ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April...

38
建築認証事業本部 建築基準法防火関係等告示の制定・改正について 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件 (令和2年国土交通省告示第174号) 及び建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方 法を定める件の一部を改正する件(令和2年国土交通省告示第173号) が、令和2226日に公布、同日施 行されました。 また、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める 件(令和2年国土交通省告示第197号) 等は、令和2227日に公布、同日施行されました。 その施行内容に関して指定確認検査機関宛に技術的助言が通知されましたので、ご紹介します。 以下、国土交通省「建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の 一部を改正する件等の施行について(技術的助言)」より転載 1. 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正す る件(平成30925日施行)の概要 平成26年の建築基準法(昭和25年法律第.201号。以下「法」という。) 27条第1項の改正により、同項につ いて性能規定化を行い、同項各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を特定避難時間に基 づく準耐火構造(以下「避難時倒壊防止構造」という。) とすればよいこととされた。一方で、「建築基準法第27 条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)」 は、従前、地階を除く階数が33階を共同住宅等の用途に供するものや地階を除く階数が33階を学校等の 用途に供するもの等、特定の要件を満たす建築物に関する構造方法等を定めていたところ、今般同告示を改正 し、これらの建築物に限らず、同項各号のいずれかに該当する全ての特殊建築物について、当該建築物の状況 に応じて特定避難時間を計算し、当該特定避難時間に応じた避難時倒壊防止構造の建築物として建築できるこ ととした。 告示の主な内容は、次のとおり。 (第11項第1号) 1号イからホまでに掲げる基準に適合する建築物については、当該建築物の特定避難時間に基づく準耐火構 造(避難時倒壊防止構造) の建築物として建築できることとした。 このイからホまでに掲げる基準については、本告示に従って建築する際の基本的な内容(前提条件) を示すも のであり、「建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交

Transcript of ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April...

Page 1: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ 建築認証事業本部 建築基準法防火関係等告示の制定・改正について

建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件

(令和2年国土交通省告示第174号) 及び建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方

法を定める件の一部を改正する件(令和2年国土交通省告示第173号) が、令和2年2月26日に公布、同日施

行されました。

また、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める

件(令和2年国土交通省告示第197号) 等は、令和2年2月27日に公布、同日施行されました。

その施行内容に関して指定確認検査機関宛に技術的助言が通知されましたので、ご紹介します。

以下、国土交通省「建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の

一部を改正する件等の施行について(技術的助言)」より転載

1. 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正す

る件(平成30年9月25日施行)の概要

平成26年の建築基準法(昭和25年法律第.201号。以下「法」という。) 第27条第1項の改正により、同項につ

いて性能規定化を行い、同項各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を特定避難時間に基

づく準耐火構造(以下「避難時倒壊防止構造」という。) とすればよいこととされた。一方で、「建築基準法第27

条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)」

は、従前、地階を除く階数が3で3階を共同住宅等の用途に供するものや地階を除く階数が3で3階を学校等の

用途に供するもの等、特定の要件を満たす建築物に関する構造方法等を定めていたところ、今般同告示を改正

し、これらの建築物に限らず、同項各号のいずれかに該当する全ての特殊建築物について、当該建築物の状況

に応じて特定避難時間を計算し、当該特定避難時間に応じた避難時倒壊防止構造の建築物として建築できるこ

ととした。

告示の主な内容は、次のとおり。

(第1第1項第1号)

第1号イからホまでに掲げる基準に適合する建築物については、当該建築物の特定避難時間に基づく準耐火構

造(避難時倒壊防止構造) の建築物として建築できることとした。

このイからホまでに掲げる基準については、本告示に従って建築する際の基本的な内容(前提条件) を示すも

のであり、「建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交

Page 2: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

通省告示第193号)」と重複する部分もあるため、「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術

的助言)」(令和元年6月24日付け国住指第653号・国住街第40号) を参考にされたい。

上記技術的助言に加え、第1号イ(2)に規定する階段室等を区画する壁については、在館者の安全な避難及び

消防隊による円滑な救助活動を実現するため、壁や柱等の主要構造部より高い性能を要求している。具体的に

は、当該階段室等を区画する壁の全部又は一部に木材を用いた場合にあっては、当該建築物の固有特定避難

時間に1.6を乗じた時間準耐火性能を有する構造とすること、それ以外の場合にあっては1.2 を乗じた時間準耐

火性能を有する構造とすることとしている。なお、当該階段室等を区画する壁については、防火被覆を設けない

燃えしろ型の構造方法はできないことに留意されたい。これは、当該階段室等を区画する壁が特定避難時間耐

火性能を有する構造と同等の安全性能を有することを求めているためである。

(第1第2項)

壁、柱等の建築物の部分の区分に応じ、防火被覆型の構造方法と燃えしろ型の構造方法の場合に分けて避難

時倒壊防止構造を定めている。

特定避難時間については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338 号。以下「令」という。) 第110 条第1号

において定義し、本告示上単に「特定避難時間」としているところ、避難時倒壊防止構造の仕様を決定するため

に必要となる、計画する建築物の特定避難時間は、告示上「固有特定避難時間」と、このうち燃えしろ設計を適

用する場合における当該建築物の特定避難時間は、告示上「補正固有特定避難時間」と規定している。「固有

特定避難時間」と「補正固有特定避難時間」とを別途規定しているのは、主要構造部が防火被覆型か燃えしろ

型によって、実特定避難時間から算出される当該主要構造部に必要とされる準耐火性能を有する時間が異なる

ためである。固有特定避難時間及び補正固有特定避

難時間の算出方法は、それぞれ第1第4項及び第5項において規定している。なお、一の主要構造部についてそ

の一部が燃えしろ型であり、その他の部分が防火被覆されている場合にあっては、燃えしろ部分について当該

建築物の補正固有特定避難時間に基づき決定した仕様を満たし、その他の部分については当該建築物の固有

特定避難時間に基づき決定した仕様において求められる被覆材によって、防火上有効に被覆することが必要で

ある。

(第1第4項)

固有特定避難時間の算出方法を規定しており、この固有特定避難時間は計画する建築物の用途を考慮した火

災温度上昇係数と実特定避難時間により決定される。

火災温度上昇係数については耐火性能検証法に関する検証方法等を定める件(平成12年建設省告示第1433

号) 第3に規定する火災温度上昇係数の算出方法と同様である。

なお、主要構造部が構造用集成材のあらわしで設計される場合や、強化石こうボードにより被覆されている場合

にあっては近年の技術的検討により、別紙のとおり熱慣性の値を用いることができることが明らかとなったため、

現時点においては別紙に記載の数値を参考にされたい。なお、今後の検討により当該数値はより適切な数値に

Page 3: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

見直される場合がある。

実特定避難時間の算出にあたっては在館者避難時間、常備消防機関の現地到着時間、捜索時間及び退避時

間を用いる。それぞれの時間の算定に当たっては以下を参考にされたい。

(1) 在館者避難時間の算定

在館者避難時間は、歩行時間と滞留時間の合計として算定される。歩行時間の算定の際に用いる歩行速度は

計画する建築物の各部分の用途ごとに設定されており、病院や診療所、就寝利用される児童福祉施設等及び

特別支援学校等、主として自力避難困難者が使用する用途の建築物については本告示が適用できない点もこ

留意する必要がある。

(2) 常備消防機関の現地到着時間

告示第1第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

する市町村が設置する消防本部及び消防署のことをいい、同条第3号に規定する消防団は除くものとする。以

下同じ。)の現地到着時間は、常備消防機関が火災情報を覚知した後、当該火災が発生した建築物の敷地まで

の移動時間と到着後の消防活動準備時間からなる時間として、建築物が立地する土地の区域に応じてその時

間を定めることとしており、「用途地域が定められている土地の区域“こついては、一律に現地到着時間を20分と

している。一方、「用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域」(以下「指定区

域」という。) については、「30分以上であって特定行政庁が定める時間」としており、各特定行政庁が、管轄の

常備消防機関(常備消防機関を置かない市町村にあっては消防事務を所管する部署。以下同じ。)

