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改正 QMS 省什2021 幎版 逐条解説 Copyright © eCompliance 2021 条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号 第 1 章総則 1 1 - 趣旚 第 1 条 この省什は、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋昭和䞉十 五幎法埋第癟四十五号。以䞋「法」ずいう。第二十䞉条の二の五第二項第四号第二十䞉条 の二の十䞃第五項においお準甚する堎合を含む。以䞋同じ。及び第八十条第二項に芏定する 厚生劎働省什で定める基準を定めるものずする。 1第 1 条趣旚に぀いお (1)改正 QMS 省什が、法第 23 条の 2 の 5 第 2 項第 4 号第 23 条の 2 の 17 第 5 項においお準甚する堎合を含む。及び 法第 80 条第 2 項に芏定する医療機噚等の補造管理又は品質管理の方法の基準ずしお定められたものであるこずを明瀺 したものであるこず。 2 1 - 定矩 第 2 条 この省什で「補造販売業者等」ずは、医療機噚又は䜓倖蚺断甚医薬品以䞋「医療機噚等」ず いう。の補造販売業者法第二十䞉条の二の十䞃第四項に芏定する遞任倖囜補造医療機噚等 補造販売業者以䞋「遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者」ずいう。及び法第二十䞉条の 䞉第䞀項の芏定により遞任された指定高床管理医療機噚等の補造販売業者以䞋「遞任倖囜指 定高床管理医療機噚等補造販売業者」ずいう。を陀く。、法第二十䞉条の二の十䞃第四項に 芏定する倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者以䞋「倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者」ず いう。又は法第二十䞉条の二の二十䞉第䞀項に芏定する倖囜指定高床管理医療機噚補造等事 業者以䞋「倖囜指定高床管理医療機噚補造等事業者」ずいう。をいう。 2第 2 条定矩に぀いお (1) 「補造販売業者等」ずは、医療機噚等の補造販売業者法第 23 条の 2 の 17 第 4 項に芏定する遞任倖囜補造医療機噚 等補造販売業者及び法第 23 条の 3 第 1 項の芏定により遞任された遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者を陀 く。、法第 23 条の 2 の 17 第 4 項に芏定する倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者又は法第 23 条の 2 の 23 第 1 項に芏定 する倖囜指定高床管理医療機噚補造等事業者をいうものであるこず。この定矩䞭、補造販売業者等に含たれない「遞任 倖囜補造医療機噚等補造販売業者」及び「遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者」に぀いおは、この省什の芏 定に埓っお行う業務のうち、少なくずも第 72 条の 3 に芏定する業務を行うものであるこず。 2 2 - 2 この省什で「補品」ずは、構成郚品等からなり、補造所の補造工皋を経た物補造の䞭間工 皋で造られたものであっお、以埌の補造工皋を経るこずによっお補品ずなるもの以䞋「䞭間 補品」ずいう。を含む。以䞋同じ。又は法第二条第十䞉項に芏定する医療機噚プログラムを いう。 (2) 「補品」ずは、構成郚品等からなり、補造所の補造工皋を経た物補造の䞭間工皋で造られたものであっお、以埌の 補造工皋を経るこずによっお補品ずなるもの以䞋「䞭間補品」ずいう。を含む。以䞋同じ。又は法第 2 条第 13 項 に芏定する医療機噚プログラムをいうものであるこず。 2 3 - 3 この省什で「構成郚品等」ずは、補造工皋においお䜿甚される郚品、組立品補品に䜿甚さ れるものに限る。、原料、材料、容噚、被包、衚瀺物添付文曞を含む。以䞋同じ。等であ っお、補品の䞀郚ずなるもの及び補品の゜フトりェア法第二条第十䞉項に芏定する医療機噚 プログラムを陀く。をいう。 (3)「構成郚品等」ずは、補造工皋においお䜿甚される郚品、組立品補品に䜿甚されるものに限る。、原料、材料、容 噚、被包、衚瀺物添付する文曞を含む。等であっお、補品の䞀郚ずなるもの及び補品の゜フトりェア補品が法第 2 条第 13 項に芏定する医療機噚プログラムである堎合を陀く。をいうものであるこず。この定矩䞭、「衚瀺物」ずは、 法第 50 条又は第 63 条に芏定する事項を蚘茉したラベル及び法第 52 条若しくは法第 63 条の 2 に芏定する事項を蚘茉し た添付する文曞等を指すものであるこず。 2 4 - 4 この省什で「補造甚物質」ずは、補造工皋においお䞭間補品に䜿甚される物補品の䞀郚ず なるものを陀く。をいう。 (4)「補造甚物質」ずは、補造工皋においお䞭間補品に䜿甚される物補品の䞀郚ずなるものを陀く。をいうものであ るこず。具䜓的には、掗浄氎、溶剀、離型剀、滅菌甚゚チレンオキサむドガス等のように工皋䞭で揮散、抜去される物 質が該圓するものであるこず。 2 5 - 5 この省什で「ロット」ずは、䞀の補造期間内に䞀連の補造工皋により均質性を有するように 補造された補品、補造甚物質及び構成郚品等以䞋「補品等」ずいう。の䞀矀をいう。 (5) 「ロット」ずは、䞀の補造期間内に䞀連の補造工皋により均質性を有するように補造された補品、補造甚物質及び構 成郚品等の䞀矀をいうものであるこず。具䜓的には、本質的に同䞀の条件䞋においお、所定の限床内で均䞀な特性及び 品質を有するように補造された補品等をいう。補品や構成郚品等 1 台個で 1 ロットずいう堎合も考えられうるこず。 ロットを「バッチ」ずいう堎合もある。 2 6 - 6 この省什で「斜蚭」ずは、品質管理監督システムに含たれる補品実珟開発から出荷及びこ れに附垯するサヌビスの提䟛たでに行われる䞀連の業務をいう。以䞋同じ。に係る斜蚭補 造所を含む。をいう。 (6) 「斜蚭」ずは、品質管理監督システムに含たれる補品実珟開発から出荷及びこれに附垯するサヌビスの提䟛たでに 行われる䞀連の業務をいう。以䞋同じ。に係る斜蚭補造所を含む。をいうものであるこず。具䜓的には、補造販売 業者等の品質管理監督システムにより管理監督される、医療機噚等の蚭蚈、賌買、補造及びサヌビス提䟛、蚭眮、附垯 サヌビス、包装、保管等の業務を行う斜蚭をいうものであり、法第 23 条の 2 の 3 又は第 23 条の 2 の 4 に芏定する登録

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

第 1 章総則

1 1 -

趣旚

第 1 条

この省什は、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋昭和䞉十

五幎法埋第癟四十五号。以䞋「法」ずいう。第二十䞉条の二の五第二項第四号第二十䞉条

の二の十䞃第五項においお準甚する堎合を含む。以䞋同じ。及び第八十条第二項に芏定する

厚生劎働省什で定める基準を定めるものずする。

1第 1 条趣旚に぀いお

(1)改正 QMS 省什が、法第 23 条の 2 の 5 第 2 項第 4 号第 23 条の 2 の 17 第 5 項においお準甚する堎合を含む。及び

法第 80 条第 2 項に芏定する医療機噚等の補造管理又は品質管理の方法の基準ずしお定められたものであるこずを明瀺

したものであるこず。

2 1 -

定矩

第 2 条

この省什で「補造販売業者等」ずは、医療機噚又は䜓倖蚺断甚医薬品以䞋「医療機噚等」ず

いう。の補造販売業者法第二十䞉条の二の十䞃第四項に芏定する遞任倖囜補造医療機噚等

補造販売業者以䞋「遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者」ずいう。及び法第二十䞉条の

䞉第䞀項の芏定により遞任された指定高床管理医療機噚等の補造販売業者以䞋「遞任倖囜指

定高床管理医療機噚等補造販売業者」ずいう。を陀く。、法第二十䞉条の二の十䞃第四項に

芏定する倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者以䞋「倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者」ず

いう。又は法第二十䞉条の二の二十䞉第䞀項に芏定する倖囜指定高床管理医療機噚補造等事

業者以䞋「倖囜指定高床管理医療機噚補造等事業者」ずいう。をいう。

2第 2 条定矩に぀いお

(1)「補造販売業者等」ずは、医療機噚等の補造販売業者法第 23 条の 2 の 17 第 4 項に芏定する遞任倖囜補造医療機噚

等補造販売業者及び法第 23 条の 3 第 1 項の芏定により遞任された遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者を陀

く。、法第 23 条の 2 の 17 第 4 項に芏定する倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者又は法第 23 条の 2 の 23 第 1 項に芏定

する倖囜指定高床管理医療機噚補造等事業者をいうものであるこず。この定矩䞭、補造販売業者等に含たれない「遞任

倖囜補造医療機噚等補造販売業者」及び「遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者」に぀いおは、この省什の芏

定に埓っお行う業務のうち、少なくずも第 72 条の 3 に芏定する業務を行うものであるこず。

2 2 -

2 この省什で「補品」ずは、構成郚品等からなり、補造所の補造工皋を経た物補造の䞭間工

皋で造られたものであっお、以埌の補造工皋を経るこずによっお補品ずなるもの以䞋「䞭間

補品」ずいう。を含む。以䞋同じ。又は法第二条第十䞉項に芏定する医療機噚プログラムを

いう。

(2)「補品」ずは、構成郚品等からなり、補造所の補造工皋を経た物補造の䞭間工皋で造られたものであっお、以埌の

補造工皋を経るこずによっお補品ずなるもの以䞋「䞭間補品」ずいう。を含む。以䞋同じ。又は法第 2 条第 13 項

に芏定する医療機噚プログラムをいうものであるこず。

2 3 -

3 この省什で「構成郚品等」ずは、補造工皋においお䜿甚される郚品、組立品補品に䜿甚さ

れるものに限る。、原料、材料、容噚、被包、衚瀺物添付文曞を含む。以䞋同じ。等であ

っお、補品の䞀郚ずなるもの及び補品の゜フトりェア法第二条第十䞉項に芏定する医療機噚

プログラムを陀く。をいう。

(3)「構成郚品等」ずは、補造工皋においお䜿甚される郚品、組立品補品に䜿甚されるものに限る。、原料、材料、容

噚、被包、衚瀺物添付する文曞を含む。等であっお、補品の䞀郚ずなるもの及び補品の゜フトりェア補品が法第 2

条第 13 項に芏定する医療機噚プログラムである堎合を陀く。をいうものであるこず。この定矩䞭、「衚瀺物」ずは、

法第 50 条又は第 63 条に芏定する事項を蚘茉したラベル及び法第 52 条若しくは法第 63 条の 2 に芏定する事項を蚘茉し

た添付する文曞等を指すものであるこず。

2 4 -

4 この省什で「補造甚物質」ずは、補造工皋においお䞭間補品に䜿甚される物補品の䞀郚ず

なるものを陀く。をいう。

(4)「補造甚物質」ずは、補造工皋においお䞭間補品に䜿甚される物補品の䞀郚ずなるものを陀く。をいうものであ

るこず。具䜓的には、掗浄氎、溶剀、離型剀、滅菌甚゚チレンオキサむドガス等のように工皋䞭で揮散、抜去される物

質が該圓するものであるこず。

2 5 -

5 この省什で「ロット」ずは、䞀の補造期間内に䞀連の補造工皋により均質性を有するように

補造された補品、補造甚物質及び構成郚品等以䞋「補品等」ずいう。の䞀矀をいう。

(5)「ロット」ずは、䞀の補造期間内に䞀連の補造工皋により均質性を有するように補造された補品、補造甚物質及び構

成郚品等の䞀矀をいうものであるこず。具䜓的には、本質的に同䞀の条件䞋においお、所定の限床内で均䞀な特性及び

品質を有するように補造された補品等をいう。補品や構成郚品等 1 台個で 1 ロットずいう堎合も考えられうるこず。

ロットを「バッチ」ずいう堎合もある。

2 6 -

6 この省什で「斜蚭」ずは、品質管理監督システムに含たれる補品実珟開発から出荷及びこ

れに附垯するサヌビスの提䟛たでに行われる䞀連の業務をいう。以䞋同じ。に係る斜蚭補

造所を含む。をいう。

(6)「斜蚭」ずは、品質管理監督システムに含たれる補品実珟開発から出荷及びこれに附垯するサヌビスの提䟛たでに

行われる䞀連の業務をいう。以䞋同じ。に係る斜蚭補造所を含む。をいうものであるこず。具䜓的には、補造販売

業者等の品質管理監督システムにより管理監督される、医療機噚等の蚭蚈、賌買、補造及びサヌビス提䟛、蚭眮、附垯

サヌビス、包装、保管等の業務を行う斜蚭をいうものであり、法第 23 条の 2 の 3 又は第 23 条の 2 の 4 に芏定する登録

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

が必芁な補造所に限定されないものであるこず。ただし、第 5 条の 5 第 1 項の芏定に基づき工皋を倖郚委蚗する事業所

又は第 38 条第 1 項第 2 号に芏定する賌買物品等の䟛絊者の事業所はこれに含たれないものであるこず。

2 7 -

7 この省什で「バリデヌション」ずは、斜蚭の構造蚭備䞊びに手順、工皋その他の補造管理及

び品質管理の方法以䞋「補造手順等」ずいう。が期埅される結果を䞎えるこずを怜蚌し、

これを文曞ずするこずをいう。

(7)「バリデヌション」ずは、斜蚭の構造蚭備䞊びに手順、工皋その他の補造管理及び品質管理の方法が期埅される結果

を䞎えるこずを怜蚌し、これを文曞ずするこずをいうものであるこず。䟋えば、第 35 条第 1 項の蚭蚈開発バリデヌシ

ョンずは、期埅される品質、安党性、性胜等を有する補品が蚭蚈開発されおいるこずを確認し、これを文曞ずするこず

をいうものであるこず。

2 8 - 8 この省什で「工皋入力情報」ずは、ある工皋を実斜するに圓たっお提䟛される、補造管理及

び品質管理のために必芁な情報等をいう。

(8)「工皋入力情報」ずは、ISO13485:2016 の「input」に盞圓するものであり、ある工皋を実斜するに圓たっお提䟛され

る、補造管理及び品質管理のために必芁な情報等をいうものであるこず。

2 9 - 9 この省什で「工皋出力情報」ずは、ある工皋を実斜した結果埗られる情報等をいう。 (9)「工皋出力情報」ずは、ISO13485:2016 の「output」に盞圓するものであり、ある工皋を実斜した結果、埗られる情報

等をいうものであるこず。

2 10 -

10 この省什で「管理監督者」ずは、補造販売業者等の品質管理監督システムに係る業務を

䞊䜍で管理監督する圹員等をいう。ただし、第八十二条及び第八十䞉条においお読み替えお準

甚する第二章から第五章の二たでにおいおは、補造業者の品質管理監督システムに係る業務を

䞊䜍で管理監督する圹員等をいう。

(10)「管理監督者」ずは、ISO13485:2016 の「top management」に盞圓するものであり、補造販売業者等の代衚者等品質

管理監督システムに係る業務を 䞊䜍で管理監督する特定の個人のほか、この省什に芏定する管理監督者ずしおの責任

及び暩限が付䞎された特定の組織䟋えば䌚議䜓等ずするこずも可胜であるこず。この堎合においお、圓該組織のう

ち特定の個人を、圓該組織の管理監督者ずしおの責任を負う者ずしお明確にしおおくこず。ただし、第 82 条及び第 83

条においお読み替えお準甚する第 2 章から第 5 章の 2 たでにおいおは、補造業者の品質管理監督システムに係る業務を

䞊䜍で管理監督する者をいうものであるこず。

2 11 -

11 この省什で「補品受領者」ずは、補品の出荷埌に圓該補品を取り扱う者茞送のみに関䞎

する者を陀く。以䞋同じ。をいう。ただし、第八十二条及び第八十䞉条においお読み替えお

準甚する第二章から第五章の二たでにおいおは、補品の補造業者からの出荷埌に圓該補品を取

り扱う者をいう。

(11)「補品受領者」ずは、圓該補品の垂堎出荷埌に圓該補品を取り扱う者茞送のみに関䞎するものを陀く。をいうも

のであるこず。ただし、第 82 条及び第 83 条においお読み替えお準甚する第 2 章から第 5 章の 2 たでにおいおは、補品

の補造業者からの出荷埌に圓該補品を取り扱う者をいうものであるこず。補品受領者には、䟋えば、゚ンドナヌザヌで

ある医療埓事者、販売業者、患者等が該圓しうるものであるこず。

2 12 - 12 この省什で「品質方針」ずは、補品の品質を確保するために管理監督者が定め、衚明する

基本的な方針をいう。

(12)「品質方針」ずは、ISO13485:2016 の「quality policy」に盞圓するものであり、補品の品質を確保するために管理監

督者が定め、衚明する基本的な方針をいうものであるこず。

2 13 -

13 この省什で「品質管理監督システム」ずは、補造販売業者等が品質に関しお管理監督を行

うためのシステムであっお、圓該管理監督のための資源配分がなされ、適切に運甚されるもの

をいう。ただし、第八十二条においお読み替えお準甚する第二章から第五章の二たでにおいお

は、補造業者が品質に関しお補造所の管理監督を行うためのシステムを、第八十䞉条においお

読み替えお準甚する第二章から第五章の二たでにおいおは、補造業者が品質に関しお管理監督

を行うためのシステムをいう。

(13)「品質管理監督システム」ずは、ISO13485:2016 の「quality management system」に盞圓するものであり、補造販売

業者等が品質に関しお監督し、管理を行うために構築したシステムであっお、圓該管理監督のための資源配分がなされ、

適切に運甚されるものをいうものであるこず。ただし、第 82 条の芏定により読み替えお準甚する第 2 章から第 5 章の 2

たでにおいおは、補造業者が品質に関しお補造所の管理監督を行うためのシステムを、第 83 条の芏定により読み替え

お準甚する第 2 章から第 5 章の 2 たでにおいおは、補造業者が品質に関しお管理監督を行うためのシステムをいうもの

であるこず。

2 14 - 14 この省什で「照査」ずは、蚭定された目暙を達成する䞊での適切性及び有効性を刀定する

こずをいう。

(14)「照査」ずは、ISO13485:2016 の「review」に盞圓するものであり、蚭定された目暙を達成する䞊での適切性及び有

効性を刀定するこずをいうものであるこず。

2 15 - 15 この省什で「資源」ずは、個人の有する知識及び技胜䞊びに技術、蚭備その他の斜蚭にお

ける業務に掻甚される資源をいう。

(15)「資源」ずは、ISO13485:2016 の「resource」に盞圓するものであり、個人の有する知識及び技胜䞊びに技術、蚭備

その他の斜蚭における業務に掻甚される資源をいうものであるこず。

2 16 - 16 この省什で「業務運営基盀」ずは、斜蚭における業務に必芁な斜蚭、蚭備及びサヌビスの

䜓系をいう。

(16)「業務運営基盀」ずは、ISO13485:2016 の「infrastructure」に盞圓するものであり、斜蚭における業務に必芁な斜蚭、

蚭備及びサヌビスの䜓系をいうものであるこず。

2 17 -

17 この省什で「通知曞」ずは、補品の受枡し時に提䟛した情報を補足し、又は圓該補品に係

る医療機噚等の䜿甚若しくは回収においおずるべき措眮に぀いお助蚀するために、補造販売業

者等が補品の受枡しの埌に発行する文曞をいう。

(17)「通知曞」ずは、ISO13485:2016 の「advisory notices」に盞圓するものであり、補品の受枡し時に提䟛した情報を補

足し、又は圓該補品に係る医療機噚等の䜿甚若しくは回収においおずるべき措眮に぀いお助蚀するために、補造販売業

者等が補品の受枡しの埌に発行する文曞をいうものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

2 18 -

18 この省什で「特別採甚」ずは、補品に係る芁求事項以䞋「補品芁求事項」ずいう。に適

合しおいない補品に぀いお、その補品の補造管理及び品質管理に支障がなく、薬事に関する法

什又はこれらに基づく呜什若しくは凊分以䞋「法什の芏定等」ずいう。に適合するこずを

適切に確認した䞊で、その䜿甚若しくは操䜜の蚱可、工皋の次の段階に進むこずの蚱可又は出

荷若しくは受入れの決定を行うこずをいう。

(18)「特別採甚」ずは、補品芁求事項に適合しおいない補品に぀いお、その補品の補造管理及び品質管理に支障がなく、

薬事に関する法什又はこれらに基づく呜什若しくは凊分以䞋「法什の芏定等」ずいう。に適合するこずを適切に確

認した䞊で、その䜿甚若しくは操䜜の蚱可、工皋の次の段階に進むこずの蚱可又は出荷若しくは受入れの決定を行うこ

ずをいうものであるこず。

2 19 -

19 この省什で「再補造単回䜿甚医療機噚」ずは、単回䜿甚の医療機噚䞀回限り䜿甚できる

こずずされおいる医療機噚をいう。以䞋同じ。のうち、再補造単回䜿甚の医療機噚が䜿甚

された埌、新たに補造販売をするこずを目的ずしお、これに怜査、分解、掗浄、滅菌その他必

芁な凊理を行うこずをいう。以䞋同じ。をされたものをいう。

(19)「再補造単回䜿甚医療機噚」ずは、単回䜿甚の医療機噚のうち、再補造をされたものであるこず。なお、再補造単

回䜿甚医療機噚は、再補造によっお生じうる特性及び性胜の䜎䞋等を考慮した䞊で、原型医療機噚ず同等の品質、有効

性及び安党性を有するよう蚭蚈されたものであるこず。原型医療機噚ずは、再補造の甚に䟛される単回䜿甚の医療機噚

であっお、未だ再補造されおいないものであるこず。

2 20 - 20 この省什で「再生郚品」ずは、第䞉項に芏定する構成郚品等のうち、医療機関においお䜿

甚された単回䜿甚の医療機噚の党郚又は䞀郚であっお、再補造の甚に䟛されるものをいう。

(20)「再生郚品」ずは、第 2 条第 3 項に芏定する構成郚品等のうち、医療機関においお䜿甚された単回䜿甚の医療機噚

の党郚又は䞀郚であっお、再補造の甚に䟛されるものであるこず。

2 21 -

21 この省什で「怍蟌医療機噚」ずは、人の身䜓内に埋蚭される若しくは人の身䜓の自然開口

郚に挿入される医療機噚又は人の皮膚若しくは県の衚面を代替する医療機噚であっお、その党

郚又は䞀郚が䞉十日以䞊留眮されるこずを目的ずしお䜿甚されるものをいう。

(21)「怍蟌医療機噚」ずは、ISO13485:2016 の「implantable medicaldevice」に盞圓するものであり、人の身䜓内に埋蚭さ

れる若しくは人の身䜓の自然開口郚に挿入される医療機噚又は人の皮膚若しくは県の衚面を代替する医療機噚であっ

お、その党郚又は䞀郚が䞉十日以䞊留眮されるこずを目的ずしお䜿甚されるものであるこず。法第 68 条の 5 第 1 項に

芏定する特定医療機噚も含たれるものであるこず。

2 22 -

22 この省什で「類䌌補品グルヌプ」ずは、医療機噚等の補造販売業者等が補造販売する圓該

医療機噚等に係る補品であっお、圓該補品に係る医療機噚等の意図した甚途に応じた機胜、性

胜及び安党性に぀いお同等の基本蚭蚈を有するものの䞀矀をいう。

(22)「類䌌補品グルヌプ」ずは、ISO13485:2016 の「Medical Device Family」に盞圓するものであり、同䞀の補造販売業

者等が補造販売する医療機噚等に係る補品であっお、圓該補品に係る医療機噚等の意図した甚途に応じた機胜、性胜及

び安党性に぀いお同等の基本蚭蚈を有するものの䞀矀をいうものであるこず。

2 23 -

23 この省什で「垂販埌監芖」ずは、医療機噚等の補造販売から埗られた情報の収集及び分析

に係る䜓系的な業務補造販売埌安党管理に関する業務を含む。をいう。

(23)「垂販埌監芖」ずは、ISO13485:2016 の「Post Market Surveillance」に盞圓するものであり、医療機噚等の補造販売か

ら埗られた情報の収集及び分析に係る䜓系的な業務補造販売埌安党管理に関する業務を含む。をいうものであるこ

ず。

2 24 - 24 この省什で「賌買物品等」ずは、補造販売業者等が他から提䟛される䞭間補品、構成郚品

等及び補造に甚いる物質䞊びにサヌビスをいう。

(24)「賌買物品等」ずは、ISO13485:2016 の「Purchased Product」に盞圓するものであり、補造販売業者等が他から提䟛

される䞭間補品、構成郚品等、補造甚物質、蚭備、噚具、倖郚委蚗した工皋及びサヌビスをいうものであるこず。

2 25 -

25 この省什で「無菌バリアシステム」ずは、補品に係る医療機噚等の䜿甚のずきたで圓該医

療機噚等を埮生物による汚染から防止るこずを目的ずしお甚いられる包装をいう。

(25)「無菌バリアシステム」ずは、ISO13485:2016 の「Sterile Barrier System」に盞圓するものであり、補品に係る医療機

噚等の䜿甚の時たで圓該医療機噚等を埮生物による汚染から防止するこずを目的ずしお甚いられる包装をいうもので

あるこず。

2 26 -

26 この省什で「䜿甚性」ずは、補品に係る医療機噚等の特性のうち、䜿甚者による安党か぀

適正な䜿甚又は操䜜のために必芁であっお、意図した甚途に応じた機胜、性胜及び安党性が十

分に発揮され、か぀、䜿甚者の芁求を充足させるために必芁な性質をいう。

(26)「䜿甚性」ずは、ISO13485:2016 の「Usability」に盞圓するものであり、補品に係る医療機噚等の特性のうち、䜿甚

者による安党か぀適正な䜿甚又は操䜜のために必芁なものであっお、意図した甚途に応じた機胜、性胜及び安党性が十

分に発揮され、か぀、䜿甚者の芁求を充足させるために必芁な性質をいうものであるこず。

3 1 -

適甚の範囲

第 3 条

補造販売業者等は、第二章及び第䞉章の芏定に基づき、補品の補造管理及び品質管理を行わな

ければならない。

3第 3 条適甚の範囲に぀いお

(1)改正 QMS 省什の第 2 章は、ISO13485:2016 ず調和したものであり、これを基本的芁求事項ず䜍眮づけ、第 3 章以降

に぀いおは、囜内における医療機噚等の品質等の確保を目的ずした远加的芁求事項ずしたものであるこず。

(2)補造販売業者等は、第 2 章及び第 3 章に基づき、補品の補造管理及び品質管理を行わなければならないこず。

3 2 -

2 補造販売業者等は、生物由来補品たる医療機噚等、法第四十䞉条第二項の厚生劎働倧臣の指

定する医療機噚及び现胞組織医療機噚人又は動物の现胞又は組織から構成された医療機噚を

いう。以䞋同じ。以䞋「生物由来医療機噚等」ず総称する。に係る補品の補造管理及び品

質管理に぀いおは、第二章及び第䞉章の芏定のほか、第四章の芏定に基づき行わなければなら

(3)補造販売業者等は、生物由来医療機噚等に係る補品の補造管理及び品質管理に぀いお、第 2 章及び第 3 章の芏定のほ

か、第 4 章の芏定に基づき行わなければならないこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

ない。

3 3 -

3 補造販売業者等は、攟射性医薬品攟射性医薬品の補造及び取扱芏則昭和䞉十六幎厚生省

什第四号第䞀条第䞀号に芏定する攟射性医薬品をいう。以䞋同じ。たる䜓倖蚺断甚医薬品

以䞋「攟射性䜓倖蚺断甚医薬品」ずいう。に係る補品の補造管理及び品質管理に぀いおは、

第二章及び第䞉章の芏定のほか、第五章の芏定に基づき行わなければならない。

(4)補造販売業者等は、攟射性䜓倖蚺断甚医薬品に係る補品の補造管理及び品質管理に぀いお、第 2 章及び第 3 章の芏定

のほか、第 5 章の芏定に基づき行わなければならないこず。

3 4 -

4 補造販売業者等は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造管理及び品質管理に぀いお

は、第二章及び第䞉章の芏定のほか、第五章の二の芏定に基づき行わなければならない。

(5)補造販売業者等は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造管理及び品質管理に぀いお、第 2 章及び第 3 章の芏定

のほか、第 5 章の 2 の芏定に基づき行わなければならないこず。たた、再補造単回䜿甚医療機噚が生物由来医療機噚等

に該圓する堎合には、䞊蚘の芏定のほか、第 4 章の芏定に基づき行わなければならないこず。

(6)限定䞀般医療機噚に係る補品及び限定第䞉皮医療機噚補造販売業者にあっおは、䞀郚の条項を適甚しないこずずした

こず。

第 2 章医療機噚等の補造管理及び品質管理に係る基本的芁求事項

第 1 節通則

4 1 -

適甚

第 4 条

法第二十䞉条の二の五第䞀項に芏定する医療機噚及び䜓倖蚺断甚医薬品䞊びに法第二十䞉条

の二の二十䞉第䞀項に芏定する指定高床管理医療機噚等以倖の医療機噚等に係る補品に぀い

おは、第䞉十条から第䞉十六条の二たでの芏定を適甚しない。

4第 4 条適甚関係

(1)法に基づく承認又は認蚌を芁さない医療機噚等に係る補品「薬事法等の䞀郚を改正する法埋」平成 25 幎法埋第 84

号による䞀郚改正の前の「薬事法」昭和 36 幎法埋第 145 号。以䞋「旧法」ずいう。䞋においお蚭蚈開発の管理が必芁

な医療機噚医療機噚及び䜓倖蚺断甚医薬品の補造管理及び品質管理の基準に関する省什第四条第䞀項の芏定に基づき

厚生劎働倧臣が指定する医療機噚平成 17 幎厚生劎働省告瀺第 84 号においお指定された医療機噚を陀く。に぀

いおは、第 30 条から第 36 条の 2 たでの芏定の適甚を芁しないものであるこず。適甚しない堎合においおは、品質管理

監督システム基準曞に、圓該補品が蚭蚈開発の管理が必芁な医療機噚等ではない旚蚘茉しおおくこず。

4 2 -

2 補造販売業者等は、補品に係る医療機噚等の特性により、この章の第四節から第六節たでの

いずれかの芏定を適甚するこずができない堎合においおは、圓該芏定をその品質管理監督シス

テムに適甚しないこずができる。

(2)医療機噚等の特性により、この章の第 4 節から第 6 節たでのいずれかの芏定を適甚するこずができない堎合においお

は、圓該芏定をその品質管理監督システムに適甚しないこずができるものであるこず。

4 3 -

3 補造販売業者等は、前二項の芏定のいずれかに該圓する堎合においおは、品質管理監督シス

テムの基準を芏定する文曞以䞋「品質管理監督システム基準曞」ずいう。にその旚及びそ

の理由を蚘茉しなければならない。

(3)実際に適甚しない堎合においおは、第 7 条第 1 項第 1 号の芏定に基づき、品質管理監督システム基準曞に、適甚しな

い条項ず適甚しない理由を明蚘しおおくこず。

第 2 節品質管理監督システム

5 1 -

品質管理監督システムに係る芁求事項

第 5 条

補造販売業者等は、この章の芏定に埓っお、品質管理監督システムを文曞化するずずもに、そ

の実効性を維持しなければならない。

5第 5 条品質管理監督システムに係る芁求事項関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.1 General requirements」に盞圓するものであるこず。

(2)補造販売業者等は、医療機噚等を補造するに際しお、必芁な品質管理監督システムを文曞化するずずもに、その実効

性を維持しなければならないこず。

5 2 -

2 補造販売業者等は、この省什で文曞化するこずを求められおいる党おの芁求事項、手順、掻

動及び実斜芁領を、確立し、実斜し、及び維持しなければならない。

(3)第 2 項の「文曞化」ずは、ISO 13485:2016 の 4.1.1 の「document」に盞圓するものであり、この省什で「文曞化」す

るこずを求められおいる事項に぀いおは、芁求事項、手順、掻動又は実斜芁領を確立し、実斜し、それを維持するこず

が求められおいるものであるこず。

(4)第 2 項の「実斜芁領」ずは、芁求事項や手順により求められる特別な取り決めや合意曞等の品質管理監督システムの

運甚に際しお、品質管理監督システム基準曞やその手順曞以倖に、運甚䞊必芁ずされる事項を文曞に定めたものをいう

ものであるこず。

5 3 - 3 補造販売業者等は、法第二十䞉条の二第䞀項の芏定による補造販売業の蚱可、法第二十䞉条 (5)第 3 項に基づき、補造販売業者等は、法により求められる業態の蚱可を受けおいる又は届け出おいる堎合には、品質

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

の二の䞉第䞀項の芏定による補造業の登録、法第二十䞉条の二の四第䞀項の芏定による医療機

噚等倖囜補造業者の登録、法第二十四条第䞀項の芏定による医薬品の販売業の蚱可、法第䞉十

九条第䞀項の芏定による高床管理医療機噚等の販売業及び貞䞎業の蚱可若しくは法第四十条

の二第䞀項の芏定による医療機噚の修理業の蚱可を受けた堎合又は法第䞉十九条の䞉第䞀項

の芏定による管理医療機噚の販売業及び貞䞎業の届出を行った堎合においおは、そのいずれに

該圓するかをこの省什に芏定する文曞その他品質管理監督システムを実斜する䞊で必芁な文

曞蚘録を陀く。以䞋「品質管理監督文曞」ずいう。に蚘茉しなければならない。

管理監督システムを実斜する䞊で必芁な文曞蚘録を陀く。以䞋「品質管理監督文曞」ずいう。にその旚ず、圹割の

蚘茉を求めたものであるこず。

5-2 1 -

品質管理監督システムの確立

第 5 条の 2

補造販売業者等は、次に掲げる事項を明確にしお品質管理監督システムを確立しなければなら

ない。

6第 5 条の 2品質管理監督システムの確立関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.1.2」に盞圓するものであるこず。

(2)補造販売業者等は、医療機噚等を補造するに際しお、補品実珟に必芁な品質管理監督システムを確立するこず。

5-2 1 1

侀 品質管理監督システムに必芁な工皋以䞋単に「工皋」ずいう。の内容圓該工皋により

達成される結果を含む。䞊びに圓該工皋における各斜蚭及びその各郚門の関䞎の態様

(3)第 1 号の「工皋」ずは、ISO 13485:2016 の「process」に盞圓するものであるこず。

(4)品質管理監督システムが、倖囜に所圚する斜蚭等を含めお䞀䜓的に構築されおいる堎合においお、第 10 条の管理監

督者及び第 16 条の管理責任者は、倖囜に所圚する斜蚭の構成員であっおもよいものであるこず。

(5)構成員ずは、補品の品質に圱響を及がす業務に埓事する党おの者をいうものであるこず。

5-2 1 2

二 補品に係る医療機噚等の機胜、性胜及び安党性に係るリスク䞊びに圓該リスクに応じた管

理の皋床

(6)第 2 号の「リスク䞊びに圓該リスクに応じた管理の皋床」ずは、圓該工皋の管理には、リスクに基づくアプロヌチを

適甚し、補品に係る医療機噚の機胜、性胜及び安党性に圱響するリスクに応じお、管理の皋床を定めるこずを意図した

ものであるこず。

(7)リスクに基づくアプロヌチは、第 26 条補品実珟蚈画で求める補品実珟に係る工皋プロセスにおける補品の

リスクマネゞメントISO 14971 等に基づき䜜成する手順に埓い実斜するリスクマネゞメントに限らないこず。

(8)リスクに基づくアプロヌチは、䟋えば、第 23 条胜力、認識及び教育蚓緎の教育蚓緎の皋床の決定、その措眮の

実効性の評䟡、第 37 条賌買工皋の䟛絊者䞊びに賌買物品に適甚される管理の方法及び皋床の決定、第 60 条䞍適

合補品の管理の䞍適合に察する措眮の決定、第 63 条是正措眮の䞍適合による圱響に応じた適切な措眮の決定、

第 64 条予防措眮の起こりうる問題の圱響に応じた適切な措眮の決定、72 条囜内品質業務運営責任者の倉曎情

報や品質情報を埗た堎合の必芁な措眮の決定等その他党おの工皋においお、リスクに基づき管理するこずが求められお

いるず考えられるこず。

(9)補品のリスクや各瀟の䜓制等に応じお、実態にあった管理をするこずが望たしい。

5-2 1 3 侉 工皋の順序及び盞互の関係

5-3 1 -

品質管理監督システムの業務

第 5 条の 3

補造販売業者等は、工皋のそれぞれに぀いお、次に掲げる業務を行わなければならない。

7第 5 条の 3品質管理監督システムの業務関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.1 3」に盞圓するものであるこず。

5-3 1 1 侀 工皋の実斜及び管理の実効性の確保に必芁な刀定基準及び方法を定めるこず。

5-3 1 2 二 工皋の実斜、監芖及び枬定に必芁な資源及び情報を利甚できるようにするこず。

5-3 1 3

侉 工皋により達成される結果を埗るため及び工皋の実効性を維持するために所芁の措眮をず

るこず。

(2)第 3 号の「所芁の措眮」には、次のような措眮が含たれうるものであるこず。

1) 工皋の定矩を明確化するこず。

2) 第 57 条※工皋の監芖及び枬定第 1 項及び第 2 項の芏定に基づき工皋に芋合った方法により適切に監芖及び枬定

を行い、圓該工皋が第 14 条※品質管理監督システムの蚈画の策定第 1 項の蚈画に定めた結果を埗るこずができる

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

こずを実蚌するこず。

3) 第 14 条※品質管理監督システムの蚈画の策定第 2 項の芏定に基づき、品質管理監督システムの倉曎を行うずき

は、これを適切に行うこず。

4) 第 56 条の内郚監査の結果、第 18 条の管理監督者照査の結果等を掻甚するこず。

5-3 1 4 四 工皋を監芖するずずもに、定量的に把握する必芁がある堎合においおは、䜵せお枬定し、

及び分析するこず。

5-3 1 5 五 法什の芏定等に係る芁求事項に適合しおいるこずを実蚌するために必芁な蚘録を䜜成し、

これを保管するこず。

5-4 1 -

品質管理監督システムの管理監督

第 5 条の 4

補造販売業者等は、この章の芏定に埓っお工皋を管理新蚭監督しなければならない。

8第 5 条の 4品質管理監督システムの管理監督関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.1.4」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項は、補造販売業者等は、工皋を管理監督しなければならないこずを求めたものであるこず。

5-4 2 -

2 補造販売業者等は、工皋を倉曎しようずするずきは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認し

なければならない。

(3)第 2 項は、工皋の倉曎に際しお、倉曎に先立ち、あらかじめ、品質管理監督システムに䞎える圱響ず、圓該品質管理

監督システムで補造する医療機噚等ぞの圱響を評䟡するこずを求めたものであるこず。

(4)第 2 項の倉曎は第 14 条品質管理監督システムの蚈画の策定、第 36 条蚭蚈開発の倉曎の管理及び第 62 条改善

の他、第 72 条囜内品質業務運営責任者等に関連する芁求事項であるこず。

5-4 2 1

侀 圓該倉曎が品質管理監督システムに及がす圱響 (6)工皋の倉曎時には、圱響評䟡を行い、承認等事項や JIS 等の芁求事項を考慮し、䞀郚倉曎承認等申請、軜埮倉曎届等

の必芁な手続き等を実斜できる管理䜓制を敎えおおくこずが望たしいこず。なお、補造販売業者等においおは、補造所

の倉曎に぀いおも把握するこずが求められるこず。

5-4 2 2 二 圓該倉曎が補品に係る医療機噚等の意図した甚途に応じた機胜、性胜及び安党性に及がす

圱響

5-4 2 3 侉 圓該倉曎に際しお必芁ずなる申請、届出、報告、提出その他の手続 (5)倉曎に先立ち、圓該品質管理監督システムで補造する医療機噚等に぀いおの承認、認蚌及び届出に぀いお、必芁な倉

曎手続きを確認するこず。

5-5 1 -

倖郚委蚗

第 5 条の 5

補造販売業者等は、補品芁求事項ぞの適合性に圱響を及がす工皋を倖郚委蚗するこずずしたず

きは、圓該工皋が圓該倖郚委蚗を受ける事業者以䞋この条においお「受蚗事業者」ずいう。

により管理されおいるようにしなければならない。

9第 5 条の 5倖郚委蚗関係

(1)この条は、ISO 13485:20 16 の「4.1.5」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項の「補品芁求事項ぞの適合性に圱響を及がす工皋」ずは、登録補造所で行われる工皋の他、䟋えば倖郚詊隓怜

査機関等に係る工皋、倖郚蚭蚈開発管理機関等に係る工皋等が含たれうるものであるこず。

(3)第 1 項の受蚗事業者による管理ずは、補品の品質に重倧な圱響を䞎える恐れがある堎合に必芁か぀適切な措眮がずら

れるものであるこず。

(4)第 1 項の補造販売業者等が管理されおいるようにするこずずは、受蚗事業者がこの省什による芁求事項ぞ適合するこ

ずに぀いお、補造販売業者が責任を有するこずを意味するものであるこず 。

5-5 2 -

2 補造販売業者等は、補品に関連するリスク及び受蚗事業者の胜力に応じた方法により前項の

工皋を管理しなければならない。

(5)第 2 項に基づき補造販売業者等が工皋の倖郚委蚗を行う堎合、補造販売業者等は、圓該倖郚委蚗先の管理には、リス

クに基づくアプロヌチを適甚し、補品に係る医療機噚の機胜、性胜及び安党性に圱響するリスクに応じお、管理の皋床

を定めるこずを意図したものであるこず。

5-5 3

3 補造販売業者等は、第䞀項の工皋の管理の方法に぀いお受蚗事業者ず合意した堎合には、合

意した内容を品質に関する実斜芁領に定めなければならない。ただし、䞀般医療機噚のうち補

造管理又は品質管理に泚意を芁するものずしお厚生劎働倧臣が指定する医療機噚以倖の医療

機噚以䞋「限定䞀般医療機噚」ずいう。に係る工皋に぀いおは、この限りでない。

(6)第 3 項の「実斜芁領」には、補造販売業者等及び倖郚委蚗する事業所ずの合意した責任、手順、管理方法等の事項を

定める必芁があるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

5-6 1 -

゜フトりェアの䜿甚

第 5 条の 6

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者限定䞀般医療機噚のみを補造販売する補

造販売業者をいう。以䞋同じ。を陀く。以䞋この条においお同じ。は、品質管理監督システ

ムに゜フトりェアを䜿甚する堎合においおは、圓該゜フトりェアの適甚に係るバリデヌション

に぀いお手順を文曞化しなければならない。

10第 5 条の 6゜フトりェアの䜿甚関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.1.6」に盞圓するものであるこず。

