパートなど【補助金額】 月額2万円以内(ただし、家賃相当額を限度とする。)【交付期間】 市内に在住した日から5年を経過するまでの最大3年間

農林漁業後継者支援 農林水産課農政係・各支所地域振興課

 交流施設として土との触れ合いを通じて自然と親しみ、作物の成長と収穫の喜びが体験できる施設です。【体験農園区画数】108区画(他に身体障がい者用農園が2区画あります。)【1 区 画 の 面 積】1区画2m×5m 10㎡【体験農園使用料】1区画につき2,500円(1年間)【利用者の公募方法】農園に空きがある場合、随時「広報大洲」などに掲載し公募します。【農園の利用期間】  4月1日から翌年3月31日までの1年間(期間の途中から利用する場合は、期間内の残余期間) 次年度継続利用については、毎年2月ごろに意思確認を行います。

フラワーパーク体験農園 農林水産課営農水産係

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産  業

 地ごしらえ(木を植えるための準備作業)や田畑の開墾などのため、森林への火入れを行う時は許可が必要です。 火入れ期間開始日の10日前までに次の書類を提出してください。

【申請書類】 市が定める申請書、火入れ地周辺の見取図 (このほか、森林所有者の承諾書、請負(委託)契約書の写しが必要な場合があります。)

【許可の対象面積】 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。【許可期間】 1件につき10日以内【火入れの目的】 地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑

火入れの許可 農林水産課農林構造改善係・各支所地域振興課

 野生鳥獣類が田畑などを荒らし、農作物などが被害を受けた場合、狩猟免許(銃器、わな)所有者に対し、捕獲期間や範囲などを決めて捕獲を許可します。

【狩猟鳥類】 イノシシ、カラスなど、鳥29種類、獣20種類【保護鳥獣】  アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、ウソ、

オナガ、ニホンザル など 有害鳥獣の捕獲については、捕獲許可期間、捕獲従事者の要件、捕獲方法、捕獲区域、捕獲員などについて制限があります。

有害鳥獣による農作物被害などの防止 農林水産課農林構造改善係・各支所地域振興課

 市内の豊富な森林資源の有効活用と林業の活性化をめざす取り組みとして、木造住宅の建築に対して、その費用の一部を助成します。手続きについては、担当課までお問い合わせください。

【補助対象者】 自ら居住するために大洲市内に木造住宅を新築する人

木造住宅建築促進支援 農林水産課農林構造改善係・各支所地域振興課

 山林(普通林・保安林)の立木を伐採するには市への届け出または許可が必要です。 ○普通林の場合 普通林(森林法第10条第8項による伐採)【届出期間】 伐採開始日前90日から30日までの間普通林のうち森林施業計画対象林(森林法第15条による伐採)【届出期間】  伐採、立木の譲渡、造林などの事業終了後30日以内または計画で

区分している時期の終了後30日以内 ○保安林の場合 木の間伐【届出期間】 伐採開始日前20日までの間立木の択伐…申請し、市長の許可を得ることが必要です。【申請期間】 伐採開始日の30日前まで皆伐…あらかじめ地方局長の許可が必要です。  このほか、保安林内において、立木の伐採、測量などの調査の支障となる木の伐採、家畜の放牧、土石・樹根の採掘、その他土地の形質変更などの行為を行う時は、あらかじめ市長の許可が必要です。

山林の木を伐採する時 農林水産課管理係・農林構造改善係・各支所地域振興課

【農園を利用できる人】 ・市内に住んでいる人 ・市内の事務所または事業所に勤めている人【利用区画の制限】  利用区画は、1利用者につき4区画までを限度として利用することができます。【利用にあたり禁止されていること】 「営利を目的とした作物の栽培」・「永年作物の栽培」・「農園の転貸」など

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産  業

 ○農地法第3条の許可申請 農地を売買・貸借・贈与などにより権利を取得または設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますので、注意してください。農地の売買・貸借については、大洲市の農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法)に基づく方法もあります。

【農地法第3条の許可基準】・全部効率要件    ・農業生産法人要件(所有権を取得する場合)・農作業常時従事要件 ・下限面積要件(全域30アール以上で、毎年見直しを行います。)・地域との調和要件

【手続きに要する期間など】 ・提出期限(毎月15日)・農業委員会総会で審議(翌月初旬)     約25日間・許可書交付(総会終了後1週間以内) ○相続などの届け出 農地を相続や時効取得などにより農地法第3条の許可を受けることなく取得した場合には、農地法第3条の3第1項の規定に基づく農業委員会への届け出が必要です。

農 地 の 権 利 移 動 農業委員会事務局

 ○農地法第4・5条の許可申請 農地を農地以外のもの(宅地・雑種地・山林など)に転用する場合は、農地法第4条または第5条の規定に基づく知事の許可が必要です。

【農地法第4・5条の許可基準】・立地基準(代替性要件など) ・一般基準(転用の確実性、周辺農地などへの影響など)

【手続きに要する期間など】・提出期限(毎月15日)・農業委員会総会で審議(翌月初旬)・県へ申請書・意見書送付(総会後)           約50日間・県からの諮問に応じ県農業会議で審議(翌月下旬)・許可書交付(県農業会議での審議後1週間以内) ○農業用施設建設届出 自分が所有する2アール未満の農地に、農業用倉庫などの農業用施設を建設する場合は、農地法第4条の知事の許可は不要ですが、事前に農業委員会への届け出が必要です。 ○農地原形変更届出 盛土するなどして農地の区画の形質を変更しようとする場合は、事前に農業委員会への届け出が必要です。

農業委員会事務局農 地 の 転 用 な ど

【補助対象住宅】・主要部材(土台、桁、梁など)に大洲市内で伐採され、南予の製材所で生産された製材品を60%以上使用し、住宅部分の床面積が70㎡以上のもの・在来工法(軸組工法)により建築されるもの・大洲喜多地産地消の家づくり協議会の登録工務店などで建築される木造住宅

【補 助 金 の 額】・主要部材に使用する市産材の材積1㎥に対し、1万円を乗じて算出した額で、30万円を上限とします。・大洲市土地開発公社の分譲地を新たに購入し、上記の要件で木造住宅を建築する場合は、1㎥に対し1万5,000円を乗じて算出した額で、50万円を上限とします。