と協議の上、管内の建築物の立地状況や道路の整備状況等、地域の特性及び実情に応じて、指定区域におけ

る現地到着時間を定めるものとする。当該現地到着時間の設定にあたっては、以下を参考にされたい。

常備消防機関の現地到着時間は、消防ポンプ自動車を常時出動可能な状態におく消防本部庁舎又は消防署

所(以下「消防署所等」という。)から指定区域までの移動時間を消防ポンプ自動車の車両移動速度で除した時

間として算出する。この場合において、車両移動速度は、時速30キロメートルとすることを基本とする。ただし、

地域の道路状況等に応じて、適切な現地到着時間とならない場合においては、管轄の常備消防機関と調整の

上、車両移動速度を定めるものとする。

消防署所等から指定区域までの移動距離の設定に当たっては、消防署所等から指定区域まで直線的な移動が

できないことを想定し、当該直線距離にL5を乗じた距離を移動距離とすることを基本とする。ただし、消防署所

等から指定区域までの経路が山岳地域であること等から蛇行している場合や、河川等により分断されている場

合等、適切な現地到着時間とならない場合においては、地域の状況に応じて、管轄の常備消防機関と調整の

上、消防署所等からの移動距離を定めるものとする。

特定行政庁の管内で、同一の現地到着時間とする区域の単位(町村単位、字単位等)については、特定行政庁

と管轄の常備消防機関との間で協議の上、適切な単位で設定するものとする。

なお、上記の設定方法にかかわらず、貴管内でまずは実績を積み重ねることで、適切な現地到着時間の設定方

Page 4: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

法を構築するため、当面の間、あらかじめ特定行政庁、管轄の常備消防機関、計画する建築物にかかる設計者

の間で協議を行い、1件ごとに現地到着時間の設定を行うことも可能である。この場合において、特定行政庁

は、設計者に対して、建築確認申請の時期を勘案して、時間的余裕をもって相談するよう幅広く周知をされた

い。また、現地到着時間を設定した後、当該時間の設定の前提となった主要経路の変更等が生じた場合にあっ

ては、適宜見直しを行う必要があることに留意が必要である。

(第1第6項及び第7項)

第6項の上階延焼抑制防火設備は、外壁開口部を介した上階延焼を防止することで、出火階以外への火災の

拡大を抑制し、消防隊による円滑な在館者の捜索を実施するために求められる防火設備であり、第7項の必要

遮炎時間に応じて、必要となる防火設備の仕様が決定する。

2. 建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件の一部を改正する件に

ついて

平成30年の法第21条第1項の改正により、同項について性能規定化を行い、同項各号のいずれかに該当する

建築物は、その主要構造部を通常火災終了時間に基づく準耐火構造(以下「火災時倒壊防止構造」という。) と

すればよいこととされた。令和元年6月25 日に施行した「建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構

造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193 号)」において、「階数が4 (地階を除く。) の建

築物」であって、必要な前提条件を満たしたものについて、通常火災終了時間を75 分間とし、当該時間に基づく

準耐火構造の仕様を示していたところ、今般本告示を改正し、これらの建築物に限らず、同項各号のいずれか

に該当する全ての建築物について、当該建築物の状況に応じて通常火災終了時間を計算し、当該通常火災終

了時間に応じた火災時倒壊防止構造の建築物として建築できることとした。

今般の改正において特に留意すべき点は、次のとおり。

(第1第1項第1号)

第1号イからチまでに掲げる基準に適合する建築物については、当該建築物の通常火災終了時間に応じた準耐

火構造(火災時倒壊防止構造) の建築物として建築できることとした。このイからチまでに掲げる基準について

は、本告示に従って建築する際の基本的な内容(前提条件) を示すものであり、「建築基準法の一部を改正す

る法律等の施行について(技術的助言)」(令和元年6月24 日付国住指第653号・国住街第40号) を参考にさ

れたい。

第1号イに規定する火災規模制限のための防火区画について、当該区画を貫通する管・風道の処理を第1号口

に規定している。ロ(1)において、防火区画の貫通孔の内側に面する部分への被覆と、ロ(2)において、不燃材料

で埋められた部分及びロ(1)に規定する防火被覆の外面への被覆を求めている。前者は、壁又は床の構造内部

Page 5: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

への延焼の防止及び防火区画を貫通する管の熱による当該壁又は床の炭化を防止するために設ける被覆であ

り、以下の図の(1)に示される被覆である。後者は、不燃材料で埋められた部分及びロ(1)に規定する防火被覆

が火炎に晒されることにより不燃材又は不燃材が損傷等し、有効な機能を果たさなくなることを防止するために

設ける被覆であり、以下の図の(2)に示される被覆である。

第1第1項第1号口(1)及び(2)に規定する防火区画の貫通部の措置

(第1第2項)

壁、柱等の建築物の部分の区分に応じ、防火被覆型の構造方法と燃えしろ型の構造方法の場合に分けて火災

時倒壊防止構造を定めている。

通常火災終了時間については、法第21 条第1項において定義し、本告示上単に「通常火災終了時間」としてい

るところ、火災時倒壊防止構造の仕様を決定するために必要となる、計画する建築物の通常火災終了時間は、

告示上「固有通常火災終了時間」と、このうち燃えしろ設計を適用する場合における当該建築物の通常火災終

了時間は、告示上「補正固有通常火災終了時間」と規定している。「固有通常火災終了時間」と「補正固有通常

火災終了時間」を別途定めている理由については、「固有特定避難時間」と「補正固有特定避難」を別途定めて

いる理由と同様である。固有通常火災終了時間及び補正固有通常火災終了時間の算出方法は、それぞれ第1

第4項及び第5項において規定している。

このほか、「建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27

年国土交通省告示第255号)」と同様の規定を設けている部分に関し

ては、前述の内容を参考にされたい。

Page 6: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

3. 建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める件

(令和2年国土交通省告示第197号)

(1) 告示の概要

本告示は、隣地境界線等(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。) 第2条第6号に規定するも

のをいう。) ごとに、対象建築物の外壁面と当該隣地境界線等との角度に応じて、当該隣地境界線等から、1階

にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の延焼のおそれのある部分から除かれる

部分として、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分

(以下「除外部分」という。) を以下のとおり定めるものである。

(a) 隣地境界線等が同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線であり、当該隣地境界線等に面する

他の建築物の主要構造部が準耐火構造であることなどの一定の性能を有する場合(別図1)下の①及び②

に該当する部分以外の部分(別図2)

① 隣地境界線等から、建築物の階の区分ごとに計算した隣地境界線等からの距離d以下の距離に

ある当該建築物の部分

② 他の建築物の地盤面から計算した他の建築物の地盤面からの高さh以下にある建築物の部分

(b) (a)に掲げる場合以外の場合

(a)①により計算した隣地境界線等からの距離d以下の距離にある建築物の部分以外の部分(別図3)

別図1

別図2

Page 7: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

別図3

Page 8: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

(2) 隣地境界線等との角度について

本告示第1号イ及び口において、rd隣地境界線等からの距離」及び「h他の建築物の地盤面からの高さ」は、隣

地境界線等ごとに、対象建築物の外壁面と当該隣地境界線等との角度に応じて定めることとなる。一つの隣地

境界線等の捉え方については、隣地境界線等の種類に応じて、基本的に以下のように整理することができる。

• 隣地境界線:対象建築物の敷地に隣接する他の敷地の一との境界線

• 道路中心線:-の道路の中心線

• 同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線:建築物の外壁面の一と同一敷地内の他の建築物

の外壁面の一との間の中心線

ただし、当該隣地境界線等が複数の線分で構成されている場合については、各線分を一つの隣地境界線等とし

て捉えることとされたい。なお、隣地境界線等が曲線である場合については、当該曲線を複数の線分で構成され

る隣地境界線等と近似して捉えることとし、外壁面が湾曲している場合も同様に、複数の湾曲していない外壁で

構成される外壁面と近似して捉えることとされたい。

(3) その他の留意事項

本告示にかかわらず、従前の「延焼のおそれのある部分」(隣地境界線等から、1階にあっては3m以下、2階以

上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分)をそのまま適用することも可能である。

また、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)においては、建築確認の申請等

に当たって、「各階平面図」や「二面以上の立面図」等の図書において、「延焼のおそれのある部分の外壁の位

置及び構造」や「延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造」等延焼のおそれのある部分に係る事項の