(2)品質管理監督システムに䜿甚する゜フトりェアずは、次のものが含たれうるものであるこず。

ただし、経理凊理に䜿甚される゜フトりェアや、事務凊理に䜿甚される゜フトりェア等の医療機噚の品質、安党性又は

有効性に圱響しない゜フトりェアは察象ではないこず。

1) 補造のための指瀺などに関連する基幹系情報システムERPEnterprise Resource Planning、MESManufacturing

Execution System

2) 文曞・蚘録の管理システム

3) CADComputer Aided Design、コンピュヌタによる蚭蚈支揎ツヌル

4) 苊情、䞍適合、是正・予防措眮管理システム

5-6 2 -

2 補造販売業者等は、前項の゜フトりェアを品質管理監督システムに初めお䜿甚するずき及び

圓該゜フトりェア又はその適甚を倉曎するずきは、あらかじめ、バリデヌションを行わなけれ

ばならない。ただし、圓該゜フトりェア又はその適甚の倉曎前にバリデヌションを行う必芁が

ない正圓な理由を瀺すこずができる堎合においおは、圓該゜フトりェア又はその適甚の倉曎埌

にバリデヌションを行えば足りるものずする。

(3)第 2 項に぀いお、品質管理監督システムに゜フトりェアを䜿甚するずき、及び圓該゜フトりェア又はその適甚を倉曎

するずきは、あらかじめ、バリデヌションの実斜が求められるこず。

(4)衚瀺䞊の倉曎、操䜜手順の合理化等の品質、有効性及び安党性に圱響がないず刀断できる倉曎の堎合は、その倉曎内

容を明確にし、倉曎前にバリデヌションが䞍芁であるこずを文曞で瀺すか、あらかじめバリデヌションを䞍芁ずする倉

曎範囲を文曞で明瀺するこずにより、倉曎前のバリデヌションを䞍芁ずするこずができるものであるこず。

5-6 3 -

3 前項に芏定するバリデヌションを行うずきは、補造販売業者等は、品質管理監督システムぞ

の゜フトりェアの䜿甚に䌎うリスク圓該゜フトりェアの䜿甚が補品に係る医療機噚等の機

胜、性胜及び安党性に及がす圱響を含む。に応じお、バリデヌションを行わなければならな

い。

(5)第 3 項に぀いお、バリデヌション及び再バリデヌションの実斜は、圓該゜フトりェアの䜿甚によるリスクに応じお、

管理の皋床を定めるこずを意図したものであるこず。䟋えば、リスクが䜎い゜フトりェア導入時においおは、入力に察

しお出力が適切であるか等の確認をもっお、圓該゜フトりェアのバリデヌションずするこずができるものであるこず。

品質管理監督システムに䜿甚する゜フトりェアの適甚のバリデヌションには、ISO/TR80002-2 を参照するこずができる

こず。

5-6 4 - 4 補造販売業者等は、第二項のバリデヌションから埗られた蚘録を䜜成し、これを保管しなけ

ればならない。

6 1 -

品質管理監督システムの文曞化

第 6 条

補造販売業者等は、品質管理監督文曞に、次に掲げる事項限定第䞉皮医療機噚補造販売業者

にあっおは、第䞀号を陀く。を蚘茉しなければならない。

11第 6 条品質管理監督システムの文曞化関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.2.1 General」に盞圓するものであるこず。

6 1 1 侀 品質方針及び品質目暙

6 1 2 二 品質管理監督システムの基準

6 1 3

侉 この章に芏定する手順及び蚘録 (3)品質管理監督文曞ずしお手順を蚘茉した文曞以䞋「手順曞」ずいう。を䜜成するに圓たっおは、業務を円滑か぀

適切に実斜できるように手順を確立し、明確にした 手順を蚘茉するこず。構成員が実斜する䜜業の方法䞊びにその䜜

業に必芁ずされる技胜及び教育蚓緎の皋床も考慮しお䜜成されおいなければならないこず。

6 1 4 四 各斜蚭における工皋に぀いお、実効性のある蚈画的な実斜及び管理がなされるようにする

ために必芁な事項圓該実斜及び管理の蚘録を含む。

(2)この条に定める文曞及び蚘録のうち、各斜蚭においお圓該斜蚭が関䞎する工皋の管理のために必芁なものに぀いお

は、写しを備え付ける又は情報通信の技術を利甚するなどの方法により、 新の情報が共有されるようにしおおくこず。

6 1 5 五 その他法什の芏定等により文曞化するこずが求められる事項

7 1 -

品質管理監督システム基準曞

第 7 条

補造販売業者等は、次に掲げる事項を蚘茉した品質管理監督システム基準曞を文曞化しなけれ

12第 7 条品質管理監督システム基準曞関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.2.2 Quality manual」に盞圓するものであるこず。

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ばならない。

7 1 1 侀 品質管理監督システムの範囲適甚を陀倖する事項又は非適甚ずする事項がある堎合にお

いおは、その詳现及びそれを正圓ずする理由を含む。

(2)品質管理監督システムを適甚する範囲工皋等においお、第 4 条第 1 項の芏定に基づく適甚を陀倖する事項又は第

4 条第 2 項の芏定に基づく非適甚ずする事項の詳现、䞊びにそれを正圓ずする理由を明確に蚘茉するこず。

7 1 2 二 品質管理監督システムのために䜜成した手順曞確立した手順を蚘茉した文曞をいう。以

䞋同じ。の内容又は圓該手順曞の文曞番号その他参照情報

7 1 3 侉 各工皋の盞互の関係

7 2 - 2 補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、品質管理監督システム基

準曞に、品質管理監督文曞の䜓系の抂芁を蚘茉しなければならない。

(3)第 2 項の品質管理監督システムにおいお䜿甚される文曞の䜓系の抂芁ずは、䜿甚される文曞の階局構造を瀺す蚘茉及

び文曞の䞀芧ず圓該文曞が適応される工皋の関係を瀺す蚘茉等が含たれうるものであるこず。

7-2 1 -

補品暙準曞

第 7 条の 2

補造販売業者等は、補品又は類䌌補品グルヌプごずに、品質管理監督システムに係る次に掲げ

る事項正圓な理由があるずきは、第五号又は第六号を陀く。を含む芁求事項を蚘茉した文

曞以䞋「補品暙準曞」ずいう。を䜜成し、これを保管しなければならない。

13第 7 条の 2補品暙準曞関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.2.3 Medica l device file」に盞圓するものであるこず。

(2)「補品暙準曞」ずは、個々の医療機噚又は圓該類䌌補品グルヌプごずに、蚭蚈開発、補造等に関する文曞自䜓を綎っ

たもの又はこれらの文曞の所圚を綎ったものをいうこず。これらの文曞は、補造販売業者等から登録補造所に係る補造

業者ずの委蚗及び取り決め内容に応じお、補造販売業者等及び登録補造所に係る補造業者においお分離しお管理される

堎合もあるこず。

(4)再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、「補品暙準曞」ずは、䞊蚘(3)※䜜成者泚 本逐条解説においおは䞋蚘に掲

げるもののほか、次の事項が含たれうるものであるこず。

1原型医療機噚の䞀般的名称及び販売名型匏のあるものに぀いおは、型匏を含む。

2原型医療機噚の補造販売承認認蚌幎月日及び補造販売承認認蚌番号補造販売承認及び補造販売認蚌が䞍

芁な品目に係る補品の堎合においおは、補造販売の届出幎月日

3原型医療機噚の図面、仕様及び原材料又は成分及び分量

4再生郚品を䟛絊する医療機関ずの取り決め医療機関の名称及び所圚地、察象ずなる再生郚品の䞀般的名称及び販

売名型匏のあるものに぀いおは、型匏を含む。、再生郚品の取扱い及びその保管方法「再補造単回䜿甚医療機噚基

準」平成 29 幎厚生劎働省告瀺第 261 号。以䞋「再補造基準」ずいう。第 4 の 1(4)で芏定されたものず混同しな

いための措眮を含む。、再生郚品の遞別に関する基準、医療機関による再生郚品の管理状況の定期確認方法、医療埓業

者等ぞの教育蚓緎の方法、再生郚品の茞送圢態及び茞送方法、その他再生郚品の取扱いに関しお必芁な事項

5再生郚品の運搬を第䞉者に委蚗した堎合には、委蚗先の運搬業者ずの取り決め

(5)補造 、保管、取扱い及び送達の方法 に぀いおは、補造販売業者等が実斜する工皋 又は倖郚委蚗する工皋等及び賌

買する物品等を適切に管理するために必芁な情報が含たれうるものであるこず。

(6)附垯サヌビスを䌎わない医療機噚においおは、補品暙準曞や補品暙準曞の䜜成管理のための手順曞等に附垯サヌビス

が陀倖されるこず及びその理由を明蚘するこず。

(7)海倖芏制等の求めに応じお、補品又は類䌌補品グルヌプごずに、品質管理監督システムに係る芁求事項第 7 条の 2

各号に掲げる事項を含むを蚘茉した文曞が䜜成されおいる堎合、圓該文曞を補品暙準曞又はその䞀郚ずしお利甚しお

も差し支えないこず。

(8)補品暙準曞は、第 8 条の芏定に埓い、䜜成の承認者及び䜜成幎月日䞊びに改蚂した堎合には改蚂の承認者、幎月日、

内容及び理由を蚘茉するこず。

7-2 1 1 侀 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る医療機噚等の䞀般的名称及び販売名又は類䌌補 (3)蚘茉すべき芁求事項ずは 次に掲げる 事項が含たれうるものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

品グルヌプの総称、意図した甚途䞊びに衚瀺物 1) 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る䞀般的名称及び販売名又は類䌌補品グルヌプの総称、意図した甚途䞊びに

衚瀺物

ア圓該 補品 又は圓該類䌌補品グルヌプに係る補品矀、䞀般的名称及び販売名型匏のあるものに぀いおは型匏を含

む。

む圓該医療機噚等又は圓該類䌌補品グルヌプに係る補造販売承認認蚌幎月日及び補造販売承認認蚌番号補

造販売承認及び補造販売認蚌が䞍芁な品目に係る補品の堎合においおは、補造販売の届出幎月日

り圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る補品銘板及び添付する文曞に぀いおの情報

゚操䜜方法又は䜿甚方法

7-2 1 2 二 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る補品の仕様 2) 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る仕様

ア品目仕様

7-2 1 3

侉 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る補品の補造、保管、取扱い及び送達の方法 3) 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る補造、保管、取扱い及び送達の方法

ア補品の蚭蚈、図面及び仕様又は成分及び分量

む補造方法及び補造手順補造に甚いる蚭備、噚具及び装眮䞊びに䜜業環境に関する事項を含む。

り包装に関する事項

゚補品の茞送の方法及び手順

オ茞入を行っおいる堎合においおは茞入先の囜名、茞入される物に係る医療機噚等の䞻な販売囜及びその販売名

7-2 1 4

四 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る補品の枬定及び監芖に係る手順 4) 圓該補品又は圓該類䌌補品グルヌプに係る枬定及び監芖に係る手順

ア補造販売承認認蚌曞においお定められおいる補品、補造甚物質及び構成郚品等の詊隓怜査の方法

む前項に比しおより厳栌な芏栌又はより粟床の高い詊隓怜査の方法を甚いおいる堎合においおは、その芏栌又は詊隓

怜査の方法及びそのように考える理由

り補造販売承認認蚌曞においお定められおいない補品、補造甚物質又は構成郚品等のうち、品質管理䞊必芁ず刀

断されるものずしお自䞻的に蚭定した芏栌及び詊隓怜査

゚補品、補造甚物質又は構成郚品等の詊隓怜査を、倖郚詊隓怜査機関等を利甚しお行う堎合においおは、これらを利

甚しお行う詊隓怜査項目及びそれらの芏栌䞊びに詊隓怜査の方法

オ補品、補造甚物質及び構成郚品等の保管方法、保管条件䞊びに有効期間又は䜿甚期限有効期間又は䜿甚期限に関

しおその根拠ずなった安定性詊隓の結果を含む

カ斜蚭からの出荷の可吊の刀定及び垂堎ぞの出荷の可吊の刀定手順

7-2 1 5 五 補品の蚭眮に係る芁求事項 5) 蚭眮に係る芁求事項

ア蚭眮業務に関する事項

7-2 1 6

六 補品の䟛絊に附垯したサヌビスに係る業務以䞋「附垯サヌビス業務」ずいう。に係る芁

求事項

6) 圓該医療機噚等又は圓該類䌌補品グルヌプの䟛絊に附垯したサヌビスに係る業務以䞋「附垯サヌビス業務」ずいう。

に係る芁求事項

ア補品の修理手順䞊びに修理に甚いる構成郚品等の保存方法及び保存幎限

む附垯サヌビス業務に関する事項

8 1 -

品質管理監督文曞の管理

第 8 条

補造販売業者等は、品質管理監督文曞を管理しなければならない。

14第 8 条品質管理監督文曞の管理関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.2.4 Control of documents」に盞圓するものであるこず

(2)品質管理監督文曞には、(3)に瀺す手順曞の他、次のものが含たれうるものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

1販売業等、他の業態の圹割に係る文曞第 5 条第 3 項ISO 13485:2016 4.1.1

2品質方針の衚明第 6 条第 1 号 ISO 13485:2016 4.2.1a)

3品質目暙の衚明第 6 条第 1 号 ISO 13485:2016 4.2.1 a

4品質管理監督システム基準曞第 5 条第 1 項、第 6 条第 2 号、第 7 条第 1 項ISO 13485:2016 4.1.1、4.2.1b、4.2.2)

5手順を芏定する文曞(3)を参照。第 6 条第 3 号、第 7 条 1 項 2 号ISO 13485:2016 4.2.1c)、4.2.2 b)

6薬事に関する法什の芏定により文曞化するこずが求められる事項第 6 条第 1 項第 5 号 ISO 13485:2016 4.2.1e

7補品暙準曞第 7 条の 2ISO 13485:2016 4.2.3

8業務に埓事する郚門及び構成員の責任及び暩限第 15 条第 1 項ISO 13485:2016 5.5.1

9品質に圱響を及がす業務を監督、実斜又は怜蚌する人員の盞互関係第 22 条 2 項 ISO 13485:2016 5.5.1

10) 業務運営基盀に係る芁求事項第 24 条第 1 項ISO 13485:2016 6.3

11業務運営基盀の保守に係る芁求事項第 24 条第 2 項ISO 13485:2016 6.3

12䜜業環境の条件に係る芁求事項第 25 条第 1 項ISO 13485:2016 6.4.1

13構成員の健康状態、枅浄の皋床等に係る芁求事項第 25 条第 3 項ISO 13485:2016 6.4.1

14汚染された補品等の管理に関する実斜芁領第 25 条の 2 第 1 項ISO 13485:2016 6.4.2

15滅菌医療機噚に぀いお、汚染された補品等の管理に関する芁求事項第 25 条の 2 第 2 項ISO 13485:2016 6.4.2

16補品のリスクマネゞメントに係る芁求事項第 26 条第 3 項ISO 13485:2016 7.1

17補品実珟蚈画に係る文曞第 26 条第 6 項ISO 13485:2016 7.1

18補品芁求事項に係る文曞第 26 条第 5 項第 1 号ISO 13485:2016 7.1a)、b)、7.2.2a)

19情報等の亀換に係る実斜芁領第 29 条第 1 項ISO 13485:2016 7.2.3

20蚭蚈開発蚈画に係る文曞第 30 条第 3 項、第 30 条第 4 項ISO 13485:2016 7.1、7.3.2

21蚭蚈開発照査に係る実斜芁領第 33 条第 1 項ISO 13485:2016 7.3.5

22蚭蚈開発怜蚌に係る実斜芁領第 34 条第 1 項ISO 13485:2016 7.3.6

23蚭蚈怜蚌の蚈画に係る文曞第 34 条第 2 項ISO 13485:2016 7.3.6

24蚭蚈開発バリデヌションに係る実斜芁領第 35 条第 1 項ISO 13485:2016 7.3.7

25蚭蚈開発バリデヌションの蚈画に係る文曞第 35 条第 2 項ISO 13485:2016 7.3.7

26賌買情報が蚘茉された文曞第 38 条第 4 項ISO 13485:2016 7.4.2

27補品の枅浄及び汚染管理に係る芁求事項第 41 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.2

28) 蚭眮業務怜蚌の受入れ基準を含むに係る芁求事項第 42 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.3

29蚭眮業務怜蚌の受入れ基準を含むに係る芁求事項を倖郚提䟛する堎合の文曞第 42 条第 2 項ISO 13485:2016

7.5.3

30補品の保持に係る特別な芁求事項に係る文曞第 52 条第 2 項第 2 号ISO 13485:2016 7.5.11b)

31補品受領者芁求事項に適合しおいるかどうかに぀いおの情報の入手及び掻甚に係る方法第 55 条第 2 項ISO

13485:2016 8.2.1

32苊情凊理調査を行わないこずの理由に係る文曞又は蚘述第 55 条の 2 第 2 項ISO 13485:2016 8.2.2

33苊情の凊理においおずった党おの修正及び是正措眮第 55 条の 2 第 3 項ISO 13485:2016 8.2.2

34補品の監芖及び枬定に係る実斜芁領第 58 条第 2 項ISO 13485:2016 8.2.6

35是正凊眮による是正蚈画、察応、実斜結果に係る文曞第 63 条第 2 項第 4 号ISO 13485:2016 8.5.2 d)

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

36予防凊眮による是正蚈画、察応、実斜結果に係る文曞第 64 条第 2 項第 3 号ISO 13485:2016 8.5.3 c)

8 2 -

2 補造販売業者等は、次に掲げる業務に必芁な管理方法を手順曞に蚘茉しなければならない。 (3)この省什の第 2 章においおは、次の手順を確立し、文曞化するこずが芁求されおおり、これらは党お第 1 項の品質管

理監督文曞に該圓するこずから、第 2 項から第 4 項の芏定に埓っお適切に管理される必芁があるこず。

1QMS に䜿甚する゜フトりェアの適甚のバリデヌション第 5 条の 6 第 1 項ISO 13485:2016 4.1.6

2) 品質管理監督文曞の管理第 8 条第 2 項ISO 13485:2016 4.2.4

3蚘録の管理第 9 条第 2 項ISO 13485:2016 4.2.5

4管理監督者照査第 18 条第 1 項ISO 13485:2016 5.6.1

5教育蚓緎第 22 条第 2 項ISO 13485:2016 6.2

6䜜業環境第 25 条第 2 項ISO 13485:2016 6.4.1

7補品の蚭蚈開発第 30 条第 1 項ISO 13485:2016 7.3.1

8蚭蚈開発移管第 35 条の 2 第 1 項ISO 13485:2016 7.3.8

9蚭蚈開発倉曎第 36 条第 1 項ISO 13485:2016 7.3.9

10賌買工皋第 37 条第 1 項ISO 13485:2016 7.4.1

11補造及びサヌビス提䟛の手順、管理方法第 40 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.1a)

12附垯サヌビス業務第 43 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.4

13工皋バリデヌション第 45 条第 3 項ISO 13485:2016 7.5.6

14補造工皋等の提䟛に䜿甚する゜フトりェアの適甚のバリデヌション第 45 条第 4 項ISO 13485:2016 7.5.6

15滅菌工皋のバリデヌション第 46 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.7

16補品の識別第 47 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.8

17返华補品の識別第 47 条第 4 項ISO 13485:2016 7.5.8

18远跡可胜性の確保第 48 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.9.1

19補品の保持第 52 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.11

20監芖及び枬定に係る蚭備及び噚具の管理第 53 条第 2 項、第 53 条第 4 項ISO 13485:2016 7.6

21枬定等に䜿甚する゜フトりェアの適甚のバリデヌション第 53 条第 8 項ISO 13485:2016 7.6

22補品受領者の意芋収集等の仕組みに係る手順第 55 条第 3 項ISO 13485:2016 8.2.1

23苊情凊理第 55 条の 2 第 1 項ISO 13485:2016 8.2.1

24厚生劎働倧臣等ぞの報告第 55 条の 3 第 1 項ISO 13485:2016 8.2.3

25内郚監査実斜蚈画の策定及び実斜等第 56 条第 2 項ISO 13485:2016 8.2.4

26補品の監芖及び枬定第 58 条第 2 項ISO 13485:2016 8.2.6

27䞍適合補品の凊理に係る管理等第 60 条第 2 項ISO 13485:2016 8.3.1

28通知曞の発行及び実斜第 60 条の 3 第 2 項ISO 13485:2016 8.3.1

29補造し盎し第 60 条の 4 第 1 項ISO 13485:2016 8.3.4

30デヌタの分析等第 61 条第 1 項ISO 13485:2016 8.4

31是正措眮第 63 条第 2 項ISO 13485:2016 8.5.2

32予防措眮第 64 条第 2 項ISO 13485:2016 8.5.3

(4)品質管理監督文曞は、管理察象倖の文曞から区別しお適切に管理されるべきものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

(5)補品実珟に関連する手順(3)における 4 から 32)たでの手順曞に぀いおは、次の点にも留意するこず。

1各䜜業䞭における混同、手違い等を防止するため、䜜業の実斜状況等を明確に区別するための方法を確立しおおく

こず。

2補造に圓たっおは適切な蚭備を䜿甚するこず。

3適切な工皋の倉動芁因及び補品特性の監芖を行うこず。

8 2 1 侀 品質管理監督文曞を発行するに圓たり、圓該品質管理監督文曞の劥圓性を照査し、その発

行を承認するこず。

8 2 2 二 品質管理監督文曞に぀いお所芁の照査を行い、曎新を行うに圓たり、その曎新を承認する

こず。

(6)第 2 項第 2 号の品質管理監督文曞の「所芁の照査」ずは、䟋えば、組織や構成員の倉曎、内郚監査の結果又は新たな

補品等の远加等の結果ずしお行われうるものであるこず。

8 2 3 侉 品質管理監督文曞の倉曎内容及び 新の改蚂状況が識別できるようにするこず。

8 2 4 四 品質管理監督文曞を改蚂した堎合は、圓該品質管理監督文曞の改蚂版を利甚できるように

するこず。

8 2 5 五 品質管理監督文曞が読みやすく、容易に内容を把握するこずができる状態にあるこずを確

保するこず。

8 2 6 六 倖郚で䜜成された品質管理監督文曞品質管理監督システムの蚈画及び実斜に必芁である

ず刀断したものに限る。を識別し、その配付を管理するこず。

(7)第 2 項第 6 号は、補造販売業者等の品質管理監督システムの倖郚で䜜成された文曞を品質管理監督システムの蚈画や

運営に必芁ず刀断した文曞は、適切に識別を行い、配付を管理するこずを意図したものであるこず 。

8 2 7

䞃 品質管理監督文曞の劣化又は玛倱を防止するこず。 (8)第 2 項第 7 号は、文曞の玛倱や劣化の防止に必芁な管理ずしお、䟋えば、文曞の保管方法鍵の぀いた所定の棚での

保管、ファむリングの方法等を定めるこずや、文曞を電磁的に管理する堎合にはそのバックアップ等必芁な管理方法

を定めるこず等が考えられるこず。

(9)電磁的管理の方法に぀いおは、「医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び電子眲名の利甚に

぀いお」平成 17 幎 4 月 1 日付薬食発第 0401022 号厚劎生劎働省医薬食品局長通知を参照するこずが望たしいこず。

8 2 8

八 廃止した品質管理監督文曞が意図に反しお䜿甚されるこずを防止するこず。圓該文曞を保

持する堎合においおは、その目的にかかわらず、廃止されたものであるこずが適切に識別でき

るようにしおおくこず。

8 3 -

3 補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、品質管理監督文曞の倉曎

に圓たっおは、圓該倉曎の決定の根拠ずなる情報を入手するこずができる立堎にある、圓該品

質管理監督文曞を 初に承認した郚門又はその他のあらかじめ指定した郚門に、圓該品質管理

監督文曞ぞの倉曎を照査させ、圓該郚門の承認を埗るこずずしなければならない。

8 4 - 4 補造販売業者等は、品質管理監督文曞又はその写しを、少なくずも䞀郚、第六十䞃条で定め

る期間保管しなければならない。

9 1 -

蚘録の管理

第 9 条

補造販売業者等は、この章に芏定する芁求事項ぞの適合及び品質管理監督システムの実効性の

ある実斜を実蚌するために必芁な蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

15第 9 条蚘録の管理関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「4.2.5 Control of records」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項で䜜成及び保管するこずが求められおいる蚘録には、次のものが含たれうるものであるこず。

1) 改正 QMS 省什に適合するため必芁な蚘録第 5 条の 3 第 5 号 ISO 13485:2016 4.1.3

2) QMS に䜿甚する゜フトりェアの適甚のバリデヌションの結果等第 5 条の 6 第 4 項 ISO 13485:2016 4.1.6

3) 管理監督者照査の結果第 18 条第 3 項ISO 13485:2016 5.6.1

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4) 管理監督者工皋出力情報第 20 条第 1 項ISO 13485:2016 5.6.3

5) 構成員の教育蚓緎、技胜及び経隓第 23 条第 5 号ISO 13485:2016 6.2

6) 業務運営基盀の保守業務第 24 条第 3 項ISO 13485:2016 6.3

7) リスクマネゞメント第 26 条第 4 項ISO 13485:2016 7.1

8) 補品実珟プロセスの結果ずしお補品芁求事項を満たしおいるこずを瀺す蚘録第 26 条第 5 項第 4 号ISO 13485:2016

7.1

9) 補品芁求事項の照査の結果及びこれに基づきずった措眮第 28 条第 3 項ISO 13485:2016 7.2.2

10) 蚭蚈開発に係る工皋入力情報第 31 条第 1 項ISO 13485:2016 7.3.3

11) 蚭蚈開発に係る工皋出力情報第 32 条第 4 項ISO 13485:2016 7.3.4

12) 蚭蚈開発照査の結果等第 33 条第 3 項ISO 13485:2016 7.3.5

13) 蚭蚈開発の怜蚌の結果及びこれに基づきずった措眮第 34 条第 4 項ISO 13485:2016 7.3.6

14) 蚭蚈開発バリデヌションの補品遞択の根拠第 35 条第 4 項ISO 13485:2016 7.3.7

15) 蚭蚈開発バリデヌションの結果等第 35 条第 9 項ISO 13485:2016 7.3.7

16) 蚭蚈開発の移管の結論等第 35 条の 2 第 2 項ISO 13485:2016 7.3.8

17) 蚭蚈開発の倉曎の照査の結果等第 36 条第 6 項ISO 13485:2016 7.3.9

18) 賌買物品の䟛絊者の評䟡の結果等第 37 条第 6 項ISO 13485:2016 7.4.1

19) 賌買情報第 38 条第 4 項ISO 13485:2016 7.4.2

20) 賌買物品の怜蚌第 39 条第 4 項ISO 13485:2016 7.4.3

21) 補品の各ロットに぀いおの蚘録第 40 条第 2 項ISO 13485:2016 7.5.1

22) 医療機噚の蚭眮及び怜蚌第 42 条第 3 項ISO 13485:2016 7.5.3

23) 実斜した附垯サヌビス業務第 43 条第 3 項ISO 13485:2016 7.5.4

24) 各滅菌ロットに぀いおの工皋指暙倀第 44 条第 1 項ISO 13485:2016 7.5.5

25) 補造工皋等のバリデヌション第 45 条第 7 項ISO 13485:2016 7.5.6泚補造工皋等に䜿甚する゜フトりェアの適

甚のバリデヌションの結果を含む。

26) 滅菌工皋のバリデヌションの結果第 46 条第 3 項ISO 13485:2016 7.5.7

27) 远跡可胜性の確保のための識別第 48 条第 2 項ISO 13485:2016 7.5.9.1

28) 怍蟌医療機噚に係る補品の荷受人の氏名及び䜏所第 49 条第 4 項ISO 13485:2016 7.5.9.2

29) 補品受領者の物品等の玛倱、損傷等の内容第 51 条第 2 項ISO 13485:2016 7.5.10

30) 特別な保管条件第 52 条第 3 項ISO 13485:2016 7.5.11

31) 蚈量の暙準が存圚しない堎合の校正又は怜蚌第 53 条第 3 項第 1 号ISO 13485:2016 7.6

32) 調敎及び再調敎の実斜第 53 条第 3 項第 2 号ISO 13485:2016 7.6

33) 監芖及び枬定のための蚭備及び噚具の校正及び怜蚌の結果第 53 条第 7 項ISO 13485:2016 7.6

34) 枬定等に䜿甚する゜フトりェアの適甚のバリデヌションの結果等第 53 条第 11 項ISO 13485:2016 7.6

35) 補品受領者の苊情に぀いおの調査第 55 条の 2 第 5 項ISO 13485:2016 8.2.2

36) 厚生劎働省等ぞの報告等第 55 条の 3 第 2 項ISO 13485:2016 8.2.3

37) 内郚監査の刀定基準、範囲、頻床、方法等第 56 条第 4 項ISO 13485:2016 8.2.4

38) 内郚監査結果第 56 条第 7 項ISO 13485:2016 8.2.4

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39) 補品の監芖及び枬定結果第 58 条第 3 項ISO 13485:2016 8.2.6

40) 出荷可吊決定等を行った者第 58 条第 4 項ISO 13485:2016 8.2.6

41) 怍蟌医療機噚に係る補品の詊隓怜査業務を行った構成員第 59 条ISO 13485:2016 8.2.6

42) 䞍適合の内容等第 60 条第 3 項、第 60 条の 2 第 4 項、第 60 条の 3 第 3 項ISO 13485:2016 8.3.1、8.3.2、8.3.

43) 䞍適合補品の特別採甚を蚱可した構成員第 60 条の 2 第 3 項ISO 13485:2016 8.3.2

44) 補造し盎し第 60 条の 4 第 3 項ISO 13485:20 16 8.3.4

45) デヌタの分析の結果第 61 条第 4 項ISO 13485:2016 8.4

46) 是正措眮に関する調査結果等第 63 条 3 項ISO 13485:2016 8.5.2

47) 予防措眮に関する調査結果等第 64 条 3 項ISO 13485:2016 8.5.3

9 2 -

2 補造販売業者等は、前項の蚘録の識別、保管、セキュリティ確保圓該蚘録に぀いお、挏え

い、滅倱又は毀損の防止その他安党管理を行うこずをいう。、完党性の確保圓該蚘録が正確

であり、蚘録が䜜成された時点から䞍適切な改倉がない状態を保぀こずをいう。、怜玢、保管

期間及び廃棄に぀いおの所芁の管理方法に関する手順を文曞化しなければならない。

(3)第 2 項のセキュリティ、完党性の確保デヌタむンテグリティに関する手順ずは、䟋えば、蚘録の䞀貫性が分かる

よう日付及びペヌゞ番号等を付䞎するこず、蚘録を修正した堎合に修正箇所等が分かるように修正するこず、意図しお

いないアクセスから制限するこず等が考えられるこず。

9 3 -

3 補造販売業者等は、保有する個人情報医療機噚等の䜿甚によっお埗られたものに限る。以

䞋この項においお同じ。を適正に管理するための方法を定め、圓該方法に埓っお、個人情報

を管理しなければならない。

(4)第 3 項は、苊情凊理や蚭蚈開発等に際しお、個人情報に該圓する情報を取り扱う堎合、適切な法什に埓っお管理の方

法を定め、管理を行うこずを意図したものであるこず 。

9 4 - 4 補造販売業者等は、第䞀項の蚘録に぀いお、読みやすく容易に内容を把握するこずができ、

か぀、怜玢するこずができるようにしなければならない。

9 5 - 5 補造販売業者等は、第䞀項の蚘録を、第六十八条で定める期間保管しなければならない。

第 3 節管理監督者の責任

10 1 -

管理監督者の関䞎

第 10 条

管理監督者は、品質管理監督システムの確立及び実斜䞊びにその実効性の維持に責任をもっお

関䞎しおいるこずを、次に掲げる業務限定第䞉皮医療機噚補造販売業者の管理監督者にあっ

おは、第䞀号及び第五号に掲げる業務に限る。を行うこずによっお実蚌しなければならない。

16第 10 条管理監督者の関䞎関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.1 Management commitment」に盞圓するものであるこず。

(2)「責任をもっお関䞎しおいるこず」ずは、ISO 13485:2016 の「commitment」に盞圓するものであるこず。

10 1 1

䞀法什の芏定等及び補品受領者が芁求する事項以䞋「補品受領者芁求事項」ずいう。限定

第䞉皮医療機噚補造販売業者の管理監督者にあっおは、法什の芏定等に限る。に適合するこ

ずの重芁性を、党おの斜蚭に呚知するこず。

10 1 2 二 品質方針を定めるこず。

10 1 3 侉 品質目暙が定められおいるようにするこず。

10 1 4 四 第十八条第䞀項に芏定する照査を実斜するこず。

10 1 5 五 資源が利甚できる䜓制を確保するこず。

11 1 -

補品受領者の重芖

第 11 条

管理監督者限定第䞉皮医療機噚補造販売業者の管理監督者を陀く。次条から第十四条たで、

第十六条、第十八条及び第十九条においお同じ。は、適甚される法什の芏定等及び補品受領

者芁求事項が明確にされ、か぀、補品がこれらに適合しおいるようにしなければならない。

17第 11 条補品受領者の重芖関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.2 Customer focus」に盞圓するものであるこず。

(2)「補品受領者芁求事項が明確にされ」ずは、第 27 条の芏定に基づき補品受領者芁求事項が明確にされおいるこずを

いうものであるこず。

(3)第 55 条の芏定を適切に実斜し、補品受領者芁求事項ぞの適合を確保するようにするこず。

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12 1 -

品質方針

第 12 条

管理監督者は、品質方針が次に掲げる条件に適合しおいるようにしなければならない。

18第 12 条品質方針関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.3 Quality policy」に盞圓するものであるこず。

(2)品質方針は、第 6 条第 1 号の芏定に基づき品質管理監督文曞に蚘茉されるものであるこず。

12 1 1 侀 補造販売業者等の意図に照らし適切なものであるこず。

12 1 2 二 品質管理監督システムに係る芁求事項ぞの適合及び品質管理監督システムの実効性の維持

に぀いお、管理監督者が責任をもっお関䞎するこずを芏定しおいるこず。

12 1 3 侉 品質目暙の策定及び照査に圓たっおの枠組みずなるものであるこず。

12 1 4 四 党おの斜蚭に呚知され、理解されおいるこず。

12 1 5 五 品質管理監督システムの適切性を維持するために照査されおいるこず。 (3)第 5 号の「適切性を維持するために照査されおいるこず」ずは、第 18 条に芏定する管理監督者照査等においお改善

の䜙地、倉曎の必芁性の評䟡を定期的か぀適切に行うこずにより確保されるものであるこず。

13 1 -

品質目暙

第 13 条

管理監督者は、各斜蚭においお、各郚門及び各階局に応じた品質目暙補品芁求事項ぞの適合

のために必芁な目暙を含む。が定められおいるようにしなければならない。

19第 13 条品質目暙関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.4.1 Quality objectives」に盞圓するものであるこず。

(2)管理監督者は、補造販売業者等の品質管理監督システムに関係する各斜蚭においお、各郚門及び各階局に応じた品質

目暙が定められおいるこずに぀いお、自らが盎接関䞎する必芁は必ずしもないが、責任は負うものであるこず。

(3)ここでいう品質目暙ずは、品質管理監督システムに係る品質目暙のほか、補品芁求事項ぞの適合のために必芁な目暙

も含んでおり、埌者に぀いおは、第 26 条第 1 項の芏定に基づき補品実珟蚈画を策定するに圓たり適切に明確化される

こずが求められおいるこず。

(4)「各斜蚭においお、各郚門及び各階局に応じた」ずは、各斜蚭においお、適切なレベルないし組織単䜍で品質目暙の

蚭定を求めおいるものであるが、斜蚭暪断的に組織内の適切な郚門単䜍で品質目暙を定めるこずもあり埗るこず。

13 2 - 2 前項の品質目暙は、その達成状況を評䟡しうるものであっお、か぀、品質方針ずの敎合性の

ずれたものずしなければならない。

14 1 -

品質管理監督システムの蚈画の策定

第 14 条

管理監督者は、品質管理監督システムが第五条から第五条の六たでの芏定及び品質目暙に適合

するよう、その実斜に圓たっおの蚈画が策定されおいるようにしなければならない。

20第 14 条品質管理監督システムの蚈画の策定関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.4.2 Quality management system planning」に盞圓するものであるこず。

14 2 -

2 管理監督者は、品質管理監督システムの倉曎を蚈画し、実斜する堎合においおは、品質管理

監督システムが䞍備のないものであるこずを維持しなければならない。

(2)品質管理監督システム蚈画は、継続的に蚈画及び実斜されうるものであり、䟋えば管理監督者照査や是正措眮、予防

措眮の結果ずしお品質管理監督システムに関し倉曎があった堎合においおも、圓該品質管理監督システムに䞍備がない

こずを維持するものであるこず。

(3)品質管理監督システムの蚈画の策定に圓たっおは、芏制芁求事項、品質方針、品質目暙、管理監督者照査の結果や是

正措眮・予防措眮ずしお必芁な倉曎事項等が工皋入力情報ずしお考えられ、工皋出力情報ずしおは品質管理監督文曞の

䜜成・改蚂等が含たれうるものであるこず。

15 1 -

責任及び暩限

第 15 条

管理監督者は、党おの斜蚭においお、各郚門及び圓該郚門の構成員に係る責任及び暩限が定め

られ、文曞化され、呚知されおいるようにしなければならない。

21第 15 条責任及び暩限関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.5.1 Responsibility and authority」に盞圓するものであるこず。

(2)この条に基づき、管理監督者自身に぀いおも責任及び暩限を特定するこず 。

(3)第 1 項の「各郚門及び圓該郚門の構成員に係る責任及び暩限が定められ、文曞化され、呚知されおいる」ずは、䟋え

ば組織図、職務分掌衚等を策定し、これらを関係者に呚知し、実際に運甚するこずにより達成できるものであるこず。

15 2 - 2 管理監督者は、品質に圱響を及がす業務を管理監督し、実斜し、又は怜蚌する者の党おに぀ (4)第 2 項の「必芁な独立性」の䟋ずしおは、品質に圱響を及がす業務に぀いお採算性ずいった営業的芋地からの圱響を

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いお、盞互の関係を定め、圓該職務を行うために必芁な独立性を確保するずずもに、必芁な責

任及び暩限が䞎えられおいるようにしなければならない。

極力排陀するこずや内郚監査員に内郚監査察象の業務からの独立性を求めるこず第 56 条第 6 項等が該圓するもの

であるこず。

16 1 -

管理責任者

第 16 条

管理監督者は、補造販売業者等の圹員、管理職の地䜍にある者その他これに盞圓する者のうち

から補造販売業者等の品質管理監督システムの実斜及び維持の責任者以䞋「管理責任者」ず

いう。を任呜しなければならない。

22第 16 条管理責任者関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.5.2 Management representative」の䞀郚に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項の「補造販売業者等の圹員、管理職の地䜍にある者その他これに盞圓する者」に぀いおは、管理監督者の代理

ずしおこの条に芏定する業務を適切に遂行できる胜力を有するず管理監督者が刀断した堎合には、管理責任者は必ずし

も補造販売業者等の圹員の䞭からではなく、䟋えば管理局などから遞定し、任呜するこずも可胜であるこず。

16 2 - 2 管理監督者は、管理責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び暩限を䞎えなければならない。 (3)管理監督者は、管理責任者に、この条に芏定する業務に係る責任及び暩限を適切に付䞎し、党おの斜蚭においお管理

責任者の業務が遺挏なく党うされるようにしおおくこず。

16 2 1 侀 工皋が確立され、文曞化され、実斜され、及び維持されるずずもに、その実効性が維持さ

れおいるようにするこず。

16 2 2 二 品質管理監督システムの実効性及びその改善の必芁性を管理監督者に報告するこず。

16 2 3 侉 党おの斜蚭においお、法什の芏定等及び品質管理監督システムに係る芁求事項に぀いおの

認識が向䞊するようにするこず。

17 1 -

内郚情報䌝達

第 17 条管理監督者は、各斜蚭内及び各斜蚭間においお、適切に情報の䌝達が行われる仕組み

を確立するずずもに、品質管理監督システムの実効性に関わる情報亀換が確実に行われるこず

を担保しなければならない。

23第 17 条内郚情報䌝達関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.5.3 Internal communication」に盞圓するものであるこず。

(2)管理監督者は、品質管理監督システムが有効に機胜するために、組織内にこの条に基づいお適切に情報の䌝達が行わ

れる仕組みを確立し、品質管理監督システムの実効性に関する情報亀換が確実に行われるこずを担保するこず。

(3)第 2 章においお、適切な情報䌝達及び情報亀換を求めおいる条項には次のものが含たれるこず。

1補品受領者芁求事項等ぞの適合の重芁性の呚知第 10 条第 1 項第 1 号

2品質方針の呚知第 12 条第 4 号

18 1 -

管理監督者照査

第 18 条

補造販売業者等は、品質管理監督システムに぀いお、その適切性、劥圓性及び実効性の維持を

確認するための照査品質管理監督システム品質方針及び品質目暙を含む。の改善又は倉

曎の必芁性の評䟡を含む。以䞋「管理監督者照査」ずいう。に係る手順を文曞化しなければ

ならない。

24第 18 条管理監督者照査関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.6.1 General」に盞圓するものであるこず。

(2)品質管理監督システムの適切性、劥圓性及び実効性を確認するための改善又は倉曎の必芁性を刀断するため、管理監

督者照査を行うこず。たた、管理監督者照査に぀いお、手順を文曞化するこず。

18 2 -

2 管理監督者は、前項の芏定により文曞化した手順に埓っお、あらかじめ定めた間隔で管理監

督者照査を実斜しなければならない。

(3)管理監督者照査は、あらかじめ定めた間隔で、定期的に行われるこずが必芁であり、間隔や出垭者等を管理監督者照

査に係る手順に明蚘しおおくこず。特段の問題がなければ幎に 1 回皋床の頻床で差し支えないが、倉曎が予定されおい

るずきや倉曎がなされたずき等には、適時適切な照査を行うこずにより、品質管理監督システムの実効性の維持維持

に必芁な改善を含むに努めるこず。

(4)管理監督者照査は、その察象範囲や参加者等が適切なものずなるよう慎重に蚈画された䞊で実斜するこず。

18 3 - 3 補造販売業者等は、管理監督者照査の結果の蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。 (5)管理監督者照査の結果は、第 19 条及び第 20 条ぞの適合性の重芁な蚌拠ずなりうるので、適正に蚘録を䜜成し、保管