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産  業

 市内の次の団体が行う事業で、近代化を促進するものについては、助成を行っています。【対象団体】 ・商店街振興組合法による法人 ・中小企業等協同組合法による法人     ・商店会または商工会     ・その他市が必要と認めた団体

【各種補助事業の概要】・事業補助 次の補助率の範囲内で交付します。ただし、1事業につき1,700万円を限度とします。

事業の種類 補助対象事業費の要件 補助率

・ アーケード建設事業・歩道カラー舗装事業・街路灯(商店街入口電光アーチを含む。)設置事業・放送施設設置事業・駐車場設置事業

事業費のうち、必要最低限度の施設費。ただし、国、県の補助金の交付を受けた場合、その補助金に相当する額を控除した額

4分の1以内

・組織化事業商店街振興組合法または中小企業等協同組合法による法人を設立するために必要な最低限度の事業費

4分の1以内

・近代化事業計画策定事業 事業計画策定に必要な事業費のうち、業務委託に係る事業費

基本構想 全額

基本計画 4分の1以内

・ そのほか商業近代化促進に寄与する事業

市長が認めた事業に必要な最低限度の事業費 4分の1以内

商業近代化への助成

商 工 業商工観光課商工係

 農業者年金制度は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を目的として昭和46年に発足し、平成14年1月1日から新しい農業者年金制度がスタートしています。老後の備えは国民年金プラス「農業者年金」が基本です。・農業者なら広く加入できます   国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は、どなたでも加入できます。配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。・少子高齢化時代に強い年金です   自らが納めた保険料とその運用収入により、年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、保険料が引き上げられることもありません。・保険料の額は自由に決められます   自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円から6万7,000円までの間で千円単位で自由に選択)農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。・終身年金で80歳までの保証付きです   年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずだった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。・公的年金ならではの税制上の優遇措置があります   支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります。また、将来受け取る農業者年金は、65歳以上の人であれば公的年金などの合計額が120万円までは全額非課税となります。

・農業の担い手には手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります   認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる人には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。

農業委員会事務局農 業 者 年 金

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産  業

中小企業への融資【融資対象】 大洲市内に住居または事務所があり、中小企業を営んでいる個人または法人、もしくは中小企業等協同組合法による組合で、市税の滞納がないものが対象です。

【融資内容】長期融資 短期融資

使 途 運転資金を原則とし、設備資金については、特に必要と認めたものに限る。 運転資金

融 資 限 度 額 500万円 300万円

融 資 期 間 60か月 6か月

貸 付 利 率 日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.3%下り

日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.5%下り

返 済 方 法 60か月以内の割賦弁済(3か月の据置を含む。) 6か月以内の一括または割賦弁済

再 度 融 資 既に受けた融資の額を2分の1以上返済している場合は、再度融資を受けることができる。

保 証 人 原則として、法人の場合は代表者、個人の場合は不要

【申込方法】 市内取扱金融機関と協議の上、金融機関を通じて担当課へ申し込みを行ってください。【大洲市中小企業振興資金利子補給および保証料補給制度】    融資を受けた中小企業の育成振興を図ること目的として、利子および保証料を補給する制度です。

対象となるもの 上記融資を支払期日までに完済したもので、市税を滞納していないもの

補 給 率 ・利子 年利0.73%の利子補給 ・保証料 全額 

商工観光課商工係

 大洲市では、市内への企業の立地を促進し、産業の振興および雇用機会の拡大を図るため、事前に指定した企業に対し、奨励金を交付します。

【指定の要件】・投下固定資産総額が1億円以上(中小企業にあっては3,000万円以上)・事業所を新設または増設する企業は、新規雇用従業員が5人以上(中小企業2人以上) 事業所を移設する企業は、常時雇用従業員が10人以上・公害を発生させ、または発生させるおそれがないこと ※ 情報サービス業を営む企業については、新規雇用従業員が10人以上、公害を発生させ、または発生させる

おそれがないこと

企業立地への助成

産業の振興産業振興課産業政策係・各支所地域振興課

・奨励補助 次の共同化事業に対し、当該年度の固定資産税の収納額に相当する額を限度として、事業完了後翌年4月1日から3年間各年度ごとに交付します。

事業の概要 補助対象事業費の要件

・共同店舗建設事業に対するもの・アーケード建設事業に対するもの・商業店舗共同利用事業(商業アパート)に対するもの・駐車場(100台以上)建設事業に対するもの

・投下固定資産額が5,000万円以上のもの・敷地面積200㎡以上のもの

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産  業

奨励金の区分 奨励金の交付要件 奨励金の額および限度額 奨励金の交付期間

企業立地促進 奨 励 金

企業の立地に伴う固定資産税の納付があった時

各年度の固定資産税(土地に係るものを除き、増設にあっては拡張した部分に限る。)の収納額に相当する額

操業開始以降の最初に賦課される固定資産税の賦課期日の属する年度から5年間

雇 用 促 進奨 励 金

新規雇用従業員を5人(中小企業にあっては2人)以上かつ継続して1年以上雇用した時

1年以上雇用した新規雇用従業員1人につき年額50万円(短期間労働者にあっては25万円)以内の額とし、5,000万円を限度とする。

操業開始の日から1年を経過した日から1年間

用 地 取 得奨 励 金

土地を取得して立地する企業が次の要件を満たし、取得後3年以内に操業を開始した時(規則で定める場合を除く。)⑴ 事業所の用地取得面積が3,000㎡以上であること⑵ 事業所の建築面積が500㎡以上であること

交付要件のいずれも満たす新設または増設 事業所用地の取得費に100分の10(市有地を取得した場合は100分の20)を乗じて得た額とし、1億5,000万円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。 操業開始の日から1年

を経過した日の属する年度から5年間交付要件のいずれかを満たす新設も

しくは増設または交付要件のいずれも満たす移設 用地取得費に100分の5(市有地を取得した場合は100分の10)を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。

事業用資産賃借奨励金

土地または建物を賃借して立地する企業が次の要件を満たし、操業を開始した時(規則で定める場合を除く。)⑴ 賃 借 し た 土 地 の 面 積 が3,000㎡以上であること⑵ 賃借した建物の建築面積が500㎡以上であること