明示を求めているところである。

本告示の規定に基づき、除外部分を計算した上で延焼のおそれのある部分を当該図書において明示する場合

には、本告示の規定に基づき計算した内容も含めて明示する必要があるので留意されたい。なお、当該図書に

明示すべき事項を他の図書に明示して添付する場合には、当該図書に明示することを要しないことから、計算

内容の明示にあたっては、別途、本告示の規定に基づき計算した内容を添付することとされたい。

以下、国土交通省「建築基準法防火関係等告示の制定・改正について(技術的助言)」より転載

4. 十分間防火設備の構造方法を定める件(令和2年国土交通省告示第198号)

(1) 告示の概要

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。) 第112条第11項において、3階を病院、診療所

(患者の収容施設があるものに限る。) 又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)の用途に

供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200ボ未満のものの竪穴部分については、間仕切壁又は法第2条第

Page 9: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

9号の2ロに規定する防火設備で区画することを求めている。同項ただし書において、スプリンクラー設備その他

これに類するものを設けた場合にあっては、当該

防火設備は10 分間の遮炎性能を有する防火設備であればよいこととしており、本告示はその構造方法を定め

るものである。

(2) 表面材の取り付けについて

本告示第1第3号イにおいて、補強材の両面に表面材を

堅固に取り付けなければならないことを規定している。

具体的には、ねじによる固定のほか、補強材と表面材が

骸合により取り付けられるものが想定される。

(3) 充填材を用いる場合について

本告示第1第3号ロにおいて、充填材は防火上支障のな

い性能を有するものでなければならないことを規定して

いる。具体的には、水酸化アルミ無機シートコア(有機量

40%以下のものに限る。)、グラスウール保温材、難燃

処理されたペーパーハニカムコア等が想定される。

(4) ガラスを用いる場合について

本告示第1第3号ハにおいて、ガラスの種類や枠及び表

面材における取付方法等を規定しているところ、同号ノ・

(1)(萱)(三)及び(2)(範)において規定する寸法は、表

面材の開口部の寸法であり、枠の内法寸法ではないこと

に留意されたい。(別図4)。

5. 遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁及び天井の構造方法を定める件の一部を改正する件(令和2

年国土交通省告示第200号)

(1) 告示の概要

平成28年国土交通省告示第694号に定める強化天井の構造方法(開口部を設ける場合にあっては、当該開口

部が遮音上有効な構造であるものに限る。) が令第22条の3に定める遮音性能に関する技術的基準に適合す

ることが確認されたため、昭和45 年建設省告示第1827 号第3に定める天井の構造方法を改正し、当該強化

天井の構造方法を追加することとした。

別図 4

Page 10: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

(2) 開口部の遮音上有効な構造

(ダウンライト等の小さな開口部については、強化天井を同様に緩和措置が出されました。)

開ロ部を設ける場合における当該開ロ部の遮音上有効な構造は、開口部(埋め込み型の照明器具又はダクト

配管等) を設ける部分の裏側に、次の表に掲げる開ロ面積に応じた材料を設けたものとする。

開口面積 材料

100㎠未満(関口面積の合計が天井の面積の0.4%

以下であるものに限る。)

厚さ50mm以上の吸音材(密度40kg/㎥以上のロック

ウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等) 又は

これと同等以上の性能を有する材料

上記以外 強化天井と同等以上の遮音性能を有する材料

建築認証事業本部 本多 徹

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株) 建築認証事業本部 最寄りの事務所まで

お問い合わせフォーム

ビューローベリタスのサービス:建築確認検査

Page 11: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ 技術監査事業部 CASBEEファミリーの年度動向-令和元年度CASBEE評価認証機関等連絡会議要約

■ はじめに

総合的建築物環境認証の一つ”CASBEE”を運営管理する一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(通称

IBEC)が、毎年年度末に評価機関向けに開催する連絡会に参加しました。従来のCASBEEファミリーの年度動

向はもちろん、注目度の高いCASBEE-ウェルネスオフィス評価認証*の最新情報が明らかになったので、要約し

て報告いたします。 *《CASBEE-ウェルネスオフィス評価認証》はCASBEEの新しい認証ツールです。 建物の仕様・性能・取り組みが、建物利用者の健康と快適性の維持・増進をサポートすることはきわめて重要であり、本ツールはそのサポ

ートの状況を評価します。さらに、オフィスで働く人々の健康と快適性に直接的に影響を及ぼす要素、知的生産性の向上に資する要因、安

全・安心に関する性能も評価の対象としています。

■ 内容

1. CASBEE認証物件数 2019年度暫定実績(2019年12月末現在)

(1) CASBEE建築認証:21件(2018年度24件)

(2) CASBEE戸建認証:42件(2018年度52件)

(3) CASBEE不動産認証:51件(2018年度98件)

※2020年1~3月期は、ビューローベリタスでも多くの審査を手掛けており、最終的な上記物件数はさらに増える

見通しです。

Page 12: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

図 1 年度別認証件数推移 (CASBEE 認証機関等連絡会議資料を基に弊社作成)

図2 年度累計認証件数推移 (出典:CASBEE認証機関等連絡会議資料2)

2. CASBEEファミリーの開発状況

各評価ツールにはSDGs評価などが加わり、2020年度後期に改訂版が公表される予定です。

(1) CASBEE建築認証

• CASBEE建築(既存)については、室内環境実測項目、エネルギー実績値評価などの評価方法が簡素化

Page 13: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

されます。

• CASBEE建築(既存)は、CASBEE建築(新築)で評価した建築物に対して評価が可能です。これを除く他

の既存建物はCASBEE不動産で評価されます。

(2) CASBEE戸建認証

• 住宅性能表示基準(既存)を踏まえて基準が改訂されます。

(3) CASBEE不動産認証

• これまでの対象用途は、オフィス・物販店舗・物流施設の3つでした。これに集合住宅が加わります。

• 改修直後(1年未満)の物件に対する評価方法が追加されます。

3. CASBEEウェルネスオフィスについて

(1) 認証機関における認証業務について

認証機関の認定は2020年度中に行われ、2021年度から希望の認証機関において認証業務が開始できる予定

です。

(2) 評価員講習について

CASBEEウェルネスオフィス認証の実施にあたっては、一定の技術的能力を有する人材が的確な評価・認証を

行う必要があります。この技術者を対象とした評価員養成の講習・試験が、2020年度冬期に実施される運びで

す。

具体的な開催スケジュールは、2020年度の夏期にIBECのウェブサイトで公表の予定です。

■ まとめ

IBEC主催の2019年度CASBEE評価認証機関等連絡会への参加を通じて、認証物件数や各評価ツールの開

発状況、CASBEEウェルネスオフィスの今後についての情報を得ることができました。本ニュースレターではそ

の情報の要約をレポートしました。

SDGs活動の一環として、CASBEEをはじめとした環境認証は建設不動産業界のみならず、多業種の企業から

も認知されてきています。今後も認証件数は増えていく見通しです。ビューローベリタスは皆様のSDGs活動を支

援し続けます。

技術監査事業部 玉川 冬紀

Page 14: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株) 技術監査事業部

東京新橋事務所 TEL:03-6402-5977 mailto:[email protected]