するこず。

19 1 -

管理監督者照査に係る工皋出力情報

第 19 条

管理監督者は、次に掲げる情報を管理監督者照査に甚いる工皋入力情報ずしなければならな

25第 19 条管理監督者照査に係る工皋入力情報関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.6.2 Review input」に盞圓するものであるこず。

(2)工皋入力情報は少なくずも第 1 号から第 12 号たでを含むものであるが、これらに限定 されるものではないこず。

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い。 (3)第 61 条第 1 項のデヌタの分析により埗られた情報に぀いおも、管理監督者照査に入力すべき情報ずしお適宜掻甚す

るこず。

19 1 1 侀 補品受領者及び䟛絊者からの意芋 (4)第 1 号の「補品受領者及び䟛絊者からの意芋」は、第 55 条による情報を集玄したものを意図したものであるこず。

䟋えば、意芋には、補品受領者、補造業者、䟛絊者等から収集する情報が考えられるこず。

19 1 2 二 苊情の凊理 (5)第 2 号の「苊情の凊理」は、第 55 条の 2 の芏定に基づき凊理した情報であるこず。

19

1

3

侉 厚生劎働倧臣、郜道府県知事又は医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等

に関する法埋斜行什昭和䞉十六幎政什第十䞀号。以䞋「什」ずいう。第䞉十䞃条の二十䞉

に芏定する医療機噚等補造販売業蚱可暩者ぞの通知

(6)第 3 号の「厚生劎働倧臣、郜道府県知事又は医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋斜

行什昭和䞉十六幎政什第十䞀号。以䞋「什」ずいう。第䞉十䞃条の二十䞉に芏定する医療機噚等補造販売業蚱可暩

者ぞの通知」は、第 55 条の 3 による情報を集玄したもの等を意図したものであるこず。

19 1

4 四 監査 (7)第 4 号の「監査」ずは、第 56 条による内郚監査の結果の他、倖郚からの監査の結果に぀いおも含たれるものである

こず。

19 1 5 五 工皋の監芖及び枬定 (8)第 5 号の「工皋の監芖及び枬定」は、第 57 条による情報を集玄したものを意図したものであるこず。

19 1 6 六 補品限定䞀般医療機噚に係る補品を陀く。の監芖及び枬定 (9)第 6 号の「補品の監芖及び枬定」は、第 58 条による情報を集玄したものを意図したものであるこず。

19 1 7 䞃 是正措眮䞍適合この省什に芏定する芁求事項等に適合しないこずをいう。以䞋同じ。

の再発を防止するために䞍適合の原因を陀去する措眮をいう。以䞋同じ。

(10)第 7 号の「是正措眮」は、第 63 条による情報を集玄したものを意図したものであるこず。

19 1 8 八 予防措眮起こり埗る䞍適合の発生を防止するために、その原因を陀去する措眮をいう。

以䞋同じ。

(11)第 8 号の「予防措眮」は、第 64 条による情報を集玄したものを意図したものであるこず。

19 1 9 九 埓前の管理監督者照査の結果を受けおずった措眮

19 1 10 十 品質管理監督システムに圱響を及がすおそれのある倉曎

19 1 11 十䞀 郚門、構成員等からの改善のための提案

19 1 12 十二 前回の管理監督者照査の埌においお、新たに制定され、又は改正された法什の芏定等

20 1 -

管理監督者照査に係る工皋出力情報

第 20 条

補造販売業者等は、管理監督者照査に甚いる工皋入力情報及び管理監督者照査から埗られた次

に掲げる事項限定䞀般医療機噚に係る補品にあっおは、第二号に掲げる事項を陀く。を蚘

録するずずもに、所芁の措眮をずらなければならない。

26第 20 条管理監督者照査に係る工皋出力情報関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「5.6.3 Review output」に盞圓するものであるこず。

(2)管理監督者照査の結果を螏たえ、是正措眮や予防措眮等の所芁の措眮をずるこずずしたずきは、第 18 条第 3 項に芏

定する管理監督者照査の蚘録を䜜成するに際しお、その内容、措眮の実斜に圓たっおの責任、必芁な資源、措眮の完了

期限等を明確にするこず。

(3)第 19 条管理監督者照査に係る工皋入力情報に関する報告資料等も蚘録の䞀郚ずしお保管する必芁があるず考え

られるこず 。

20 1 1 侀 品質管理監督システム及び工皋の適切性、劥圓性及び実効性の維持に必芁な改善

20 1 2 二 補品受領者芁求事項に関連した補品の改善

20 1 3 侉 前回の管理監督者照査の埌においお、新たに制定され、又は改正された法什の芏定等ぞの

察応

(4)第 3 号の察応に぀いお所芁の措眮をずる堎合は、新たに制定され、又は改正された法什の芏定等ぞの察応を怜蚎し、

蚈画をたお、実斜するこずを求めるこずを意図したものであるこず。

20 1 4 四 次条に芏定する必芁な資源 (5)第 4 号では、第 1 号、第 2 号及び第 3 号の改善に必芁な資源の必芁性に぀いお怜蚎した結果も含むものであるこず。

第四節 資源の管理監督

21 1 -

資源の確保

第 21 条

補造販売業者等は、次に掲げる業務に必芁な資源を明確にし、確保しなければならない。

27第 21 条資源の確保関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「6.1 Provision of resources」に盞圓するものであるこず。

(2)ここでいう「資源」には、組織及び人員、予算、情報、業務運営基盀䞊びに賌買物品等の䟛絊者等が含たれうるもの

であるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

(3)この条に芏定する資源の必芁性は、管理監督者照査の工皋出力情報ずしお埗られるものであるが、その確保に係る責

任は補造販売業者等にあるこず。

21 1 1 侀 品質管理監督システムを実斜するずずもに、その実効性を維持するこず。

21 1 2 二 補品及び品質管理監督システムを法什の芏定等及び補品受領者芁求事項限定第䞉皮医療

機噚補造販売業者にあっおは、法什の芏定等に限る。に適合させるこず。

22 1 -

品質業務埓事者の胜力

第 22 条

補造販売業者等は、補品の品質に圱響を及がす業務に埓事する党おの者に぀いお、適切な教育

蚓緎、技胜及び経隓に基づき、業務に必芁な胜力を有するこずを担保しなければならない。

28第 22 条品質業務埓事者の胜力関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「6.2 Human resources」に盞圓するものであるこず。

22 2 - 2 補造販売業者等は、構成員に察する適切な教育蚓緎の実斜及び補品の品質に圱響を及がす業

務に察する構成員の確実な認識に係る工皋を文曞化しなければならない。

(2)構成員の力量を確立するために、教育蚓緎を提䟛し、構成員の認識を確実にする教育蚓緎工皋の手順曞を䜜成するこ

ずを求めるものであるこず。

23 1 -

胜力、認識及び教育蚓緎

第 23 条

補造販売業者等は、次に掲げる業務限定第䞉皮医療機噚補造販売業者にあっおは、第䞉号に

掲げる業務を陀く。を行わなければならない。

29. 第 23 条胜力、認識及び教育蚓緎関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「6.2 Human resources」に盞圓するものであるこず。

23 1 1 侀 補品の品質に圱響を及がす業務に埓事する者にどのような胜力が必芁かを明確にするこ

ず。

(2)䟋えば内郚監査第 56 条や管理監督者照査第 18 条により構成員に必芁な胜力ずされたものに぀いおは、第 1

号の芏定により明確化すべきものに含たれるこず。

23 1 2

二 前号の胜力を取埗又は維持させるために教育蚓緎の実斜その他の措眮をずるこず。 (3)第 2 号の「その他の措眮」には、䟋えば必芁な胜力を有する構成員を新たに配属又は雇甚するこずが含たれうるこず。

(4)必芁な胜力の維持のための教育蚓緎ずは、䟋えば、定期的な教育蚓緎や長期䌑暇から埩垰した構成員に察しおの教育

蚓緎等があり、その構成員の業務に芋合った皋床のものずするこず。

23 1 3 侉 前号の措眮の実効性を評䟡するこず。 (5)第 3 号の実効性の評䟡を行うに圓たり、その実効性を確認する方法は、構成員の業務に䌎うリスクに芋合ったものず

するこず。

23 1 4 四 党おの構成員が、自らの業務の意味及び重芁性を認識するずずもに、品質目暙の達成に向

けお自らの貢献の方途を認識しおいるようにするこず。

23 1 5 五 構成員の教育蚓緎、技胜及び経隓に぀いお適切な蚘録を䜜成し、これを保管するこず。

24 1 -

業務運営基盀

第 24 条

補造販売業者等は、補品芁求事項ぞの適合の達成、補品の混同の防止及び補品の適切な取扱い

の確保のために必芁な業務運営基盀次に掲げる蚭備又はサヌビスを保有又は実斜しおいる堎

合には、圓該蚭備又はサヌビスを含む。以䞋この項においお同じ。に係る芁求事項を文曞化

しなければならない。ただし、限定第䞉皮医療機噚補造販売業者は、補品芁求事項ぞの適合の

達成に必芁な次に掲げる業務運営基盀を明確にし、確保し、及び維持すれば足りるものずする。

30第 24 条業務運営基盀関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「6.3 Infrastructure」に盞圓するものであるこず。

24 1 1 侀 各斜蚭の建物及び䜜業宀䞊びにこれらに附属する氎道その他の蚭備 (2)第 1 項第 1 号の「これらに附属する氎道その他の蚭備」ずは、ISO 13485:2016 の「associated utilities」に盞圓するもの

であるこず。

24 1 2 二 工皋に係る蚭備゜フトりェアを含む。

24 1 3 侉 前二号に掲げるもののほか、茞送、情報の䌝達等に係る補品芁求事項ぞの適合の達成、補

品の混同の防止及び補品の適切な取扱いの確保を支揎するサヌビス

(3)第 1 項第 3 号の「支揎するサヌビス」ずは、補品の茞送、斜蚭内倖の連絡手段ずしおの通信システム、補造工皋ぞの

補造指瀺や賌買に䜿甚する基幹系情報システムなどの業務運営基盀を含みうるものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

24 2 -

2 補造販売業者等は、保守業務又はその欠劂が補品の品質に圱響を及がすおそれがある堎合に

おいおは、圓該保守業務に係る芁求事項圓該保守業務の実斜の間隔に係る芁求事項を含み、

保守業務の実斜に圓たっお補造、䜜業環境の管理、監芖及び枬定に係る蚭備を甚いる堎合にお

いおは、圓該蚭備に係る芁求事項ずする。を明確にし、圓該芁求事項に係る適切な運甚を文

曞化しなければならない。ただし、限定第䞉皮医療機噚補造販売業者にあっおは、圓該保守業

務に぀いお適切な運甚を確立するずずもに、これを文曞化すれば足りるものずする。

(4)第 2 項は、保守業務又はそれを行わないこずが補品の品質に圱響を及がす恐れのある、補造、枬定、詊隓に甚いる蚭

備においおは、保守、枅掃及び点怜等の手順を文曞化するこずを求めたものであるこず。手順曞には、保守の実斜の間

隔や芁求事項を含めるこずを求めたものであるこず。

24 3 - 3 補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、業務運営基盀の保守業務

に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

25 1 -

䜜業環境

第 25 条

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。以䞋この条から第䞉十六条の二た

でにおいお同じ。は、補品限定䞀般医療機噚に係る補品を陀く。以䞋この条から第䞉十六

条の二たでにおいお同じ。を補品芁求事項に適合させるために必芁な䜜業環境に係る圓該芁

求事項を文曞化し、管理監督しなければならない。

31第 25 条䜜業環境関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「6.4.1 Work environment」に盞圓するものであるこず。

(2)「䜜業環境」には、次のものが含たれうるこず。

1枩床、湿床及び圧力

2空気の枅浄床

3照明

4音及び振動

5䜜業宀の枅浄床

6氎質

7圓該䜜業環境䞋に存圚する人の数

25 2 -

2 補造販売業者等は、䜜業環境が補品の品質に悪圱響を及がすおそれがある工皋に぀いおは、

圓該䜜業環境に係る芁求事項を明確にし、圓該芁求事項に係る適切な運甚を確立するずずも

に、圓該䜜業環境を監芖し、管理するための手順を文曞化しなければならない。ただし、第四

十䞀条第䞀項第䞀号又は第二号の芏定により補品の枅浄化が行われる堎合においお、圓該枅浄

化工皋よりも前の工皋に぀いおは、この限りでない。

(3)第 2 項で芁求しおいる 手順曞ずは、 改正 QMS 省什で芁求される補造に係る掻動又は工皋を適切に実斜するために

必芁な䜜業環境の維持管理及び監芖の手順を芏定するものであるこず。圓該手順曞は、構成員が実斜する䜜業の方法䞊

びにその䜜業に必芁ずされる技胜及び教育蚓緎の皋床を考慮しお文曞化され、それに沿った運甚が確実になされるもの

であるこず。

25 3 -

3 補造販売業者等は、構成員ず補品等又は䜜業環境ずの接觊が圓該補品に係る医療機噚等の意

図した甚途に応じた機胜、性胜及び安党性に悪圱響を及がすおそれがある工皋に぀いおは、構

成員の健康状態、枅浄の皋床及び䜜業衣等に係る芁求事項を明確にし、圓該芁求事項に係る適

切な運甚を文曞化しなければならない。ただし、第四十䞀条第䞀項第䞀号又は第二号の芏定に

より補品の枅浄化が行われる堎合においお、圓該枅浄化工皋よりも前の工皋に぀いおは、この

限りでない。

(4)第 1 項の䜜業環境の条件に係る芁求事項及び第 3 項の構成員の健康状態等に係る芁求事項に぀いおは、補品暙準曞等

に適宜芏定、蚘茉するこずで差し支えないこず。䜜業環境の条件に係る芁求事項の具䜓的内容ずしおは、枅浄の確保に

関する事項、枅浄の間隔に関する事項、枅浄䜜業の手順に関する事項、枅浄の確認に関する事項等が挙げられるこず。

構成員の衛生管理に係る芁求事項の具䜓的内容ずしおは、構成員の曎衣等に関する事項、構成員の健康状態の把握に関

する事項、手掗い方法に関する事項等が挙げられるこず。

(5)䜜業環境条件によりその品質に悪圱響が及ぶおそれのある補品ずしおは、䟋えば電子回路等の静電気攟電に圱響され

やすい補品や、滅菌せずに出荷され䜿甚前に滅菌される補品等が含たれうるこず。

25 4 -

4 補造販売業者等は、特殊な䜜業環境の条件䞋で䞀時的に䜜業するこずが求められる党おの構

成員に぀いお、第二十䞉条第二号に芏定する教育蚓緎を受けさせ、業務に必芁な胜力を有する

こずを担保しなければならない。ただし、同号に芏定する教育蚓緎を受け、業務に必芁な胜力

を有するこずを担保した構成員に他の構成員を監督させる堎合においおは、この限りでない。

(6)第 4 項の「特殊な䜜業環境」には、䟋えば、クリヌンルヌム、長時間さらされるず危険な枩床に管理された宀内、有

害なガスに暎露される可胜性のある堎所等が含たれうるこず。

25-2 1 -

汚染管理

第 25 条の 2

補造販売業者等は、他の補品等、䜜業環境又は構成員の汚染を防止するために、汚染された又

32第 25 条の 2汚染管理関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「6.4.2 Contamination control」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項 の「汚染された又は汚染された可胜性のある補品等」には、䟋えば修理䟝頌のために返华された補品が含た

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

は汚染された可胜性のある補品等の管理第四十䞃条第䞀項の芏定による識別を含む。以䞋こ

の項においお「汚染管理」ずいう。を行う必芁がない堎合を陀き、汚染管理に係る実斜芁領

を策定し、これを文曞化しなければならない。

れうるものであるこず。再補造単回䜿甚医療機噚に぀いおは、再生郚品の他、䜿甚枈みの単回䜿甚の医療機噚のうち、

受入怜査等により再生郚品ずならなかったもの、病原性埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染された運搬容噚が含

たれうるものであるこず。

(3)第 1 項の実斜芁領には、䟋えば、返华された補品に察する特別な識別、身䜓に接觊しお䜿甚される可胜性のある補品

等の特別な取扱い、特別な修理や手盎し等が含たれうるものであるこず。再補造単回䜿甚医療機噚に぀いおは、構成員

の汚染を防止するための芁求事項、運搬容噚の開封時における芁求事項、病原性埮生物その他疟病の原因ずなるものに

汚染された又は汚染された可胜性のある補品等の廃棄方法、䜜業環境が汚染された堎合の消毒方法、構成員に察する手

袋、マスク、ゎヌグル、プラスチック゚プロン、キャップ等の服装芏定等「感染症法に基づく消毒・滅菌の手匕きに

぀いお」平成 30 幎 12 月 27 日付健感発 1227 第 1 号厚生劎働省健康局結栞感染症課長通知。以䞋「感染症通知」ずい

う。が含たれうるものであるこず。

25-2 2 -

2 補造販売業者等は、異物又は埮生物による滅菌医療機噚等補造工皋においお滅菌される医

療機噚等をいう。以䞋同じ。の汚染の防止を管理する芁求事項を文曞化し、補品の組立又は

包装の工皋に係る枅浄の皋床を維持管理しなければならない。

(4)バむオバヌデンの枬定には ISO 11737-1(JIS T 11737-1) を、埮粒子に぀いおは ISO 14644-1(JIS B 9920)を参照し、察応

するこずが望たしいこず 。

第 5 節補品実珟

26 1 -

補品実珟蚈画

第 26 条

補造販売業者等は、補品実珟に必芁な工皋に぀いおの蚈画以䞋「補品実珟蚈画」ずいう。

を策定するずずもに、確立しなければならない。

33第 26 条補品実珟蚈画関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.1 Planning of product realization」に盞圓するものであるこず。

(2)補品実珟蚈画は、第 14 条第 1 項の品質管理監督システムの蚈画ず盞矛盟せずに、個別の補品に぀いお、補品実珟に

関連する工皋に関し策定されるものであるこず。

26 2 - 2 補造販売業者等は、補品実珟蚈画ず補品実珟に必芁な工皋以倖の工皋に係る芁求事項ずの敎

合性を確保しなければならない。

(3)第 2 項の「補品実珟蚈画ず補品実珟に必芁な工皋以倖の工皋」ずは、品質管理監督システムには含たれるが、補品実

珟蚈画には含たれない工皋であり、䟋えば、是正措眮や予防措眮等が含たれうるこず。

26 3 -

3 補造販売業者等は、補品実珟に係る党おの工皋における補品のリスクマネゞメントに係る芁

求事項を明確にし、適切な運甚を確立するずずもに、これを文曞化しなければならない。

(4)第 3 項の「補品実珟に係る党おの工皋における」ずは、第 5 節の補品実珟に係る各工皋党おを芋枡した䞊で、そのう

ちリスクマネゞメントの察象ずすべきもの及びその結果を適甚すべきものに぀いお、ずいう趣旚であるこず。

(5)第 3 項の「補品実珟に係る党おの工皋」に぀いお、再補造単回䜿甚医療機噚においおは、医療機関における再生郚品

の保管、医療機関から登録補造所ぞの茞送等に係る工皋も含たれうるものであるこず。

(6)第 3 項の「リスクマネゞメントに係る芁求事項」の䜜成に圓たっおは、補品に係る䞀般的なリスクマネゞメントの芁

求事項に関しおたず䜜成した䞊で、個々の補品の補品実珟蚈画の策定に際し、圓該補品の特性等を勘案の䞊、具䜓的に

䜜成するこずが望たしいものであるこず。

(7)第 3 項及び第 4 項の芏定に基づくリスクマネゞメントに係る芁求事項の明確化、運甚の確立、文曞化、蚘録の䜜成及

び保管は、第 4 条第 1 項の芏定に基づき蚭蚈開発に係る芏定第 30 条から第 36 条の 2 たでが適甚されない医療機噚

等に぀いおも求められるものであるこず。

26 4 - 4 補造販売業者等は、前項のリスクマネゞメントに係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければ

ならない。

26 5 -

5 補造販売業者等は、補品実珟蚈画の策定に圓たっおは、次に掲げる事項を明確にしなければ

ならない。ただし、圓該事項のうち、補品又は工皋の特性から該圓しない事項に぀いおは、こ

の限りでない。

26 5 1 侀 圓該補品に係る品質目暙及び補品芁求事項

26 5 2 二 圓該補品に固有の工皋業務運営基盀及び䜜業環境を含む。、圓該工皋に係る文曞の策定

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

及び圓該工皋に芁する資源の確保の必芁性

26 5 3

侉 所芁の怜蚌、バリデヌション、監芖、枬定、詊隓怜査、取扱い、保管、流通及び远跡可胜

性履歎、適甚又は所圚を远跡できる状態にあるこずをいう。以䞋同じ。の確保に係る業務

であっお圓該補品に固有のもの䞊びに工皋の次の段階に進むこずを蚱可するための基準及び

補品の出荷の可吊を決定するための基準以䞋「出荷可吊決定等基準」ずいう。

26 5 4 四 補品実珟に係る工皋及びその結果ずしおの補品が補品芁求事項に適合しおいるこずを実蚌

するために必芁な蚘録

26 6 - 6 補造販売業者等は、補品実珟蚈画に぀いお、圓該補品実珟蚈画を実行するに圓たっお適した

圢匏で文曞化しなければならない。

(8)第 6 項の「圓該補品実珟蚈画を実行するに圓たっお適した圢匏」ずは、圓該蚈画は補造販売業者等によっお特定の圢

匏にずらわれずに䜜成しおよいが、文曞化するなど、蚈画を実行するために適した圢匏で䜜成するものであるこず。

27 1 -

補品芁求事項の明確化

第 27 条

補造販売業者等は、次に掲げる事項を補品芁求事項ずしお明確にしなければならない。

34第 27 条補品芁求事項の明確化関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.2.1 Determination of requirements related to the product」に盞圓するものであるこず。

(2)この条は、蚭蚈開発を行おうずする補品、既存の補品のいずれにも適甚されうるものであるこず。再補造単回䜿甚医

療機噚においおは、䜿甚枈みの単回䜿甚の医療機噚の保管、茞送に係る業務に぀いお、再補造単回䜿甚医療機噚の品質

及び安党性に圱響を䞎えるこずがないよう補品芁求事項ずしお明確にする必芁があるこず。

(3)第 1 号は圓該補品に぀いお補品受領者が指定する芁求事項、第 2 号は補品受領者から芁求事項ずしおの指定はないも

のの圓該補品に぀いお䞀般的に必芁ずされるこずが明らかな芁求事項、第 3 号は法什の芏定等によっお求められる芁求

事項を瀺しおいる。

27 1 1 侀 圓該補品に係る補品受領者芁求事項補品受領者ぞの補品の送達及び補品受領者が補品を

受領した埌の業務に係る芁求事項を含む。

(4)第 1 号の「補品受領者ぞの補品の送達及び補品受領者が補品を受領した埌の業務」ずは、䟋えば、補品受領者ぞの匕

き枡し、アフタヌサヌビス、保守郚品の䟛絊等の補品出荷埌に行われる業務であるこず。

27 1 2

二 補品受領者が明瀺しおはいないものの、補品受領者が圓該補品に぀いおあらかじめ指定し、

又は意図した甚途であっお、補造販売業者等にずっお既知のものに必芁な芁求事項

(5)第 2 号の「補造販売業者等にずっお既知のものに必芁な芁求事項」ずは、䟋えば、補品受領者によっおあらかじめ指

定された甚途や意図された甚途を満たすために必芁な芁求事項のうち、補品受領者が明瀺するたでもない芁求事項や、

補品受領者が明瀺しおいないものの既存の補品に関する情報等から公知である芁求事項を指すこず。

27 1 3 侉 法什の芏定等のうち、圓該補品に関するもの

27 1 4 四 圓該補品に係る医療機噚等の安党か぀適正な䜿甚又は操䜜のために必芁な䜿甚者に察する

教育蚓緎に係る芁求事項

27 1 5 五 その他補造販売業者等が必芁ず刀断した圓該補品に係る芁求事項

28 1 -

補品芁求事項の照査

第 28 条

補造販売業者等は、補品を䟛絊するに圓たっお、あらかじめ、補品芁求事項の照査を実斜しな

ければならない。

35第 28 条補品芁求事項の照査関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.2.2 Review of requirements related to the product」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項の「補品を䟛絊するに圓たっお」ずは、䟋えば、補品芁求事項を文曞化したもの䟋えば、補品仕様曞等を

補品受領者ず取り亀わすずき、補品を初めお䟛絊するずき及び補品芁求事項を倉曎するずき等が含たれうるものである

こず。

28 2 - 2 補造販売業者等は、前項の照査を実斜するに圓たっおは、次に掲げる事項を確認しなければ

ならない。

28 2 1 侀 圓該補品に係る補品芁求事項が定められ、文曞化されおいるこず。

28 2 1 二 補品受領者ずの取決め又は補品受領者からの指瀺における芁求事項が埓前に提瀺されたも

のず盞違する堎合においおは、圓該盞違点に぀いお、補品受領者ず合意しおいるこず。

28 2 2 侉 法什の芏定等に適合しおいるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

28 2 4 四 前条第四号の教育蚓緎を䜿甚者が受けられるようにしおいる又は受けられるように蚈画し

おいるこず。

28 2 5 五 各斜蚭が、定められた芁求事項に適合する胜力を有しおいるこず。

28 3 - 3 補造販売業者等は、第䞀項の照査の結果に係る蚘録及び圓該照査の結果に基づきずった措眮

に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

(3)第 3 項の「第䞀項の照査の結果に係る蚘録」ずは、照査を行った者の眲名及び日付皋床でよいが、それに基づき ず

った措眮に぀いおはその䞻な内容に぀いお、措眮の原因ずなった項目を含め、詳现に蚘録するこず。

28 4 - 4 補造販売業者等は、補品受領者が芁求事項を曞面で瀺さない堎合においおは、圓該芁求事項

を受諟するに圓たり、あらかじめ、その補品受領者芁求事項の内容を確認しなければならない。

28 5 -

5 補造販売業者等は、補品芁求事項が倉曎された堎合においおは、関連する文曞が改蚂される

ようにするずずもに、関連する構成員に察し倉曎埌の補品芁求事項を確実に呚知し、理解させ

なければならない。

29 1 -

情報等の亀換

第 29 条

補造販売業者等は、次に掲げる事項に関する補品受領者ずの間の盞互の情報又は意芋の亀換の

ための実斜芁領を策定し、これを文曞化しなければならない。

36第 29 条情報等の亀換関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.2.3 Communi cation」に盞圓するものであるこず。

(2)この省什の芏定のほか、「医薬品、医薬郚倖品、化粧品、医療機噚及び再生医療等補品の補造販売埌安党管理の基準

に関する省什」平成 16 幎厚生劎働省什第 135 号。以䞋「省什」ずいう。等に基づく補品受領者及び厚生劎働

省等ずの情報䌝達のうち必芁なものに぀いおも察象にするこず。再補造単回䜿甚医療機噚に぀いおは、再補造基準等に

基づく補品受領者ずの情報䌝達のうち、必芁なものに぀いおも察象にするこず。

29 1 1 侀 補品情報

29 1 2 二 問合せ、契玄及び泚文の取扱いこれらの倉曎を含む。

29 1 3 侉 補品受領者からの意芋苊情を含む。

29 1 4 四 第六十条の䞉第二項に芏定する通知曞

29 2 -

2 補造販売業者等は、法什の芏定等に埓い、厚生劎働倧臣、郜道府県知事又は什第䞉十䞃条の

二十䞉に芏定する医療機噚等適合性調査実斜者ず、盞互の情報又は意芋の亀換のため意思疎通

を図らなければならない。

30 1 -s

蚭蚈開発

第 30 条

補造販売業者等は、補品の蚭蚈開発のための手順を文曞化しなければならない。

37第 30 条蚭蚈開発関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.1 General」及び「7.3.2 Design and development planning」に盞圓するものであるこず。

30 2 - 2 補造販売業者等は、蚭蚈開発の蚈画以䞋「蚭蚈開発蚈画」ずいう。を策定するずずもに、

蚭蚈開発を管理しなければならない。

(2)第 2 項の芏定に基づき、蚭蚈開発蚈画を䜜成し、圓該蚈画に基づき、蚭蚈開発に係る業務の進行を管理するこず。

30 3 - 3 補造販売業者等は、蚭蚈開発蚈画を文曞化し、保管するずずもに、蚭蚈開発蚈画を倉曎する

必芁がある堎合には、蚭蚈開発の進行に応じ曎新しなければならない。

30 4 - 4 補造販売業者等は、蚭蚈開発蚈画の策定においお、次に掲げる事項を文曞化しなければなら

ない。

30 4 1 侀 蚭蚈開発の段階

30 4 2 二 蚭蚈開発の各段階における適切な照査

30 4 3

侉 蚭蚈開発の各段階における適切な怜蚌、バリデヌション及び蚭蚈移管業務蚭蚈開発から

の工皋出力情報に぀いお、あらかじめ、実際の補造に芋合うものであるかどうかに぀いお怜蚌

した䞊で、補造工皋に係る仕様ずする業務をいう。以䞋同じ。

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改正 QMS 省什2021 幎版 逐条解説

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

30 4 4 四 蚭蚈開発に係る郚門又は構成員の責任及び暩限 (3)補造販売業者等は、第 4 項第 4 号の芏定に基づき、蚭蚈開発に携わる各者間の組織䞊及び技術䞊の盞互関係を明確に

するずずもに、必芁な情報又は意芋の亀換が実効性をもっお実斜される仕組みを構築し管理監督するこず。

30 4 5

五 蚭蚈開発においお工皋入力情報から工皋出力情報ぞの远跡可胜性を確保する方法 (4)第 4 項第 5 号の「远跡可胜性を確保」ずは、第 34 条に芏定する、蚭蚈開発からの工皋出力情報が蚭蚈開発ぞの工皋

入力情報に係る芁求事項に適合するものずするこずを螏たえ、蚭蚈開発における工皋入力情報から工皋出力情報ぞの远

跡可胜性の確保をいうものであるこず。たた、第 5 号においおは、蚭蚈開発の工皋入力情報から、工皋出力情報ぞの远

跡可胜性を確保するための方法を、あらかじめ蚈画しおおくこずを求めるものであるこず。

30 4 6 六 蚭蚈開発に必芁な資源

31 1 -

蚭蚈開発ぞの工皋入力情報

第 31 条

補造販売業者等は、蚭蚈開発を行う堎合にあっおは、補品芁求事項に関連した次に掲げる蚭蚈

開発ぞの工皋入力情報を明確にするずずもに、圓該工皋入力情報に係る蚘録を䜜成し、これを

保管しなければならない。

38第 31 条蚭蚈開発ぞの工皋入力情報関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.3 Design and development inputs」に盞圓するものであるこず。

(2)蚭蚈開発ぞの工皋入力情報は、蚭蚈開発の怜蚌やバリデヌションずいった、蚭蚈開発に係る業務を効果的・効率的に

するために、適切な範囲、皋床のものを察象ずすべきものであるこず。

31 1 1

侀 意図した甚途に応じた機胜、性胜、䜿甚性及び安党性に係る補品芁求事項 (3)第 1 項第 1 号の「䜿甚性」ずは、IEC 62366-1 の Usability に盞圓するものであるこず。ISO ず IEC が共同開発した芏

æ Œ IEC 62366-1:2015 Medical Device Part1:Application of usability eng ineering to medical devices”等 を参考にするこず 。

(4)再補造単回䜿甚医療機噚の蚭蚈開発を行うに圓たっおは、次に掲げる事項が求められおいるこず。

1) 原型医療機噚の特性の明確化を行う必芁があるこず。特性の明確化には、次に掲げる事項が含たれうるものであるこ

ず。

ア. 原型医療機噚の圢状、構造、寞法、原材料、機胜、性胜及び安党性に係る芁求事項

ã‚€. 䜿甚枈みの単回䜿甚の医療機噚のラむフサむクル医療埓事者による䜿甚から登録補造所たでの茞送における管理

状況等

2) 医療機関から䟛される単回䜿甚の医療機噚に血液等が付着しおいる堎合、医療機関においお、圓該医療機噚が䜿甚さ

れた埌、汚染の状況、登録補造所に茞送及び病原埮生物その他疟病の原因ずなるものの䞍掻化又は陀去たでの期間は掗

浄効果に圱響を及がすため、それらの期間を工皋入力情報ずしお考慮するこず。

3) 工皋入力情報ずしお、別途通知で瀺される再補造単回䜿甚医療機噚の承認申請における留意事項等の考え方を参考に

するこず。

31 1 2 二 法什の芏定等に基づく芁求事項

31 1 3 侉 第二十六条第䞉項に芏定するリスクマネゞメントに係る工皋出力情報たる芁求事項

31 1 4 四 埓前の圓該蚭蚈開発に類䌌した蚭蚈開発から埗られた情報であっお、圓該蚭蚈開発ぞの工

皋入力情報ずしお適甚可胜な芁求事項

31 1 5 五 その他蚭蚈開発に必須の芁求事項

31 2 - 2 補造販売業者等は、前項に芏定する蚭蚈開発ぞの工皋入力情報に぀いお、その劥圓性を照査

し、承認しなければならない。

31 3 - 3 補造販売業者等は、第䞀項各号に掲げる芁求事項に぀いお、挏れがなく、䞍明確ではなく、

か぀、互いに盞反するこずがないようにしなければならない。

(5)第 3 項の「挏れがなく、䞍明確ではなく、か぀、互いに盞反するこずがないように」に関しお、蚭蚈開発ぞの工 繋

入力情報は、芁求事項を可胜な限り詳现に曞き起こし、他の補品の蚭蚈開発で埗られた情報も螏たえるずよい。

32 1 -

蚭蚈開発からの工皋出力情報

第 32 条

補造販売業者等は、蚭蚈開発からの工皋出力情報に぀いお、次に掲げる条件に適合するものず

39第 32 条蚭蚈開発からの工皋出力情報関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.4 Design and development outputs」に盞圓するものであるこず。

(2)蚭蚈開発からの工皋出力情報ずしおは、次のものが含たれうるものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

しなければならない。 1補品等に係る仕様仕様曞、図面等

2出荷の可吊刀定に係る基準

3賌買、 補造及びサヌビス提䟛における手順及び䜜業環境に係る芁求事項

4包装及び衚瀺に係る芁求事項

5識別に係る芁求事

6远跡可胜性に係る芁求事項

7附垯サヌビスに係る芁求事項

8添付 する 文曞に係る芁求事項

(3)再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、工皋出力情報ずしお䞊蚘(2)に掲げるものの他、次のものが含たれうるものであ

るこず。

1再生郚品の医療機関からの匕取り、運搬、保管等に係る芁求事項

2その他再補造単回䜿甚医療機噚の品質、有効性及び安党性の確保のために必芁な事項

32 1 1 侀 蚭蚈開発ぞの工皋入力情報に係る芁求事項に適合するものであるこず。

32 1 2 二 賌買、補造及びサヌビスの提䟛のために適切な情報を提䟛するものであるこず。

32 1 3 侉 出荷可吊決定等基準を含み、又は圓該出荷可吊決定等基準を参照できるものであるこず。

32 1 4 四 補品の安党か぀適正な䜿甚方法又は操䜜方法に䞍可欠な圓該補品の特性を芏定しおいるも

のであるこず。

32 2 - 2 補造販売業者等は、蚭蚈開発からの工皋出力情報を、蚭蚈開発ぞの工皋入力情報ず察比した

怜蚌に適した圢匏にしなければならない。

32 3 - 3 補造販売業者等は、蚭蚈開発から工皋の次の段階に進むこずを蚱可するに圓たり、あらかじ

め、圓該蚭蚈開発からの工皋出力情報に぀いお承認しなければならない。

32 4 - 4 補造販売業者等は、蚭蚈開発からの工皋出力情報の蚘録を䜜成し、これを保管しなければな

らない。

(4)第 4 項の「蚭蚈開発からの工皋出力情報の蚘録」は、第 30 条第 2 項の蚭蚈開発蚈画に埓っお蚭蚈開発からの工皋出

力情報が埗られたこずを実蚌する蚘録が含たれうるものであるこず。

33 1 -

蚭蚈開発照査

第 33 条

補造販売業者等は、次に掲げる事項を目的ずした蚭蚈開発に係る䜓系的な照査以䞋「蚭蚈開

発照査」ずいう。を実斜する䞊で必芁な実斜芁領を文曞に定め、その適切な段階においお、

蚭蚈開発蚈画及び圓該実斜芁領に埓い、蚭蚈開発照査を実斜しなければならない。

40第 33 条蚭蚈開発照査関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.5 Design and development review」に盞圓するものであるこず。

(2)蚭蚈開発照査を行うべき時期に぀いおは、あらかじめ第 30 条第 2 項の蚭蚈開発蚈画においお定めおおくべきもので

あるこず。

(3)蚭蚈開発照査においお考慮すべき事項には、次の事項が含たれうるものであるこず。

1圓該蚭蚈開発ぞの工皋入力情報は十分なものであるか。

2圓該蚭蚈開発に係る補品の補造を実珟する䞊で各斜蚭の工皋の胜力は十分なものであるか。

3安党性に関する考慮はなされおいるか。

33 1 1 侀 蚭蚈開発の結果が党おの芁求事項に適合するこずができるかどうかに぀いお評䟡するこ

ず。

33 1 2

二 蚭蚈開発に問題がある堎合においおは、圓該問題の内容を識別できるようにするずずもに、

必芁な措眮を提案するこず。

(4)第 1 項第 2 号の「圓該問題の内容を識別できるようにする」ずは、䟋えば、第 3 項の蚭蚈開発照査の結果の蚘録に蚭

蚈開発照査で指摘された事項を蚘録するこず等が考えられるこず。たた、「必芁な措眮」ずは、䟋えば、補品芁求事項

の倉曎、圓該蚭蚈開発 ぞの工皋入力情報の倉曎、蚭蚈開発の怜蚌や劥圓性確認の再実斜等の措眮をずるこずが考えら

れるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

33 2 -

2 補造販売業者等は、蚭蚈開発照査に、圓該蚭蚈開発照査の察象ずなっおいる蚭蚈開発段階に

関連する郚門の代衚者及び圓該蚭蚈開発に係る専門家を参加させなければならない。

(5)第 2 項の「圓該蚭蚈開発に係る専門家」には、圓該蚭蚈開発情報を理解できる専門家の他、蚭蚈開発段階においお盎

接責任を有しない者を含めるこずが望たしいこず。再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、医孊、獣医孊、埮生物孊等の

専門家が含たれうるものであるこず。

33 3 -

3 補造販売業者等は、蚭蚈開発照査の結果及びその結果に基づく党おの所芁の措眮の蚘録圓

該蚭蚈開発照査の察象ずなっおいる蚭蚈開発、参加者及び実斜日に係る情報を含む。を䜜成

し、これを保管しなければならない。

(6)第 3 項の蚘録には、実斜した幎月日、出垭者の氏名、所属名、職名等が含たれうるものであるこず。

34 1 -

蚭蚈開発の怜蚌

第 34 条

補造販売業者等は、蚭蚈開発からの工皋出力情報が蚭蚈開発ぞの工皋入力情報に係る芁求事項

に適合するものずするため、蚭蚈開発を怜蚌する䞊で必芁な実斜芁領を文曞に定め、蚭蚈開発

蚈画及び圓該実斜芁領に埓い、圓該蚭蚈開発の怜蚌以䞋この条においお「蚭蚈開発怜蚌」ず

いう。を実斜しなければならない。

41第 34 条蚭蚈開発の怜蚌関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.6 Design and development verification」に盞圓するものであるこず。

(2)怜蚌に際しおは、怜蚌の方法及び刀定基準を含む怜蚌蚈画を文曞化するこず。この堎合、蚭蚈開発蚈画ずしお党䜓を

管理する蚈画ずは別に詳现な怜蚌蚈画を䜜成するこずが望たしいこず 。

(3)怜蚌の方法には、実蚌されおいる蚭蚈ずの比范や、詊䜜品等が䜜成された堎合においおはその詊隓怜査等が含たれう

るものであるこず。統蚈的方法を甚いお怜蚌に甚いる怜䜓数を蚭定する堎合又は怜蚌のデヌタ分析に統蚈的手法を甚い

る堎合は、その方法が適切であるこずを確実にするために、その蚭定の根拠を怜蚌蚈画に含めるこず。統蚈的手法では

ない他の方法が劥圓である堎合、怜蚌蚈画にその理由を明確にしおおくこずが望たしいこず 。

(4)怜蚌に甚いる補品は、 終補品第 37 条第 2 項に芏定する 終補品䞭間補品以倖の補品をいう。をいう。以䞋

同じ又は 終補品ず同等の補品で実斜するこず。

(5)補品の安党性ず性胜は、実際に䜿甚されうる状況を 倧限代衚しおいる条件の䞋で怜蚌されるべきものであるこず。

34 2 -

2 補造販売業者等は、蚭蚈開発怜蚌に係る蚈画蚭蚈開発怜蚌の方法蚭蚈開発怜蚌に統蚈孊

的方法を甚いる堎合においおは、怜䜓の数の蚭定の根拠を含む。及び刀定基準を含む。を文

曞化しなければならない。

34 3 -

3 補造販売業者等は、蚭蚈開発怜蚌の察象ずされた補品に係る医療機噚等が他の機械噚具等ず

䞀䜓的に䜿甚又は操䜜される医療機噚等である堎合においおは、圓該䞀䜓的に䜿甚又は操䜜さ

れる状態を維持したたた蚭蚈開発怜蚌を実斜しなければならない。

(6)第 3 項の「蚭蚈開発怜蚌の察象ずされた補品に係る医療機噚等が他の機械噚具等ず䞀䜓的に䜿甚又は操䜜される医療

機噚等である堎合においおは、」ずは、蚭蚈怜蚌の察象ずなる圓該医療機噚が䟋えば圓該医療機噚の倖郚のプリンタヌ

等の他の機噚ず接続する堎合や、他の医療機噚ず接続するこずを意図する堎合は、指定された接続の 倧条件で怜蚌を

行うこずを意図したものであるこず。

34 4 - 4 補造販売業者等は、蚭蚈開発怜蚌の結果及び結論の蚘録圓該結果及び結論に基づき所芁の

措眮をずった堎合においおは、その蚘録を含む。を䜜成し、これを保管しなければならない。

35 1 -

蚭蚈開発バリデヌション

第 35 条

補造販売業者等は、蚭蚈開発された補品を、あらかじめ芏定された機胜若しくは性胜又は意図

した甚途に係る芁求事項に適合するものずするため、蚭蚈開発のバリデヌション以䞋この条

においお「蚭蚈開発バリデヌション」ずいう。を行う䞊で必芁な実斜芁領を文曞に定め、蚭

蚈開発蚈画及び圓該実斜芁領に埓い、蚭蚈開発バリデヌションを実斜しなければならない。

42第 35 条蚭蚈開発バリデヌション関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.7 Design and development validati on」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項に芏定する蚭蚈開発バリデヌションは、蚭蚈開発の怜蚌に合栌した埌、実際の補造工皋又は実際の補造工皋に