交付要件のいずれも満たす新設または増設 土地および建物の賃借料の年額に100分の10を乗じて得た額とし、5年間において1億円を限度とする。

操業開始の日から1年を経過した日の属する年度から5年間

交付要件のいずれかを満たす新設もしくは増設または交付要件のいずれも満たす移設 土地および建物の賃借料の年額に100分の5を乗じて得た額とし、5年間において5,000万円を限度とする。

※情報サービスを営む企業

奨励金の区分 奨励金の交付要件 奨励金の額および限度額 奨励金の交付期間

雇 用 促 進奨 励 金

新規雇用従業員を10人以上かつ継続して1年以上雇用した時

1年以上雇用した新規雇用従業員1人につき年額50万円(短時間労働者にあっては25万円)以内の額とし、3年間において5,000万円を限度とする。

操業開始の日から1年を経過した日から3年間

事業用資産賃借奨励金

土地、建物などを賃借して立地する企業が、操業を開始した時(規則で定める場合を除く。)

土地、建物、通信機器などの賃借料および専用回線通信料の年額に3分の1を乗じて得た額とし、3年間において5,000万円を限度とする。

操業開始の日から1年を経過した日の属する年度から3年間

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歴史・文化・観光

教 育

 市立幼稚園では、4歳児および5歳児を対象に受け入れをしています。 園児の募集は毎年12月15日から12月25日の間、行っています。ただし、各幼稚園で定員に達しない時はいつでも入園できます。入園希望の人は、各幼稚園へお問い合わせください。

【入園料】 1回2,500円(1人当たり)【保育料】 月額5,500円(1人当たり)【市立幼稚園一覧】

市立幼稚園への入学 教育総務課管理係

幼 稚 園 名(大洲市立)

問い合わせ先 定 員 保育時間※所 在 地 電話番号 4歳児 5歳児 計大 洲 大洲715番地 24-3565 35名 70名 105名

午前8時~午後2時

喜 多 東大洲85番地1 24-2266 70名 70名 140名久 米 阿蔵甲579番地1 23-2796 35名 35名 70名平 野 平野町平地28番地 23-2889 35名 35名 70名中 野 肱川町山鳥坂527番地2 34-2761 35名 35名 70名正 山 肱川町名荷谷1910番地2 34-2662 35名 35名 70名大 谷 肱川町大谷2665番地 34-2560 35名 35名予 子 林 肱川町予子林1957番地 34-2216 35名 35名

河 辺 河辺町植松674番地 39-2808 35名 35名 70名 午前8時~午後3時

※保育時間は、園により多少前後しますので、詳細は各園におたずねください。

 市内に住所があり、公立幼稚園または私立幼稚園に在園している4歳児および5歳児の保護者に対し、次のとおり保育料の減免を行います。

【公立幼稚園の場合】○要 件 ・当該年度に納付する市民税が非課税となる世帯(生活保護世帯含む。)     ・当該年度に納付する市民税の所得割が非課税となる世帯○減免額  年間2万円を限度としています。

【私立幼稚園の場合】

幼稚園就園奨励費補助金(保育料などの減免) 教育総務課管理係

要  件  区  分 補助金額市民税が非課税となる世帯(生活保護世帯含む。) 6万円市民税の所得割が非課税となる世帯 5万円市民税の所得割課税の額が20,000円以下となる世帯 4万円市民税の所得割課税の額が20,001円以上40,000円以下となる世帯 3万円市民税の所得割課税の額が40,001円以上60,000円以下となる世帯 2万円

【小学校への入学】 10月1日現在の住民基本台帳をもとに、翌年4月1日までに6歳になる児童の保護者に、10月ごろ健康診断の案内をします。指定日に指定の学校で健康診断を受けてください。また入学する年の1月下旬ごろ「就学通知書」を送ります。内容をよく読んで入学に備えてください。もし、「就学通知書」が届かない場合はご連絡ください。

小・中学校への入学 学校教育課学務係

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歴史・文化・観光

 障がいのある児童、生徒を対象として、障がいに応じた指導を行うための特別支援学級を市内小、中学校に設置しています。また、県内には盲学校、ろう学校、特別支援学校が設置されています。 特別支援学級、特別支援学校などへの就学を考えている人の就学相談をお受けしています。

転 校 す る 時

障がいがある子どもの就学

【市外へ転出する時】 市民課(または各支所地域振興課)で転出届を出し、児童・生徒連絡票の交付を受け、学校教育課(または長浜支所生涯学習課、肱川公民館、河辺公民館)へ提出してください。「転学通知書」を作成し、1部(保護者控え)お渡しします。 また、転出する学校で転校に必要な書類などを受け取り、転入する市区町村役場、教育委員会で所定の手続きを行ってください。

【市外から転入した時】 市民課(または各支所地域振興課)で転入届を提出し、児童・生徒連絡票の交付を受け、学校教育課(または長浜支所生涯学習課、肱川公民館、河辺公民館)へ提出してください。「転入学通知書」を作成し、1部(保護者控え)お渡しします。 また転出した学校で受け取った書類を、転入する新しい学校へ提出してください。

【市内で転居する時】 市民課(または各支所地域振興課)で転居届を提出してください。学校教育課から学校へ転居の連絡をします。(保護者が学校教育課で行う手続きはありません。) ただし、学校区が変わると転校することになります。その場合には市民課(または各支所地域振興課)で児童・生徒連絡票を受け取り、学校教育課へ提出してください。「転学通知書」をお渡しします。 また、転出した学校、転入する学校それぞれで手続きを行ってください。

学校教育課学務係

学校教育課学務係

【中学校への入学】 中学校へ入学する生徒の保護者に、1月下旬ごろ小学校を通じて「就学通知書」を送ります。私立中学校などに入学を希望する場合には、早めに担当の先生に連絡してください。

就 学 援 助 制 度 学校教育課学務係

 ○小・中学生への援助 経済的な理由で就学させるのが困難な保護者に対して、就学に必要な経費の援助が受けられる制度があります。 希望する人は、在学する学校へ相談してください。

奨 学 金 制 度 学校教育課学務係

 大洲市には奨学資金貸与の制度があり、毎年11月中旬から翌年1月31日の期間に、各学校長を通じて募集を行っています。貸し付けを希望する人は、学校長を経由して願書を提出してください。