ビューローベリタスのサービス:CASBEE評価認証

Page 15: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ インサービス検査事業本部 「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに

調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)の一部改正」について

「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調

査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)の一部改正」(以下、「一部改正」)が令和2年3月公

布、令和2年4月1日施行されました。今回はその中で警報設備の設置と作動の状況について記載します。

■ 改正内容

一部改正の内容は以下のとおりです。

定期調査報告における調査及び定期点検における点検の対象として法に基づき設置された警報設備を追加

し、以下の調査等を行うこととするほか、所要の改正を行うこととする。

(1) 警報設備の設置状況について、目視及び設計図書等により令第110条の5の規定に適合していること

を確認する。ただし、6月以内に実施した消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基

づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

(2) 警報設備の作動の状況について、各階の警報設備が作動することを確認する。ただし、6月以内に実

施した消防法第17条の3の3の規定に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認

することで足りる。

この改正は、次の異種用途区画に対する合理化の規定が盛り込まれることによります(一般財団法人愛知県建

築住宅センター主催 令和2年2月28日開催 特定建築物等定期調査・防火設備定期検査実務研修会における

講習資料より)。

Page 16: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

1.異種用途区画の合理化(従来の確認審査における運用実態を踏まえた代替え措置の基準)

(防火区画)

第112条

18 建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合において

は、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防

火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその

他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。

2.警報設備を設けることとその他これに準ずる措置の基準を定める件(新設)

上記ただし書きの規定に係る告示については以下のとおりです。

令第112条第18項ただし書きに規定する警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準は、建築基

準法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する建築物の部分(ホテル、旅館、児

童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定するものをいい、通所のみにより利用されるものに限る。)、百貨

店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分に限る。以下「特定部分」と

いう。)及び当該部分に隣接する部分(特定部分と同一の階にあるものに限る。)(法別表第一(い)欄(一)項

に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)若しくは児童福祉施設等

(令第115条の3第一号に規定するものをいい、通所のみにより利用されるものを除く。以下同じ。)の用途に

供するものを除く。)に令第110条の5に規定する構造方法を用いる警報設備(自動火災報知設備に限る。)が

同条に規定する設置方法により設けられていることとする。

異種用途区画の合理化の対象は、上記の限定的な用途の組み合わせに対し、自動火災報知設備(令第110条

の5に規定する大臣が定めた構造方法及び設置方法によるもの)が設置されている場合に限ります。

3.一部改正の対象建築物

上記1.及び2.により、一部改正の対象となる建築物は、新たに建築基準法施行令第112条第18項のただし書き

が適用されたもの、ということになります。

従って、上記1.および2.に基づかない既存建築物は遡及されないため、一部改正が遡及される行為(増築、用

途変更等)が発生しない限り、この調査項目は対象外となります。

Page 17: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

4.一部改正の対象建築物が建築されてから

上記1.および2.に従って設置された自動火災報知設備について、消防法に基づく「消防設備点検(6ヶ月毎)」を

実施しないということは考えにくく、消防設備点検報告書の点検内容を確認することをもって代替される場合が

多いと思われます。

しかしながら、警報設備の設置状況の確認時、消防設備点検報告書に感知器の未設置という指摘があり、その

場所を特定できる文言や図面がない場合、また、警報設備の作動の状況の確認時、感知器の不作動という指

摘があり、その感知器を特定できる文言や図面がない場合など、調査項目に対する判断が難しいことも考えら

れます。

従って、自動火災報知設備に係る不備事項について、改修が行われたか否かなど、予め管理者、検査機関等

に問い合わせるか、ある程度の自動火災報知設備に係る知識を習得する必要があります。

5.ビューローベリタスの提案

ビューローベリタスでは特定建築物定期調査や建築設備定期検査のほか、消防設備点検、防火設備定期検査、

防火対象物定期点検、防災管理点検、そして電気保安管理業務も行なっております。

• 検査の対象エリアは全国対応

• トータル管理のバリュー価格

• それぞれの有資格者が多数在籍しており、品質・安全をお届けします。

ぜひお問い合わせください。

インサービス検査事業本部 羽田野 真一

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン株式会社 インサービス検査事業本部

東京新橋事務所 TEL:0120-719-904

[email protected]

ビューローベリタスのサービス:

建物・設備の定期調査ならおまかせ!専用ウェブサイト ビルレポ.com をご覧ください。

Page 18: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

システム認証事業本部

化粧品OEMの総合メーカーとして屈指の存在になるために

ISO22716 をいち早く取得

■ ISO9001の次へ

成田空港からほど近い場所に工場をもつ東陽化成は、OEM・ODMに特化した化粧品と医薬部外品メーカーだ。

約3千種類もの原料を駆使して、液体・粉末・ペーストなどすべての形状、そしてスキンケアとメイクアップの両方

の化粧品を製造できる体制を有するため、発注側にとっては扱いたい商品を一ヶ所で造れる貴重で効率的な

OEM先である。

同社が、取引先からの要請に応じてISO9001を取得したのは2000年。以来、約20年間、ISO9001を指標にして

品質管理への取り組みを続けてきた。

「ISO9001を取得する時は、要求事項に添って一からマニュアルづくりをしなくてはならず、本当に大変だった記

憶があります」と言うのは増田幸夫工場長。

常務で生産部長の塚本恭一氏も「現場に即したマニュアルになっているかを、何度も現場のやり方と照らし合わ

せて確かめては修正することを繰り返しました」と、当時を振り返る。

こうして丁寧に作ったISO9001のマニュアルは名実ともに品質管理のバイブルとなり、同社の製品の品質を守

り、向上させた。

そうしたISO9001への信頼もあり、2018年には「ISO9001はもうすっかりレールに乗ったから、そろそろ次のステ

ップに上ったほうがいいのではないか?」という声が社内で聞かれるようになった。

さらに、まだ取引先からの強い取得要請はなかったものの、取引先の監査時の質問やチェック項目が、化粧品

GMP(ISO22716)の基準で行われ始めて

いたことも、取得の機運を高めた。

「こうなれば、おそらくそう遠くない将来に、

取引先からISO22716の取得を催促される

だろうから、いっそ催促を受ける前に早く取

得し、活用して期待に応えたほうがいいと

いう判断でした」と塚本部長は言う。

■ ISO22716-5つのメリット

こうして始まったISO22716のマニュアルづくりでは、独自性を出すことに重きが置かれた。

初めてのことで無我夢中だったISO9001の時とは少し違い、「自分たちらしいマニュアル」「自分たちの現場に適

ISO22716 を取得した成田工場と物流センター

東陽化成株式会社(東京都世田谷区)