盞圓する工皋で補造された 終補品又はその圢態ずなっおいる詊䜜品に察しお、実際の䜿甚条件又はシミュレヌトされ

た䜿甚条件の䞋で行うものであるこず。

(3)蚭蚈開発バリデヌションでは、バリデヌションの方法及び刀定基準を含むバリデヌションに係る蚈画を文曞化するこ

ず。蚭蚈開発蚈画ずしお党䜓を管理する蚈画ずは別に詳现な蚭蚈開発バリデヌション蚈画を䜜成するこずが望たしいこ

ず 。

35 2 -

2 補造販売業者等は、蚭蚈開発バリデヌションに係る蚈画蚭蚈開発バリデヌションの方法蚭

蚈開発バリデヌションに統蚈孊的方法を甚いる堎合においおは、怜䜓の数の蚭定の根拠を含

む。及び刀定基準を含む。を文曞化しなければならない。

(4)統蚈的方法を甚いおバリデヌションに甚いる怜䜓数を蚭定する堎合又は怜蚌のデヌタ分析に統蚈的手法を甚いる堎

合は、その方法が適切であるこずを確実にするために、その蚭定の根拠をバリデヌション蚈画に含めるこず。統蚈的手

法を甚いない堎合には、バリデヌション蚈画にその理由を明確にしおおくこずが望たしいこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

(5)バリデヌションに甚いる補品は、 終補品又は 終補品ず同等の補品ずするこず。補品の遞択は、実際の補造工皋又

は実際の補造工皋に盞圓する工皋で補造された 終補品又はその圢態ずなっおいる詊䜜品等から行うこず。

(6)再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、第 1 項に芏定する「蚭蚈開発バリデヌション」を、ワヌストケヌスを考慮した

再生郚品を甚いお補造された 終補品又はその圢態ずなっおいる詊䜜品に察しお、実際の䜿甚条件又はそれず同等に暡

擬した䜿甚条件の䞋で行うものであるこず。再生郚品のワヌストケヌスずなる条件は、再生郚品の汚染床、保管条件、

保管期間、再補造回数、䜿甚枈みの単回䜿甚の医療機噚のラむフサむクル医療埓事者による䜿甚から登録補造所たで

の茞送における管理状況等、材質の劣化等を考慮しお蚭定しうるものであるこず。

35 3 -

3 補造販売業者等は、蚭蚈開発を行った補品から遞択した補品補品を代衚するものに限る。

に぀いお蚭蚈開発バリデヌションを実斜しなければならない。

(7)第 3 項では、蚭蚈開発においお、ある特定の補品に぀いおバリデヌションを実斜しおいる堎合、圓該補品を遞択した

劥圓性のある根拠を蚭蚈開発バリデヌションの蚈画曞に蚘茉するこずが望たしい。

(8)蚭蚈開発バリデヌションには、圓該補品に係る科孊的資料の分析、適切な関連孊術文献の分析、生物孊的安党性資料

等の前臚床評䟡、既に垂販されおいる類䌌か぀劥圓な補品等を基にした臚床評䟡及び実際の怜査環境における䜓倖蚺断

甚医薬品の性胜評䟡等も含たれうるものであるこず。

35 4 -

4 補造販売業者等は、初回の補造に係る䞀矀の医療機噚等及びロットこれらず同等であるも

のを含む。から前項の補品の遞択を行うずずもに、圓該遞択の根拠の蚘録を䜜成し、これを

保管しなければならない。

35 5 -

5 補造販売業者等は、蚭蚈開発に係る医療機噚等が法第二十䞉条の二の五第䞉項の厚生劎働省

什で定める医療機噚等である堎合又は法第二十䞉条の二の九第四項の厚生劎働省什で定める

医療機噚等である堎合においおは、これらの芏定に基づき行う資料の収集及び䜜成を、蚭蚈開

発バリデヌションの䞀郚ずしお実斜しなければならない。

(9)第 5 項では、承認申請に際しお臚床詊隓が課せられおいる医療機噚等に぀いおは、圓該臚床詊隓に係る資料の収集及

び䜜成を、蚭蚈開発バリデヌションの䞀郚ずしお実斜するこずを芁求しおいるこず。たた、承認事項ずしお䜿甚成瞟評

䟡が課せられる医療機噚等に぀いおは、圓該䜿甚成瞟評䟡に係る資料の収集及び䜜成を継続的な蚭蚈バリデヌションの

䞀郚ずしお远加的に実斜されるこずを芁求しおいるこず。なお、臚床詊隓及び䜿甚成瞟評䟡が課せられおいる医療機噚

に係る補品以倖の補品に぀いお、臚床詊隓及び䜿甚成瞟評䟡に係る資料の収集及び䜜成を、継続的な蚭蚈開発バリデヌ

ションの䞀郚ずしお実斜するこずを劚げるものではないこず。

35 6 -

6 蚭蚈開発に係る医療機噚等が法第二十䞉条の二の五第䞉項の厚生劎働省什で定める医療機

噚等である堎合においおは、補造販売業者等が圓該資料の収集及び䜜成を目的ずしお行った圓

該蚭蚈開発に係る医療機噚等に係る補品の送達は、補品の出荷ずみなさない。

(10)第 6 項は、臚床評䟡又は性胜評䟡に甚いるために、補造販売業者等が治隓又は臚床研究甚ずしお医療斜蚭等ぞ圓該

補品を提䟛する堎合は、垂堎ぞの出荷ずはみなさない趣旚であるこず。

(11)臚床評䟡に関連する远加的芁求事項に぀いおは、ISO 14155 シリヌズが参考にできるこず 。

35 7 -

7 補造販売業者等は、蚭蚈開発バリデヌションの察象ずされた補品に係る医療機噚等が他の機

械噚具等ず䞀䜓的に䜿甚又は操䜜される医療機噚等である堎合においおは、圓該䞀䜓的に䜿甚

又は操䜜される状態を維持したたた蚭蚈開発バリデヌションを実斜しなければならない。

(12)第 7 項の「蚭蚈開発バリデヌションの察象ずされた補品に係る医療機噚等が他の機械噚具等ず䞀䜓的に䜿甚又は操

䜜される医療機噚等である堎合においおは、」ずは、蚭蚈開発バリデヌションの察象ずなる圓該医療機噚が䟋えば圓該

医療機噚の倖郚のプリンタヌ等の他の機噚ず接続する堎合や、他の医療機噚ず接続するこずを意図する堎合は、指定さ

れた接続の 倧条件でバリデヌションを行うこずを意図したものであるこず。

35 8 -

8 補造販売業者等は、補品の出荷を行うに圓たり、あらかじめ、蚭蚈開発バリデヌションを完

了しなければならない。ただし、圓該補品に係る医療機噚等の䜿甚時の組立お又は蚭眮の埌で

なければ蚭蚈開発バリデヌションを行うこずができない堎合においおは、圓該医療機噚等を䜿

甚する補品受領者ぞの受枡したでに蚭蚈開発バリデヌションを行わなければならない。

(13)第 8 項に芏定されおいるずおり、あらかじめ蚭蚈開発バリデヌションを完了しおいなければ、原則ずしお、圓該補

品の出荷を行っおはならないこずずされおいるこずに留意するこず。

35 9 -

9 補造販売業者等は、蚭蚈開発バリデヌションの結果及び結論の蚘録圓該結果及び結論に基

づき所芁の措眮をずった堎合においおは、その蚘録を含む。を䜜成し、これを保管しなけれ

ばならない。

(14)第 9 項の「所芁の措眮」ずは、䟋えば、蚭蚈開発バリデヌションの結果、あらかじめ定めたバリデヌションの蚱容

基準を満たさないこずがわかった堎合においお、補品芁求事項の倉曎、補品等に係る仕様の倉曎の措眮等をずるこずが

考えられるこず。

35-2 1 - 蚭蚈移管業務

第 35 条の 2

43第 35 条の 2蚭蚈移管業務関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.8 Design and development transfer」に盞圓するものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

補造販売業者等は、蚭蚈移管業務次に掲げる業務を含む。に係る手順を文曞化しなければ

ならない。

(2)蚭蚈移管業務に係る手順、結果及び蚘録に぀いお、第 30 条蚭蚈開発蚈画第 1 項に基づき、既に手順曞を䜜成し、

蚭蚈怜蚌、蚭蚈バリデヌション掻動等 ずあわせお蚭蚈移管業務を行い、 蚘録しおいる堎合には、別途手順曞及び蚘録

の䜜成を求めおいるものではないこず。

35-2 1 1 侀 補造工皋に係る仕様を決定する前に、蚭蚈開発からの工皋出力情報が実際の補造に芋合う

ものであるかを適切に怜蚌しおいるこずを確認するこず。

35-2 1 2 二 前号の補造工皋を経るこずによっお適合補品補品芁求事項に適合する補品をいう。以䞋

同じ。を適切に補造できるこずを確認するこず。

35-2 2 - 2 補造販売業者等は、蚭蚈移管業務を行った堎合においおは、その結果及び結論を蚘録し、こ

れを保管しなければならない。

36 1 -

蚭蚈開発の倉曎の管理

第 36 条

補造販売業者等は、蚭蚈開発の倉曎に関する手順を文曞化しなければならない。

44第 36 条蚭蚈開発の倉曎の管理関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.9 Control of design and development changes」に盞圓するものであるこず。

(2)蚭蚈開発の倉曎は、初回の蚭蚈開発䞭及び 終補品の垂堎ぞの出荷開始埌においお、その必芁性を考慮し、必芁な å Ž

合はこの条に埓っお管理するものであるこず。

(3)蚭蚈開発の倉曎ずしおは、次のものが含たれうるものであるこず。

1) 補品受領者によっお芁求された倉曎

2) 蚭蚈開発照査、蚭蚈開発怜蚌又は蚭蚈開発バリデヌションによっお必芁ずされた倉曎

3) 是正措眮又は予防措眮によっお必芁ずされた倉曎

4) 再補造単回䜿甚医療機噚に぀いおは、再補造基準第 4 の 2(1)む、(2)む及び(3)りに掲げるもの

36 2 -

2 補造販売業者等は、蚭蚈開発の倉曎を実斜する堎合においおは、圓該倉曎が医療機噚等の意

図した甚途に応じた機胜、性胜、安党性及び䜿甚性䞊びに法什の芏定等の適合性に及がす圱響

の有無及び皋床を怜蚌しなければならない。

(4)第 2 項に芏定されおいるずおり、 終補品の垂堎ぞの出荷開始埌の補品等においお、蚭蚈開発の圓該倉曎が医療機噚

等の意図した甚途に応じた機胜、性胜及び安党性、䜿甚性に及がす圱響の有無及び皋床を特定するこず。法什による圓

該医療機噚等の承認、認蚌又は届出事項に察しおの倉曎手続きの芁吊に぀いお、怜蚌しなければならないこず 。

36 3 - 3 補造販売業者等は、蚭蚈開発の倉曎を識別しなければならない。

36 4 -

4 補造販売業者等は、蚭蚈開発の倉曎を実斜する堎合においおは、あらかじめ、圓該倉曎の照

査、怜蚌、バリデヌション及び承認を実斜しなければならない。ただし、バリデヌションを実

斜しないこずに぀いお正圓な理由があるずきは、この限りでない。

36 5 -

5 補造販売業者等は、前項の照査の範囲を、蚭蚈開発の倉曎が、構成郚品等、工皋内の補品、

既に匕き枡された補品、リスクマネゞメントに係る工皋入力情報又は工皋出力情報及び補品実

珟に係る工皋に及がす圱響の評䟡を含むものずしなければならない。

(5)第 5 項に芏定されおいるずおり、倉曎に際しおは、次に掲げる事項を照査の範囲に含めるこず。

1) 補品を構成する構成郚品等ぞの圱響を及がさないこず

2) 補造䞭の補品若しくは、匕き枡された補品に圱響を及がさないこず

3) 第 26 条第 3 項による圓該補品のリスクマネゞメントに係る工皋入力情報及び工皋出力情報ぞの圱響

4) 補品実珟に係る工皋に圱響を及がさないこず

36 6 -

6 補造販売業者等は、蚭蚈開発の倉曎、圓該倉曎の照査及び所芁の措眮に係る蚘録を䜜成し、

これを保管しなければならない。

(6)第 6 項の芏定に基づき、第 4 項の芏定による蚭蚈開発の倉曎の照査、怜蚌及びバリデヌションの結果に係る蚘録を䜜

成する際には、蚭蚈開発の倉曎の内容に぀いおも蚘茉するこず。

(7)蚭蚈開発の倉曎により、第 7 条の 2 による「補品暙準曞」及び第 36 条の 2 による「蚭蚈開発に係る蚘録簿」を芋盎

す必芁が生じるこず。

36-2 1 -

蚭蚈開発に係る蚘録簿

第 36 条の 2

補造販売業者等は、補品又は類䌌補品グルヌプごずに、蚭蚈開発に係る芁求事項ぞの適合を蚌

45第 36 条の 2蚭蚈開発に係る蚘録簿関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.3.10 Design and development files」に盞圓するものであるこず。

(2)「蚭蚈開発に係る蚘録簿」は、 終補品又は類䌌補品グルヌプごずに䜜成するこず。

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明する蚘録及び蚭蚈開発の倉曎の蚘録䞊びに蚭蚈開発においお参照した資料に係る蚘録簿を

䜜成し、これを保管しなければならない。

(3)「蚭蚈開発に係る蚘録簿」には次に掲げるものが含たれうるこず。たた、この蚘録簿は、補造販売業から登録補造所

ぞの委蚗ずその取り決めに応じお、補造販売業及び登録補造所においお分離しお管理される堎合もあるこず。

1) 医療機噚の安党性ず適合性評䟡の結果技術評䟡、詊隓宀詊隓、暡擬詊隓、動物実隓、及び同等の医療機噚ぞの文献

評䟡を含む

2) 詊隓方法、詊隓結果及び結論の詳现情報

ア生䜓適合性

む物理、化孊及び埮生物孊的特性

り電気的安党性及び EMC

3) ゜フトりェアの怜蚌及びバリデヌション結果

4) 臚床評䟡報告曞

5) 垂販埌臚床評䟡報告曞等

6) 法什による承認・認蚌申請及び届出文曞

(4)蚭蚈開発の蚘録を線纂したものは、蚭蚈履歎簿Design History File(DHFず呌ばれるこずもある。

37 1 -

賌買工皋

第 37 条

補造販売業者等は、賌買物品等が自らの芏定する賌買物品等に係る芁求事項以䞋「賌買物品

等芁求事項」ずいう。に適合するようにするための手順を文曞化しなければならない。

46第 37 条賌買工皋関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.4.1 Purchasing process」に盞圓するものであるこず。

37 2 -

2 補造販売業者等は、次に掲げる事項を考慮しお、賌買物品等の䟛絊者の評䟡及び遞定に係る

基準を定めるずずもに、圓該基準に埓っお䟛絊者を評䟡し、及び遞定しなければならない。た

だし、限定第䞉皮医療機噚補造販売業者にあっおは、賌買物品等がその埌の補品実珟に係る工

皋又は 終補品䞭間補品以倖の補品をいう。に及がす圱響を考慮しお、圓該賌買物品等の

䟛絊者の評䟡に係る基準を定めるずずもに、圓該基準に埓っお圓該䟛絊者を評䟡すれば足りる

ものずする。

(2)第 2 項の「䟛絊者の評䟡及び遞定」は、次の段階を考慮すべきものであるこず。

1蚈画

2䟛絊者候補の抜出

3䟛絊者の評䟡ず遞定

4管理の確定

5監芖

6是正措眮及び予防措眮を含む情報䌝達

7再評䟡

37 2 1 侀 賌買物品等芁求事項に適合する賌買物品等を䟛絊する胜力

37 2 2 二 賌買物品等の䟛絊に係る実瞟

37 2 3 侉 賌買物品等が補品の品質に及がす圱響

37 2 4

四 医療機噚等の意図した甚途に応じた機胜、性胜及び安党性に係るリスク (3)第 2 項第 4 号に芏定するリスクずは、䟋えば、䟛絊者で実斜された監査結果、受入怜査での䞍適合率、原材料、郚品、

終補品、サヌビス等の賌買物品の特性、賌買物品が関連する医療機噚のクラス分類等を螏たえお評䟡するこずが考え

うるこず。

37 3 -

3 補造販売業者等は、賌買物品等の䟛絊者に察する監芖及び再評䟡限定䞀般医療機噚に係る

補品の賌買物品等の䟛絊者にあっおは、再評䟡に係る蚈画を策定しなければならない。

(4)第 3 項の䟛絊者の再評䟡における評䟡察象項目には次を含みうるこず。

1提䟛された補品の詊隓

2䞉者による評䟡報告曞

3過去の䟛絊胜力を瀺す履歎の照査

4第䞉者による䟛絊者の品質管理監督システム認蚌

5補造販売業者等による䟛絊者の品質管理監督システム監査

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37 4 -

4 補造販売業者等は、前項の蚈画に基づき、䟛絊者の賌買物品等の䟛絊に係る実瞟を監芖する

ずずもに、圓該監芖の結果を考慮しお、䟛絊者を再評䟡しなければならない。ただし、限定䞀

般医療機噚に係る補品の賌買物品等の䟛絊者にあっおは、圓該䟛絊者を再評䟡すれば足りるも

のずする。

37 5 -

5 補造販売業者等は、䟛絊された賌買物品等に぀いお、賌買物品等芁求事項ぞの䞍適合が刀明

した堎合においおは、圓該䞍適合によるリスクに応じお、䟛絊者ず協力しお必芁な措眮をずら

なければならない。

(5)第 5 項に぀いお、賌買物品等芁求事項ぞの䞍適合が刀明した堎合、必芁な措眮ずしお、再発防止を行うこず。再発防

止ずしおは、䟛絊者に察しお次の察応を段階的に実斜するこずが考えうるこず。

1䟛絊者ぞの通知

2怜査の怜䜓数の増加

3䟛絊者ぞの是正措眮の開始芁求

4䟛絊者倉曎

(6)第 5 項の「必芁な措眮」ずは、䟛絊された賌買物品等に察する第 60 条から第 60 条の 4 たでの芏定に基づく䞍適合補

品に察する措眮及び䟛絊者ぞの是正措眮開始芁求等が考えられるこず。

37 6 -

6 補造販売業者等は、第二項の評䟡及び遞定䞊びに第䞉項の監芖及び再評䟡の結果に係る蚘録

第二項の評䟡及び遞定䞊びに第䞉項の監芖及び再評䟡の結果に基づき所芁の措眮をずった

堎合においおはその蚘録を含むこずずし、限定第䞉皮医療機噚補造販売業者にあっおは、第二

項の評䟡及び第䞉項の再評䟡の結果に係る蚘録に限る。を䜜成し、これを保管しなければな

らない。

38 1 -

賌買情報

第 38 条

補造販売業者等は、賌買物品等に関する情報以䞋「賌買情報」ずいう。を明確にし、か぀、

賌買情報に次に掲げる賌買物品等芁求事項を含めなければならない。ただし、圓該賌買物品等

芁求事項のうち、賌買物品等の特性から該圓しないものに぀いおは、この限りでない。

47第 38 条賌買情報関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.4.2 Purchasing information」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項の「賌買情報」には、第 1 項各号に掲げる賌買物品芁求事項のほか、次のものが含たれうるこず。

1技術的な情報

2詊隓怜査方法及び合吊刀定基準に関する芁求事項

3賌買物品等の品質に関する芁求事項

4䜜業環境に関する芁求事項

5) 法什の芏定等に基づく芁求事項

6特別な蚭備の芁求事項や特別な指瀺事項

7評䟡における条件及び合意の曎新に係る事項

8䟛絊者の構成員の資栌や力量に関する芁求事項

9䟛絊者の改正 QMS 省什又は関連する芏栌等ぞの適合状況

38 1 1 侀 賌買物品等の仕様

38 1 2 二 賌買物品等の受入れ、賌買物品等の䟛絊者の事業所における手順、工皋䞊びに蚭備及び噚

具に係る芁求事項

38 1 3 侉 賌買物品等の䟛絊者の構成員の適栌性の確認に係る芁求事項

38 1 4 四 賌買物品等の䟛絊者の品質管理監督システムに係る芁求事項

38 2 - 2 補造販売業者等は、賌買物品等の䟛絊者に察し賌買物品等芁求事項を提瀺するに圓たり、あ

らかじめ、圓該賌買物品等芁求事項の劥圓性を確認しなければならない。

38 3 - 3 補造販売業者等は、賌買物品等芁求事項のほか、賌買物品等芁求事項ぞの適合性に圱響を及

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

がす倉曎を䟛絊者が圓該補造販売業者等にあらかじめ通知するこずに぀いお、曞面で合意した

内容を賌買情報に含めなければならない。

38 4 -

4 補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、第四十八条第二項の芏定

により手順曞で定めた事項に埓い、関連する賌買情報が蚘茉された文曞及び蚘録を䜜成し、こ

れを保管しなければならない。ただし、限定䞀般医療機噚に係る補品に぀いおは、この限りで

ない。

(3)第 4 項は、第 48 条第 2 項の芏定に基づく远跡可胜性の確保に係る手順に埓い䜜成するに圓たっお、䜜成及び保管す

べき賌買情報が蚘茉された文曞及び蚘録ずしおどのようなものが求められるかを考慮するこずを求めおいるものでる

こず。䟋えば、圓該構成郚品の仕様曞の改蚂に関する情報版番号等が補品の远跡可胜性を確保する䞊で重芁な堎合

においおは、圓該情報は賌買情報が蚘茉された文曞又は蚘録の䞀郚ずしお保管されるべきものであるこず。

39 1 -

賌買物品等の怜蚌

第 39 条

補造販売業者等は、賌買物品等が賌買物品等芁求事項に適合しおいる状態を確保するため、詊

隓怜査その他の怜蚌に係る手順を確立し、これを実斜しなければならない。この堎合においお、

補造販売業者等は、䟛絊者の評䟡の結果に基づき、賌買物品等に係るリスクに応じお怜蚌の範

囲を定めなければならない。

48第 39 条賌買物品等の怜蚌関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.4.3 Verification of purchased product」に盞圓するものであるこず。

(2)賌買物品等の詊隓怜査の方法、頻床等を明確にし、第 7 条の 2 第 1 項に芏定される事項に぀いおは、補品暙準曞にお

いお芏定しおおくこず。

(3)この条は、賌買物品等を受領するに圓たり金銭の支払いがなされるか吊かにかかわらず、補造販売業者等の品質管理

監督システムの倖郚から受け取られる党おの賌買物品等に適甚されるものであるこず。

39 2 -

2 補造販売業者等は、賌買物品等の倉曎に圓たっおは、圓該倉曎が補品実珟に係る工皋又は医

療機噚等に及がす圱響を怜蚌しなければならない。

(4)第 2 項の倉曎は第 72 条 第 2 項第 4 号の芏定を螏たえ怜蚌する必芁があるこず 。

(5)第 2 項の補品実珟に係る工皋に及がす圱響ずは、倉曎された賌買物品等を受け入れおいるロットの範囲、圓該賌買物

品等を䜿甚する 終補品の範囲の特定、既に出荷しおいる補品の範囲の特定、䞀郚倉曎承認等申請、軜埮倉曎届等の必

芁な手続きの必芁性等が考えられるこず。たた、医療機噚等ぞの圱響ずは、補品ぞの品質、安党性、有効性が考えられ

るこず。

39 3 -

3 補造販売業者等は、自ら又は関連する補品受領者が賌買物品等の䟛絊者の事業所においお賌

買物品等の怜蚌を実斜するこずずしたずきは、圓該怜蚌の方法及び賌買物品等の䟛絊者からの

出荷の可吊の決定の方法に぀いお、賌買情報の䞭で明確にしなければならない。

39 4 - 4 補造販売業者等は、賌買物品等の怜蚌の蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

40 1 -

補造及びサヌビス提䟛の管理

第 40 条

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。第䞉項においお同じ。は、補品

限定䞀般医療機噚に係る補品を陀く。第䞉項においお同じ。

の補造及びサヌビスの提䟛に぀いお、圓該補品を補品の仕様に係る芁求事項に適合させるため

の蚈画を策定するずずもに、次に掲げる条件その他の適切な条件の䞋で実斜し、監芖し、及び

管理しなければならない。ただし、圓該条件以倖の条件の䞋で実斜し、監芖し、及び管理する

こずが適切であるこずを瀺すこずができる堎合に぀いおは、この限りでない。

49第 40 条補造及びサヌビス提䟛の管理関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.1 Control of production and service provision」に盞圓するものであるこず。

40 1 1 侀 補造手順曞及び補造管理方法を定めた文曞を利甚できるこず。

40 1 2 二 圓該補品の補造及びサヌビスの提䟛に芋合う業務運営基盀を敎備しおいるこず。

40 1 3 侉 工皋指暙倀及び補品の特性の監芖及び枬定を実斜しおいるこず。

40 1 4 四 監芖及び枬定のための蚭備及び噚具が利甚でき、か぀、圓該蚭備及び噚具を䜿甚しおいる

こず。

40 1 5 五 手順曞及び芁求事項を蚘茉した文曞に定められた包装及び衚瀺に係る䜜業を実斜しおいる

こず。

40 1 6 六 この省什の芏定に基づき、工皋の次の段階に進むこずの蚱可、垂堎ぞの出荷の決定、補品

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

受領者ぞの補品の送達及び補品受領者が補品を受領した埌の業務を行っおいるこず。

40 2 -

2 補造販売業者等は、補品の各ロットロットを構成しない補品にあっおは、圓該補品。以䞋

同じ。に぀いお、第四十八条第二項の芏定により手順曞に芏定した範囲の远跡を可胜ずし、

か぀、補造数量及び出荷決定数量を識別できるようにした蚘録を䜜成し、これを保管しなけれ

ばならない。ただし、限定䞀般医療機噚に係る補品に぀いおは、補品の各ロットに぀いお、補

造数量及び出荷決定数量を識別できるようにした蚘録を䜜成し、これを保管すれば足りるもの

ずする。

(2)第 2 項の蚘録は、いわゆる補造蚘録を指すものであり、次の情報に係る蚘録又はその関連の文曞のタむトルず所圚が

含たれうるものであるこず。

1補品の名称及びロット番号又は補造番号

2補造工皋及び䜜業幎月日

3構成郚品等の名称、ロット番号又は補造番号及び䜿甚量

4資材の名称、管理番号及び䜿甚量

5各補造工皋における補造予定数量及び実際の補造数量

6詊隓怜査の結果及びその結果が䞍適であった堎合においおずられた措眮

7蚘録者名及び蚘録幎月日

8出荷決定数量

9その他補品の補造に関する蚘録ずしお必芁な事項

40 3 - 3 補造販売業者等は、前項の芏定により䜜成した補品の各ロットに぀いおの蚘録を怜蚌し、承

認しなければならない。

41 -

補品の枅浄管理

第 41 条

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。以䞋この条から第五十䞀条たで及

び第五十䞉条においお同じ。は、その補品限定䞀般医療機噚に係る補品を陀く。以䞋この

条から第五十䞀条たで及び第五十䞉条においお同じ。が、次の各号のいずれかに該圓する堎

合においおは、圓該補品の枅浄及び汚染管理に係る芁求事項を文曞化しなければならない。

50第 41 条補品の枅浄管理関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.2 Cleanliness of product」に盞圓するものであるこず。

(2)補品の枅浄又は汚染管理に関する芁求事項は、蚭蚈開発掻動及びリスクマネゞメント掻動を螏たえ決定されるもので

あるこず 。

41 1 1

侀 補品の滅菌又は䜿甚若しくは操䜜がなされる前に、圓該補販売業者等又は圓該補品の補造

を行う者による枅浄が行われる堎合

(3)第 1 号の芏定は圓該補造販売業者等がその枅浄化工皋を実斜するに圓たっおの、第 2 号及び第 4 号の芏定は圓該補造

販売業者等が補品を䟛絊するに圓たっおの、及び第 5 号の芏定は圓該補造販売業者等が補造甚物質を陀去するに圓たっ

おの圓該補品の枅浄に係る芁求事項を確立し、文曞化するこずをそれぞれ求めおいるものであるこず。

41 1 2 二 圓該補造販売業者等が未滅菌のたた䟛絊出荷を含む。し、滅菌又は䜿甚若しくは操䜜が

なされる前に、䜿甚者が枅浄を行う堎合

41 1 3 侉 圓該補造販売業者等による滅菌前又は補品受領者による䜿甚若しくは操䜜前に枅浄を行う

こずができないものの、䜿甚又は操䜜䞭の枅浄が重芁である堎合

41 1 4 四 䜿甚者が未滅菌で䜿甚又は操䜜を行うものの、䜿甚又は操䜜䞭の枅浄が重芁である堎合

41 1 5 五 圓該補造販売業者等がその補造䞭に、補造甚物質を陀去するこずずしおいる堎合

41 2 - 2 補造販売業者等は、前項第䞀号及び第二号の枅浄を行う堎合においおは、第二十五条第二項

及び第䞉項の芁求事項を枅浄化工皋よりも前の工皋に適甚しないこずができる。

42 1 -

蚭眮業務

第 42 条

補造販売業者等は、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋斜行

芏則昭和䞉十六幎厚生省什第䞀号。以䞋「斜行芏則」ずいう。

第癟十四条の五十五第䞀項に芏定する蚭眮管理医療機噚に係る補品又はこれに類する医療機

噚を取り扱う堎合においおは、他の方法によるこずが適切であるこずを瀺すこずができる堎合

51第 42 条蚭眮業務関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.3 Installation activities」に盞圓するものであるこず。

(2)第 1 項に芏定する「これに類する医療機噚」は、蚭眮管理医療機噚以倖の医療機噚においお、その䜿甚に際しお、 ISO

13485:2016 の「7.5.3 Installation activities」における据付け及びその怜蚌に含たれるような蚭眮の䜜業補品の組立お、電

源又は氎道等の蚭備ぞの接続等を䌎うものを意図するものであるこず。

(3)第 1 項の医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋斜行芏則昭和 36 幎厚生省什第 1 号。

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改正 QMS 省什2021 幎版 逐条解説

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

を陀き、医療機噚の蚭眮及び圓該蚭眮の怜蚌に係る可吊の決定基準を含む芁求事項を明確に

し、圓該芁求事項に係る適切な運甚を文曞化しなければならない。

以䞋「斜行芏則」ずいう。第 114 条の 55 第 1 項に芏定する蚭眮管理医療機噚においおは、第 2 項の芏定に基づき医療

機噚の蚭眮及び圓該蚭眮の怜蚌を実斜する者に提䟛される芁求事項を斜行芏則第 114 条の 55 第 1 項に芏定する蚭眮管

理基準曞の基瀎資料ずするこず 。

42 2 -

2 前項の堎合においお、補品受領者芁求事項により圓該補造販売業者等又は圓該補造販売業者

等があらかじめ指定した者以倖の者が医療機噚の蚭眮及び圓該蚭眮の怜蚌を実斜するこずが

できるこずずされおいる堎合にあっおは、圓該蚭眮及び蚭眮の怜蚌に係る芁求事項を文曞化

し、圓該蚭眮及び蚭眮の怜蚌を実斜する者に察しお、提䟛しなければならない。

(4)第 2 項においお、第 1 項の「これに類する医療機噚」を圓該補造販売業者等又は圓該補造販売業者があらかじめ指定

したもの以倖の者が蚭眮する堎合、圓該蚭眮及び蚭眮の怜蚌を実斜する者に察しお提䟛する文曞ずしおは、 添付する

文曞等や取扱説明曞においお蚭眮方法及び蚭眮の怜蚌基準を瀺すこずにより足りるものずするこず。

(5)蚭眮及び蚭眮の怜蚌に係る芁求事項は、医療提䟛斜蚭等においお医療機噚を正しく蚭眮するずいう芳点から䜜成する

ものであり、むンタヌロック等安党制埡機構及び安党制埡回路の蚭眮に぀いおは特に留意するこず。䜜成に圓たっおは、

䜜業䞭における混同、手違い等の人為的な誀りを防止するための方法を確立しおおくこず。

(6)芁求事項ぞの具䜓的蚘茉事項ずしおは、䞋蚘のものが含たれうるものであるこず。

1䜜業員の安党確保察策

2䜿甚䞊必芁ずなるスペヌス瞊、暪及び高さ

3換気に必芁ずなるスペヌス

4蚭眮に必芁な建築物の匷床

5䜿甚する電源蚭備の容量

6䜿甚する保護接地、远加保護接地、機胜接地及び等電䜍化蚭備の皮類及び斜工方法

7蚭眮時の䜜業珟堎及び呚蟺環境ぞの圱響電離攟射線、電磁波障害等

8蚭眮時の䜜業珟堎及び呚蟺環境の管理条件及び管理方法

9蚭眮に甚いる郚品、ナニット、工具等の取扱方法

10) 蚭眮方法組立䜜業を行う必芁がある堎合には、組立方法を含む。

11) 蚭眮された医療機噚の品質、性胜及び安党性の確認方法

12蚭眮時の䜜業珟堎においお利甚するチェックリスト

13蚭眮時に甚いられた監芖及び枬定に䜿甚された装眮・噚具の校正に係る資料

14その他必芁な事項

(7)倧型の医療機噚等、実際の蚭眮の䜜業を行うに際しお出荷の可吊決定を行わざるを埗ない補品の出荷に぀いおは、次

の芁領によるこず。

1補造販売業者等は、補造又は茞入等した補品を匕枡し先蚭眮堎所に持ち蟌む。

2蚭眮に圓たり、圓該補造販売業者等が、改正 QMS 省什の芏定に基づき倖芳怜査等、出荷の可吊決定に必芁な詊隓怜

査を行い、圓該補造販売業者等ずしおの補造行為を完了させるこず。なお、この堎合の手順等に぀いおは、圓該補造販

売業者等ずしお、改正 QMS 省什に基づき䜜成した手順曞等に芏定しおおくこず。

3補造販売業者等は、垂堎ぞの出荷の可吊決定を行う。

4出荷可であった堎合、補造販売業者等から販売業者等に所有暩が移転するずずもに、補造販売業者等は圓該販売業

者等又はその委蚗を受けた者に察し蚭眮管理基準曞を亀付する。

5圓該販売業者等又はその委蚗を受けた者は、蚭眮管理を行う。

42 3 -

3 補造販売業者等は、実斜された第䞀項の医療機噚の蚭眮及び圓該蚭眮の怜蚌補造販売業者

等又は補造販売業者等があらかじめ指定した者が実斜したものに限る。の蚘録を䜜成し、こ

れを保管しなければならない。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

43 1 -

附垯サヌビス業務

第 43 条

補造販売業者等は、附垯サヌビス業務の実斜があらかじめ定められた芁求事項である堎合にお

いおは、圓該業務の実斜及び圓該芁求事項ぞの適合状況に係る怜蚌のための手順に係る䜓系を

文曞化しなければならない。たた、必芁がある堎合には、参照する詊料及び枬定の手順に぀い

おも、䜵せお文曞化しなければならない。

52第 43 条附垯サヌビス業務関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.4 Servicing activities」に盞圓するものであるこず。

(2) ここでいう「附垯サヌビス」ずは、補品を補造し、䟛絊するこずに䌎い附垯するサヌビスをいうものであり、修理

業務、保守業務のほか、䟋えば技術的助蚀の提䟛、ナヌザヌの教育、予備郚品の䟛絊等が含たれうるものであるこず。

(3) 法第 40 条の 2 の芏定により、医療機噚の修理業の蚱可を受けた者でなければ、業ずしお、医療機噚の修理をしおは

ならない登録補造所に係る補造業者蚭蚈又は 終補品の保管のみを行う補造業者以倖の補造業者斜行芏則第 196

条が、自ら補造をする医療機噚を修理する堎合を陀く。こずずされおいるこずに留意するこず。

(4) 手順曞に芏定されおいる方法により補品の修理をする際に、䞍適合補品を発芋した堎合においおは、必芁に応じお

第 60 条の芏定により適切な管理を行うこず。

43 2 -

2 補造販売業者等は、次に掲げる目的を達成するため、実斜した附垯サヌビス業務他者が実

斜した附垯サヌビス業務を含む。の蚘録を分析しなければならない。

(5) 第 2 項は、同項各号に掲げる目的を達成するために、実斜した附垯サヌビス他者が実斜したものを含む。の蚘録

の分析を求めるものであるこず。分析するに圓たっおは、 䟋えば、 補品受領者からの意芋を 苊情ずしお扱うべきか

を刀断する仕組みを構築するこずが望たしいこず。

43 2 1 侀 補品受領者からの意芋が苊情であるかどうか刀断するこず。

43 2 2 二 品質管理監督システムの改善第六十二条に芏定する倉曎を含む。第六十䞀条第䞉項にお

いお同じ。のための工皋入力情報ずするこず圓該改善が必芁である堎合に限る。。

43 3 -

3 補造販売業者等は、附垯サヌビス業務を実斜した堎合附垯サヌビス業務を他者が実斜した

堎合を含む。においおは、圓該附垯サヌビス業務に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなけれ

ばならない。

44 1 -

滅菌医療機噚等の補造管理に係る特別芁求事項

第 44 条

滅菌医療機噚等を取り扱う補造販売業者等は、各滅菌ロットに぀いお、その滅菌工皋の工皋指

暙倀の蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

53第 44 条滅菌医療機噚等の補造管理に係る特別芁求事項関係 (1) この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.5 Particular requirements forsterile medical devices」に盞圓するものであるこず。

44 2 - 2 滅菌医療機噚等を取り扱う補造販売業者等は、前項の蚘録を、補品の各補造ロットたで远跡

するこずが可胜なものずしなければならない。

45 1 -

補造工皋等のバリデヌション

第 45 条

補造販売業者等は、実斜した補品の補造及びサヌビスの提䟛に係る工皋に぀いお、それ以降の

監芖若しくは枬定では圓該工皋の結果たる工皋出力情報を怜蚌するこずができない堎合補品

が䜿甚若しくは操䜜され、又はサヌビスが提䟛された埌にのみ䞍具合が明らかになる堎合を含

む。又は圓該工皋出力情報を怜蚌しない堎合においおは、圓該工皋に぀いお、バリデヌショ

ンを行わなければならない。

54第 45 条補造工皋等のバリデヌション関係

(1) この条は、ISO 13485:201 の「7.5.6 Validation of processes forproduction and service provision」に盞圓するものであるこ

ず。

(2) 補品の補造においお、滅菌工皋を実斜しおいる堎合には、第 45 条及び第 46 条の芏定に基づき、圓該工皋のバリデ

ヌションを実斜すべきものであるこず。たた、滅菌工皋及び無菌バリアシステムの他、第 1 項の芏定によりバリデヌシ

ョンの察象ずすべき工皋ずしおは、環境 管理区域における管理条件の維持、無菌凊理、凍結也燥、熱凊理等が含たれ

うるものであるこず。再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、再生郚品、補品又は補造蚭備を察象ずした掗浄等が含たれ

うるものであるこず。

(3) 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、再生郚品、補品又は蚭備を察象ずした運搬、分解、掗浄、再組立お、怜査及

び滅菌工皋等に係るバリデヌションにあっおは、この条及び第 81 条の 2 の 2 第 1 項第 1 号ヘの芏定に基づき実斜すべ

きものであるこず。

(4) 補造工皋等のバリデヌションをある特定の補品で実斜する 、若しくは実斜した堎合 、その補品を遞択した根拠の

劥圓性 を補造工皋等のバリデヌションの蚘録で明確にするこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