【貸与額】 ・高等学校または高等専門学校在学の場合  月額1万8,000円    ・大学在学の場合             月額3万円

特別支援教育就学奨励制度 小・中学校の特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者の経済的な負担を軽くするため、就学に必要な経費の援助が受けられる「特別支援教育就学奨励制度」があります。

学校教育課学務係

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歴史・文化・観光

 公民館は、一番身近な学習施設です。趣味や教養を身につけ、仲間づくりをしたい人に広くご利用いただけます。市内には中央公民館と地区公民館があり、生涯学習やふれあいの場としてさまざまな活動が行われています。

【各種学級・教室】  成人・青年・婦人・高齢者・家庭教育・スポーツ・育児サークルや生涯学習講座など【趣味の講座サークル】 生け花・書道・詩吟・民謡・舞踊・手芸など【学級・講座の申し込み】 事前にそれぞれの公民館にお問い合わせの上、申し込んでください。【施設利用の申し込み】 それぞれの公民館に使用許可申請書を提出し、許可を受けてください。【使 用 料】 申請の時にご確認ください。【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

公 民 館 活 動

生涯学習

生涯学習課・中央公民館

図 書 館 大洲市立図書館

 子どもからお年寄りまでどなたでも無料で利用できます。市内の全ての館で、貸出返却ができます。みなさんの図書館ですので、お気軽にご利用ください。

 ・大洲市立図書館 ☎59-4111   ・肱 川 分 館 ☎34-2319 ・長 浜 分 館 ☎52-1121   ・河 辺 分 館 ☎39-2111

【利用者カード】 図書などを借りる時や、館内(本館のみ)でCD・DVDを視聴する時などに必要です。 カードは、市内に住んでいる人または通勤、通学している人に発行できます。発行の際には、運転免許証・保険証など、住所・氏名が確認できるものが必要です。 なお、有効期限は3年です。有効期限が切れると、更新する必要があります。

【借りる時は】 図書やCD・DVDなどを借りる時は、利用者カードと一緒に受付カウンターにお持ちください。なお、図書については、自動貸出返却機を使って、自分で貸出・返却ができます。(本館のみ)CD・DVDは必ずカウンターへお持ちください。

【返す時は】 受付カウンターにお持ちください。閉館時は、玄関の返却ポストに入れてください。返却ポストは、CD・DVDは利用できません。

【大洲市立図書館ホームページ】http://library.city.ozu.ehime.jp/ ホームページから新着図書の情報を確認したり、蔵書を検索したり、貸出期間の延長をすることができます。

【こんなこともできます】○全館共通・レファレンスなど…………読書相談や調べ物など、お気軽に声をかけてください。○本館、肱川分館・インター ネットの利用…… 情報検索用に設置しています。印刷、文章作成、ダウンロードなどはできませんの

で、ご了承ください。○本館のみ・CD・DVDの館内利用… 図書館所蔵のCD・DVDを館内のAVブースで視聴することができます。利用者カー

ドと一緒にAVカウンターへお持ちください。・コピー… 図書館の資料に限り、著作権の範囲内でコピー(白黒)ができます。(1枚10円)

貸出冊数(4館合計) 貸出期間図   書 5冊以内

14日間紙 芝 居 2点以内雑   誌 1冊

7日間CD・DVD 2点以内

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歴史・文化・観光

・読書会、生涯学習講座、おはなし会の開催【開館時間】 午前9時30分~午後6時【休 館 日】 毎週月曜日、館内整理日、年末年始、特別整理期間

博 物 館☎24-4107

大洲市立博物館

 肱川流域の歴史・自然・民俗資料、大洲市ゆかりの偉人に関する資料を収集・保管し調査研究を進め、展示や紹介を行っています。展示は、テーマを設け特設展として年数回入れ替えています。この他、「ふるさと見聞講座」や小学生を対象とした「歴史文化教室」「自然科学教室」を開催しています。 また、郷土について研究をしようとする人、研究をしている人に対し、史料紹介など、ご相談に応じています。さらに、歴史関係をはじめ各種資料の寄贈・寄託、保存方法などについての相談や質問も受け付けていますので、お気軽にお立ち寄りください。

【所 在 地】 大洲市中村618番地の1 社会教育センター4・5階【入 館 料】 無料【開館時間】 午前9時~午後5時【休 館 日】 毎週月曜日(当日が祝日と重なる場合は翌平日)・年末年始

大洲市河辺歴史民俗資料館 河辺公民館

 旧河辺村の民具類など、民俗資料を中心に展示や紹介を行っています。【所 在 地】 大洲市河辺町北平1203番地【入 館 料】 無料【開館時間】 午前9時~午後5時【休 館 日】 毎週月曜日・年末年始

文 化 財 生涯学習課文化振興係

 文化財は、私たちの先人が残した貴重な文化遺産であり、市民共有の財産です。大洲市内各地には、数多くの文化財が受け継がれ保存されています。 文化財の種類には、大洲城三の丸南

みなみすみやぐら

隅櫓や如にょ

法ほう

寺じ

仏殿など国の重要文化財、大洲城跡や臥が

龍りゅう

山さん

荘そう

など県の指定文化財のほか、長浜大橋や小

藪やぶ

温泉本館など国の登録文化財、また、地下に眠る遺跡を把握した周知の埋蔵文化財包蔵地などがあります。 史跡名勝天然記念物などの指定文化財について、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする時は許可が必要ですので、事前に教育委員会にお問い合わせください。 また、周知の埋蔵文化財包蔵地内での調査や土木工事などを行う場合や、これ以外の土地で遺跡を発見した場合も届け出などが必要となりますので、教育委員会へお問い合わせください。

【市内の文化財】・国指定文化財   5件・愛媛県指定文化財  34件・大洲市指定文化財 186件・国登録有形文化財  13件・周知の埋蔵文化財包蔵地 146件 (平成24年3月末現在)