Page 19: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

合したマニュアル」を作ることに注力がなされたのである。

その結果、取得時の審査は予想以上にスムーズに運んだ。それ

は約20年間、ISO9001による規定を順守し、PDCAを回しながら

品質管理の維持と向上に取り組んできた成果だったともいえるだ

ろう。

しかし一方で、その後の維持審査では深度のある指摘を受け、

ISO22716が高度な規格であることを改めて認識したという。

現場からは最初は「ここまでやらないといけないのか?」という声

もあがったが、「次第に指摘に応えて是正することで自分たちの

力が上がるのだという認識になりつつあります」と増田工場長は

言う。

他にも、取得のメリットを感じる局面は多々あるという。

まとめてみると、次のような点だ。

① 新規取引先の獲得

展示会に出展して新規の取引先を獲得しようとする時、ISO22716は「選ばれるOEMメーカー」になるため

の大きな指標になった。

② 化粧品業界以外との取引の安全性の担保 ISO9001 のマネージメントシステムと ISO22716(化粧品 GMP の基準)のモノづくりのシステムの二枚看板

があることにより、これから化粧品業界に参入する企業も安心して同社に委託できるようになった。 ③ 費用のかかる改善にも品質向上を見据えた投資が進んだ

審査により指摘されたことで作業環境などの品質に特化した設備投資に対する全社的意識が高まり、工場

内における計画的な設備投資が積極的に行われるようになったことで職場環境の改善が進み、品質向上に

もつながるようになった。

④ 取引先からの信頼感アップ

取得の事実に加えて、監査時の対応力の向上によって取引先からの信頼感がアップした。

そのことによる受注アップの可能性も高まる。

⑤ 同業者とのコミュニケーション

ISO22716の取得を考えている同業者からの問い合わせを通してコミュニケーションの機会が増え、いろい

ろな情報交換が生まれた。

「これらのメリットを整理すると、やはり取得して良かったという結論になります」と、増田氏と塚本氏は声を揃える。

ISO9001 の時からのコンビである増田幸夫工

場長(左)と塚本恭一常務生産部長

Page 20: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ ヒット商品づくりを目指して

こうしたISO22716のメリットを生かしながら、今後、同社が目指すのは「ヒ

ット商品づくり」だという。

「ISO22716をさらに活用して、お取引先と一緒に、お互いになくてはなら

ない、そして消費者に喜ばれて売れ続けるヒット商品を誕生させたいと思

っています。それによって製造ラインをより安定的に稼働させることがで

き、現場の負担を減らしながら、より高い品質の製品づくりが可能になる

からです」と増田工場長。

細分化・多様化・高度化・複雑化・グローバル化・規制強化など、ますます

ハードルが上がることが予想される化粧品の世界。その中にあって、屈

指の存在感と対応力のあるOEMメーカーとなり社会に貢献するという同

社の理念を、ISO22716がしっかり支え、実現していくことを期待したい。

(2020年2月14日取材)

ビューローベリタスのサービス:ISO22716

2 つの認証取得を表す工場入り口

の扉に貼られたステッカー

Page 21: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ システム認証事業本部 「持続可能な調達の国際規格ISO20400」

■ ISO 20400 「持続可能な調達に関するガイダンスの利用方法」

2017 年 11 月国際標準化機構(ISO)の新規格 ISO 20400「持続可能な調達に関するガイダンス(Sustainable

procurement - Guidance)」が、正式発行されました。

同規格はすでに施行されている ISO 26000「社会的責任に関する手引」を補完し、企業や団体が調達を通じて

持続可能な開発に寄与するための指針を示すものとして位置づけられています。

調達活動において、環境・法令・倫理・人権等の観点で将来にわたり持続可能な活動であることに貢献する目的

で作成されています。

調達の仕方は会社の活動だけでなく、社会・経済・環境に影響を与え、持続可能な調達をすることで、世界が変

えられるという考えが根底にあります。

サプライチェーンマネジメントは今まで業界団体の主導した規格、RBA 監査や SEDEX の SMETA 監査が中心

で、要求事項を満たしているのか項目ごとの確認がされていましたが、ガイドラインが提示されたことでマネジメ

ントシステムの観点で運用ができるようになりました。

グローバル社会の目で見ると、日本は人権というテーマでは一般的に、「ジェンダー平等が進まない国」として映

りますが、サプライチェーンマネジメントの人権問題にも課題を残しています。ISO20400 を通じてデューデリジェ

ンスを実施し、サプライチェーンマネジメントの持続可能性への悪影響を取り除くことは組織の責任です。サプラ

イヤーには大手だけでなく多くの中小企業も含まれます。各種のコスト負担も含めて、それら中小企業へ配慮す

るからこそ、持続可能な調達を要求しないという話をよく聞きますが、実際には持続可能な調達をしないことで、

その組織で働いている従業員の人権が守られていない現実を放置しているということを正しく理解する必要があ

ります。

世界では、法制度として英国の現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)や、カリフォルニア州サプライチェ

ーン透明化法(CATSCA 2012)が施行されています。

ISO20400 を利用してサプライチェーン全体の運用を正しく理解し、課題がある場合はその課題を取り除くこと、

課題がない場合は適切に管理されている組織活動の証明としての利用を検討してみてはいかがでしょうか。

Page 22: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ ISO20400規格の概要

Figure 1 – Schematic view of the content of ISO20400

出典:「ISO 20400:2017(en) Introduction Figure 1 — Schematic view of the content of ISO 20400」

Page 23: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

1 範囲

2 参照規格

3 用語と定義

4 基本の理解

持続可能な調達の概要を示し、持続可能な調達の範囲と原則を説明し、なぜ持続可能な調達を推進するかを考

4.1 持続可能な調達の概念

4.2 持続可能な調達の原則

4.3 持続可能な調達の中核主題

4.4 持続可能な調達の推進

4.5 持続可能な調達の重要な考慮事項

5 組織の調達方針と戦略に持続可能性を統合する <トップマネジメント>

持続可能な調達のすべての関係者が意図、方向性、および優先事項を文書化し、調達機能と戦略に持続可能

性を統合する方法のガイダンスを提供

成果物は持続可能な調達の戦略

5.1 持続可能な調達にコミットする

5.2 説明責任の明確化

5.3 調達を組織の目標とゴールに合わせる

5.4 調達慣行とサプライチェーンを理解する

5.5 運用管理

6 持続可能性に向けた調達機能の編成 <調達管理>

持続可能な調達を実施し、継続的に改善するために必要な組織条件と管理技術の説明

6.1 調達管理

6.2 人員の有効化

6.3 利害関係者の特定と関与

6.4 持続可能な調整の優先順位の設定

6.5 パフォーマンスの測定と改善

6.6 苦情メカニズムの有効化

Page 24: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

7 調達プロセスへの持続可能性の統合 <調達に責任を持つ個人>

持続可能性の考慮事項を既存の調達プロセスに統合する方法の説明

成果物は持続可能性も含めた調達戦略

7.1 既存のプロセスに基づく

7.2 計画

7.3 仕様書に持続可能性の要件を統合

7.4 サプライヤーの選定

7.5 契約の管理

7.6 契約のレビューと学習

システム認証事業本部 岡崎 久喜

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株) システム認証事業本部 営業部

[email protected]

TEL:045-651-4785 FAX:045-641-4330

お問い合わせフォームもご利用ください。

ビューローベリタスのサービス:サステナビリティ

Page 25: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ 産業事業本部 風車支持構造物製造評価のご紹介

1.概要

本 Business Vision 2020 年 2 月 10 日号では、ビューローベリタスが新たに開始した風力発電事業におけるウ

インドファーム認証(陸上)をより詳しくご案内しました。

今回は、風力発電で使用するタワーが電気事業法に適合していない場合に必要となる、風車支持構造物製造

評価についてご案内します。

2.前提条件および評価基準

(1) 前提条件

評価対象である風車支持構造物の建設予定地の現地サイト条件に基づく設計が適切に行われており、その設

計内容がビューローベリタスによるウインドファーム認証を取得しているか、もしくは第三者機関による設計評価

が完了していることが必要です。

(2) 評価基準

支持構造物がJIS C1400-22(IEC 61400-22)に基づき、承認済みの設計および目標とする品質に基づいて製造

されていることを評価します。

3.実施手順 支持構造物または支持構造物の主要部品の製造業者が品質マネジメントシステムを運用していることが、支持

構造物製造評価の実施条件となります。製造評価とは、製造に当たって適用する品質管理システムに注目し、

その品質管理システムが適切かどうかを評価します。

(1) 製造評価の実施手順

① 品質システム評価

② 製造検査

(2) 品質システム評価の要求事項

製造工場が ISO9001 を取得していることを確認します。

取得していない場合は、製造工場に対して下記項目を確認します。

Page 26: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

• 責任範囲

• 文書管理

• 業務委託

• 購買プロセス

• プロセス管理

• 検査・試験

• 測定装置の制御

• 不適合品の取り扱い

• 是正措置

• 変更管理

• 品質記録

• 人材の資質・能力・訓練

• 製品の識別とトレーサビリティ

上記を満たしている場合、下記(3)に進みます。

満たしていない場合は、この時点で評価終了となります。

(3) 製造検査の要求事項

(3.1) 検査前ミーティング(PIM)

