FINANCIAL ACCOUNTINGichiro/FR11.pdf• 賞与引当金 •...

13
Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 1 FINANCIAL ACCOUNTING Chapter 11 引当金の会計 伊知郎

Transcript of FINANCIAL ACCOUNTINGichiro/FR11.pdf• 賞与引当金 •...

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 1

    FINANCIAL ACCOUNTING

    Chapter 11

    引当金の会計

    向 伊知郎

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 2

    §1 引当金の意味と分類• 引当金(企業会計原則注解・注18 )

    ① 将来の特定の( )または( )であって、

    ② その発生が当期( )の事象に起因し、

    ③ 発生の( )が高く、(未だ発生していない)

    ④ その( )を合理的に見積もることができる場合に、

    • 当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の( )の部または( )の部に記載するものとする。

    • 引当金の設定目的① ( )主義に基づいて当期の収益に対応する費用を適正

    な( )を行うため

    ② ( )主義の観点から、企業の資産価値の減少額を見積もり計上することによって、当該資産の決算日現在の貸借対照表価額を明らかにするため

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 3

    引当金の分類• ( )性引当金:将来において支出または役務の提供を伴う引当金

    • 法的な債務性を有する引当金( ( )性引当金)• 製品保証引当金、工事補償引当金、売上割戻引当金、 返品調整引当金、賞与引当金、(就業規則等に定めのある場合)、債務保

    証損失引当金、損害補償損失引当金等

    • 法的な債務性を有さない純粋に費用の見越しである引当金(純会計的引当金)

    • 賞与引当金(就業規則等に定めのない場合)、修繕引当金等• ( )性引当金

    • 売上割戻引当金、返品調整引当金(法的債務性もある)

    • ( )性引当金:資産の帳簿価額から控除すべき引当金• ( )

    • 受取手形、売掛金などの金額を将来回収できないと予想されて、その原因が当期に発生した場合に、回収不能と見積もられた金額

    を当期の損失として見積もり計上するもの

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 4

    • 次の[資料]に基づいて、差額補充法と洗替法により、貸倒引当金に関して仕訳しなさい。会計期間は1年、4月1日から翌年3月31日までとする。

    [資料]• 期中において、昨年度に計上した受取手形200千円が回収不能となったが、未処理である。

    • 残高試算表の一部は、下記のとおりである。決算にあたって、売上債権に関して、2%の貸倒引当金を設定する。

    【設例1】

    残高試算表の一部

    (単位:千円)

    受取手形 90,000 受取手形貸倒引当金 1,500売掛金 50,000 売掛金貸倒引当金 1,200

    20X1年3月31日

  • 【解説】

    Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 5

    差額補充法 (単位:千円)

    月日 借方 金額 貸方 金額

    3/31 受取手形貸倒引当金 受取手形

    3/31 貸倒引当金繰入額 受取手形貸倒引当金

    〃 売掛金貸倒引当金 貸倒引当金戻入額

    洗替法 (単位:千円)月日 借方 金額 貸方 金額

    3/31 受取手形貸倒引当金 受取手形

    〃 受取手形貸倒引当金 貸倒引当金戻入額

    〃 貸倒引当金繰入額 受取手形貸倒引当金

    〃 売掛金貸倒引当金 貸倒引当金戻入額

    〃 貸倒引当金繰入額 売掛金貸倒引当金

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved.6

    3. 負債性引当金製品保証引当金

    工事補償引当金

    売上割戻引当金

    返品調整引当金

    賞与引当金

    退職給付引当金

    修繕引当金

    債務保証損失引

    当金

    損害補償損失引

    当金

    法的債務性あり

    ○ ○ ○ ○ ○ 1) ○1) ○ 3) ○3)

    法的債務性なし

    ○2) ○2) ○

    収益控除性あり

    ○ ○

    *1) 労働協約、就業規則等に定めのある場合

    *2) 労働協約、就業規則等に定めのない場合

    *3) 債務保証および損害補償が確定していると考えた場合

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 7

    負債性引当金

    • 製品保証引当金および工事補償引当金• 販売した製品および工事が完成して引き渡した建物などに、• 保証書などで一定期間にわたる無償の修理を保証している場合に、期末に当期の売上高に対する将来の修理費を見積もって、期末に当期の費用として引き当てるもの

    • 保証書によって、保証期間内に生じる修理費用の負担を約束するものなので、法的債務性が( )。

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 8

    • 売上割戻引当金• 一定の期間内に一定の数量以上を購入した得意先に対して返戻金を支払う契約になっている場合に、期中における売上高に対して次期に支払う返戻金額を当期の費用として引き当てるもの