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歴史・文化・観光

視 聴 覚 セ ン タ ー 視聴覚センター

 視聴覚センターでは、大洲市・喜多郡の保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校および社会教育施設などへ視聴覚機器や教材ソフト(16ミリ映画フィルム、教材ビデオ、DVD)の貸し出しを行っています。【視聴覚機器】 プロジェクター、スクリーン、ビデオカメラ、DVDプレイヤー、       16ミリ映写機、ビデオデッキ、スライド映写機など【教材ソフト】 ビデオテープ(922本)、DVD(170枚)、16ミリ(346本)【所 在 地】 大洲市東若宮17番地5(大洲市立図書館内に併設)【開 館 時 間】 午前9時30分~午後6時【休 館 日】 毎週月曜日、館内整理日、年末年始、特別整理期間

文化研修センター 生涯学習課生涯学習係

 文化研修センターには、市民のみなさんの文化活動や生涯学習の場を提供し、研修機会の充実を図るため、次のような施設があります。【OA研修室】 パソコン10台を設置し、パソコン講習会を行っています。【調理研修室】 調理実習台を5台設置し、料理の実習などが行われています。【そ の 他】 民俗文化ホール(約135㎡)や和室研修室(22畳)などがあります。【所 在 地】 大洲市若宮351番地2【開 館 時 間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

 市民会館は、市民の文化向上と福祉の増進を図るための施設です。各種式典、発表会や会議などに幅広く利用されています。【大ホール】 778人収容【中ホール】 200人収容 【調 理 室】 1室 【会 議 室】 6室【控  室】 1室 【駐 車 場】 57台(1時間150円:30分増すごとに80円) ※申し込み:大・中ホールおよび会議室などは、使用日の6か月前から受け付けます。【所 在 地】 大洲市大洲891番地の1 【開館時間】 午前9時~午後10時【休 館 日】 年末年始・月曜日

市 民 会 館 総務課管財係

大洲地域 ○大洲市総合体育館 体育館には、バレーボール(3面)・バスケットボール(2面)・テニス(1面)・バドミントン(10面)・卓球(20面)取れる広さをもつメインアリーナを含め、

ス ポ ー ツ 施 設

スポーツ

生涯学習課市民体育係・各支所・公民館

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歴史・文化・観光

他に格技室・弓道場・トレーニング室・小体育室・ジョギングコースなどがあります。【申 込 先】 若宮625番地4 ☎24-6255【開館時間】 午前9時~午後10時【休 館 日】 年末年始

 ○八幡浜・大洲地区運動公園 運動公園には、中堅120m両翼91mの野球場をはじめ、テニスコートが8面、陸上競技場は400mトラック、フィールド内ではサッカーなどの各種スポーツに利用できます。他に自由広場があり、7月1日から8月31日までの期間中、競泳・流水・幼児・スライダーとさまざまなプールが利用できます。

【申 込 先】 平野町野田乙1644 ☎23-5524      プール       ☎24-4704

【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

 ○大洲市体育センター 大洲市体育センターは、八幡浜・大洲地区運動公園内にあり、バレーボール(2面)・バドミントン(3面)・バスケットボール(1面)が利用できます。

【申 込 先】 八幡浜・大洲地区運動公園内 平野町野田乙1644 ☎23-5524【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

 ○河川敷・多目的グラウンド 河川敷グラウンド若宮地先(喜多小学校北) 多目的グラウンド中村地先(鉄橋下・肱川緑地公園下) このグラウンドでは、ソフトボール・サッカーなどの広くコートを使うスポーツが利用できます。

 ○学校施設開放 市内小中学校 それぞれ市内小中学校の中には、夜間照明を有するグラウンド・体育館があり、ソフトボール・サッカー・バレーボールなどのスポーツに利用できます。なお、ご利用の際は各公民館または各支所、生涯学習課にお問い合わせください。

 ○その他体育施設 市内一円 肱川、河辺にはゲートボール場があります。利用する時は各公民館にお問い合わせください。

長浜地域 ○長浜スポーツセンター センターには、バレーボール(2面)・バスケットボール(2面)・ソフトテニス(1面)・バドミントン(4面)が利用できるアリーナと、2階には卓球場があります。【申 込 先】 長浜支所生涯学習課 ☎52-1115【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

 ○大洲市晴海ふれあいパーク ふれあいパークには、ソフトボール場と全天候型テニスコート(4面)があります。

【申 込 先】 長浜支所生涯学習課 ☎52-1115【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

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歴史・文化・観光

肱川地域 ○大洲市高砂運動場 高砂運動場は、国道197号沿いの大洲高校肱川分校横にあります。夜間照明を備えた多目的運動場で、ソフトボールなどのスポーツに利用できます。農業者トレーニングセンターにも隣接しています。

【申 込 先】 肱川公民館 ☎34-2307【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

 ○大洲市大駄馬ふれあい広場 大駄馬ふれあい広場は、夜間照明を備えた多目的運動場で、ソフトボールに利用できます。

【申 込 先】 肱川公民館 ☎34-2307【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

 ○大洲市肱川農業者トレーニングセンター 国道197号沿いにあり、高砂運動場と隣接しています。バレーボール(2面)・バドミントン(2面)が利用できます。

【申 込 先】 肱川公民館 ☎34-2307【開館時間】 午前8時30分~午後10時【休 館 日】 年末年始

ス ポ ー ツ 大 会 生涯学習課市民体育係・各支所・公民館

 市では、市民のみなさんの体力の向上と健康の増進を図り、明るく豊かな市民生活を送っていただこうと、次のようなスポーツ大会を開催しています。あなたもぜひ参加してみませんか。

 ○大洲ジュニアトライアスロン大会 毎年7月下旬に、肱川と河川敷をステージに開催しています。小学3年生から高校生までを対象にしていて、県内外からも多数参加していただいています。厳しい暑さの中でがんばる児童・生徒たちを応援してください。

 ○大洲市カヌーツーリング駅伝大会 毎年夏に、大成橋から城山下までの5区間15.3㎞の肱川をカヌーで下る駅伝大会です。中学生以上を対象としていて、5人が1チームとなります。初心者から上級者まで多くのみなさんの参加をお待ちしています。

 ○市民運動会 毎年10月に、大洲市民約4,000人の参加をいただき開催しています。競技中の楽しいハプニングや、応援でのパフォーマンスなど盛りだくさんです。

 ○大洲市スポーツ祭 毎年10月下旬、地区対抗またはクラブ対抗により、多くの競技が開催されます。競技の種目としては、野球、ソフトボール、サッカー、バレーボール、ソフトテニス、ゲートボール、弓道、剣道などがあります。