品質システム合格後、申請者が PIM アジェンダを提出し、申請者・製造工場・ビューローベリタスの三者で検

査前打ち合わせ(PIM)を実施、 製造工場作成のインスペクションテストプラン(ITP)の内容を確認し、合意

します。

(3.2) 製造検査

検査業務の詳細な範囲は、下記を含む ITP にて定められます。

• 材料検査

• 施工技量

• 外観検査

• 非破壊検査

• 品質管理記録

(4) 評価報告書の発行

品質システム評価が終了し、評価結果に問題がないことが確認された場合、ビューローベリタスは「風車支持構

造物 製造評価報告書」を発行します。

Page 27: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

4.まとめ ビューローベリタスは、支持構造物の主要工場がある中国・韓国・ベトナムなどにて、IEC61400 に準拠した製造

評価を経験した検査員が多数在籍しております。お客様との窓口は、ビューローベリタス横浜事務所のスタッフ

が対応いたします。皆様からのご用命をお待ちしております。

産業事業本部 多田 誠

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株) 産業事業本部

TEL:045-641-4219 (横浜) TEL:078-322-0232 (神戸)

お問い合わせフォーム

ビューローベリタスのサービス:風力発電関連サービス

Page 28: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ 消費財検査部門 消費財事業部 UK の EU 離脱に伴う CE マーキングについての考察

■ EU指令におけるCEマーキングとは

CE マークとは、欧州連合(EU)における人・物・資本の自由流通を目的に、EU で流通する幅広い製品に要求さ

れる法的なマークです。

製品に適用される全ての EU 指令の要求事項を満たすことで製品に CE マークを表示することができます。

EU では各国の製品の安全性と品質に関する規制を平準化し、EU 域内での自由な貿易、流通をスムーズに行

うため、1985 年に技術的調和と基準に関する“ニューアプローチ指令”を採択しました。

このニューアプローチ指令によって各製品規格の標準化が進められてきました。

• EU は、単一市場で販売されている製品とサービスがクリアすべき安全に対する必須要件を定義した法律

(EU 指令)を採用します。

• 欧州委員会は、欧州標準化機関(CEN、CENELEC および ETSI)に標準化の要求を発行します。これらの

標準化機関は、必須要件への準拠のため、各国の法令と調和した規格(整合規格)や技術基準および仕

様を確認します。

• 公的機関は、整合規格に沿って製造されたすべての製品・サービスが、関連する EU の規格の必須要件に

準拠しているか確認する必要があります。

• EN 規格(European Standards: 欧州規格)は、自主的規格でありそれらを適用する法的義務はありませ

ん。しかし製造者(またはサービス提供者)がこの整合規格に従わない場合は、製品(またはサービス)が

必須要件に準拠していることを証明する義務が課せられます。

• CEN が発行した EN 規格の 25%は、欧州委員会からの標準化要求に応じて開発されました。

ニューアプローチ指令とは、EU 規格の平準化の考えに沿って定められた指令類です。

機械や電圧に関する指令が多く、その他に玩具、レジャー用ボートや花火なども含まれます。

Page 29: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ CEマークの対象製品

製品 適用法令

埋込式能動医療機器 理事会指令 90/385/EEC(欧州議会・理事会規則 2017/745**)

ガス燃焼機器 欧州議会・理事会規則 2016/426

旅客用ロープウェイ設備 欧州議会・理事会規則 2016/424

建築資材 欧州議会・理事会規則 305/2011

エネルギー関連製品 欧州議会・理事会指令 2009/125/EC(エコデザイン指令)*

電磁環境両立性 欧州議会・理事会指令 2014/30/EU

防爆機器 欧州議会・理事会指令 2014/34/EU

民生用爆薬 欧州議会・理事会指令 2014/28/EU

熱水ボイラー 理事会指令 92/42/EEC

体外診断用医療機器 欧州議会・理事会指令98/79/EC(欧州議会・理事会規則2017/746**)

昇降機 欧州議会・理事会指令 2014/33/EU

低電圧電気機器 欧州議会・理事会指令 2014/35/EU

機械 欧州議会・理事会指令 2006/42/EC

測量機器 欧州議会・理事会指令 2014/32/EU

医療機器 理事会指令 93/42/EEC(欧州議会・理事会規則 2017/745**)

屋外用機器の騒音

(建設、ガーデニング用機器)

欧州議会・理事会指令 2000/14/EC*

非自動重量測定器 欧州議会・理事会指令 2014/31/EU

身体保護用具 欧州議会・理事会規則 2016/425

圧力設備 欧州議会・理事会指令 2014/68/EU

花火 欧州議会・理事会指令 2013/29/EU

ラジオ・通信端末設備 欧州議会・理事会指令 2014/53/EU

レジャー用船舶 欧州議会・理事会指令 2013/53/EU

電気・電子機器における

特定有害物質の使用制限

欧州議会・理事会指令 2011/65/EU(RoHS 改正指令)*

玩具の安全 欧州議会・理事会指令 2009/48/EC

簡易圧力容器 欧州議会・理事会指令 2014/29/EU

*ニューアプローチ指令以外の指令により CE マークを表示する義務がある製品

**今後指令に変更が見込まれる製品

Page 30: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ EU離脱後のUKにおけるCEマーキング

2016 年 6 月にイギリスでの国民投票によって、UK が EU から離脱することが確定し、2020 年 1 月 31 日に正

式に離脱しました。UK は EU 加盟国ではなくなりましたが、急激な変化に対する影響を避けるため、少なくとも

2020 年の年末までは移行期間としています。その期間中に離脱に伴う変更点などを協議していくこととなります。

各指令の内容や、CE マーキングについてもこの協議事項のひとつです。

前述の指令のうち、ビューローベリタスの消費財検査部門が主に検査を担当する“玩具”の要求事項について、

最新のガイダンスに基づいて今後の展開についての可能性を考察します。

■ CEマークとUKCAマーク

EU 離脱後でも現在ニューアプローチ指令の対象であり、CE マークの貼付が必要とされている製品については、

EU 諸国に流通させる際に、製品に CE マークを貼付する必要があります。それは UK で製造されたものであっ

ても例外ではありません。

UK 市場に出回る製品については、適用可能な UK の規制への準拠を示すため、決められた移行期間内であれ

ば CE マークは引き続き使用することも可能です。ただし、移行期間の詳しい期限はまだ決定していません。

また、UK 国内のみを考えた場合、UKCA マークを使用して国内の規制に対する準拠を示すことができます。CE

マークと同様に、UKCA マークもニューアプローチ指令の CE マーキング(これらの指令はすでに UK 法令に移

行されているため)として使用可能です。

ただ、EU 域内では UKCA マークは認められません。

もしニューアプローチ製品が、UK と EU 双方の市場に存在している場合、移行期間後には最終的に UKCA マ

ークと CE マークの両方が必要となります。

上記は、自己宣言されたニューアプローチ製品(第三者検査機関の検査含む)にも、認定機関が関わっている製

品にも同じように適用されます。離脱後には、移行期間内であれば UK は EU 認定機関を認めますが、EU は

UK の認定機関を認めないでしょう。

EN 規格などの EU 域内で適用される検査基準は UK 内で引き続き使用されるでしょう。通常、CE マークのない

製品は特定の指令、規制もしくは一般製品安全規格(UK 向け)に対する準拠が求められます。

また自主的な規格などは、現在の慣行に従って引き続き使用されます。

Page 31: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

UK 製品を取り扱う EU の代理店は、今後は EU 輸入業者となるため、玩具製品のラベルに自社の会社名と住

所を明記する責任が生じます。また輸入業者としての手続きなどが必要となります。

これまで一体となっていた UK と EU 諸国が分かれ、共通となっていた検査規格の扱いがどう変化していくのか、

引き続き注視することが肝要です。制度の移行期間は 2020 年末までとなっていますが、期間中にも EU 各国の

法令の変更などの動きについて、引き続き弊社ウェブサイト上で情報を発信してまいります。

【参考資料】

• 欧州標準化委員会

(https://www.cen.eu/work/supportlegislation/directives/pages/default.aspx)