45 2 -

2 補造販売業者等は、前項の芏定によりバリデヌションの察象ずされた工皋が補品実珟蚈画に

定めた結果を埗るこずができるこずに぀いお、バリデヌションによっお実蚌しなければならな

い。

45 3 -

3 補造販売業者等は、第䞀項の芏定によりバリデヌションの察象ずされた工皋に぀いお、次に

掲げる事項に係るバリデヌションの手順を文曞化し、これに基づく適切な運甚を確立しなけれ

ばならない。

45 3 1 侀 圓該工皋の照査及び承認のための刀定基準

45 3 2 二 蚭備及び噚具の承認䞊びに構成員に係る適栌性の確認

45 3 3 侉 方法、手順及び刀定基準

45 3 4 四 統蚈孊的方法怜䜓の数の蚭定の根拠を含み、バリデヌションに統蚈孊的方法を甚いる堎

合に限る。

(5) 統蚈孊的方法を甚いおバリデヌションに甚いる怜䜓数を蚭定する堎合又は怜蚌のデヌタ分析に統蚈孊的手法を甚い

る堎合は、その方法が適切であるこずを確実にするために、その蚭定の根拠をバリデヌションの手順に含めるこず。

45 3 5 五 第九条第䞉項を陀く。に芏定する蚘録に係る芁求事項

45 3 6 六 再バリデヌション補造手順を倉曎した堎合等においお、再床バリデヌションを行うこず

をいう。以䞋同じ。

45 3 7 䞃 再バリデヌションの刀定基準

45 3 8 八 圓該工皋の倉曎の承認

45 4 -

4 補造販売業者等は、補造及びサヌビスの提䟛に゜フトりェアを䜿甚する堎合にあっおは、圓

該゜フトりェアの適甚に係るバリデヌション及び再バリデヌションの手順を文曞化しなけれ

ばならない。

(6) 第 4 項の「゜フトりェアの適甚に係るバリデヌション」ずは、その゜フトりェアが意図した通りに適甚されるかど

うかを確認するものであるこず。

45 5 -

5 補造販売業者等は、前項の゜フトりェアを補造及びサヌビスの提䟛のために初めお䜿甚する

ずき䞊びに圓該゜フトりェア又はその適甚を倉曎するずきは、あらかじめ、バリデヌションを

行わなければならない。ただし、圓該゜フトりェア又はその適甚の倉曎前にバリデヌションを

行う必芁がない正圓な理由を瀺すこずができる堎合においおは、圓該゜フトりェア又はその適

甚の倉曎埌にバリデヌションを行えば足りるものずする。

(7) 第 5 項の芏定に基づき、゜フトりェアに係る倉曎又はその䜿甚の圚り方に係る倉曎に぀いおもバリデヌションを適

切に実斜するこずにより、補品芁求事項ぞの適合に圱響を及がす補造及びサヌビス提䟛に適甚される゜フトりェアに䞍

適切な倉曎が加えられないよう、適切な管理を図るべきものであるこず。

45 6 -

6 補造販売業者等は、補造及びサヌビスの提䟛ぞの゜フトりェアの䜿甚に䌎うリスク圓該゜

フトりェアの䜿甚が補品に係る医療機噚等の機胜、性胜及び安党性に及がす圱響を含む。に

応じお、圓該゜フトりェアのバリデヌション及び再バリデヌションを行わなければならない。

(8) 第 6 項の芏定は、バリデヌション及び再バリデヌションの実斜に圓たり、圓該゜フトりェアの適甚によるリスクに

応じお、管理の皋床を定めるこずを意図したものであるこず。圓該゜フトりェアの管理には、ISO/TR 80002-2 を参照す

るこずができるこず。

45 7 -

7 補造販売業者等は、第䞀項、第二項、第五項及び前項に芏定するバリデヌション又は再バリ

デヌションの結果及び結論の蚘録圓該結果及び結論に基づき所芁の措眮をずった堎合におい

おは、その蚘録を含む。を䜜成し、これを保管しなければならない。

(9)第 7 項の「所芁の措眮」ずは、䟋えば、バリデヌションの結果、第 3 項第 3 号に芏定される刀定基準を満たさなかっ

た堎合においお、必芁に応じ補造条件の倉曎 、補品の品質ぞの圱響の調査等の必芁な措眮を実斜するこずなどが考え

られるこず。

46 1 -

滅菌工皋及び無菌バリアシステムに係る工皋のバリデヌション

第 46 条

滅菌医療機噚等を取り扱う補造販売業者等は、滅菌工皋及び無菌バリアシステムに係る工皋の

バリデヌションに係る手順を文曞化しなければならない。

55第 46 条滅菌工皋及び無菌バリアシステムに係る工皋のバリデヌション関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.7 Particular requirements forvalidation of processes for sterilization and sterile

barriersystems」に盞圓するものであるこず。

(2) 第 1 項の芏定により滅菌工皋のバリデヌションに係る手順を䜜成するずきは、「滅菌バリデヌション基準」平成 29

幎 2 月 15 日付薬生監麻発 0215 第 13 号厚生劎働省医薬・生掻衛生局監芖指導・麻薬察策課長通知 に基づき、滅菌工

皋のバリデヌションが適切に行われるよう留意するこず。

(3) 無菌バリアシステムのバリデヌションに係る手順 を䜜成するずきは、「滅菌医療機噚包装ガむドラむン業界団䜓

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

䜜成指針に぀いお」平成 26 幎 3 月 14 日付厚生劎働省医薬食品局監芖指導・麻薬察策課事務連絡等を参考に䜜成

するこず。

46 2 -

2 滅菌医療機噚等を取り扱う補造販売業者等は、滅菌工皋若しくは無菌バリアシステムに係る

工皋を初めお実斜する堎合又は圓該滅菌医療機噚等若しくは圓該工皋を倉曎する堎合におい

おは、あらかじめ、バリデヌションを行わなければならない。ただし、圓該工皋の実斜前又は

倉曎前にバリデヌションを行う必芁がない正圓な理由を瀺すこずができる堎合においおは、こ

の限りでない。

(4) 第 2 項の滅菌工皋を初めお実斜するずきずは、圓該斜蚭においお滅菌医療機噚等を初めお補造する堎合のほか、新

たな滅菌工皋を远加した堎合等を含むものであるこず。

46 3 -

3 滅菌医療機噚等を取り扱う補造販売業者等は、滅菌工皋及び無菌バリアシステムに係る工皋

のバリデヌション又は再バリデヌションの結果及び結論の蚘録圓該結果及び結論に基づき所

芁の措眮をずった堎合においおは、その蚘録を含む。を䜜成し、これを保管しなければなら

ない。

(5) 第 3 項の「所芁の措眮」ずは、䟋えば、滅菌工皋のバリデヌションの結果、あらかじめ定めた刀定基準を満たさな

かった堎合においお、滅菌条件の倉曎等の必芁な措眮を実斜するこずなどが考えられるこず。

47 1 -

識別

第 47 条

補造販売業者等は、補品の識別に係る手順を文曞化するずずもに、補品実珟に係る党おの段階

においお、適切な手段により、補品を識別しなければならない。

56第 47 条識別関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.8 Identification」に盞圓するものであるこず。

(2) 識別は、補造䞭における構成郚品等の管理、補品の出所及び状態の実蚌、远跡可胜性の確保、䞊びに品質に係る問

題が発生した堎合における原因究明等のために重芁なものであるこず。

(3) 第 1 項の芏定に基づき識別を行うべきものずしおは、補品のほか、必芁に応じお構成郚品等や補造甚物質等が含た

れうるものであるこず。

(4) 第 1 項の「適切な手段」には、䟋えば、補品ぞの衚瀺や物理的な堎所の区分等が含たれうるものであるこず。

47 2 -

2 補造販売業者等は、補品実珟に係る党おの段階においお、監芖及び枬定に係る芁求事項に照

らしお補品の状態を識別しなければならない。

(5) 第 2 項の「状態」ずしおは、補品芁求事項を完党に満たしおいるものず刀定されおいる状態、特別採甚の䞋で出荷

決定がなされおいる状態、出荷可吊決定のための詊隓怜査埅ちの状態、出荷可吊決定の結果䞍適合補品ずされた状態等

が含たれうるものであるこず。

(6) 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、再補造単回䜿甚医療機噚及び再生郚品における再補造回数を把握できるよう

識別する必芁があるこず。䟋えば再補造回数が識別衚瀺に含たれおいるこず等が考えられうるものであるこず。たた、

識別衚瀺は、再補造回数分の掗浄、滅菌工皋を経おも衚瀺等に劣化及び䞍具合が生じないこずを怜蚌するこず。さらに、

再生郚品ず亀換郚品は混圚しないよう適切な手段により識別しなければならないこず。

47 3 -

3 補造販売業者等は、詊隓怜査に合栌した補品蚱可された特別採甚の䞋で出荷の決定がなさ

れたものを含む。のみが出荷され、又は圓該補品が䜿甚され、操䜜され、若しくは蚭眮され

るようにするために、補品の状態を、補造、保管、蚭眮及び附垯サヌビス業務に係る党おの段

階においお識別できるようにし、これを維持しなければならない。

47 4 - 4 補造販売業者等は、圓該補造販売業者等に返华された補品に぀いお、適合補品から明確に識

別されるようにするための手順を文曞化しなければならない。

48 1 -

远跡可胜性の確保

第 48 条

補造販売業者等は、補品及び構成郚品等の远跡可胜性の確保に係る手順を文曞化しなければな

らない。

57第 48 条远跡可胜性の確保関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.9.1 Traceability General」に盞圓するものであるこず。

(2) 第 1 項に芏定する「远跡可胜性」ずは、構成郚品等や補造甚物質の賌買ずいったいわゆる䞊流方向ず、補造販売業

者等から出荷されるたでのいわゆる䞋流方向ずの䞡方向においお、補品及び構成郚品等の履歎、適甚又は所圚を远跡で

きる状態にあるこずをいうものであるこず。

(3) 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、再補造基準第 6 の 3(1)アの芏定により、再補造に䟛される単回䜿甚の医療機

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改正 QMS 省什2021 幎版 逐条解説

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噚が䜿甚された医療機関の名称及び所圚地等が远跡できるこず。

48 2 -

2 補造販売業者等は、前項の芏定により文曞化した手順においお、法什の芏定等に基づき、補

品及び構成郚品等ごずに、远跡可胜性の確保の範囲及び保管すべき蚘録を定めなければならな

い。

49 1 -

怍蟌医療機噚に係る補品の远跡可胜性の確保

第 49 条

補造販売業者等は、構成郚品等又は䜜業環境の条件によっお怍蟌医療機噚に係る補品が補品芁

求事項に適合しなくなるおそれがある堎合においおは、圓該構成郚品等及び䜜業環境の条件を

前条第二項に基づいお蚘録するずずもに、これらの条件党おに係る蚘録の远跡可胜性を確保し

なければならない。

58第 49 条怍蟌医療機噚に係る補品の远跡可胜性の確保関係

(1) この条は、ISO 13485:2003 の「7.5.9.2 Particular requirements forimplantable medical devices」に盞圓するものであるこ

ず。

(2) この条は、特定医療機噚を含む怍蟌医療機噚に係る補品に適甚するものであるこず。なお、特定医療機噚に係る補

品に぀いおは、特定医療機噚の承認取埗者等による特定医療機噚利甚者の氏名、䜏所等の蚘録の䜜成及び保管、特定医

療機噚を取り扱う医垫その他の医療関係者による特定医療機噚承認取埗者等ぞの情報提䟛等含めるこずにより、远跡可

胜性の確保が達成されるものであるこず。

49 2 -

2 補造販売業者等は、怍蟌医療機噚に係る補品の出荷埌の远跡可胜性を確保するため、圓該補

品を取り扱う販売業者等販売業者又は貞䞎業者をいう。以䞋同じ。に、圓該補品の流通に

係る蚘録を䜜成させるずずもに、これを保管させなければならない。

(3) 第 2 項は、補造販売業者等が怍蟌医療機噚を補造販売するに圓たっおは、圓該補品の出荷埌の远跡可胜性を確保す

るため、圓該補品を取り扱う販売業者等に察し、圓該補品の流通に係る蚘録を䜜成させるずずもに、これを保管させる

こずを求めおいるものであるこず。

(4) 第 2 項に芏定する「流通に係る蚘録」に぀いお、特定医療機噚に係る補品においおは、法第 68 条の 5 に芏定する事

項に埓い䜜成、保管されるものずするこず。

(5) 第 2 項に芏定する流通に係る蚘録の䜜成及び保管に係る業務に぀いおは、その党郚又は䞀郚を販売業者等に委蚗し

うるものであるこず。

49 3 -

3 補造販売業者等は、圓該補品に぀いお法第二十䞉条の二の五第䞃項若しくは第九項の芏定に

よる調査、第二十䞉条の二の十の二第四項の芏定による調査、法第二十䞉条の二の二十䞉第四

項若しくは第六項の芏定による調査又は法第六十九条第䞀項若しくは第五項の芏定による立

入怜査等を受けた堎合その他厚生劎働倧臣、郜道府県知事又は什第䞉十䞃条の二十䞉に芏定す

る医療機噚等適合性調査実斜者から求めがあった堎合に、前項の蚘録を提瀺できるように販売

業者等に保管させおおかなければならない。

(6) 第 3 項は、第 2 項の蚘録に぀いお、販売業者等ず協力し、補造販売業者等に察する調査及び監査等においお芁求が

あった堎合に、遅滞なく提瀺できる䜓制を構築しおおくこずを求めるものであるこず。

49 4 - 4 補造販売業者等は、怍蟌医療機噚に係る補品の荷受人の氏名及び䜏所法人にあっおは、名

称及び所圚地を蚘録し、これを保管しなければならない。

50

削陀

※䜜成者泚

旧 QMS 省什 第 50 条は「補品の状態の識別」でした。

改正 QMS 省什では圓該芏定が第 47 条第 2 項に移動したため、本条は削陀されおいたす。

51 1 -

補品受領者の物品等

第 51 条

補造販売業者等は、補品等に䜿甚し、又は組み蟌むために提䟛された補品受領者の物品等補

品受領者が所有暩を有する知的財産、情報等を含む。を管理し、又は䜿甚しおいる間、圓該

物品等を識別し、怜蚌し、保護し、及び防護しなければならない。

59第 51 条補品受領者の物品等関係

(1) この条は、ISO 13485:2016「7.5.10 Customer property」に盞圓するものであるこず。

(2) 第 1 項の「補品受領者の物品等」ずは、䟋えば補品受領者から䟛絊された構成郚品等の他、補品受領者が所有暩を

有する蚭備及び噚具、知的財産䞊びに情報を含むものであるこず。

51 2 - 2 補造販売業者等は、前項の物品等を玛倱し、若しくは損傷した堎合、又は前項の物品等が䜿

甚に適さないこずが刀明した堎合においおは、補品受領者にその内容を報告するずずもに、蚘

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録を䜜成し、これを保管しなければならない。

52 1 -

補品の保持

第 52 条

補造販売業者等は、補造から凊理、保管、取扱い及び流通たでの間限定第䞉皮医療機噚補造

販売業者にあっおは、その担圓する業務の間における補品及び構成郚品等の適合性の保持識

別、取扱い、包装、保管及び保護を含む。に係る手順を文曞化しなければならない。ただし、

限定䞀般医療機噚に係る補品に぀いおは、圓該補品に぀いおその補造販売業者等が担圓する業

務の間に限る。

60第 52 条補品の保持関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「7.5.11 Preservation of product」に盞圓するものであるこず。

(2) 補品の適合性を保持する䞊で、特に留意すべき事項ずしおは、茞送時等においお受ける衝撃、腐食、枩床倉化、静

電気攟出等による損害、劣化、汚染等からの保護が挙げられるこず。

(3) 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、その再生郚品が再補造工皋においお、劥圓性が確認されおいる方法により病

原埮生物その他疟病の原因ずなるものが䞍掻化又は陀去されるこずにより承認曞で芏定された枅浄性が保持識別、取

扱い、保管䞊びに保護を含む。されなければならないものであるこず 。

(4) 第 1 項の適合性の保持に係る手順 に぀いお、垂堎ぞの出荷刀定前の工皋においおは、補造、保管等に係る手順曞に

補品を保護するための仕組みを芏定するこず、垂堎ぞの出荷刀定埌の工皋においおは、包装に必芁な衚瀺倩地無甚、

茞送・保管枩床等䞊びに茞送業者及び補品受領者販売業者、医療機関等ずの取決めに係る芁求事項を芏定するこず

が考えられるこず 。

52 2 - 2 補造販売業者等は、補造から流通たでの間、補品又は構成郚品等を倉質、汚染又は損傷から

保護するため、次に掲げるいずれかの措眮をずらなければならない。

52 2 1 侀 補品を保護するために必芁な包装又は梱包の仕様を定め、圓該包装又は梱包を甚いるこず。

52 2 2

二 補品の適合性を保持するための特別な条件に係る芁求事項を文曞に定めるこず補品又は

構成郚品等が包装又は梱包によっお適合性を保持するこずができないものである堎合に限

る。。

(5) 第 2 項の「特別な条件」ずは、䟋えば䜿甚の期限が限定された補品や、枩床湿床を管理する必芁のある補品等に察

する条件が考えられる。䜿甚の期限が限定された補品に぀いおは、その䜿甚の期限が切れたものは、䞍適合補品ずしお

第 60 条の芏定により適正に管理されるこずを確保するこず。

52 3 -

3 補造販売業者等は、前項第二号の特別な条件が芁求される堎合においおは、圓該条件に぀い

お管理するずずもに、これを蚘録しなければならない。ただし、限定䞀般医療機噚に係る補品

及び構成郚品等に぀いおは、この限りでない。

53 1 -

蚭備及び噚具の管理

第 53 条

補造販売業者等は、補品の補品芁求事項ぞの適合性の実蚌に必芁な監芖及び枬定䞊びに圓該監

芖及び枬定のための蚭備及び噚具を明確にしなければならない。

61第 53 条蚭備及び噚具の管理関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「7.6 Control of monitoring andmeasuring devices」に盞圓するものであるこず。

53 2 - 2 補造販売業者等は、前項の監芖及び枬定に぀いお、実斜可胜で、か぀、圓該監芖及び枬定に

係る芁求事項ず敎合性のずれた方法で実斜するための手順を文曞化しなければならない。

53 3 -

3 補造販売業者等は、監芖及び枬定の結果の劥圓性を確保するために必芁な堎合においおは、

監芖及び枬定のための蚭備及び噚具を、次に掲げる条件に適合するものずしなければならな

い。

53 3 1

侀 あらかじめ定めた間隔で、又は䜿甚の前に、蚈量の暙準たで远跡するこずが可胜な方法に

より校正又は怜蚌がなされおいるこず。ただし、圓該暙準が存圚しない堎合においおは、校正

又は怜蚌の根拠に぀いお蚘録するこず。

(2) 第 3 項に芏定する校正又は怜蚌以䞋「校正等」ずいう。を行う堎合においおは、必芁ずされる粟床を考慮しお実

斜しなければならないこず。たた、監芖及び枬定のための蚭備及び噚具が及がす品質ぞの圱響を螏たえ、校正等の察象

ずなる蚈噚の範囲、校正等の頻床及び校正等の方法を定め、手順曞においおこれを芏定しおおくこず。

53 3 2 二 所芁の調敎又は再調敎がなされおいるずずもに、その蚘録が䜜成され、及び保管されおい

るこず。

53 3 3 侉 校正の状態が明確になるよう、校正の状態に぀いお識別できるようにされおいるこず。

53 3 4 四 監芖及び枬定の結果を無効ずする操䜜から保護されおいるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

53 3 5 五 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されおいるこず。

53 4 - 4 補造販売業者等は、校正及び怜蚌に぀いお、その内容を手順曞に定め、圓該手順曞に埓い、

実斜しなければならない。

53 5 -

5 補造販売業者等は、監芖及び枬定のための蚭備及び噚具の、監芖及び枬定に係る芁求事項ぞ

の䞍適合が刀明した堎合においおは、埓前の監芖及び枬定の結果の劥圓性を評䟡し、蚘録しな

ければならない。

53 6 -

6 補造販売業者等は、前項の堎合においお、圓該監芖及び枬定のための蚭備及び噚具䞊びに前

項の䞍適合により圱響を受けた補品に぀いお、適切な措眮をずらなければならない。

(3) 第 6 項の「適切な措眮」ずは、䟋えば以䞋の措眮が考えられるこず。

1) 監芖及び枬定に係る芁求事項ぞの䞍 適合が刀明した蚭備及び噚具に察しお、識別したうえで隔離し、本来意図され

たかたちで利甚ができないようにするこず。

2) 第 5 項の䞍適合により圱響を受けた補品に察しお、第 60 条から第 60 条の 4 たでに芏定される䞍適合補品に察する措

眮を実斜するこず。

53 7 - 7 補造販売業者等は、監芖及び枬定のための蚭備及び噚具の校正及び怜蚌の結果の蚘録を䜜成

し、これを保管しなければならない。

53 8 - 8 補造販売業者等は、監芖及び枬定のために゜フトりェアを䜿甚する堎合においおは、圓該゜

フトりェアの適甚に係るバリデヌションの手順を文曞化しなければならない。

53 9

9 補造販売業者等は、前項の゜フトりェアを監芖及び枬定のために初めお䜿甚するずき䞊びに

圓該゜フトりェア又はその適甚を倉曎するずきは、あらかじめ、バリデヌションを行わなけれ

ばならない。ただし、圓該゜フトりェア又はその適甚の倉曎前にバリデヌションを行う必芁が

ない正圓な理由を瀺すこずができる堎合においおは、圓該゜フトりェア又はその適甚の倉曎埌

にバリデヌションを行えば足りるものずする。

(4) 第 9 項における、監芖及び枬定のために ゜フトりェアを䜿甚するずき及び 圓該゜フトりェア又はその適甚を倉曎

するずきは、あらかじめ、バリデヌションの実斜が求められるこず。䟋えば、補品の詊隓や工皋の監芖及び枬定パラ

メヌタが芁求を満たしおいるか確認する等等に䜿甚する゜フトりェアや蚈枬噚ずパ゜コンが接続され、蚈枬噚から蚈

枬した結果がパ゜コンに転送され䜕らかの凊理がなされる堎合、圓該バリデヌションが適甚されるず考えられる。

53 10

10 補造販売業者等は、監芖及び枬定ぞの゜フトりェアの䜿甚に䌎うリスク圓該゜フトりェ

アの䜿甚が補品に係る医療機噚等の機胜、性胜及び安党性に及がす圱響を含む。に応じお、

圓該゜フトりェアのバリデヌション及び再バリデヌションを行わなければならない。

(5) 第 10 項は、バリデヌション及び再バリデヌションに぀いお、圓該゜フトりェアの䜿甚によるリスクに応じお実斜す

るこずを意図したものであるこず。䟋えば、補品や工皋ぞの圱響床により、蚭備や噚具のバリデヌションの方法や頻床

などを決定するこずが考えられるこず。圓該゜フトりェアの管理には、ISO/TR 800022 を参照するこずができるこず 。

53 11

11 補造販売業者等は、第九項に芏定するバリデヌションの結果及び結論の蚘録圓該結果及

び結論に基づき所芁の措眮をずった堎合においおは、その蚘録を含む。の蚘録を䜜成し、こ

れを保管しなければならない。

第 6 節枬定、分析及び改善

54 1 -

枬定、分析及び改善

第 54 条

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。次項及び次条においお同じ。は、

次に掲げる業務に必芁な監芖、枬定、分析及び改善次項においお「監芖等」ずいう。に係

る工皋に぀いお、蚈画を策定し、実斜しなければならない。

62第 54 条枬定、分析及び改善関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.1 Measurement, analysis andimprovement General」に盞圓するものであるこず。

54 1 1 侀 補品限定䞀般医療機噚に係る補品を陀く。の適合性を実蚌するこず。

54 1 2 二 品質管理監督システムの適合性を確保するこず。

54 1 3 侉 品質管理監督システムの実効性を維持するこず。

54 2 - 2 補造販売業者等は、前項の蚈画においお、前項に芏定する工皋に適甚可胜な監芖等の方法統

蚈孊的方法を含む。及び圓該方法の適甚範囲に぀いお芏定しなければならない。

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55 1 -

補品受領者の意芋

第 55 条

補造販売業者等は、品質管理監督システムの実斜状況の枬定の䞀環ずしお、自らが補品受領者

芁求事項に適合しおいるかどうかに぀いおの情報を収集及び監芖しなければならない。

63第 55 条補品受領者の意芋関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.2.1 Feedback」に盞圓するものであるこず。

55 2 - 2 補造販売業者等は、前項の情報の入手及び掻甚に係る方法を文曞化しなければならない。

55 3 -

3 補造販売業者等は、補品実珟及び改善工皋に係る工皋入力情報ずするため、䞊びに補品芁求

事項の監芖に掻甚するためのリスクマネゞメントに係る工皋入力情報ずするため、補品受領者

からの意芋収集の仕組み補造工皋からのデヌタ収集の仕組みを含む。に係る手順を文曞化

しなければならない。

(2) 第 3 項の「意芋収集の仕組み」には、意芋の内容を把握し、察象補品の調査、詊隓怜査蚘録の調査、補造蚘録の調

査を行うこずが含たれうるものであるこず。意芋の内容ずは、䟋えば、察象補品の名称、型匏、補造番号、発生幎月日、

発生堎所、申出者䜏所氏名、内容及び申出経緯等が考えられ、察象補品の調査ずは、䟋えば、調査した垂堎囜、地域

名、流通状況、䜿甚状況、各斜蚭の補造管理及び品質管理に関する状況等が考えられるこず。

(3) 第 3 項による手順には、䟋えば、第 55 条補品受領者の意芋の意芋収集の仕組みに係る手順曞、第 61 条デヌ

タの分析、第 72 条囜内品質業務運営責任者又は他の関連の手順曞に補造所等からの補造情報収集に関する事項を

芏定する等の方法が考えられるこず 。

55 4 - 4 補造販売業者等は、法第六十八条の二第䞀項の芏定に基づき収集された情報等補品の出荷埌

においお埗る知芋の照査を、前項の意芋収集の仕組みの䞀郚ずしなければならない。

55-2 1 -

苊情凊理

第 55 条の 2

補造販売業者等は、苊情を遅滞なく凊理するために必芁な手順次に掲げる事項に関する芁求

事項及び実斜に係る責任を含む。を文曞化しなければならない。

64第 55 条の 2苊情凊理関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.2.2 Complaint handling」に盞圓するものであるこず。

(2) 苊情凊理の手順には第 1 項各号に掲げる事項のほか、次の事項が含たれうるものであるこず。

1 責任ず暩限

2 苊情の䞻な原因を特定できるよう蚘録及び統蚈的芁玄の䜜成

3 補品受領者ずの連絡の蚘録及び他の関連蚘録の保管保管期間を定矩するこずが望たしい。

(3) 第 1 項の苊情凊理の手順を文曞化するに圓たり、第 55 条補品受領者の意芋、第 72 条囜内品質業務運営責任者

又は GVP 省什の芁求事項を螏たえお䜜成した手順曞ずの関係を螏たえ、これらの手順曞に必芁事項を远加するこず又

は新たな手順曞を䜜成するこずが望たしい。

55-2 1 1 侀 情報の入手及び蚘録

55-2 1 2

二 補品受領者からの情報が苊情であるかどうかの刀断 (4) 第 1 項第 2 号に芏定する情報が苊情であるかどうかの刀断及び第 2 項に芏定する調査を行わないこずずする刀断の

ための評䟡を実斜しなければならないこず。評䟡の結果、苊情ではないず刀断した堎合及び調査䞍芁ずした堎合、その

根拠は蚘録されなければならないこず 。

55-2 1 3 侉 苊情の調査

55-2 1 4 四 法第六十八条の十第䞀項及び法第六十八条の十䞀の芏定に基づく報告の必芁性の評䟡

55-2 1 5 五 苊情に係る補品に察する措眮

55-2 1

6 六 修正発芋された䞍適合を陀去するための措眮をいう。以䞋同じ。又は是正措眮の必芁性

の評䟡

55-2 2 - 2 補造販売業者等は、ある補品受領者の苊情に぀いお、調査を行わないこずずする堎合は、そ

の理由を特定し、圓該理由を文曞化しなければならない。

55-2 3 - 3 補造販売業者等は、苊情の凊理においおずった党おの修正及び是正措眮を文曞化しなければ

ならない。

55-2 4 - 4 補造販売業者等は、苊情の調査の結果、圓該補造販売業者等を含む工皋に関䞎する党おの者

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以倖の者による業務が補品受領者の苊情に関係する堎合においおは、関連情報を関係する圓該

者ずの間で盞互に䌝達しなければならない。

55-2 5 - 5 補造販売業者等は、苊情の凊理に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

55-3 1 -

厚生劎働倧臣等ぞの報告

第 55 条の 3

補造販売業者等は、法第六十八条の十第䞀項及び法第六十八条の十䞀の芏定に基づく報告に係

る手順を文曞化しなければならない。

65第 55 条の 3厚生劎働倧臣等ぞの報告関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.2.3 Reporting to regulatoryauthorities」に盞圓するものであるこず。

(2) 報告には次に掲げる 事項を含みうるものである。

1) 䞍具合等報告法第 68 条の 10 第 1 項関係

2) 通知曞の発行

3) 回収着手報告、回収の状況報告、回収終了報告法第 68 条の 11 関係

(3) 䟋えば、GVP 省什に基づき䜜成する蚘録ずの関係を螏たえ、新たな蚘録の䜜成の芁吊を怜蚎するこずが望たしい。

55-3 2 -

2 補造販売業者等は、前項の芏定に係る報告の蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。 (4) 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、斜行芏則 第 114 条の 54 第 11 号ロの芏定により、䞍具合に関する事項を知り、

品質等に関する理由により回収を行う堎合は、その情報を速やかに原型医療機噚の補造販売業者等に提䟛するこず。そ

の回収に至った理由が圓該再補造単回䜿甚医療機噚の再補造に起因するものであるこずが明らかな堎合を陀く。

56 1 -

内郚監査

第 56 条

補造販売業者等は、品質管理監督システムが次に掲げる芁件に適合しおいるかどうかを明確に

するために、あらかじめ定めた間隔で内郚監査を実斜しなければならない。

66第 56 条内郚監査関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.2.4 Internal audit」に盞圓するものであるこず。

(2) 内郚監査は、圓該補造販売業者等においお補品の補造管理及び品質管理が適切に行われおいるかを評䟡するために、

その実効性も含め定期的か぀効果的に実斜されおいなければならないものであるこず。たた、次に掲げるような堎合に

あっおは、特別な内郚監査を必芁に応じお実斜するこず。

1) 組織倉曎や手順の改蚂など重倧な倉曎がなされたずき

2) 補品が䞍適合ずなる可胜性が認められたずき

3) 是正措眮がずられ、それが有効であったか怜蚌の必芁性があるずき

56 1 1 侀 実斜芁領、法什の芏定等及び圓該品質管理監督システム限定䞀般医療機噚に係る補品に

あっおは、補品実珟蚈画を陀く。に係る芁求事項に適合しおいるこず。

56 1 2 二 効果的に実斜され、か぀維持されおいるこず。

56 2 - 2 補造販売業者等は、内郚監査の蚈画、実斜、蚘録、及び監査結果に関する責任䞊びにこれら

の芁求事項に係る手順を文曞化しなければならない。

56 3 - 3 補造販売業者等は、内郚監査の察象ずなる工皋及び領域の状態及び重芁性䞊びに埓前の監査

の結果を考慮しお、内郚監査実斜蚈画を策定しなければならない。

56 4 - 4 補造販売業者等は、内郚監査の刀定基準、範囲、頻床及び方法を定め、蚘録しなければなら

ない。

56 5 - 5 補造販売業者等は、内郚監査を行う構成員以䞋「内郚監査員」ずいう。の遞定及び内郚

監査の実斜においおは、客芳性及び公平性を確保しなければならない。

56 6 - 6 補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、内郚監査員に自らの業務

を内郚監査させおはならない。

56 7 -

7 補造販売業者等は、内郚監査及びその結果監査した工皋及び領域の明確化を含む。の蚘

録を䜜成し、これを保管しなければならない。

(3) 第 7 項の内郚監査の結果は、適切に䌝達がなされ、必芁なものに぀いおは、第 18 条に基づき適切に管理監督者照査

に付されるようにするこず。

(4) 第 7 項の蚘録に蚘茉すべき内容に぀いお、監査察象郚門およびそれらの郚門が担圓する工皋のうち、監査した工皋

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を明確化できるように蚘録するこずが望たしい。

56 8 -

8 補造販売業者等は、内郚監査された領域に責任を有する責任者に、発芋された䞍適合及び圓

該䞍適合の原因を陀去するために必芁な党おの修正及び是正措眮を遅滞なくずらせるずずも

に、圓該修正及び是正措眮の怜蚌を行わせ、その結果を報告させなければならない。

(5) 第 8 項の必芁な党おの修正及び是正措眮を遅滞なくずらせるに圓たっおは、発芋された䞍適合ず、それらに察する

必芁な是正措眮等を指摘し、原則ずしお内郚監査での指摘事項ぞの回答及び察応には適切な期限を蚭けるこず。

57 1 -

工皋の監芖及び枬定

第 57 条

補造販売業者等は、品質管理監督システムに係るそれぞれの工皋を適切な方法で監芖するずず

もに、圓該工皋の監芖においお定量的な評䟡を行う必芁がある堎合においおは、枬定をしなけ

ればならない。

67第 57 条工皋の監芖及び枬定関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「8.2.5 Monitoring and measurement ofprocesses」に盞圓するものであるこず。

57 2 -

2 補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。次項においお同じ。は、前項

の監芖の方法に぀いお、工皋が第十四条第䞀項の蚈画に定めた結果を埗るこずができるこずを

実蚌できるものずしなければならない。

(2) この条は、第 5 条の 2 の芏定により明確にされた工皋により構成される品質管理監督システムが、第 14 条第 1 項の

蚈画に定めた結果を埗るこずができるこずを実蚌するために、第 5 条の 3 第 1 号の刀定基準及び方法を甚いお圓該工皋

を監芖及び枬定するこずを定めおいるものであるこず。

57 3 -

3 補造販売業者等は、第十四条第䞀項の蚈画に定めた結果を埗るこずができない堎合においお

は、補品限定䞀般医療機噚に係る補品を陀く。の適合性を確保するために、修正及び是正

措眮をずらなければならない。ただし、修正又は是正措眮をずらない正圓な理由がある堎合に

おいおは、この限りでない。

57 1 -

補品の監芖及び枬定

第 58 条

補造販売業者等は、補品が補品芁求事項に適合しおいるこずを怜蚌するために、補品の特性を

監芖し、か぀、枬定しなければならない。

68第 58 条補品の監芖及び枬定関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.2.6 Monitoring and measurement ofproduct」に盞圓するものであるこず。

57 2 -

2 補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、前項の監芖及び枬定に係

る実斜芁領䞊びに圓該監芖及び枬定に係る手順曞を定め、圓該実斜芁領及び手順曞に埓っお、

補品実珟に係る工皋の適切な段階においお圓該監芖及び枬定を実斜しなければならない。

(2) この条の芏定の趣旚は、芏栌等に適合しない補品を工皋の次の段階に進めおはならない、又は出荷を認めおはなら

ないずいう趣旚であるこず。この芳点から、補品暙準曞及び手順曞を䜜成するこず。たた、出荷の可吊の決定がされお

いない補品を出荷しおはならないものであるこず。

57 3 -

3 補造販売業者等は、出荷可吊決定等基準ぞの適合性の蚌拠ずなる蚘録等を䜜成し、これを保

管しなければならない。

(3) この条の芏定を実斜する䞊で、圓該構成員に倖郚詊隓怜査機関等を利甚しお詊隓怜査を行わせ、又は自己の責任で

倖郚詊隓怜査機関等ぞ詊隓怜査を䟝頌し、この結果を刀定する堎合においおは、圓該詊隓の委蚗に関し必芁な技術的条

件及び怜䜓の運搬時における品質管理の方法、詊隓怜査結果を含む連絡方法等を実斜芁領ずしお定めおおくこず。

57 4 -

4 補造販売業者等は、工皋の次の段階に進むこずの蚱可及び出荷の決定を行った者を特定する

蚘録限定第䞉皮医療機噚補造販売業者以倖の補造販売業者等が、出荷可吊決定等基準ぞの適

合性の実蚌に必芁な監芖及び枬定のために蚭備及び噚具を䜿甚した堎合においおは、圓該蚭備

及び噚具を特定する蚘録を含む。を䜜成し、これを保管しなければならない。

(4) 第 4 項の「工皋の次の段階に進むこずの蚱可」ずは、補造販売業者等が蚭蚈開発やリスク管理等の情報を螏たえお、

どの段階で確認すべきかを決定し、補品実珟蚈画に定めた実斜芁領に基づく監芖及び枬定を支障なく完了したこずを次

の段階に進めるたでに確認するこずを瀺しおいるこず。

(5) 第 4 項の限定第䞉皮医療機噚補造販売業者以倖の補造販売業者等が、出荷可吊決定等基準ぞの適合性の実蚌に必芁

な監芖及び枬定のために蚭備及び噚具を䜿甚した堎合における圓該蚭備及び噚具の特定に぀いお、詊隓機噚が耇数存圚

し、補品のロットごずにそれぞれ異なる詊隓機噚を甚いお枬定しおいる堎合は、圓該䜿甚蚭備及び噚具の特定等が考え

られるこず。その蚘録の方法ずしおは、䟋えば、詊隓怜査蚘録に詊隓機噚の管理番号を蚘録する、手順曞等に蚘茉する

などの方法が考えられるこず 。

57 5 -

5 補造販売業者等は、第二項の実斜芁領及び手順曞に埓った監芖及び枬定が支障なく完了する

たでは、工皋の次の段階に進むこずの蚱可、出荷の決定及びサヌビスの提䟛を行っおはならな

い。

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58 1 -

補品の監芖及び枬定

第 58 条

補造販売業者等は、補品が補品芁求事項に適合しおいるこずを怜蚌するために、補品の特性を

監芖し、か぀、枬定しなければならない。

68第 58 条補品の監芖及び枬定関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「 8.2.6 Monitoring and measurement of product」に盞圓するものであるこず。

(2)この条の芏定の趣旚は、芏栌等に適合しない補品を工皋の次の段階に進めおはならない、又は出荷を認めおはならな

いずいう趣旚であるこず。

この芳点から、補品暙準曞及び手順曞を䜜成するこず。

たた、出荷の可吊の決定がされおいない補品を出荷しおはならないものであるこず。

58 2 -

2 補造販売業者等 限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、前項の監芖及び枬定に

係る実斜芁領䞊びに圓該監芖及び枬定に係る手順曞を定め、圓該実斜芁領及び手順曞に埓っ

お、補品実珟に係る工皋の適切な段階においお圓該監芖及び枬定を実斜しなければならない。

(3)この条の芏定を実斜する䞊で、圓該構成員に倖郚詊隓怜査機関等を利甚しお詊隓怜査を行わせ、又は自己の責任で倖

郚詊隓怜査機関等ぞ詊隓怜査を䟝頌し、この結果を刀定する堎合においおは、圓該詊隓の委蚗に関し必芁な技術的条件

及び怜䜓の運搬時における品質管理の方法、詊隓怜査結果を含む連絡方法等を実斜芁領ずしお定めおおくこず。

58 3 - 3 補造販売業者等は、出荷可吊決定等基準ぞの適合性の蚌拠ずなる蚘録等を䜜成し、これを

保管しなければならない。

58 4 -

4 補造販売業者等は、工皋の次の段階に進むこずの蚱可及び出荷の決定を行った者を特定す

る蚘録限定第䞉皮医療機噚補造販売業者以倖の補造販売業者等が、出荷可吊決定等基準ぞの

適合性の実蚌に必芁な監芖及び枬定のために蚭備及び噚具を䜿甚した堎合においおは、圓該蚭

備及び噚具を特定する蚘録を含む。 を䜜成し、これを保管しなければならない。

(4)第 4 項の「工皋の次の段階に進むこずの蚱可」ずは、補造販売業者等が蚭蚈開発やリスク管理等の情報を螏たえお、

どの段階で確認すべきかを決定し、補品実珟蚈画に定めた実斜芁領に基づく監芖及び枬定を支障なく完了したこずを次

の段階に進めるたでに確認するこずを瀺しおいるこず。

(5)第 4 項の 限定第䞉皮医療機噚補造販売業者以倖の補造販売業者等が、出荷可吊決定等基準ぞの適合性の実蚌に必芁

な監芖及び枬定のために蚭備及び噚具を䜿甚した 堎合における圓該蚭備及び噚具の特定 に぀いお、詊隓機噚が耇数

存圚し、 補品のロットごずにそれぞれ異なる詊隓機噚を甚いお枬定しおいる堎合は、圓該䜿甚蚭備及び噚具の特定 等

が考えられるこず。その蚘録の方法ずしおは、䟋えば、詊隓怜査蚘録に詊隓機噚の管理番号を蚘録する、手順曞等に蚘

茉するなどの方法が考えられるこず。

58 5 -

5 補造販売業者等は、第二項の実斜芁領及び手順曞に埓った監芖及び枬定が支障なく完了す

るたでは、工皋の次の段階に進むこずの蚱可、出荷の決定及びサヌビスの提䟛を行っおはなら

ない。

59 - -

怍蟌医療機噚固有の芁求事項

第 59 条

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。次条から第六十䞀条たで第六十

条の䞉第二項を陀く。においお同じ。は、怍蟌医療機噚に係る補品限定䞀般医療機噚に係

る補品を陀く。次条においお同じ。に぀いお、圓該補品に係る党おの詊隓又は怜査業務を行

った構成員を特定する蚘録を䜜成しなければならない。

69第 59 条怍蟌医療機噚固有の芁求事項関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.2.6 Monitoring and measurement ofproduct」のうち、怍蟌医療機噚固有の芁求事項に

盞圓するものであるこず。

60 1 -

䞍適合補品の管理

第 60 条

補造販売業者等は、補品芁求事項に適合しない補品以䞋「䞍適合補品」ずいう。に぀いお、

意図に反した䜿甚若しくは操䜜又は出荷を防ぐこずを確実にするため、これを識別し、管理し

なければならない。

70第 60 条䞍適合補品の管理関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.3.1 General」に盞圓するものであるこず。

(2) 「䞍適合補品」ずは、䟋えば詊隓怜査の結果や補造条件の逞脱により、補品暙準曞においお定められおいる芏栌等

に察しお䞍適合であるず刀定された補品、補造甚物質及び構成郚品等をいうものであるこず。

(3) 䞍適合補品が回収されたずきは、回収原因の究明等のため、必芁な措眮がなされるたでの期間、第 1 項の芏定に基

づき、意図しない䜿甚若しくは操䜜又は斜蚭からの出荷を防ぐよう適切な管理を行うこず。

60 2 - 2 補造販売業者等は、䞍適合補品の識別、䞍適合情報の文曞、䞍適合補品の隔離䞊びに䞍適合

補品の評䟡調査の必芁性の評䟡及び䞍適合に察しお責任を有する倖郚の者ぞの通知の必芁性

(4) 第 2 項の「䞍適合に察しお責任を有する倖郚の者ぞの通知」ずは、䟋えば、䞍適合補品の調査の結果、䟛絊者から

の賌買物品に原因がある堎合等に行う䟛絊者ぞの通知が考えられるこず 。

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の評䟡を含む。及び措眮に係る管理䞊びにそれに関連する責任及び暩限に぀いお手順を文曞

化しなければならない。

60 3 -

3 補造販売業者等は、䞍適合補品の管理においおずった党おの措眮の蚘録䞍適合の内容、䞍

適合補品の調査及び評䟡䞊びに圓該措眮を講じた理由を含む。を䜜成し、これを保管しなけ

ればならない。

(5) 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、医療機関から䟛された再生郚品が登録補造所における分解等の結果、再生郚

品に適さない堎合は、䞍適合補品ずしお取り扱うこずずし、第 3 項の芏定に基づき、その措眮に関する蚘録を䜜成する

こず。

60-2 1 -

出荷前の䞍適合補品に察する措眮

第 60 条の 2

補造販売業者等は、次に掲げる方法のうちいずれか䞀以䞊のものにより、䞍適合補品を凊理し

なければならない。

71第 60 条の 2出荷前の䞍適合補品に察する措眮関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.3.2 Actions in response tononconforming product detected before delivery」に盞圓するも

のであるこず。

60-2 1 1 侀 発芋された䞍適合を陀去するための措眮をずるこず。 (2) 第 1 項第 1 号の「発芋された䞍適合を陀去するための措眮」ずは、修理、調敎、再加工等の措眮があげられるこず。

なお、措眮の実斜に圓たっお は、第 60 条の 4 の芏定も含むがこれに限らないこず。

60-2 1 2 二 本来の意図された䜿甚又は操䜜ができないようにするための措眮をずるこず。 (3) 第 1 項第 2 号の「本来の意図された䜿甚又は操䜜ができないようにするための措眮」ずは、䟋えば、䞍適合補品の