 ○大洲市駅伝大会(長浜~大洲間) 毎年11月第3日曜日に、中学生以上を対象とし、3コース7部門で長浜~大洲間をコースとして開催しています。高校男子の部・女子の部、一般男子1部、一般女子の部の4部門については、市外在住の人も出場可能です。

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歴史・文化・観光

 ○大洲市健康マラソン大会 毎年2月上旬の日曜日に市民の健康づくりを目的にマラソン大会を開催しています。子どもから高齢者まで、より多くの人に参加していただけるように、体力に合わせた各クラスを用意しています。

 ○スポーツ少年団大会 年間を通じて、ソフトボール、ミニバスケットボール、剣道、サッカー、軟式野球大会がそれぞれ開催されます。各大会でスポーツ少年団員として、力一杯がんばる子どもたちをご声援ください。

 ○長浜レクリエーションバレーボール大会 毎年5月に、市内および近隣市町におけるレクバレー愛好者のクラブ結成を推進し、お互いの親睦と融和を深めることを目的として開催しています。

 ○長浜バレーボール大会 毎年6月に、市内および近隣市町におけるバレーボール団体との交流を深めるとともに、バレーボールを通じて健康増進への意識を高めることを目的として開催しています。

 ○長浜卓球大会 毎年7月に、市内および近隣市町における卓球愛好者の融和親睦を深めるとともに、スポーツを通じて健康増進への意識を高めることを目的として開催しています。

 大洲市のまつりは下記のとおりです。 ○観光さくらまつり

【時 期】 3月下旬~4月下旬【場 所】 城山・冨士山・祇園公園 市内各所で楽しむことができます。城山・冨士山公園はソメイヨシノ、祇園公園は八重桜の名所です。

 ○しゃくなげまつり【時 期】 3月下旬~4月下旬【場 所】 丸山公園 樹齢200年のしゃくなげ約3,000本が咲き誇ります。

 ○大エビネ展【時 期】 4月20日~5月5日【場 所】 日本エビネ園 250種、約3万株のエビネが栽培されています。

ま つ り ご よ み

観 光

商工観光課観光係・各支所地域振興課

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歴史・文化・観光

 ○つつじまつり【時 期】 4月25日~5月15日【場 所】 冨士山公園 山頂一帯に約6万3,000本のつつじが咲き競います。西日本でも有数のつつじ園です。

 ○うかい【時 期】 6月1日~9月20日【場 所】 肱川 鵜

船と遊覧船が併走するのが大きな特徴です。間近でご覧いただけます。

 ○ほたる・しょうぶまつり【時 期】 6月1日~6月15日【場 所】 柳沢(矢落川上流)、新谷しょうぶ園 愛媛県天然記念物のゲンジボタルが乱舞します。また、5,000株10万本のしょうぶが咲き誇り、見る人の目を楽しませます。

 ○水天宮花火大会【時 期】 7月21日【場 所】 肱川 如法寺河原 1,500発の花火が夜空と川面を染め上げます。

 ○鹿野川夏まつり【時 期】 8月上旬 【場 所】 鹿野川商店街 肱川の夏の最大のイベントで、出店や花火大会が行われます。

 ○ながはま赤橋まつり【時 期】 8月上旬 【場 所】 長浜赤橋広場 赤橋のイルミネーションや1,200発の花火が打ち上げられらます。

 ○ドラゴンボート大会【時 期】 8月上旬【場 所】 鹿野川湖 龍の形をしたボートでタイムを競います。

 ○大洲川まつり花火大会【時 期】 8月3日~8月4日【場 所】 3日 肱北河原 4日 肱南河原 水郷大洲の夏の風物詩。両日で約4,000発の花火が打ち上げられます。うかいを楽しみながらの見学も可能です。

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歴史・文化・観光

 ○かわべふるさとまつり【時 期】 8月14日【場 所】 河辺ふるさと公園 盆踊り大会・花火大会などが行われます。

 ○えひめYOSAKOI祭り【時 期】 8月中旬【場 所】 緑地公園 県内外から参加したチームにより、熱い演舞が披露されます。

 ○いもたき【時 期】 8月下旬(初煮会)~10月下旬【場 所】 如法寺河原・肱北河原 夜の河原で月をめでながら、ふるさとの味をご賞味ください。

 ○渓流釣り大会【時 期】 9月23日【場 所】 河辺ふるさとの宿 釣り上げた魚(アメノウオ、マス)の大きさを競い合い、上位3位までに賞状および景品を進呈します。

 ○河辺ふれあいフェスタ【時 期】 10月の第3日曜日【場 所】 河辺ふるさとの宿 大道芸、地元小中学校、文化協会の発表会・作品展示のほか、もちまき・お菓子まきが行われます。

 ○もみじまつり【時 期】 11月1日~11月30日【場 所】 新谷稲荷山公園、白滝公園 新谷藩主が京都の高雄から持ち帰ったといわれるイロハカエデを含む約3,000本が見事に紅葉します。

 ○大洲まつり【時 期】 11月2日~11月3日【場 所】 市内各地、緑地公園(おまつり村)、前夜祭(大洲城)、浪漫祭(おはなはん通り・おおず赤煉瓦館周辺)

 大洲市内の秋祭りを統合して実施されています。八幡神社のお成りや古い町並みを生かした浪漫祭などが開催され、大洲城で前夜祭も行われます。

 ○白滝滝まつり【時 期】 11月の第3日曜日【場 所】 白滝公園 紅葉の中で、餅つきなどが行われます。

 ○白滝るり姫まつり【時 期】 11月23日【場 所】 白滝公園 るり姫供養のおまつりです。

 ○肱川ふれあいまつり【時 期】 11月の第3日曜日【場 所】 風の博物館 肱川町最大のイベントです。

 ○雲海まつり【時 期】 11月の第3日曜日【場 所】 雲海展望台公園 猪なべがふるまわれ、餅まきなども行われます。

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歴史・文化・観光

い も た き

 藩政時代から300年の伝統がある大洲のいもたきは、庶民の素朴な風習を、昭和41年に観光事業化したものです。肱川の河原で行われ、自然の中で大洲特産の里芋(夏芋)など、伝統の味を楽しむことができます。