• Bureau Veritas Consumer Products (https://www.cps.bureauveritas.com/newsroom/ce-marking-post-brexit)

消費財検査部門 坂倉 晴子

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株) 消費財検査部門 消費財事業部

TEL:045-640-0661

お問い合わせフォーム

ビューローベリタスのサービス:消費財検査

Page 32: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ 消費財検査部門 EAW 事業部 ローカル5Gの最新動向

ニュースレター2019年4月10日号では5Gを取り上げましたが、その5Gの商用化が開始された今、注目を集めて

いるのが企業や自治体が主体となって構築する自営の5G(以降、ローカル5G)です。

5Gの超高速、超低遅延、多数同時接続の特性を地域や産業の個別の二-ズにあわせて利用できるローカル

5Gは、人手不足に悩む製造業をはじめ、農業・医療・防災・観光など幅広い分野での活用が期待されています。

2019年12月総務省がローカル5Gの免許申請の受付を開始して以降、数多くの企業や自治体が申請に乗り出

し、関連ビジネスが盛り上がりを見せるなど、ローカル5Gを巡りすでに活発な動きもみられます。IoTとりわけ産

業向けIoT(IIoT: Industrial Internet of Things)普及の鍵を握るとも言われるローカル5Gの動向について、制度

の概要や制度化された背景、免許の取得で求められる電波法の対応も交えご紹介します。

■ なぜローカル5G?

公衆網の5Gではなく、なぜローカル5Gなのでしょうか。総務省は携帯事業者が提供する5Gとは異なるローカル

5Gの特徴として以下を挙げています。

• 携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において5Gシステムを先行して構築可能。

• 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。

• 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

通信キャリアなどの携帯事業者が設備投資の回収が見込めるエリアから整備していく5Gでは、サービスの提供

エリアから取り残される地域が出てくるため、そうした地域でも個別の用途に合わせて自前で5Gを構築できるよ

うにした運用方法といえるのがローカル5Gです。外部のネットワークから切り離されたローカル5Gは小規模なが

らもセキュリティのリスクが少なく、他の場所でトラフィックの混雑や通信障害、災害等が発生しても影響を受けず

に安定した通信を確保できるといったメリットが考えられます。

■ ローカル5Gに寄せられる期待と国外での動向

2019年12月一般財団法人電子情報技術産業協会(JETIA)が、5G市場の世界需要額が2030年に168.3兆円

に到達するとの見通しを発表しました。その中で、セキュリティと通信の安定性を担保するローカル5Gはこれま

で無線化されることのなかったさまざまな業種での導入が見込まれ、新たな市場創出が期待できるとし、世界市

場は年平均65%増で成長、2030年には10.8兆円、日本の国内市場は世界市場を上回る年平均71%の成長率

で、2030年には1.3兆円にまで拡大すると予測されています。

Page 33: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

出典: 一般財団法人電子情報技術産業協会「第五世代移動通信システム(5G)の世界需要額見通し」

ローカル5Gはヨーロッパではプライベート5Gと呼ばれ、プライベートLTEの導入で先行するドイツが先陣を切っ

て2019年11月、プライベート5Gの周波数の申請受付を開始しました。Industry4.0の基盤として製造業での5G

導入が官民一体で推進されているドイツでは、すでに導入済みのプライベートLTEからプライベート5Gへ展開し

ようとする企業をはじめ、2018年から試験導入しているアウディ、2019年に実証実験を実施したボッシュなど、

数多くの企業がプライベート5Gの本格的な活用に向け取り組んでいます。中国でも鉱山生産や警察の現場でロ

ーカル5Gの導入が進められているほか、2019年には初の医療現場でのパイロットテストが行われ、ローカル

5Gを活用した遠隔外科手術や専門医によるワイヤレスな診断が実施されました。

■ ローカル5Gの周波数と自営BWA

日本では総務省が2019年12月17日ローカル5Gの概要、免許の申請手続きなどを明記した「ローカル5G導入

に関するガイドライン」を公表、同月24日からローカル5Gの周波数申請の受付を開始しています。ローカル5G

に割り当てられたミリ波と呼ばれる28GHz帯とサブ6と呼ばれる4.5GHz帯のふたつの周波数のうち、先行して制

度化されたのが28GHz帯の100MHz分(28.2~28.3GHz)で、28GHz帯の残りの部分と4.5GHz帯は2020年6

月に技術的条件のとりまとめが行われ、2020年11月、12月には制度化と申請受付が開始される予定です。

Page 34: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

出展: 総務省資料「5Gの普及展開に向けた取り組み」より抜粋、筆者が一部編集

今回ローカル 5G と併せて、LTE を自営で構築できるいわばプライベート LTE ともいうべき自営 BWA(地域広帯

域移動無線アクセスシステム)が制度化されました

公衆網の5Gは既存の4Gのインフラを活用するNSA(5G NR と4Gのネットワークの組み合わせての運用)で開

始され、その後SA(5GNRのみでの運用)に移行すると想定されていますが、ローカル5Gもまた2020年6月に予

定されている5Gのリリース16でSAの仕様が完成するまではNSAで構築することになります。そのNSAの構成で

必要なアンカーバンドと呼ばれる4Gのネットワークの選択肢として総務省が挙げているのが自営BWAでの4G

の開局、携帯事業者または地域BWA事業者の4Gネットワークの利用です。自営BWAはTDDと呼ばれる5Gと

親和性の高い方式が採用されていることも一因と思われます。2008年に導入された地域BWAは公共サービス

向けシステムで、この地域BWA用周波数で使用されていない帯域を自営BWAが利用できるとされています。

■ ローカル5Gの強み

ローカル5Gの活用が有望視されている工場の現場で長年採用されてきたWi-Fi®が新規格Wi-Fi6®の登場で最

大9.6Gpsとローカル5Gとほぼ遜色のない通信速度を実現できるようになりましたが、セキュリティと通信の安定

性ではローカル5Gが圧倒的な強さを発揮します。

公衆網から切り離され、外部からの不正アクセスや情報漏えいのリスクが低い点で両者は共通しているものの、

SSIDとパスワードで認証するWi-Fi®に対し、ローカル5GではAPN(Access Point Network)とパスワードでの認

証に加え、SIMカードでの認証も行うことでより強固なセキュリティが確保できるといえます。特に28GHz帯を利

用したローカル5Gの場合は、遠くに電波が届きにくいミリ波の特性ゆえ、敷地・建物外に電波が漏洩しにくく、漏

洩しやすいWi-Fi®とセキュリティの差が一層際立ちます。免許不要な周波数を使うため、電波の干渉の対策が

難しく、速度が低下したり接続が切れるなど通信が不安定になることの多いWi-Fi®に比べ、無線局の免許を基

とするローカル5Gは他業者との干渉調整を行えば安定した通信環境を確保することができ、Wi-Fi®では不可能

とされるミッションクリティカルな用途にも対応可能です。さらにはローカル5Gの超高速大容量、超高信頼/超低

遅延の特性を活用すれば、デジタルツインの手法を用いてサイバー空間に工場の環境をリアルタイムで再現し、

製造中の製品がいつどこで故障が起きるかを予測できタイムラグの短縮化も可能となります。生産ラインの無線

化にとどまらず、生産性の画期的な向上をもたらすローカル5Gは活用次第で製造業の在り方を塗り替えるかも

しれません。

Page 35: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ ローカル5Gのユースケースと普及に向けた取り組み