    • 2つの処理方法• ( )の減少として処理する方法=収益控除性引当金

    • 売上割戻引当金を設定する必要はない。• ( )として処理する方法=法的債務性引当金

    • 得意先に対する販売促進費用と考える。• 返品調整引当金

    • 新刊の本や雑誌および薬など、返品率の高い商品を扱っている出版社や医薬品会社が、

    • 小売店と一定の期間、当初の販売価格で買い戻す契約を結んでいる場合に、次期に返品の予想される金額に対する( )相当額をあらかじめ見積もって、利益から控除する目的で、期末に当期の費用として引き当てるもの

    • 売上総利益から控除すべき性格の引当金=収益控除性引当金

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 9

    • 賞与引当金• 次期に支払われる予定の従業員に対するボーナスの金額をあらかじめ見積もって、期末に当期の費用として引き当てるもの

    • 通常、わが国の企業はボーナスを6月(ないし7月)と12月に支給• 期末(決算日)が3月31日であるとすると、この時点で、12月のボーナス支給以降3月までの労働に対するボーナスが費用として発生していることになる。

    • 労働協約や賞与規定などに定めのある場合• 法的債務性が( )と考えられる。• 労働に対してすでに発生した費用であるから、引当金の要件を満たさないという考え方がある。

    • この場合には、未払賞与として、負債に計上する。• 労働協約や賞与規定などに定めのない場合

    • 法的債務性が( )と考えられる。• 慣行としてボーナスが支払われている場合には、引当金の要件を満たすことになる。

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 10

    • 修繕引当金• 会社が事業に使用している機械などの有形固定資産について、将来修繕を行う予定がある場合に、その修繕費の金額をあらかじめ見積もって、期末に当期の費用として引き当てるもの

    • 有形固定資産に対する修繕は、その資産を将来使用し続けるための費用であって、その時点で売却や買い換えをする場合には生じない。=法的債務性が( )。

    • 修繕引当金は、当期以前の事象に起因して発生した費用ではないので、引当金の要件を満たさないという見解もある。

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 11

    • 債務保証損失引当金• 例えば、親会社が子会社の債務の保証をしていて、子会社が債務不履行になる可能性が高くなったときに、

    • 保証しなければならない金額をあらかじめ見積もって、期末に当期の費用として引き当てるもの

    • 金額を見積もることは、きわめて困難• 第三者に対する保証であるので、第三者が債務不履行になるまで、法的債務性はないとも考えられる。

    • 損害補償損失引当金• 例えば、取引先などから損害賠償請求の訴えがなされていて、かつ裁判所が損害賠償の義務を認める可能性が高くなったときに、

    • 賠償しなければならない金額をあらかじめ見積もって、期末に当期の費用として引き当てるもの

    • 裁判での敗訴が決定するまで債務は確定しないので、法的債務性はないとも考えられる。

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 12

    §3 引当金との類似項目• 引当金と積立金

    • 類似点• 資産の外部( )を抑制する

    • 相違点• 引当金

    • 適正な( )の観点から、当期以前の事象に原因を有する将来の費用または損失を見越し計上したもの

    • 計上の適否、金額の判断は、財務諸表の作成責任者である( )が行う。

    • 取り崩しは、引当金の名称に付された目的のみ• 準備金

    • 利益の( )であり、期間損益計算とは関係ない。• 計上の適否、金額の判断は、企業の最高意思決定機関である( )が行う。

    • 株主総会の承認があれば、その目的の変更も可能

  • Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 13

    • 偶発債務① 将来の特定の費用または損失であって、

    ② その発生が当期以前の事象に起因し、(ここまで引当金と同様)

    ③ 発生の可能性が引当金よりも( )が、

    ④ 発生した場合の損失の影響額が( )である

    • 財務諸表に注記する。• 未払費用

    • 継続的に役務の提供を受けている場合、当期にすでに提供された役務に対する対価の支払いが済んでいないもの。

    • 発生した( )で、支払義務があるため会計上の負債であり、商法上、債務となる。

    • 未払金• 本来の( )の取引から生じた債務のうち、未だにその支払いが済んでいないもの。

    • 支払義務があるため会計上の負債であり、商法上、債務となる。

    スライド番号 1§1 引当金の意味と分類引当金の分類スライド番号 4スライド番号 53. 負債性引当金負債性引当金スライド番号 8スライド番号 9スライド番号 10スライド番号 11§3 引当金との類似項目スライド番号 13