【期 間】 8月下旬(初煮会)~10月下旬【料 金】 1人2,000円~(5人以上で要予約)【問い合わせ先】 各いもたき登録店または大洲市観光協会        大洲市観光協会 ☎24-2664

商工観光課観光係

 清流肱川で昭和32年より始まった観光うかいは、現在は 「日本三大うかい」 のひとつに数えられ、期間中多くの人々が、水郷大洲の情緒を楽しんでいます。

【夜うかい】  鵜う

船のかがり火が肱川の川面に映り、幻想的な雰囲気の中でアユなどの魚を獲る鵜う

を見物することができます。

【昼うかい】  鵜う

匠の手綱さばきや鵜う

の動きなどじっくり観覧できるほか、肱川周辺の緑豊かな自然や大洲城下の町並みなど、川下りも満喫できます。

【期  間】 6月1日~9月20日【問い合わせ先】 大洲市観光協会 ☎24-2664        大洲まちの駅 「あさもや」 ☎24-7011

う か い 商工観光課観光係

 ○えびすまつり【時 期】 1月9日~1月11日【場 所】 大洲神社 商売繁盛を願い、近隣から多数の参拝者が訪れています。

 ○祇園まつり【時 期】 旧正月(1日~4日)【場 所】 八多喜祇園神社 八多喜のお祇園様として知られる厄よけ祈願のおまつりです。

 ○五郎菜の花まつり【時 期】 3月中旬【場 所】 五郎河川敷 7ヘクタールの畑一面に菜の花が咲き誇ります。

 ○菜の花フェスタ 【時 期】 3月中旬【場 所】 畑の前河川敷 県立大洲農業高校のみなさんがお世話している1ヘクタールの菜の花畑で、イベントや演奏などが行われます。

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歴史・文化・観光

市 内 の 観 光 施 設 商工観光課観光係・各支所地域振興課

 ○大洲城 平成の城

しろ

普ふ

請しん

―往時の姿を史実に忠実に復元、後世にその伝統技術を受け継ぐ木造天守として、慶長年間の城がよみがえりました。大洲のシンボル 「大洲城」。肱川の清流に佇むその雄姿をぜひご覧ください。

【観 覧 時 間】 午前9時~午後5時(午後4時30分札止め)【休   日】 無休【観 覧 料】 大人500円 小人200円(中学生以下)【共通観覧券】 大人800円 小人300円(中学生以下) 臥龍山荘と併せて観覧いただけます。

 ○臥龍山荘 伊予の小京都の風情を代表する名建築 「臥龍山荘」は一見の価値があります。江戸時代から臥龍の淵は、肱川随一の景勝地として知られています。明治30年ごろに大洲出身の貿易商河

こう

内ち

寅次郎氏が構想10年、工期4年をかけてこの地に建築したものです。 臥龍院、知止庵、不老庵の3棟の建物と庭園からなり、四季折々の趣が楽しめます。 平成23年にフランスのミシュラン社が発行する日本旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」 で一つ星に選定されました。

【観 覧 時 間】 午前9時~午後5時(午後4時30分札止め)【休   日】 無休【観 覧 料】 大人500円 小人200円(中学生以下)【共通観覧券】 大人800円 小人300円(中学生以下) 大洲城と併せて観覧いただけます。

 ○おおず赤煉瓦館 明治34年12月、大洲商業銀行として建築されました。建物はイギリス積の赤煉瓦構造で、屋根には和瓦を葺いた和洋折衷の造りです。

【観覧時間】 午前9時~午後5時【休  日】 年末のみ【観 覧 料】 無料(別館展示は一部有料)

 ○大洲家族旅行村 家族旅行村は、冨士山公園の中腹に位置し、ファミリーガーデン、管理棟などがあり、自然の中でおいしい空気を満喫できます。 また、オートキャンプ場には、18のテントサイト、4棟のコテージ、炊事棟、バーべキュー施設などがあります。

【テントサイト使用料】1サイト 1泊2日 2,100円1サイト 1日    1,050円温水シャワー   1回 200円

【コテージ使用料】6人用(4人まで) 1泊2日   1万500円

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歴史・文化・観光

8人用(5人まで) 1泊2日   1万2,600円1人追加ごと 1,050円加算 ※年末年始(12月28日~1月5日)は、シーズン料金となり、通常使用料金の2割増となります。

【問い合わせ先】 オートキャンプ場  ☎23-2384

 ○大洲まちの駅 「あさもや」 平成14年4月12日にオープンした大洲まちの駅 「あさもや」 は、市内観光の出発点です。施設内には観光案内所、レストラン、トイレ、物販コーナーなどがあり、大洲観光の総合窓口です。

【開館時間】 ・物 販         午前9時~午後6時      ・インフォメーション   午前9時~午後5時      ・レストラン 「四季の窓」 午前9時30分~午後7時(定休日:第1、第3木曜日)

【問い合わせ先】 ☎24-7011

 ○道の駅 「清流の里ひじかわ」 国道179号沿いにオープンした道の駅 「清流の里ひじかわ」 は、肱川町の特産品や農産物の販売所、地元の幸を存分に味わえるレストラン、道路情報コーナーなど多彩な施設です。また、喫茶店やスーパーマーケットなども併設されています。

【開館時間】 ・物 販        午前8時~午後6時      ・レストラン 「華の森」 午前11時~午後6時(土・日・祝日は午後7時まで)

【問い合わせ先】 ☎34-2700

 ○鹿鳴園(体験交流施設) 鹿鳴園は、鹿野川湖を見下ろす高台の自然の中に、ケビン5棟と望湖荘の宿泊施設、また、テニスコート(硬式)5面があります。さわやかな自然の中、家族や仲間と一緒にのんびりと過ごすことができます。また、望湖荘にはバーベキューハウスも設置しています。

【ケビン】・4人用 3棟 1泊2日     9,000円(市民は1割引)・8人用 2棟 1泊2日    1万6,000円(市民は1割引)

【望湖荘】・洋室5部屋、和室2部屋、食堂、浴室、最大38人宿泊可能・ 1泊2日 10人まで2万円、それ以上1人につき2,000円(市民は1割引)・バーベキューハウス 3時間 2,000円