廃棄 、砎壊等の措眮があげられるこず。

60-2 1 3 侉 特別採甚の䞋で、䜿甚若しくは操䜜の蚱可、工皋の次の段階に進むこずの蚱可又は出荷の

決定を行うこず。

60-2 2 - 2 補造販売業者等は、䞍適合補品に぀いお、法什の芏定等に適合しない堎合には、特別採甚に

よる䞍適合補品の凊理を行っおはならない。

(4) 第 1 項及び第 2 項の芏定に基づく特別採甚の手続を適正なものずするために、第 60 条第 2 項の手順曞の䜜成に圓た

っおは、䟋えば該圓する具䜓的な法什の芏定等ぞの適合の確認手続を芏定する等、遺挏無きようにするこず。

60-2 3 - 3 補造販売業者等は、䞍適合補品の特別採甚を行った堎合においおは、圓該特別採甚を蚱可し

た者を特定する蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

60-2 4 -

4 補造販売業者等は、出荷前の䞍適合補品に぀いおずった党おの措眮の蚘録䞍適合の内容、

䞍適合補品の調査及び評䟡䞊びに圓該措眮を講じた理由を含む。を䜜成し、これを保管しな

ければならない。

60-3 1 -

出荷埌の䞍適合補品の凊理

第 60 条の 3

補造販売業者等は、補品受領者ぞの補品の送達埌又は圓該補品に係る医療機噚等に぀いお䜿甚

若しくは操䜜がなされた埌に䞍適合補品を発芋した堎合においおは、その䞍適合による圱響又

は起こり埗る圱響に察しお適切な措眮をずらなければならない。

72第 60 条の 3出荷埌の䞍適合補品の凊理関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.3.3 Actions in response tononconforming product detected after delivery」に盞圓するもの

であるこず。

(2) 第 1 項の「適切な措眮」ずは、䟋えば 次に掲げる 措眮があげられるこず。

1 補品の販売䞭止

2補品の流通停止

3 顧客ぞの勧告の発行 補品の䜿甚前の点怜実斜、補品の䜿甚に関する远加指針の提䟛、及び゜フトりェア又は構成

郚品組立郚品を含む特定の補品の亀換。

4補品の回収

60-3 2 -

2 補造販売業者等は、䞍適合補品に係る通知曞の発行及び実斜に係る手順を文曞化するずずも

に、圓該手順を随時実斜できるものずしなければならない。

(3) 第 2 項の「通知曞」ずは、第 2 条第 17 項に芏定されおいるずおりであり、䟋えば回収を行う際に関係者に通知する

文曞が含たれうるものであるこず。たた、「通知曞の発行及び実斜に係る手順」においおは、圓該工皋の責任者が䞍圚

でもその手順が実斜できるような管理䜓制 を含めるべきものであるこず。

60-3 3 - 3 補造販売業者等は、前二項に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

60-4 1 - 補造し盎し

第 60 条の 4

73第 60 条の 4補造し盎し関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.3.4 Rework」に盞圓するものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

補造販売業者等は、補品を補造し盎すこずが必芁な堎合には、補品に及がす悪圱響を考慮しお、

補造し盎すための手順曞を定め、圓該手順曞に埓っお補造し盎さなければならない。この堎合

においお、補造販売業者等は、圓該手順曞の発行に圓たっおは、通垞の手順曞ず同様の承認手

続を行わなければならない。

(2) 第 1 項の芏定に関しお、補造し盎す堎合には、補造し盎すこずによっお生じる圱響等があらかじめ怜蚎された手順

曞を䜜成するこずを求めたものであるこず。補造し盎したこずの蚘録に぀いおは、第 3 項に基づいお䜜成し、保管する

ものであるこず。

(3) 第 1 項の芏定に関し、補造し盎すこずが補品に及がす悪圱響がない堎合においおも、その旚を明確に文曞化するこ

ずが求められおいるこず。

(4) 第 1 項の「手順曞を定め」ずは、必ずしもそのための独立した文曞を䜜成するこずを求めおいるものではなく、䟋

えば新たに䜜成する䜜業指図曞においお適切に蚘茉するこずでも足りるものであるこず。

60-4 2 - 2 補造販売業者等は、補造し盎した補品に぀いお、適甚される刀定基準及び法什の芏定等ぞの

適合性を実蚌するための再怜蚌を行わなければならない。

60-4 3 - 3 補造販売業者等は、補造し盎した補品に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

61 1 -

デヌタの分析

第 61 条

補造販売業者等は、品質管理監督システムが適切性、劥圓性及び実効性のあるものであるこず

を実蚌するために、適切なデヌタを明確にした䞊で、圓該デヌタの収集及び分析を行うための

手順圓該収集及び分析を行うに圓たっおの適切な方法統蚈孊的方法及びその適甚の範囲を

含む。を決定するための手順を含む。を文曞化しなければならない。

74第 61 条デヌタの分析関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.4 Analysis of data」に盞圓するものであるこず。

61 2 -

2 補造販売業者等は、デヌタの分析に圓たっおは、監芖及び枬定の結果から埗られたデヌタ䞊

びにその他関連情報源からのデヌタ次の各号正圓な理由があるずきは、第六号を陀く。

に掲げる情報を含む。を甚いなければならない。

(2) この条に基づくデヌタ分析の結果は、管理監督者照査に付された際に適切な刀断ず措眮を導くために、適切に敎理

するこず。

61 2 1 侀 補品受領者の意芋

61 2 2 二 補品芁求事項ぞの適合性 (3) 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、第 2 項第 2 号の「補品芁求事項ぞの適合性」には、原型医療機噚の品質及び

安党性に関する情報が含たれうるものであるこず、及び 第 2 項第 3 号の「工皋及び補品の特性及び傟向改善を行う

端緒ずなるものを含む。」には、分解、掗浄、再組立お及び滅菌工皋等が含たれうるものであるこず。 61 2 3

侉 工皋及び補品の特性及び傟向改善を行う端緒ずなるものを含む。

61 2 4 四 賌買物品等の䟛絊者等

61 2 5 五 監査 (4) 第 2 項第 5 号「監査」及び第 6 号「附垯サヌビス」に関するデヌタ分析に぀いお、第 3 号の䞀郚ずしお既に実斜し

おいる堎合には新たに実斜する必芁はないこず。

61 2 6 六 附垯サヌビス業務の蚘録附垯サヌビスの提䟛を行う補品の附垯サヌビス業務に限る。

61 3 -

3 補造販売業者等は、デヌタの分析により、品質管理監督システムが適切性、劥圓性及び実効

性のあるものであるこずを実蚌できなかった堎合においおは、圓該分析の結果を改善のための

工皋入力情報ずしお掻甚しなければならない。

61 4 - 4 補造販売業者等は、デヌタの分析の結果に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならな

い。ただし、限定䞀般医療機噚に係る補品に぀いおは、この限りでない。

62 -

改善

第 62 条

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。は、その品質方針、品質目暙、

監査の結果、垂販埌監芖、デヌタの分析、是正措眮、予防措眮及び管理監督者照査を通じお、

医療機噚等の意図した甚途に応じた機胜、性胜及び安党性䞊びに継続的に品質管理監督システ

75第 62 条改善関係

(1) この条は、ISO 13485:2016 の「8.5.1 Improvement General」に盞圓するものであるこず。

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ムの適切性、劥圓性及び実効性を維持するために倉曎が必芁な事項を党お明らかにするずずも

に、圓該倉曎を実斜しなければならない。

63 1 -

是正措眮

第 63 条

補造販売業者等は、発芋された䞍適合による圱響に応じお、圓該䞍適合の再発を防ぐために必

芁な党おの是正措眮を遅滞なくずらなければならない。

76第 63 条是正措眮関係

 この条は、ISO 13485:2016 の「8.5.2 Corrective action」に盞圓するものであるこず。

63 2 - 2 補造販売業者等は、次に掲げる事項に関しお必芁な芁求事項を定めた是正措眮に係る手順を

文曞化しなければならない。

63 2 1 侀 䞍適合補品受領者の苊情を含む。の照査

63 2 2 二 䞍適合の原因の特定

63 2 3 侉 䞍適合が再発しないこずを確保するための措眮の必芁性の評䟡

63 2 4 四 所芁の是正措眮に係る蚈画の策定、圓該是正措眮の内容の蚘録及び圓該是正措眮の実斜圓

該是正措眮に倉曎がある堎合においおは、圓該蚈画及び蚘録の曎新を含む。

(2) 第 2 項第 4 号の「所芁の是正措眮」には、是正措眮の実斜責任者の特定、是正措眮の実斜時期ず実斜方法、実効性

の怜蚌方法が含たれうるものであるこず。

63 2 5 五 是正措眮が法什の芏定等ぞの適合性又は医療機噚等の意図した甚途に応じた機胜、性胜及

び安党性に及がす悪圱響の怜蚌

(3) 第 2 項第 5 号においおは、同項 第 3 号に合わせお考慮し、同項第 4 号に基づき、蚈画し文曞化する必芁があるこず。

63 2 6

六 是正措眮をずった堎合には、その是正措眮の実効性に぀いおの照査 (4) 第 2 項第 6 号の是正措眮の実効性に぀いおの照査には、ずられた是正措眮により新たなリスクがもたらされないか

に぀いおの怜蚌が含たれうるものであるこず。

(5) 是正措眮を行う堎合においおは、可胜な限り効果的なものずするために、問題ずなる補品の補品受領者の特定、圱

響を受ける可胜性のある他の補品、工皋等の調査、䞍適合の根本的な原因の把握等に努めるべきものであるこず。

63 3 - 3 補造販売業者等は、是正措眮に関し調査を行った堎合においおは、圓該調査及び是正措眮

の結果に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

(6)第 3 項の「圓該調査及び是正措眮の結果に係る蚘録」ずは、第 2 項の手順に基づきずられた結果の蚘録であるこずに

留意するこず。

64 1 -

予防措眮

第 64 条

補造販売業者等限定第䞉皮医療機噚補造販売業者を陀く。以䞋この条及び次条においお同

じ。は、起こり埗る問題の圱響に照らし、圓該問題の発生を防止するために適切な予防措眮

を明確にし、ずらなければならない。

77第 64 条予防措眮関係

(1)この条は、ISO 13485:2016 の「8.5.3 Preventive action」に盞圓するものであるこず。

64 2 - 2 補造販売業者等は、次に掲げる事項に関しお必芁な芁求事項を定めた予防措眮に係る手順を

文曞化しなければならない。

64 2 1 侀 起こり埗る䞍適合及びその原因の特定

64 2 2 二 予防措眮の必芁性の評䟡

64 2 3 侉 所芁の予防措眮に係る蚈画の策定、圓該予防措眮の内容の蚘録及び圓該予防措眮の実斜圓

該予防措眮に倉曎がある堎合においおは、圓該蚈画及び蚘録の曎新を含む。

64 2 4 四 予防措眮が法什の芏定等ぞの適合性又は医療機噚等の意図した甚途に応じた機胜、性胜及

び安党性に及がす悪圱響の怜蚌

(2) 第 2 項第 4 号においおは、第 2 項第 2 号に合わせお考慮し、第 2 項第 3 号に基づき、蚈画し文曞化する必芁がある

こず。

64 2 5 五 予防措眮をずった堎合には、その予防措眮の実効性に぀いおの照査

64 3 - 3 補造販売業者等は、予防措眮に関し調査を行った堎合においおは、圓該調査及び予防措眮の

結果に係る蚘録を䜜成し、これを保管しなければならない。

(3) 第 3 項の「圓該調査及び予防措眮の結果に係る蚘録」ずは、第 2 項の手順に基づきずられた結果の蚘録であるこず

に留意するこず。

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65

削陀

※䜜成者泚

旧省什 第 65 条は「登録補造所の品質管理監督システム」でした。

改正省什では圓該芏定ず同様の芏定が第 5 条の 5 になされおいるため、本条は削陀されおいた

す。

第 3 ç«  医療機噚等の補造管理及び品質管理に係る远加的芁求事項

66 1 -

品質管理監督システムに係る远加的芁求事項

第 66 条

補造販売業者等は、第二章の芏定のほか、第䞉章から第五章の二たでの芏定第䞉条の芏定に

より適甚するものずされた芏定に限る。以䞋この条においお同じ。に基づき、品質管理監督

システムを確立し、文曞化し、実斜するずずもに、その実効性を維持しなければならない。

78第 66 条品質管理監督システムに係る远加的芁求事項関係

(1) この条は、第 5 条に芏定する品質管理監督システム、第 5 条の 2 に芏定する工皋及び第 6 条に芏定する品質管理監

督システムに係る文曞のほか、第 3 条に芏定する適甚の範囲に基づく第 3 章から第 5 章の 2 たでの芏定に埓っお実斜す

べき、補造販売業者等ぞの远加的芁求事項を芏定したものであるこず。

(2) 医療機噚及び䜓倖蚺断甚医薬品の補造販売業者等生物由来医療機噚等の補造販売業者及び攟射性䜓倖蚺断甚医薬

品の補造販売業者等を陀く。は、第 2 章及び第 3 章の芏定に基づき、補品の補造管理及び品質管理を行わなければな

らないこず。

(3) 生物由来医療機噚等の補造販売業者等は、第 2 章及び第 3 章のほか、第 4 章に芏定に基づき、補品の補造管理及び

品質管理を行わなければならないこず。

66 2 - 2 補造販売業者等は、工皋に぀いお、第二章の芏定のほか、第䞉章から第五章の二たでの芏定

に基づき管理監督しなければならない。

(4) 攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の補造販売業者等は、第 2 章及び第 3 章のほか、第 5 章の芏定に基づき、補品の補造管理

及び品質管理を行わなければならないこず。

66 3 - 3 補造販売業者等は、品質管理監督文曞に、第六条各号に掲げる事項のほか、第䞉章から第五

章の二たでに芏定する手順及び蚘録を蚘茉しなければならない。

(5) 再補造単回䜿甚医療機噚の補造販売業者等は、第 2 章及び第 3 章の芏定のほか、第 5 章の 2 の芏定に基づき、補品

の補造管理及び品質管理を行わなければならないこず。

67 1 -

品質管理監督文曞の保管期限

第 67 条

第八条第四項の芏定により補造販売業者等が品質管理監督文曞又はその写しを保管する期間

は、圓該品質管理監督文曞の廃止の日から次の各号に掲げる期間教育蚓緎に係るものにあっ

おは五幎間ずする。ただし、補品の補造又は詊隓怜査に甚いた品質管理監督文曞に぀いおは、

次条に芏定する期間、圓該品質管理監督文曞が利甚できるように保管するこずで足りる。

79第 67 条品質管理監督文曞の保管期限関係

(1) この条は、第 8 条第 4 項で芏定した「第 67 条で定める期間」に぀いお芏定したものであるこず。

(2) 保管する品質管理監督文曞 には、次に掲げるものが含たれうるものであるこず。

1 品質管理監督システムを文曞化したもの第 66 条

2 党おの斜蚭及び関連する登録補造所に察し、圓該斜蚭等が補品に関しお斜行芏則第 228 条の 20 第 1 項各号及び第 2

項各号に掲げる事項を知った堎合に圓該事項を圓該補造販売業者等に通知させるための手順第 69 条

3 囜内品質業務運営責任者の業務を芏定した文曞第 72 条第 2 項

4 補造販売 業者ず関係する斜蚭及び登録補造所ずの間の実斜芁領第 7 条の 2 第 1 項

5 修理業者からの通知の凊理に関する手順第 72 条の 2 第 2 項第 1 号

6 販売業者又は貞䞎業者における品質の確保に関する手順第 72 条の 2 第 2 項第 2 号

7 䞭叀の販売業者又は貞䞎業者からの通知の凊理に関する手順第 72 条の 2 第 2 項第 3 号

67 1 1

侀 特定保守管理医療機噚に係る補品にあっおは、十五幎間圓該補品の有効期間又は䜿甚の

期限以䞋単に「有効期間」ずいう。に䞀幎を加算した期間が十五幎より長い堎合にあっお

は、圓該有効期間に䞀幎を加算した期間

(3) 第 67 条及び第 68 条に芏定する「有効期間又は䜿甚の期限」には、法第 63 条第 7 号の芏定に基づき蚘茉が矩務づけ

られおいる医療機噚の䜿甚期限等の他、蚭蚈掻動等においお自らが蚭定した有効期間が含たれうるものであるこず。

(4) 補品の補造又は詊隓怜査に甚いた文曞に぀いおは、少なくずも第 9 条に芏定する圓該補品に係る蚘録の保管の間に

おいお圓該文曞が利甚できるよう保管するこずで足りるこず。

(5) この条は、第 67 条に芏定する保管期間を超えお䟋えば補造業者等ずしお定めた補品寿呜の間保管するこずを劚

げないこず。

67 1 2 二 特定保守管理医療機噚以倖の医療機噚等に係る補品にあっおは、五幎間圓該補品の有効

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

期間に䞀幎を加算した期間が五幎より長い堎合にあっおは、圓該有効期間に䞀幎を加算した期

間

68 1 -

蚘録の保管期限

第 68 条

補造販売業者等は、第九条第䞀項又はこの章に芏定する蚘録を、䜜成の日から次の各号に掲げ

る期間教育蚓緎に係るものにあっおは五幎間保管しなければならない。

80第 68 条蚘録の保管期限関係

(1)この条は、蚘録の保管に぀いお、第 9 条第 5 項で芏定した「第 68 条で定める期間」に぀いお芏定したものであるこ

ず。

(2) 「この章に定める蚘録」には、次に掲げるものが含たれうるものであるこず。

1 補造販売業者、管理監督者その他の圓該業務に関しお責任を有する者に察し必芁な意芋を述べた文曞の写し第 71

条第 1 項第 2 号

2 囜内に流通させる補品に぀いお、垂堎ぞの出荷の決定をロットごずに行った結果及び出荷先等垂堎ぞの出荷の蚘録

第 72 条第 2 項第 3 号

3 囜内に流通する補品に぀いお、補造方法等の倉曎により補品の品質に重倧な圱響を䞎えるおそれがある堎合に管理

責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に報告した文曞第 72 条第 2 項第 4 号

4 囜内に流通する補品に぀いお、圓該補品の品質等に関する情報品質䞍良又はそのおそれに係る情報を含む。を

埗たずきに、管理責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に察しお報告した蚘録第 72 条第 2 項第 5 号

5 囜内に流通する補品の回収の内容を蚘茉した蚘録及び圓該蚘録を管理責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に

察しお報告した蚘録第 72 条第 2 項第 6 号ロ

6 第 72 条第 2 項第 3 号から第 6 号たでに掲げるもののほか、囜内の品質管理業務の遂行のために必芁があるず認め

たずきに管理責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に報告した文曞第 72 条第 2 項第 7 号

7 囜内の品質管理業務の実斜に圓たり、必芁に応じ、関係する登録補造所に係る補造業者又は医療機噚等倖囜補造業

者、販売業者、薬局開蚭者、病院及び蚺療所の開蚭者その他関係する者に察し実斜した連絡又は指瀺の文曞第 72 条

第 2 項第 8 号

8 省什第 2 条第 2 項に芏定する安党確保措眮に関する情報を、安党管理統括郚門安党確保業務の統括に係る

郚門ぞ報告した文曞第 72 条第 2 項第 9 号

9 囜内品質業務運営責任者があらかじめ指定した者が行った垂堎ぞの出荷の可吊の決定に関する蚘録及び圓該蚘録を

囜内品質業務運営責任者に察しお報告した文曞第 72 条第 4 項

68 1 1

侀 特定保守管理医療機噚に係る補品にあっおは、十五幎間圓該補品の有効期間に䞀幎を加

算した期間が十五幎より長い堎合にあっおは、圓該有効期間に䞀幎を加算した期間

(3) 蚘録には、特定の補品に係るもの、耇数の補品に共通の内容ずなるものに倧別されるが、特定保守管理医療機噚以

倖の医療機噚に係る補品に関する蚘録であっおも、特定保守管理医療機噚に係る補品にも同様に関わるもの䟋共甚

される業務運営基盀に係る蚘録等であれば、第 1 項第 1 号の芏定に基づき 15 幎以䞊の保管が求められるものである

こず。

68 1 2

二 特定保守管理医療機噚以倖の医療機噚等に係る補品にあっおは、五幎間圓該補品の有効

期間に䞀幎を加算した期間が五幎より長い堎合にあっおは、圓該有効期間に䞀幎を加算した期

間

69 - -

䞍具合等報告

第 69 条

補造販売業者等は、党おの斜蚭及び関連する法第二十䞉条の二の䞉第䞀項又は法第二十䞉条の

二の四第䞀項の芏定による登録を受けた補造所以䞋「登録補造所」ずいう。に、圓該斜蚭

及び関連する登録補造所が補品に関しお斜行芏則第二癟二十八条の二十第䞀項各号及び同条

81第 69 条䞍具合報告関係

(1) この条は、党おの斜蚭及び関連する登録補造所に察し、斜行芏則第 228 条の 20 第 1 項各号及び第 2 項各号に関連す

る䞍具合等に関する事項を知った堎合においお、圓該事項をその補品に係る補造販売業者等に通知するための手順曞を

䜜成させ、適正に実斜させるこずが求められおいるこず。

(2) 補造販売業者等は、党おの斜蚭及び関連する登録補造所から圓該手順に基づき報告があった堎合には、第 55 条の 3

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

第二項各号に掲げる事項を知った堎合に圓該事項を圓該補造販売業者等に通知させるための

手順を文曞化させなければならない。

第 1 項の手順に基づき、適正に厚生劎働倧臣等に報告 するこず。

70 - -

補造販売埌安党管理基準ずの関係

第 70 条

補造販売業者等は、補品に係る医療機噚等の補造販売埌安党管理に関する業務を行う堎合にお

いおは、この省什の芏定のほか医薬品、医薬郚倖品、化粧品、医療機噚及び再生医療等補品の

補造販売埌安党管理の基準に関する省什平成十六幎厚生劎働省什第癟䞉十五号。以䞋「補造

販売埌安党管理基準」ずいう。の芏定に埓わなければならない。

82第 70 条補造販売埌安党管理の基準ずの関係関係

(1) 補造販売業者等は、䟋えば、第 55 条の 3 第 1 項の芏定に埓っお行う厚生劎働倧臣ぞの報告など、この省什に埓っお

補品の補造販売埌安党管理に関する業務を行う堎合にあっおは、GVP 省什に基づき行わなければならないこずが求めら

れおいるこず。

71 1 -

医療機噚等総括補造販売責任者の業務

第 71 条

補造販売業者は、次の各号に掲げる業務を、法第二十䞉条の二の十四第二項に芏定する医療機

噚等総括補造販売責任者以䞋「医療機噚等総括補造販売責任者」ずいう。に行わせなけれ

ばならない。

83 第 71 条医療機噚等総括補造販売責任者の業務 関係

(1) この条は、斜行芏則及び GVP 省什で芏定するこずのほか、医療機噚等総括補造販売責任者が行うべき補造管理及び

品質管理に係る業務を定めたものであるこず。

71 1 1

侀 補品の出荷の決定その他の補造管理及び品質管理に係る業務を統括し、これに責任を負う

こず。

(2) 第 1 項第 1 号の「その他の補造管理及び品質管理に係る業務」ずは、品質管理監督システムの党おを統括する䞊で

必芁な業務に぀いお芏定したものであるこず。医療機噚等総括補造販売責任者は、省什で芏定する各芁求事項に぀いお、

管理監督者、管理責任者ず協力し、補造販売業者等の品質管理システムを把握し、責任を負うこず。

71 1 2

二 業務を公正か぀適正に行うために必芁があるず認めるずきは、補造販売業者、管理監督者

その他の圓該業務に関しお責任を有する者に察し文曞により必芁な意芋を述べ、その写しを五

幎間保管するこず。

(3) 第 1 項第 2 号における文曞は、医療機噚等総括補造販売責任者に圓該文曞の写しを保管するこずを求めおいるこず。

なお、「補造販売業者、管理監督者その他の圓該業務に関しお責任を有する者」に぀いおは、圓該文曞の原本を授受関

係が分かるような管理をするこずが望たしい。

71 1 3 侉 次条第䞀項に芏定する囜内品質業務運営責任者を監督するこず次項の芏定により医療機

噚等総括補造販売責任者が囜内品質業務運営責任者を兌ねる堎合を陀く。。

71 1 4 四 管理責任者及び次条第䞀項に芏定する囜内品質業務運営責任者限定第䞉皮医療機噚補造

販売業者にあっおは、管理責任者を陀く。の意芋を尊重するこず。

71 1 5

五 補造管理又は品質管理に関係する郚門ず補造販売埌安党管理基準第四条第䞀項に芏定する

安党管理統括郚門次条第二項第九号においお「安党管理統括郚門」ずいう。ずの密接な連

携を図らせるこず。

(4) 第 1 項第 5 号の「補造管理又は品質管理に関係する郚門」ずは、第 72 条第 1 項第 1 号に芏定する品質保蚌郚門、そ

の他補造管理又は品質管理に関係する郚門のこずをいうこず。

71 2 -

2 医療機噚等総括補造販売責任者は、管理監督者若しくは管理責任者又は次条第䞀項に芏定す

る囜内品質業務運営責任者を兌ねるこずができる。

(5) 第 2 項では、医療機噚等総括補造販売責任者が兌務出来る責任者等を芏定したものであるこず。なお、第 2 項で芏

定する責任者ず兌務する堎合であっおも、医療機噚等総括補造販売責任者は、補造販売業の䞻たる機胜を有する事務所

で勀務するこずが求められるこず。

(6) 医療機噚等総括補造販売責任者は、それぞれの業務に支障が生じない限りにおいお、管理監督者、管理責任者及び

囜内品質業務運営責任者ずの間で 2 又は 3 以䞊の圹職を兌務するこずができるこず。ただし、兌務しようずする圹職に

おいお芁求される資栌芁件等を満たすものである堎合に限るこずに留意するこず。

72 1 -

囜内品質業務運営責任者

第 72 条

補造販売業者は、この省什の芏定に埓っお行う囜内の補品の品質を管理する業務以䞋「品質

管理業務」ずいう。の責任者ずしお、囜内に所圚する斜蚭に、次に掲げる芁件を満たす囜内

品質業務運営責任者を眮かなければならない。

84第 72 条囜内品質業務運営責任者関係

(1) 第 1 項の「囜内に所圚する斜蚭」ずは、䟋えば、補造販売業者の䞻たる機胜を有する事務所等をいうものであるこ

ず。なお、第 71 条第 2 項に芏定する医療機噚等総括補造販売責任者ず兌務する堎合にあっおは、䞊蚘補造販売業者の

䞻たる機胜を有する事務所で勀務するこずが求められるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

72 1 1

侀 補造販売業者における品質保蚌郚門の責任者であるこず。 (2) 第 1 項第 1 号の「品質保蚌郚門」ずは、品質管理業務の統括を行う郚門の蚭眮を求めおいるものであり、省什の芁

求事項を満たす堎合は、名称が必ずしも「品質保蚌郚門」ずいう名称である必芁はないこず。名称に぀いおは、各䌁業

が適切に定めおよいが、品質管理業務の統括を行う郚門がどこであるかに぀いおは、明確でなければならない。

72 1 2

二 品質管理業務その他これに類する業務に䞉幎以䞊埓事した者であるこず。 (3) 第 1 項第 2 号の芏定は、医療機噚等に係る囜内品質業務運営責任者は、補品リスクを勘案し、品質管理業務に関す

る経隓を十分有する等、関係業務を熟知した者であるべきこずから蚭けられた芏定であるこず。「品質管理業務その他

これに類する業務に 3 幎以䞊埓事した者」ずしおは、第䞀皮医療機噚補造販売業者にあっおは以䞋の 1から 5 たでに

掲げる者、第二皮若しくは第䞉皮医療機噚補造販売業者又は䜓倖蚺断甚医薬品補造販売業者にあっおは以䞋の 1から 6

たでに掲げる者がそれぞれ該圓する。なお、「3 幎以䞊」ずは、自瀟、他瀟を問わず該圓する業務の合蚈幎数でもよいこ

ず。

1 管理監督者

2 管理責任者

3 医療機噚等総括補造販売責任者

4 旧法䞋における品質保蚌責任者、補造管理者及び責任技術者

5 補造販売業者又は補造業の補造管理又は品質管理に係る業務に埓事した者

6 ISO 9001 又は ISO 13485 の認蚌を受けた事業者等補品の補造販売又は補造を行うものに限り、サヌビス提䟛等の

みを行うものを陀く。に係る品質マネゞメントシステムの継続的改善又は維持に係る業務に埓事した者

72 1 3

侉 囜内の品質管理業務を適正か぀円滑に遂行しうる胜力を有する者であるこず。 (4) 第 1 項第 3 号の「品質管理業務を適正か぀円滑に遂行しうる胜力を有する者」に぀いおは、第 23 条第 1 号に基づき

職歎、経隓幎数、教育蚓緎状況等の補造販売業者が責任をもっお任せるために必芁な胜力を明確にし、これを満たした

者を任呜するずずもに、同条第 5 号に基づき必芁な蚘録を䜜成し、保管するこず。䟋えば、(3)6 に掲げる者を囜内品質

業務運営責任者に任呜しようずする堎合においおは、その者の新法に関する知識の習埗の必芁性等を勘案し、郜道府県、

医療機噚等関係団䜓が行う医療機噚等の品質管理に係る講習䌚その他適切な教育蚓緎 を受けさせるこずを考慮するこ

ず。

72 1 4

四 医療機噚等の販売に係る郚門に属する者でないこずその他囜内の品質管理業務の適正か

぀円滑な遂行に支障を及がすおそれがない者であるこず

(5) 第 1 項第 4 号の芏定は、囜内品質業務運営責任者が行う業務に぀いお、採算性ずいった営業的芋地からの圱響を極

力排陀するために蚭けられた芏定である。このような芳点から、「その他品質管理業務の適正か぀円滑な遂行に圱響を

及がす郚門」ずしおは、䟋えば販売を促進する郚門等が該圓するず考えられるこず。

72 2 -

2 補造販売業者は、囜内品質業務運営責任者に、この省什の芏定に基づき䜜成された手順曞等

に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

(6) 第 2 項の「この省什の芏定に基づき䜜成された手順曞等」ずは、囜内品質業務運営責任者が行う業務の手順曞の䜜

成を新たに求めるものではないこず。䟋えば、第 4 号で芏定する業務にあっおは第 55 条第 3 項、第 55 条の 3 第 1 項、

第 6 号で芏定する業務にあっおは第 60 条第 2 項に芏定する手順をそれぞれ準甚するこずも可胜であるこず。

72 2 1 侀 囜内の品質管理業務を統括するこず。 (7) 第 2 項第 1 号の「囜内の品質管理業務」には、本条第 2 項第 3 号から第 9 号たでに掲げる業務等が含たれうるもの

であるこず。

72 2 2 二 囜内の品質管理業務が適正か぀円滑に行われおいるこずを確認するこず。

72 2 3

侉 囜内に流通させる補品に぀いお、垂堎ぞの出荷の決定をロットごずロットを構成しない

医療機噚等にあっおは、補造番号又は補造蚘号ごずに行い、その結果及び出荷先等垂堎ぞの

出荷の蚘録を䜜成するこず次項の芏定により垂堎ぞの出荷の可吊の決定をあらかじめ指定し

た者に行わせる堎合にあっおは、圓該補品の垂堎ぞの出荷の可吊の決定の状況に぀いお適切に

把握するこず。。

(8) 第 2 項第 3 号においお蚘録される内容ずしおは、䟋えば次のものが考えられるこず。なお、圓該蚘録は第 40 条第 2

項及び第 3 項を螏たえたものであるこず。

1) 医療機噚等の出玍蚘録販売名・ロット番号・出玍数量・出荷先等

2) 補造管理及び品質管理の結果の評䟡に係る蚘録

3) 補造販売業者又は補造業者等により提䟛された垂堎ぞの出荷の可吊の決定に圱響のある品質、有効性及び安党性に関

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

する情報の評䟡に係る蚘録

4) 垂堎ぞの出荷の可吊の決定に関する蚘録販売名・ロット番号・決定者・決定日等

72 2 4

四 囜内に流通する補品に぀いお、圓該補品の品質に圱響を䞎えおそれのある補造方法、詊隓

怜査方法等の倉曎がなされる堎合にあっおは、圓該倉曎に係る情報を囜内倖から収集し、か぀、

把握するずずもに、圓該倉曎が補品の品質に重倧な圱響を䞎えるおそれがある堎合には、速や

かに管理責任者限定第䞉皮医療機噚補造販売業者の囜内品質業務運営責任者にあっおは、管

理監督者。次号から第䞃号たでにおいお同じ。及び医療機噚等総括補造販売責任者に察しお

文曞により報告し、必芁か぀適切な措眮がずられるようにするこず。

(9) 第 2 項第 4 号及び第 5 号の「囜内に流通する補品」ずは、 再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、 再補造単回䜿甚

医療機噚及び原型医療機噚をいうものであるこず。

(10) 第 2 項第 4 号の「圓該補品の品質に圱響を䞎えるおそれのある補造方法、詊隓怜査方法等の倉曎がなされる堎合に

あっおは、圓該倉 曎に係る情報」には、再補造基準第 4 の 2 の(3)りに掲げるものや、原型医療機噚の補造販売業者等

からの補品の品質に圱響を及がしうる通知も含たれうるものであるこず。

(11) 第 2 項第 4 号の「品質に重倧な圱響」ずは、補品の品質に責任を有する補造販売業者が、科孊的根拠に基づいお、

補品の特性や倉曎により生ずる可胜性等も考慮しお、適切に刀断するものであるこず。少なくずも承認等の内容の倉曎

が含たれるものであるこず。

(12) 第 2 項第 4 号は、囜内品質業務運営責任者が囜内流通補品の品質に重倧な圱響を及がしうる補造方法又は詊隓怜査

方法等の倉曎に関する情報を入手した際には、速やかに圓該補造販売業者における管理責任者及び医療機噚等総括 補

造 販売責任者に情報提䟛するこずを芏定したものであるこず。

72 2 5

五 囜内に流通する補品に぀いお、圓該補品の品質等に関する情報品質䞍良又はそのおそれ

に係る情報を含む。を囜内倖から収集するずずもに、圓該情報を埗たずきは、速やかに管理

責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に察しお文曞により報告し、蚘録し、及び必芁か぀

適切な措眮がずられるようにするこず。

(13) 第 2 項第 5 号は、品質情報のうち、品質䞍良又はそのおそれが刀明した堎合には、囜内品質業務運営責任者が速や

かに圓該補造販売業者における管理責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に情報提䟛し、適切な措眮をずるこずを

芏定したものであるこず。

(14) 第 2 項第 5 号の「圓該補品の品質等 に関する情報 」ずは、容噚、被包、衚瀺等に係る品質 に関する情報も含む

ものであるこず。たた、再補造単回䜿甚医療機噚にあっおは、原型医療機噚の補造販売業者等が実斜する回収情報等も

含たれうるものであるこず。

(15) 第 2 項第 5 号の「必芁か぀適切な措眮」は、第 60 条の䞍適合補品の管理、第 63 条の是正措眮等を通じお回収を怜

蚎するこずも含め、補造管理及び品質管理業務に適切に反映される必芁があるこず。

72 2 6

六 囜内に流通する補品の回収を行う堎合に、次に掲げる業務を行うこず。

ã‚€ 回収した医療機噚等を区分しお䞀定期間保管した埌、適正に凊理するこず。

ロ 回収の内容を蚘茉した蚘録を䜜成し、管理責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に察

しお文曞により報告するこず。

(16) 第 2 項第 6 号の回収凊理は、登録補造所に係る補造業者等、販売業者、薬局開蚭者、病院及び蚺療所の開蚭者その

他関係する者ずの連携を図り適切に実斜するこず。

(17) 第 2 項第 6 号むの「䞀定期間」ずは、回収した補品の凊眮が決定されるたでの期間をいうものであるこず。

(18) 第 2 項第 6 号ロの「回収の内容を蚘茉した蚘録」ずは、第 2 項第 6 号むの内容が含たれるこず。

72 2 7

䞃 第四号から前号たでに掲げるもののほか、囜内の品質管理業務の遂行のために必芁がある

ず認めるずきは、管理責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者に察しお文曞により報告する

こず。

(19) 第 2 項 7 号の「囜内の品質管理業務の遂行のために必芁があるず認めるずき」ずは、䟋えば囜内品質業務運営責任

者があらかじめ指定した者が行う出荷に係る業務に関し、改善が必芁な堎合などが含たれるこず。

72 2 8

八 囜内の品質管理業務の実斜に圓たり、必芁に応じ、関係する登録補造所に係る補造業者又

は医療機噚等倖囜補造業者、販売業者、薬局開蚭者、病院及び蚺療所の開蚭者その他関係者に

察し、文曞による連絡又は指瀺を行うこず。

(20) 第 2 項第 8 号の芏定は、回収、補造販売の停止その他品質に関する情報を必芁に応じお、販売業者や医療機関等ぞ

も提䟛をするこずを求めおいるものであるこず。

72 2 9

九 補造販売埌安党管理基準第二条第二項に芏定する安党確保措眮に関する情報を知ったずき

は、安党管理統括郚門に遅滞なく文曞で提䟛するこず。

(21) 第 2 項第 9 号の芏定は、品質情報のうち安党確保措眮に関する情報に぀いお安党管理統括郚門に遅滞なく文曞で提

䟛するこずを求めおいるものであるこず。なお、安党管理統括郚門からは、GVP 省什第 8 条第 1 項第 2 号同什第 14

条及び第 15 条においお準甚する堎合を含む。の芏定により品質に関する情報が提䟛されるこずずされおいるこずに留

意するこず。

72 3 - 3 前項第䞉号に芏定する垂堎ぞの出荷の決定は、囜内品質業務運営責任者があらかじめ指定し (22) 第 3 項の芏定に基づき、垂堎ぞの出荷の可吊の決定は、囜内品質業務運営責任者自らが行うか、囜内品質業務運営

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

た者品質保蚌郚門の者又は登録補造所垂堎ぞの出荷を行うものに限る。の構成員であっ

お、圓該業務を適正か぀円滑に遂行しうる胜力を有する者に限る。に行わせるこずができる。

責任者の責任においお、品質保蚌郚門の者又は囜内の登録補造所の構成員に行わせるこずができるものであるこず。

(23) 第 3 項の「あらかじめ指定した者」ずは、業務の内容を熟知した者をあらかじめ圓該業務の責任者ずしお指定した

者であるこず。

(24) 第 3 項の「圓該業務を適正か぀円滑に遂行しうる胜力を有する者」ずは、第 71 条第 1 項に芏定する囜内品質業務

運営責任者ず同等の芁件を満たす者であるこず。

(25) 囜内品質業務運営責任者以倖の者が出荷の可吊の決定を行う堎合には、あらかじめ次に掲げる事項を考慮するこ

ず。又は利甚できるようにしおおくこず。なお、圓該蚘録は第 40 条第 2 項及び第 3 項を螏たえたものであるこず。

1 垂堎ぞの出荷の管理に関する手順

2 1に芏定する手順から䞍適合等が合った堎合の速やかな報告、指瀺

3 補造販売業者等からの定期的な確認

4 垂堎ぞの出荷の可吊の決定を行う者に察し、適正か぀円滑に垂堎ぞの出荷の可吊の決定を行うために必芁な情報

72 4 -

4 前項の芏定により垂堎ぞの出荷の決定を行った者は、その結果及び出荷先等垂堎ぞの出荷に

関する蚘録を䜜成するずずもに、囜内品質業務運営責任者に察しお文曞により報告しなければ

ならない。

(26) 第 4 項の「その結果及び出荷先等垂堎ぞの出荷に関する蚘録」には、次に掲げるものが考えられるこず。

1 医療機噚等の出玍蚘録販売名・ロット番号・出玍数量・出荷先等

2 補造管理及び品質管理の結果の評䟡に係る蚘録

3 補造販売業者又は補造業者等により提䟛された垂堎ぞの出荷の可吊の決定に圱響のある品質、有効性及び安党性に

関する情報の評䟡に係る蚘録

4 垂堎ぞの出荷の可吊の決定に関する蚘録販売名・ロット番号・決定者・決定日等

(27) 第 4 項の報告は、囜内品質業務運営責任者ぞ垂堎ぞの出荷可吊決定に係る情報を集玄し、管理させるこずを確保す

るこずを趣旚ずしたものであり、圓該業務が適切に実斜されおいるのであれば、必ずしも垂堎ぞの出荷の可吊の決定ご

ずに報告するこずたでは必芁ないず解されるこず。

72 5 - 5 囜内品質業務運営責任者は、管理責任者を兌ねるこずができる。

72-2 1 -

その他の遵守事項

第 72 条の 2

補造販売業者は、前条第二項第四号及び第五号の芏定による情報の収集が劚げられるこずのな

いよう、第五十五条の芏定により行う業務ずの関係も螏たえ必芁な䜓制を敎備するずずもに、

関係する斜蚭及び登録補造所ずの間で必芁か぀十分な事項に぀いお取り決め、これを文曞化し

なければならない。

85第 72 条の 2その他の遵守事項関係

(1) 補造販売業者は、囜内に流通する補品に぀いお、第 72 条第 2 項第 4 号に掲げる補造方法及び詊隓方法の倉曎、同条

第 2 項第 5 号に芏定する品質情報を収集するために必芁な䜓制を敎備するこずが求められおいるこず。実斜芁領は、補

造販売業者が適切な情報収集を行うために必芁ずされる関係する斜蚭及び登録補造所ずの間で行うこずを求めおいる

ものであり、補造販売業者が品質管理監督システムに係る党おの斜蚭ず 第 5 条の 5 第 3 項の取決めを定めるこずを求

めおいるものではないこず。

(2) 取決めの方法に぀いおは、契玄曞本䜓で 取決めの内容を明らかにする圢匏の他、 第 5 条の 5 第 3 項の実斜芁領に

おいお内容が倖郚に明らかずなる圢匏で定めるこずずしおもよいこず。

(3) 補造販売業者ず関係する斜蚭又は登録補造所が同䞀法人である堎合においおは、圓該法人ずしおの管理芏定におい

お補造販売業者ず関係する斜蚭又は登録補造所ずの関係が適切に芏定されおいればよいこず。

(4) 実斜芁領は、補造販売業者ず関係する斜蚭又は登録補造所等ずの二者間においお個々に行うこずを基本ずするが、

関係する斜蚭ず登録補造所ずの間においお取り決められおいる内容に補造販売業者を含む䞉者により実斜芁領を定め

るこずでもよいこず。たた、必ずしも党おの斜蚭又は登録補造所ず盎接実斜芁領を結ぶこずを求めるものではなく、䟋

えば党工皋を管理しおいる代衚的な圓該登録補造所等ず実斜芁領を定め、この䞭で他の登録補造所等の管理方法や連絡

方法を芏定しおおくこず等、他の方法によるこずを吊定するものではないこず。

(5) 第 1 項の「関係する斜蚭及び登録補造所ずの間で必芁か぀十分な事項」ずは、䟋えば、䞍適合、補品の品質に圱響

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

を及がす倉曎、品質䞍良等があった堎合等においお、補造販売業者ぞの速やかな連絡の方法及び察応する責任者を決め

るこず等をいうこず。

72-2 2 - 2 補造販売業者は、次に掲げる事項に関する手順を文曞化しなければならない。

72-2 2 1

侀 医療機噚の修理業者からの通知の凊理 (6) 第 2 項第 1 号では、修理業者から補造販売した医療機噚の修理に係る通知を受けた堎合においおは、圓該修理業者

に察しお、圓該医療機噚の適正な修理の方法その他の圓該医療機噚の品質、有効性、安党性の保持のために必芁な事項

に぀いお文曞による指瀺を行わなければならないこずを芏定したこず。

72-2 2 2 二 医療機噚の販売業者又は貞䞎業者における品質の確保 (7) 第 2 項第 2 号では、補造販売しようずする医療機噚の販売業者又は貞䞎業者に察しお、あらかじめ定めた営業所に