ローカル5Gの代表的なユースケースは、既出の製造業以外にも超低遅延が実現する建設現場での重機等の

遠隔操作、センサーやドローンを組み合わせての自動農場管理、イベント会場の通信の安定性を活かした警

備・高速大容量の特性を発揮するユーザへの動画配信、防災の分野では自営のクローズドなネットワークゆえ

実現できる緊急通信網、多数同時接続が可能にする災害時の人や物資の管理などさまざまな分野が想定され

ています。例えば免許申請開始直後6社が申請に名乗りを上げたケーブルテレビ業界では、同事業者51社が出

資する地域ワイヤレスジャパンが総合商社と共同でローカル5Gの制度化に先立ち、2019年6月に国内初となる

ローカル5Gの屋内外実証実験を実施。テレワークでのVR会議や遠隔映像監視などのデモを通じ、ミリ波の電

波特性の検証を行いました。ケーブルテレビ事業者は光ファイバーなどで行っていた契約者宅への引き込みを

無線のローカル5Gに置き換え、加入や解約に伴う宅内工事やケーブル撤去作業を不要にすることで関連コスト

を削減し、サービスを利用しやすくすることを目指しています。

今後ローカル5Gの免許を取得する企業や団体が増えてくるに従い、全国的に開発実証が実施されることが予

想されますが、総務省はそうした開発実証を推進するだけでなく、開発実証を経て地域課題解決モデルを確立し、

さらには国内外への展開も視野にローカル5Gの普及に向け取り組む方針です。また日本政府も、「地域課題解

決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」実施のための43.8億円を含むインフラ整備等5G関連予算として

計250億円を計上するほか、ローカル5Gの設備について法人税・所得税の特例措置として15%の税額控除又

は30%の特別償却、固定資産税の特例措置として取得後3年間の課税標準を2分の1とするなど、予算・税制面

でローカル5Gの普及を全面的に支援する姿勢を打ち出しています。

■ ローカル5Gの免許主体と電波法の手続き

総務省は「ローカル5G導入に関するガイドライン」でローカル5Gの基本を「自己の建物内」または「自己の土地

内」での利用とした上で、建物や土地の所有者または建物や土地の所有者から依頼を受けたものが免許取得

可能とし、携帯事業者によるローカル5Gの免許取得は不可としています。

ローカル5Gの無線局は商用局の場合特定無線設備と位置付けられ、基地局、端末ともに技適マークの対象で

す。28GHzを使用する公衆網の5G向け無線機器と一体的に登録証明機関より技術基準適合証明や工事設計

認証を受けることができるとされており、ローカル5G向け基地局・端末と公衆網の5G向け基地局・端末との同時

申請が可能になっています。またローカル5Gの端末は陸上移動局であり、特定無線局として包括免許の申請

が可能です。

ローカル5G免許を申請する前には近隣のローカル5Gの免許人、および公衆網の5Gの周波数を割り当てられ

た携帯事業者との干渉調整を行う必要があり、また免許の申請ができるカバーエリアは自己土地利用、他者土

地利用に関わらず必要最小限の範囲とされています。

Page 36: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

ローカル5Gの免許は総務省の地方支分部局で全国に11か所に設置されている総合通信局に申請します。

ローカル5Gを自己のニーズのためにのみ構築する場合は電気通信事業法の登録・届け出は不要ですが、他者

にローカル5Gを利用したサービスを提供する場合、サービス形態によっては登録認定機関へ電気通信事業法

に係る技適マークの申請が必要となります。

参考:総務省ウェブサイト ローカル5Gのガイドライン

■ ビューローベリタスの取り組み

ビューローベリタスは登録証明機関として、各種無線機器に対する技適マーク取得のサポートおよび登録検査

等事業者として、あらゆる無線局を対象とした登録点検や登録検査で実績を重ねてきた当社ならではの知見と

経験を結集して、お客様のローカル5G導入を支援します。無線機器の選定や干渉調整を含む導入前の相談・

調査から、書類作成や総務省との調整、登録点検など免許申請の代行、免許取得後のフォローまで一括して対

応いたします。

消費財検査部門 EAW事業部 小倉 富規子

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株) 消費財検査部門 EAW事業部

TEL:045-949-6020

お問い合わせフォーム

ビューローベリタスのサービス:電気・電子製品向け試験・認証サービス

Page 37: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■食品検査 食物繊維の分析について

今回は、身体へのさまざまな効果が期待され、常に注目される栄養成分のひとつである、食物繊維について説

明します。

■ 食物繊維とは

食物繊維の定義は、必ずしも合意されていないのが現状ですが、栄養表示基準では、食物繊維とは、「ヒトの消

化酵素で消化されない食品中の難消化性成分の総体」と定義されています。

多くの種類がありますが、水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維に大別でき、不溶性食物

繊維はセルロース・ヘミセルロース・キチン・キトサンなど、水溶性食物繊維にはペクチン・グルコマンナン・アル

ギン酸・アガロース・アガロペクチン・カラギーナン・ポリデキストロースなどがあります。

(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト)

■ 食物繊維の生理機能

食物繊維は、保水性・ゲル形成能・吸着性・イオン交換能などの物理化学的性質を有しており、これによって、食

物繊維はさまざまな生理機能を発揮します。

(1) 食べ過ぎの防止

不溶性食物繊維を摂取することで、咀嚼回数が増えて唾液分泌が多くなり、その食塊が水分を吸収して膨潤す

る。

(2) 血糖上昇抑制作用

水溶性食物繊維は、胃から小腸への移動を遅らせ、腸内でゲルを形成してグルコースの吸収を緩慢にする。

(3) コレステロール上昇抑制作用

水溶性食物繊維は、小腸でコレステロールを吸着して体外への排泄を促進する。

(4)大腸がんの発生予防

不溶性食物繊維は糞便量を増加させることで、発がん性物質の体外への排出を促進する。水溶性食物繊維は、

発酵により短鎖脂肪酸や乳酸を生成し、腸内の㏗を低くして発がん物質の生成を抑える。

(5) 血圧上昇抑制作用

一部の水溶性食物繊維は、イオン交換能により血圧の上昇抑制や低下作用をもつ。

Page 38: ニュースレター BUSINESS VISION - 10 April 2020...第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定

■ 食物繊維の検査方法

食物繊維の定量法として採用されている方法には、プロスキー法(酵素-重量法)と高速液体クロマトグラフ法

(酵素-HPLC 法)の 2 種類があります。

栄養成分表示を行うための分析方法を示した「食品表示基準について」の「別添 栄養成分等の分析方法等」で

は、「基本的にはプロスキー法(酵素-重量法)によって定量されるもの、すなわち熱安定α-アミラーゼ、プロテア

ーゼ及びアミログルコシダーゼによる一連の処理によって分解されない多糖類及びリグニンを食物繊維とする」

とされています。

また、水溶性食物繊維であって、一連の酵素処理後、約 80%のエタノールによって沈殿を生成しないためプロス

キー法では定量できない成分については高速液体クロマトグラフ法で行うとされています。

平成 27 年 4 月 1 日に食品表示法が施行され、原則として、消費者向けに予め包装されたすべての加工食品と

添加物(業務用加工食品を除く)に栄養成分表示が義務化されました。義務化された栄養素は、エネルギー・た

んぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の 5 つですが、表示を推奨される栄養成分として食物繊維が挙げられて

います。

ビューローベリタスエフイーエーシーでは食物繊維の検査も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

【出典】

• 「栄養表示のための成分分析のポイント」 編集:財団法人日本食品分析センター

• 「新版 現代の栄養化学」 編集:柳田晃良 福田亘博 池田郁男

• 「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」 消費者庁

ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社 理化学検査課 勝部 穂乃花

【お問い合わせ】

ビューローベリタスエフイーエーシー(株) 食品検査事業部 横浜分析センター TEL:045-949-4664

お問い合わせフォーム

ビューローベリタスエフイーエーシーのサービス:成分分析