【テニスコート(硬式用)】 ・5コートと夜間照明完備・1コート 1時間600(400)円 4時間2,200(1,400)円      夜間1時間1,000(800)円 ※( )は市民料金      貸用具料金 靴200円、ラケット200円

【各種施設予約】 ☎34-2333

 ○大洲市交流促進センター「鹿野川荘」 鹿野川ダム湖の畔にたつこの施設は、豊かな自然に囲まれ、春はしゃくなげ、夏はボート、秋はもみじ、冬はオシドリが近くで楽しめるようになっています。 市内唯一の天然温泉宿泊施設で、昔から湯治場として名高い小藪温泉と同成分の良質な温泉が楽しめます。

【入 浴】・営業時間 午前11時~午後9時(午後8時札止め)

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歴史・文化・観光

・休  日 無休・入 浴 料 小学生   200円 中学生~64歳 450円      65歳以上 400円

【宿 泊】・宿 泊 料 1泊2食付き 9,600円~      1泊朝食付き 6,600円~  素泊まり 5,600円~ ※上記料金は大人1名様分の料金です。

【問い合わせ先】 ☎34-2000

 ○河辺ふるさとの宿 ふるさとの宿は、かつて小学校だった廃校舎を宿泊施設としてリニューアルしたものです。木造校舎の形をそのまま残し、懐かしい風情に心が和みます。食堂ではふるさとの宿自慢の料理が味わえ、日帰りで遊びに来た人でも気軽に昼食を取ることができます。

【休館日】 毎月第2・4月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始【宿泊料】 1泊2食付き 5,500円  1泊朝食付き 3,500円       素泊まり 3,000円 ※ 上記料金は、大人1室2名様でご宿泊の場合の1名様分の料金です。詳しくは河辺ふるさとの宿にお問い合わせください。

 ※宿泊、食事を希望する人は、必ず前日までにご予約ください。【問い合わせ先】 河辺ふるさとの宿 ☎39-2211

市 内 の 観 光 地 商工観光課観光係・各支所地域振興課

 ○ポコペン横丁 昔、誰もが遊んだ缶けりやかくれんぼ。あの懐かしさが漂う横丁を再現しています。 中華そば、コロッケ、焼き鳥、ラムネ、おもちゃ、骨董品、昔遊びなどのお店が軒を連ねる昭和30年代のレトロ空間を、ぜひ歩いてみてください。

【開 催 日】 4月~11月 毎週日曜日 12月~3月  毎月第3日曜日【開催時間】 午前10時~午後3時30分

 ○臥龍の渡し・ひじかわ遊覧 遊覧船に乗って名建築と名高い「臥龍山荘」を下から眺めながら、ゆっくりとした時間が過ごせます。

(臥龍の渡し)【開催期間】 4月~5月の土・日・祝日【開催時間】 午前10時~午後4時【コ ー ス】 臥龍山荘下~周遊(約10分)【料  金】 大人 300円 小人 100円【申し込み・問い合わせ先】 大洲市観光協会 ☎24-2664(ひじかわ遊覧)【開催期間】 4月~10月【コ ー ス】 再々(遊覧時間40分+軽食「おにぎり」セット)      悠々(遊覧時間60分+歳時記弁当セット)      爽々(遊覧時間90分+歳時記弁当セット)

【申し込み・問い合わせ先】 大洲まちの駅 「あさもや」 ☎24-7011

Page 96: ライフサイクル インデックス - Ozu · 2019-04-01 · 本 庁 肱川支所 長浜支所 河辺支所 5 本庁では、毎週木曜日(祝祭日を除く。)に市民課窓口業務の一部を延長して、午後6時30分まで行っ

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歴史・文化・観光

 ○大洲の観光農園(観光梨園)【開 催 期 間】 8月上旬~10月中旬【開 催 場 所】 上須戒一ノ瀬梨園・松尾【料   金】 大人 600円 小学生 400円 3歳以上 200円【申し込み先】 JA上須戒   ☎26-0021       幸野観光なし園 ☎24-7665

(観光いも園)【開 催 期 間】 9月中旬~11月上旬(土・日・祝日開園)       ※団体の場合は、事前に連絡いただければ平日も開園します。

【開 催 場 所】 上須戒松久保団地【料   金】 1区画(3.5㎡) 1,300円【申し込み先】 JA上須戒 ☎26-0021(観光いちご園)【開 催 期 間】 12月下旬~5月下旬【開 催 場 所】 徳田いちご園(東若宮)、川本いちご園(菅田)【料   金】 大人 1,000円       小人  700円       団体割引 1人当たり200円(15名以上)       ※時期によって金額が変更になる場合があります。

【申し込み先】 徳田いちご園 ☎090-4335-2925       川本いちご園 ☎090-3784-0150

 ○坂本龍馬脱藩の道 近代日本の誕生に夢をかけた坂本龍馬が、土佐藩を脱藩した際に通ったとされる約15キロある河辺の山道が文化遺産として保存されています。毎年9月にはウォーキングイベント「わらじで歩こう坂本龍馬脱藩の道」が開催され、龍馬ファンが集います。

(わらじで歩こう坂本龍馬脱藩の道)【開催時期】 9月の第2日曜日(前日に前夜祭を開催)【コ ー ス】 Aコース(脱藩の道オンリーコース)         Bコース(浪漫八橋と脱藩の道コース)  

【前 夜 祭】 イベント前日に開催               (坂本龍馬脱藩の道ミニウォーク)  河辺ふるさとの宿から出発し、坂本龍馬脱藩の道(2~4キロ)を歩きます。山菜採りやしいたけ採りなど季節に合わせた体験をすることもできます。

【申し込み・問い合わせ先】 河辺支所地域振興課  ☎39-2111             河辺ふるさとの宿   ☎39-2211

 ○肱川あらし 長浜大橋(赤橋)・肱川あらし展望台 秋から冬にかけて大洲盆地で蓄えられた濃い霧が、盆地を貫く肱川上空を強風とともに一気に流れ出し、道路可動橋として知られる長浜大橋を吹き抜けていく世界的にも珍しい現象です。川を見下ろす高台にある 「肱川あらし」 展望台から見える光景はまさに絶景です。

(肱川あらし)【発生時期】 10月~3月初旬ごろ(長浜大橋(赤橋))【開閉時期】 毎週日曜日 午後1時~