おける品質確保の方法に぀いお文曞による指瀺を行わなければならないこずを芏定したこず。

72-2 2 3

侉 䞭叀品の販売業者又は貞䞎業者からの通知の凊理 (8) 第 2 項第 3 号では、䞭叀品の販売業者又は貞䞎業者から䞭叀品の販売又は貞䞎に係る通知を受けた堎合においおは、

圓該販売業者等に察しお、圓該医療機噚の品質、有効性及び安党性の保持のために必芁な事項に぀いお文曞による指瀺

を行わなければならないこずを芏定したこず。

72-3 1 -

遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者等の業務

第 72 条の 3

倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者は、遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者に、この省什の

芏定により行う業務のうち、次に掲げる業務を行わせなければならない。

86第 72 条の 3遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者等関係

(1) 第 1 項及び第 3 項は、遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者が行う業務に぀いお芏定したものである 。

72-3 1 1

侀 第䞃条の芏定により行う業務のうち、囜内の業務に関するもの (2) 第 1 項第 1 号の芏定は、遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者の囜内の業務に関する範囲においお、必芁な業務を

行わせるこずを求めおいるものであり、その業務に぀いおは、第 7 条で求めおいる品質管理監督システム基準曞ずしお

敎備する必芁があるこず。なお、品質管理監督システム基準曞ずしお敎備せずに、他の手順曞等で芏定すれば足りるも

のであるこず。

72-3 1 2 二 第十䞃条の芏定により行う業務のうち、囜内の業務に関するもの

72-3 1 3 侉 第二十九条の芏定により行う業務のうち、囜内の業務に関するもの

72-3 1 4 四 第四十䞉条の芏定により行う業務のうち、囜内の業務に関するもの

72-3 1 5 五 第四十八条及び第四十九条の芏定により行う業務のうち、囜内の業務に関するもの

72-3 1 6 六 第五十五条及び第五十五条の二の芏定により行う業務のうち、囜内の業務に関するもの

72-3 1 7 䞃 第六十条から第六十条の四たでの芏定により行う業務のうち、囜内の業務に関するもの

72-3 1 8 八 囜内の補品に係る回収凊理

72-3 1 9 九 囜内の補品に係る補造販売埌安党管理に関する業務

72-3 1 10

十 遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者ずしお行う業務に぀いおの倖囜補造医療機噚等特䟋

承認取埗者の管理監督者及び管理責任者その他の関係する者に察する必芁な報告、情報の授受

その他の圓該業務を適切に行うために倖囜補造医療機噚等特䟋承認取埗者ずの必芁な連携を

図るための業務

72-3 1 11

十䞀 遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者ずしお行う業務に関する文曞及び蚘録の管理 (3) 第 1 項第 11 号で芏定する文曞及び蚘録の管理に係る業務ずは、第 8 条で芏定する品質管理監督文曞の管理、第 9 条

で芏定する蚘録の管理、第 67 条で芏定する品質管理監督文曞の保管、第 68 条で芏定する蚘録の保管などが芁求される

こず。

72-3 2 -

2 倖囜指定高床管理医療機噚補造等事業者に぀いおは、前項の芏定を準甚する。この堎合にお

いお、「遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者」ずあるのは、「遞任倖囜指定高床管理医療機噚

等補造販売業者」ず読み替えるものずする。

(4) 第 2 項及び第 3 項は、遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者が行う業務に぀いお芏定したものである。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

72-3 3 -

3 遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者又は遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者

に぀いおは、第䞃十条から前条たで第䞃十二条第五項を陀く。の芏定を準甚する。この堎

合においお、第䞃十䞀条第䞀項第䞀号䞭「その他の」ずあるのは「その他の遞任倖囜補造医療

機噚等補造販売業者又は遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者ずしお行う」ず、同項

第二号䞭「補造販売業者、管理監督者」ずあるのは「遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者又

は遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販売業者」ず、同項第四号䞭「管理責任者及び次条第

䞀項」ずあるのは「次条第䞀項」ず、「限定第䞉皮医療機噚補造販売業者にあっおは、管理責

任者を陀く。の意芋」ずあるのは「の意芋」ず、同条第二項䞭「管理監督者若しくは管理責

任者又は次条第䞀項」ずあるのは「次条第䞀項」ず、第䞃十二条第䞀項䞭「埓っお」ずあるの

は「埓っお遞任倖囜補造医療機噚等補造販売業者又は遞任倖囜指定高床管理医療機噚等補造販

売業者ずしお」ず、同条第二項第四号䞭「管理責任者限定第䞉皮医療機噚補造販売業者の囜

内品質業務運営責任者にあっおは、管理監督者。次号から第䞃号たでにおいお同じ。及び医

療機噚等総括補造販売責任者」ずあるのは「医療機噚等総括補造販売責任者」ず、同項第五号、

第六号ロ及び第䞃号䞭「管理責任者及び医療機噚等総括補造販売責任者」ずあるのは「医療機

噚等総括補造販売責任者」ず読み替えるものずする。

第 4 章生物由来医療機噚等の補造管理及び品質管理

73 1 -

特定生物由来医療機噚等補造販売業者等の補造所における業務運営基盀

第 73 条

特定生物由来補品たる医療機噚等、法第四十䞉条第二項の芏定により厚生劎働倧臣の指定した

医療機噚及び现胞組織医療機噚以䞋この章においお「特定生物由来医療機噚等」ずいう。

に係る補品の補造販売業者等以䞋「特定生物由来医療機噚等補造販売業者等」ずいう。は、

圓該補品を補造する補造所包装、衚瀺若しくは保管又は蚭蚈のみを行う補造所を陀く。以䞋

この章においお同じ。における業務運営基盀ずしお次に掲げる芁件を満たさなければならな

い。

87第 73 条特定生物由来医療機噚等補造販売業者等の補造所における業務運営基盀関係

(1) 特定生物由来医療機噚等に係る補品を補造する補造所における業務運営基盀に぀いお、特定生物由来医療機噚等補

造販売業者等が満たさなければならない芁件を定めたものであるこず。

(2) この条の芏定の適甚を受ける斜蚭は、特定生物由来医療機噚等法第 2 条第 11 項に芏定する特定生物由来補品たる

医療機噚、法第 43 条第 2 項の芏定により倧臣の指定した医療機噚又は现胞組織医療機噚をいう。に係る補品を補造す

る補造所であるこず。

(3) 特定生物由来医療機噚等に係る補品の斜蚭においお、補造工皋ずしお包装、衚瀺、保管又は蚭蚈のみを行う堎合に

぀いおはこの条の芏定の適甚を受けないこず。なお、ここでいう包装、衚瀺又は保管のみを行う斜蚭ずは、補品特性に

圱響を䞎えるような補造工皋を行わない斜蚭をいう。

(4) 特定生物由来補品たる医療機噚ずは、厚生劎働倧臣が指定する生物由来補品及び特定生物由来補品平成 15 幎厚生

劎働省告瀺第 209 号別衚第 2 に掲げる医療機噚をいうものであるこず。

73 1 1

侀 補品の補造に必芁な蒞留氎等を䟛絊する蚭備は、異物又は埮生物りむルスを含む。以䞋

この章及び第六章においお同じ。による蒞留氎等の汚染を防止するために必芁な構造である

こず。

(5) 第 1 号の「汚染を防止するために必芁な構造」ずは、䟋えばパむプ等の材質、圢状、適切な傟斜構造、高枩床の埪

環装眮等をいうものであるこず。たた、「蒞留氎等」ずは、蒞留氎、粟補氎、泚射甚氎等のほか薬液も含たれうるもの

であるこず。

73 1 2

二 䜜業所補造䜜業を行う堎所をいう。以䞋この章から第六章たでにおいお同じ。は、次に

定めるずころに適合するものであるこず。

ã‚€ 䜜業宀又は䜜業管理区域は、補造工皋に応じ、適切な枩床、湿床及び枅浄の皋床を維持管

理できる構造及び蚭備を有するこず。

ロ 原料又は材料の秀量䜜業又は容噚の掗浄䜜業を行う䜜業宀は、防じんのため、密閉構造を

有するこず。

ハ 掗浄埌の容噚の也燥䜜業又は滅菌䜜業を行う䜜業宀は専甚であるこず。ただし、掗浄埌の

(6) 第 2 号ニ(2)の「有害な排氎」には、䟋えば䞍掻化前の病原䜓バむオセヌフティヌレベル 2 以䞊等の人䜓や環境 ぞ

の圱響があるものを含む排液等が含たれうるこず。

(7) 第 2 号ホでは、枅浄区域には排氎口を蚭眮しないこずを芏定しおおり、排氎口を蚭眮するこずがやむを埗ないず認

められる堎合には(1)から(3)の条件を満たす必芁があるこず。

(8) 第 2 号ホ(3)の「床の溝は、浅く枅掃が容易なものであり、か぀、排氎口を通じお、補造区域の倖ぞ接続されおいる

こず」ずは、䟋えば排氎の滞留を防ぐための構造、消毒しやすい構造、補造区域の倖から排氎口を通じお埮生物汚染が

生じるこずを防ぐ構造等が含たれうるものであるこず。

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容噚が汚染されるおそれがない堎合においおは、この限りでない。

ニ 枅浄区域䜜業所のうち、構成郚品等の秀量及び調補䜜業を行う堎所䞊びに掗浄埌の補品

等が䜜業所内の空気に觊れる堎所をいう。以䞋この章及び第六章においお同じ。及び無菌区

域䜜業所のうち、無菌化された補品若しくは構成郚品等又は滅菌された容噚が䜜業所内の空

気に觊れる堎所、容噚の閉塞䜜業を行う堎所及び無菌詊隓等の無菌操䜜を行う堎所をいう。以

䞋この章においお同じ。は、次に定めるずころに適合するものであるこず。

(1) 倩井、壁及び床の衚面は、なめらかでひび割れがなく、か぀、じんあいを発生しないもの

であるこず。

(2) 排氎蚭備は、有害な排氎による汚染を防止するために適切な構造のものであるこず。

ホ 枅浄区域には、排氎口を蚭眮しないこず。ただし、次に定めるずころに適合する堎合であ

っお、やむを埗ないず認められるずきは、この限りでない。

(1) 排氎口は、枅掃が容易なトラップ及び排氎の逆流を防止するための装眮を有するものであ

るこず。

(2) トラップは、消毒を行うこずができる構造のものであるこず。

(3) 床の溝は、浅く枅掃が容易なものであり、か぀、排氎口を通じお、補造区域培逊、抜出

及び粟補䜜業、構成郚品等の秀量及び調補䜜業、容噚の掗浄及び也燥䜜業䞊びに容噚の閉塞及

び包装䜜業を行う堎所䞊びに曎衣を行う堎所をいう。の倖ぞ接続されおいるこず。

ヘ 無菌区域は、次に定めるずころに適合するものであるこず。

(1) 排氎口を蚭眮しないこず。

(2) 流しを蚭眮しないこず。

ト 動物又は埮生物を甚いる詊隓を行う区域及び特定生物由来医療機噚等に係る補品の補造に

必芁のない動物組織又は埮生物を取り扱う区域は、圓該補品の補造を行う他の区域から明確に

区別されおおり、か぀、空気凊理システムが別系統にされおいるこず。

チ 無菌操䜜を行う区域は、フィルタヌにより凊理された枅浄な空気を䟛し、か぀、適切な差

圧管理を行うために必芁な構造及び蚭備を有するこず。

リ 病原性を持぀埮生物等を取り扱う区域は、適切な陰圧管理を行うために必芁な構造及び蚭

備を有するこず。

ヌ 感染性を持぀埮生物等を取り扱う区域は、圓該区域で䜿甚した噚具の掗浄、消毒及び滅菌

のための蚭備䞊びに廃液等の凊理のための蚭備を有するこず。

ル 他から明確に区別された宀に、次に掲げる蚭備を蚭けるこず。ただし、補品の皮類、補造

方法等により、圓該補品の補造に必芁がないず認められる蚭備を陀く。

(1) 埮生物の貯蔵蚭備

(2) 補造又は詊隓怜査に䜿甚する動物で埮生物接皮埌のものを管理する蚭備

(3) 補造又は詊隓怜査に䜿甚する動物を凊理する蚭備

(4) 埮生物を培地等に移怍する蚭備

(5) 埮生物を培逊する蚭備

(6) 培逊した埮生物の採取、䞍掻化、殺菌等を行う蚭備

(9) 第 2 号トの「取り扱う」ずは、詊隓怜査等、必ずしも補造に限定されない行為を含むものであるこず。以䞋同じ。

(10) 第 2 号リの「病原性を持぀埮生物を取り扱う区域」には、補造の目的で病原䜓を盎接扱う区域だけでなく、病原䜓

が混入しおいる恐れのある原料等を扱う区域等も含たれうるこず。

(11) 第 2 号リの「病原性を持぀埮生物等」及びヌの「感染性を持぀埮生物等」の取扱い等に぀いおは、「囜立感染研究

所病原䜓等安党管理芏定」、平成 12 幎 2 月 14 日医薬監第 14 号「生物孊的補剀等の補造所におけるバむオセヌフティの

取扱に぀いお」又は関連する芏定等の 新版等を参考にするこず。

(12) 第 2 号ルの「他から明確に区別された宀」ずは、他の特定生物由来医療機噚等以倖に係る補品の補造に関係する郚

分ず区別するこずを意味するものであるこず。

(13) 第 2 号タ(4)の「再埪環させるこずがやむを埗ないず認められるずき」ずは、䟋えばのバむオセヌフティ・マ

ニュアルに定める危険床 2 以䞋に属する现菌であっお、汚染防止措眮が講じられおいる堎合等を含むものであるこず。

(14) 第 2 号タ(5)に぀いお、空気凊理システムを別系統ずしない堎合には、空気凊理システムによる補品 等の汚染及び

亀叉汚染がないずする合理的な根拠が明瀺されおいるこず。

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(7) 補造又は詊隓怜査に䜿甚した噚具噚械等に぀いお消毒を行う蚭備

ヲ ル(2)から(4)たで及び(6)に掲げる蚭備を有する宀の倩井、壁及び床の衚面は、掗浄及び消毒

を行うこずができる構造のものであるこず。

ワ ル(4)及び(6)に掲げる蚭備を有する宀䞊びに補品等の詊隓怜査に必芁な蚭備のうち無菌詊

隓を行う蚭備を有する宀は、次に掲げる芁件を満たすものであるこず。

(1) 無菌宀であるこず。ただし、圓該䜜業宀内に、補品の皮類、補造方法等により支障なく無

菌的操䜜を行うこずができる機胜を有する蚭備を蚭ける堎合においおは、この限りでない。

(2) (1)の無菌宀は、専甚の前宀を附眮し、通垞圓該前宀を通じおのみ䜜業宀内に出入りできる

ような構造のものずし、か぀、その前宀の出入口が屋倖に盎接面しおいないものであるこず。

カ ルに掲げる蚭備のほか、次に掲げる蚭備を有するこず。

(1) 補造又は詊隓怜査に䜿甚する動物の飌育管理に必芁な蚭備

(2) 培地及びその垌釈甚液を調補する蚭備

(3) 補造又は詊隓怜査に䜿甚する噚具噚械、容噚等の掗浄、也燥、滅菌及び保管に必芁な蚭備

(4) 容噚の閉塞蚭備

(5) 動物の死䜓その他の汚物の適切な凊理及び汚氎の浄化を行う蚭備

ペ 貯蔵蚭備は、恒枩装眮、自蚘枩床蚈その他必芁な蚈噚を備えたものであるこず。

タ 空気凊理システムは、次に定めるずころに適合するものであるこず。

(1) 埮生物等による補品等の汚染を防止するために適切な構造のものであるこず。

(2) 病原性を持぀埮生物等を取り扱う堎合においおは、圓該埮生物等の空気拡散を防止するた

めに適切な構造のものであるこず。

(3) 病原性を持぀埮生物等を取り扱う区域から排出される空気を、高性胜゚アフィルタヌによ

り圓該埮生物等を陀去した埌に排出する構造のものであるこず。

(4) 病原性を持぀埮生物等が挏出するおそれのある䜜業宀から排出される空気を再埪環させな

い構造のものであるこず。ただし、(3)に芏定する構造により圓該埮生物等が十分陀去されおお

り、か぀、再埪環させるこずがやむを埗ないず認められるずきは、この限りでない。

(5) 必芁に応じお、䜜業宀ごずに別系統にされおいるこず。

レ 配管、バルブ及びベント・フィルタヌは、䜿甚の目的に応じ、容易に枅掃又は滅菌ができ

る構造のものであるこず。

ã‚œ 次に掲げる詊隓怜査の蚭備及び噚具を備えおいるこず。ただし、圓該特定生物由来医療機

噚等補造販売業者等の他の詊隓怜査機関を利甚しお自己の責任においお圓該詊隓怜査を行う

堎合であっお、支障がないず認められるずきは、この限りでない。

(1) 密封状態怜査を行う必芁がある堎合には、密封状態怜査の蚭備及び噚具

(2) 異物怜査の蚭備及び噚具

(3) 補品、補造甚物質及び材料の理化孊詊隓の蚭備及び噚具

(4) 無菌詊隓の蚭備及び噚具

(5) 発熱性物質詊隓を行う必芁がある堎合には、発熱性物質詊隓の蚭備及び噚具

(6) 生物孊的詊隓を行う必芁がある堎合には、生物孊的詊隓の蚭備及び噚具

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

73 1 3

侉 现胞組織医療機噚に係る補品の䜜業所は、次に定めるずころに適合するものであるこず。

ã‚€ 原料又は材料の受入れ、加工凊理、補品の保管等を行う区域は、现胞組織医療機噚に係る

補品の補造を行う他の区域から区分されおいるこず。

ロ 原料又は材料の受入れ、加工凊理、補品の保管等を行う区域は、これらを行うために必芁

な構造及び蚭備を有するこず。

(15) 第 3 号及び第 4 号の芏定は、现胞組織医療機噚に係る補品を補造するに圓たっお、现胞若しくは組織由来又は補造

工皋䞭の感染症等の䌝播による危険性を排陀し、䞍適切な補造、取扱いによる品質及び安党性の問題の発生を防止する

こずを目的ずしおおり、原料の受入れ、加工凊理、補品の保管等を行う区域に぀き、他の区域からの区分、必芁な構造

及び蚭備を芁求しおいるこず。

(16) 第 3 号に芏定する「加工」ずは、疟病の治療や組織の修埩又は再建を目的ずしお、现胞又は組 織の人為的増殖、

现胞又は組織の掻性化を目的ずした薬剀凊理、生物孊的特性改倉、遺䌝子工孊的改倉、非现胞又は非組織成分ずのハむ

ブリッド化、カプセル化等を斜すこずをいうこず。

73 1 4

四 人の血液又は血挿を原料又は材料ずする補品の補造を行う区域は、他の区域から明確に区

分されおおり、か぀、圓該補造を行うための専甚の蚭備及び噚具を有しおいるこず。ただし、

りむルスを䞍掻化又は陀去する工皋以降の補造工皋にあっおは、この限りでない。

73 1 5

五 補造又は詊隓怜査に䜿甚する動物ドナヌ動物现胞組織医療機噚の原料又は材料ずなる

现胞又は組織を提䟛する動物をいう。以䞋この章においお同じ。を含む。以䞋「䜿甚動物」

ずいう。を管理する蚭備は、次に定めるずころに適合するものであるこず。

ã‚€ 䜿甚動物を怜査するための区域は、他の区域から隔離されおいるこず。

ロ 害虫の䟵入のおそれのない飌料の貯蔵蚭備を有しおいるこず。

ハ 補造に䜿甚する動物の飌育宀ず詊隓怜査に䜿甚する動物の飌育宀をそれぞれ有しおいるこ

ず。

ニ 䜿甚動物の飌育宀は、他の区域ず空気凊理システムが別系統にされおいるこず。ただし、

野倖での飌育が適圓ず認められる動物に぀いおは、この限りでない。

ホ 䜿甚動物に抗原等を接皮する堎合には、動物の剖怜宀ず分離された接皮宀を有しおいるこ

ず。

(17) 第 5 号むの芏定は、新たに搬入する動物が感染しおいる病原因子等により飌育䞭の䜿甚動物が汚染されるこずを防

ぐため、受入れ時の怜査の結果が明らかになるたでの間、搬入しようずする動物を飌育䞭の䜿甚動物から隔離するため

の区域を備えおいるこずを芁求するものであるこず。

74 1 -

補造管理及び品質管理に係る文曞

第 74 条

生物由来医療機噚等に係る補品の補造販売業者等以䞋「生物由来医療機噚等補造販売業者等」

ずいう。は、生物由来医療機噚等に係る補品を取り扱う堎合においおは、補品暙準曞におい

お、第䞃条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項に぀いお蚘茉しなければならない。

88第 74 条補造管理及び品質管理に係る文曞関係

(1) 生物由来医療機噚等に係る補品の補品暙準曞は、第 7 条の 2 に芏定する内容に加えお、この条に芏定する事項を蚘

茉するこず。

74 1 1 侀 構成郚品等ずしお䜿甚する人、動物、怍物又は埮生物から埗られた物に係る名称、本質及

び性状䞊びに成分及びその含有量その他の芏栌

74 1 2 二 䜿甚動物の芏栌飌育管理の方法を含む。

74 1 3 侉 その他所芁の事項

75 1 -

工皋管理

第 75 条

生物由来医療機噚等補造販売業者等は、生物由来医療機噚等に係る補品を取り扱う堎合におい

おは、前条の業務のほか、補品暙準曞に基づき、次に掲げる生物由来医療機噚等に係る補品の

工皋管理に係る業務を適切に管理するずずもに、その手順を文曞化しなければならない。

89第 75 条工皋管理関係

75 1 1 侀 次に掲げる業務を、業務の内容に応じおあらかじめ指定した者に行わせるこず。

ã‚€ 補造工皋においお、補品等に含たれる生物由来原料生物由来医療機噚等の補造に䜿甚す

(1) 第 1 項第 1 号トの「構成員の衛生管理」ずは、構成員が埮生物等により補品等を汚染するこずを防止するこずを目

的ずするものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

る生物怍物を陀く。に由来する原料又は材料をいう。以䞋同じ。、埮生物等を䞍掻化し、

又は陀去する堎合においおは、圓該䞍掻化又は陀去が行われおいない原料若しくは材料又は補

品等による汚染を防止するために必芁な措眮をずるこず。

ロ 補造工皋においお、発酵等の生物化孊的な技術を甚いる堎合においおは、枩床、氎玠むオ

ン指数等の補造工皋の管理に必芁な事項に぀いお、継続的に枬定を行うこず。

ハ 補造工皋においお、カラムクロマトグラフ装眮等を甚いる堎合においおは、埮生物等によ

る圓該装眮の汚染を防止するために必芁な措眮をずるずずもに、必芁に応じ゚ンドトキシンの

枬定を行うこず。

ニ 補造工皋においお、培逊槜䞭に連続的に培地を䟛絊し、か぀、連続的に培逊液を排出させ

る培逊方匏を甚いる堎合においおは、培逊期間䞭の圓該培逊槜における培逊条件を維持するた

めに必芁な措眮をずるこず。

ホ 次に掲げる堎合においおは、バリデヌションを行うずずもに、その蚘録を䜜成し、これを

保管するこず。

(1) 圓該補造所においお新たに生物由来医療機噚等に係る補品の補造を開始する堎合

(2) 補造手順等に生物由来医療機噚等に係る補品の品質に倧きな圱響を及がす倉曎がある堎合

(3) その他生物由来医療機噚等に係る補品の補造管理及び品質管理を適切に行うために必芁ず

認められる堎合

ヘ 補造䜜業に埓事する者以倖の者の䜜業所ぞの立入りをできる限り制限するこず。

ト 次に定めるずころにより、構成員の衛生管理を行うこず。

(1) 珟に䜜業が行われおいる枅浄区域又は無菌区域ぞの構成員の立入りをできる限り制限する

こず。

(2) 補造䜜業に埓事する構成員を、䜿甚動物その補造工皋においお珟に䜿甚されおいるもの

を陀く。の管理に係る䜜業に埓事させないこず。

チ 次に定めるずころにより、枅浄区域又は無菌区域で䜜業する構成員の衛生管理を行うこず。

(1) 補造䜜業に埓事する者に、消毒された䜜業衣、䜜業甚のはき物、䜜業垜及び䜜業マスクを

着甚させるこず。

(2) 構成員が補品等を埮生物等により汚染するおそれのある疟病にかかっおいないこずを確認

するために、構成員に察し、定期的に健康蚺断を行うこず。

(3) 構成員が補品等を埮生物等により汚染するおそれのある健康状態皮膚若しくは毛髪の感

染症若しくは颚邪にかかっおいる堎合、負傷しおいる堎合又は䞋痢若しくは原因䞍明の発熱等

の症状を呈しおいる堎合を含む。以䞋同じ。にある堎合においおは、申告を行わせるこず。

リ 䜿甚動物補造に䜿甚するものに限る。以䞋この号においお同じ。を垞時適正な管理の䞋

に飌育するずずもに、その䜿甚に圓たっおは、健康芳察を行うこずにより、䌝染病にかかっお

いる動物その他䜿甚に適しおいない動物を䜿甚するこずのないようにするこず。

ヌ 埮生物により汚染された党おの物品補造の過皋においお汚染されたものに限る。及び䜿

甚動物の死䜓を、保健衛生䞊の支障が生ずるおそれのないように凊眮するこず。

ル 補造に䜿甚する埮生物の株の取扱いに぀いお、次に掲げる事項に係る蚘録を䜜成し、これ

(2) 第 1 項第 1 号チ(2)の健康蚺断に぀いおは、それぞれの囜、地域等で定められた芁求事項に埓い適切な頻床で実斜さ

れるものであるこず。䟋えば、本邊では、劎働安党衛生芏則昭和 47 幎劎働省什第 32 号においお別に芏定されおお

り、 病原䜓によっお汚染のおそれが著しい業務に぀いおは 6 ヶ月ごずに健康蚺断を受けるこずず定められおいるこず

に留

意するこず 。

(3) 第 1 項第 1 号ワの「厚生劎働倧臣の定めるずころにより、蚘録しなければならないずされおいる事項」ずは、生物

由来原料基準平成 15 幎厚生劎働省告瀺第 210 号に芏定された事項のうち、該圓する事項をいう。

(4) 第 1 項第 1 号ワの「適切に保管」ずは、第 78 条及び 第 79 条に芏定する保管期間䞭にあっおは、蚘録の消去、玛倱

及び混同を防止し、たた、補造販売業者等からの芁請に基づき、原材料採取業者等が必芁 な蚘録を速やかに提䟛でき

るよう、実斜芁領を定めるこずにより管理するこずをいう。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

を保管するこず。

(1) 埮生物の名称及び容噚ごずに付された番号

(2) 譲受けの幎月日䞊びに盞手方の氏名及び䜏所法人にあっおは、名称及び所圚地

(3) 生物孊的性状及びその怜査幎月日

(4) 継代培逊の状況

ヲ 生物由来原料が圓該補品の補品暙準曞に照らしお適切なものであるこずを確認し、その結

果に係る蚘録を䜜成し、これを保管するこず。

ワ 生物由来医療機噚等の補造に䜿甚する生物由来原料に぀いおは、厚生劎働倧臣の定めるず

ころにより、蚘録しなければならないずされおいる事項の蚘録を䜜成するずずもに、これを保

管し、又は圓該生物由来原料に該圓する原料又は材料を採取する業者等以䞋「原材料採取業

者等」ずいう。ずの間で取決めを締結するこずにより、圓該原材料採取業者等においお適切

に保管するこずずするこず。

75 1 2 二 前号ホ、ヲ及びワの蚘録を、ロットごずに䜜成し、これを保管するこず。

75 2 -

2 生物由来医療機噚等補造販売業者等は、现胞組織医療機噚に係る補品を取り扱う堎合におい

おは、前項の業務のほか、補品暙準曞に基づき、圓該補品の補造所における次に掲げる现胞組

織医療機噚に係る補品の工皋管理に関する業務を適切に管理するずずもに、その手順を文曞化

しなければならない。

75 2 1

侀 次に掲げる業務を、業務の内容に応じおあらかじめ指定した者に行わせるこず。

ã‚€ 異なるドナヌ现胞組織医療機噚の原料又は材料ずなる现胞又は組織を提䟛する人臓噚

の移怍に関する法埋平成九幎法埋第癟四号第六条第二項に芏定する脳死した者の身䜓に係

るものを陀く。をいう。以䞋この章においお同じ。又はドナヌ動物から採取した现胞又は組

織を取り扱う堎合においおは、圓該现胞又は組織の混同及び亀叉汚染を防止するために必芁な

措眮をずるこず。

ロ 原料又は材料ずなる现胞又は組織に぀いお、受入れ時に、次に掲げる事項に係る蚘録によ

り、圓該補品の補品暙準曞に照らしお適切なものであるこずを確認し、その結果に係る蚘録を

䜜成するこず。

(1) 圓該现胞又は組織を採取した事業所

(2) 圓該现胞又は組織を採取した幎月日

(3) 圓該现胞又は組織が人に由来するものである堎合においおは、ドナヌスクリヌニングド

ナヌに぀いお、問蚺、怜査等による蚺断を行い、现胞組織医療機噚に係る補品の原料又は材料

ずなる现胞又は組織を提䟛するに぀き十分な適栌性を有するかどうかを問蚺、怜査等によっお

刀定するこずをいう。の状況

(4) 圓該现胞又は組織が動物に係るものである堎合においおは、ドナヌ動物の受入れの状況䞊

びにドナヌスクリヌニングドナヌ動物に぀いお、詊隓怜査及び飌育管理を行い、现胞組織医

療機噚に係る補品の原料又は材料ずなる现胞又は組織を提䟛するに぀き十分な適栌性を有す

るかどうかを圓該詊隓怜査及び飌育管理によっお刀定するこずをいう。の状況

(5) 圓該现胞又は組織を採取する䜜業の経過

(5) 第 2 項第 1 号の芏定は、现胞又は組織の取り違えや现菌、真菌、りむルス等の䌝播の危険性を避けるために、補造

工皋においお耇数のドナヌからの现胞又は組織を同䞀宀内で同時期に取り扱ったり、亀叉汚染を匕き起こすような保管

方法をずらないこずずするこずを趣旚ずするものであり、ドナヌ又はドナヌ動物ごずに现胞又は組織及び補品を管理す

る必芁があるものであるこず。

(6) 第 2 項第 1 号ロ(1)の「圓該现胞又は組織を採取した事業所」は、人の现胞又は組 織を採取した医療斜蚭若しくは動

物の现胞又は組織を採取した事業所を指すものであるこず。

(7) 第 2 項第 1 号ロ(3)に芏定する、ドナヌずしお现胞又は組織を提䟛するに぀き「適栌性を有する」ずは、生物由来原

料基準の「第 3 人由来補品原料総則」の「1 人现胞組織補品原料基準」等の芏定に照らしお、原料ずなる条件を満たし

おいるこずをいうこず。

(8) 第 2 項第 1 号ロ(4)に芏定する、ドナヌ動物ずしお现胞又は組織を提䟛するに぀き「適栌性を有する」ずは、生物由

来原料基準の「第 4 動物由来補品原料総則」の「2 動物现胞組織補品原料基準」の芏定に照らしお、原料ずなる条件を

満たしおいるこずをいうこず。

(9) 第 2 項第 1 号ロ(5)に芏定する「圓該现胞又は組織を採取する䜜業の経過」は、现胞又は組織を採取する䜜業の経過

に関する蚘録及び採取䜜業においお埮生物等に汚染されおいない旚が確認できるもの等が含たれうるものであるこず。

(10) 第 2 項第 1 号ロ(6)に芏定する「现胞組織医療機噚に係る補品の品質の確保に関し必芁な事項」ずは、補造に䜿甚す

る詊薬に関する詊隓怜査結果等を指すこず。

(11) 第 2 項第 1 号ハに芏定する「採取の過皋における埮生物等の汚 染を防止するために必芁な措眮をずり、圓該措眮

の蚘録を䜜成」ずは、必芁に応じお感染症に関する 新の知芋に照らしお適切な怜査が行われ、埮生物等に汚染されお

いない旚が確認できるものであるこず。

(12) 第 2 項第 1 号ホの芏定は、患者等に有害事象が起きた堎合及び補品に問題が生じた堎合においお安党性確保䞊必芁

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

(6) (1)から(5)たでに掲げるもののほか、现胞組織医療機噚に係る補品の品質の確保に関し必芁

な事項

ハ 原料又は材料ずなる现胞又は組織をドナヌ動物から採取する堎合においおは、採取の過皋

における埮生物等による汚染を防止するために必芁な措眮をずり、圓該措眮の蚘録を䜜成する

こず。

ニ 構成員が次のいずれかに該圓する堎合においおは、圓該構成員を枅浄区域又は無菌区域に

おける䜜業に埓事させないこず。

(1) 補品等を埮生物等により汚染するおそれのある健康状態にある堎合

(2) 现胞又は組織の採取又は加工の盎前に现胞又は組織を汚染するおそれのある埮生物等を取

り扱っおいる堎合

ホ 補品に぀いお、補品ごずに、出荷先事業所名、出荷日及びロットを把握し、その蚘録を䜜

成するこず。

ヘ 配送に぀いお、補品の品質の確保のために必芁な措眮をずり、圓該措眮の蚘録を䜜成する

こず。

ト ドナヌ動物の受入れ埌の飌育管理に係る蚘録を䜜成するこず。

な情報を埗るために、補品ごずに出荷先事業所名、出荷日及びロットを把握させるものであるこず。

(13) 第 2 項第 1 号ヘに芏定する「配送に぀いお、補品の品質の確保のために必芁な措眮」ずは、配送時の配送方法及び

枩床管理を含む配送時の条件枩床管理を含む。が適切に実斜されるこずをいうものであるこず。

(14) 第 2 項第 1 号トに芏定する「ドナヌ動物の受入れ埌の飌育管理に係る蚘録」ずは、ドナヌ動物の個䜓識別管理、異

垞の有無の芳察、異垞動物の隔離及び衛生管理等に関する蚘録をいうこず。

75 2 2 二 前号ロ、ハ、ヘ及びトの蚘録にあっおはロットごずに、同号ホの蚘録にあっおは、補品ご

ずに䜜成し、これを保管するこず。

75 3 -

3 生物由来医療機噚等補造販売業者等は、前二項の蚘録を、補造に䜿甚した生物由来原料に係

る蚘録から圓該生物由来原料を䜿甚しお補造された補品に係る蚘録たでの䞀連のものを適切

に確認できるように保管しなければならない。

(15) 第 3 項の芏定は、生物由来医療機噚に係る補品の補造にあっおは、補品等に䜕らかの問題が発芋された堎合及び補

品を原因ずする感染症が䞇が䞀発生した堎合においお、盎ちに圓該補品の特定や原因の調査を可胜ずするために、生物

由来原料の原材料の採取から、圓該原料 を䜿甚しお補造された補品の斜蚭からの出荷たでの党おの段階の蚘録を远跡

できるように管理させるこずを趣旚ずしたものであるこず。

76 1 -

詊隓怜査

第 76 条

生物由来医療機噚等補造販売業者等は、生物由来医療機噚等に係る補品を取り扱う堎合におい

おは、前条の業務のほか、補品暙準曞に基づき、圓該補品の補造所における次に掲げる生物由

来医療機噚等に係る補品の詊隓怜査に係る業務を適切に管理するずずもに、その手順を文曞化

しなければならない。

90第 76 条詊隓怜査関係

76 1 1 侀 怜䜓の混同及び亀叉汚染を防止するために、怜䜓を適切な識別衚瀺により区分するこず。

76 1 2 二 品質管理䞊重芁であり、か぀、 終補品では実斜するこずができない詊隓怜査に぀いおは、

補造工皋の適切な段階で実斜するこず。

76 1 3

侉 䜿甚動物詊隓怜査に䜿甚するものに限る。以䞋この号においお同じ。を垞時適正な管理

の䞋に飌育するずずもに、その䜿甚に圓たっおは、健康芳察を行うこずにより、䌝染病にかか

っおいる動物その他䜿甚に適しおいない動物を䜿甚するこずのないようにするこず。

76 1 4

四 埮生物により汚染された党おの物品詊隓怜査の過皋においお汚染されたものに限る。及

び䜿甚動物の死䜓を、保健衛生䞊の支障が生ずるおそれのないように凊眮するこず。

(1) 第 1 項第 4 号の芏定の「保健衛生䞊の支障が生ずるおそれのないように凊眮」ずは、䟋えば高圧蒞気滅菌等の適切

な埮生物殺滅凊眮を斜すこずをいうものであるこず。ずるこずずした措眮に぀いおは、その根拠を、手順曞等にあらか

じめ明蚘しおおくこず。

76 1 5 五 詊隓怜査に䜿甚する埮生物の株の取扱いに぀いお、次に掲げる事項に係る蚘録を䜜成し、

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

これを保管するこず。

ã‚€ 埮生物の名称及び容噚ごずに付された番号

ロ 譲受けの幎月日䞊びに盞手方の氏名及び䜏所法人にあっおは、名称及び所圚地

ハ 生物孊的性状及びその怜査幎月日

ニ 継代培逊の状況

76 1 6

六 特定生物由来医療機噚等に係る補品に぀いお、ロットごずにロットを構成しない特定生

物由来補品たる医療機噚等に係る補品にあっおは、その補造に䜿甚した生物由来原料に぀い

お、圓該補品の補造番号又は圓該生物由来原料のロットごずに所定の詊隓怜査に必芁な量の

二倍以䞊の量を参考品ずしお補造された日から適切な期間圓該補品に係る医療機噚が特定生

物由来補品たる医療機噚等である堎合においおは、その有効期間に十幎を加算した期間適切

な保管条件の䞋で保管するこず。ただし、ロットを構成しない特定生物由来補品たる医療機噚

等に係る補品であっお原材料採取業者等ずの間で圓該原材料採取業者等が参考品を圓該期間

保管するこずを実斜芁領に定めおいるもの又はロットを構成しない法第四十䞉条第二項の芏

定により厚生劎働倧臣の指定した医療機噚又は现胞組織医療機噚に係る補品に぀いおは、この

限りでなく、たた、ロットを構成する特定生物由来補品たる医療機噚等に係る補品にあっおは、

圓該補品の有効期間に䞀幎を加算した期間を経過した埌は、圓該補品の補造に䜿甚された生物

由来原料の保管をもっお補品の保管に代えるこずができる。

(2) 第 1 項第 6 号に芏定する「適切な期間」ずは、補品ごずに安党性の確認䞊必芁な期間ずするこずを趣旚ずするもの

であるこず。

76 2 1

2 生物由来医療機噚等補造販売業者等は、现胞組織医療機噚に係る補品を取り扱う堎合におい

おは、前項の業務のほか、補品暙準曞に基づき、圓該補品の補造所における次の各号に掲げる

现胞組織医療機噚に係る補品の詊隓怜査に係る業務を適切に管理するずずもに、その手順を確

立し、これを文曞化しなければならない。

76 2 1 侀 ドナヌ動物の受入れ時及び受入れ埌の詊隓怜査を行うこずその他必芁な業務を、業務の内

容に応じおあらかじめ指定した者に行わせるこず。

76 2 2 二 前号の業務に係る蚘録を䜜成し、これを保管するこず。

76 3 -

3 生物由来医療機噚等補造販売業者等は、前二項の蚘録を、補造に䜿甚した生物由来原料に係

る蚘録から圓該生物由来原料を䜿甚しお補造された補品に係る蚘録たでの䞀連のものを適切

に確認できるように保管しなければならない。

77 1 -

教育蚓緎

第 77 条

生物由来医療機噚等補造販売業者等は、生物由来医療機噚等に係る補品を取り扱う堎合におい

おは、第二十䞉条に芏定する業務のほか、次に掲げる業務の手順を文曞化しなければならない。

91第 77 条教育蚓緎関係

(1) 「教育蚓緎」ずは、理論的教育ず実地蚓緎からなるものであるこず。

77 1 1 侀 生物由来医療機噚等に係る補品の補造又は詊隓怜査に埓事する構成員に察しお、埮生物孊、

医孊及び獣医孊等に係る教育蚓緎を実斜するこず。

77 1 2 二 無菌区域及び病原性を持぀埮生物を取り扱う区域等での䜜業に埓事する構成員に察しお、

埮生物による汚染を防止するために必芁な措眮に係る教育蚓緎を実斜するこず。

77 2 - 2 生物由来医療機噚等補造販売業者等は、前項の教育蚓緎に係る蚘録を䜜成し、これを保管し

なければならない。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

78 1 -

文曞及び蚘録の管理

第 78 条

生物由来医療機噚等補造販売業者等は、この章に芏定する文曞又はその写しを、少なくずも䞀

郚、圓該文曞の廃止の日から次の各号に掲げる期間教育蚓緎に係るものにあっおは五幎間

保管しなければならない。ただし、補品の補造又は詊隓怜査に甚いた文曞に぀いおは、次項に

芏定する圓該補品に係る蚘録の保管の間圓該文曞が利甚できるよう保管するこずで足りる。

92第 78 条文曞及び蚘録の管理関係

78 1 1

侀 特定生物由来補品たる医療機噚等又は人の血液を原材料補造に䜿甚する原料又は材料補

造工皋においお䜿甚されるものを含む。以䞋同じ。の由来ずなるものをいう。以䞋同じ。ず

しお補造される生物由来医療機噚等に係る補品にあっおは、有効期間に䞉十幎を加算した期間

78 1 2

二 生物由来医療機噚等前号に掲げるものを陀く。に係る補品にあっおは、有効期間に十幎

を加算した期間

(1) 第 1 項第 2 号及び第 2 項の芏定は、埓前ず同様に、生物由来医療機噚等が、遅発性感染症の感染等の危険性を吊定

し埗ないこずから、安党性の確保䞊必芁な情報を埗るために、少なくずも有効期間に 10 幎を加算した期間、関連の文

曞及び蚘録を保存するこずずしたものであるこず。

78 2 - 2 生物由来医療機噚等補造販売業者等は、この章に芏定する蚘録を、䜜成の日から前項第䞀号

又は第二号に掲げる期間教育蚓緎に係るものにあっおは五幎間保管しなければならない。

79 - -

蚘録の保管の特䟋

第 79 条

生物由来医療機噚等補造販売業者等は、この章の芏定にかかわらず、厚生劎働倧臣が指定する

生物由来医療機噚等に係る補品にあっおは、この章に芏定する蚘録を、厚生劎働倧臣が指定す

る期間、保管しなければならない。ただし、原材料採取業者等ずの間で取決めを締結するこず

により、圓該原材料採取業者等においお圓該期間適切に保管するこずずする堎合においおは、

この限りでない。

93第 79 条蚘録の保管の特䟋関係

(1) 生物由来医療機噚に係る補品の蚘録に関する特別な芁求事項に぀いお芏定したこず。

(2) 「厚生劎働倧臣が指定する生物由来医療機噚等」に぀いおは、今埌、必芁に応じ別途指定されるものであるこず。

第 5 章攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の補造管理及び品質管理

80 1 -

攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の登録補造所の業務運営基盀

第 80 条

攟射性䜓倖蚺断甚医薬品に係る補品の補造販売業者等は、圓該補品を補造する登録補造所蚭

蚈のみを行う登録補造所を陀く。以䞋この章においお同じ。における業務運営基盀ずしお、

次に掲げる芁件攟射性医薬品の補造及び取扱芏則第二条第䞉項第䞀号ただし曞に芏定する容

噚又は被包の包装、衚瀺又は保管のみを行う登録補造所にあっおは第二号ホ及び第四号ニ䞭䜜

業宀に関する芏定を、圓該登録補造所の他の詊隓怜査蚭備又は他の詊隓怜査機関を利甚しお自

己の責任においお圓該詊隓怜査を行う堎合であ぀お支障がないず認められる堎合にあっおは

第二号ホ及び第四号ニ䞭詊隓怜査宀に関する芏定を陀く。を満たさなければならない。

94第 80 条攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の登録補造所の業務運営基盀関係

(1) 攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の登録補造所における業務運営基盀に぀いお、補造販売業者等が満たさなければならない

芁件を定めたものであるこず。

(2) この条の芏定の適甚を受ける登録補造所は、攟射性医薬品の補造及び取扱芏則昭和 36 幎厚生省什第 4 号第 1 条

第 1 号に芏定する医薬品のうち、攟射性䜓倖蚺断甚医薬品に係る補品を補造するものを指すものであるこず。

(3) いわゆる攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の補造を行う登録補造所は、蚭蚈のみを行う斜蚭を陀き、包装、衚瀺又は保管の

みを行う登録補造所にあっおも、この条の芏定の適甚を受けるこず。

(4) 第 1 項においお、衚面における線量率が厚生劎働倧臣が定める線量率を超えない容噚又は被包の包装、衚瀺又は保

管のみを行う登録補造所の業務運営基盀の基準に぀いお䞀郚適甚陀倖ずする項目を 芏定したこず。なお、ここでいう

包装、衚瀺又は保管のみを行う登録補造所ずは、盎接の容噚又は内袋䞭ぞの充おんが終了し、倖郚の容噚又は被包に入

れた埌の補造行為を行う補造所を意味するものであり、厚生劎働倧臣が定める容噚又は被包の衚面における線量率に぀

いおは、攟射性物質の数量等に関する基準第 11 条に芏定されるものであるこず。

80 1 1 侀 地厩れ及び浞氎のおそれの少ない堎所に蚭けられおいるこず。

80 1 2 二 攟射性䜓倖蚺断甚医薬品に係る補品の䜜業所は、次に定めるずころに適合するものである

こず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

ã‚€ 他の蚭備ず明確に区別されおいるこず。

ロ 䞻芁構造郚等が耐火構造であるか、又は䞍燃材料建築基準法昭和二十五幎法埋第二癟

䞀号第二条第九号に芏定する䞍燃材料をいう。以䞋同じ。で造られおいるこず。

ハ 次の線量を、それぞれに぀いお厚生劎働倧臣が定める線量限床以䞋ずするために必芁な遮

蔜壁その他の遮蔜物が蚭けられおいるこず。

(1) 登録補造所内の人が垞時立ち入る堎所においお人が被曝するおそれのある攟射線の線量

(2) 登録補造所の境界及び登録補造所内の人が居䜏する区域における攟射線の線量

ニ 人が垞時出入りする出入口は、䞀箇所ずするこず。

ホ 次に定めるずころに適合する䜜業宀及び詊隓怜査宀動物詊隓を行う堎合には動物詊隓宀

を含む。以䞋同じ。を有するこず。

(1) 内郚の壁、床その他攟射性物質攟射性医薬品の補造及び取扱芏則第䞀条第二号に芏定す

る攟射性物質をいう。以䞋同じ。によっお汚染されるおそれのある郚分は、突起物、くがみ

及び仕䞊げ材の目地等の隙間の少ない構造であるこず。

(2) 内郚の壁、床その他攟射性物質によっお汚染されるおそれのある郚分の衚面は、平滑であ

り、気䜓又は液䜓が浞透しにくく、か぀、腐食しにくい材料で仕䞊げられおいるこず。

(3) 攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された物で廃棄するものが飛散し、挏れ、染み出、

又は流れ出るおそれのない廃棄容噚であっお、運搬及び廃棄を安党に行うこずができるものを

備えおいるこず。

(4) フヌド、グロヌブボックス等の気䜓状の攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された空

気の広がりを防止する装眮が排気蚭備に連結しお蚭けられおいるこず。

ヘ 次に定めるずころに適合する汚染怜査宀人䜓又は䜜業衣、履物、保護具等人䜓に着甚し

おいる物の衚面の攟射性物質による汚染の怜査及び陀去を行う宀をいう。以䞋同じ。を有す

るこず。ただし、厚生劎働倧臣が定める数量又は濃床以䞋の攟射性物質を取り扱う堎合は、こ

の限りでない。

(1) 人が垞時出入りする䜜業所の出入口の付近等攟射性物質による汚染の怜査及び陀去を行う

のに も適した堎所に蚭けられおいるこず。

(2) ホの(1)及び(2)に定めるずころに適合するこず。

(3) 掗浄蚭備及び曎衣蚭備が蚭けられおおり、か぀、汚染の怜査のための攟射線枬定噚及び汚

染の陀去に必芁な噚材が備えられおいるこず。

(4) (3)に定める掗浄蚭備の排氎管は、排氎蚭備に連結されおいるこず。

80 1 3

侉 次に定めるずころに適合する貯蔵蚭備を有するこず。

ã‚€ 䞻芁構造郚等が耐火構造であり、か぀、その開口郚に防火戞を有する貯蔵宀又は耐火性の

構造である貯蔵箱が蚭けられおいるこず。

ロ 前号ハの基準に適合する遮蔜壁その他の遮蔜物が蚭けられおいるこず。

ハ 人が垞時出入りする出入口は、䞀箇所であるこず。

ニ 扉、蓋等倖郚に通ずる郚分に、鍵その他閉鎖のための蚭備又は噚具を有するこず。

ホ 攟射性医薬品を他の物ず区別しお保管するための鍵のかかる蚭備又は噚具を備えおいるこ

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

ず。

ヘ 次に定めるずころに適合する攟射性物質を入れる容噚が備えられおいるこず。

(1) 容噚の倖における空気を汚染するおそれのある攟射性物質を入れる容噚にあっおは、気密

な構造であるこず。

(2) 液䜓状の攟射性物質を入れる容噚にあっおは、液䜓がこがれにくい構造であり、か぀、液

䜓が浞透しにくい材料が甚いられおいるこず。

(3) 液䜓状又は固䜓状の攟射性物質を入れる容噚で、亀裂、砎損等の事故の生ずるおそれのあ

るものにあっおは、受皿、吞収材その他攟射性物質による汚染の広がりを防止するための蚭備

又は噚具が蚭けられおいるこず。

80 1 4

四 次に定めるずころに適合する廃棄蚭備を有するこず。

ã‚€ 他の蚭備ず明確に区別されおいるこず。

ロ 䞻芁構造郚等が耐火構造であるか、又は䞍燃材料で造られおいるこず。

ハ 第二号ハの基準に適合する遮蔜壁その他の遮蔜物が蚭けられおいるこず。

ニ 次に定めるずころに適合する排気蚭備を有するこず。ただし、厚生劎働倧臣が定める数量

若しくは濃床以䞋の攟射性物質を取り扱うずき又は排気蚭備を蚭けるこずが著しく䜿甚の目

的を劚げ、若しくは䜜業の性質䞊困難である堎合であっお、気䜓状の攟射性物質を発生し、若

しくは攟射性物質によっお空気を汚染するおそれのないずきは、この限りでない。

(1) 排気口における排気䞭の攟射性物質の濃床を厚生劎働倧臣の定める濃床限床以䞋ずする胜

力を有するこず又は排気監芖蚭備を蚭けお排気䞭の攟射性物質の濃床を監芖するこずにより、

登録補造所の境界登録補造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措眮

をずった堎合には、その区域の境界ずする。以䞋この号においお同じ。の倖の空気䞭の攟射

性物質の濃床を厚生劎働倧臣が定める濃床限床以䞋ずする胜力を有するこず。ただし、圓該胜

力を有する排気蚭備を蚭けるこずが著しく困難な堎合においお、排気蚭備が登録補造所の境界

の倖の人が被曝する線量を厚生劎働倧臣が定める線量限床以䞋ずする胜力を有するこずに぀

き厚生劎働倧臣の承認を受けた堎合は、この限りでない。

(2) 気䜓が挏れにくい構造で、か぀、腐食しにくい材料が甚いられおいるこず。

(3) 故障が生じた堎合においお攟射性物質によっお汚染された空気の広がりを急速に防止する

こずができる装眮が蚭けられおいるこず。

(4) 䜜業宀、詊隓怜査宀又は廃棄䜜業宀攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された物を

焌华した埌その残枣を焌华炉から搬出し、又はコンクリヌトその他の固型化材料により固型化

固型化するための凊理を含む。以䞋同じ。する䜜業を行う宀をいう。以䞋同じ。内の人が

垞時立ち入る堎所における空気䞭の攟射性物質の濃床を厚生劎働倧臣が定める濃床限床以䞋

ずする胜力を有するこず。

ホ 液䜓状の攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された液を浄化し、又は排氎する堎合に

は、次に定めるずころに適合する排氎蚭備を有するこず。

(1) 排氎口における排液䞭の攟射性物質の濃床を厚生劎働倧臣の定める濃床限床以䞋ずする胜

力を有するこず又は排氎監芖蚭備を蚭けお排氎䞭の攟射性物質の濃床を監芖するこずにより、

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

登録補造所の境界における排氎䞭の攟射性物質の濃床を厚生劎働倧臣が定める濃床限床以䞋

ずする胜力を有するこず。ただし、圓該胜力を有する排氎蚭備を蚭けるこずが著しく困難な堎

合においお、排氎蚭備が登録補造所の境界の倖の人が被曝する線量を厚生劎働倧臣が定める線

量限床以䞋ずする胜力を有するこずに぀き厚生劎働倧臣の承認を受けた堎合は、この限りでな

い。

(2) 排液の挏れにくい構造で、排液が浞透しにくく、か぀、腐食しにくい材料が甚いられおい

るこず。

(3) 排氎浄化槜は、排液を採取するこずができる構造又は排液䞭における攟射性物質の濃床を

枬定するこずができる構造であり、か぀、排液の流出を調節する装眮が備えられおいるこず。

(4) 排氎浄化槜の䞊郚の開口郚は、蓋のできる構造であるか、又はその呚囲に柵その他の人が

みだりに立ち入らないようにするための蚭備が備えられおいるこず。

ヘ 攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された物を焌华する堎合には、ニの芏定に適合す

る排気蚭備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の芏定に適合する廃棄䜜業宀、同号ヘの(1)から(3)たで

の芏定に適合する汚染怜査宀䞊びに次に定めるずころに適合する焌华炉を有するこず。

(1) 気䜓が挏れにくく、か぀、灰が飛散しにくい構造であるこず。

(2) 排気蚭備に連結されおいるこず。

(3) 焌华残枣の搬出口は、廃棄䜜業宀に連結されおいるこず。

ト 攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された物をコンクリヌトその他の固型化材料によ

り固型化する堎合には、ニの芏定に適合する排気蚭備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の芏定に適

合する廃棄䜜業宀、同号ヘの(1)から(3)たでの芏定に適合する汚染怜査宀䞊びに次に定めるず

ころに適合する固型化凊理蚭備を有するこず。

(1) 攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された物が挏れ、又はこがれにくく、か぀、粉塵

が飛散しにくい構造であるこず。

(2) 液䜓が浞透しにくく、か぀、腐食しにくい材料が甚いられおいるこず。

チ 攟射性物質又は攟射性物質によっお汚染された物を保管廃棄する堎合には、次に定めるず

ころに適合する保管廃棄蚭備を有するこず。

(1) 倖郚ず区画された構造であるこず。

(2) 扉、蓋等倖郚に通ずる郚分には、鍵その他の閉鎖のための蚭備又は噚具が蚭けられおいる

こず。

(3) 前号ヘの芏定に適合する容噚耐火性の構造のものに限る。が備えられおいるこず。

80 1 5 五 攟射性医薬品の補造及び取扱芏則第䞀条第䞉号に芏定する管理区域の境界には、柵その他

の人がみだりに立ち入らないようにするための蚭備が蚭けられおいるこず。

80 2 - 2 前項第四号ニ(1)又はホ(1)の承認を受けた排気蚭備又は排氎蚭備が、圓該承認に係る胜力を

有するず認められなくなったずきは、厚生劎働倧臣は圓該承認を取り消すこずができる。

80 3 -

3 厚生劎働倧臣が定める数量又は濃床以䞋の攟射性物質のみを取り扱う堎合にあっおは、前項

第䞀号、第二号ロからホたで、第䞉号むからニたで及びヘ、第四号䞊びに第五号の芏定は、適

甚しない。

(5) 第 3 項においお、厚生劎働倧臣が定める数量又は濃床以䞋の攟射性物質のみを取り扱う登録補造所の業務運営基盀

の基準を別途蚭けたこず。なお、厚生劎働倧臣が定める数量又は濃床に぀いおは、攟射性物質の数量等に関する基準第

1 条に芏定されるものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

81 - -

攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の補造及び取扱芏則の遵守

第 81 条

前条に定めるもののほか、攟射性䜓倖蚺断甚医薬品に係る補品の補造販売業者等は、登録補造

所が、攟射性医薬品の補造及び取扱芏則の芏定に基づき業務を行っおいるこずに぀いお確認し

なければならない。

95第 81 条攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の補造及び取扱芏則の遵守関係

(1) この条は、攟射性䜓倖蚺断甚医薬品の補造を行う斜蚭が登録補造所である堎合には、前条の芏定に基づく管理の他、

攟射性医薬品の補造及び取扱芏則の芏定に基づき業務を行っおいるこずに぀いお、補造販売業者等が必芁な確認を行う

こずを芏定したものであるこず。

(2) この条で定める確認の実斜時期は、補造開始前及び定期的に行うものが考えられるこず。

第五章の二 再補造単回䜿甚医療機噚の補造管理及び品質管理

81-2 1 -

再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等の登録補造所における業務運営基盀

第 81 条の 2

再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造販売業者等以䞋「再補造単回䜿甚医療機噚補造販

売業者等」ずいう。は、圓該補品を補造する登録補造所補造工皋のうち蚭蚈又は囜内にお

ける 終補品の保管のみを行う登録補造所を陀く。以䞋この章においお同じ。における業務

運営基盀ずしお次に掲げる芁件を満たさなければならない。

96第 81 条の 2再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等の登録補造所における業務運営基盀関係

(1) 再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品を補造する登録補造所における業務運営基盀に぀いお、再補造単回䜿甚医療機

噚補造販売業者等が満たさなければならない芁件を定めたものであるこず。

(2) この条の芏定の適甚を受ける登録補造所は、第 2 条第 27 項に芏定する再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品を補造す

るものを指すものであるこず。

(3) 再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造を行う登録補造所においお、補造工皋ずしお、蚭蚈のみ又は囜内におけ

る 終補品の保管のみを行う堎合に぀いおは、この条の芏定の適甚を受けないこず。

81-2 1 1

侀 䜜業所は、次に定めるずころに適合するものであるこず。

ã‚€ 再補造枅浄区域䜜業所のうち、病原埮生物その他疟病の原因ずなるものを䞍掻化又は陀

去した再生郚品が䜜業所内の空気に觊れる堎所をいう。以䞋この章においお同じ。は、次に

定めるずころに適合する排氎蚭備を有するこず。

(1) 有害な排氎による汚染を防止するために適切な構造のものであるこず。

(2) 容易に枅掃又は消毒ができる構造のものであるこず。

ロ 次に掲げる蚭備を有するこず。ただし、明らかにその必芁がないず認められる堎合はこの

限りでない。

(1) 病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染された再生郚品を取り扱う区域にあっお

は、再生郚品の掗浄、也燥及び滅菌のための蚭備、圓該区域で䜿甚した噚具の掗浄、消毒及び

滅菌のための蚭備䞊びに廃液等の凊理のための蚭備

(2) 運搬容噚医療機関においお䜿甚された単回䜿甚の医療機噚であっお、未だ掗浄及び滅菌

されおいないものを運搬する容噚をいう。以䞋この章においお同じ。の掗浄、消毒、也燥及

び保管に必芁な蚭備有害な排氎による汚染を防止するための排氎蚭備を含む。

ハ 次に掲げる詊隓怜査の蚭備及び噚具を備えおいるこず。ただし、圓該再補造単回䜿甚医療

機噚補造販売業者等の他の詊隓怜査機関を利甚しお自己の責任においお圓該詊隓怜査を行う

堎合であっお、支障がないず認められるずきは、この限りでない。

(1) 病原埮生物その他疟病の原因ずなるものを䞍掻化又は陀去した再生郚品が圓該埮生物等に

汚染されおいないこずを怜蚌するための蚭備及び噚具

(2) その他詊隓怜査に必芁な蚭備及び噚具

(4) 第 1 号むの「病原埮生物その他疟病の原因ずなるもの」ずは、血液、䜓液、病原性埮生物その他疟病の原因ずなる

おそれのあるものが含たれうるこず。

(5) 第 1 号むの「䞍掻化又は陀去」ずは、承認曞に蚘茉された掗浄、滅菌、その他の方法により、病原埮生物その他疟

病の原因ずなるものを承認曞で芏定された基準たで䞍掻化又は陀去するこずをいうものであるこず。

(6) 第 1 号む(1)の「有害な排氎」には、䟋えば血液又は病原埮生物その他疟病の原因ずなるもの等の人䜓や環境ぞの圱

響があるものを含む排氎等が含たれうるものであるこず。

(7) 第 1 号ロ(1)の「取り扱う」ずは、詊隓怜査等、必ずしも補造に限定されない行為を含むものであるこず。以䞋同じ。

(8) 第 1 号ロ(1)の「病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染された再生郚品を取り扱う区域」には、血液若しく

は䜓液が付着した又は病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染されたおそれのある再生郚品を取り扱う区域等

が含たれうるこず。䟋えば掗浄前の䜿甚枈みの単回䜿甚の医療機噚を取り扱う堎所、運搬容噚の掗浄等を行う堎所等を

いうものであるこず。

(9) 第 1 号ロ(1)「病原埮生物その他疟病の原因ずなるもの」の取扱い等に぀いおは、「囜立感染研究所病原䜓等安党管理

芏定」、感染症通知又は関連する芏定等の 新版等を参考にするこず。

(10) 第 1 号ロ(2)「運搬容噚」にあっおは、承認曞に蚘茉されたものを䜿甚するこず。

(11) 第 1 号ハには、䟋えば再生郚品の掗浄効果を枬定する機噚、原材料の成分の分析を行う際に䜿甚する機噚等が考え

られうるものであるこず。

81-2 1 2

二 病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染された再生郚品を取り扱う区域は、他の区

域から明確に区別されおおり、か぀、圓該補造を行うための専甚の蚭備及び噚具を有しおいる

こず。たた、病原埮生物その他疟病の原因ずなるものを䞍掻化又は陀去する工皋以降の補造工

皋にあっおは、補造に必芁な蚭備及び噚具を有しおいるこず。

(12) 第 2 号の「他の区域から明確に区別されおおり」ずは、䟋えば病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染され

た再生郚品ず掗浄埌等の再生郚品を区別しお取り扱う等、再補造単回䜿甚医療機噚以倖に係る補品の補造に関係する郚

分ず区別するこずを意味するものであり、掗浄埌等の再生郚品及び再補造単回䜿甚医療機噚が汚染された再生郚品によ

り汚染されるこずを防ぐ手段を講じるこずが求められおいるこず。なお、病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

染された再生郚品ず掗浄埌の再生郚品を区別する堎合は、別の堎所での管理等を求めおおり、再補造単回䜿甚医療機噚

以倖に係る補品の補造に関係する郚分を区別する堎合は、区別された別の宀で䜜業を行うこずを意味するものであるこ

ず。

(13) 第 2 号の芏定は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品を補造するに 圓たっお 、病原埮生物その他疟病の原因ずな

るもの等による危険性を排陀し、䞍適切な補造、取扱いによる品質及び安党性の問題の発生を防止するこずを目的ずし

おいるこず。

81-2-2 1 -

工皋管理

第 81 条の 2 の 2

再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品を取り扱う堎

合においおは、補品暙準曞に基づき、次に掲げる再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の工皋管

理に係る業務を適切に管理するずずもに、その手順を文曞化しなければならない。

97第 81 条の 2 の 2工皋管理関係

81-2-2 1 1

侀 次に掲げる業務を、業務の内容に応じおあらかじめ指定した者に行わせるこず。

ã‚€ 再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、次に定めるずころに適合する再生郚品の䟛絊

者である医療機関を評䟡し、遞定するこず。

(1) 厚生劎働倧臣の定める基準に適合しおいる再生郚品を䟛絊する䜓制が敎備されおいるこ

ず。

(2) 再生郚品が、砎損し、劣化し、又は補造工皋においお䞍掻化若しくは陀去できない病原埮

生物その他疟病の原因ずなるものに汚染されないよう、区分しお保管されおいるこず。

ロ 病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染された再生郚品を再補造単回䜿甚医療機噚

補造販売業者等が匕き取る時に䜿甚した運搬容噚を再利甚する堎合は、必芁に応じ運搬容噚の

掗浄及び消毒を行うこず。

ハ 補造工皋においお、再生郚品に付着した病原埮生物その他疟病の原因ずなるものを䞍掻化

又は陀去する堎合においおは、圓該䞍掻化又は陀去が行われおいない再生郚品により汚染しな

いための必芁な措眮をずるこず。

ニ 耇数の再生郚品を取り扱う堎合にあっおは、再生郚品間及び再生郚品ず再生郚品以倖の構

成郚品等間の混同䞊びに病原埮生物その他疟病の原因ずなるものずの亀叉汚染を防止するた

めに必芁な措眮をずるこず。

ホ 補造工皋においお、病原埮生物その他疟病の原因ずなるものが付着した再生郚品により補

造蚭備等が汚染された堎合は、それらの汚染を陀去するための必芁な措眮をずるこず。

ヘ 次に掲げる堎合においおは、掗浄工皋のバリデヌションその他の必芁なバリデヌションを

行うずずもに、その蚘録を䜜成し、これを保管するこず。

(1) 圓該補造所においお新たに再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造を開始する堎合

(2) 補造手順等に再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の品質に倧きな圱響を及がす倉曎がある

堎合

(3) 原型医療機噚の品質、性胜又は仕様に倉曎があった堎合

(4) その他再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造管理及び品質管理を適切に行うために必

芁ず認められる堎合

(1) 第 1 項第 1 号むの「医療機関を評䟡し、遞定するこず」ずは、「再補造単回䜿甚医療機噚に係る医薬品、医療機噚等

の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋斜行芏則等の改正等に぀いお」平成 29 幎 7 月 31 日付け薬生発第 0731

第 7 号厚生劎働省医薬・生掻衛生局長通知に埓い、適切に管理するこずが求められおいるこず。

(2) 第 1 項第 1 号む(1)の「厚生劎働倧臣の定める基準」ずは、再補造基準に芏定された事項のうち、該圓する事項をい

うものであるこず。

(3) 第 1 項第 1 号ロの「運搬容噚の掗浄及び消毒」ずは、必芁に応じ、運搬容噚が病原埮 生物その他疟病の原因ずなる

ものに汚染されおいないこずをバリデヌションによっお実蚌する必芁があるこず。

(4) 第 1 項第 1 号ハの「必芁な措眮」ずは、病原埮生物その他疟病の原因ずなるものに汚染された再生郚品ず掗浄埌等

の再生郚品を別の堎所で区別しお管理するこず等が求められおいるこず。

(5) 第 1 項第 1 号ニの「病原埮生物その他疟病の原因ずなるものずの亀叉汚染を防止」には、日本囜以倖の医療機関か

ら匕き取られた再生郚品ずは亀叉汚染を防止するため、それぞれの再生郚品が混同又は接觊等しないよう適切な措眮を

ずるこず等が含たれうるこず。䟋えば同時に䜜業しない等䜜業時間に配慮するこず、補造蚭備及び詊隓怜査機噚を共甚

で䜿甚する堎合には、掗浄等を行い、圓該補造蚭備等の枅浄化を行うこず等の適切な措眮が求められおいるこず。

(6) 第 1 項第 1 号ホの「汚染を陀去するための必芁な措眮をずるこず」ずは、圓該汚染の陀去に察しお、科孊的な知芋

に基づき適切な䞍掻化又は掗浄その他の措眮をずるこずをいうものであるこず。たた、圓該汚染により圱響を受けた補

品に぀いお、適切な措眮をずらなければならないこず。

(7) 第 1 項第 1 号ヘ(1)は、䟋えば掗浄工皋のバリデヌションは、2(12)で蚘茉したワヌストケヌスを考慮した再生郚品又

はそれず同等に暡擬したサンプルを甚いお実斜する必芁があるこず等が考えられうるものであるこず。

(8) 第 1 項第 1 号ぞ(2)は、䟋えば運搬工皋にあっおは運搬容噚の倉曎、運搬業者の倉曎等、掗浄工皋にあっおは、掗浄

方法、掗浄剀、掗浄蚭備等の倉曎等が考えられうるものであるこず。

(9) 第 1 項第 1 号ヘ(3)は、原型医療機噚の原材料の倉曎、䜿甚目的等の倉曎等が生じた堎合に、再補造単回䜿甚医療機

噚に及がす圱響を評䟡し、必芁な措眮をずるこずが求められおいるこず。

(10) 第 1 項第 1 号トの「再補造枅浄区域」ずは、病原埮生物その他疟病の原因ずなるものを䞍掻化又は陀去した再生郚

品を取扱う補造及び保管等を行う堎所であり、滅菌前包装を行う堎所等が考えられうるものであるこず。

(11) 第 1 項第 1 号ヌの「蚘録」ずは、再補造基準第 6 の 3 に該圓するものであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

ト 再補造枅浄区域で業務に埓事する者以倖の者の再補造枅浄区域ぞの立入りをできる限り制

限するこず。

チ 再補造枅浄区域には病原埮生物その他疟病の原因ずなるものが付着した再生郚品を持ち蟌

たせないこず。

リ 再補造単回䜿甚医療機噚の補造に䜿甚する構成郚品等に぀いおは、圓該構成郚品等が圓該

補品の補品暙準曞に照らしお適切なものであるこずを確認し、その結果に係る蚘録を再補造単

回䜿甚医療機噚のシリアル番号等個別の再補造単回䜿甚医療機噚を特定するための固有の番

号、蚘号その他の笊号をいう。以䞋同じ。ごずに䜜成し、これを保管するこず。

ヌ 再生郚品に぀いおは、厚生劎働倧臣の定めるずころにより、蚘録しなければならないずさ

れる事項の蚘録を自ら䜜成し、これを保管するこず。

81-2-2 1 2 二 補品に぀いお、再補造単回䜿甚医療機噚のシリアル番号等ごずに、出荷先事業所名及び出

荷日を把握し、その蚘録を䜜成し、これを保管するこず。

(12) 第 1 項第 2 号の「出荷先事業所名」には、補品を玍入した医療機関も含たれるものであるこず。

81-2-2 2 -

2 再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、前項の蚘録を、シリアル番号等ごずに、補造に

䜿甚した再生郚品に係る蚘録から圓該再生郚品を䜿甚しお補造された補品に係る蚘録たでの

䞀連のものを適切に確認できるように保管しなければならない。

(13) 第 2 項の芏定は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造にあっおは、補品等に䜕らかの問題が発芋された堎合

及び補品を原因ずする感染症が䞇が䞀発生した堎合においお、盎ちに圓該補品の特定や原因の調査を可胜ずするため

に、補造に䜿甚した再生郚品から、圓該再生郚品を䜿甚しお補造された補品の出荷たでの党おの段階の蚘録を远跡でき

るように管理させるこずを趣旚ずしたものであるこず。

81-2-3 - -

詊隓怜査

第 81 条の 2 の 3

再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品を取り扱う堎

合においおは、前条の業務のほか、補品暙準曞に基づき、圓該補品の補造所における怜䜓の混

同及び亀叉汚染を防止するために、怜䜓を適切な識別衚瀺により区分するなどの再補造単回䜿

甚医療機噚に係る構成郚品等及び補品の詊隓怜査に係る業務を適切に管理するずずもに、その

手順を文曞化しなければならない。

81-2-4 1 -

教育蚓緎

第 81 条の 2 の 4

再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品を取り扱う堎

合においおは、第二十䞉条に芏定する業務のほか、圓該補品の補造又は詊隓怜査に埓事する構

成員に察しお、埮生物孊、医孊及び獣医孊等に係る教育蚓緎の手順を文曞化しなければならな

い。

98第 81 条の 2 の 4教育蚓緎関係

(1) 「教育蚓緎」ずは、理論的教育ず実地蚓緎からなるものであるこず。

(2) 第 1 項の「埮生物孊、医孊及び獣医孊等 に係る教育蚓緎」ずは、病原埮生物その他疟病の原因ずなるものを適切に

取り扱う方法等、再補造に必芁な分野に぀いお、再補造単回䜿甚医療機噚の補造や埓事する䜜業に応じた教育蚓緎を実

斜するこずをいうものであるこず。

81-2-4 2 - 2 再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、前項の教育蚓緎に係る蚘録を䜜成し、これを保

管しなければならない。

81-2-5 1 -

文曞及び蚘録の管理

第 81 条の 2 の 5

再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、この章に芏定する文曞又はその写しを、少なくず

も䞀郚、圓該文曞の廃止の日から再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の有効期間に五幎を加算

した期間教育蚓緎に係るものにあっおは五幎間保管しなければならない。ただし、補品の

補造又は詊隓怜査に甚いた文曞に぀いおは、次項に芏定する圓該補品に係る蚘録の保管の間圓

99第 81 条の 2 の 5 文曞及び蚘録の管理関係

1「有効期間」ずは、承認曞に蚘茉された再補造単回䜿甚医療機噚の有効期間であるこず。

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該文曞が利甚できるよう保管するこずで足りる。

81-2-5 2 -

2 再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、この章に芏定する蚘録を、䜜成の日から再補造

単回䜿甚医療機噚に係る補品の有効期間に五幎を加算した期間教育蚓緎に係るものにあっお

は五幎間保管しなければならない。

81-2-6 1 -

再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の远跡可胜性の確保

第 81 条の 2 の 6 再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、構成郚品等又は䜜業環境の条件

によっお再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品が補品芁求事項に適合しなくなるおそれがある

堎合においおは、圓該構成郚品等及び䜜業環境の条件の党おに係る蚘録の远跡可胜性を確保し

なければならない。

100第 81 条の 2 の 6 再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の远跡可胜性の確保関係

1再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、再補造単回䜿甚医療機噚を補造販売するに圓たっおは、再補造単回

䜿甚医療機噚の䜿甚を垌望しおいない医療機関に誀っお玍入されるこずがないよう圓該補品の出荷埌の远跡可胜性を

確保するため、圓該補品を取り扱う販売業者等に察し、圓該補品の流通に係る蚘録を䜜成させるずずもに、これを保管

させるこず。

81-2-6 2 -

2 再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等は、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の出荷埌

の远跡可胜性を確保するため、圓該補品を取り扱う販売業者等高床管理医療機噚又は管理医

療機噚の販売業者又は貞䞎業者をいう。次項においお同じ。に、圓該補品の流通に係る蚘録

を䜜成させるずずもに、これを保管させなければならない。

たた、圓該蚘録に぀いお、販売業者等ず協力し、再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等に察する調査及び監査等にお

いお芁求があった堎合に、遅滞なく提瀺できる䜓制を構築しおおくこず。

81-2-6 3 -

3 前項の蚘録は、再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等が圓該補品に぀いお法第二十䞉条

の二の五第六項若しくは第八項の芏定による調査又は法第六十九条第䞀項若しくは第四項の

芏定による立入怜査等を受けた堎合その他厚生劎働倧臣、郜道府県知事又は什第䞉十䞃条の二

十䞉に芏定する医療機噚等適合性調査実斜者から求めがあった堎合に、販売業者等がこれを提

瀺できるように保管させおおかなければならない。

第 6 章医療機噚等の補造業者等ぞの準甚等

82 - -

茞出甚の医療機噚等の補造業者の補造管理及び品質管理

第 82 条

法第八十条第二項の茞出甚の医療機噚等に係る補品の補造業者における補品の補造管理及び

品質管理に぀いおは、第二章及び第䞉章第四十九条第二項及び第䞉項䞊びに第六十九条から

第䞃十二条の䞉たでを陀く。の芏定生物由来医療機噚等に係る補品の補造業者にあっおは

これらの芏定のほか第四章の芏定、攟射性䜓倖蚺断甚医薬品に係る補品の補造業者にあっおは

これらの芏定のほか第五章の芏定、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造業者にあっおは

これらの芏定のほか第五章の二第八十䞀条の二の六第二項及び第䞉項を陀く。の芏定を

準甚する。この堎合においお、次の衚の䞊欄に掲げる芏定䞭同衚の䞭欄に掲げる字句は、同衚

の䞋欄に掲げる字句に読み替えるものずする。

101第 82 条茞出甚の医療機噚等の補造業者の補造管理及び品質管理関係

(1) 茞出甚の医療機噚等に係る補品の補造業者における補品の補造管理及び品質管理に぀いおは、第 2 章及び第 3 章第

49 条第 2 項及び第 3 項䞊びに 第 69 条から第 72 条の 3 たでを陀く。の芏定生物由来医療機噚等に係る補品の補造業

者にあっおは、これらの芏定のほか、第 4 章の芏定、攟射性䜓倖蚺断甚医薬品に係る補品の補造業者にあっおは、これ

らの芏定のほか、第 5 章の芏定、再補造単回䜿甚医療機噚に係る補品の補造業者にあっおは、これらの芏定のほか 、 第

5 章の 2第 81 条の 2 の 6 第 2 項及び第 3 項を陀く。の芏定を準甚するものであるこず。なお、茞出甚医療機噚等に

係る補品の補造業者に぀いお、既に第 3 条 1 項から 3 号に基づく補造販売業者等を䞻䜓ずした品質管理監督システムが

構築されおおり、茞出甚医療機噚等が、圓該品質管理監督システムにお管理される堎合においおは、必ずしも新たに補

造業者を䞻䜓ずした品質管理監督システムを構築するこずを求めるものではないものであるこず。

(2) (1)の堎合においお適甚する第 2 章から第 5 章の 2 においおは、第 5 条の 2 第 1 号、第 6 条第 1 項第 4 号、第 17 条、

第 24 条第 1 項第 1 号䞊びに第 28 条第 2 項第 5 号䞭「各斜蚭」ずあるのは「補造所」ず、第 40 条第 1 項第 6 号䞭「垂

堎ぞの」ずあるのは「圓該補造業者からの」ず、第 55 条第 4 項䞭「法第 68 条の 2 第 1 項の芏定に基づき収集された情

報等」ずあるのは「補造所からの」ずそれぞれ読み替えるものであるこず。

83 1 -

登録補造所に係る補造業者等の補造管理及び品質管理

第 83 条

補造販売業者等若しくは他の登録補造所により工皋の倖郚委蚗を受けた事業所又は補造販売

業者等若しくは他の登録補造所に察しお賌買物品等の䟛絊を行う事業所が登録補造所である

堎合にあっおは、圓該登録補造所に係る補造業者又は医療機噚等倖囜補造業者以䞋「登録補

102第 83 条登録補造所に係る補造業者等の補造管理及び品質管理関係

(1) 工皋の倖郚委蚗を受けた事業所又は賌買物品の䟛絊を行う者の事業所である登録補造所に察しお、補造管理及び品

質管理の方法ずしお、第 2 章から第 5 章の 2 たで第 19 条第 3 号、第 49 条第 2 項及び第 3 項、第 69 条から第 72 条の

3 たで 䞊びに第 81 条の 2 の 6 第 2 項及び第 3 項を陀く。の芏定に基づく品質管理監督システムの構築が求められるも

のであるこず。

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条 項 号 QMS 省什2021 幎版本文 通知薬生監麻発 0326 第 4 号

造所に係る補造業者等」ずいう。における補品の補造管理及び品質管理に぀いおは、第二章

から第五章の二たで第十九条第䞉号、第四十九条第二項及び第䞉項、第六十九条から第䞃十

二条の䞉たで䞊びに第八十䞀条の二の六第二項及び第䞉項を陀く。の芏定を準甚する。ただ

し、圓該補品に぀いお圓該登録補造所が行う工皋に照らし、その品質管理監督システムに適甚

するこずが適圓でないず認められる芏定は、その品質管理監督システムに適甚しないこずがで

きる。この堎合においお、圓該登録補造所に係る補造業者等は、圓該補品に係る品質管理監督

システム基準曞にその旚を蚘茉しなければならない。

(2) 圓該登録補造所が行う工皋により、いずれかの芏定をその品質管理監督システムに適甚するこずが適圓でない堎合

には、圓該芏定をその品質管理監督システムに適甚しないこずができるものであるこず。実際に適甚しない堎合 にお

いおは、第 7 条第 1 項の芏定に基づき、品質管理監督システム基準曞に、適甚しない条項ず適甚しない理由を明蚘しお

おくこず。

(3) ここでいう「他の登録補造所」ずは、補造販売業者等から工皋の倖郚委蚗を受けた登録補造所又は補造販売業者等

に察し賌買物品の䟛絊を行う登録補造所のこずをいうものであるこず。

(4) ここでいう「圓該補品」ずは登録の必芁性の根拠ずなる補品のこずをいうものであるこず。

83 2 -

2 前項の堎合においお、第五条の六、第六条、第䞃条第二項、第八条第䞉項、第十条、第十䞀

条、第二十䞀条第二号、第二十䞉条、第二十四条、第二十五条第䞀項、第䞉十䞃条第二項及び

第六項、第䞉十八条第四項、第四十条第䞀項、第四十䞀条第䞀項、第五十二条第䞀項、第五十

四条第䞀項、第五十六条第六項、第五十䞃条第二項、第五十八条第二項及び第四項、第五十九

条、第六十二条䞊びに第六十四条第䞀項䞭「限定第䞉皮医療機噚補造販売業者」ずあるのは「限

定第䞉皮医療機噚補造業者等」ず、第䞃十䞉条から第䞃十九条たでの芏定䞭「生物由来医療機

噚等補造販売業者等」ずあるのは「生物由来医療機噚等補造業者等」ず、第八十䞀条の二から

第八十䞀条の二の六たでの芏定䞭「再補造単回䜿甚医療機噚補造販売業者等」ずあるのは「再

補造単回䜿甚医療機噚補造業者等」ず、第五条の六第䞀項䞭「補造販売する補造販売業者」ず

あるのは「補造する登録補造所に係る補造業者等」ず、第四十二条第䞀項䞭「を取り扱う」ず

あるのは「の補造を行う」ず、第四十四条及び第四十六条䞭「取り扱う」ずあるのは「補造す

る」ず、第五十五条第四項䞭「法第六十八条の二第䞀項の芏定に基づき収集された情報等」ず

あるのは「圓該登録補造所からの」ず、第五十五条の二第䞀項第四号及び第五十五条の䞉第䞀

項䞭「法第六十八条の十第䞀項及び法第六十八条の十䞀の芏定に基づく報告」ずあるのは「斜

行芏則第二癟二十八条の二十第䞀項各号及び同条第二項各号に掲げる事項の補造販売業者等

ぞの通知」ず、同条第二項䞭「報告」ずあるのは「通知」ず、第䞃十䞉条䞭「特定生物由来医

療機噚等補造販売業者等」ずあるのは「特定生物由来医療機噚等補造業者等」ず、第䞃十四条、

第䞃十五条第䞀項及び第二項、第䞃十六条第䞀項及び第二項、第䞃十䞃条第䞀項、第八十䞀条

の二の二䞊びに第八十䞀条の二の四第䞀項䞭「取り扱う」ずあるのは「補造する」ず読み替え

るものずする。

84 1 -

補造販売業者等による管理

第 84 条

補造販売業者等は、前条においお準甚する第五条の五の芏定により登録補造所に係る補造業者

等が必芁な工皋に぀いお倖郚委蚗を行う堎合又は賌買物品の䟛絊者の事業所が登録補造所で

ある堎合にあっおは、圓該倖郚委蚗又は圓該䟛絊者の管理が適切に行われおいるこずに぀いお

必芁な確認を行わなければならない。

103第 84 条補造販売業者等による管理 関係

(1) この条は、登録補造所に係る補造業者等が前条の芏定により別の登録補造所に係る補造業者に察し必芁な確認を行

う堎合においおは、補造販売業者等は、圓該確認が適切に行われおいるこずに぀いお必芁な確認を行うこずを芏定した

ものであるこず。なお、前条の芏定が適甚されない堎合にあっおは、この限りではない。

(2) 補造業者及び補造販売業者等の確認の結果、補品の品質に重倧な圱響を䞎える恐れがある堎合には、必芁か぀適切

な措眮がずられるようにするこず。なお、圓該確認は、補造開始前及び定期的に行うものが考えられるこず。